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下財第263号 令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務 入札点検業務

発注機関
静岡県下田市
所在地
静岡県 下田市
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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下財第263号 令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務 入札点検業務 下田市公告第 6 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。 この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。 この入札は、紙入札により執行する。 令和8年1月14日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年1月14日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-0011 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。 入札番号 下財第 263 号案件名 令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務箇所 下田市 稲梓 地内概要等 コミュニティバス運行管理業務 一式期間 令和11年3月31日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供でB-7運送の登録があること。 ②営業所の所在地 下田市内に本店又は営業所等(支店又は営業所等は、契約締結等の先となっている者に限る。)があること。 ③その他の条件 ・入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。 1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年1月21日(水)午後4時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。 (電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年1月26日(月)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年1月27日(火)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。 共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年1月23日(金)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。 共通事項2-3入札書受付期間 令和8年1月29日(木)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。 共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年1月30日(金)午前10時00分(再度入札の場合)令和8年2月4日(水)午前10時00分最低制限価格の設定 無前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。 2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 (2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。 ・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。 ・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ・提出された申請書及び資料は、返却しない。 ・提出された申請書及び資料は、公表しない。 ・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。 地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。 下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。 2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。 2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。 質問に対する回答 電子メールによる。 入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。 発注者の回答方法 電子メールによる。 入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。 ・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。 (封筒)・書留郵便をもって提出すること。 ・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。 ・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。 ・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。 又合わせ目に3箇所封印を押すこと。 ・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。 ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。 ・入札書には対象業務における総額を記載すること。 その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札執行回数は、2回を限度とする。 ③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。 ④ 同額になった場合は、別に通知する。 決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。 開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。 入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。 なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。 2-7 その他落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。 ② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。 〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。 ② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。 ④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。 2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。 設計書合計 円也1.件 名1.箇 所 下田市 稲梓 地内1.業務概要1.施行理由令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務コミュニティバス運行管理業務一式調査 改算 令和 年 月 日 設計者氏名本 工 事 費 内 訳 表単 金 額費 目 工 種 種 別 細 別 位 数量 単価 全 体 うち2次製品 摘 要委託料運行管理業務運行管理 式 1.0 1号単価表運行経費小計消費税相当額 10%合 計 1 コミュニティバス運行業務 1号単価表一金 円也単 金 額位 数量 単価 全 体 うち2次製品 摘 要日 241.0 人件費、諸経費を含む日 243.0 人件費、諸経費を含む日 242.0 人件費、諸経費を含む名 称 品 質 形 状 寸 法コミュニティバス運行管理 5.5便(令和8年度)5.5便(令和9年度)5.5便(令和10年度)合計令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務業 務 仕 様 書1 業務名 令和7年度(債務負担)下田市コミュニティバス運行業務2 委託期間 令和8年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで3 業務の概要 (1)道路運送法第 78 条第1項第2号の規定による運行(2)車両の点検管理全般(ただし車両維持管理費、燃料費、消耗品費は市が負担)(3)自動車任意保険については、受託者負担(4)運賃徴収管理、運行に係る調整、報告等の事務(5)その他、安全で円滑な運行に関し必要な業務4 運行計画及び運行路線等(1)路線1路線3系統 線名:稲梓循環線※運行経路の詳細は、別添「路線区域図」のとおり(2)運行時間午前7時から午後5時 30 分頃まで(3)年間走行距離・時間等 「年間走行距離・時間等算定書」のとおり(4)運行日 平日のみ 726 日(241 日:令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで) (243 日:令和9年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで) (242 日:令和 10 年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで)※日曜日・土曜日・祝日・年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)は、運行しない。 5 業務の詳細 「特記仕様書」のとおり北の沢坂戸口茅原野口宇土金口上箕作戸崎稲梓中学校 いなずさ診療所箕作郵便局立間口北湯ヶ野集会所椎原上稲梓小学校相玉(結節点)目金須郷口中村入谷椎原バサラ峠線系統2、系統3 起終点系統1 終点系統1 起点コミュニティバス(稲梓循環線)バサラ線(地域間幹線)停留所結節点停留所路線区域路線名運行区域運行ルート運行形態 定時定路線型運行する車両対価の額運行本数運行日系統1:1便 系統2:4便 系統3:1便稲梓循環線(1路線3系統)下田市 稲梓地区内 マイクロバス(定員29人)1乗車 大人200円 小人(小学生)100円 平日運行(土日祝日、年末年始運休)北の沢~立間口(系統1)立間口~入谷・北の沢~立間口(系統2)立間口~北の沢・入谷~立間口(系統3)〈年間走行距離・時間等算定書〉 走行距離・運行時間の根拠数値 ■ 路線名:稲梓循環線■ 運行日:平日のみ■ 運行日数:726日 (241日:R8/4/1~R9/3/31)(243日:R9/4/1~R10/3/31)(242日:R10/4/1~R11/3/31)■ 運行概要路線距離運行回数運行日数期間合計距離1日当たり運行時間1日当たり運転時間期間合計運行時間(km) (回) (日) (km) (時間) (時間) (時間)A B D E (C×D) F G H(H×D)7.9 1 7.920.0 4 80.020.0 1 20.0■ 運行時間※運行時間:業務に使用するバス車両が車両保管場所を出発してから、運行を終了し車両保管場所に帰着するまでの時間備考(便名)一日当たり距離(km)C (A×B)系統1系統2系統3コース名 始業時間 終了時間 拘束時間 運転時間稲梓循環線 7:00 17:30 10時間30分 6時間番号コース名1 稲梓循環線 107.9 726 78,335.4 10.00 6.00 7,260.00特記仕様書 [業務名:令和7年度 (債務負担)下田市コミュニティバス運行業務]全般【法令の遵守】 受託者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)、その他の関係法令を遵守すること。 【信義誠実の義務】 委託者と受託者の双方は、信義を重んじ、誠実にこの業務を履行しなければならない。 【第三者への委託の禁止】受託者は、委託者の承認を得ないで、受託業務を第三者に委託してはならない。 【業務時間】 業務に使用するバス車両が車両保管場所を出発してから、運行を終了し車両保管場所に帰着するまでを業務時間とする。 【賠償責任】 受託者は、委託業務中に受託者の責めに帰すべき事由により、委託者及び第三者に損害を与えたときは、受託者の責任においてその損害を賠償しなければならない。 【契約の解除又は変更】 次の事項に該当する場合は、契約の解除又は変更をすることができる。 1 委託者は、運行を継続し難い事情が生じた時は、受託者へ3か月前までに予告して、契約を解除又は変更することができる。 2 受託者がこの契約に定める義務を履行しない時又は銀行取引停止処分を受けた時、委託者は、催促その他の手続きを要しないで、契約を解除することができる。 3 運行改訂により運行距離及び時間に変更が生じる場合は、契約を変更することができる。 この場合において、当該年度の請負代金額の変更額については、委託者の予算の範囲内において、委託者と受託者双方の協議により、決定するものとする。 【運行開始前の準備】 1 受託者は、委託者と協議のうえ、令和8年3月31日までに運行路線について試験運行を行うこと。 2 試験運行にかかる車両の提供及び車両に関する費用は市が負担する。 【守秘義務】受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 【積載物の取扱い】 大型の手回り品(シルバーカー、ベビーカー等)は、車両のトランクへ積載するものとする。 なお、トランクへの積載は運転手により行うものとする。 【ペットの車内への持込み】 ペット(犬、猫等)については、他の乗客の迷惑にならない場合で、本人の膝の上に乗る程度のペット専用ケージ等の収納ケースに収めた状態での車内への持込みを認めるものとする。 ただし、鳴き声や異臭等、他の利用者の迷惑又は運行の支障になると運転手が判断した場合には、持込みを拒絶できる。 【連絡体制の構築】 受託者は、受託者において運行管理の責任者を選任し、市・運行管理の責任者・運転手・整備管理の責任者との連絡体制を整え、その体制表を委託者へ提出すること。 また、運転手の突然の欠勤等に対応できる体制を整え、運行に支障をきたさないようにすること。 【関係機関との連絡体制の構築】 受託者は、国土交通省中部運輸局静岡運輸支局、静岡県下田土木事務所、下田警察署、下田地区消防組合、医療施設等の関係機関との緊急連絡体制を整え、その体制表を委託者へ提出すること。 【問い合わせへの対応】 受託者は、利用者等からの問い合わせに随時対応すること。 なお、バス停留所、時刻表、コース図等に受託者の連絡先を掲示する場合がある。 【苦情、意見等の取扱い】 受託者は、利用者等から苦情、意見等を受けた場合に、内容について管理し、委託者へ報告すること。 【資料提供・委託者の実施する調査等への協力】 受託者は、委託者の求めによる資料請求及びアンケート調査等の実施に協力すること。 【委託者と受託者の協力】委託者と受託者は、協力し、情報の共有及び運行の改善に努めるものとする。 【受託者の創意工夫】 受託者は、コミュニティバスの利便性向上及び利用者の増加を図るため、創意工夫に努めるものとする。 【協議規定】 本特記仕様書に定めるもののほか、コミュニティバス運行業務に関し必要な事項は、委託者と受託者双方の協議の上、決定するものとする。 運行管理の責任者【運行管理の責任者の資格】 運行管理の責任者は、道路運送法施行規則第51条の17第2項に規定する基準を満たす者で、同条第3項に規定する業務を実施できる者とする。 【運行管理の責任者台帳の作成と提出】 受託者は、運行管理の責任者台帳を作成し、運行管理の責任者が道路運送法施行規則第51条の17第2項に規定する基準を満たすことを証する書類の写しを添えて、委託者へ提出すること。 これを変更したときも、同様とする。 運転手【運転手の資格】 運転手は、道路運送法施行規則第51条の16第1項に規定する基準を満たす者で、安全な運行に支障のない健康な者とする。 【運転手台帳の作成と提出】 受託者は、道路運送法施行規則第51条の19第1項に基づき運転者台帳を作成し、運転手が同規則第51条の16第1項に規定する基準を満たすことを証する書類の写しを添えて、委託者へ提出すること。 これを変更したときも、同様とする。 【運転手の交代】 事故、利用者とのトラブル等、業務執行に支障をきたすと認められる運転手は、委託者と受託者双方の協議により、交代させることができるものとする。 【運転手の服装と名札の着用】 運転手は、清潔感のある服装をし、名札を着用すること。 また、運転する車両内に、運転手の氏名を掲示すること。 【運転手の心得】 運転手は、利用者とのコミュニケーションに努め、地域に密着した「親しまれる」「乗りたくなる、また乗ってみたくなる」コミュニティバスを目指すこと。 また、利用者に対して、親切・丁寧に応対し、不快な印象を与えることのないよう接遇には十分配慮すること。 【運転手への研修】 受託者は、運転手に対し、運行の安全を確保するために遵守する事項及び路線等運行業務に関する事項について十分な研修を行った上で、運転させること。 また、年に1回以上は安全運転及び接遇の教育・研修を行い、運転手の資質の向上に努めること。 バス車両【バス車両】 業務に使用するバス車両(以下「車両」という。)は、委託者が用意し、受託者が管理するものとする。 【車両の種類】 使用する車両は次のとおりとし、受託者に無償で貸与する。 【任意保険への加入】 受託者の費用負担において、任意保険【対人無制限・搭乗者傷害[1名につき1,000万円以上、入院15,000円(1日あたり)、通院10,000円(1日あたり)]・対物無制限】に加入し、任意保険証書の写しを委託者へ提出すること。 なお、万が一事故が発生した場合は、受託者において保険請求手続きを行い、この解決に当たるものとする。 【車両日常点検の実施】 受託者は、運行前後に車両日常点検を実施し、その結果を日報にまとめること。 【整備管理の責任者】 整備管理の責任者は、車両の点検及び整備を適切に実施できる有資格者とし、整備管理の責任者が有資格者であることを証明できる書類の写しを、委託者へ提出すること。 【車両管理に関する書類の作成と提出】 受託者は、車両の整備管理状況のわかる日報及び月報を、1か月(1日から当月末日の間)ごとにまとめて、翌月10日までに委託者へ提出すること。 【実車走行距離の集計】 受託者は、車両の実車走行距離を集計し、1か月(1日から当月末日までの間)ごとにまとめて、翌月10日までに委託者へ提出すること。 【車両の適切な維持管理の実施】 車両の適切な維持管理のため、日々の清掃を実施すること。 【車両保管場所】 車両の保管場所は、須原区民会館(下田市須原1326-2)とする。 種別 車両用途 台数 定員 燃料 駆動方式小型バス 自家用 1台 29人 軽油 6AT【運行時間外における車両の使用】 委託者は、コミュニティバスの運行時間外に、車両を使用できるものとする。 【予備車両による運行】 点検、事故、故障等のため、やむを得ず車両を使用できない時に予備車両により運行するものとする。 バス停留所【バス停留所の管理】 バス停留所の基本的な管理は、委託者が行うものとする。 【バス停留所が転倒した場合の報告】 受託者は、運行中等に転倒したバス停留所を発見した場合は、速やかに委託者に報告すること。 ただし、強風等の理由により委託者が意図的にバス停留所を転倒した場合は、この限りでない。 【破損等を発見した場合の報告】 受託者は、運行中等にバス停留所及び時刻表の破損等を発見した場合は、速やかに委託者に報告すること。 バス運行【安全な運転のための確認】 受託者は、乗務しようとする運転手に対し、次に掲げる事項について確認し、運行の安全を確保するために必要な指示を行うこと。 1 酒気帯びの有無の確認 2 運転手の疾病や疲労等、健康状態の確認 【運行経路及び時刻表の遵守】 運転手は、運行経路及び時刻表を遵守し運行すること。 なお、早発・運行打切りを行わないこと。 【特定のバス停留所・経路における特定の運行方法】 安全性などを考慮し、特定の運行方法(旋回の方法、向きの変え方、施設への出入りの方法)を指示するバス停留所や経路においては、これに従い運行すること。 なお、具体的な場所については、委託者から説明を行うものとする。 【運行経路を変更する場合の対応】 交通規制(全面通行止め)等により運行経路を運行できない場合、運行経路を外れて運行することができる。 この場合において、迂回路は、事前に委託者・受託者双方の協議により決定するものとする。 また、交通規制(全面通行止め)に係る情報収集は、委託者と受託者の双方において行い、かつ、情報共有を図るものとする。 【運行経路を変更する場合の周知】 運行経路変更に係る利用者、地域等への周知は、委託者と受託者双方の協力により、バス車内・停留所等への掲示等により実施するものとする。 【事故等への対応】 委託業務遂行時において、事故等が発生した場合は、直ちに関係機関に緊急連絡するとともに、委託者に連絡し、委託者の指示により受託者の責において処理するものとする。 また、受託者の責任により代替車両の手配等輸送手段の確保を行うこと。 【利用者の乗降に伴う対応】 一人での乗降が困難な利用者及び補助を求めた利用者には、安全性を十分に確保のうえ補助するものとする。 ただし、運転手一人での補助が困難な場合や安全性が確保できない場合は、その限りでない。 【空調管理】 車両内の適切な温度管理を行うこと。 【車内禁煙】 車両内は、禁煙とする。 【インフルエンザ、伝染病等への対応】 インフルエンザ、伝染病等が蔓延している時及びその恐れがあるときは、受託者の費用負担により、アルコール消毒液等を車内に設置するなど、運転手及び利用者への予防に努めること。 【車内へのパンフレット等の設置】 委託者から車内へパンフレット等の設置を求められた場合は、これに協力すること。 【忘れ物・落し物への対応】 車両内に忘れ物及び落し物を発見したときは、速やかに委託者へ連絡し、状況に応じた適切な対応をとること。 【回送表示】 運行経路以外の道路を運行するときは、回送の表示を、車外から見やすい場所に表示すること。 運賃【利用者からの運賃の徴収方法】 運賃の徴収は、利用者が乗車するとき、運賃箱に投入する方法とする。 なお、運転手は利用者が運賃を運賃箱に投入する際、目視等で確実に確認すること。 【両替への対応】 受託者は、両替に対応できるように準備しておくこと。 【運賃の納入】 利用者から徴収した運賃は、月ごとにまとめて、翌月1日(1日が休日の場合は、その翌運行日)に委託者と受託者の双方で金額を集計の上、受託者が集計日から14日(金融機関が休日の場合は、その翌営業日)以内に、委託者の指定する金融機関に納入すること。 ただし、委託者から指示がある場合は、この限りでない。 【運賃の紛失】 受託者の過失により徴収した運賃を紛失した場合は、その損害を委託者に対して補償すること。 報告事項【運行状況に関する報告】 受託者は、運行状況、点検状況、車両状況、点呼状況等を運転月報及び運転日報に記録し、1か月(1日から当月末日までの間)ごとにまとめて、翌月10日までに委託者へ提出すること。 【利用者数に関する報告】 受託者は、次の事項について、利用者数を集計し、報告すること。 ①日ごとの利用者数 ②月ごとの利用者数 ③月の運行路線の利用者数 ④月の便ごとの利用者数 ⑤その他委託者が必要とするもの

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