下財第262号 令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務 入札点検業務
- 発注機関
- 静岡県下田市
- 所在地
- 静岡県 下田市
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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下財第262号 令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務 入札点検業務
下田市公告第 5 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。
この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。
この入札は、紙入札により執行する。
令和8年1月14日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年1月14日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-0011 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。
入札番号 下財第 262 号案件名 令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務箇所 下田市 田牛 地内概要等 漁業集落処理施設及びマンホールポンプ場 保守点検業務 一式、水質試験業務一式、汚泥引抜運搬業務 V=230m3期間 令和9年3月31日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供でB-9保守点検管理「浄化槽」の登録があること。
②営業所の所在地 下田市内に主たる営業所(本店・本社のことをいう。)があること。
③その他の条件 ・入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。
1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年1月21日(水)午後4時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。
(電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年1月26日(月)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年1月27日(火)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。
共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年1月23日(金)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。
共通事項2-3入札書受付期間 令和8年1月29日(木)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。
共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年1月30日(金)午前10時00分(再度入札の場合)令和8年2月4日(水)午前10時00分最低制限価格の設定 有前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。
2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。
・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。
・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
・提出された申請書及び資料は、返却しない。
・提出された申請書及び資料は、公表しない。
・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。
地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。
入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。
期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。
2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。
2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。
質問に対する回答 電子メールによる。
入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。
発注者の回答方法 電子メールによる。
入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。
・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。
(封筒)・書留郵便をもって提出すること。
・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。
・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。
・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。
又合わせ目に3箇所封印を押すこと。
・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。
ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。
・入札書には対象業務における総額を記載すること。
その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札執行回数は、2回を限度とする。
③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。
④ 同額になった場合は、別に通知する。
決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。
開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。
入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。
なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。
2-7 その他落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。
② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。
〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。
② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。
④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。
2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。
3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。
令 和 7 年 度1.事 業 箇 所 下 田 市 田 牛 地 内1.業 務 概 要1.施 行 理 由 田牛漁業集落排水処理施設維持管理のため 集落排水処理施設及び田牛マンホールポンプ場 保守点検業務 1式、水質試験業務 1式 汚泥引抜運搬処分 V=230m3調査 改算 設計 令和7年12月 日 設計者氏名(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務 実 施 設 計 書委託費金 円 也費 目 施設名 工 種 単位 数 量 金 額 摘要業務委託費田牛漁業集落排水処理施設保守点検業務 式 1.0 構成比率50.69%(m3) (230.0)汚泥引抜運搬処分業務 式 1.0 構成比率49.31% 業務価格計式 業務価格×10%業務委託費計業 務 委 託 費 総 括 表(1/2)費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘要※処理水量(過去5年、日平均)業務委託費 58.0m3直接業務費 <保守点検頻度>保守点検業務費 処理場:週1回以上、マンホールポンプ場:月1回以上、スクリーン業務総括責任者 人主任 人 <保守点検頻度> スクリーン清掃:7月・8月通常点検以外分、場内清掃:月1回以上軽作業員 人水質試験業務費 原水2回、処理水12回水素イオン濃度 PH 回 14.0生物化学的酸素要求量 BOD 回 14.0化学的酸素要求量 COD 回 14.0浮遊物質量 SS 回 14.0大腸菌数 最確数法 回 14.0業 務 委 託 費 内 訳 表<保守点検業務>(2/2)費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘要直接経費直接経費 率計上 式 1薬品費有機系:有効塩素90%以上減菌剤(消毒剤) 注入率7mg/l kg 170技術経費技術経費 率計上 式 1間接業務費間接業務費 率計上 式 1業務原価 諸経費 式 1業務価格(1/1)費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘要業務委託費直接業務費汚泥引抜運搬処分田牛漁業集落 運搬距離 第1号代価表排水処理施設 片道L=8.0km m3 230.0業務原価 諸経費 式 1業務価格( m3当り 業務価格/230.0 )業 務 委 託 費 内 訳 表<汚泥引抜運搬処分>第1号代価表 単価表 田牛排水処理場種目 形状・寸法 単位 数量 単価 金額 適用汚泥給排水車運転費 3.1t~3.5t車 h 第2号代価表作業員 普通作業員 人計 230m3当り1m3当り 計/230汚泥処分工 第2号代価表 単価表 1時間当り種目 形状・寸法 単位 数量 単価 金額 適用軽油 パトロール給油 ℓ 7.40一般運転手 人汚泥吸排車損料 3.1~3.5t積 時間 1.00諸雑費 式 1.00計 1時間当り汚泥吸排車運転 令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務仕様書(適用範囲)第1条 田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務(以下「業務」という。)は、浄化槽法、 労働安全衛生法及びこの仕様書に基づいて行わなければならない。
(業務概要)第2条 施設を有効に維持するため処理施設の点検及び汚泥引抜きを行い、機器と水質について技術的な管理を行わなければならない。
(一般事項)第3条 業務の実施にあたっては、委託者と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。
2 業務に従事する技術管理者は、十分な経験を有した者で、浄化槽法及び厚生省令で定める資格を有した者でなければならない。
3 台風、重大事故等の緊急事態発生に備え、従業員を非常招集できる体制を確立しておかなければならない。
4 処理場の警報通信を接続し、異常時には速やかに対応しなければならない。
(契約金額)第4条 落札金額(契約金額)のうち、本業務における保守点検及び汚泥引抜運搬処分業務の各金額は、設計書中の業務委託費総括表摘要欄に記載された構成比率に基づき算出した金額で契約するものとする。
(履行期間)第5条 本業務における保守点検及び汚泥引抜運搬処分は、令和8年4月1日から開始するものとし、令和9年3月31日までを履行期間とする。
なお、本業務の契約日から令和8年3月31日までは履行準備の期間とし、無償とする。
(保守点検基本条件)第6条 保守点検の定期巡回の頻度は、処理場が1週間に1回以上、又、マンホールポンプ場が1ヶ月に1回以上とする。
場内清掃については1ヶ月に1回以上、スクリーンの異物除去は1週間に1回以上、ただし、7月・8月については1週間に2回以上とする。
2 受託者は、別紙様式により管理日報を作成し、委託者に報告するとともに、自らも、3年間保存しなければならない。
3 受託者は、故障または、異常を認めたときは、適切な応急措置を行うとともに、委託者に報告し、指示を受けなければならない。
(保守点検項目)第7条 処理施設の正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次のような維持管理を行うものとする。
前処理施設の保守点検(1)前処理室1)異常な臭気の感知2)異常な発生音の感知3)異常な水位の痕跡確認4)異常な結露、換気装置5)照明設備(2)自動荒目スクリーン1)自動荒目スクリーンの運転状況2)スクリーンの目詰り、流路の滞留物の除去3)し渣かごのし渣、糞塊等の除去、処分4)案内板、シーリングゴムのセット状況5)異常な水位の痕跡確認(3)ばっ気沈砂槽1)ばっ気攪拌状況(ばっ気量の調整)2)スカムの浮上、発泡、毛髪の巻付3)流路の滞留物の除去4)砂溜槽内の土砂及び汚物の除去5)沈砂排水ポンプの揚水状況(4)破砕機及び細目スクリーン *細目スクリーンは破砕機故障時のみ使用する。
1)破砕機の運転状況2)ピット内の状況 3)スクリーン目詰り、流路の滞留物の除去(5)原水ポンプ槽1)原水ポンプ(1)の揚水状況 2)原水ポンプ(2)の揚水状況(売電による運転) 原水ポンプ(2)の揚水状況(非常用発電機による運転) *原水ポンプ(2)の運転頻度は、別途協議とする。
3)異常な水位の痕跡確認4)スカム、槽底部の汚泥堆積状況 5)レベルスイッチの動作確認流量調整施設の保守点検(1)流量調整槽1)攪拌状況2)流量調整ポンプの揚水状況3)レベルスイッチの動作確認4)汚泥等の堆積状況5)異常な水位の痕跡確認(2)自動微細目スクリーンユニット及びし渣脱水機① 自動微細目スクリーン1)し渣の除去2)自動微細目スクリーンの運転状況3)スクリーンの目詰り、流路の滞留物の除去4)異常な水位上昇の痕跡確認② し渣脱水機1)ホッパー内のし渣除去2)排水口のし渣除去3)し渣脱水機の運転状況4)脱水後のし渣の状態(水分量)5)洗浄水の調整6)脱水し渣の搬出(3)汚水計量槽1)移送水量の確認2)三角せき、四角せきの越流阻害3)スカム及び槽底部の汚泥堆積状況生物処理施設の保守点検(1)ばっ気槽1)運転状況の確認及び調整2)返送汚泥量の確認3)異常な水位上昇の痕跡確認4)攪拌、ばっ気攪拌の状況5)活性汚泥性状の確認及び調整 MLSS濃度及びSV30 (必要に応じて活性汚泥分析:顕微鏡にて観察) 6)散気装置の点検・清掃7)攪拌装置の点検・清掃8)MLSS計の点検・清掃 9)DO計の点検・清掃沈殿設備の保守点検(1)沈殿槽 1)汚泥搔寄機の運転状況2)異常な水位上昇の痕跡確認溢流堰の状況3)溢流堰の状況4)スカムスキマーのスカム掻取状況(2)汚泥引抜ポンプ槽1)汚泥引抜ポンプ運転状況2)異常な水位上昇の痕跡確認3)スカムの発生状況(3)スカムポンプ槽1)スカムポンプ運転状況2)レベルスイッチの動作確認3)異常な水位上昇の痕跡確認(4)散水ポンプ槽1)散水ポンプ運転状況2)レベルスイッチの動作確認3)異常な水位上昇の痕跡確認消毒・放流設備の保守点検 (1)消毒槽1)消毒剤補充及び使用量の集計2)スカム及び汚泥の引抜き移送 (2)放流ポンプ槽 1)放流ポンプ運転状況 2)レベルスイッチの動作確認 3)異常な水位上昇の痕跡確認 4)放流先の水路状況 5)異物等の除去及び堆積汚泥の引抜き移送汚泥濃縮・貯留設備の保守点検(1)汚泥濃縮槽1)余剰汚泥弁の運転状況2)濃縮汚泥引抜弁の運転状況3)分離水の移送状況4)異常な水位上昇の痕跡確認及び外部漏洩の有無5)異物等の除去及び堆積汚泥の引抜き移送(2)汚泥貯留槽1)スカム厚、汚泥堆積厚の測定及び脱離液の有無2)ばっ気状況の確認及び異常臭気の有無3)汚泥の系外搬出の時期の判断及び連絡非常用電源設備(ディーゼル発電機)1)発電機の運転及び点検(1ケ月に1回程度)2)停電発生時は、中継ポンプの運転状況を確認し、必要と判断された場合は、 処理場にて待機して原水ポンプ(2)の運転を行う。
また、下田市よりの要請があった場合にも対応する。
3)燃料及び油脂類の補給、交換換気設備の保守点検(1)ダクトを用いた換気設備の場合1)換気ファン、ダクトの異常音、異常振動、損傷及び支持状況2)臭気の有無3)給・排気口の防虫網、ガラリ等の付着物の除去4)ドレーン管内の水の排出5)スクリーンカバー等(2)換気扇の場合1)換気扇の異常音、振動、据付等2)給・排気口及び屋内外の異常音の確認3)給・排気口の防虫網、ガラリ等の付着物の除去4)室温の調整配管設備の保守点検(1)配管設備(2)不良発生原因及び補修マンホールポンプ場の保守点検1)絶縁抵抗測定2)電圧測定3)電流値測定4)ポンプ運転確認(手動)5)警報器動作確認6)制御盤損傷確認7)電力量8)マンホール内部点検9)点検後電源表示ランプ確認 場内の清掃 (1)場内の清掃1)管理室の床の掃き掃除(1ケ月に1回程度) 2)窓拭き(1ケ月に1回程度)3)その他場内の掃き掃除等(適宜)(点検修理、消耗品の交換)第8条 故障又は異常にともなう修理は速やかに対応するとともに、これに要した費用は両者協議の上決定するものとする。
2 消耗品の交換は、原則として定期巡回時に行わなければならない。
3 機器の点検等は、添付機器点検計画表を参考に事前に計画書を作成し、提出しなければならない。
(水質管理)第9条 水質状況により、施設の稼働状態、負荷状態等を的確に把握し、処理機能が十分に発揮されるよう定期的な水質検査を行わなければならない。
2 定期的水質検査項目の標準は別紙のとおり。
(汚泥引抜運搬処分)第10条 放流水質や設備に支障のないよう、汚泥貯留槽等の汚泥堆積状況を確認し、監督員と協議の上、汚泥の系外搬出を実施するものとする。
2 汚泥引抜運搬処分数量については、推定数量であるため、増減が生じた場合は、設計変更の対象とし、原則、支払総額が契約額を超えない限り、年間数量が確定した際に行うものとする。
(提出書類)第11条 受注者が本業務の一部完了時、竣功時に発注者に提出する書類は、次のとおりとする。
(1)保守点検業務1)業務(一部)完了届出書(様式第1号)3)保守点検等報告書(様式第3号)4)汚水処理点検報告書5)水質検査を確認できる書類(証明書)6)点検状況写真(2)汚泥引抜運搬処分業務 1)業務(一部)完了届出書(様式第1号) 2)引抜汚泥数量が確認できる書類 3)引抜清掃状況写真 (3)共通 1)業務完了届出書(様式第2号)※竣功時 2)年間報告書※竣功時 3)請求書4)その他、監督員が必要とするもの。
(支払方法)第12条 保守点検業務の支払は、月毎の分割払いとし、汚泥引抜運搬処分業務については、その都度支払うものとする。
(特記事項)第13条 故障又は異常にともなう管理調整は速やかに対応するとともに、これに要した費用は両者協議のうえ決定するものとする。
2 定期巡回時以外においても、委託者が必要と認める時には立ち会うものとする。
又、水処理施設運転状況等の書類作成が必要な場合には、協力しなければならない。
(内容変更)第14条 本仕様書内容等に変更又は疑義が生じた場合は、両者協議するものとする。
目幅 50㎜×70m3/時×0.025kW 清掃・スクリーンの異物除去1回/週(7月・8月については2回/週)自動荒目スクリーン SUS 304/ポリウレタン製 電流値の測定 1回/週絶縁抵抗値の測定 1回/年軸受部 グリス又はスプレーグリス 1回/1ヶ月1 台 安全装置 スプレーグリス 1回/1ヶ月能力 220~1440m3/日 電流値の測定 1回/週電動機 0.2kW 絶縁抵抗値の測定 1回/1年破砕機 1 台 異常振動・異常音の発生の有無 1回/週水中汚水汚物ポンプ (着脱型) 各機器共通原水ポンプ(1) φ100×0.6m3/分×10.0m×3.7kW 2 台 電流値の測定 1回/週水中汚水汚物ポンプ (着脱型) 絶縁抵抗値の測定 1回/1ヶ月原水ポンプ(2) φ100×0.6m3/分×7.5m×2.2kW 1 台 吐出量の確認 1回/週水中汚水汚物ポンプ (着脱型) 異常振動・異常音の発生の有無 1回/週調整ポンプ φ65×0.125m3/分×6.2m×0.4kW 2 台 引き上げ確認 (異常時はその都度) 1回/3ヶ月水中汚水汚物ポンプ (着脱型)汚泥引抜ポンプ φ65×0.17m3/分×4.0m×0.4kW 2 台 原水ポンプ(2)水中汚水汚物ポンプ (着脱型) 手動にて揚水試験運転 1回/1ヶ月スカムポンプ φ50×0.05m3/分×7.4m×0.4kW 1 台 発電機による連動運転 1回/年水中汚水ポンプ (着脱型)散水ポンプ φ40×0.05m3/分×12m×0.4kW 1 台水中汚水ポンプ (着脱型)放流ポンプ φ65×0.38m3/分×8.6m×1.5kW 2 台定期運転 1回/1ヶ月エンジンオイル量の点検 同上ディーゼル発電機 冷却水量の点検 同上8.0kVA 燃料量の点検 同上バッツテリー液量の点検 同上フャンベルトの張り点検 同上1 台機器点検計画表機械設備番号機器名称 形 状 ・ 寸 法 等 数量 日常点検1 2 3 4 非常用発電機各機器共通電流値の測定 1回/週絶縁抵抗値の測定 1回/年異常振動・異常音の発生の有無 1回/週軸受部 スプレーグリス 1度/1ヶ月チェーン グリス又はスプレーグリス 1度/3ヶ月目幅2.5mm×45m3/時×0.04kW 1 台 安全装置 スプレーグリス 1度/1ヶ月清掃・スクリーンの異物除去 1回/週2軸スクリュウー脱水機 1度/1ヶ月し渣脱水機 60L/時×0.1kW×200V 1 台各機器共通水中撹拌機 (着脱型) 電流値の測定 1回/週調整槽撹拌機 7.4m3/分×1.5kW 1 台 絶縁抵抗値の測定 1回/1ヶ月異常振動・異常音の発生の有無 1回/週水中撹拌機 (着脱型) 撹拌状態の確認 1回/週ばっ気槽撹拌機 7.4m3/分×1.5kW 1 台 オイル交換 1回/年各機器共通電流値の測定 1回/週絶縁抵抗値の測定 注) 1回/年陸上型ルーツブロワ(インバーター用) 異常振動・異常音の発生の有無 1回/週φ50㎜×2.1m3/分×50.0kPa×3.7kW 1 台 グリース補給 1回/3ヶ月陸上型ルーツブロワ(インバーター用) オイル交換 1回/3ヶ月予備ブロワー φ50㎜×2.1m3/分×50.0kPa×3.7kW 1 台 Vベルト張り状態 1回/3ヶ月陸上型ルーツブロワ(インバーター用) 注)絶縁抵抗値の測定はインバータ回路を撹拌ブロワー φ50㎜×2.1m3/分×50.0kPa×3.7kW 1 台 通さずに行うことOHRエアレーター、PP 目視点検 1回/週2.1m3/分×4.5m 空気量の確認 1回/週3 基 ばっ気状態の確認 1回/週電流値の測定 1回/週中央駆動懸垂形、電動機0.4kW、トルクリミッタ付 絶縁抵抗値の測定 1回/年槽寸法 直径5.0m × 側水深3.5m 越流堰の状態 1回/週本体の回転状態 1回/週スカムスキマーの溢流状態 1回/週1 台 グリース補給 1回/3ヶ月コック式、10L/分 目視点検 1回/週散水装置 (ばっ気槽×4個、沈殿槽×1個) 5 基 散水状態 1回/週目視点検 1回/週消毒器 固形塩素溶解型、充填量:60kg、PVC 1 基 固形塩素補充 その都度日常点検ガラリボックス 目視点検 1回/週塩害防止型高性能フィルター 差厚測定 50Pa以下 1回/週箱形 W640×D800×H1,920ギアボックス グリスし渣脱水機付スクリーンユニット自動微細目スクリーン6散気ブロワー8 散気装置汚泥掻寄機9101112ガラリボックス塩害フィルターユニット1 式5 7目視点検 1回/週引込開閉器盤 W500×D200×H1030 1 面目視点検 1回/週動力操作盤 W800×D600×H2150 3面 1 式目視点検 1回/週計装盤 W1000×D600×H2150 1 式 UPS (目視点検> 1回/1ヶ月目視点検 1回/週通報履歴の確認 1回/週目視点検 1回/週原水槽水位計 投げ込み式 1 台 引き上げ確認 (異常時はその都度) 1回/6ヶ月目視点検 1回/週調整槽水位計 投げ込み式 1 台 引き上げ確認 (異常時はその都度) 1回/6ヶ月目視点検 1回/週汚水流量計 電磁流量計 φ65 1 台目視点検 1回/週放流流量計 電磁流量計 φ75 1 台HD200-FL(変換器) 日常点検 1回/週センサーを清掃(引上げて) 1回/6ヶ月DO計 DO-2000(検出器) 1 基 0、
スパン校正 1回/6ヶ月HU-200SS 日常点検 1回/週センサーを清掃(引上げて) 1回/6ヶ月MLSS計 SS-90 1 式 0校正 1回/6ヶ月浮子転倒式 目視点検 1回/週原水ポンプ槽 6個 フロートを持ち上げて清掃 1回/6ヶ月流量調整槽4個 同時に動作確認 1回/6ヶ月散水ポンプ槽 2個スカムポンプ槽 2個放流ポンプ槽 4個汚泥貯留槽2個予備調整槽3個 1 式電気設備番号機器名称 形 状 ・ 寸 法 等 数量 日常点検13141516 通報装置 コルソスCSDJ-H1 式1718192021水位計消毒槽放流ポンプ槽汚泥貯留槽40A50A50Aφ75放流φ75放流流量計PPφ65φ65散気装置50A×32A32A×3バキューム車にて場外搬出処 理 水 水 質5.8 ~ 8.620 ㎎/ℓ以下50 ㎎/ℓ以下3000個/㎝以下大腸菌群数放流ポンプ流 入 水 水 質流量451 ㎥/日6~8200 ㎎/ℓS S250 ㎎/ℓBODpHBODpHS SS=NONFφ400VUフローシートPVU350φMセンターウェルスカムポンプ槽沈 殿 槽汚泥引抜ポンプ槽散水ポンプ槽150A汚泥掻寄機越流トラフスカムレーキ散気装置100A100AフローシートM-01微差圧計200Pa塩害フィルタユニット防水ガラリボックス給気チャンバーボックス65A前処理室用排気ファンFφ400VU前処理室用給気ファン汚泥濃縮槽散水装置Pトラップ散水ポンプφ25φ40φ100φ100消毒器PPφ65φ65汚泥引抜ポンプφ65φ65MVFQ汚泥流量計φ65MVφ65MV返送汚泥弁余剰汚泥弁汚泥調整弁φ10025A撹拌装置撹拌装置Pφ50スカムポンプφ100給気ボックス25A25A25ALSLS濃縮汚泥引抜弁MVφ50φ40Mばっ気槽撹拌機ばっ気槽φ200※125Aφ65散水装置x4φ25DOMLSS定流量弁150A25A25A50A80A50Aエアー逃し散気装置へ空気流量計※140A(ばっ気槽)B攪拌ブロワー50ABBNo.1散気ブロワー65A50A50A65ANo.2散気ブロワーφ100MPAPP消泡装置自動荒目スクリーン沈砂排出ポンプ散気装置原水ポンプ砂溜細目スクリーンφ75φ100φ100流入ばっ気沈砂槽原水ポンプ槽流量調整槽φ100角落しバイパス25A25A破砕機MLSオーバーフローPP調整ポンプLILSφ150φ50計量装置FIφ65汚水流量計φ100φ100予備調整槽LI局所用排気ファンF5㎜目スクリーン水道水(整備)φ65φ65φ100φ100M撹拌装置φ100φ200φ50MVφ75φ150φ150φ100φ16φ100φ150スクリーンユニット25A25A25ASV散気装置40A×25A25A×4中間処理水槽工事名称図面名称縮 尺年 月 日主技番 号図 示令和静 岡 県 下 田 市任師設計製図課長φ100令和7年度(債務負担)7年 月 日φ100Pφ100原水ポンプFブロワー室換気扇排気ボックスウェザーカバーLSLSLSLS田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務工事名称図面名称縮 尺年 月 日主技番 号図 示令和静 岡 県 下 田 市任師設計製図課長装置上部平面図M-02200φ80A25A25A40A50A80A 80A25A50A50A32A25A50Aヘッダー管エアー逃がし放流上部平面図処理室用換気扇処理室用換気扇管理室用換気扇局所用排気ファン50A150A50Aブロワー室流量調整槽汚泥貯留槽消毒槽階段室倉庫便所管理室DN放流ポンプ槽80Aブロワー室換気扇φ75FQφ75放流流量計350φ便所用換気扇階段室用換気扇動力操作盤計装盤PS=1/50スカムポンプ槽沈殿槽散水ポンプ槽汚泥掻寄機汚泥引抜ポンプ槽塩害フィルタユニット防水ガラリボックス給気チャンバーボックス空気流量計φ400前処理室用排気ファン汚泥濃縮槽ばっ気槽25A撹拌エアー25A25A撹拌エアー戻りφ65φ65φ65φ65返送汚泥余剰汚泥φ65φ65FIφ65MVMVMVφ100φ50スカム余剰汚泥 φ65(改造)(改造)50φMVφ50MLSS計,DO計撹拌ブロワー予備調整槽(改造)計量装置微差圧計200Pa前処理室用給気ファン65A65A汚水流量計100φ100φNo.1散気ブロワーNo.2散気ブロワー50A50A65Aスクリーンユニット25A25AVUφ1007年 月 日発電機8kVAサーモスイッチ令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務工事名称図面名称縮 尺年 月 日主技番 号図 示令和静 岡 県 下 田 市任師設計製図課長装置下部平面図M-03原水ポンプ槽平面図原水ポンプ槽S=1/50下部平面図200φオーバーフローオーバーフローオーバーフローゲート5㎜目スクリーン50φドレン150φオーバーフロー100φ25A 25A20Aばっ気沈砂槽砂溜15A原水ポンプ槽50φ150A消毒槽汚泥貯留槽前処理室散気装置32A32A32A下下上放流ポンプ槽100φUP1223456789101112131415161718UP階段室φ100破砕機細目スクリーンゲートφ75角落し散気装置流量調整槽φ75消泡装置沈砂排出ポンプ80AS=1/50散水ポンプ槽汚泥掻寄機汚泥引抜ポンプ槽センターウェルスカムポンプ槽越流樋散気装置スカムレーキ65Aし渣カゴスカムポンプ撹拌装置汚泥引抜ポンプφ65φ6525A撹拌装置φ65φ100φ100トラップばっ気槽ばっ気槽撹拌機散水ポンプφ40φ25φ25φ4025A25A25A散水装置25A沈殿槽埋殺しφ100消毒器φ100トラップオーバーフロー予備調整槽調整ポンプφ65φ65撹拌装置25A25A25A25A25A25A散気装置中間処理水槽25AVUφ1007 年 月 日No.1/2原水ポンプNo.3原水ポンプ放流ポンプ流入自動荒目スクリーン令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務工事名称図面名称縮 尺年 月 日主技番 号図 示令 和静 岡 県 下 田 市任師設計製図課長装置上部電気配線設備200φ80A25A25A40A50A80A 80A25A50A25A50Aヘッダー管エアー逃がし放流上部平面図処理室用換気扇処理室用換気扇管理室用換気扇局所用排気ファン50A150A50A65A65Aブロワー室流量調整槽汚泥貯留槽消毒槽階段室倉庫便所管理室DN放流ポンプ槽80Aφ75350φ便所用換気扇階段室用換気扇動力操作盤計装盤P微差圧計200PaS=1/50スカムポンプ槽沈殿槽散水ポンプ槽汚泥掻寄機汚泥引抜ポンプ槽塩害フィルタユニット防水ガラリボックス給気チャンバーボックスNO.1散気ブロワー空気流量計φ400前処理室用排気ファン前処理室用給気ファン汚泥濃縮槽ばっ気槽25A撹拌エアー25A撹拌エアー戻りφ65φ65φ65φ65返送汚泥余剰汚泥φ65φ65FIφ65MVMVMVφ100φ50スカム余剰汚泥 φ65(改造)(改造)50φMVφ50MLSS計,DO計50A50A撹拌ブロワーNO.2散気ブロワー65A予備調整槽計量装置汚水流量計100φ100φ(整備)スクリーンユニット25A25A25A25A40AVUφ100ブロワー室換気扇放流流量計発電機8kVA放流ポンプ7年 月 日サーモスイッチE-01令和7年度
(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務下部平面図200φオーバーフローオーバーフローオーバーフローゲート5㎜目スクリーン50φドレン150φオーバーフロー100φ25A 25A20A100φばっ気沈砂槽砂溜15A原水ポンプ槽消毒槽汚泥貯留槽前処理室散気装置32A32A32A下下上放流ポンプ槽100φUP1223456789101112131415161718UP階段室破砕機細目スクリーンゲート流量調整槽角落しφ75消泡装置沈砂排出ポンプ自動荒目スクリーン80AS=1/50散水ポンプ槽汚泥掻寄機汚泥引抜ポンプ槽センターウェルスカムポンプ槽越流樋散気装置スカムレーキ65Aし渣カゴスカムポンプ撹拌装置汚泥引抜ポンプφ65φ6525A撹拌装置φ65φ100φ100トラップばっ気槽ばっ気槽撹拌機散水ポンプφ40φ25φ25φ4025A25A25A散水装置25A沈殿槽埋殺しφ100消毒器φ100トラップオーバーフロー予備調整槽調整ポンプφ65φ65撹拌装置工事名称図面名称縮 尺年 月 日主技番 号図 示令 和静 岡 県 下 田 市任師設計製図課長流入No.1/2原水ポンプNo.3原水ポンプ制御盤へ放流ポンプ7年 月 日E-2原水ポンプ槽平面図100φ100φ原水ポンプ槽原水ポンプS=1/50装置下部電気配線設備令和7年度(債務負担)田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務