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保育所等物価高騰対策支援等事業運営業務委託の一般競争入札について(公告)

発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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保育所等物価高騰対策支援等事業運営業務委託の一般競争入札について(公告) - 1 -保育所等物価高騰対策支援等事業運営業務委託仕様書1 委託業務名保育所等物価高騰対策支援等事業運営業務2 履行期限令和8年3月19日(木)3 事業の目的物価高騰に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに,栄養バランスや量を保った従前どおりの給食等の実施が確保されるよう,保育所等に対して必要な経費を支援する。 また,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け,厳しい経営環境に置かれている保育所等が,安心・安全で質の高いサービスを提供し,安定的な運営を行えるよう,LPガス使用に係る経費の一部を併せて支援する。 4 委託業務の内容及び実施方法受託者は鹿児島県物価高騰対策支援等事業事務局(以下「事務局」という。)を設置し,私立の保育所等に対し,給食等の実施に必要な経費及びLPガス使用に係る経費の一部を補助するため,以下の業務を実施すること。 (1) 補助金の概要(給食等の補助に係るもの)ア 補 助 対 象 施 設:園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収している私学助成園及び認可外保育施設(鹿児島市所管を除く)(以下「給食支援対象施設」という。)イ 給食支援対象施設数:約160施設ウ 補 助 金 額:給食支援対象施設ごとに,次の算式で算出された額の合計額とする。 給食費(※)×物価上昇率×月初日ごとの対象園児数(月額 )※給食費の基準単価については,以下のとおり。 主食費のみ:3,000円,副食費のみ:4,500円,主食費・副食費:7,500円※物価上昇率は22%とする。 エ 補 助 対 象 期 間:給食支援対象施設が給食等を実施し,保護者から給食費等を実費徴収した月を対象とする。 (令和7年4月から最大12か月を対象)オ 申請期間:令和7年4月~9月分:令和7年9月~11月頃令和7年10月~令和8年3月分:令和8年1月~2月頃カ 事業スキーム:別紙1のとおり申請及び支払は給食支援対象施設ごととなり,施設は令和7年4月~9月分,令和7年10月~令和8年3月分をそれぞれ「オ 申請期間」で定める期間内に一括で申請する。 事務局は給食支援対象施設から提出された令和7年4月~9月分,令和7年10月~令和8年3月分の補助金申請書類を審査し,それぞれ一括で補助金を支払う。 - 2 -(2) 補助金の概要(LPガス補助に係るもの)ア 補 助 対象施設:私立の保育所,認定こども園,地域型保育事業所,幼稚園(新制度移行幼稚園,私学助成園),認可外保育施設(鹿児島市所管を除く)(以下「LPガス支援対象施設」という。)なお,対象施設は令和6年4月1日に開設している施設で,LPガスを日常的に使用している施設とする。 イ LPガス支援対象施設数:約650施設ウ 補 助 金 額:LPガス支援対象施設ごとの補助基準額とする。 ※補助基準額は,別添「補助基準額表」のとおりエ 申 請 期 間:令和7年9月~11月頃オ 事業スキーム:別紙1のとおり申請及び支払はLPガス支援対象施設ごととなる。 なお,4(1)の給食等の補助の対象となるLPガス支援対象施設は,令和7年4月~9月分の給食等の補助に係る補助金申請と併せて申請する。 事務局は対象施設から提出された補助金申請書類を審査し,令和7年4月~9月分の給食等の補助に係る分と併せて補助金を支払う。 (3) スケジュール作成及び事務局の設置・運営ア 事業の遂行スケジュールを作成すること。 また,本事業を実施する事務局を県内に設置し,業務を行う人員について以下のとおり確保すること。 ① 総括責任者1名以上② 出納管理責任者1名以上③ ①②の責任者に加えて,受付・審査業務担当者を1名以上,支払業務担当者を1名以上確保すること。 イ 人員配置に当たっては,事務量の多寡を考慮しつつ,臨機応変に対応できるようにすること。 ウ 事務局の開所時間は午前9時から午後5時(土日祝及び12月29日から1月2日を除く)とすること。 エ 事務局の設置に当たっては,受託者の既存事務所の一部を使用して開設することも可とする。 オ 机,椅子,棚などの什器,電話及びインターネット回線使用料,光熱費,パソコン,複合機,FAX,シュレッダー,文書等の発送料,その他事務用品等の事務局の設置・運営に要する費用については,全て受託者負担とする。 カ 事務局専用ダイヤルを2回線以上(フリーダイヤルでなくても良い)確保すること。 また,事務局専用メールアドレスを設けること。 キ 本業務専用の口座(以下「専用口座」という。)を開設すること。 ク 事務局運営においては,十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること。 ケ 4(1)オ,(2)エで定める申請期間以外の人員配置に関しては,県と協議した上で,決定すること。 - 3 -(4) 事務局の業務内容ア 対象施設への周知① 申請受付に係る案内文を作成し,発送すること。 なお,返戻があった場合は,送付先を再調査し,再送すること。 (送付済リストは県へ提供すること。)② 対象施設の申請状況を確認し,未申請等の対象施設については個別に電話連絡等を行い,事業の内容を十分説明の上,申請を勧奨するなど事業の積極的な活用を促すこと。 イ 業務マニュアル等の作成① 業務遂行に当たっては,業務マニュアルを作成すること。 ② 業務マニュアル(Q&A等含む)については,県と協議の上作成し,適正かつ円滑に業務を遂行すること。 ウ 問合せ対応① 対象施設からの補助金に関する問合せに対応すること。 ② 県への確認が必要な問合せについては,県と協議後,回答対応すること。 ③ 問合せ対応簿を作成し,県へ月次報告を行うこと。 エ 補助金申請書類の受付① 受付業務は,対象施設から提出された補助金申請書類の確認作業,申請内容の受付簿へのデータ入力を想定している。 ② 給食等の補助に係る申請書類は,令和7年4月~9月分は令和7年9月~11月頃まで,令和7年10月~令和8年3月分は令和8年1月~2月頃を提出期限とする。 なお,LPガス補助に係る申請書に関しては,令和7年4月~9月分の給食等の補助に係る申請書類と併せて申請することとする。 ③ 受付は,郵送(簡易書留やレターパックなど,申請者が追跡可能な手段であることが望ましい)又はメールとし,対面での受付は行わない。 ④ データ入力した受付簿は県へ月次報告すること。 ⑤ 受付簿のひな形は,県が後日提供するフォーマットに基づくものとし,入力が円滑になるよう工夫すること。 オ 補助金申請書類の審査① 補助金申請書類について書類不足及び記入不足がないか審査を行うこと。 ② 申請内容と証明書類を照らし合わせ,内容に誤りがないか審査を行うこと。 ③ 申請内容に不足や不備,誤りがあった場合や審査上疑義があった場合は,申請者へ電話連絡等を行い,メール,FAX又は郵送等により修正及び再提出の依頼を行うこと。 ④ 審査に当たり判断に迷う場合は,その都度,県に協議した上で判断すること。 ⑤ 補助金申請書類の保管については,紛失・破損等がないように適正に管理すること。 - 4 -カ 補助金の支払① 補助金の支払業務は,入金口座が交付申請書兼請求書に記載された口座となっているか,正しい金額か,二重振込みになっていないかなどのチェック作業を想定している。 ② 交付決定及び交付確定通知書の作成・発送等に係る費用は,受託者負担とする。 ③ 補助金申請書類が揃っており,記入漏れや誤り等の不備がない場合,原則として申請月の翌月15日までに補助金を支払うこと。 (15日が休日の場合は,直前の開所日までとする。)④ 補助金の支払に係る振込手数料については,受託者負担とする。 ⑤ 補助金の支払のための原資は,受託者との補助金交付申請・交付決定等の手続を経て,県が専用口座に振り込むものとする。 ⑥ 専用口座の出納状況及び残高は,適宜報告が可能な状況にしておくこと。 ⑦ 補助金の支払状況を受付簿に記載しておくこと。 また,データ上でも容易に支払状況が分かるように管理すること。 キ 予算管理・交付状況報告① カの支払のための原資が不足することがないよう,県と連絡・調整を行い,委託料及び補助金に関する予算管理を行うこと。 また,補助金支払状況について,エ④の報告とともに,県へ月次報告を行うこと。 ② 支払簿のひな形は,県が後日提供するフォーマットに基づくものとし,入力が円滑になるよう工夫すること。 ク 申請書等の管理① 補助金申請書類については,補助金の支払状況にかかわらず,速やかに検索ができるよう受付番号順やフリガナ順などで各月ごとに編綴し,ドッチファイル等により適正に管理保管を行うこと。 ② 補助金申請書類やデータ整理した受付簿については,(5)の提出とともに,県に引き渡すこと。 (5) 業務委託内容の結果報告書作成委託業務終了時には,委託業務の一切を記録した報告書を作成すること。 作成した報告書は委託事業の実績報告時に2部提出し,併せて,報告書の電子データを提出すること。 (6)その他,事業実施のために必要な一切の業務5 その他(1) 契約に係る業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 (2) 本業務に係る一切の書類は5年間保存すること。 (3) 本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき,又は定めのない事項で業務に必要な事項は,受託者及び県が協議して定めるものとする。 (4) 本業務を円滑に遂行するため,県が必要と認めるときには,業務の進捗状況について報告を求めることができる。 (5) 業務遂行に当たり知り得た個人情報は,個人情報保護法に基づき適切に管理すること。 保育所等物価高騰対策支援等事業(委託事業に係る事業スキーム)別紙1○対象施設○①給食等の補助・私学助成園・認可外保育施設(鹿児島市所管を除く)②LPガス補助・保育所・認定こども園・地域型保育事業所・新制度移行幼稚園・私学助成園・認可外保育施設(鹿児島市所管を除く)※施設はいずれも私立施設事務局(受託者)県①補助金交付申請②申請審査(確認)③補助金交付決定通知⑥交付申請兼請求書⑦申請審査※書類審査・補正④概算払請求⑤概算払交付※施設からの申請と事務局からの支払に関しては,以下を想定①1回目⇒4月~9月分の給食補助分と前年度LPガス補助分を9月以降にまとめて申請してもらい,一括で支払う。 ②2回目⇒10月~3月分の給食支援分を1月下旬以降に申請してもらい,支払う。 ⑨実績報告書提出⑩補助金交付確定通知⑧交付決定及び支払※補助金の支払状況については,月次報告を行ってもらうことを想定別添保育所等物価高騰対策支援等事業のLPガス補助の補助基準額表● 保育所,認定こども園,地域型保育事業,新制度移行幼稚園(単位:円)● 私学助成園,認可外保育施設(鹿児島市所管を除く)(単位:円)50人以下51人~150人4,0008,000130,000補助基準額1,0003,000151人以上定員区分区分50人以下51人~150人151人以上 6,000補助基準額

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