松契一般第32号 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年5月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第32号 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託(PDF:135KB)
171 2 3 4 5 6 7 環境部8(1)(2)(3)(4)ア イ9最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで事業概要 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査予定価格 金 1,363,637円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7335事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
清掃施設整備課記事業名称 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託事業場所 松戸市が指定するところ松契一般第32号令和7年5月9日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「調査・計画」部門「世論・住民意識調査」に登録があること。
地域要件なし電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に、官公庁(独立行政法人含む)が発注した本件と同規模(1,000人以上)の市民意識調査の調査分析業務(郵送での回答)の履行実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO27001、JISQ15001、プライバシーマークのいずれかの資格を有すること。
電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年5月15日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年5月9日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4) 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年5月20日に通知する。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 9時10分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和7年5月9日 午前8時30分から令和7年5月15日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年5月9日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年5月27日 午前8時30分から令和7年5月30日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 環境部 清掃施設整備課 mcsshisetsu@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年5月21日午後3時までに回答する。
開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和7年6月2日17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22入札保証金 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札
設計書用紙(甲号)委 託 設 計 書令和7年 4月 日部長 課長 補佐 主幹 主査 担当 設計者路線番号事業 自 令和 年 月 日期間 至 令和 7年10月31日円 円内直接事業費共通仮設費訳一般管理費 別紙、内訳表のとおり設計内容審査済松 戸 市委託費計設 計 概 要設計年月日委託名称 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託委託場所 松戸市が指定するところ委託費総計一金委託価格1設計書用紙(2号)費目 工種 細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託業務原価直接人件費 式 1 第1号内訳書参照直接物品費 式 1 第2号内訳書参照業務原価計一般管理費 式 1委託価格消費税及び地方消費税相当額 式 1委託費計種別松 戸 市2 内 訳 書第1号直接人件費 一式当たり細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要技師A 人技師B 人技術員 人計名称 規 格 寸 法松 戸 市3 内 訳 書第2号直接物品費 一式当たり細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要物品費及び印刷費調査票 部 1,500発送用封筒 長形3号 枚 1,500返送用封筒 長形3号(シール付き) 枚 1,500宛名ラベル 枚 1,500はがき 枚 1,500報告書 部 1物品費及び印刷費計郵送費調査票発送 通 1,500調査票回収 通 1,500礼状兼督促状発送 通 1,500郵送費計計名称 規 格 寸 法松 戸 市41委託仕様書委託名称 余熱利用施設及び多目的広場等の整備に伴う市民ニーズ調査業務委託委託場所 松戸市が指定するところ1 総則1-1 (目的)本委託は、松戸市高柳を建設候補地とした新焼却施設整備事業において、市民ニーズを踏まえたうえで、余熱利用施設及び多目的広場等の整備を検討するため、六実及び常盤平地区在住者の意向を探るとともに、数値・指標化を行い、必要なデータを取得することを目的とする。1-2 (適用の範囲)本委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)は、標記の委託業務(以下「業務」という。)を、松戸市(以下「甲」という。受託業者を「乙」という。)が委託に付す場合において適用される主要事項を示すものとする。1-3 (主任技術者)業務を履行するにあたっては、甲の意図および目的を十分理解した上で豊富な経験・知識のある技術者を主任技術者として配置し、執行体制・管理体制・従事する技術者の指導体制を明確にすること。1-4 (用語の定義)主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 「仕様書」とは、委託仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、指示書、質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。(2) 「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の規格、精度、性能、品質、数量等を仕様書等によって示されたものをいう(3)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または捺印したものを有効とする。(4) 「現場業務」とは、現地(屋外)で行う業務をいう。(5) 「成果品」とは、業務の成果、業務に係る記録、その他必要な資料(甲が必要2と認めたものを含む)をいう。1-5 (業務の確認及び疑義)1-5-1 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、適切な工程管理を行い、委託契約書に基づき甲が別に定め、乙に通知した者(以下「監督職員」という。)と常に密接な連絡及び打合せを行い、主要な業務の区切り目等においては、業務の基本方針、内容及び進捗状況等を監督職員に報告し、検測又は承認を受けたうえで、次の業務を進めなければならない。1-5-2 乙は、自らの負担で、委託仕様書及び設計図書を十分点検し、疑義のある場合並びに委託仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議しその指示に従わなければならない。1-5-3 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について確認した上で、次の業務工程に進まなければならない。1-6 (提出書類の様式)乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。1-7 (資料等の支給、貸与及び返却)1-7-1 業務履行上で必要な、都市計画図(地形図等含む)及び関係図書等で市販されているものにあっては、乙の負担において備えるものとする。(但し、松戸市清掃施設整備課の所有する著作物は除く。)1-7-2 乙は、支給材料及び貸与品等の引渡しを受けたときは、その都度甲に受領書(借用書)を提出するとともに、その受払い状況等を記録した帳簿を備え付け、常にその内容(残高等)を明らかにしておかなければならない。1-7-3 甲は、設計図書に定めるもの及びその他関係資料等を、乙に貸与するものとする。1-7-4 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに甲に返却するものとする。1-7-5 乙は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。3万一、損傷若しくは減失した場合には、乙の責任と費用負担において修復若しくは代品を納め原状に復すものとする。1-7-6 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写等してはならない。1-7-7 宛名ラベルには個人情報が記載されているため、取り扱いには充分注意し、複写等してはならない。1-8 (身分証明書の交付)乙は、監督職員が業務遂行上、身分証明書が必要であると判断した場合は、監督職員の指示により、あらかじめ身分証明書交付願を提出し身分証明書の交付を受け、常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。なお、乙は、業務完了後速やかに身分証明書を甲に返納しなければならない。1-9 (権利業務の譲渡等及び再委託等)第三者への本業務に関する権利義務の第三者への譲渡及び再委託等は、これを認めない。1-10(関係法令及び条例等の遵守)1-10-1 乙は、業務履行にあたっては、全ての関係諸法令、条例及び諸基準等を遵守しなければならない。1-10-2 乙は、業務の設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当であったり、矛盾していたりすることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に報告し、その確認を求めなければならない。1-10-3 乙は、本業務を通じて知りえた個人情報については、本業務以外で使用してはならない。また個人情報の取扱いに関する関係法令を厳密に順守しなければならない。
1-11 (休日又は夜間における業務)業務の都合上、通常の勤務時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に監督職員に届け出なければならない。1-12 (立会い及び検査)1-12-1 監督職員は、業務が契約書類どおり行われているかどうかの確認をする4ために、いつでも業務の立入り、立会い又は検査し得るものとし、乙はこれに協力しなければならない。1-12-2 監督職員の立会い又は検査に伴う準備、人員等の提供、その他必要な書類及び資料等の整備をするとともに、これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-12-3 監督職員は、立会い及び検査を省略することができる。この場合においては、乙は自己の負担で、調査記録等の資料を整備し、監督職員の要求があった場合には、これを提出しなければならない。1-13 (業務の変更)1-13-1 甲が、委託契約書に基づく業務内容の変更又は、設計図書の訂正等(以下「業務の変更」という。)の指示を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。1-13-2 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を履行しなければならない。1-14 (事故等の報告)乙は、業務実施中に、事故等が発生した場合、又は、これらが発生する恐れのある場合は、直ちに被害等の詳細な状況(発生原因、経過及び被害の状況等)を把握し、甲に通報するとともに、事故等の報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。なお、事故損害等の生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。1-15 (成果等)1-15-1 成果品の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従って行うものとする。1-15-2 乙は、集計・分析等の根拠および資料並びに諸基準等は全て明確にし、整理して提出しなければならない。1-15-3 文献およびその他の資料を引用した場合は、その文献および資料名を明記しなければならない。1-15-4 成果品の管理および帰属は全て甲とする。乙が成果品(内容及び作成上知り得た事項等を含む)を公表、貸与、使用することについては、一切これを認めない。但し、甲が承諾した場合は、この限りではない。51-15-5 乙は、業務完了後といえども、業務の失策、不備、誤謬が発見された場合、及び業務着手にあたり施行上困難な場合は、速やかに適正な処置を施し、訂正、補足等をしなければならない。これに要する経費は、乙の負担とする。1-16 (納期)納期は、契約書に定められた期日までとし遵守すること。なお、納期内であっても業務のうち完成したものについては、提出を求める場合がある。1-17 (業務完了)乙は、業務完了届を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示すすべての業務が完了していること。(2) 設計図書により義務付けられた資料等の整備がすべて完了していること。1-18 (完了検査)乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-19 (軽微な修補の取扱い)1-19-1 甲は、修補の必要があると認めた場合においても、その修補が軽微であると判断した場合には、乙に対して、期限を定めて修補の指示を行うことが出来るものとする。1-19-2 甲が、修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は監督職員が行うものとする。監督職員は、甲の指示どおり修補が完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知をするものとする。1-19-3 甲が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、軽微な修補としての取扱いをやめ、甲は、委託契約書に基づく規定を履行するものとする。62 業務2-1 (業務の履行)甲乙双方とも、以下に定める事項に従い誠実に業務の履行に努めるものとする。2-2 (計画準備)業務の目的・主旨を十分把握したうえで、委託仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び諸基準・連絡体制(緊急時含む)等の事項について定める。2-3 (打合せ)打合せについては、いずれか一方からの要請に基づき、必要に応じて随時開催するものとする。2-4 (ニーズ調査概要)2-4-1(概要)調査対象者は、六実、常盤平地区在住者で18歳以上の男女1,500人とする。なお、対象者の抽出は、甲が住民基本台帳データから行う。2-4-2(調査方法)調査は、郵送による調査票の発送をもって行う。発送と返送数を明確にできることとし、詳細は協議とする。2-4-3(予定工程)調査期間は、令和7年6月から7月のうちの概ね1か月とする。その後、1か月の間に入力をおこない、甲に入力結果を報告するものとする。その後、分析、報告書の作成を行い、概ね10月下旬までに報告書の提出を甲が受けるものとする。2-5 (業務内容)2-5-1(調査票作成)甲が設定した設問に基づき・調査票の校正・チェック、コーディング及びデータパンチを行い、本印刷の前に最低1度の見本提出をする。そののち、甲の指示の下、本印刷をするものとする。印刷部数は、1,500部、刷色は黒単色とする。72-5-2(封筒作成)封筒については、発送用は定形外封筒、返信用は定形封筒とする。印刷内容については、甲が指示する。印刷部数は各1,500部とする。これらの費用については業務費に含むものとする。2-5-3(宛名ラベル)1,500人分の宛名ラベルは、乙において準備し、その費用は業務費に含むものとする。ラベルへの宛名印刷は、ラベルシールの納品後、市で行う。2-5-4(発送業務)封筒へのラベル貼付、調査票の封入は乙が行い、封入作業完了後、乙が発送するものとする。2-5-5(礼状兼督促状)甲が作成した文面で、定型はがきで御礼状兼督促状を受託業者が作成し、甲が指定した期日に発送する。はがきにかかる費用については業務費用に含むものとする。印刷部数は、1,500枚とする。2-5-6(調査票の回収)返信郵便物は、松戸郵便局留めとし、受取人払い(後納)で乙において回収する。2-5-7(データ入力、集計、属性別クロス集計)・各設問の回答をデータ入力し一覧にする・単純集計のほか、地域別、年代別、その他市が求めるものについてクロス集計を行う。・結果について、数値化し、集計データを基に分析を行う。2-5-8(分析)・調査結果の比較分析(クロス集計など)により、市民ニーズを探り、因果関係について考察し報告書にまとめる。・クロス集計においては、主任技術者から、報告書に掲載するに足る意義ある提案がある場合は、甲(監督職員など)に対し書面あるいは口頭にて、提案理由とともに提出できる。
・すべての集計終了後も、甲からの別項目によるクロス集計依頼が別途ある場合は、乙において、これを受ける。82-6 (報告書作成)業務の成果として、ニーズ調査の集計データ、単純集計結果、クロス集計結果、それらの分析後のデータについて報告書の作成を行う。作成においては、必ず校正等の確認作業を経、必要あれば数度に渡る同作業を経たのち、完成度を高めた上で製本するものとする。報告書作成作業手順については、1-15から1-19の各号に従う。3 成果品3-1 (規格)成果品の規格は、次のとおりとする。(1) 紙面①A4サイズに統一する。②A3サイズのものは、これを折り返してA4サイズに統一する(原本を除く)。③これら以外のものは、監督職員の指示に従うこととする。(2) データ①ニーズ調査のローデータ及び集計データは、Microsoft Excelファイル、若しくは、甲が指定する形式のテキストデータ(CSV)とする。②単純集計結果および最終報告書(分析後)のデータは、それぞれMicrosoftWordファイルおよびPDFファイルとする。③これら以外のものや、他のファイル形式による提出を希望する場合は、監督職員の指示に従うこととする。3-2 (成果品)3-2-1成果品は、1-15に定める成果等に基づき作成するものとし、1-4(5)に定める成果品とする。3-2-2成果品は、整然と整理され容易に識別され得るものとし、調査票原票・各データは保管に耐えうる容器に納め、報告書は製本し、提出するものとする。93-2-3 成果品の提出は、委託仕様書に定めたものを満足したもの一式とする。(1) 調査票原票 : 一式(2) 各データ : 一式(CD-R等に収録する)①ローデータ②単純集計結果③クロス集計結果④最終報告書⑤報告書使用集計表・グラフ(3) 最終報告書(分析後) : 1部4 権利の帰属4-1(権利の帰属)本委託業務における成果品やデータを含むあらゆる制作物や知り得た情報など、 発生したすべての権利(著作権等を含む)は松戸市に帰属するものとし、市が自由に加工し、コピーや増刷、ホームページの作成、ホームページや広報誌への公表をできるものとする。