統一的な基準による財務書類作成等業務委託
- 発注機関
- 三重県川越町
- 所在地
- 三重県 川越町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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統一的な基準による財務書類作成等業務委託
入札公告第8号 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を執行するので、川越町会計規則(昭和51年規則第2号)(以下「規則」という。)第73条の規定に基づき公告する。
令和7年5月9日川越町長 城田 政幸 1 入札に付する事項件名統一的な基準による財務書類作成等業務委託主管課総務課納入(履行)場所三重県三重郡川越町大字 豊田一色 地内内容仕様書のとおり納入(履行)期限契約の日から令和8年3月31日まで参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和6年度において、本町と人口同規模以上の地方公共団体で、統一的な基準による財務書類作成業務を受託した実績のある者(2)公認会計士又は税理士の資格を有し、財務書類の作成に精通している者を業務責任者として配置できる者(3)地方公会計検定2級を有し、かつ専門の知識・能力を有する者を業務担当者として1名以上配置できる者(4)財務書類及び固定資産台帳の有効活用を図るために必要な公会計システム((株)システムディ社製「PPP」Ver.5.0)を保有し利用できる環境を有する者入札方法郵便入札・総価・入札回数2回 ※詳細は「川越町郵便入札の手引き」を参照。
入札参加申請受付期間本公告日から令和7年5月15日 正午まで(必着)方法郵送又は窓口持参場所川越町役場総務課提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 履行実績を証する書類の写し(契約書のかがみ、仕様書、完了報告書等)ウ 業務責任者として配置(予定)する公認会計士又は税理士の資格を証する書類の写しエ 業務担当者として配置(予定)する者が地方公会計検定2級を有することを証する書類の写し質問本入札に関して質問があるときは、本町指定の質問書を作成し、下記により提出すること。
(1)受付期間 公告日から5月16日正午まで(必着)(2)提出方法 郵送又は電子メールにより川越町役場総務課へ提出すること。
なお、電子メールにより提出する場合は、質問書を添付し、メール送信後、到着確認のため提出先に電話連絡すること。
回答は令和7年5月20日正午から町ホームページにて公開する。
質疑に対する個別の回答は行わない。
また、回答に対する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。
入札参加資格の確認結果通知入札参加資格がない者のみ、令和7年5月19日に電話により連絡する。
参加資格があると認められた者については、連絡しない。
入札書到達期限令和7年5月27日 17時15分 必着※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。
郵送前に町ホームページをご確認ください。
開札日時令和7年5月28日 9時15分開札場所川越町役場3階 302会議室入札保証金免除契約保証金免除予 定 価 格非公表最低制限価格なし支払い条件(1)前払金 なし(2)部分払 なし(3)概算払 なし(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な 支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額その他なし2 入札に参加できる者の資格条件① 上記1に掲げる参加に関する事項の要件を全て満たしている者② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者③ 競争入札資格者名簿に登録されている者④ 公告から入札までの間に、川越町から資格(指名)停止を受け、又はその期間中でない者⑤ 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者⑥ 同一入札の参加業者間において、資本面又は人事面において関連がない者3 入札参加資格の確認結果 (1) 一般競争入札への参加を希望する者は、当該案件の一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料を入札参加申請受付期間内に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2) 入札参加資格がないと認めた者には、入札参加申請受付終了日の翌々日(役場閉庁日の場合は、翌平日)に電話により通知する。
入札参加資格があると認めた者への通知は行わない。
(3) 入札参加資格がないと認められた者は、無資格通知を受けた日から起算して2日以内に書面によりその理由について説明を求めることができる。
(4) 前号の理由は、説明を求めることができる期間の末日から起算して3日以内に書面で回答する。
4 入札書に関する事項 (1) 入札書は町指定様式を用いること。
(2) 入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって決定額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書は、封筒(任意)に入れ、封印し、入札(開札)日、件名、入札者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所を記入すること。
5 入札の無効 規則第82条のいずれかに該当するほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 金額を訂正した入札書を用いて提出したとき。
(3) 川越町郵便入札の手引きの入札の無効事由に該当するとき。
(4) その他町長があらかじめ指示した条件に違反したとき。
6 入札の失格次の各号のいずれかに該当するときは、その者は失格とする。
(1) 最低制限価格を設けている案件については、入札金額が最低制限価格を下回る入札をした者。
(2) 入札金額が、前回の入札における最低金額と同額以上の入札をした者。
(3) 予定価格事前公表対象の案件については、その予定価格より高い金額で入札した者。
(4) 指定した期日又は期限までに入札書を提出しない者。
7 入札の中止等 (1) 天災その他やむを得ない事由により入札を執行できないと認められたときは、入札を延期し、又は中止する。
(2) 入札が延期又は中止となった場合における費用は、入札参加希望者の負担とする。
8 その他 (1) 資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 一度提出した入札書及び資料の書換え、引換え又は撤回をすることは認めない。
また、資料の返却は行わない。
(3) 入札を辞退する場合は、入札日時又は町長が指定する日時までに入札辞退届(町指定様式)を川越町役場総務課へ提出すること。
9 問合せ先〇仕様書等に関すること川越町役場 総務課 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7113 FAX番号 059-364-2568Eメール k-soumu@town.kawagoe.mie.jp〇入札に関すること川越町役場 総務課 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7113 FAX番号 059-364-2568Eメール k-soumu@town.kawagoe.mie.jp
統一的な基準による財務書類作成等業務委託 仕様書1.業務名統一的な基準による財務書類作成等業務委託2.業務の目的本業務の目的は、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について(平成27年1月23日総務大臣通知)」等を受け、総務省から示された統一的な基準による財務書類(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書(以下、「財務4表」という。))の作成に際して、固定資産台帳の更新並びに統一的な基準による財務書類の作成を効率的に行い、もって、より精度の高い財務書類の作成と今後の財政運営や公共施設等のマネジメントへの活用・分析を行うことを目的とする。
また、財務書類及び固定資産台帳の有効活用を図るために必要な公会計システム((株)システムディ社製公会計システム「PPP」Ver.5(以下、「PPP」という。))について、当該システムのバージョンアップ、緊急時の対応などの保守業務及びPPP機器更新業務を行うことを目的とする。
3.委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4.履行場所業務の実施場所は、川越町(以下「本町」という。)本庁舎の他、受託者の事務所、委託者が指定する場所又は受託者の申請により委託者が認めた場所とする。
5.受託者側の業務体制(1)受託者は、令和6年度において、本町と人口同規模以上の地方公共団体で、統一的な基準による財務書類作成業務を受託した実績のある者とする。
(2)受託者は、業務の遂行にあたり公認会計士又は税理士の資格を有し、財務書類の作成に精通している者を業務責任者として選任し、業務が円滑に実施できる業務体制をとるものとする。
(3)受託者は、業務担当者として、地方公会計検定2級を有し、かつ専門の知識・能力を有する者を1名以上配置しなければならないものとする。
6.受託者側の環境整備受託者は、本町と同じバージョンのPPPを保有し利用できる環境を有することが条件であり、PPPの購入費やリース料等の費用負担は受託者が負うこととする。
7.前提条件総務省から公表された「新地方公会計制度研究会報告書(平成18年5月)」、「新地方公会計制度実務研究会報告書(平成19年10月)」、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書(平成26年4月)」、「公共施設等総合管理計画の指針(平成26年4月)」、「今後の地方公会計の整備促進について(平成26年5月)」、「統一的な基準による地方公会計マニュアル(平成27年1月)」等の作成基準に準拠して業務を行うものとする。
8.業務内容(1)令和6年度財務4表作成等業務①歳入・歳出データの取込、複式変換・委託者の財務会計システムから抽出した歳入・歳出データ等、財務4表を作成するために必要なデータを、期末一括にて受託者のPPPに取り込む。
・令和6年度財務4表作成用に、変換ルールを作成する。
・受託者のPPPで複式変換を行い、資本的支出候補となる執行伝票一覧を委託者に提出する。
②固定資産台帳の整備・受託者により提出された執行伝票一覧をもとに委託者が作成する固定資産異動データを、受託者のPPPに取り込み、固定資産台帳を更新する。
・財務会計システムに計上しない資産の増減(所管換、除却等)に関して、必要に応じて各担当課へヒアリング調査・更新指導等を行い、固定資産台帳に期中の異動資産状況を反映させる。
③一般会計等財務4表作成・委託者が提供する経過勘定、金融資産、及び各種引当金等の決算整理データを受託者のPPPに取り込み、決算整理仕訳を行う。
・複式変換データを用いて、一般会計の財務4表を作成する。
④全体会計財務4表作成・委託者が提供する経過勘定、金融資産、及び各種引当金等の決算整理データを受託者のPPPに取り込み、決算整理仕訳を行う。
・複式変換データを用いて、全体会計の財務4表を作成する。
・全体会計に含まれる会計は、「国民健康保険特別会計事業勘定」「国民健康保険特別会計診療施設勘定」「介護保険特別会計」「後期高齢者医療特別会計」「水道事業会計(法適用)」「下水道事業会計(法適用)」とする。
⑤連結財務4表作成・全体会計財務4表と、委託者が提供する連結対象団体の決算資料を用いて、連結財務4表を作成する。
・連結会計に含まれる会計は、「国民健康保険特別会計事業勘定」「国民健康保険特別会計診療施設勘定」「介護保険特別会計」「後期高齢者医療特別会計」「水道事業会計(法適用)」「下水道事業会計(法適用)」「三重県三重郡老人福祉施設組合」「朝日町・川越町組合立環境クリーンセンター」「三重県市町総合事務組合」「朝明広域衛生組合」「三重県後期高齢者医療広域連合」「三重地方税管理回収機構」とする。
⑥附属明細書、注記の作成・財務書類にかかる附属明細書、注記を作成する。
⑦財務4表の分析業務等・一般会計等、全体会計、連結財務4表の数値を、指標等を用いて分析し、財務4表に関する評価・分析レポートを作成する。
・委託者が、国や県が行う財務書類に関する各種調査の回答書類等を作成する際、助言や資料提供等の協力を行う。
⑧施設別行政コスト計算書の作成・令和5年度の施設別行政コスト計算書を作成する。
対象とする施設は「役場庁舎」「中央公民館」「あいあいセンター」「総合体育館」「川越北小学校」「川越南小学校」「川越中学校」「学校給食センター」「川越幼稚園」「中部保育所」「南部保育所」「北部保育所」「つばめ児童館」「おひさま児童館」「いきいきセンター」とする。
⑨データの復元・稼働確認・財務4表、施設別行政コスト計算書等データ一式を委託者のPPPへ復元するとともに稼働確認を行う。
(2)PPP保守業務①技術サポート対応・パッケージに実装する機能やその操作全般に係る問い合わせ対応。
・正常な動作環境における操作(操作マニュアルに記載された操作)時に発生した、パッケージに起因する故障に係る修正情報あるいは修正版の提供。
②バージョンアップ対応・法改正等により、PPPのバージョンアップが必要となった場合の対応。
9.成果品(1)令和6年度決算財務4表(2)令和6年度末固定資産台帳(3)令和5年度施設別行政コスト計算書(4)その他納入物件と委託者が認めるもの(5)(1)及び(2)について提出様式は次の通りとする。
①上記(1):紙1部及び電子データ②上記(2):紙1部(令和6年度中の異動資産に限る)及び電子データ(全データ)③上記(3):紙1部(令和5年度中の異動資産に限る)及び電子データ(全データ)① ~③の電子データ(Excel形式を原則とする)はCD-Rに格納したものとする。
10.責任者・業務担当者・窓口責任者の設置(1)受託者は、本業務の開始にあたり、本仕様書5(2)(3)に規定する責任者及び業務担当者を選任し、委託者に届けなければならない。
(2)受託者は、本業務の開始にあたり本町との連絡調整の窓口となる窓口責任者を選任し、委託者に届けなければならない。
(3)受託者は、契約締結日から14日以内に業務遂行体制及び工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
業務遂行体制及び工程表に変更があった場合も同様とする。
11.その他(1)再委託の禁止受託者は、本業務の処理を他に委託し又は請負わせてはならない。
但し、特別の事情が認められ、かつあらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(2)秘密厳守受託者は、本業務の実施中に生ずる全ての成果品や知り得た事項等委託者の許可なく他に公表してはならない。
(3)成果品の帰属本業務により作成された成果品及びその過程のデータの所有権は、委託者に帰属するものとする。
受託者は、委託者の承諾なく成果品及びその過程のデータを他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(4)契約不適合責任等委託期間終了日から1年以内の間に、本業務の成果について委託者が問い合わせを行った場合等は、受託者は誠実にこれに対応すること。
また、成果品に関して契約の内容に適合しないものである時は、委託者の請求により、受託者は成果品の修補による履行の追完を行うこと。
(5)資料等の提供本業務の実施にあたり、両者協議のうえ、委託者は作成・分析に必要な資料等の提供を行う。
(6)検査受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知し、委託者による検査を受けること。
(7)この仕様書に定めのない事項について疑義のある場合、双方協議のうえ、処理するものとする。