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令和7年度産業廃棄物最終処分場の浸透水、放流水等の水質検査業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度産業廃棄物最終処分場の浸透水、放流水等の水質検査業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和7年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務の委託について、一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年5月9日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務の名称及び業務番号令和7年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務委託(業務番号 7資循委第3号)(2) 業務期間契約締結日から令和8年2月27日まで(3) 業務の仕様等入札説明書添付の「令和7年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による。(4) 業務場所受託事業者の事業所内(5) 入札の方法① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 電送及び郵送による入札は認められないこと。③ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格令和7年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務委託に関する令和7年5月9日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(県庁6階)(名称)長崎県県民生活環境部資源循環推進課(適正処理指導班)(電話)095-895-2375(提出期限)令和7年5月15日(木)17時00分4 最低制限価格無5 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。6 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(県庁6階)(名称)長崎県県民生活環境部資源循環推進課(適正処理指導班)(電話)095-895-23757 契約条項を示す場所6の部局等とする。8 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年5月15日(木)までの間(県の休日を除く。)の9時00分から17時00分までとする。(場所)6の部局等とする。9 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札の日時及び場所令和7年5月26日(月)午前11時 長崎県庁行政棟6階 入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に6の部局に確認すること。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の 100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。15 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。 令和7年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務委託仕 様 書本仕様書は、令和7年度に長崎県(以下「甲」という。)が発注する下記業務委託について、受託者(以下「乙」という。)が遵守しなければならない仕様を示すものである。1.業務番号及び業務名7資循委第3号令和7 年度産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務委託(以下「業務」という。)2.業務目的本業務は、甲が指定する県内の産業廃棄物最終処分場の浸透水、放流水等について、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和 52 年 総理府・厚生省令第1号(以下「省令」という。))」等に定める検査項目の分析を行い、当該施設を指導するうえで必要な基礎的資料を作成することを目的とする。3.業務期間契約日から令和8年2月27日まで4.業務場所受託事業者の事業所内5.業務内容乙は、甲が採取した浸透水、放流水等の検体について、省令で定める方法及び最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平成12年環境庁・厚生省告示第1号)による分析を行い、分析結果を取りまとめた報告書を甲に提出する。6.分析方法等下表の区分により採取された検体について分析する。検査対象の種別検体数 採取区分 分析項目分析項目数総分析項目数最終処分場法定項目等管理型最終処分場2 放流水ダイオキシン類、及び省令の別表第1の項目等(別表1のとおり)45 90令和7年6~10月に採取予定。※安定型最終処分場の保有水等は令和7年6月~令和7年12月に採取予定。※河川は令和7年6月及び令和7年12月に採取予定。日程を決定次第、甲から乙へ連絡するものとする。2周縁地下水(上流部)省令の別表第2の項目等(別表2のとおり)25 502周縁地下水(下流部)省令の別表第2の項目等(別表2のとおり)25 50安定型最終処分場8 浸透水①省令の別表第2の項目等(別表3のとおり)30 240(注1) 2 浸透水②省令の別表第2の項目等(別表4のとおり)48 969周縁地下水(上流部)省令の別表第2の項目等(別表2のとおり)25 2259周縁地下水(下流部)省令の別表第2の項目等(別表2のとおり)25 225安定型最終処分場保有水等(注2) 2 保有水等省令の別表第2の項目等(別表5のとおり)31 62河川 (注3) 4最終処分場下流域省令の別表第2の項目等(別表3のとおり)30 120計 40 - 1,158(注1)安定型産業廃棄物最終処分場の浸透水②の検体数「2」とは、特定の安定型産業廃棄物最終処分場において、浸透水を1箇所採水し、時期を分けて2回行うものである。(注2)安定型産業廃棄物最終処分場の保有水等の検体数「2」とは、特定の安定型産業廃棄物最終処分場において、保有水等を2箇所採水し、それを1回行うものである。(注3)河川の検体数「4」とは、特定の安定型産業廃棄物最終処分場の下流域において河川水を 2 箇所採水し、それを2回行うものである。備考 1 産業廃棄物、最終処分場の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)によるものとする。2 産業廃棄物最終処分場のうち、「管理型最終処分場」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハに規定する最終処分場をいう。3 産業廃棄物最終処分場のうち、「安定型最終処分場」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する最終処分場をいう。4 「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105号)第2条第1項に定めるものをいう。5 「放流水」とは、管理型最終処分場で保有水等集排水設備より集められ処理された保有水等をいう。6 「浸透水」とは、安定型最終処分場で安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等とする。7 「周縁地下水」とは、最終処分場内埋立地からの浸出液による周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる同埋立地の上流部及び下流部の地下水をいう。8 産業廃棄物最終処分場におけるダイオキシン類の分析は、管理型最終処分場の放流水と安定型最終処分場の浸透水②について実施する。9 検体については、検査対象の各最終処分場及び河川において、検体採取区分別に分析項目に応じて甲が採取する。(2) 分析方法採取検体の分析は、次に示す方法によるものとする。ダイオキシン類 日本産業規格「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法 JIS K0312:2020」その他の項目 「一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法」(平成10年6月16日環境庁、厚生省告示第1号)(3) その他毒性等量(TEQ)を算出するための毒性等価係数(TEF)は、WHO-TEF(2006)を用いるものとする。なお、毒性等量の算出にあっては各異性体の毒性等量の合計をもって全体の毒性等量とする。ただし、各異性体の測定値が定量下限未満である場合は、当該異性体の測定値は零として算出する。7.検体採取容器の準備及び検体の引き渡し方法等(1) 検体採取容器の準備乙は、検体の採取に必要な容器(あらかじめ、乙により検体の種別等を示すラベルを貼付したもの。)及び器具を準備し、甲が指定する各県立保健所に宅配便等により送付するものとする。なお、検体採取容器の送付については、各県立保健所担当者に連絡のうえ行うこと。①検体採取用容器の仕様 ※同等以上のものであれば可。容器の種別 容量・形状保存する検体の量本体材質前処理(乙が行う)検体採取時の処理(甲が行う)ダイオキシン類用容器3リットル ×2個ガロン瓶6リットル 硬質ガラスPCB用容器 2リットル ねじ口瓶 2リットル 硬質ガラス重金属用容器 1リットル 角型瓶 1リットル ポリエチレンシアン化合物用容器 0.5リットル 角型瓶 0.5リットル ポリエチレン六価クロム用容器 0.5リットル 角型瓶 0.5リットル ポリエチレン農薬用容器 2リットル ねじ口瓶 2リットル 硬質ガラスVOC用容器 0.2リットル ねじ口瓶 0.2リットル 硬質ガラス大腸菌数用容器 0.1リットル 広口瓶 0.1リットル ポリエチレン 滅菌COD、SS、pH等用容器2リットル 角型瓶 2リットル ポリエチレンBOD用容器 0.5リットル 広口瓶 0.5リットル ポリエチレンn-ヘキサン抽出物用容器 2リットル ねじ口瓶 2リットル 硬質ガラス1,4-ジオキサン用容器 0.5リットル ねじ口瓶 0.5リットル 硬質ガラスクロロエチレン用容器 0.1リットル ねじ口瓶 0.1リットル 硬質ガラスDO用容器 0.1リットル フラン瓶 0.1リットル 硬質ガラス 検体採取後固定備考 1 各容器の容量は、各検体を保存できる最適の容量のものとする。 なお、ダイオキシン類用の容器については、1 検体につき複数(2~4 個程度)の容器の使用を可とする。表は、3 リットルの容器を2個使用する場合。2 各容器は、各検体の保存に適し、分析結果に影響を与えない容器とする。3 ガラス瓶については、蓋の材質はフェノール樹脂等、パッキンはテフロンライナー等とする。4 重金属用容器とは、次の物質について分析する検体を保存するための容器とする。アルキル水銀、アルキル水銀化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、セレン及びその化合物、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量5 農薬用容器とは、次の物質について分析する検体を保存するための容器とする。有機燐化合物、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、フェノール類含有量6 VOC用容器とは、次の物質について分析する検体を保存するための容器とする。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレン)、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン7 COD、SS、pH等用容器とは、次の物質について分析する検体を保存するための容器とする。COD、SS、pH、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物、窒素含有量、燐含有量、ヨウ素消費量、電気伝導率8 表中の略号は、下記のとおり。PCB(ポリ塩化ビフェニル)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)pH(水素イオン濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、DO(溶存酸素量)②検体採取に必要な器具周縁地下水等採取用器具 6個 ※放流水については保健所の器材により採水する。本体下部の弁の開閉により採水する構造のもの。ナイロンロープ(40m)付き。外径 50mm、長さ 600mm、採水量 600ml 材質:本体 アクリル、弁・取っ手等 ステンレス③容器等の送付先名 称 所在地検査する施設、箇所数最終処分場法定項目等 安定型最終処分場保有水等河川管理型 安定型西彼保健所 長崎市滑石1-9-5 1施設 2施設県央保健所 諫早市栄田町26-49 4施設 2箇所 2箇所県南保健所 島原市新田町347-9 1施設県北保健所 平戸市田平町里免1126-1 1施設五島保健所 五島市福江町7-2 1施設対馬保健所 対馬市厳原町宮谷224 1施設計 2施設 9施設 2箇所 2箇所(注1)「管理型」では、管理型最終処分場1施設あたり放流水、地下水上流部、同下流部を各1検体採取する。(注2)「安定型」では、安定型最終処分場1施設あたり浸透水、地下水上流部、同下流部を各1検体採取する。(注3)「安定型最終処分場保有水等」及び「河川」では、1箇所あたり1検体採取する。④容器の送付先別数量(単位:個)容器の種別送付先検査対象の最終処分場等の区分ダイオキシン類PCB重金属シアン化合物六価クロム農薬 VOC大腸菌数COD、SS、pHBODn-ヘキサン抽出物1,4-ジオキサンクロロエチレンDO容器の容量(リットル) 3 2 1 0.5 0.5 2 0.2 0.1 2 0.5 2 0.5 0.1 0.1容器本体の材質 ガラス ガラス PE PE PE ガラス ガラス PE PE PE ガラス ガラス ガラス ガラス西彼保健所法定(管理) 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2法定(安定) 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6小計 2 9 9 9 9 9 9 3 3 3 1 9 8県央保健所法定(安定) 4 13 13 13 13 13 13 5 5 5 2 13 13 4保有水等 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4河川 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4小計 4 19 19 19 19 19 19 11 11 11 2 19 19 8県南保健所法定(安定) 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3小計 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3県北保健所法定(管理) 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2小計 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2五島保健所法定(安定) 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3小計 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3対馬保健所法定(安定) 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3小計 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3二重測定 1トラベルブランクテスト 1合 計 10 40 40 40 40 40 40 18 18 18 4 40 38 8備考1 ダイオキシン類の容器については、1検体について3リットルの容器を2個使用する場合。2 表中「容器本体の材質」の、ガラスは硬質ガラス、PEはポリエチレンを示す。3 「二重測定」とは同一検体を2回検査すること。4 「トラベルブランクテスト」とは、ブランク試料を検体と同様に取り扱い、検体採取準備時から検体分析時までの汚染の有無を確認するために行うもの。(2) 検体の引き渡し検体の引き渡しは、各保健所から乙に宅配便等(乙の着払い)により検体採取の都度行うものとする。なお、宅配便等による運送費については、甲が乙に支払う委託代金に積算する。8.ダイオキシン類分析に関する留意点(1) 乙は、ダイオキシン類濃度の分析において、計量法第 121 条の2に規定する特定計量証明事業者認定制度(以下「MLAP」という。)の認定を受けていない場合は、当該認定を受けた検査機関へ外注すること。(2) 以下の①,②の場合に応じて、乙はダイオキシン類濃度の分析について、甲との委託契約締結後、別紙1又は2に示す作成要領に基づき標準作業手順書を作成し、甲に提出するものとする。①乙がMLAP認定検査機関である場合 - 別紙1②乙がダイオキシン類濃度の分析をMLAP認定検査機関へ外注する場合 - 別紙2(3) 業務は、標準作業手順書について甲の承諾を得た後に開始するものとする。(4) 乙は、甲の指示により、調査検体の 10%以上を対象として二重測定を行うとともに、トラベルブランクテストを1回行うものとする。ただし、(2)②の場合、二重測定及びトラベルブランクテストは、外注する検査機関に行わせるものとする。9.成果物及び報告(1) 乙は、本業務の成果物として、甲が定めた期限内に、検査対象とする最終処分場法定項目等、安定型最終処分場保有水等及び河川ごとに次のとおり報告書を提出するものとする。① 最終処分場法定項目等ア 報告書記載事項等ダイオキシン類濃度の分析に係る精度管理方法及び結果分析方法及び分析結果並びに考察分析結果に関する計量証明書イ 成果物及び提出部数報告書 1部報告書の電子データを記録したCD-ROM 1部ウ 提出期限契約期間満了日エ その他ダイオキシン類以外の項目の分析結果については、報告書の提出に先立ち、検体送付後2か月以内に、分析結果の速報値をFAX又は電子メールにより長崎県県民生活環境部資源循環推進課あて連絡するものとする。 ② 安定型最終処分場保有水等及び河川ア 報告書記載事項等分析方法及び分析結果並びに考察分析結果に関する計量証明書イ 成果物及び提出部数報告書 1部報告書の電子データを記録したCD-ROM 1部ウ 提出期限契約期間満了日エ その他分析結果については、各回すべての分析が終了後、すみやかに分析結果の速報値を FAX又は電子メールにより長崎県県民生活環境部資源循環推進課あて連絡するものとする。また、甲が承認した場合は、乙は、その承認の範囲において、安定型最終処分場保有水等又は河川に係る報告書記載事項の一部又は全部を最終処分場法定項目等に係る報告書において記載し、その最終処分場法定項目等に係る報告書を提出することをもって、安定型最終処分場保有水等又は河川に係る報告書の提出に代えることができる。(2) 報告書の提出場所長崎県県民生活環境部資源循環推進課(3) その他① 検体分析の結果、分析対象の有害物質が基準を超過している場合は、判明の時点で速報値として速やかに甲に報告するものとする(様式は任意)。基準超過の場合、乙は、甲と協議のうえ、その項目に限り、再分析を実施するものとする。② 本仕様書に明記されていない事項並びに疑義等が生じた場合には、甲と速やかに協議し、その指示に従うものとする。別表1 別表21 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 252627282930313233343536373839404142434445※1※2アルキル水銀化合物 アルキル水銀水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 総水銀カドミウム及びその化合物 カドミウム管理型最終処分場(放流水) 管理型・安定型最終処分場(周縁地下水 上流部・下流部)項目 項目砒素及びその化合物 全シアンシアン化合物 ポリ塩化ビフェニル(PCB)ポリ塩化ビフェニル(PCB) トリクロロエチレン鉛及びその化合物 鉛有機燐化合物 ※1 六価クロム六価クロム化合物 砒素四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレントリクロロエチレン テトラクロロエチレンテトラクロロエチレン ジクロロメタンジクロロメタン 四塩化炭素1,3-ジクロロプロペン チウラムチウラム シマジンシマジン チオベンカルブシス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン1,4-ジオキサン クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)ほう素及びその化合物ふつ素及びその化合物チオベンカルブ ベンゼンベンゼン セレンセレン及びその化合物 1,4-ジオキサン化学的酸素要求量浮遊物質量ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物水素イオン濃度(水素指数)生物化学的酸素要求量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)フェノール類含有量銅含有量燐含有量 ※2ダイオキシン類電気伝導率クロム含有量大腸菌数窒素含有量 ※2パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。 別表3 別表41 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 30313233343536373839404142434445464748 溶存酸素量※1項 目 項 目アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物安定型最終処分場(浸透水①、河川等) 安定型最終処分場(浸透水②)砒素及びその化合物 六価クロム化合物シアン化合物 砒素及びその化合物ポリ塩化ビフェニル(PCB) シアン化合物カドミウム及びその化合物 カドミウム及びその化合物鉛及びその化合物 鉛及びその化合物六価クロム化合物 有機燐化合物※1四塩化炭素 ジクロロメタン1,2-ジクロロエタン 四塩化炭素1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエタントリクロロエチレン ポリ塩化ビフェニル(PCB)テトラクロロエチレン トリクロロエチレンジクロロメタン テトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペン 1,1,2-トリクロロエタンチウラム 1,3-ジクロロプロペンシマジン チウラム1,2-ジクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン 1,2-ジクロロエチレン1,1,2-トリクロロエタン 1,1,1-トリクロロエタン1,4-ジオキサン セレン及びその化合物クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 1,4-ジオキサン水素イオン濃度(水素指数) クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)チオベンカルブ シマジンベンゼン チオベンカルブセレン及びその化合物 ベンゼン電気伝導率 水素イオン濃度(水素指数)生物化学的酸素要求量化学的酸素要求量浮遊物質量ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)生物化学的酸素要求量 ほう素及びその化合物化学的酸素要求量 ふつ素及びその化合物大腸菌数 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物クロム含有量大腸菌数窒素含有量燐含有量ダイオキシン類電気伝導率ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量ヨウ素消費量パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。 別表512345678910111213141516171819202122232425262728293031カドミウム及びその化合物鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物シアン化合物ポリ塩化ビフェニル(PCB)安定型最終処分場(保有水等)項 目アルキル水銀化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン生物化学的酸素要求量化学的酸素要求量大腸菌数電気伝導率溶存酸素量チオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物1,4-ジオキサンクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)水素イオン濃度(水素指数)別紙1産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務におけるダイオキシン類等分析業務の標準作業手順書作成要領業務仕様書に定める「標準作業手順書」は、以下の内容及び必要な様式を含んだものとする。1.全体について(1)試料採取から分析、データ整理、データの確定手順、報告書作成等までのフロー図と概要(2)全操作ブランク試験の実施計画(3)対象媒体の、通常用いる分析条件における定量下限値及び検出下限値(4)汚染対策、作業工程管理、異常時の措置2.前処理について(1)前処理方法の概要(フロー図と概要)(2)回収率確認方法(クリーンアップスパイク等)(3)ラボコントロール試料の利用計画(4)汚染対策と確認方法(5)分画条件の確認方法と頻度(6)前処理操作履歴の記録3.GC-MS測定について(1)使用機器及び性能(GC-MSのメーカー、機種、分解能等)(2)測定条件の概要(使用カラム及び分析対象異性体)(3)トレーサビリティの確保(4)測定の有効性関する判断基準(5)汚染対策(6)定量計算時の注意事項(7)測定履歴の記録4.結果の報告について(1)測定結果報告書の構成(別添ダイオキシン類測定結果個別記入表を参考のこと)(2)精度保証・精度管理レポートの構成なお、同レポートには、標準物質、標準溶液、検量線、相対感度係数、検出下限値、定量下限値の決定、操作ブランク値、機器の感度変動、保持時間の変動、各段階における回収率、空試験・二重測定結果及びそれらの結果によるデータ有効性等測定値の精度保証・管理を行う上で必要な事項についての判断基準が含まれること。別紙2産業廃棄物最終処分場に係る浸透水、放流水等の水質検査業務におけるダイオキシン類等分析業務の標準作業手順書作成要領業務仕様書に定める「標準作業手順書」は、以下の内容及び必要な様式を含んだものとする。なお、以下の内容と同等と認められる書類がある場合であって、甲の承認を受けたものについては、当該書類をもって対応することができる。Ⅰ.分析業務の外注に関する事項について(1)外注先に関する情報(選定基準含む)※外注先のMLAP認定証(有効期限内のものに限る)の写しを添付すること。※分析業務に係る外注先との契約書の写しを添付すること。(2)全体の業務管理の実施方法(3)責任の所在Ⅱ.外注先における分析業務について1.全体について(1)試料採取から分析、データ整理、データの確定手順、報告書作成等までのフロー図と概要(2)全操作ブランク試験の実施計画(3)対象媒体の、通常用いる分析条件における定量下限値及び検出下限値(4)汚染対策、作業工程管理、異常時の措置2.前処理について(1)前処理方法の概要(フロー図と概要)(2)回収率確認方法(クリーンアップスパイク等)(3)ラボコントロール試料の利用計画(4)汚染対策と確認方法(5)分画条件の確認方法と頻度(6)前処理操作履歴の記録3.GC-MS測定について(1)使用機器及び性能(GC-MSのメーカー、機種、分解能等)(2)測定条件の概要(使用カラム及び分析対象異性体)(3)トレーサビリティの確保(4)測定の有効性関する判断基準(5)汚染対策(6)定量計算時の注意事項(7)測定履歴の記録Ⅲ.結果の報告について(1)測定結果報告書の構成(別添ダイオキシン類測定結果個別記入表を参考のこと)(2)精度保証・精度管理レポートの構成なお、同レポートには、標準物質、標準溶液、検量線、相対感度係数、検出下限値、定量下限値の決定、操作ブランク値、機器の感度変動、保持時間の変動、各段階における回収率、空試験・二重測定結果及びそれらの結果によるデータ有効性等測定値の精度保証・管理を行う上で必要な事項についての判断基準が含まれること。処 分 場 名:採取年月日 :採 取 時 刻:~採 取 位 置: Total(PCDFs+PCDDs) (pg-TEQ/L)採取水深(井戸深度): m Totalダイオキシン類+コプラナーPCB(pg-TEQ/L)実測濃度(pg/L)定量下限値(pg/L)検出下限値(pg/L)回収率(%)毒性等量(pg-TEQ/L)2,3,7,8-TeCDF 0.11,2,7,8-TeCDF -2,4,6,8-TeCDF -1,2,3,7,8-PeCDF 0.032,3,4,7,8-PeCDF 0.31,2,3,4,7,8-HxCDF 0.11,2,3,6,7,8-HxCDF 0.11,2,3,7,8,9-HxCDF 0.12,3,4,6,7,8-HxCDF 0.11,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.011,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01OCDF 0.00032,3,7,8-TeCDD 11,3,6,8-TeCDD -1,3,7,9-TeCDD -1,2,3,7,8-PeCDD 11,2,3,4,7,8-HxCDD 0.11,2,3,6,7,8-HxCDD 0.11,2,3,7,8,9-HxCDD 0.11,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01OCDD 0.00033,4,4',5-TeCB(♯81) 0.00033,3',4,4'-TeCB(♯77) 0.00013,3',4,4',5-PeCB(♯126) 0.13,3',4,4',5,5'-HxCB(♯169) 0.032',3,4,4',5-PeCB(♯123) 0.000032,3'4,4',5-PeCB(♯118) 0.000032,3,3',4,4'-PeCB(♯105) 0.000032,3,4,4',5-PeCB(♯114) 0.000032,3',4,4',5,5'-HxCB(♯167) 0.000032,3,3',4,4',5-HxCB(♯156) 0.000032,3,3',4,4',5'-HxCB(♯157) 0.000032,3,3',4,4',5,5'-HpCB(♯189) 0.00003TeCDFsPeCDFsHxCDFsHpCDFsOCDFTeCDDsPeCDDsHxCDDsHpCDDsOCDDTotal(PCDFs+PCDDs)Total(コプラナーPCB)注2:コプラナーPCBの括弧内の数字はIUPAC No.を示す。 注3:底質については、単位を濃度にあってはpg/g、毒性等量にあってはpg-TEQ/gとする。 pHダイオキシン類測定結果個別記入表状態(色、濁り、臭い等)水温(℃)注1:ダイオキシン類の異性体等名称は日本産業規格K0312 3.による。 電気伝導度(μS/㎝)SS(㎎/L)n-ヘキサン抽出物質 (㎎/L)TotalコプラナーPCB(pg-TEQ/L)毒性等量係数(TEF)

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