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令和8年1月29日実施 指名競争入札分の仕様書等を公開します

発注機関
島根県美郷町
所在地
島根県 美郷町
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年1月29日実施 指名競争入札分の仕様書等を公開します 頁0-事務所名 美郷町設計書区分 実施設計書 当初変更回数道河川名適用単価 実施単価適用単価地区 県央A単価適用年月日 0-07.12.01諸経費体系 下水道管路管理積算資料2023設計書名 令和7年度 特定環境保全公共下水道 管路カメラ調査当 世 代 前 世 代諸経費工種 下水道管路管理積算資料2023前払率(%) 無し契約保証区分 無し市街地補正 補正無し消費税率(%)総 括 情 報 表10頁0-0001上段変更後下段変更前数 量 単 位 単 価 金 額本管テレビカメラ調査工直視側視式 小中口径 971 827 803,017 A-9147 m 827 121,569 1号代価表管きょ洗浄工管径800mm未満 971 365 354,415 A-43147 m 365 53,655 2号代価表マンホール目視調査工66 5,094 336,204 A-76 基 5,094 30,564 3号代価表マンホール蓋点検工66 2,156 142,296 A-66 基 2,156 12,936 4号代価表報告書作成(本管テレビカメラ調査工)971 322 312,662 B-29147 m 322 47,334 5号代価表報告書作成(マンホール目視調査工)66 3,540 233,640 B-276 基 3,540 21,240 6号代価表報告書作成(マンホール蓋点検工)66 1,432 94,512 B-266 基 1,432 8,592 7号代価表3人×3日間=9人交通誘導員 0.5 + 0.3 + 0.2 + 0.2 = 1.2交通誘導警備員B 9 14,300 128,700 2 * 2 = 44 人 14,300 57,200直接工事費2,405,4461 式 353,090工事内訳表費目 ・工種 ・施工名称など 備 考≒ 名頁0-0002数 量 単 位 単 価 金 額共通仮設費(率分)209,5141 式 30,754 0.0871共通仮設費計209,5141 式 30,754純工事費2,614,9601 式 383,844現場管理費1,356,6411 式 199,138工事原価3,971,6021 式 582,982一般管理費等891,3911 式 131,579 0.2257 以内工事価格4,862,0001 式 714,000 千円未満切り捨て消費税及地方消費税相当額486,2001 式 71,400 0.10工事費5,348,2001 式 785,4000.5188工事内訳表費目 ・工種 ・施工名称など 備 考頁0-0003本管テレビカメラ調査工 第1号 代価表直視側視式 小中口径 A-9 塩ビ管 280 m 当り数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1 人 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査技師補1 人 41,100 41,1001 人 41,100 41,100調査助手1 34,900 34,9001 人 34,900 34,900本管テレビカメラ搭載車運転工(1)直視側視式 小中口径管 1 103,395 103,3951 日 103,395 103,395 B-9231,695**単価当たり** 1 式 231,695施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0004管きょ洗浄工 第2号 代価表管径800mm未満 A-43 555 m 当り数 量 単 位 単 価 金 額高圧洗浄車運転工(1)4t 154kW 1 138,068 138,0681 日 138,068 138,068 B-15給水車運転工(1)4t 154kW 1 64,808 64,8081 日 64,808 64,808 B-17洗浄水23 023 ㎥ 0202,876**単価当たり** 1 式 202,876施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0005マンホール目視調査工 第3号 代価表A-7 25 基 当り数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査技師補1 41,100 41,1001 人 41,100 41,100調査補助員1 28,700 28,7001 人 28,700 28,700ライトバン運転工(2)1.5L 80kW 1 5,259 5,2591 日 5,259 5,259 B-2127,359**単価当たり** 1 式 127,359施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0006マンホール蓋点検工 第4号 代価表A-6 40 基 当り数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査補助員1 28,700 28,7001 人 28,700 28,700ライトバン運転工(2)1.5L 80kW 1 5,259 5,2591 日 5,259 5,259 B-286,259**単価当たり** 1 式 86,259施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0007報告書作成(本管テレビカメラ調査工) 第5号 代価表B-27 560 m 当り数 量 単 位 単 価 金 額管理主任技師0.3 59,600 17,8800.3 人 59,600 17,880管理技師1 60,600 60,6001 人 60,600 60,600調査技師1 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査技師補1 41,100 41,1001 人 41,100 41,100諸雑費5 171,880 8,5945 % 171,880 8,594 労務費の5%180,474**単価当たり** 1 式 180,474施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0008報告書作成(マンホール目視調査工) 第6号 代価表B-25 50 基 当り数 量 単 位 単 価 金 額管理主任技師0.3 59,600 17,8800.3 人 59,600 17,880管理技師1 60,600 60,6001 人 60,600 60,600調査技師1 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査技師補1 41,100 41,1001 人 41,100 41,100諸雑費3 171,880 5,1563 % 171,880 5,156 労務費の3%177,036**単価当たり** 1 式 177,036施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0009報告書作成(マンホール蓋点検工) 第7号 代価表B-24 80 基 当り数 量 単 位 単 価 金 額管理主任技師0.3 59,600 17,8800.3 人 59,600 17,880調査技師1 52,300 52,3001 人 52,300 52,300調査技師補1 41,100 41,1001 人 41,100 41,100諸雑費3 111,280 3,3383 % 111,280 3,338 労務費の3%114,618**単価当たり** 1 式 114,618施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0010テレビカメラ車運転工(1) 第1号 単価表直視側視式 小中口径管 B-9 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額ガソリン43 165 7,09543 L 165 7,095運転手(一般)1 人 19,500 19,5001 人 19,500 19,500本管テレビカメラ損料直視側視式 小中口径 6 時間 12,800 76,8006 時間 12,800 76,800103,395**単価当たり** 1 式 103,395運 転 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0011高圧洗浄車運転工(1) B-15 第2号 単価表 日4t 154kW B-15 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額軽油41 148 6,06841 L 148 6,068清掃技師1 人 24,200 24,2001 人 24,200 24,200清掃作業員1 人 23,200 23,2001 人 23,200 23,200運転手(特殊)1 人 22,800 22,8001 人 22,800 22,800高圧洗浄車損料4t 154kW 6 時間 10,300 61,8006 時間 10,300 61,800138,068**単価当たり** 1 式 138,068運 転 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0012給水車運転工(1) B-17 第3号 単価表 日4t 154kW B-17 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額軽油41 148 6,06841 L 148 6,068運転手(一般)1 人 19,500 19,5001 人 19,500 19,500給水車損料6 時間 6,540 39,2406 時間 6,540 39,24064,808**単価当たり** 1 式 64,808運 転 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考頁0-0013ライトバン運転工(2) 第4号 単価表1.5L 56kW B-2 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額ガソリン11 165 1,81511 L 165 1,815ライトバン損料1.5L 56kW 6 時間 574 3,4446 時間 574 3,4445,259**単価当たり** 1 式 5,259運 転 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 備 考ID 処理区 処理地区 処理分区 下水道区分 管渠番号 管渠種別排除方式 管渠機能 施工法 幹線区分 幹線名 枝線名 管本数延長 勾配基礎形式 流下方式 形状幅1幅2高さ さや管管種 腐食環境 ランク値 M下番号7 邑智処理区 高畑・湯抱 No.3903-1-1_No.3903-2-1 VU 16 5 150 腐食環境下 No.3903-2-121 邑智処理区 高畑・湯抱 No.3914-2_No.3914-1 VU 27.5 5 150 腐食環境下 No.3914-1829 邑智処理区 浜原 No.10-1_No.11-3 VU 28.5 5 150 有 腐食環境下 No.11-3842 邑智処理区 浜原 No.6-2_No.6-1 VU 44 5 150 有 腐食環境下 No.6-1849 邑智処理区 浜原 No.4-4_No.4-3 VU 23 5 150 有 腐食環境下 No.4-3912 邑智処理区 浜原 No.1231-5_No.1231-4 VU 8 47 150 有 腐食環境下 No.1231-46 箇所 147.0 m粕渕地区施工箇所浜原地区 施工箇所令和7年度 特定環境保全公共下水道 管路カメラ調査標準仕様書第1章 総 則1.適用範囲(1)本仕様書は、美郷町(以下、当町という)が管理する下水道管路施設内の調査工(以下、調査という。)に適用する。 (2)図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。 (3)本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は、当町と受注者との協議により決定する。 2.成果の所有等調査に伴って得られた資料及び成果は当町の所有とする。 また、調査の成果等は、当町の承諾なしに公表しないこと。 3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)指示とは、当町の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 (2)承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。 (3)協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 4.法令等の遵守(1)受注者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当町が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。 01 労働基準法 (昭和22年法律第 49号) 及び同法関連法規02 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号) 及び同法関連法規03 消防法 (昭和23年法律第186号) 及び同法関連法規04 緊急失業対策法 (昭和24年法律第 89号) 及び同法関連法規05 建設業法 (昭和24年法律第100号) 及び同法関連法規06 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 及び同法関連法規07 港湾法 (昭和25年法律第218号) 及び同法関連法規08 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号) 及び同法関連法規09 道路法 (昭和27年法律第180号) 及び同法関連法規10 下水道法 (昭和33年法律第 79号) 及び同法関連法規11 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号) 及び同法関連法規12 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 及び同法関連法規13 河川法 (昭和39年法律第167号) 及び同法関連法規14 電気事業法 (昭和39年法律第170号) 及び同法関連法規15 騒音規制法 (昭和43年法律第 98号) 及び同法関連法規16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号) 及び同法関連法規17 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号) 及び同法関連法規18 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規19 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)及び同法関連法規20 振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規21 環境基本法 (平成 5年法律第91号)及び同法関連法規22 島根県公害防止条例 (昭和45年条例第45号)及び同法関連法規(2)使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。 なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。 (3)適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。 5.提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、調査に着手すること。 ① 着手届② 現場代理人及び主任技術者届③ 工程表④ 職務分担表⑤ 緊急連絡届⑥ 調査計画書⑦ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと。)(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。 (3)受注者は、着手日からしゅん工日までの期間中、調査日報を毎日監督員に提出すること。 (4)調査が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。 ①完了届②出来高調書③調査記録写真(第1章「12.調査記録写真」による。)④完了図書1式(第3章「3.報告書」による。)⑤支払請求書及び明細書(5)前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。 6.官公署への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。 7.現場体制(1)受注者は、契約締結後、すみやかに代理人、並びに調査の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。 (2)管路内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。 (3)受注者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かっ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。 (4)受注者は、適]Eな調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。 8.下請負人の届出(1)受注者は、調査の一部下請負させる場合で、当町がその下請負人の屈出の提出を求めた時は、着手に先立ち、下請負人使用状況届により、下請負人の名称、下請負の種類、期間、範囲等及び下請負人に対する指導方法等について、届け出ること。 作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様である。 (2)調査の実施にあたって、著しく不適当であると認められる下請負人は、交代を命ずることがある。 この場合は、受注者は、ただちに必要な措置を講じること。 9.地先住民等との協調(1)受注者は、調査を実施するにあたり、地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2)受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。 (3)受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。 なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。 (4)使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。 10.損害賠償及び補償(1)受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原状復旧すること。 (2)受注者は、調査にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 11.工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。 (2)予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、調査の円滑な進行を図ること。 (3)受注者は、毎月末、調査出来高報告書により、調査の進捗状況を監督員に報告すること。 (4)日程の都合上、履行期間に合まれていない日(祝日、休日等)に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ、その調査内容、調査時間等について、監督員の承諾を得ること。 12.調査記録写真受注者は、次の各項に従って、調査記録写真を撮影し、調査完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。 (1)撮影は、交通規制形態毎に、1 箇所の保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水索濃度等の測定状況、管路内洗浄状況のほか、監督員が指定する内容について行うこと。 (2)写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。 (3)一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。 (4)写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。 第2章 安全管理1.一般事項(1)受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに町街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分請ずること。 (2)調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。 (3)事故防止を図るため、安全管理については、調査計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。 2.安全教育(1)受注者は、調査に従事する者に対して、定期的に当該調査に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図ること。 (2)受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。 3.労働災害防止(1)現場の調査環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、調査に従事する者の安全を図ること。 (2)マンホール、管きょなどに出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。 (3)調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。 (4)資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。 4.公衆災害防止(1)調査中は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。 (2)調査現場には、下水道管路内調査工と明示した標識を設けるとともに、 夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。 (3)調査区域内には、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 (4)調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。 (5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。 5.その他(1)受注者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。 (2)万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。 (3)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当町に届け出ること。 第3章 調査工1.一般事項(1)受注者は、調査計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督員に報告したうえで、調査に着手すること。 (2)調査にあたっては、管日を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること、(3)調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。 この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。 ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。 (4)受注者は、調査にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当町公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。 (5)受注者が監督員の指示に反して、調査を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 (6)調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。 万一、汚損させた時は、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。 (7)調査終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。 2.調査工(1)調査計画書受注者は、調査にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出すること. ①調査概要②現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③調査計画(テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機器、調査方法、実施工程等)④安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管きょ内と地上との連絡方法酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤その他監督員の指示する事項(2)調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。 (3)調査日寺間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 (4)テレビカメラによる調査1)調査にあたっては、あらかじめ、当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。 2)本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。 3)本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付け管口等に十分注意しながら、全区間撮影(カラー)し、DVD等に収録すること。 異状箇所、取付け管口等の必要箇所については、側視撮影(カラー)し、鮮明な画像を DVD 等に収録すること。 4)本管内の異状箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。 5)取付け管部の異状箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。 6)管内に異状が発見された場合は、DVD等とは別に、モニターから写真撮影(カラー)を行うものとする。 これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に監督員と協議し、承諾を得なければならない。 7)調査区間内のマンホール調査項目は、内径800mm未満の目視調査内容によること。 (5)目視による調査1)内径800mm以上調査する場合は、本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、取付け管[、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつきの有無、副管の状況等の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。 本管内の異状箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。 写真は、調査月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。 なお、調査内容は、テレビカメラによる調査に準ずるものとする。 2)内径800mm未満調査する場合は、マンホール内に調査員が入り、十分な照明のもとに土砂等の堆積状況、管きょの布設状況、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、足掛金物及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたっき・蓋違いの有無等のマンホール内の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。 写真は、調査月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。 (6)取付け管調査1)調査に先立ち、当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること、2)調査にあたっては、本管同様、管の破損、継手部及び曲部の不良箇所、管壁のクラック漏水、取付け管口等に十分注意しながら、撮影(カラー)を行うものとする。 3)不良箇所の位置表示は、取付けます中心からの距離とする。 (7)異状時の処置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。 この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。 3.報告書(1)調査結果は、報告書を作成し、提出すること。 (2)調査結果をテレビモニターからDVD等に収録する場合は、指定の一般用DVD等に収録すること。 なお、提出する DVD 等及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、並びに距離等をタイプ表示すること。 (3)調査結果の判定基準については、表-1~3の案を基に、監督員と協議により決定する。 (4)提出する成果品は、次のとおりとする。 ①報告書②不良箇所写真帳③DVD等(テレビカメラ調査の場合)④その他監督員の指示するもの第4章 その他1.調査の完了調査を終了し、所定の書類が提出された後、当町検査員の検査をもって完了とする。 2.検査(1)受注者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。 (2)受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。 3.その他(1)調査箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督員に報告すること。 (2)設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。 (3)その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。 ◆本管の調査基準(案)本管の調査判定基準は、日本下水道協会「下水道維持管理指針 実務編 2014年版」及び国土交通省水管理・国土保全局下水道部「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案)【本編】」に準拠し、健全度の判定を行う。 判定基準を以下に示す。 表-1 調査判定基準【硬質塩化ビニル管】(案)また、上表中の評価ランクの細分は、以下に従い分類を行う。 表4-25 評価ランクの分類◆マンホールの調査基準(案)マンホールの調査判定基準は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案)【本編】」に準拠し、健全度の判定を行う。 判定基準を以下に示す。 表-2 マンホールの調査判定基準◆ マンホール蓋の判定基準マンホール蓋の判定基準は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案)【本編】」に準拠し、健全度の判定を行う。 判定基準を以下に示す。 表-3 マンホール蓋の判定基準令和7年度 特定環境保全公共下水道 管路カメラ調査特 記 仕 様 書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は、「令和3年 特定環境保全公共下水道 管路カメラ調査 一般仕様書」(以下,「一般仕様書」という。)の第 1 章「1.適用範囲」に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書による。 2.調査内容詳細調査項目 調査の有無 調査数量潜行目視調査(内径 800 ㎜以上)有 ・ 無kmTVカメラ調査(内径 800 ㎜未満及び必要と判断される箇所)有・無 147 m取付管調査 有 ・ 無 箇所マンホール目視調査(上下流管路施設含む)※1有 ・ 無 6 箇所マンホール巡視・点検調査(管口含む)※2有 ・ 無 箇所マンホールふた巡視・点検調査有 ・ 無 6 箇所測量有・無基準点測量水準測量縦断測量管路施設断面・寸法km箇所※1 マンホール内に入ってライトを用いて管路施設内を目視調査する。 ※2 地上からライトを用いてマンホール内面及び管口を目視点検又は簡易TVカメラ調査する。 ※調査項目は,必要に応じて追加,削除する。 美郷町島根県邑智郡美郷町粕渕168番地令 和 7 年 度 電 気 軽 自 動 車 購 入 ②仕 様 書事業主体所 在 地3. 納品期限 令和8年3月31日(金) 納品は、総務課と調整の上行うこと。 令和7年度電気軽自動車購入②仕様書(1) 納品に関し、次の点に留意すること。 ア.日時、方法について、町担当者等と協議し、指示に従うこと。 イ.安全を優先し、事故の無いよう十分に注意すること ウ.物品等を汚損・破損しないよう十分注意すること。 汚損・破損した場合は、町担当者等に報告し、速やかに交換すること。 別紙1のとおり (別売りの充電ケーブルについては不要)納品に係る販売諸経費及び法定費用等をすべて含む。 1. 機械器具・数量6. 特記事項5. 納品方法4. 仕様 車種 :軽箱バン(EV車) 1台 カラー:ホワイト2. 納品場所 美郷町 粕渕 役場庁舎車両更新に伴い「パッソ」の下取りを行うこと。 下取り車については、事前に確認したい場合は日時を指定して担当まで連絡すること。 (2) その他疑義が生じた場合は、町担当者と協議すること。 エ.納品の際の梱包材等は、責任をもって処分すること。 (2) 納品までの車両は、受注者が保管すること。 (3) 納品場所は町担当指定の場所を原則とすること。 (1) 契約不適合責任については、民法によるものとし、納品後1年以内の交換は無償とすること。 なお、「民法第562条1項但書」は適用しません。 担当: 美郷町役場 総務課 辻TEL 0855-75-1211 FAX 0855-75-1218別紙1購 入 車 両 備考車 両 本 体 軽箱バンEV(急速充電機能付)駆動方式:FF、乗車定員4名ボディーカラー : ホワイトオ プ シ ョ ン マッドガード(前後輪)ナンバープレートフレーム(前後ナンバープレート)ディスプレイオーディオ及びバックビューモニターナビ機能なくTVを視聴できないもの。 スマートフォンと接続してディスプレイ上でスマホのアプリを操作できるもの。 バックの際、後方の状況がディスプレイで確認できるもの。 ドライブレコーダー(前後) 車体の前と後ろに1台ずつ設置するものスタッドレスタイヤホイール付4本フロアマット(前後座席)美郷町ステッカー(車体左右)小 計 ( A )諸 費 用販 売 諸 費 用 検査登録・納車 等 代行費用非 課 税 諸 費 用 リサイクル料金・登録検査費用自 賠 責 保 険 料 25ケ月小 計 ( B )下 取 り ( C )パッソ(島根500す879)初年度登録:平成20年5月、 車検満了日:令和9年5月1日、走行距離:133,250km(R8/1/5時点)仕様書:令和7年度電気軽自動車購入②
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