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歴史的風土特別保存地区維持管理業務(その2)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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歴史的風土特別保存地区維持管理業務(その2) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.09 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 407597 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 歴史的風土特別保存地区維持管理業務(その2) 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 2月28日まで 履行場所 京都市東山区粟田口三条坊町他 地内 予定価格(税抜き) 8,530,000円 最低制限価格(税抜き) 5,687,000円 入札期間開始日時 2025.05.14 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.16 17:00まで 開札日 2025.05.19 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 都市計画局 都市景観部 風致保全課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 以下の条件をすべて満たすこと。(1)建設業法に基づく造園工事業許可を有し、かつ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので、同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており、開札日において有効なものに限る。)において、「造園」の総合評定値が700点以上あること。(2)建設業法に基づく造園工事業に係る監理技術者の資格を有する者を常勤の自社社員として1名有していること。(開札日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。)(3)京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・公園等清掃」(京都市公衆便所清掃 業務委託は除く。) の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの契約で、当初契約金額300万円以上(単価契約の場合は、落札価格(総価の税込額)が300万円以上)の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】(1)直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(2)監理技術者資格者証(表面及び裏面)の写し及び監理技術者講習修了証の表面の写し(どちらも開札日において有効なものに限る。)(3)実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年05月22日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年05月26日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年05月26日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 特 記 仕 様 書都市計画局 都市景観部 風致保全課(担当:水無瀬・鈴木 電話: 222-3476)業 務 名 歴史的風土特別保存地区維持管理業務(その2)履行場所 京都市東山区粟田口三条坊町他 地内業務期間 契約日の翌日から令和8年2月28日まで第1章 総 則(業務目的)第1条 本業務は、歴史的風土特別保存地区内の市有地において、剪定、伐採、除草等の維持作業等を実施し、景観及び環境の適切な保全を行うものである。(業務計画)第2条 受注者は、契約の日から14日以内に、【別紙1】内に示す書類を提出し、発注者の承諾を得なければならない。業務計画書(※施工計画書)については、以下を参考に作成し、所定の打合簿に添付して提出すること。※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事(土木、舗装、樹木等)の仕様書、様式等」(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)2 作業は、事前に現場確認を行い、週間工程表を発注者に提出した後に実施すること。3 受注者は過積載防止について、具体的内容を業務計画書に記載すること。4 次の事項に対しては、受注者独自の判断で作業してはならない。必ず発注者に報告して確認するものとする。(1)設計図書に明示していない事項の処理(2)設計変更に係わる事項の処理(3)地元関係者等との協議に係わる事項の処理(4)天災、その他不可抗力による事項の処理(5)土地境界等に係る事項の処理4 本特記仕様書に明示なき事項又は疑義が生じたときは、そのつど協議のうえ、発注者が指示するものとする。(損害賠償)第3条 本業務に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。2 除草等による幼木の損傷については、双方協議のうえ、植え替えを実施する。この場合、一般的な枯補償を行うこと。(緊急対応)第4条 本業務では、強風や台風、事故等により倒木等が発生した場合、緊急(夜間、休日を含む)で作業を指示することがある。被害が予測される場合には、連絡・出動態勢を整えること。第2章 業務内容(業務体制)第5条 業務の実施に当たっては.発注者と常に連絡のとれる体制を設け、業務の進捗状況について定期的に報告を行うものとする。2 緊急を要する倒木処理等の作業が発生した際は、発注者の指示に従い速やかに作業に取り掛かること。3 作業時期や作業対象地、作業箇所の優先順位については、発注者の指示によるものとし、遅延のないよう速やかに作業を実施すること。4 作業の進捗状況(地区名、エリア名、工種、樹種、数量)に関する報告及び、以降2週間分の作業計画を週間工程表・週間工程実績にて提出すること。提出日は、毎週木曜日とし、作業実施の有無に関わらず提出すること。(業務責任者等の通知)第6条 受注者は、業務責任者(現場代理人)を定め、書面をもってその氏名及び経歴を通知すること。 また、業務責任者(現場代理人)等(主任技術者、専門技術者)に変更が生じた場合は、速やかに発注者に所定の様式をもって通知すること。2 受注者は、建設業法の造園工事業に係る主任技術者を専任で1名以上配置すること。また、剪定作業中には、剪定作業責任者として下記の資格及び経験のいずれかを有するものを常駐させること。なお、剪定作業責任者は、主任技術者及び現場代理人を兼務することができるものとする。(ア) 街路樹剪定士(社団法人 日本造園建設業協会の認定資格)(イ) 造園技能士2級以上(ただし、2級の場合は取得後2年以上の剪定業務経験が必要)(ウ) 街路樹等の剪定業務または、植栽工事に直接従事した実務経験が7年以上(ア)を有する者は、街路樹剪定士証又は街路樹剪定士認定証の写しを、(イ)を有する者は、2級技能検定合格証書の写しを提出すること。また、(ウ)を有する者は、経歴書に同等の経験がわかる経歴を記載のうえ、提出すること。3 現場代理人は出来る限り作業現場に常駐し、その運営を取り仕切る他、受注者の一切の権限(委託料の請求及び受領、契約の解除に係るものを除く。)を行使することができるものとする。(安全管理)第7条 一般共用中の園地、住宅、歩車道等と接する箇所については、利用者や住民の安全対策を十分に図ること。また、現場の中には、条件の厳しい森林内での作業が含まれていることを十分に理解し、作業員の安全確保に細心の注意を払って実施すること。2 作業表示板(業務名、地区名、エリア名、作業期間、受注者名、連絡先、発注者名等を記載、【別紙2】を参照)を設置すること。表示内容については、事前に発注者の承諾を得ること。3 利用者及び歩行者の進入がないように、作業車両を含む作業範囲をカラーコーン及びバーで隙間なく囲むこと。4 利用者及び歩行者が付近を通行する時には注意喚起し、誤って作業範囲内に進入した時には、作業範囲外に誘導すること。5 作業対象地内の樹木において、倒木の恐れのある樹木(樹勢の衰退、不自然な樹幹傾斜、根元の揺らぎ、材質腐朽菌による空洞化、子実体[キノコ]の発生及び樹幹の亀裂等。)を発見した場合は、目視及び木槌による打診にて確認し、異常があれば直ちに発注者に報告し、指示に従うこと。報告の際には、該当木にテープ等の目印を設置のうえ写真を撮影し、後日、該当木が把握できるようにしておくこと。(市民対応)第8条 本業務は、公共性の高いものであり、市民への対応(言葉遣い等)に配慮すること。作業中の市民要望(苦情等)、事故の発生等があった場合は、すみやかに発注者に報告すること。(発生材の取り扱い)第9条 刈草、剪定枝等の処分は即日に行い、現場に仮置きしてはならない。2 作業で発生した剪定枝等については、京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に可能な限り搬入しリサイクルすること。ただし、病害虫に侵食された樹木については、この限りではない。以下に示す一般廃棄物の受入場所は、積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、発注者の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。 (京都市一般廃棄物処分業許可業者については、京都市環境政策局廃棄物指導課のホームページにて確認できる。)【一般廃棄物等受入場所】建 設 副 産 物 受 入 場 所 備 考発生材(刈草、ゴミ) 本市クリーンセンター(東北部)設計運搬距離L=8.6km発生材(木、枝葉等)木材開発株式会社京都市伏見区横大路千両松町45-1-2設計運搬距離L=16.4km(維持管理作業の内容)第10条 本業務においては、対象となる植物の特性や当該作業の目的及び、対象植物に及ぼす影響の強さ等を充分に理解し、生き物である植物に対して、細心の注意を払って実施すること。2 以下に掲げる項目のうち、該当する作業を行う。各作業の実施時期や作業箇所の優先順位については、発注者の指示によるものとし、遅延のないよう速やかに作業を実施すること。(1)剪定(共通)ア 樹木は、修景上、管理上特に必要となる場合を除き、自然形仕立てとする。イ 若木の剪定は、将来の主枝の配置を考慮し、不必要な枝は幹際から切除すること。ウ 切り口はきれいに仕上げ、切断面(直径10㎝以上、サクラ類は直径5cm以上)には、切断後すぐに殺菌癒合剤を塗布すること。エ 剪定位置は、外芽の直上で、カックイを残してはならない。オ 腐朽の原因となるブツ切りは行ってはならない。カ 道路と接する樹木の剪定仕上がりは、車両の通行に支障とならないよう、樹種特性、地形等を考慮して仕上げるものとするが、これにより難い場合は発注者の指示に従うこと。キ 剪定の実施時期については、樹木の特性に合わせ適当な時期を基本とするが、発注者から別途指示がある場合は、その指示に従うこと。ク 作業に伴う支保、小切、集積、運搬処分、投棄料を含む。(2)基本剪定不要な枯れ枝、ヒコバエ、交差枝、徒長枝等を剪定するが、個々の樹木の剪定の意図を理解し、その目的を反映した樹形に仕上げること。また、それぞれの樹木の剪定時期については発注者と協議し決定すること。(3)軽剪定樹冠の整正、込み過ぎによる枯損枝の発生防止、危険枝の除去などを目的とするもので、切詰、枝抜き等を行う。(4)支障枝処理維持管理上支障となる下枝、垂れ枝、越境枝等を幹ぎわから切落とす作業である。同時に枯枝、幹吹き、ヒコバエ等不要枝を剪定すること。(5)刈込(生垣)ア 徒長枝等不要枝を剪定し、枝の整理を行ったあと、一定の幅を定めて両面の刈込み天端をそろえること。イ 枝葉の疎な部分には、必要に応じて枝の誘引を行い、結束にはシュロ縄を用いること。ウ 枯枝、枯葉があった場合は切除し、処分すること。エ 節間で剪定してしまったものについては、切りもどしを行うこと。オ 剪定により鋭利な枝となる場合はハサミ等で切り戻すものとし、利用者や通行者に危害とならないようにすること。カ 生垣に絡んだつる性植物は全て除去すること。キ 花木については、翌年の開花に影響を及ぼさないよう。作業工程を調整すること。(6)刈込(寄植)一定の高さを設定し、切り揃えること。また、寄植に絡んだつる性植物は全て除去すること。その他は生垣剪定に準ずる。(7)除草(人力)ア 植栽樹木の周囲及び獣害防止柵内等の除草である。機械が入れない場所に適用し、苗木を損傷しないよう、かま等で1㎝以下に刈りそろえること。イ 苗木の生育を阻害する草類や実生木等については、丁寧に抜き取ること。ウ ヨモギ、セイタカアワダチソウ等の徒長するものは、引き抜くこと。エ フェンスや獣害防止柵等に絡んだつる性植物についても、併せて除去すること。オ 除草とともに、散在する落葉、空き缶、ゴミ、殻、古い支柱等も処分すること。(8)除草(機械)ア 人力除草区域を除く区域において、機械により除草するものである。イ ヨモギ、セイタカアワダチソウ等の徒長するものは、引き抜くこと。ウ フェンスや獣害防止柵等に絡んだつる性植物についても、併せて除去すること。エ 機械の使用に当たっては、低騒音型を使用し、早朝作業等の騒音による影響が予想される場合は慎重に行うこと。オ 既存樹木等を損傷しないよう十分注意すること。カ 補助刈り(機械除草に係わる人力による除草)を含み、1㎝以下に丁寧に刈ること。また、山林の斜面地等については、刈込高さを発注者と協議のうえ決定すること。キ 道路、通路、民家沿いでの使用は、飛散防止用のネット等を用いて飛び石等に十分注意すること。ク 民家沿いやフェンス等の工作物を伴う外縁部の除草については、刈残しが無いようにできる限り低く刈揃えるとともに、フェンス下や外部に飛び出ているものも除草すること。ケ 除草とともに、散在する落葉、空き缶、ゴミ、殻、古い支柱等も処分すること。コ 除草作業の具体的な実施時期については、発注者と協議のうえ決定すること。(9)支障木伐採地上部からの伐採・処分までの作業とし、樹木管理上または利用上、不必要あるいは危険な樹木を危険のないよう処理すること。(10)伐竹ア 竹を除伐(間引き含む)するものであり、稈部分の小切、伐採時の竹の支保を含む。イ 除竹対象は高樹齢のものや枯竹を優先すると共に、発注者の指示するものを除竹するものとし、竹同士のもたれ合い関係を十分考慮して行うものとする。ウ 伐竹後の竹は発注者の指示する場所に運搬し、適切に集積すること。(11)集積材運搬処分所管地内に集積された伐採木(伐竹材)及び作業対象地に堆積する落下枝等の積込、運搬、処分を行うものであり、可能な限り再資源化施設で処分すること。(12)水路清掃、集水桝清掃、舗装清掃ア 水路及び桝内(水路・桝周辺に堆積しているものを含む)に堆積している土砂、落葉、枝、その他塵芥を取り除くこと。イ 枝葉等リサイクル可能な堆積物については、可能な限り再資源化施設へ運搬・処分するものとし、ゴミ等については、本市クリーンセンターへ運搬・処分すること。ウ 土砂については、作業対象地内において小運搬のうえ、敷き均しとする。敷き均しの場所については、発注者の指示による。また、指示のない場合については、維持管理面、景観面に配慮した場所へ敷き均しを行うこと。(13)クビアカツヤカミキリの対応現場作業時等において、クビアカツヤカミキリの成虫を発見した場合は、踏みつぶす等により殺処分※を行うこと(※ 生きたまま移動させると法律違反となる)。また、成虫の写真を撮影し、速やかに京都府自然環境保全課(414-4706)及び本市職員に報告したうえで、写真、樹種、発見場所、日時の情報をそれぞれ提出すること。クビアカツヤカミキリと疑われる昆虫やその痕跡(フラス)を発見された場合においても同様の対応を行うこと。 (出来高管理)第11条 本業務の出来高については、写真により出来形及び作業状況を確認できるようにするものとする。作成要領は土木請負工事必携(令和6年8月改定)に準ずるが、業務名、地区名、エリア名、工種、樹種、ランク(【別紙3】参照)、年月日等を黒板に記入して撮影し、【別紙4】に示すとおり写真整理すること。2 本業務における写真管理については、作業前・作業中・作業後を1組として撮影する。撮影数量は下記【写真撮影等仕様】による。【写真撮影等仕様】剪定(高中木) ランクごとに1組撮影刈込(生垣・低木) 1箇所ごとに全景1組、2箇所撮影伐採 ランクごとに1組撮影伐竹 1箇所ごとに1組撮影除草 1回ごとに全景1組、2箇所撮影清掃(水路、桝、舗装) 1箇所ごとに全景1組、1箇所撮影集積材運搬処分1台につき1組撮影積載状況が確認できること処分先が確認できること運搬車両外側両側面の許可番号が確認できること※代表箇所は、道路や家屋沿い等で、幹回りの大きい樹木を主体に選定すること。※作業樹木同士が近接している箇所の場合は、まとめて複数の樹木が入るよう等工夫して撮影すること。第3章 成果品等(提出書類)第12条 受注者は、【別紙1】内に示す関係書類を指定期日までに提出しなければならない。なお、一覧表に無い書類の提出が必要な場合については、別途指示するものとする。(完了確認)第13条 受注者は業務が完了したことを完了通知書で通知し、発注者による完了確認を受けるものとする。完了確認にあたっては、受注者は、以下に示す資料のほか、発注者の指示した資料を提出すること。(1)作業写真(写真帳、別紙4参照)(地区、エリア、作業内容別に整理)(2)処分伝票(処分重量)、一覧表(3)完了通知書、請求書、その他本市が指示するもの。【別紙1】提出書類一覧番号 様式名 提出先 部数 提出期限1 委託契約書(写)1 契約後速やかに2 業務工程表 市長 1 契約後14日以内3 業務計画書(打合簿に添付) 市長 1 契約後14日以内4 業務責任者(変更)通知書 市長 1 契約後14日以内5 経歴書 市長 1 契約後14日以内6 週間工程表・週間工程実績1 毎週木曜日7 打合簿1 その都度8 完了通知書 市長 1 完了後9 請求書 市長 1 完了後※9 については、以下を参考に作成すること。京都市情報館「トップページ」⇒「市政情報」⇒「財政・行財政改革・資産有効活用・会計」⇒「会計」⇒「京都市請求書標準様式」(https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/page/0000300554.html)【別紙2】作業表示板(例)※1:作業内容(例)・剪定作業の場合:樹木せん定・除草作業の場合:除草・伐採の場合:支障木の伐採各作業内容に合わせてマグネットステッカー等で貼り付けること。※2:作業期間及び時間帯作業期間と時間帯については、各箇所での予定をマグネットステッカー等で貼り付けること。※3:端部をウレタンなどで防護すること。【別紙3】ランク表ランク高木 支障枝 生垣 寄植 支障木伐採 伐竹C:幹周 C:枝周 H:高さ H:高さ C:幹周 密度㎝ cm m m ㎝ 本/100㎡A 25未満 15未満 0.6未満 1.2未満 25未満 10未満B25以上50未満15以上30未満0.6以上1.2未満1.2以上2.0未満25以上50未満10以上50未満C50以上75未満30以上45未満1.2以上2.0未満2.0以上50以上75未満50以上D75以上100未満2.0以上75以上100未満E100以上125未満100以上125未満F125以上150未満125以上150未満G150以上175未満150以上175未満H175以上200未満175以上200未満I200以上225未満200以上225未満J225以上250未満225以上250未満K 250以上 250以上【別紙4】作業写真整理方法①作業写真は、地区ごとに整理すること。②写真帳には必ず表紙と背表紙をつけること。③表紙と背表紙には年度(令和○○年度)・業務名・履行場所・受注者名を書くこと。④写真帳は工事用A4サイズの差込式で提出すること。⑤提出時にはなるべく1冊にして提出すること。写 真写 真写 真作業前工種樹種作業中作業後地区・エリアごと、作業ごとでインデックスを付ける。工種、樹種、ランク、数量、備考を記入。作業前、作業中、作業後の順番で整理する。備考完了日作業名地区名・エリア名ランク・数量地区名・エリア名地区名・エリア名地区名・エリア名令和 年 月 日業 務 工程表京都市長 松井 孝治 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受注者 住所( )氏名( )特記仕様書第2条に基づき下記のとおり提出します。1 業 務 名( )2 業 務 場 所( )3 履 行 期 間(自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日)注:本書と工程表は一対であり、受注者の割印を要する。令和 年 月 日業務責任者(変更)通知書京都市長 松井 孝治 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受注者 住所( )氏名( )特記仕様書第2条に基づき下記のとおり通知します。記1 業 務 名( )2 業 務 場 所( )3 業務責任者( 氏名: 資格: )4 経 歴 書( 受託業務の履歴 )NO.〇〇打 合 簿発議者 □発注者 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出□その他( )業務名(内 容)処理・回答発注者上記について □指示 □承諾 □協議 □提出 □受理 します。□その他( )令和 年 月 日受注者上記について □承諾 □協議 □提出 □報告 □受理 します。□その他( )令和 年 月 日発 注 者受 注 者令和 年 月 日完 了 通知書京都市長 松井 孝治 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受注者 住所( )氏名( )業務が完了しましたので、特記仕様書第12条に基づき通知します。1. 業 務 名( )2. 業 務 場 所( )3. 委 託 料(¥ )4. 契約年月日( 令和 年 月 日 )5. 履 行 期 間(自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日)6. 完 了 日( 令和 年 月 日 )1/70000位置図金閣寺西賀茂上賀茂横山他辻ノ田他あおくす夷谷光悦寺清閑寺伐竹 集積材北,左京,東山,山科 (本) 処分 水路 集水桝 舗装図番 地区名 エリア名 箇所名 A B C D A B C 機械 I 機械 II 人力 A B C D (t) (m) (箇所) (m2)1 金閣寺 ① 金閣寺(大北山) 2,000 32 光悦寺 ① 鷹峯光悦寺 900① 円峰 140② 蛙ヶ谷 2,600 2,300③ 蛙ヶ谷 100① 960 640② ③ 266 14④ 200① 横山 6,000② 氷室山 1,500③ 檜峠 1,500① ② 400③ 84④ 月輪寺町⑤ 辻ノ田町7 清水 あおくす ① あおくすの庭 150 100 4,200 47 清水 清閑寺 清閑寺 900500 174400全体 5 5 10計 150 84 100 21,400 2,40055 101,483 18 400清掃(延べ)生垣(m) 寄植え(m2) (延べm2) (本)刈込み歴風 その2除草 支障木伐採上賀茂本山5修学院横山他6 辻ノ田他辻ノ田町刈込み8 山科 夷谷 ① 日ノ岡夷谷町金閣寺3 西賀茂 西賀茂4 上賀茂 上賀茂

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