令和7年度沖縄県海岸漂着物モニタリン調査等業務の一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年5月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度沖縄県海岸漂着物モニタリン調査等業務の一般競争入札
一般競争入札公告沖縄県環境部環境整備課が委託する業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年5月9日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称 令和7年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務⑵ 委託業務内容 仕様書による⑶ 履行期限 令和8年2月25日2 一般競争入札参加資格次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなる共同企業体とする。
なお、共同企業体で参加する場合は、別添の「令和7年度海岸漂着物等地域対策推進事業委託業務に係る共同企業体(JV)設置要綱」に基づき設置すること。
(1) 沖縄県内に本社、支社、営業所等を有すること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。
(5) 次の各号に該当しないこと。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
(6) 国税、県税、消費税及び地方消費税を滞納しない者であること。
(7) 加入義務がある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。
(8) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(9) 労働関係法令を遵守していること。
(10) 地方自治法、地方財政法、補助金等に係る予算の施行の適正化に関する法律及び沖縄県財務規則による制約が課せられ、様式による事務が要求され、責任義務等が生じる旨を了承できること。
(11) 過去5年間に国又は地方公共団体の海岸漂着物のモニタリング調査及び海岸漂着物のマイクロプラスチックの分析に係る業務を受託した実績があること。
3 一般競争入札参加資格の確認等本競争入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参又は郵送により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
⑴ 申請書等の提出期間等ア 提出期間公告の日から令和7年5月20日(火)までの毎日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)※郵送による場合は、令和7年5月20日(火)午後5時必着イ 提出場所〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境部環境整備課TEL:098-866-2231 FAX:098-866-2235ウ 提出方法持参又は郵送⑵ 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵送等により通知する。
⑶ 資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする。
⑷ 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所また所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号⑸ 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が上記2の資格要件に該当しなくなった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者に資格の取り消しの旨を通知する。
⑹ 資格の適用この入札に参加する者の資格は、本委託業務にかかる入札に限り適用する。
4 入札の日時・場所⑴ 入札日 令和7年5月26日(月)午前11時⑵ 入札場所 沖縄県庁4階第3会議室5 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金沖縄県財務規則第 100 条の規定により、見積る契約金額の 100 分の5以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年間の間に本県又は国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2以上締結した実績を有し、これらすべての履行証明書を提出する場合。
⑵ 契約保証金沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年間の間に本県又は国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2以上締結した実績を有し、これらすべての履行証明書を提出する場合。
6 入札の無効次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者がした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない入札⑼ 代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかが無いもの。
7 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
⑶ 落札者がいない場合は再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約できるものとする。
8 その他必要な事項⑴ 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
⑵ 提出された資格書及び資格確認資料は返却しない。
⑶ 最低制限価格は設定しない。
⑷ 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。
⑸ この公告に関する問い合わせは、次のとおりとする。
沖縄県環境部環境整備課一般廃棄物班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2TEL:098-866-2231
令和7年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業に係る共同企業体(JV)設置要綱(目的)第1条 沖縄県環境部が委託発注する令和7年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業(以下、「対策事業」という。)に係る共同企業体(以下、「対策事業JV」という。)の業務実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対策事業 JV とは、沖縄県環境部が発注する対策事業の遂行を目的として結成され、当該業務の完了及び成果品の引渡し完了により解散する共同企業体をいう。
(2) 構成員とは、対策事業 JVを構成する者をいう。
(業務の実施)第3条 対策事業 JVの業務実施は、各構成員が対等の立場で、一体となって取り組むこと。
(構成員)第4条 構成員の数は2又は3業者とする。
(結成方法)第5条 対策事業 JVの結成方法は、自主結成とする。
(代表者)第6条 対策事業 JVの代表者は、対策事業の委託候補業者として沖縄県環境部から指名を受けた者であり、かつ、構成員のうち最大の遂行能力を有する者でなければならない。
(出資比率)第7条 代表者の出資比率は、構成員のうち最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次の割合以上でなければならない。
(1) 2業者の場合 30%(2) 3業者の場合 20%(対策事業JVの存続期間)第8条 対策事業 JV の存続期間は、委託契約書に基づき成果品の引き渡しが完了した後、3ヶ月を経過した日までとする。
ただし、当該期間満了後においても、当該委託業務に瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責を負うものとする。
2 対策事業JVのうち、請負契約の相手方とならなかったものは、当該委託業務に係る請負契約が締結された日を以て解散されたものと見做す。
(定めのない事項)第9条 これに定めのない事項については、別に定める。
入 札 説 明沖縄県が発注する「令和7年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年5月9日2 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、「一般競争入札公告」2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「一般競争入札参加資格確認申請書」及び関係書類(以下「資格審査資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。
なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
(2) 資格審査資料の提出期限公告日から令和7年5月20日(火)の午後5時まで(3) 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げるものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 業務実績証明書(様式第2号)(「一般競争入札公告」2(11)関係)及びその証明書類1部ウ (JVによる参加の場合)JV協定書の写しエ 入札保証金に関係する書類 1部オ 簡易書留郵便分(460円)の切手を貼った長型3号封筒(4) 資格審査資料の提出方法「一般競争入札公告」3に定めるところに持参又は郵送により提出すること。
郵送の場合は上記2(2)の期日までに必着のこと。
(5) 提出された資格審査資料は、返却しない。
(6) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」により申請者あて通知する。
3 入札方法等(1) 入札者は、「入札書(様式第3号)」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」4で定める日時、場所に、直接持参すること。
併せて、上記2(6)に掲げる「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しも持参すること。
(2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状(様式第4号)」を提出しなければならない。
委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は代理人の印では訂正できない。
(3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を「入札書」に記載すること。
(4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
4 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額見積もる契約金額の100 分の5 以上とする。
もし足りない場合、入札は無効となる。
(2) 入札保証金の還付入札保証金は、地方自治法第234 条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当する。
(3) 入札保証金の免除ア 次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(ア) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(イ) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合イ 上記4(3)(ア)に該当する者以外の者については、一般競争参加資格審査結果通知日以降に環境整備課から連絡する。
(4) 入札保証金の納付方法(納付書による)ア 債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、令和7年5月20日(火)午後5時までに沖縄県環境部環境整備課へ提出する(FAX 可、後日原本を提出のこと)。
イ 納付書を発行するので、納付書に記載の金融機関において令和7年5月22日(木)までに納付する。
ウ 領収書の写しを環境整備課に令和7年5月26日(月)午前10時までに提示する。
※還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)5 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
6 再度入札(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。
なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
(2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。
7 契約保証金に関する事項契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100 分の10を徴収する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合8 その他(1) 入札に係る説明会は実施しない。
(2) 最低制限価格は設定しない。
(3) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
(4) 入札参加者は、「入札説明書」及び「入札保証金説明書」を熟読の上、入札に参加すること。
(5) 入札説明書及び仕様書に対する質問ア 質問期限令和7年5月16日(金)の午後5時までイ 質問書(様式第9号)ウ 提出方法電子メール(aa035009@pref.okinawa.lg.jp)を送信し、受信確認を行うこと。
エ 回答方法回答は、質問期限の翌日以降に沖縄県ホームページに掲載する。
1委託業務仕様書1 委託業務名:令和7年度沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務2 目的県では、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年7月15日法律第82号)(以下、「海岸漂着物処理推進法」という。)第14条に定める「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」(以下「地域計画」という。)を策定するとともに、行政機関や地域関係者等を委員とする「沖縄県海岸漂着物対策推進協議会」(以下「県協議会」という。)を設置し、関係者間の情報共有、連携等を図りながら、海岸漂着物の回収処理、実態調査、発生抑制対策等を実施してきた。
県内海岸には、毎年海岸漂着物が漂着する現況にあり、海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため、今後も継続して海岸漂着物対策を実施していく必要がある。
本業務では、県内の海岸における海岸漂着物の漂着状況を確認するための漂着量、組成、マイクロプラスチック調査及び分析等を実施する。
3 履行期間契約締結の日から令和8年2月25日まで4 業務内容(1)海岸漂着ごみ量・組成調査沖縄県海岸漂着物対策地域計画に基づく、重点対策区域の中の代表的な海岸における漂着状況の詳細調査を実施し、調査対象地域(伊平屋島・伊是名島、石垣島・西表島)における漂着ごみの漂着量及び組成を把握することを目的とする。
ア 調査方法沖縄県海岸漂着物組成調査要領(別添1)に基づき、調査地点毎の組成別漂着量調査を実施する。
調査地点数は、伊平屋島・伊是名島4地点、石垣島・西表島4地点の計8地点とする(別添3及び別添4で示す場所とする)。
イ 調査時期本調査の基本的な考え方は、調査対象地点における既漂着ごみを一旦回収する”リセット回収”を実施した後、概ね 60日(2ヶ月)が経過した最初の月を開始月として、概ね2ヶ月ごとに調査を行い、前回調査時からの間に増加した漂着ごみの量を測定するというものである。
以上を踏まえ、令和7年度事業における調査時期は次のとおりとする。
・伊平屋島・伊是名島:6月頃(契約後可能な限り早い時点)、9月、11月※令和6年度モニタリング調査において 11 月及び1月の調査を実施済みであり、同調査との継続性の観点から上記のとおりとする。
・石垣島・西表島:11月(リセット回収)、1月ウ 調査結果の整理(漂着量の推計等)沖縄県海岸漂着物組成調査要領(別添1)の漂着物分類表に基づき分類・集計し2た結果及び「平成30年度沖縄県全踏調査報告書_資料編」で示された各海岸の海岸長・向きに関するデータ等を用い、各調査地点が属する地域全域における一定期間あたり(各地域に応じて下記のとおり)の組成別漂着量(重量別・容積別)を推計・整理する。
なお、同推計値の算出に係る手法については、受託事業者のノウハウによるものとするが、次年度以降の調査の継続性を確保するため、可能な限り単純化するとともに、委託者が検証可能な手法を用いること。
また、同推計値算出手法を下記「5 成果物」に定める業務報告書において記載・説明すること。
【各調査地域における「一定期間」の設定】・伊平屋島・伊是名島:365日あたり(令和6年11月~令和7年11月)・石垣島・西表島:60日あたり(令和7年11月~令和8年1月)また、沖縄県海岸漂着物組成調査要領の「3.発生国の推定可能な海岸漂着物の分類・計測」に従い実施した調査については、各調査地点における上記の一定期間における発生国別漂着数として集計・整理する。
エ 環境省ガイドラインに基づく調査の実施上記の沖縄県海岸漂着物組成調査要領に基づく調査において、伊平屋島・伊是名島地域の調査地点及び、石垣島・西表島地域の調査地点からそれぞれ1カ所を選定し、各調査地点で環境省作成の「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」(別添2)に基づく、詳細調査を1回併せて実施すること。
オ 沖縄県全域における漂着量の推計過去5カ年(令和2年度から令和6年度まで)の沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務報告を活用し、さらに上記ウによる推計も加味した上で、令和7年度におけるこれまでの各調査地点が属する地域全域における365日あたりの組成別漂着量(重量別・容積別)及び発生国別漂着数を推計・整理する。
なお、県内5地域(北部地域・中部地域・南部地域・宮古島地域・八重山地域)での比較が可能な表記とすること。
(2)マイクロプラスチック調査及び分析ア 調査方法調査方法は、令和元年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業で実施されたマイクロプラスチック調査の方法に準じたものとする。
(別添5)イ 調査地点及び調査時期調査地点及び調査時期は、上記「(1)海岸漂着ごみ量・組成調査」と同一とする。
ウ 調査結果の整理調査結果により、マイクロプラスチックの漂着状況の増減及び海岸漂着物の量との関係や、漂着しやすい場所・地域等について整理する。
(3) 報告書作成上記(1)(2)の結果について取りまとめる。
5 成果物(1)提出物 委託業務完了報告書、精算報告書、業務報告書、上記4(1)エに規3定する詳細調査に係るデータシート、委託業務の実施により回収した又は生じた廃棄物が適正に処理されたことを証する書類(マニュフェストの写し等)※業務報告書には、漂着量推計値の算出に用いた計算過程を明らかにする資料を添付すること。
(2)提出部数 1部(3)提出物の電子データを収納した電子媒体(CD-R) 1式(4)提出期限 令和8年2月25日(5)提出場所 沖縄県環境部環境整備課6 業務実施計画書の提出委託契約後14日以内に業務実施計画書を沖縄県環境部環境整備課に提出すること。
また、計画を変更する場合も同様とする。
7 額の確定等受託者は、業務を完了したときは委託業務完了報告書、精算報告書を作成し、沖縄県環境整備課の検査及び確認を受けなければならない。
沖縄県環境整備課が実施した検査の結果が契約の内容に適合するものであると認められるときは、支払いすべき委託料の額(以下、「精算額」という。)を確定するものとする。
精算額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約金額のいずれか低い額とする。
8 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下、「著作権等」という。)は、沖縄県が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。
(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
9 情報セキュリティーの確保受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、沖縄県環境部環境整備課の指示に応じて適切に取り扱うこと。
10 一般管理費の取り扱い当該業務に係る一般管理費については、以下の計算方法により算出された金額の範囲内とする。
( 直接人件費 + 直接経費 - 再委託費等)× 一般管理費率(10/100以内)4※直接経費については、旅費、使用料等の単価に既に消費税が含まれている場合は、税抜き額で算出する。
※再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者(共同企業体構成員を含む)が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、仕事の完成を目的とした外注(請負契約)に必要な経費は一般管理費の算定にあたって控除しない。
11 事業実施に係るその他事項(1)安全管理回収作業員を雇用して海岸等の調査を実施する場合は、安全管理を徹底するため、沖縄県が平成22年度に作成した「海岸清掃マニュアル(回収事業編)」の記載内容に沿った安全管理を実施すること。
また、危険物については「海岸漂着危険物対応ガイドライン(農林水産省、国土交通省)」、医療系廃棄物については「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)」に基づいて取り扱うこと。
(2)サンプルの管理調査により回収したサンプルについては、適切に管理すること。
また、一時保管する場合は、沖縄県や保管場所の所在する市町村の指導に従うものとする。
(3)廃棄物の処理委託業務の実施により回収した又は生じた廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)に則り適正に処理すること。
その際には、沖縄県や廃棄物が発生した海岸等の所在する市町村の指導又は当該市町村の廃棄物処理計画に従うものとする。
(4)環境への配慮調査対象区域内に生息する植物類をむやみに引き抜いたり、植生内にむやみに立ち入ったりしないよう配慮すること。
特に環境保全上の価値が高い動植物等が確認された場合には、その取扱に留意すること。
また、調査実施範囲に、国立公園や国定公園等の規制区域を含む場合は、調査実施際しては関係法令を遵守すること。
(5)契約の主たる部分○契約金額の50%を超える業務○海岸漂着ごみ量・組成調査(6)再委託により履行することのできる業務の範囲○海岸漂着物の補助的な回収や処分にかかる業務(7)契約の軽微な部分○上記(5)に該当しない資料の収集・整理、複写・印刷・製本、原稿・データの入力(8)旅費支給規定について旅費の支給に当たっては、沖縄県職員の旅費に関する条例及び関係規定に基づき支5給することとする。
(9)その他委託業務の実施にあたっては、沖縄県環境部環境整備課の指示に従うこと。
仕様書に疑義が生じたときやより難い事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載のない細部事項については、沖縄県環境部環境整備課と速やかに協議し、その指示に従うこと。
沖縄県 海岸漂着物組成調査要領1.調査枠の設定・調査海岸において、海岸漂着物の漂着量が平均的な箇所を選定し、海岸方向に50mの調査枠を設定する。
・調査枠の陸方向の範囲は、調査時の汀線から植生・堤防・傾斜地等の際までとする。
なお、「植生」には匍匐(ほふく)性植物を含めない。
図.調査枠設定イメージ2.海岸漂着物の回収・分類・測定・調査枠において、直径又は長さ1cm以上の海岸漂着物を回収する。
・回収した海岸漂着物等は、表1の分類に従って分類し、重量及び容量を測定する。
※ただし、より詳細な分類とすることを妨げない。
※重量から容積に換算する等により、容積としても把握できるようにしておく。
・調査枠に隣接する位置に対照枠(幅50m)を設置し、調査枠と併せて写真撮影を行う。
・調査範囲に植生等がある場合は、植物を引き抜き、並びに植生内にむやみに立ち入ることがないよう配慮する。
3.発生国の推定可能な海岸漂着物の分類・計測回収した海岸漂着物のうち、ペットボトルについては、当該ペットボトルの表示等を基に生産国を推定し、割合の第1位から第3位までの国及びその他の国毎の個数を計数し集計する。
ただし、生産国をより詳細に分類することは妨げない。
なお、生産国の推定が可能な品目があれば、可能な限りペットボトルに準じて集計するのが望ましい。
<後背地に植生が存在する場合は、その際まで>調査時の汀線50m<後背地に堤防や傾斜地などが存在する場合はその際まで>堤防や傾斜地など調査枠撮影点・方向<奥行きがある場合は枠全体が写るように適宜方向を追加>別添1表1.漂着物分類Ⅰ.素材 Ⅱ.製品 Ⅲ.細分類1 プラスチック類 ペットボトル 小(1,000cc未満)大(1,000cc以上)漁業用ブイ 小 小(直径20㎝以下)大(直径20㎝以下)その他 ライター日本製の農業用容器類日本製の飲食用容器類漁具・漁網ポリタンクビニール製バルーン不明・その他2 発砲スチロール類 飲食用容器類ブイ不明・その他3 ゴム類4 紙類5 布類6 ガラス・陶磁器類 電球蛍光灯その他7 金属類 飲料缶その他8 木類9 医療系廃棄物 バイアル瓶注射器・針その他10 オイルボール・廃油・廃液11 その他(複合・粗大ごみ等)1地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和5年6月 第3版)1. はじめに漂着ごみの実態把握及び今後の漂着ごみ発生抑制対策を効果的に実施するためには、全国の回収量だけでなく、漂着ごみの組成及び量並びにこれらの経年変化を把握することが重要である。
海岸漂着物処理推進法第22条では、「国及び地方公共団体は、(略)定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。」と規定している。
これらを踏まえ、本ガイドラインは、地方公共団体を対象に、環境省による過年度の漂着ごみのモニタリング調査(以下「環境省モニタリング調査」という)と比較可能で、かつ、地方公共団体が中長期間にわたり継続的に実施可能になるよう比較的簡便な調査手法を示したものである。
2. 調査の目的本調査では、各地方公共団体の海岸において、長期的に、継続して漂着ごみの組成や量を把握し、さらに、それらの経年変化を把握することを目的としている。
これにより、対策の対象や方向性、具体的な対策等の検討のための指標、さらに、実施した施策の長期的な評価指標を得ることができる。
漂着ごみには、内陸から河川を経由して河口の近隣海岸に漂着するものや、海域に流出した後に海流等で運ばれ流出河川から離れた海岸に漂着するものもあるため、本ガイドラインでは、漂着ごみによる地域への影響を把握する観点から、他地域からの流出を含めた漂着ごみの全体像を把握するための調査手法を示している。
3. 調査の時期・頻度の設定要件及び地点の選定要件3.1 調査の時期及び頻度各調査地点の調査の時期及び頻度(調査回数)は、実施年毎のデータの比較ができるよう、基本的に固定するものとする。
最小要件として、調査頻度は漂着ごみが多い時期に年1回とする。
なお、「漂着ごみが多い時期」とは、出水等により突発的に漂着量が多くなる時期を除き、常態的な状況において漂着量が多くなる時期(季節風などにより漂着量が多くなる時期)を基本とする(別紙1参照)。
出水等があった時は、出水後1ヶ月以上をあけて調査を実施することを基本とする。
出水等の時期を除くことが困難な場合や想定外の出水等があった場合には、データシート(別紙5)の台風・豪雨のチェック欄に記載する。
漂着ごみの海岸での滞留時間は1年より長いものが多いと考えられていることから、同一地点を毎年調査すると前年の調査によりごみが回収されるために、現存量が定常状態に達する前に調査を実施することになるため、現存量の経年変化は見かけ上減少していくこ2とが考えられる。
海岸に存在する漂着ごみの総量(現存量)を把握する目的であれば、同一地点の調査頻度は数年に1回の調査でもよい。
一方、漂着ごみの経年的な過去からの相対変化、あるいは新たに漂着する量・種類(フラックス)を把握する目的であれば、毎年同一地点の調査結果でも把握可能である。
同一地点で1年間に複数回調査することも可能とするが、その場合には、調査日の間隔は年間で均等になるように設定することが望ましい。
年2回とした場合、日本の気象の季節性を考慮すると、春季~夏季、秋季~冬季にそれぞれ設定することが、漂着ごみが多い時期をおさえる観点からも合理的であり、望ましい。
なお、本調査は、清掃活動と併せて行うことも可能とする。
3.2 調査の地点最小要件として、調査対象とする海岸は、長さ100m以上の海岸であることとする。
この海岸のうち、目視により、漂着ごみ量が平均的と見られる地点を選定する。
調査地点は、地域住民等による清掃活動の頻度が少ないことを基本とする(同一地点で年1回未満の調査を実施する場合には、おおむね1年間清掃活動がされていないことを基本とする)。
やむを得ず清掃活動がなされている箇所で調査する場合には、データシート(別紙5)の清掃のチェック欄に記載する。
漂着ごみの全体像を把握するため、調査地点は、河口から離すことを基本とする。
具体的には、海域の潮流の流程を考慮し、一級河川・二級河川の河口中心から、太平洋側は3km、日本海側・瀬戸内海は1km程度離すことを基本とする。
最小要件として、調査地点は都道府県毎に漂着ごみが多く、中長期間にわたり継続的に調査可能な1地点を選定する。
複数地点を調査することも可能とする。
この場合、例えば、毎年全地点を調査するのではなく、地点を半数に分け、隔年で交互に実施することにより、同じコストで調査地点を増やすことが望ましい。
回収したごみの組成調査及び処理を行う観点から、回収したごみの運搬が行いやすい地点を選定することが望ましい。
具体的な調査地点の選定に当たっては、対象とする海岸により漂着するごみの量や品目が異なっているため、調査実施前に把握しておくことが望ましい。
(別紙2参照)4. 調査の流れ調査地点の選定から調査日の決定、データシートの記録までのフローを以下に示す。
3漂着ごみ回収調査の検討フロー図漂着ごみ回収調査の検討を開始回収事業実施の有無を確認調査場所の候補を複数選定海岸の漂着ごみの量を推定調査実施に必要なのべ時間の推定ごみ回収の人員数の把握、重機使用の検討調査地点の決定調査準備調査実施回収したごみの分類と分析分析が終了したごみの適正処分分析結果を環境省に報告調査実施日の決定POINT ヒアリングの時(別紙2参照)・回収事業実施者にヒアリングを実施・回収の頻度、人員数、ごみの量、処理方法等・海岸にアプローチする道路の有無・その道路は車両が通行可能か?・駐車場やトイレはあるか?・重機を使用することは可能か?POINT ごみ量把握の必要性とごみ量の推定(別紙3参照)・作業員数や処分費用、重機使用の有無の判断材料・候補地の過去の回収実績から推定・現地踏査による推定・10m×10mの範囲のごみから量を推定・写真撮影により容量を把握し、他の地点と比較・季節によって漂着するごみの量に違いあり(4パターン)POINT 調査実施時間は下記項目から推定(別紙3参照)・100m2あたりの海岸に漂着しているごみの量・回収調査の範囲(100m2の何倍?)・回収効率(m3/h/人)POINT 調査実施に必要な延べ時間から算出(別紙3参照)・延べ時間(h)÷一人当たりの作業時間(h/人)・1日で終了可能な人数を算出POINT ・1地点を選出の場合は、ごみの量が多い場所を選定・複数地点を選出の場合は、海岸の特性の違いを考慮POINT ・ごみの漂着量が多い時期を選択・モニタリング調査なので毎年実施可能な時期を選定・他のイベントの開催なども考慮POINT 準備の項目 ・海岸管理者への作業届提出・調査人員の手配・回収用具の準備(6. 参照)・使用車両の手配・回収したごみの分類、分背場所の確保・回収したごみを適正処分するための処分先の手配・宿泊者がいる場合は、宿泊先の手配POINT ・回収の対象となる漂着ごみの大きさは長さ2.5cm以上(7.3 参照)・関係各所への事前の連絡・調査に必要な機材の準備・当日の天候の予測(天候不良の場合は中止)・出水などの異常時の調査を回避・作業人員の健康への配慮・回収時の注意事項を作業人員へ徹底(医療系廃棄物や不明な液体など)POINT ・別添の分類表に従って分類(別紙4 参照)・分類した漂着ごみは、データシートを利用して個数、重量、容量を計測(別紙5 参照)・重量と容量はどちらか一つでも可能(換算が可能;7.5 参照)POINT ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び各自治体の廃棄物処理計画に則り処理(8. 参照)POINT ・データシート(7.6 参照)に記録を入力し、環境省へ送付事業検討 | 調査地点選定まで 調査準備 | デ|タ報告まで回収事業実施の確認先の候補(別紙2参照)・自治体廃棄物担当部局、自治体土木部局・漁業関係者(漁協、漁業者)・住民(自治会、民間団体等)45. 調査に必要な人員数及び所要時間5.1 所要時間別紙3に従って、漂着ごみの量及び品目を推定し、調査に必要な延べ時間を算出する。
5.2 調査に必要な人員数の算出及び手配1日(日中のみ)で作業が完了するために必要な人員は、5.1で算出した延べ時間から1人当たりの作業効率を考慮し、手配する。
6. 調査に必要な物調査の際には下記を準備すること。
⚫ 分類表兼データシート(別紙5)⚫ 筆記用具⚫ ごみを収集するための丈夫なごみ袋(スタンドバッグが有用)⚫ ごみ分類後の計測機器(下記のいずれか、または両方を準備する)➢ 「容量」を測定するための袋又は容器(例:容量のわかる容器)➢ 「重量」を測定するための計量秤(例:体重計、キッチンスケール)⚫ メジャー(調査範囲を計測するために利用するため50mまで計測可能なもの)⚫ 手袋⚫ ロープ等の切断用具⚫ カメラ⚫ GPS測定器⚫ ロープ(調査区画)⚫ ごみ袋(フレコンバッグ等)⚫ 危険物(例:注射器)収納容器⚫ その他、必要と判断したもの(時期によって暑さ対策や寒さ対策等)7. 調査方法7.1 調査のタイミング調査を実施するタイミングは、3.1で設定した調査時期の中で、出水時のような異常時を避け、常態的な様子の時に調査を行う。
また、調査を実施する直近数ヵ月以内に、当該地域における回収作業の有無及び実施予定を確認し、必要があれば調査時期や場所の調整を行う。
7.2 調査範囲環境省モニタリング調査手法に従い、漂着ごみの調査範囲は、汀線方向の幅を 50mとして(50mの設定については、参考資料を参照)、調査時の海岸汀線から海岸の後背地(植生があるところ)までの間を対象とする。
なお、継続して同じ場所で調査できるところを選定する。
5海岸の奥行きが広く(30m 以上)、ごみの量も多い場合に、後背地(植生があるところ)まで全ての範囲を対象とすることが困難な時には、潮汐による年間の汀線の移動範囲か、汀線から30mまでのどちらか広い範囲を調査対象とすることも可能である。
その場合、データシート(別紙5)の奥行きのチェック欄に記載する。
7.3 調査対象ごみ環境省モニタリング調査と同様に長さ2.5cm以上のごみを調査対象として、回収する。
なお、2.5㎝未満のごみであっても分類表に記載の項目のうち発生源推定に資するもの(たばこの吸い殻(フィルター)、カキ養殖用まめ管など)は回収する。
7.4 分類7.1 で設定した調査範囲にある漂着ごみについて、別紙4に従って分類する。
分類表は、「必須項目」と「オプション項目」の2構成となっている。
「必須項目」は、これまでの環境省モニタリング調査結果を基に、回収量が多い品目から選定している。
「オプション項目」は、必須項目を細分化したもので、調査地点の特徴や自治体の事情等により、必要と判断した項目を選択するものとする。
また、「必須項目」及び「オプション項目」に記載がないが、調査対象としたい項目がある場合は、分類表に適宜追加し、分類・記録する。
そのため、調査地域において分類表以外に特徴的な漂着ごみがないか、事前に地元関係者へのヒアリングにより把握しておくことが望ましい。
なお、各必須項目の合計と各オプション項目の合計は一致するよう記入する。
漁具等については、別紙7を参考に分類すること。
「プラ分類」とは、プラスチックの用途別にごみの漂着量を集計するための分類であり、環境省が集計のために利用するものである。
(※)プラスチックの必須項目及びオプション項目について、これまでの回収個数を踏まえ、漂着実態がほぼ確認されない品目を分類表から削除した。
また、回収したごみが、破損等により元の製品の一部のみであった場合は、元の製品が推定できる場合は元の製品として分類し、推定できない場合は破片に分類する。
例えば、回収したプラスチックごみが色や形状等によって漁業用浮子(ブイ)であると推定できる場合は「プラスチック 浮子(ブイ)」に分類し、推定できない場合は「プラスチック 破片」と<後背地に植生が存在する場合は、その際まで>調査時の汀線50m<後背地に堤防や傾斜地などが存在する場合はその際まで>堤防や傾斜地など調査枠陸側左陸側右海側左海側右6して分類する。
なお、破片等の分類、特定に当たっては、風による飛散等を防ぐため、屋内に移動して行うことが望ましい。
ペットボトル、ボトルのキャップ・ふた、浮子(ブイ)については、記載されたバーコードやラベル等の表記が読み取れるものについては、言語の特定を行い、別紙6に従って分類する。
7.5 計測分類表に従って記載したデータシートを別紙5に示す。
データシートに示した項目毎に、最小要件として『「個数」と「重量」』、又は『「個数」と「容量」』を計測し、記録する(※)。
可能であれば、『「個数」・「重量」・「容量」』の全てを計測する。
なお、「破片」類や「灌木」に分類されたものは、「個数」を計測しない。
なお、ここでいう容量とは「かさ容量」である。
(※)「重量」と「容量」は比重を用いることにより相互変換可能である。
7.6 記録7.5の計測結果を分類表(別紙4)に沿って項目毎にデータシート(別紙5)に記入する。
個数(個) 容量(L) 重量(kg)容器包装 飲料用ボトル 43 34 1.61容器包装 その他プラボトル類 9 11 0.85容器包装 容器類(調味料容器、トレイ、カップ等) 8 3 0.07容器包装 ポリ袋 20 1 0.03海域由来 漁網、ロープ 9 12 3.93海域由来 ブイ 6 2 0.29海域由来 発泡スチロールブイ 0 0 0海域由来 その他漁具 7 2 0.19製品カトラリー(ストロー、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー)1 0.01 0.01製品その他プラスチック(ライター、注射器、発泡スチロール片等)29 180 6.44その他 ― 18 38 2.11150 283 15.53分類合計9【成果の例2】 漂着量の多い品目の特定及び施策効果の検証・単年度の調査結果例注:「割合」は人工物に占める割合を示す。
・複数年度の調査結果例<出典>藤枝茂・小島あずさ・大倉よし子(2007) 日本における国際海岸クリーンアップ(ICC)の現状とその結果, 沿岸域学会誌, 20, 33-46.
以上順位 品目 個数 割合1 飲料用(ペットボトル)<1L 2,308 17.4%2プラ製浮子(ブイ) 1,979 14.9%3ボトルのキャップ、ふた 1,664 12.5%4ウレタン 1,262 9.5%5プラスチックその他(必須項目) 1,182 8.9%6ゴム 574 4.3%7木(木材等) 516 3.9%8 飲料用(ペットボトル)≧1L 439 3.3%9プラ製ロープ・ひも 400 3.0%10その他のプラボトル<1L 362 2.7%11カキ養殖用パイプ(長さ10-20㎝程度) 350 2.6%12金属 299 2.2%13ライター 286 2.2%14プラ製食品容器(食器、食品容器、トレイ、調味料容器等) 280 2.1%15プラ食器類_ストロー 214 1.6%16ガラス・陶器 211 1.6%17発泡スチロール製包装材 146 1.1%18その他の漁具 124 0.9%19ポリ袋(不透明&透明) 101 0.8%20梱包資材_テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 94 0.7%別紙110漂着ごみの量の季節変化過去に実施した環境省モニタリング調査では、対象地域における漂着ごみ量の季節変化を以下の4つのパターンに整理している(図1参照)。
① 冬季の季節風と河川の影響を受けやすい海岸春から夏にかけては漂着量が少なく、秋から冬にかけては季節風により漂着量のピークがある。
夏から秋には梅雨や台風による河川の増水により、漂着ごみが増加する可能性が考えられる。
② 冬季の季節風の影響を受けやすい海岸冬季の季節風に起因して、漂着量のピークを迎え、春から秋まで漂着量の少ない時期が継続する。
③ 夏季の季節風の受けやすい海岸夏季の南寄りの季節風によってごみが漂着する。
④ 内湾に面した海岸漂着量の季節変化が明瞭でなく、一年を通してごみが漂着する。
調査の候補とした海岸がどれに当てはまるか想定し、特に①の河川の影響を受けやすい海岸については注意が必要である。
なぜなら、梅雨や台風による河川の増水の影響で漂着したごみは、通常の状態で漂着するごみの量とは全く異なる場合があり、調査時期を梅雨や台風の時期を避ける、または調査直近に河川の増水の有無について確認しておく必要がある。
なお、河口から海に流出したごみは、海流の下流側に多く漂着する。
このため、候補の海岸が河口に対して海流の上流側に位置するか、下流側に位置するかも把握しておくことは、時期の違いによる漂着ごみの量の推定に有効である。
別紙111図1 漂着量の季節変動を考慮した効果的な回収時期別紙212調査時期及び調査地点の具体的な選定手順・最初に調査を実施する場所の候補地点を地図により複数地点選定する。
・調査候補地選定においては、地方公共団体の自治体廃棄物担当部局及び土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)から漂着ごみの量、漂着ごみが多くなる時期、漂着ごみの回収実績の有無、回収の実績がある場合はその頻度及び作業人員数、関係者の所属、処理の方法、処理したごみの量、回収時の注意点等についてヒアリングすることが望ましい。
・ヒアリング結果から必要に応じて、海岸管理者、海上保安庁、自治体廃棄物担当部局、自治体土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)等から追加のヒアリングを行うことが望ましい。
・ヒアリングで得られた情報から調査対象とする海岸を複数地点選定する。
・選定された候補地から、漂着ごみが多い場所及び時期を把握する。
特に、漂着ごみの量は海岸の地理的条件や季節風等に影響を受けやすく、調査時期については別紙1を参考とすることが可能である。
・候補地において、回収量のデータの有無、回収量データが存在する場合には回収量の数値を把握する。
・海岸で回収したごみは、人力により車両が入れる場所まで移動することとなる。
回収した漂着ごみの搬出時の効率を把握するため、選定された候補地から、海岸へアプローチする道の有無、及びその距離を把握する。
併せて、車両の駐車スペースの有無を確認する。
・搬出の際の安全面から、調査場所からごみを人力で運搬する距離が長い海岸はできるだけ避ける。
・調査対象地点及び時期については、調査作業の安全面も考慮し、漂着ごみ量が多い地点、かつ、漂着ごみの多い時期を選定する。
・漁業関係者には、地域の実情に応じ、事前に海岸で作業を実施する旨を説明する機会を設け、承知を得ておくことが望ましい。
特に日本海側の海岸においては他国の船舶が漂着することもあり、海岸における行動に注視する漁業関係者に対して配慮が必要である。
別紙313調査地点の漂着ごみの量及び品目の推定手順及び調査必要人数の推定方法<候補地点のごみの量及び品目の推定>・候補とした海岸のごみの量及び質の推定は、作業に必要な人員数や処分量及び処分費用の推定、条件によっては重機による搬出を検討するために必要である。
・候補地の海岸で過去に調査が実施されているかどうか把握し、実施されている場合は、調査結果報告書等からごみの量や品目、調査を実施した時期、人員数等を把握する。
・過去に調査を実施したことがない候補地点の場合は、候補地点の実地踏査を行い、ごみの量や品目を把握する。
・全候補地点でごみの量を推定した後、その多寡を比較し、対象とする海岸を絞り込む。
ただし、比較可能な情報を得るため、単位面積当たり(10m×10m)の枠を海岸に想定(目印等で方形枠を設定)し、その中に漂着しているごみの量を写真等で記録するとともに、下記(参考)の方法を参考に、漂着ごみの容量を概算する。
(参考)写真で撮影した漂着ごみの推定:容量の目安・環境省モニタリング調査で撮影された写真から推定される漂着ごみの量(容量)は下記のとおり(長崎県腰高海岸の事例)である。
なお、赤線で囲まれた一辺は10m×10mの範囲である。
フレコンバッグで1袋程度(1,200L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがある。)フレコンバッグで1/2袋程度(490L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがあるが、左の写真の状況のようなごみの厚さはない。)別紙314フレコンバッグで1/4袋程度(260L)(海側のかなりの部分に地表面は見える。陸側の地表面も漂着ごみが散在していている状況に見える。またペットボトル等を主体とした小型の漂着ごみが多い。)フレコンバッグで1/8袋程度(170L)(調査枠内に漂着ごみが散在している状況である。)※赤枠は一辺が10mの正方形(面積:100㎡)を示す。
※写真の容量は流木を含んでいる。
目視による容量推定の例(長崎県対馬市越高海岸)(環境省第1期モデル調査報告書より)<調査に必要な人員数及び所要時間の推定>調査に必要な人員数の算出は、下記に示す回収に必要な延べ時間から推定することが可能である。
(1) 回収に必要な延べ時間の算出回収に必要な延べ時間の算出方法は、環境省の海岸清掃事業マニュアルに示されており、以下の計算式から算出可能である。
延べ時間(h)=AX/Y=4.0AX0.53X:100m2当たりのごみの量(m3/100m2)A:清掃すべき海岸の広さ(100m2の何倍か)Y:回収効率(m3/h/人)=0.25X0.47別紙315清掃に要する延べ時間(h)の早見表単位面積あたりの漂着量(m3/100m2)0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 4 820L容量のごみ袋 約1袋 2.5袋 5袋 13袋 25袋 50袋フレコンバック ‐ ‐ 1/10袋 1/4袋 1/2袋 1袋 2袋 4袋 8袋回収効率(m3/h/人)0.04 0.06 0.08 0.13 0.18 0.25 0.35 0.48 0.66海岸の面積(m2)0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000 6 8 12 19 28 40 58 83 1202,000 11 16 24 38 55 80 116 167 2413,000 17 25 35 58 83 120 173 250 3614,000 23 33 47 77 111 160 231 334 4825,000 28 41 59 96 139 200 289 417 6026,000 34 49 71 115 166 240 347 500 7237,000 40 57 83 134 194 280 404 584 8438,000 45 65 94 153 222 320 462 667 9639,000 51 74 106 173 249 360 520 751 108410,000 57 81 118 192 277 400 578 834 1204(2) 調査に必要な人員数の算出(1)により算出された回収作業に要する延べ時間を利用して、回収作業に必要な作業人員数を算出する計算式を下記に示す。
作業に必要な人員数(人)=回収に必要な延べ時間((1)を参照)÷ 1人当たりの作業時間(h/人)別紙416漂着ごみの分類表(1/2)大分類 オプション項目 プラ分類プラスチック類ボトルのキャップ、ふたボトルのキャップ、ふた 容器包装ボトル<1L飲料用(ペットボトル)<1L 飲料用(ペットボトル)<1L 容器包装その他のプラボトル<1L その他のプラボトル<1L 容器包装飲料用(ペットボトル)≧1L 飲料用(ペットボトル)≧1L 容器包装その他のプラボトル類≧1L その他のプラボトル類≧1L 容器包装ストロー 製品マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等 製品コップ、食器 製品食品容器 容器包装ポリ袋(不透明、透明) 食品の容器包装 容器包装レジ袋 容器包装その他プラスチック袋 容器包装ライター 製品テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 製品シートや袋の破片 その他硬質プラスチック破片 その他ウレタン その他浮子(ブイ)(漁具) 海域由来ロープ、ひも(漁具) 海域由来アナゴ筒(フタ、筒)(漁具) 海域由来カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具) 海域由来カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具) 海域由来漁網(漁具) 海域由来かご漁具 海域由来その他の漁具 海域由来釣具 釣りのルアー、浮き 海域由来釣り糸 海域由来その他の釣具 海域由来たばこ吸殻(フィルター) たばこ吸殻(フィルター) 製品生活雑貨(歯ブラシ等) 生活雑貨(歯ブラシ等) 製品苗木ポット 苗木ポット 製品その他花火 製品玩具 製品プラスチック梱包材 容器包装シリンジ、注射器 製品分類に無いもので多数見つかった場合には記載 品目によるその他 品目による食品容器(発泡スチロール) 容器包装コップ、食器(発泡スチロール) 製品発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ) 海域由来発泡スチロールの破片 その他発泡スチロール製包装材 容器包装分類に無いもので多数見つかった場合には記載 品目によるその他 品目によるカキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具)その他発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材その他の漁具(漁具)ウレタン浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)必須項目コップ、食品容器ストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ライターテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片硬質プラスチック破片プラスチック類(発泡スチロール)別紙417漂着ごみの分類表(2/2)大分類 オプション項目 プラ分類ゴム タイヤ玩具、ボール風船靴(サンダル、靴底含む)ゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他建築資材食品容器ガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他ビンのふた、キャップ、プルタブアルミの飲料缶スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク、ナイフ、スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他紙、ダンボール紙、ダンボール紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他天然繊維、革天然繊維、革ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他木(木材等)木(木材等)木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他電化製品、電子機器電化製品、電子機器電化製品、電子機器自然物自然物灌木(植物片を含む、径10cm未満、長さ1m未満)流木(径10cm以上、長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他必須項目人力で動かせない物ガラス、陶器 ガラス、陶器金属 金属ゴム別紙518漂着ごみのデータシート(必須項目)m海岸基質: 砂浜 礫浜 磯浜 その他( )N E年 月 日 ~ 月 日時 分時 分人 無 有 (バックホウ 台、ユニック 台 その他( )奥行き方向の回収範囲 全範囲 一部範囲河口付近: 島嶼地域:※1 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
釣具苗木ポット人力で動かせない物 緯度: 経度: ごみの種類( )その他 その他自然物プラスチック(発泡スチロール)ゴム ※2ガラス、陶器 ※2金属 ※2紙、ダンボール ※2天然繊維、革 天然繊維、革木(木材等)電化製品、電子機器木(木材等)電化製品、電子機器浮子(ブイ)(漁具)シートや袋の破片自然物発泡スチロール製包装材その他ゴムガラス、陶器金属紙、ダンボール漁網(漁具)その他の漁具(漁具)その他コップ、食品容器発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片たばこ吸殻(フィルター)生活雑貨(歯ブラシ等)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)ロープ・ひも(漁具)アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)硬質プラスチック破片ウレタンテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)ポリ袋(不透明、透明)ライター食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ストローその他のプラボトル類≧1Lマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等ボトルボトルのキャップ、ふた飲料用(ペットボトル)<1Lその他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1L重量(kg) ※1 ※小数点第5位まで記載(例:N 35.00000、E 135.00000)清掃: 1年以内に実施台風・豪雨: 1ヶ月以内3ヶ月以内に実施3ヶ月以内( m)回収開始時刻:重機の使用:必須項目 大分類 個数 容量(L) ※1回収作業人数:回収終了時刻:漂着ごみ データシート①調査海岸:実 施 者 :調査実施日: 市町村 海岸 調査地点 中心点:都道府県名: 調査海岸の奥行き(平均):別紙519漂着ごみのデータシート(オプション項目)(1/2)m海岸基質: 砂浜 礫浜 磯浜 その他( )N E年 月 日 ~ 月 日時 分時 分人 無 有 (バックホウ 台、ユニック 台 その他( )奥行き方向の回収範囲 全範囲 一部範囲河口付近: 島嶼地域:食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ポリ袋(不透明、透明)その他の漁具(漁具)その他(発泡スチロール) コップ、食品容器その他※ 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
苗木ポットたばこ吸殻(フィルター)生活雑貨(歯ブラシ等)苗木ポット釣具その他の釣具発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材プラスチック調査海岸: 市町村 海岸 調査地点 中心点:都道府県名: 調査海岸の奥行き(平均):ボトルのキャップ、ふた個数漂着ごみ データシート②容量(L) ※ 重量(kg) ※実 施 者 :大分類 オプション項目調査実施日: ※小数点第5位まで記載(例:N 35.00000、E 135.00000)清掃: 3ヶ月以内に実施 1年以内に実施台風・豪雨: 1ヶ月以内 3ヶ月以内回収作業人数: 重機の使用:回収開始時刻:回収終了時刻:( m)必須項目ロープ、ひも(漁具)食品容器(発泡スチロール)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他コップ、食器(発泡スチロール)発泡スチロール製フロート・浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材シリンジ、注射器分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )レジ袋その他プラスチック袋食品容器食品の容器包装マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等カップ、食器その他のプラボトル類≧1Lストロー浮子(ブイ)(漁具)ボトル飲料用(ペットボトル)<1L 飲料用(ペットボトル)<1Lその他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lその他のプラボトル類≧1L硬質プラスチック破片ウレタンテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片ライターウレタン生活雑貨(歯ブラシ等)釣り糸アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具) 漁網(漁具)釣りのルアー・浮きカキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)かご漁具その他の漁具アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)ボトルのキャップ、ふたストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等ライターテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片硬質プラスチック破片その他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lプラスチック梱包材玩具浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)花火たばこ吸殻(フィルター)別紙520漂着ごみのデータシート(オプション項目)(2/2)ゴム ゴムガラス、陶器 ガラス、陶器金属 金属紙、ダンボール 紙、ダンボール天然繊維、革 天然繊維、革木(木材等) 木(木材等)電化製品、電子機器 電化製品、電子機器自然物 自然物※ 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
人力で動かせない物ごみの種類( )その他 その他大分類 必須項目 オプション項目 個数その他1()その他2()その他3()緯度: 経度:灌木(植物片を含む、径10cm未満,長さ1m未満)流木(径10cm以上,長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他電化製品、電子機器その他紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)容量(L) ※ 重量(kg) ※ゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他建築資材食品容器風船靴(サンダル、靴底含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク・ナイフ・スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他ビンのふた、キャップ、プルタブガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )アルミの飲料缶タイヤ玩具、ボール別紙621調査実施日:調査地点:ペットボトルペットボトルのキャップ漁業用の浮子(プラ以外を含む。)項目 バーコード記載/表記言語(最初の2ケタ or3ケタ)製造国 個数 項目 表記言語 個数 項目 表記言語 個数49 or 45日本日本(漢字,ひらがな,カタカナ)日本(漢字,ひらがな,カタカナ)69中国中国・台湾(漢字)中国・台湾(漢字)880韓国韓国(ハングル)韓国(ハングル)471 台湾ロシア(ロシア語)ロシア(ロシア語)46 ロシア 不明(文字読取れず)不明(文字読取れず)不明(バーコード読取れず) ―(表記言語)英語 (表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)フランス(表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)何語かわからず(表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)_____ (表記言語)_____日本(漢字,ひらがな,カタカナ)(表記言語)_____(表記言語)_____中国・台湾(漢字)(表記言語)_____(表記言語)_____韓国(ハングル)(表記言語)_____(表記言語)_____ロシア(ロシア語)(表記言語)_____(表記言語)_____不明(文字読取れず) ―(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____言語表記等調査のデータシートペット ボ ト ル の キャ ップ漁 業 用 の 浮 子ペット ボ ト ル別紙722漁具等の分類について漁業(水産動植物の採捕又は養殖)操業中の紛失・放棄により生じた漁網や漁具、発泡スチロールフロート、浮子(ブイ)は、漂流中に海洋生物や海鳥による誤食や絡み等生態系に被害を及ぼすだけでなく、それ自体に塩分・水分を含むことから焼却処理やリサイクルが困難な海岸漂着物の一種である。
これら漁具の品目毎の漂着割合を把握することは、発生源の特定及び回収処理費用の見積もりを行う上で非常に重要である。
以下に代表的な漁具等を示す。
漁網、ロープ 浮子(ブイ) 発泡スチロールフロート、浮子(ブイ)カキ養殖用まめ管 カキ養殖用パイプ その他漁具(カキ養殖用コード)※「かご漁具」ではないアナゴ筒(ふた) アナゴ筒(筒) その他漁具(えさカゴ)釣りのルアー、浮き 釣り糸 かご漁具参考資料23調査範囲の検討資料本ガイドラインでは、調査範囲の幅(汀線が延びる方向の調査幅)を50mとしており、この幅の設定に至る検討結果について以下に示した。
<出典>環境省:平成22年度漂着ごみ状況把握調査業務報告書1. 調査範囲の検討に関する考え方漂着ごみとして出現する品目を十分確保するためには、調査範囲とする海岸長が適切でなければならない。
UNEP・IOC モニタリングガイドラインでは、海岸長とごみの出現品目数の関係から、調査の海岸長として少なくとも100m が必要、としている。
一方で、海岸長100m を調査対象とした場合には、漂着ごみ回収には多大な労力が必要になると考えられる。
地方自治体等との連携による効果的・効率的な漂着ごみ回収と実態把握に向けて、有識者による検討会を通じて調査範囲の検討を行った。
調査範囲について、品目数及び回収量の観点から、環境省における漂着ごみ状況把握調査地域において、調査範囲が 100mの範囲を 10m毎に区分けし、それぞれの範囲毎に漂着物を分類・測定した。
① 品目数調査範囲における品目数に着目し、調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)をもって、必要な調査範囲とした。
② 回収量海岸漂着物の組成(重量ベース、個数ベース)を把握するためには、品目数に加えて、重量の観点から主要な品目を適切に確保することが必要である。
そこで、調査範囲を増やしても、新しく回収される品目の総重量への寄与率が少なくなる範囲をもって、必要な調査範囲とした。
2. 検討結果① 品目数調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)について検討を行った結果を以下に示す。
調査範囲が50m以上であれば、調査範囲が100mで出現した品目数の約9割が出現しており、飽和状態が認められた。
一方で、調査範囲が50m以下では、漂着物の品目数が増加しており、飽和状態が認められなかった。
よって、調査範囲が50mであれば、調査範囲が100mで出現する品目数の約9割を把握できることが確認された。
調査範囲が10m毎に増えることによる漂着物の品目数の累積集計結果(山口県、第2回調査、2010年11月)山口県下関市範囲① 範囲② 範囲③ 範囲④ 範囲⑤ 範囲⑥ 範囲⑦ 範囲⑧ 範囲⑨ 範囲⑩ 範囲計10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m -品目数(種類)44 66 78 84 91 95 98 101 101 103 103総品目数に占める割合(%)43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100% 100%0%20%40%60%80%100%10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m総品目数に占める割合(%)参考資料24② 回収量調査範囲を増やしても、新しく回収される漂着ごみの総重量への寄与が小さくなる範囲について検討を行った結果を以下に示す。
調査範囲が20m以上であれば、残りの範囲で新たに回収される品目の総重量に対する寄与が小さくなり、加えて、調査範囲が50m以上であれば品目数の増加がほとんど認められなくなることが確認された。
調査範囲の増加に伴い新しく回収された品目の重量の総重量に対する割合(山口県、第2回調査、2010年11月)調査範囲 ~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m~100m新たに見つかった品目の重量(kg) 75 136 44 39 24 25 32 23 39 52重量の累計(kg) 75 211 255 294 318 343 375 399 438 490残りの区域で新しく回収される品目の重量(kg)59 17 13 8 4 2 1 1 1 0残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%)12% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%新たに見つかった品目(種類) 44 22 12 6 7 4 3 3 0 2品目数の累計(種類) 44 66 78 84 91 95 98 101 101 103総品目数に対する割合(%) 43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100%3. 結論以上の品目数と回収量の調査結果より、調査範囲は50mとすることとした。
0%5%10%15%0%20%40%60%80%100%~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m ~100m残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%) 総品目数に対する割合(%)