【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年5月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月9日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1. 競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)[総合評価落札方式](2)契約期間:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2. 競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の営業品目で「調査・研究」又は「その他」のいずれかの「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004. 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係、入札情報公開システム及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775(担当:山田)5. 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和7年5月16日16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和 7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約))(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年5月23日10時00分から令和7年6月10日14時00分まで当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 提案書の提出期限等(1)提出期限及び提出場所令和7年5月29日16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年6月10日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額(総価)とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】[総合評価落札方式]令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)令和7年5月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年5月9日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)[総合評価落札方式](2)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様 別紙仕様書のとおり(4)履行場所 別紙仕様書のとおり(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)その他 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の営業品目で「調査・研究」又は「その他」のいずれかの「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、5.の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日時までの間において当所から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を5.に示す期限及び場所に提出すること。提出は、書面の持参又は郵送によること。5.提案書等の提出期限及び提出場所等入札に参加しようとする者は、次に従い提案書等を提出すること。提出期限令和7年5月29日16時00分まで提出場所〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。提出書類及び部数提案書(添付資料及び各種証明書類含む)5部、本入札説明書2.(1)の競争参加資格証明書類の写し1部6.提案書に関するヒアリングの日時及び場所実施しない。7.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当所において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の2営業日前までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年6月10日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 温暖化棟会議室19.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(仕様書等含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式)を提出すること。受領期間:令和7年5月9日から令和7年5月16日16時00分まで。提出先:国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和 7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約))(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。令和7年5月23日10時00分から令和7年6月10日14時00分まで。当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。10.入札及び開札(1)電子入札の場合①5.の期限までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②8.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた血液試料1検体当たりの単価を入力すること。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた血液試料1検体当たりの単価を記入すること。④落札決定に当たっては、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。
入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。なお、再度入札の取扱いについては、14.再度入札を参照すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書5.の提出場所と同じ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑦により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。11.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書12.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。13.落札の決定次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。14.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。15.同総合評価点の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)「13.落札の決定」によって決定される落札者となるべき者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。16.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書(※)を提出すること。なお、内訳書は、可能な限り詳細に記載すること。※様式は指定しないが、件名及び落札者の商号又は名称を記載すること。(2)内訳書は返却しない。17.低入札価格調査制度の実施(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。(3)(2)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められ、最低価格入札者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。18.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、後日公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、当所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。20.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀21.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)22.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円/検体※血液試料1検体当たりの単価を記入すること。【低入札価格調査確認用】1検体当たりの単価×予定数量5,000検体=金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円/検体※血液試料1検体当たりの単価を記入すること。【低入札価格調査確認用】1検体当たりの単価×予定数量5,000検体=金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。
××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △役職・氏名 代 表 □□ □□ 又は(復)代理人 ◎◎ ◎◎※ 代理人又は復代理人が入札する際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年5月9日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称役職・氏名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年5月9日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は、当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。
2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務(単価契約)2.契約金額 1検体当たり金 円(消費税額及び地方消費税額を別途加算)3.契約期間 自 契約締結日 至 令和8年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書及び提案書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書及び提案書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、書面により再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(監督職員)※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、業務の実績数量が仕様書上の予定数量に満たない等、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金)第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除等措置命令(以下「排除等措置命令」という。)を行い、当該排除等措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除等措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第 12 条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第 13 条 甲は、前条に定める検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に、業務の実績数量に基づき契約金を支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。ただし、事前に甲に対して、再委託等業務の内容、再委託等先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得た場合は、この限りではない。6 乙は、前項のただし書に基づく再委託等を行う場合において、再委託等先に対して本条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。また、第7項に規定する検査について、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて甲が必要と認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する職員若しくは乙が実施する。
7 甲は、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する者に乙の事務所又はその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理体制、実施体制及び管理状況について検査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。8 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、適切な措置を講じるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。9 乙は、自らの故意又は過失により生じた前項の事故により、甲に損害が生じた場合には、その賠償の責めに任ずるものとする。10 第1項及び第2項の規定については、作業終了、又は解除をした後であっても効力を有するものとする。(本契約に関する疑義の決定)第 19 条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。記1 業務名:2 契約金額: 円(税込)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :入札(開札)会場案内図①正門守衛所で受付を行います(警備員対応)。
【地球温暖化研究棟入口】 【研究棟入館後、右手すぐの会議室です】参考1(別添2)令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る仕様書1. 件名令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務2. 業務実施期間契約締結日から令和8年3月31日まで3. 業務実施場所請負者において行うものとする。ただし、個人情報を厳格に管理する目的から、本業務は日本国内において行うこと。4. 業務目的環境省事業「子どもの健康と環境に関する全国調査(以下「エコチル調査」という。)」が平成 22 年度より開始され、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)は、研究の中心機関(以下「コアセンター」という。)としての業務を担っている。エコチル調査は、全国で 10 万人の妊娠中の母親をリクルートし、生まれてくる子どもを追跡する出生コホート調査である。合成香料は、社会的関心の高まっている化学物質群であり、妊娠期間中の母親の合成香料へのばく露と子どもの健康との関連について調査することが求められている。本業務は、エコチル調査参加者(母親)の妊娠期間中の合成香料へのばく露を評価するため、血液試料中の合成香料の分析を行うことを目的とする。血液試料中の合成香料の分析は、胎児期の合成香料へのばく露と子どもの健康との関連を検証するために必須の測定である。5. 業務内容上記4.の業務目的を達成するため、請負者はNIES担当者と十分な打合せを行い、以下の業務を行うこと。(1) 血液試料中合成香料分析エコチル調査で採取した妊娠期間中の血液試料5,000検体中の合成香料(表1)について、コアセンターが指定する分析法(別添資料)を参照し、必要に応じて改良することで分析すること。請負者は、分析を行う施設、機器及び人員体制について、コアセンターの承認を得た上で、業務を開始すること。表1:分析対象合成香料No. 分類 物質名 略称 CAS番号1ニトロムスクMusk ambrette MA 83-66-92 Musk xylene MX 81-15-23 Musk Ketone MK 81-14-14多環ムスクIso E-super OTNE 54464-57-25 Celestolide ADBI 13171-00-16 Galaxolide HHCB 1222-05-527 Tonalide AHTN 21145-77-78 Galaxolidone HHCB-lactone 507442-49-19大環状ムスクCyclopentadecanone Exaltone 502-72-710 Musk NN Musk NN 105-95-3(2) 標準作業手順書請負者は、コアセンターの指定する分析法に基づき、試料の輸送及び受領から報告書の提出まで、全ての工程を詳細に記述した標準作業手順書(以下「SOP」という。)を作成し、コアセンターに電子データ様式にて提出すること。SOP には別紙に定める項目を全て含めること。NIES担当者の指示に基づき、請負者において、SOPを変更・修正する場合は、変更点を明示した上で修正版を 2 営業日以内にコアセンターに提出すること。その際、コアセンターにおいてSOP変更点が分析精度維持に影響を及ぼすと判断された場合は、精度管理指標を提出すること。(3) 精度管理指標請負者は、契約締結後 25 営業日以内に SOP に基づき以下の精度管理項目について検討を行い、その結果をコアセンターに提出し、その全てについてコアセンターの承認を得ること。承認まで試料分析を開始してはならない。(ア) 検出下限値(MDL)(イ) 最小報告値(LCMRL)(ウ) 併行精度(エ) X-R管理図(20日以上)(オ) 日間再現性(10日以上)(カ) ブランク値(キ) 検量線(4) 分析対象試料の輸送と受領(ア)検体発送及び輸送分析試料はコアセンターの試料保管施設(埼玉県所沢市)で、48本入り試料ラック(SBSフォーマット、フットプリント:約128 mm × 約86 mm)に詰められ発送準備される。輸送のための試料ラックはコアセンターが提供する。請負者は、契約締結後、試料保管施設と試料輸送スケジュールを調整し、生体試料輸送チャーター便あるいは同等のセキュリティを担保した輸送手段を手配すること。輸送時にはドライアイス等を使用し、輸送中の試料温度は−60°C以下を保持すること。輸送は平日に行い、平日に受領できるよう試料保管施設とスケジュールを調整すること。輸送にかかる費用は請負者が負担すること。(イ)検体受領及び検品検体受領時には、取り出した試料を、コアセンターが提供する一次元及び二次元バーコード読取システムを使って検品し、検品結果をコアセンターに送付すること。その際にはコアセンターが開発し提供する検品システムを使用すること。検品結果は印刷結果と併せて電子データとして出力される。印刷結果の原本は契約終了まで保管し、そのコピーを月例進捗報告書と併せてコアセンターに送付すること。電子データはコアセンターの指定するサーバにアップロードすること。検品及び電子データのア3ップロードは、検体受領から3営業日以内に完了すること。(ウ)検体保管受領した試料は、速やかに−80°C以下のディープフリーザに移動し、分析開始まで劣化、紛失のないように厳重に保管すること。(エ)検体の返却分析終了後の残試料は、コアセンターの指示があるまで−80˚C 以下で適切に保管し、コアセンターの指示に従って冷凍(−60˚C以下)状態を保ったまま返却する。なお、請負者からコアセンター試料保管施設への返却費用については、請負者で負担すること。(5) 汚染の確認請負者は、試料の処理や保管の過程において使われる設備、材料、備品等と、試料が混ざらないように管理し、混合汚染を避けること。また、使われる容器は全て、分析対象物質による汚染が検出されないことを示すデータを提出すること。(6) 品質管理請負者は、以下の品質管理を行うこと。(ア) コアセンターの指定する品質管理計画書(QAPP)に基づいて品質管理を行うこと。(イ) 請負者は、契約期間を通して分析の品質を維持するため、ISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議)17025:2005 の認定を受けていること。また、ISO/IEC17025:2005の「検査測定に適格な実験施設の一般要件」に準じ、内部監査、内部品質管理及び不具合時修正処置の方法等、品質管理に関する計画書を作成し、コアセンターの承認を得ること。(ウ) G-EQUASプログラムに参加し、「+」評価を受けていること。あるいは、同等の品質管理プログラムにおいて、同等以上の評価を受けていること。G-EQUASプログラムあるいは同等の品質管理プログラムにおける評価項目は、生体試料(血液または尿)中の有機汚染物質(残留性有機汚染物質、内分泌かく乱物質、有機フッ素化合物、農薬等)であれば項目は問わない。(エ) 品質管理の記録を契約終了時まで維持し、最終報告書とともに提出すること。(オ) 試料の受け入れや分析実施、分析やデータ報告の品質やタイミングに影響を及ぼすような事態や問題が生じた場合、直ちにコアセンターに報告すること。
(カ) 分析法に定める精度管理指標の許容外の結果を得た場合は、2営業日以内にコアセンターに報告した上で、直ちに原因を究明し是正することとし、コアセンターの確認を得たのち、コアセンターの指示により再分析を行うこと。コアセンターの指示による再分析は追加費用なしで行うこと(ただし、試料自体の不具合など、原因が請負者の責任でないと判断された場合はその限りではない。)。(キ) 品質管理が適正に行われていることを確認するために、コアセンターもしくはコアセンターの指定する第三者の行う定期監査を受けること。定期監査では、業務記録保管、試料保管、分析工程、機器保守、データ保管、データ検証が適切か確認するための現場の監査を行う。(7) 点検管理、バックアップ体制(ア)再度採取することが不可能な貴重な検体を取り扱うことから、機器及びシステムの保守点検を毎月行い、その記録を残すこと。(イ)機器やシステム等にトラブルが起きた場合にも業務遂行が可能なように、バック4アップ体制を構築すること。(8) 秘密保持請負者内でデータにアクセスする全ての従事者のリストをコアセンターに提出すること。また、それらの従事者全てが、コアセンターの事前許可なしに、集計、分析、発表(口外)、データ利用をしないという旨の秘密保持誓約書を作成し、請負者が取りまとめた上でコアセンターに提出すること。(9) 月例進捗報告書請負者は毎月15日までに、別紙に定めるとおりの内容を含む前月の月例進捗報告書をコアセンターに提出すること。報告書は検索可能な電子データ様式で作成すること。(10) 最終報告書請負者は契約終了時に別紙に定めるとおりの内容を全てまとめた最終報告書を提出すること。報告書は、データを記録した編集可能な電子データ様式と、結果や手順の詳細、生データ、機材のデータなどを記録したPDF形式のデータパッケージの2種類を作成すること。(11) 電子データ管理及び分析結果精度管理試料の受け取りから、分析、結果報告資料作成に至るまで、研究情報管理システム(LIMS)を用いて、情報管理を行うこと。使用する LIMS は ISO/IEC17025及びGLP対応であること。コアセンターの指定する様式(分析データについては、米国環境保護庁の指定するSEDD Stage 2a様式(SEDDの詳細については「https://www.epa.gov/clp/staged-electronic-data-deliverable-sedd」を参照すること)、及びクロマトグラムや検量線などの分析条件を全て電子化したもの)でデータセットを作成し、最終報告書とともに提出すること。6. 成果物の提出請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物をNIES担当者へ提出するものとする。(1) 月例進捗報告書(PDF様式、毎月提出済みのもの) 一式(2) 最終報告書(冊子及びPDF様式) 一式(3) データセット(SEDD様式) 一式(4) 上記を収録した光学記憶媒体(DVD-Rなど) 一式報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。5なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIESと協議の上、次の基本方針を参考に適切な表示を行うこと。(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)7. 著作権等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てをNIESに無償で譲渡するものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)に関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。8. 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URLにおいて公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES担当者に書面で提出すること。
本標準分析法におけるLCMRL は第9.2節に示される方法で計算する。3.7 内部標準物質(IS: Internal Standard)内部標準物質は前処理開始時に試料に添加して、検液調製から測定に至る分析操作全般の変動を補正するために利用する。3.8 ブランク3.8.1 操作ブランク試料の代替として塩化ナトリウム水溶液を用いて、実試料分析と同様の器具および手順を用いて前処理を行ったものをいう。43.8.2 シークエンスブランク検量線溶液の最低濃度(0 ng/mL:第7.3節 表 2のC0)を、測定シークエンス内で定期的に測定するものをいう。4 汚染対策4.1 使用器具からの汚染対策検液調製に用いるガラス製および金属製の使用器具はアセトンおよびヘキサンで洗浄し、乾燥させてから用いる。アセトンおよびヘキサンの洗浄で変質が懸念される樹脂製の器具は、メタノールで洗浄し、乾燥させてから用いる。4.2 作業環境からの汚染対策分析時に使用する試薬や前処理過程から測定対象物質が混入する可能性がある。このため、第9.3 節で定義されるブランクの確認を行い、汚染混入の可能性が認められたときは、原因を確認した後に低減対策を講じる。分析担当者は、必要に応じて手袋、クリーンキャップ等の装着、クリーンボックスを設置し、測定対象物質の混入を低減する対策を講じる。5 安全衛生本分析法で使用するすべての試薬類については、SDSを必要に応じて参照しながら、十分に注意して使用する。各分析機関は労働安全衛生法に則り、作業者の安全衛生確保に努める。分析に際しては、手袋、白衣、防護メガネ等の適切な個人保護具を使用する。血液試料およびその希釈液が付着した器具等は各分析機関の規程にもとづいて保管し、オートクレーブなどを用いて適切に滅菌する。作業終了時には 10%(v/v)次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて作業台を清拭する。6 装置および器具6.1 分析装置測定装置および条件は各機関の状況に依存するため、第6.1.1節に示す条件を満たすことのできる装置を選択し、各機関においてそれぞれの測定装置に最適な条件を求め、分析期間中それを維持する。56.1.1 HS-GC-MS/MS装置条件測定装置は、測定を妨害する成分の溶出が少なく、揮散、付着、吸着、分解等による損失がない、もしくはそれらが洗浄などによって回避できる品質、形状のものを選択する。HS-GC 部については、第11.4節に示すヘッドスペースによる試料導入が可能な装置であること。MS/MS部については、10 項目の測定対象化合物を第 9.1 節に示す検出下限値を十分満たすことのできる感度で同時分析可能な装置であること。6.1.2 HS-GC-MS/MSに用いる気体各装置に最適な種類および純度の気体を用いること。参考に、GCMS-TQ8050 NX(島津製作所製)を用いる場合に使用する気体の種類と純度を示す。1) ヘリウムガス(純度 99.995%以上)2) アルゴンガス(純度 99.99%以上)6.2 器具1) 電子天秤0.1 mgまたはそれ以下の桁まで秤量可能なものを使用する。2) マイクロシリンジ(10 µL、250 µL、500 µL)マイクロシリンジの容量は、基本的に採取する試薬を 1 回の操作で吸引可能なものを使用する。3) ピペット(0.5-10 µL、2-20 µL、20-200 µL、100-1,000 µL用)液体の試薬、試料の採取においては、マイクロピペットまたは同等の器具を使用する。
マイクロピペットの容量は、基本的に採取する試薬または試料を 1 回の操作で吸引可能なものを使用する。4) ピペットチップ(0.5-10 µL、2-200 µL、100-1,000 µL用)マイクロピペットへのコンタミネーションを防ぐため、フィルター内蔵型のピペットチップの使用が望ましい。5) ガラス器具および容器測定対象物質や妨害する物質が溶出しない材質、また測定対象物質が内壁に付着しがたい材質を選択する。使用前にはあらかじめ測定対象物質を洗浄可能な溶媒で洗浄したうえで用いる。6) 測定用バイアル分析装置に付属するオートサンプラに使用可能でシラン処理済ガラス製バイアルを用いる。67 試薬および標準物質7.1 試薬本分析法に用いる試薬は、測定対象物質の定量に影響が無いことを確認した後に用いる。1) アセトン(99.5%又は同等以上の純度のもの)2) ヘキサン(96%又は同等以上の純度のもの)3) メタノール(99.8%又は同等以上の純度のもの)4) トルエン(99.5%又は同等以上の純度のもの)5) 超純水(TOC < 4 ppb又は同等以上の純度のもの)6) 塩化ナトリウム(99.5%又は同等以上の純度のもの)7.2 標準原液測定値は、標準溶液の濃度に基づいて決定されるので、その信頼性の確保のために、可能な限りトレーサビリティの保証された標準物質、標準溶液を用いることが望ましい。入手できなければ、高純度分析用試薬や試薬特級等で代用する。これらの標準物質、標準溶液については、製造メーカー、ロット、供給元、調製方法と日時などの記録を適切に行う。標準溶液を保管する場合は、有効期限を明確にするとともに、使用前に濃度に変化がないことを確認する。IS として用いる標準物質、標準溶液の選定にあたっては測定対象物質と区別できること、試料マトリックス中に存在しないこと、分析操作の過程で安定であり、可能な限り対象物質と似た挙動をとること、検出感度が高いことが条件となる。測定対象の重水素化体や安定同位体(13C、15N体等)の利用が多い。しかし、未反応のまま残存する非標識体は、その量が多いと測定値に重大な影響を及ぼすことになるので、可能な限り純度の高い標準物質を用い、測定対象物質の標準原液同様に製造メーカー、ロット、供給元、調製方法とその日時などの記録を適切に行い、調製した標準溶液の有効期限を明確にしておく[2]。7.2.1 各測定対象物質の標準物質(例)1) Mix 1 of Musk a. Polycy. Musk Comp. : Cashmeran, Celestolide, HHCB, Musk ambrette, Muskketone, Musk xylene, MuskNN, Phantolide, Tonalide, Traesolide(10 µg/mL、LGC, Ltd.)2) Iso E-super (95.0%、Santa Cruz Biotechnology, Inc.)3) rac-Galaxolidone(98.0%、Santa Cruz Biotechnology, Inc.)4) Cyclopentadecanone(99.0%、LGC, Ltd.)7.2.2 各IS の標準物質(例)1) Musk xylene-d15(100 µg/mL、LGC, Ltd.)2) Musk ketone-d9(100 µg/mL、Cambridge Isotope Laboratories, Inc.)73) Celestolide-d6(98.0%、LGC, Ltd.)4) Fluoranthene-d10(95.0%、Hayashi Pure Chemical Ind., Ltd.)7.3 検量線溶液対象物質の標準原液とISの標準原液を表 2に示す濃度となるように組み合わせて作成した溶液を検量線溶液とする。表 2 検量線溶液中の測定対象物質およびIS物質の重量(ng)測定対象 測定対象物質重量 IS物質 IS物質重量C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C0 - 8MA 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 MX-d15 0.1MX 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 MX-d15 0.1MK 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 MK-d9 0.1OTNE 0 - 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 ADBI-d6 0.1ADBI 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 ADBI-d6 0.1HHCB 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 ADBI-d6 0.1AHTN 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 ADBI-d6 0.1HHCB-lactone 0 - 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 Fluoranthene-d10 0.002Exaltone 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 ADBI-d6 0.1Musk NN 0 0.001 0.002 0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 Fluoranthene-d10 0.0027.4 精度管理用試料分析精度管理に用いる外部精度管理試料および内部精度管理試料には、コアセンターが別に指定する試料を用いる。8 検量線第 7.3 節表 2 に示す検量線溶液 Ci(i = 1-8)を測定し、検量線濃度 xiおよびピーク面積比 yi(対象物質/IS物質)の組み合わせを用いて、最小二乗法により回帰直線方程式y = ax + bの傾きa と切片 b を求める。なお、試料中対象物質の検出濃度に応じて適切な検量線範囲を設定する。9 精度管理9.1 MDL9.1.1 MDL算出方法以下の要領でMDLを算出する。8MDLは血液試料に目標とするMDLの 5 倍程度の濃度を添加し、前処理操作後、試験液の調製を行い、分析値を求める。この操作を7回程度繰り返し、得られた分析値を試料濃度に換算して標本標準偏差(σn-1, M)を求め、式9.1にもとづいて算出する。MDL = t (n-1, 0.05) × 2 × σn-1, M (9.1)ただし、t (n-1, 0.05)は自由度n-1および優位水準α=0.05におけるt 値を表す。MDL参考値を表 3に示す。表 3 MDL参考値(ng/mL)物質 MDL 物質 MDLMA 0.20 HHCB 0.20MX 0.20 AHTN 0.20MK 0.20 HHCB-lactone 0.50OTNE 0.50 Exaltone 0.20ADBI 0.20 Musk NN 0.209.2 LCMRL米国環境保護庁(US EPA)が公開しているLCMRLに関するドキュメント [3]に従って試料を分析し、US EPAのサイトからダウンロードできるLCMRL計算ソフトを用いて算出する。9.3 ブランクレベル操作ブランクおよびシークエンスブランクの測定対象が MDL 以下になるように管理する。
MDLを超す場合は、汚染を確認して排除する。測定したブランク中の各測定対象濃度は、試料と同様にブランク中濃度として測定結果を報告する。9.4 検量線の直線性試料測定前に検量線の直線性を確認する。第8節に示す要領で検量線を作成し、決定係数がr2≧0.995で、検量線の正確さが±20%以内であることを確認する。9.5 定量範囲定量はLCMRLから検量線の最高点の範囲内で行う。試料濃度が検量線の範囲外の場合は、検量線範囲を変更するか、測定試料を適宜希釈して再測定を行う。9.6 二重測定同一試料を用いた二重測定を 10 試料に 1 回程度を目安に実施し、LCMRL以上の測定値につ9いて平均値を求め、各々の測定値の差が平均値の30%以下であることを確認する。測定値の差が平均値の30%より大きい場合は、その原因を精査して取り除き、バッチごと再測定する。9.7 IS回収率測定対象試料分析時の各 IS の回収率が標準溶液試料のものと比較して 50-200%の範囲内にあるか確認し、この範囲を超える場合はその原因を精査して取り除き、サンプルごとに再測定する。9.8 測定対象標準液の保存性9.8.1 混合標準溶液12 ヶ月に一度、標準原液から新たに調製し、既存の溶液と比較して±5%以内で一致するかを確認する。一致しない場合は再度調製する。9.8.2 検量線前溶液(Pre-100、10、1、Pre-IS、Pre-C0~Pre-C8)6ヶ月に一度、第11.2節に示すSMs混合標準溶液とSMs混合IS標準溶液から新たに調製し、13 種類の検量線前溶液(Pre-100、10、1、Pre-IS、Pre-C0~Pre-C8)を作成する(表 4、表 5)。9.8.3 検量線溶液測定前に、表 6(第11.3.2節)に示すように検量線前溶液を希釈して測定バイアル内で作成する。9.9 併行精度および再現性9.9.1 併行精度測定シークエンス内に一定間隔で測定する検量線溶液の中間濃度(第7.3節表 2のC6程度の濃度)のデータ(5回程度)から、相対標準偏差(RSD)を求めて併行精度の指標として記録する。併行精度は±15%以内を基準とし、挙動が基準内に収まるよう各種条件を調整する。併行精度が基準を超えた場合は、分析工程の確認を行い、その原因を特定し解決した上で試料の再測定を行う。また、その旨をコアセンターに報告する。9.9.2 再現性日々の測定の再現性について以下の方法で�-R管理図を用いて確認を行う。試料の分析を始める前に、内部精度管理試料を1日4もしくは5回分析し、これを25回以上繰り返す。各回の平均値(�)と範囲(R)を求め、国際標準化機構(ISO) 規格7870-2[4]にもとづき、 �管理図とR管理図を作成する。以降の分析においては、作成した�-R 管理図を用い、ISO 規格 7870-2 にもとづき適切な工程管理を行う。内部精度管理試料測定値が管理限界範囲内であることを確認の上で、前処理した測定試料溶液を分析に供する。管理範囲外の値を示した場合は、原因を特定し解決した上で試料の10再測定を行う。また、その旨をコアセンターに報告する。9.10 精度管理基準本標準分析法において要求する精度管理基準について表 11に示す。10 残試料取扱血液試料の残余試料がある場合は、速やかに-80 °Cの冷凍庫に戻し、コアセンターの指示があるまで保管する。11 分析手順11.1 保存用標準溶液の調製1)10 mixture標準溶液(10 µg/mL)の調製Mix 1 of Musk a. Polycy. Musk Comp. 1 mLを10 mixture標準溶液(10 µg/mL)とする。2)OTNE標準原液(1,000 µg/mL)および標準溶液(10 µg/mL)の調製Iso E-super 10.5 mgを秤量瓶内に分取し、電子天秤で0.1 mgの桁まで精秤する。秤量瓶内の標準物質を 10 mL メスフラスコにアセトンによる共洗いを含めて全量移した後、アセトンで標線まで定容し、OTNE標準原液(1,000 µg/mL)とする。OTNE標準原液(1,000 µg/mL)を10 mLメスフラスコにマイクロシリンジで100 µL量り取り、トルエンで標線まで定容し、OTNE標準溶液(10 µg/mL)とする。3)HHCB-lactone標準原液(1,000 µg/mL)および標準溶液(10 µg/mL)の調製rac-Galaxolidone 10.2 mgを秤量瓶内に分取し、電子天秤で0.1 mgの桁まで精秤する。秤量瓶内の標準物質を 10 mL メスフラスコにアセトンによる共洗いを含めて全量移した後、アセトンで標線まで定容し、HHCB-lactone標準原液(1,000 µg/mL)とする。HHCB-lactone標準原液(1,000µg/mL)を10 mLメスフラスコにマイクロシリンジで100 µL量り取り、トルエンで標線まで定容し、HHCB-lactone標準溶液(10 µg/mL)とする。4)Exaltone標準原液(1,000 µg/mL)および標準溶液(10 µg/mL)の調製Cyclopentadecanone 10.1 mgを秤量瓶内に分取し、電子天秤で0.1 mgの桁まで精秤する。秤量瓶内の標準物質を 10 mL メスフラスコにアセトンによる共洗いを含めて全量移した後、アセトンで標線まで定容し、Exaltone標準原液(1,000 µg/mL)とする。Exaltone標準原液(1,000 µg/mL)を 10 mL メスフラスコにマイクロシリンジで 100 µL 量り取り、トルエンで標線まで定容し、Exaltone標準溶液(10 µg/mL)とする。115)MX-d15標準溶液(100 µg/mL)の調製Musk xylene-d15 1 mLをMX-d15標準溶液(100 µg/mL)とする。6)MK-d9標準溶液(100 µg/mL)の調製Musk ketone-d9 1 mLをMK-d9標準溶液(100 µg/mL)とする。7)ADBI-d6標準原液(1,000 µg/mL)および標準溶液(100 µg/mL)の調製Celestolide-d6 10.2 mgを秤量瓶内に分取し、電子天秤で0.1 mgの桁まで精秤する。秤量瓶内の標準物質を 10 mL メスフラスコにアセトンによる共洗いを含めて全量移した後、アセトンで標線まで定容し、ADBI-d6標準原液(1,000 µg/mL)とする。ADBI-d6標準原液(1,000 µg/mL)を1mLメスフラスコにマイクロシリンジで100 µL量り取り、トルエンで標線まで定容し、ADBI-d6標準溶液(100 µg/mL)とする。8)Fluoranthene-d10標準原液(1,000 µg/mL)および標準溶液(2 µg/mL)の調製Fluoranthene-d10 10.5 mgを秤量瓶内に分取し、電子天秤で0.1 mgの桁まで精秤する。秤量瓶内の標準物質を 10 mL メスフラスコにアセトンによる共洗いを含めて全量移した後、アセトンで標線まで定容し、Fluoranthene-d10標準原液(1,000 µg/mL)とする。Fluoranthene-d10標準原液(1,000µg/mL)を5 mLメスフラスコにマイクロシリンジで10 µL量り取り、トルエンで標線まで定容し、Fluoranthene-d10標準溶液(2 µg/mL)とする。11.2 標準溶液の調製1)SMs混合標準溶液の調製上記の 1)~4)の標準溶液100 µLをマイクロピペットで正確に分取し、1 mLメスフラスコに移した後、トルエンで標線まで定容する。混合標準溶液中の各標準物質の濃度はMA、MX、MK、OTNE、ADBI、HHCB、AHTN、HHCB-lactone、Exaltone、Musk NN:1,000 ng/mLとなる。2)SMs混合IS標準溶液の調製上記5)~8)の標準溶液10 µLをマイクロピペットで正確に分取し、5 mLメスフラスコに移し、トルエンで標線まで定容する。混合 IS 標準溶液中の各 IS 物質の濃度は MX-d15、MK-d9、ADBI-d6:200 ng/mL、Fluoranthene-d10:4 ng/mLとなる。11.3 前処理作業11.3.1 使用試薬の調製1)NaCl水溶液塩化ナトリウム0.60 gを試験管に分取した後、同試験管に超純水2 mLをマイクロシリンジで12添加する。
塩化ナトリウムが溶解するまで攪拌する。11.3.2 検量線溶液の作成1)検量線前溶液の調製表 4 の通り、検量線前溶液 Pre-100、10、1、Pre-IS を調製する。表 5 の通り、検量線前溶液Pre-100、10、1、Pre-IS 、トルエン、アセトンをバイアル中にて混合し、検量線前溶液Pre-C0~Pre-C8を調製する。2)検量線溶液C0-C8の調製表 6の通り、検量線前溶液Pre-C0~Pre-C8、NaCl水溶液をバイアル中にて混合し、検量線溶液C0-C8を調製する。表 4 検量線前溶液(Pre-100、10、1、Pre-IS)の調製方法溶液名称分取溶液 トルエン溶液名称 分取量 (µL) (µL)Pre-100 SMs混合標準溶液 50 450Pre-10 Pre-100 50 450Pre-1 Pre-10 50 450Pre-IS SMs混合IS標準溶液 500 500表 5 検量線前溶液(Pre-C0~Pre-C8)の調製方法溶液名称分取溶液 トルエン アセトン Pre-IS溶液名称 分取量 (µL) (µL) (µL) (µL)Pre-C0 - 0 160 800 40Pre-C1 Pre-1 40 120 800 40Pre-C2 Pre-1 80 80 800 40Pre-C3 Pre-1 160 0 800 40Pre-C4 Pre-10 40 120 800 40Pre-C5 Pre-10 80 80 800 40Pre-C6 Pre-10 160 0 800 40Pre-C7 Pre-100 40 120 800 40Pre-C8 Pre-100 80 80 800 4013表 6 検量線溶液(C0~C8)の調製方法溶液名称分取溶液 NaCl水溶液溶液名称 分取量 (µL) (µL)C0 Pre-C0 25 20C1 Pre-C1 25 20C2 Pre-C2 25 20C3 Pre-C3 25 20C4 Pre-C4 25 20C5 Pre-C5 25 20C6 Pre-C6 25 20C7 Pre-C7 25 20C8 Pre-C8 25 2011.3.3 測定試料溶液の作成測定前に、-80 °Cで凍結保存された血液試料を室温で溶解させる。溶解した血液を撹拌後、血液20 µLをマイクロピペットで正確に量り取り、シラン処理済ガラス製バイアル内に移す。これに C0 25 µL、アセトン 20 µL をマイクロピペットで加え測定溶液とする。測定溶液は HS-GC-MS/MSの電子イオン化法(EI法)で測定する。精度管理用試料溶液および操作ブランク溶液については、血液試料の代わりにそれぞれ精度管理試料およびNaCl水溶液を用いて同様の操作を行う。残余試料は速やかに-80 °Cの冷凍庫に戻す。11.4 HS-GC-MS/MSの測定条件11.4.1 測定対象物質測定対象物質、IS 標準物質の測定質量数およびイオン化モードの例を表 7 に示す。検出される各測定質量数は測定機種に依存する可能性があるため、測定条件の最適化を行う際に第 12.2節の測定対象物質の同定に影響が無いことを確認する。14表 7 測定対象およびIS 標準物質の測定質量数(参考)測定対象Quantitation ion Confirmation ionISPrecursorionProduction Precursor Product Precursor Productm/z m/z m/z m/z m/z m/zMA 253.00 106.10268.00 253.00 MX-d15 294.00 98.00MX 282.00 91.00297.15 282.00 MX-d15 294.00 98.00MK 279.15 117.10294.00 279.00 MK-d9 303.00 288.00OTNE 234.00 191.00234.00 121.00 ADBI-d6 250.35 232.10ADBI 244.25 229.10229.15 173.10 ADBI-d6 250.35 232.10HHCB 258.35 243.15243.15 143.10 ADBI-d6 250.35 232.10AHTN 258.35 243.15243.15 187.10 ADBI-d6 250.35 232.10HHCB-lactone 257.00 239.00257.00 213.00 Fluoranthene-d10 212.00 212.00Exaltone 224.00 98.00224.00 111.00 ADBI-d6 250.35 232.10Musk NN 227.00 113.00227.00 163.00 Fluoranthene-d10 212.00 212.0011.4.2 HS-GC-MS/MS測定条件(参考)HS-GC-MS/MS測定条件は各機関の装置に依存するため、下記に示す装置設定値を参考に各装置に最適な条件を設定する。1)HS部の設定ヘッドスペースサンプラー(HS-20、島津製作所)は、トラップチューブを装着し、トラップモードで測定する。バイアルの加温と加圧は、HSシステムで逆流が起こらない安定した条件を確保できるように設定する。ラインとトラップユニットの温度、ニードルの洗浄時間を設定し、試料測定によるキャリーオーバーが分析値に影響しないように管理する。HS-20システムを用いた場合のトラップチューブ、システムの温度と圧力の条件を表 8に示す。2)GC部の設定ガスクロマトグラフ(GCMS-TQ8050 NX、島津製作所)は、分析カラムを装着し、測定開始時に安定したカラム流量(1.50 mL/min)を確保できるように設定する。GCMS-TQ8050 NXシステムを用いた場合のキャリアガス、カラム、システム条件を表 9、昇温条件を表 10に示す。GCMS-TQ8050 NXシステムを用いて表 8、表 9、表 10の条件で各対象物質測定をおこない、ピーク形状および各対象物質のリテンションタイム(RT)を確認する。3)MS部の設定表 7 に示す測定対象物質の測定質量数において、十分な測定感度が得られる最適なイオン源およびコリジョンセル条件を確認し設定する。154)装置チューニング感度、分解能、質量軸などの装置条件の調整を行うためEI モードで低、中、高m/z をモニターできる校正溶液を用いてチューニングを行う。チューニング方法は測定機種によって異なるため、各機種において適切な方法および期間を定めて行うこととする。チューニング結果はレポートとして保存し、装置の状態を確認する。チューニングの感度は、使用により徐々に低下する可能性があるため、適宜必要に応じてメンテナンスを行う。表 8 HS 条件(参考)設定項目 設定値装置タイプ トラップモードトラップチューブ TenaxTAバイアルオーブン温度 120℃バイアルオーブン保温時間 60 minマルチインジェクション回数 5バイアル加圧時間 1 min加圧平衡化時間 0.1 minロード時間 0.5 minロード平衡化時間 0.1 min表 9 GC 条件(参考)設定項目 設定値キャリアガス ヘリウム分析カラム DB-5ms(30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, Agilent)注入モード スプリットサンプリング時間 10 minカラム流量 1.50 mL/minスプリット比 2.5表 10 GC昇温条件(参考)レート (℃/min) 温度 (℃) ホールド時間 (min)0 - 100 11 30 170 02 2 190 03 20 230 04 60 300 3.51611.5 測定当日のHS-GC-MS/MS操作第 11.5.1 節および第 11.5.2 節に示す測定対象物質の保持時間およびピーク形状および検出感度の確認を行い、測定準備を行う。装置性能が良好な状態に維持されていることを確認した後、第11.5.3節に示す測定シークエンスに従って、調製した検量線溶液および測定試料、ブランク溶液等をHS-GC-MS/MSに導入し分析する。11.5.1 保持時間およびピーク形状の確認検量線の測定で得られたクロマトグラムにおいて、SOP 作成時と比較して測定対象物質の保持時間に大幅な変動が無く、ピーク形状が良好であることを確認する。良好な結果が得られない場合は、トラップチューブや分析カラムの劣化やラインへの吸着が原因として考えられるため、トラップチューブ、カラムやラインの交換を行う。11.5.2 検出感度の確認第11.5.1節の測定時に、C2における各測定対象物質の検出感度がSOP作成時と比較して同等であることを確認する。検出感度が低い場合は、MS部に付着した試料溶液由来の汚れの可能性が高いため、各機種において適切な手順に従ってクリーニング、メンテナンスを行う。11.5.3 試料測定時のシークエンス試料測定の際には、測定試料溶液に加えて検量線溶液および操作ブランク溶液を同一バッチ内に測定する。また、試料測定20本程度を目安に検量線溶液の中間濃度(第7.3節表 2のC6の濃度)およびシークエンスブランクを測定し、その後経路洗浄のため洗浄液を測定し、次の試料測定を行う。
11.5.4 測定溶液の取扱い試料分析では、HS-GC-MS/MS測定時間が数時間から数十時間に及ぶ。測定試料溶液中の対象物質の安定性を確保するため、室内温度を約 15-30 °C に設定することが望ましい。室温の変動が想定される場合は、測定時間における測定試料溶液中の対象物質の安定性を確認する。12 測定対象物質の同定および定量12.1 測定対象物質および内部標準物質の定量用・確認用指示値HS-GC-MS/MS測定で得られる各m/z(表 7参照)のピーク面積値を用いる。1712.2 測定対象物質の同定測定試料溶液中の対象物質の同定は、以下に示す事項を確認して行う。1)測定試料溶液中の対象物質の定量イオンと確認イオンのクロマトグラム上のピーク面積比が標準物質のものとほぼ同じ(±20%以下を目安とする)であることを確認する。2)クロマトグラム上のピークの保持時間が標準物質と同じ(±0.2 minを目安とする)であることを確認し、対応する内部標準物質との相対保持時間が標準物質と一致することで同定する。12.3 測定対象物質濃度の計算検量線溶液の測定結果から第8節で示す検量線を作成し、式(12.1)にもとづいて血液中の各対象物質濃度を算出する。二次以上の回帰式を用いた場合においても、適切な計算式を用いて算出する。Cs =Css× (As / Ass-b) / a × vi / Va (12.1)ただし、Cs:血液中の対象物質の濃度(ng/mL)、Css:IS物質の設定濃度(ng/mL)、As:対象物質のピーク面積、Ass:IS物質のピーク面積、a:検量線の一次回帰式の傾き、b:検量線の一次回帰式のy切片、vi:最終溶液量(mL)、Va:採取試料量(mL)13 分析法の妥当性認証標準試料の分析または他の分析法と定量値を比較することにより、分析法の妥当性を確認する。14 資源循環および環境保全対策環境中への排出等の状況を追跡、評価することで環境保全を目指す化管法にもとづいて本分析法にかかわる廃棄物等を適切に管理する。循環型社会形成推進基本法の基本理念に則り、分析機関における廃棄物等の発生をできる限り抑制するとともに、資源の循環的な利用および廃棄物等の適正な処分を推進する。15 廃液管理有害化学物質の排出、廃棄に関しては、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物処理法」などの法律により環境への排出規制が行われている。本分析法における18廃棄物等の管理についてはこれらの関連法令および分析を行う機関において定める規程を遵守し行う。16 参考文献[1] 経済産業省http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/ [accessed 1December 2016][2] 環境省.「要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)」2008[3] U.S. Environmental Protection Agency,Statistical Protocol for the Determination of the Single-Laboratory Lowest Concentration Minimum Reporting Level (LCMRL) and Validation of LaboratoryPerformance at or Below the Minimum Reporting Level (MRL)[4] ISO 7870-2. Control charts—Part 2: Shewhart control charts. 201319表 11 精度管理基準節 項目 作業時期 内容 基準1.2 SOP 分析業務開始前 分析法をもとにSOPを作成する エコチル調査コアセンターに提出し承認を得ること9.1 MDL 分析業務開始前目標とするMDL の5 倍程度の濃度の測定対象を含むよう調製した血液試料を7 回以上繰り返し分析してMDL を計算する9.2 LCMRL 分析業務開始前US EPA の方法に基づき、7 濃度の溶液を前処理した試料を4 回分析してLCMRL を計算するLCMRL 要求値以下であること9.3 操作ブランク濃度 分析業務開始前 操作ブランクを7回分析する MDL以下であること9.4 検量線の直線性 分析業務開始前 検量線を作成する 検量線の決定係数がr 2≧0.995であること9.9.1 併行精度 分析業務開始前 同一測定日に検量線中間濃度を5回程度測定する RSDが±15%以下であること9.9.2 再現性 分析業務開始前内部精度管理試料を1日に4回以上測定し、25日間の測定値から -Rを作成する9.3 ブランク濃度 分析日 操作ブランクを分析する MDLを著しく超えないこと9.4 検量線の直線性 分析日 検量線を作成する 検量線の決定係数がr 2≧0.995であること9.6 二重測定 分析日 20試料程度を目安に同一試料を二重分析する 各々の測定値の差が平均値の30%以下であること9.7 IS回収率 分析日 測定対象試料を分析するIS標準物質の回収率が標準溶液試料のものと比較して50-200%の範囲であること9.9.1 併行精度 分析日 同一測定日に検量線中間濃度を5回程度測定する RSDが±15%以下であること9.9.2 再現性 分析日内部精度管理を測定し、あらかじめ作成したX-R管理図にプロットする管理限界内であること7.2 標準原液 適宜 新たに調製した際は既存溶液と比較する 既存溶液と±5%以内で一致すること11.2 混合標準、混合IS標準溶液 適宜 新たに調製した際は既存溶液と比較する 既存溶液と±5%以内で一致すること(別添3)令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る提案書作成・審査要領国立研究開発法人国立環境研究所本書は、令和 7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目1 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。2 業務の理解 業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。また、業務を実施する上での技術的要点が整理されていること。3 業務の実施方法3.1 仕様書5(1)の提案 血液試料5,000検体について、分析対象合成香料10項の分析を行う際の実施体制と実施計画を具体的に示すこと。3.2 仕様書5(2)の提案 試料の輸送及び受領から報告書の提出まで本業務に係るすべての工程を記述した標準作業手順書(以下「SOP」という。)案を示すこと。3.3 仕様書5(3)の提案 精度管理項目(検出下限値(MDL)、最小報告値(LCMRL)、併行精度、X-R管理図、日間再現性、ブランク値、検量線)について、別添資料に準じた分析法を用いてこれまでに実施した精度管理結果を示すこと。過去の実績が無い場合には、精度管理項目について試験分析を行いその指標結果を示すこと。3.4 仕様書5(4)の提案 試料の輸送、受領、保管方法及び分析終了後の残試料の返送方法について具体的な手順を示すこと。3.5 仕様書5(5)の提案 汚染の確認方法について具体的に示すこと。また、分析対象物質による汚染が検出されていないことを示すデータを添付すること。3.6 仕様書5(6)の提案 品質管理の方法について具体的に示すこと。
ISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議)等の認定かつG-EQUASの(+)等の認定を証明するものの写しを添付すること。また、コアセンター等が行う定期監査の対応手順等を具体的に示すこと。3.7 仕様書5(7)の提案 機器及びシステムの保守点検管理の実施について具体的に示すこと。また、機器及びシステム等にトラブルが起きた場合のバックアップ体制を示すこと。3.8 仕様書5(11)の提案試料の受け取りから、分析、結果報告資料作成に至るまでの情報管理に用いる研究情報管理システム(LIMS)について、使用するソフトウェア、システム名称等を示すこと。また、結果報告に用いるデータセットの様式を提出すること。4 追加的業務の提案 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。5 業務の実施計画 業務スケジュールを実施予定表にして示すこと。6 業務の実施体制6.1主たる担当者の実績、能力、資格等主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。6.2執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。また、再委託する場合は、再委託の範囲を明示するとともに、再委託先の機関と金額の割合を示すこと。7 組織の実績 生体試料(血液または尿)中の有機汚染物質(残留性有機汚染物質、内分泌かく乱物質、有機フッ素化合物、農薬等)分析に関する業務実績について、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「1.はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「1 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「2.」以下は、上記評価項目に従い「業務の理解」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付すなど、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式に従い作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を5部提出すること。国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。3.提案書のヒアリングヒアリングは必要に応じて開催することとし、開催する場合は別途連絡するものとする。開催する場合、入札者は、研究所が指定する日時、場所において、研究所に対し自らの提案書の内容について説明を行わなければならない。説明者は、原則として本業務を請け負った場合における実施責任者にあたる者とすること。説明の時間は約15分とし、その後、適宜質疑応答を行うものとする。
提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点を全て獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技術点=基礎点+加点 (満点200点)*技術点は、研究所に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点以下を切り捨てたものとする。価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。全ての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があれば各委員において訂正する。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。(別添4)令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に関する提案書提案書作成責任者<企業名/団体名及び所属、氏名><電話番号、FAX番号、メールアドレス>1.はじめに本書は、令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものです。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとします。2.業務の理解環境省事業「子どもの健康と環境に関する全国調査(以下「エコチル調査」という。)」が平成 22 年度より開始され、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)は、研究の中心機関(コアセンター)としての業務を担っている。エコチル調査は、全国で10万人の妊娠中の母親をリクルートし、生まれてくる子どもを追跡する出生コホート調査である。合成香料は、社会的関心の高まっている化学物質群であり、妊娠期間中の母親の合成香料へのばく露と子どもの健康との関連について調査することが求められている。本業務はエコチル調査参加者(母親)の妊娠期間中の合成香料へのばく露を評価するため、血液試料中の合成香料の分析を行うことを目的とする。血液試料中の合成香料の分析は、胎児期の合成香料へのばく露と子どもの健康との関連を検証するために必須の測定である。そこで、仕様書 5.(1)~(11)について、相互に果たす役割を図示し、文章によって説明すること。(※)A4版2枚以内とする。3.業務の実施方法(作成注)(項目ごとにA4版1枚以内。項目ごとに複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。)仕様書5 (1) 血液試料中合成香料分析(エコチル調査で採取した妊娠期間中の血液試料5,000検体中の合成香料10項について、コアセンターが指定する分析を行う際の実施体制と実施計画を具体的に示すこと。仕様書5 (2)標準作業手順書(試料の輸送及び受領から報告書の提出まで本業務に係るすべての工程を記述した標準作業手順書案を示すこと。)仕様書5 (3)精度管理指標(精度管理項目(検出下限値(MDL)、最小報告値(LCMRL)、併行精度、X-R管理図、日間再現性、ブランク値、検量線)について、別添資料に準じた分析法を用いてこれまでに実施した精度管理結果を示すこと。過去の実績が無い場合には、精度管理項目について試験分析を行いその指標結果を示すこと。)仕様書5 (4)分析対象試料の輸送と受領(試料の輸送、受領、保管方法及び分析終了後の残試料の返送方法について具体的な手順を示すこと。)仕様書5 (5)汚染の確認(汚染の確認方法について具体的に示すこと。また、分析対象物質による汚染が検出されていないことを示すデータを添付すること。)仕様書5 (6)品質管理(品質管理の方法について具体的に示すこと。ISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議)等の認定かつG-EQUASの(+)等の認定を証明するものの写しを添付すること。また、コアセンター等が行う定期監査の対応手順等を具体的に示すこと。)仕様書5 (7)点検管理、バックアップ体制(機器及びシステムの保守点検管理の実施について具体的に示すこと。また、機器及びシステム等にトラブルが起きた場合のバックアップ体制を示すこと。)仕様書5 (11)電子データ管理及び分析結果精度管理(試料の受け取りから、分析、結果報告資料作成に至るまでの情報管理に用いる研究情報管理システム(LIMS)について、使用するソフトウェア、システム名称等を示すこと。また、結果報告に用いるデータセットの様式を提出すること。)4.追加的業務の提案(任意)(作成注)本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的な業務があれば、具体的に提案してください。(※)A4版1枚以内とする。5.業務の実施計画(作成注)業務スケジュールを実施予定表にして示してください。時 期 内 容(※)A4版1枚以内とする。6.業務の実施体制(1)本業務に従事する主たる担当者氏 名 生年月日所属・役職 経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年( 年)専門分野所有資格経歴(職歴/学位)所属学会類似業務等の実績業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月業務従事期間中における本業務以外の主な手持ち業務の状況業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月(※)手持ち業務の欄は契約金額が500万円以上のもの及び担当者の経常的業務を対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者本業務における役割 氏名 所属・役職 専門分野(※)再委託を行う場合、①再委託を行う業務の範囲、②再委託を行う相手方の商号又は名称及び住所、③再委託を行う相手方との金額割合を示すこと。
金額割合=再委託等の金額÷応札予定金額(提案書提出時においては、金額を示す必要はないことに留意すること。)7.組織の実績業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。注2 業務名は10件まで記載できるものとする。注3 発注機関が公的機関である場合はその名称、所在地を記載すること。注4 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。注5 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。注6 実績を証明するものとして、契約書写し(契約書が存在しない場合、また下請の場合は注文書・請書の写しでも可)を添付すること。8.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間: ○年○月○日~ ○年○月○日)注1 えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定及びユースエール認定については、認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。)については、労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。注2 認定段階については、えるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。(別添5)大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点1 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
- -2 業務の理解業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。また、業務を実施する上での技術的要点が整理されていること。
必須 5 5 -業務の背景及び目的を的確に理解し、妥当な内容であること。
- -3 業務の実施方法妊娠期間中の血液試料5,000検体について、分析対象合成香料10項の分析を行う際の実施体制と実施計画を具体的に示すこと。
必須 20 5 15コアセンターの要求する精度(※)を満たしていること、及び契約期間中に妊娠期間中の血液試料5,000検体について、分析対象合成香料10項目の分析が可能であることが明示されていること。また、日本国内において行うことが明記されていること。
※別添2資料(血液試料中合成香料分析標準分析法 表11)精度を保証するためにできるだけ少ない機関で分析を行う体制であるか。1機関で行う場合を優(15点)とし、2機関の場合は良(9点)、3機関の場合は可(3点)、4機関以上の場合は不可(0点)とする。
試料の輸送及び受領から報告書の提出まで本業務に係るすべての工程を記述した標準作業手順書(以下「SOP」という。)案を示すこと。
必須 15 5 10SOPが各工程につき細部にわたりもれなく記述されていること。
次の①~④の要件について、4つ全てを満たす場合を優(10点)、3つ満たす場合を良(6点)、2つ満たす場合を可(2点)、1つしか満たさない場合を不可(0点)とする。
①試料の受け取りから分析終了まで試料管理が適切に行われている。
②分析中の汚染が最小限に抑えられるよう対策をとっている。
③各工程に対する人員等の割り当てが適切である。
④内部精度管理方法が業務遂行上適切である。
精度管理項目(検出下限値(MDL)、最小報告値(LCMRL)、併行精度、Xbar-R管理図、日間再現性、ブランク値、検量線)について、別添資料に準じた分析法を用いてこれまでに実施した精度管理結果を示すこと。過去の実績が無い場合には、精度管理項目について試験分析を行いその指標結果を示すこと。
必須 5 5 -精度管理項目(検出下限値(MDL)、最小報告値(LCMRL)、併行精度、Xbar-R管理図、日間再現性、ブランク値、検量線)の指標がもれなく示され、コアセンターの指定する精度(※)を満たしていること。
※別添2資料(血液試料中合成香料分析標準分析法 表11)- - 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査における血液試料中合成香料分析業務に係る提案書の評価基準表評価項目要求要件評価区分得点配分 技術上の基準 加点の採点3.1 仕様書5(1)の提案3.2 仕様書5(2)の提案3.3 仕様書5(3)の提案大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点評価項目要求要件評価区分得点配分 技術上の基準 加点の採点試料の輸送、受領、保管方法及び分析終了後の残試料の返送方法について具体的な手順を示すこと。
必須 5 5 -試料の輸送、受領及び保管方法について、的確に理解し、矛盾する内容がないこと。
分析終了後の残試料の返送方法が適切なものであること。
- -汚染の確認方法について具体的に示すこと。また、分析対象物質による汚染が検出されていないことを示すデータを添付すること。
必須 5 5 -汚染の確認方法が詳細に示され、分析対象物質による汚染が検出されていないことがデータで確認できること。
- -品質管理の方法について具体的に示すこと。
ISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議)等の認定かつG-EQUASの(+)等の認定を証明するものの写しを添付すること。また、コアセンター等が行う定期監査の対応手順等を具体的に示すこと。
必須 10 5 5次の①~④の要件を全て満たす場合に基礎点を付与する。
①コアセンターの指定する品質管理計画書(QAPP)に基づいて品質管理を行うことが示されていること。
②ISO/IEC 17025:2005認定を受けていることが証明できること。
③G-EQUASの(+)認定等を証明するものの写しを添付すること。
④コアセンター等が行う定期監査の受け入れについて、その手順等が具体的に示されていること。
ISO/IEC 17025:2005について、生体試料(血液または尿)中の合成香料分析について認定を受けていれば優(5点)、当業務と直接関係のない項目の場合は不可(0点)とする。
機器及びシステムの保守点検管理の実施について具体的に示すこと。また、機器及びシステム等にトラブルが起きた場合のバックアップ体制を示すこと。
必須 5 5 -機器及びシステムの保守点検管理について、適切なものであること。また、バックアップ体制の構築が示されていること。
- -試料の受け取りから、分析、結果報告資料作成に至るまでの情報管理に用いる研究情報管理システム(LIMS)について、使用するソフトウェア、システム名称等を示すこと。また、結果報告に用いるデータセットの様式を提出すること。
必須 15 5 10試料の受け取りから、分析、結果報告資料作成に至るまでの情報管理に用いる研究情報管理システム(LIMS)は、ISO/IEC17025及びGLP対応であること。データセットの様式(SEDD及びクロマトグラムや検量線などの分析条件)の見本が示されていること。
次の①~③の要件について、3つ全てを満たす場合を優(10点)、2つ満たす場合を良(6点)、1つ満たす場合を可(2点)、1つも満たさない場合を不可(0点)とする。
①試料受領から保管、秤量、分析まで試料がバーコードによって管理されている。
②分析結果に間違いがないか検証するシステムが示されている。
③クロマトグラムなどが電子データとして、分析結果とともにパッケージ化されている。
本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 10 - 10 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ適切なものであるか。優(10点)、良(6 点)、可(2点)、不可(0点)。
3.7 仕様書5(7)の提案3.8 仕様書5(11)の提案4 追加的業務の提案3.4 仕様書5(4)の提案3.5 仕様書5(5)の提案3.6 仕様書5(6)の提案大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点評価項目要求要件評価区分得点配分 技術上の基準 加点の採点5 業務の実施計画業務スケジュールを実施予定表にして示すこと。
必須 5 5 -実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
- -6 業務の実施体制必須 10 5 5主たる担当者に生体試料(血液または尿)中の有機汚染物質(残留性有機汚染物質、内分泌かく乱物質、有機フッ素化合物、農薬等)分析に関する業務・研究実績があること。
主たる担当者が有する生体試料中合成香料分析の業務・研究実績について、3件以上あれば優(5点)、2件あれば良(3点)、1件あれば可(1点)、0件の場合は不可(0点)とする。
必須 20 5 15主たる担当者の手持ち業務数が10件以下であること。
主たる担当者が業務に従事する十分な時間があるか。専任の場合は優(15点)とする。兼任の場合は、その手持ち業務件数に応じて、2~3件の場合は良(9 点)、4~5件の場合は可(3点)、6件以上の場合は不可(0点)とする。
業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。また、再委託する場合は、再委託の範囲を明示するとともに、再委託先の機関と金額の割合を示すこと。
必須 25 10 15適切な役割分担等により業務執行に必要な体制が構築されていること。
再委託を行う際は、その金額割合が業務全体の金額の50%未満であること。
業務が集中した場合にも対応できる柔軟性のある人員配置となっているか。仕様書5.(1)~(11)の各業務項目について担当者が複数配置されており、さらに業務項目間のバックアップ体制が整っている場合は優(15点)、各業務項目について担当者が複数配置されている場合は良(9点)、各業務項目について担当者が1人である場合は可(3点)、同一の担当者が複数の業務項目を担当する体制の場合は不可(0点)7 組織の実績生体試料(血液または尿)中の有機汚染物質(残留性有機汚染物質、内分泌かく乱物質、有機フッ素化合物、農薬等)分析に関する業務実績について、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。
必須 15 5 10生体試料(血液または尿)中の有機汚染物質(残留性有機汚染物質、内分泌かく乱物質、有機フッ素化合物、農薬等)分析に関する業務実績があること。
過去5年以内に生体試料中合成香料分析に関する業務実績があるか。ある場合を可;2点とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。
6.1 主たる担当者の実績、能力、資格等主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
6.2 執行体制、役割分担等大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点評価項目要求要件評価区分得点配分 技術上の基準 加点の採点技術点小計200 100 100 加点合計基礎点 100価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、優;5点、良;3点、可;1点、不可;0点、の4段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等)・1段階目(※1) 2点・2段階目(※1) 3点・3段階目 4点・プラチナえるぼし 5点・行動計画(※2) 1点※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
次世代法に基づく認定(くるみん認定等)・くるみん認定(平成29年3月31日までの基準) 2点・くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準) 3点・くるみん認定(令和4年4月1日からの基準) 3点・トライくるみん認定 3点・プラチナくるみん認定 5点若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。