周南市こどもの学習・生活支援事業業務委託
- 発注機関
- 山口県周南市
- 所在地
- 山口県 周南市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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周南市こどもの学習・生活支援事業業務委託
(1) 入札に付す事項執行伺番号 令7周あ推48 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参または郵便により提出すること。
※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出 様式」から入手して使用すること。
※郵送による場合の送付先;〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1 周南市役所契約監理課※添付書類は、次の書類とする。
① 入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円切手を貼り付けて宛名を記載したもの)(4)申請書及び添付書類の提出期間履行場所 周南市が指定する場所業務の内容「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」か ら確認すること。
令和7年5月12日から令和7年5月19日までの市役所執務時間内 ※郵便による場合は令和7年5月19日必着とする。
(5)入札参加資格確認結果の通知通知日 令和7年5月20日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。
履行期間 契約締結日~令和8年3月31日(3)申請方法予定価格 事後公表とする。
(2) 入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。
① 公告日において、令和6・7年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)の (大分類)99 その他 の(小分類)6 人材派遣サービス 又は(小分類)99 その他 に登録されていること。
公 告令和7年5月12日③ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該 当する者でないこと。
② 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。
件名 周南市こどもの学習・生活支援事業業務委託条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。
周南市長 藤井 律子 記までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課入札保証金 免除(6)質問回答に関する事項(12) 入札の辞退に関する事項前金払質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。
※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
質問提出期限 令和7年5月19日 17時15分場 所 周南市役所2階 契約監理課 入札室(11) 入札の無効に関する事項「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
質問回答期限 令和7年5月22日提出期限(郵送) 令和7年5月28日 までに日本郵便株式会社徳山郵便局へ到達すること。
(10)開札の日時及び場所無免除指定の表紙を使用し、一般書留又は簡易書留郵便により日本郵便株式会社徳山郵便局留めにて郵送すること。
提出する封筒は長形3号サイズを推奨する。
※入札書及び指定の表紙は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
※入札担当課窓口への持参による提出は認めない。
日 時 令和7年5月29日 11時30分(8)入札書の提出方法提出するもの 入札書提出方法「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
(9)入札書の到達期限(15) この公告に関する問い合わせ先電話番号 0834-22-8234「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。
(14) 担当課入札担当課 財政部 契約監理課この入札は、低入札価格調査制度の対象となるので、十分理解した上で応札すること。
※低入札価格調査制度については、周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
契約担当課 こども未来部 あんしん子育て推進課 0834-22-8815(13) その他支払条件無再度・再々度の入札の実施について 「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」により、再度・再々度の入札を実施する場合は、有効な入札をした参加者にFAXで入札方法、入札日等を通知する。
部分払契約保証金17時15分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。
(7)入札保証金及び契約保証金に関する事項
周南市こどもの学習・生活支援事業 業務委託仕様書1.業務名周南市こどもの学習・生活支援事業委託業務2.目的本業務は、生活困窮世帯等の中学生を対象として、学習環境を提供し、学習習慣の定着と学力の向上を図るとともに、こどもや保護者からの学習及び生活の相談に対応することで、こどもが希望する進路への後押しをし、生まれ育った環境によることなく、将来への希望を持てるように支援することを目的とする。
3.対象者周南市こどもの学習・生活支援事業実施要領(別紙)に定める中学生で、定員は120名とする。
ただし、生徒数が定員に満たない場合であっても、委託料の額は変更しない。
4.履行期間及び履行場所(1)履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで(2)履行場所周南市が指定する場所5.委託業務の内容受注者は、周南市こどもの学習・生活支援事業実施要領に基づき、次の業務を行う。
(1)事前準備①対象者に配布する一次募集及び二次募集の案内チラシをそれぞれ、次のとおり作成・納品すること。
ア チラシはA4両面カラー印刷とし、内容は発注者と協議の上、作成すること。
イ チラシは、紙媒体と電子媒体の両方を発注者まで納品すること。
ウ 紙媒体での納品部数は、一次募集600部、二次募集50部とする。
②生徒及び保護者との三者面談を個別に実施し、生徒の学力・希望進路・志望校等を確認したうえで、目標を設定すること。
(2)集合型学習支援(以下「学習会」という。)①発注者が指定する場所(以下「会場」という。)で、学習会を実施すること。
②学習会は、生徒の希望する進路を実現させることを目的とし、学習習慣の定着と学力の向上を図るための支援を実施すること。
③学習指導についてア 科目は、国語・英語・数学・理科・社会の5科目とする。
イ 教材は、受注者が用意するもの又は生徒が持参するものとする。
ウ 受注者は、学年別に2科目以上の教材を用意し、受注者から全生徒に配布す-1-ること。
エ 配布する教材や指導内容・方法は、生徒それぞれの目標設定や学習の進度、特性に合わせて柔軟に対応すること。
(3)学習・生活相談①生徒及びその保護者から、学習及び生活に関する相談があった場合、受注者において可能な限りで対応し、その相談内容と回答を発注者に報告すること。
②受注者は対応において、発注者をはじめとする関係機関の協力が必要と判断した場合は、速やかに発注者に報告を行い、必要に応じて対応を引き継ぐものとする。
6.学習会の実施方法・体制について(1)開催期間・回数等①開催期間令和7年8月1日から令和8年3月31日までの土日・祝日とする。
ただし、お盆期間・年末年始並びに会場となる施設の閉館日・貸館停止の日を含まない。
②開催回数1会場あたり週1回、原則全32回の実施とする。
ただし、学習支援開始時の三者面談は、回数に含まない。
③1回当たりの開催時間休憩時間を含め、2時間とする。
ただし、準備・後片付けの時間は含まない。
④開催日程会場ごとに、発注者の指定する曜日・時間帯とする。
⑤開催会場数発注者の指定する市内6会場(2)人員配置①コーディネーターの配置本業務の実施にあたり、予め配置する人員の募集・選定・配置調整を行い、本業務の目的の理解及び個人情報保護、必要な研修の実施、支援員への指導並びに支援員からの相談に対応するコーディネーターを配置すること。
②会場責任者の配置学習会において、会場運営に係る管理をはじめ全体を統括する会場責任者を配置すること。
なお、③に示す支援員と兼任可能とする。
③支援員の配置ア 学習会においては、生徒5名に対し、支援員を1名以上配置すること。
イ 支援員として選定された者を登録する支援員名簿を作成しておくこと。
ウ 配置する支援員に対し、予め、本業務の実施にあたり必要な研修を行うこと。
エ 支援員は、生徒が抱える不安やストレスに配慮しつつ対等な立場で接し、懇切な学習支援に努めるとともに、生徒の良き理解者として相談に応じること。
④その他留意事項ア 生徒の参加が滞った場合、個別の連絡により参加を促し、学習意欲の向上および学習習慣の定着を図るよう支援すること。
-2-イ 生徒に学習意欲があるにもかかわらず、やむを得ない事情により会場での学習会に参加できない場合はオンライン授業や必要な対策を講じ、委託料の範囲内で実施すること。
(3)利用申請等本事業の利用を希望する者の募集、受付及び承認決定並びに決定通知等の送付については、発注者が行うものとする。
(4)安全管理受注者は、生徒の安全に配慮し、事件・事故、病気・けが、災害等(以下「災害等」という。)の発生に備え、次の措置を講じるものとする。
①体制の整備ア 日常から、生徒の保護者、発注者及び関係機関との連携に努めるとともに、連絡体制を整えること。
イ 災害等の発生時に連絡の取れる緊急連絡先を発注者に提出すること。
ウ 発生した災害等の状況に応じて、会場責任者及び支援員が迅速かつ的確に対応できる体制を整えること。
エ 必要に応じて、生徒及び会場責任者・支援員の傷害及び損害保険に加入すること。
②緊急時の対応ア 気象警報発令等により、災害等の発生が予想される場合は、発注者と協議の上、適切な措置を講じること。
イ 学習会の開催中に、災害等が発生した場合は、状況に応じて適切な対応を行い、生徒の安全を確保すること。
③事後処理ア 災害等が発生した場合は、生徒の保護者及び発注者に、直ちに状況を報告すること。
イ 必要に応じて、生徒が安心して利用を継続できるよう、事業再開に向けて配慮すること。
7.効果測定受注者は、次のとおり効果測定を行い、適宜、発注者に報告すること。
(1)本事業の開始時及び完了時に、生徒及びその保護者を対象としたアンケート調査を行い、業務目的の達成状況について効果を取りまとめること。
(2)支援員にアンケート調査を行い、業務の改善点や気づきについて取りまとめること。
(3)本事業の開始時及び完了時に、確認テストを実施し、生徒の学習の習熟度を計るとともに、結果を生徒及び保護者にフィードバックし、学習会において設定した目標の達成をサポートすること。
8.業務計画・報告について(1)受注者は、本業務の実施にあたり、業務計画書を提出し、発注者の承認を得ること。
(2)月間報告書-3-受注者は、次に定める事項について月毎に報告書を作成し、翌月10日までに、3月については3月31日までに、発注者に提出すること。
ただし、緊急で報告すべき事案が発生した場合には、直ちに発注者へ報告すること。
①生徒の出席及び学習状況②生徒又は保護者からの相談への対応状況(3)業務完了報告書受注者は、業務完了後3月31日までに、発注者に次の書類を提出すること。
①業務完了報告書②効果測定に関する報告書③収支決算報告書9.守秘義務及び個人情報の保護(1)受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、本業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
(2)受注者は、本業務の実施で知り得た個人情報について、第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了、又は解除された後においても同様とする。
(3)受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本業務の実施で知り得た個人情報を契約の目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(4)受注者は、個人情報の漏洩、滅失、毀損その他の個人情報の適切な管理に支障が生じ、又は生じる恐れがある場合は、直ちにその状況を発注者に報告し、発注者の指示を受け、これに従わなければならない。
(5)前各号に掲げる事項に受注者が違反した場合、発注者はこの契約を解除できるものとし、受注者は発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
10.再委託について受注者は、業務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。
ただし、事前に発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
12.その他(1)業務上必要な会議は、適宜行うこと。
受注者は、会議終了後速やかに、議事録を作成し、発注者に提出すること。
(2)受注者は、本業務に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠になる書類を整備し、かつ、これらの書類を本業務完了後5年間保存すること。
(3)本業務の実施に当たって、受注者が作成したチラシ、資料、報告書をはじめこれらに類するものの著作権は、発注者に帰属するものとする。
(4)受注者は、衛生面に配慮し、ウイルス性感染症等の感染拡大に十分留意して本業務を実施すること。
(5)この仕様書に記載のない事項や業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定すること。
-4-(別 紙)周南市こどもの学習・生活支援事業実施要領(趣旨)第1条 この要領は、貧困の連鎖を防止するとともに、生活に困窮している家庭のこどもが、自らの能力を伸ばし、社会で自立して生きていく力を身に付けるよう、周南市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年周南市要綱第48号)第3条第5号の規定に基づき本市が実施するこどもの学習・生活支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものである。
(実施主体)第2条 事業の実施主体は、周南市(以下「発注者」という。)とし、事業の全部又は一部を適当と認められる者に委託することができるものとする。
(対象者)第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する中学校第1学年から第3学年の生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯に属する者(2) 周南市小・中学校児童生徒就学援助条例(平成15年周南市条例第84号)に基づく就学援助費の支給を受けている世帯に属する者(3) その他市長が必要と認める者(事業内容)第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象者への学習習慣の確立及び学習意欲の向上を図るための支援(2) 高等学校受験のための指導、相談、情報提供等(3) 対象者及び対象者の世帯に対する養育・学習に係る助言、情報提供等(4) その他市長が必要と認める支援(実施場所等)第5条 事業の実施場所、実施日時及び定員は、発注者が別に定める。
(職員等の配置)第6条 事業の実施に当たって、発注者または第2条ただし書の規定により事業の全部又は一部の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は実施場所ごとに次の職員等を配置することとする。
(1) 会場責任者(2) 支援員(学習の支援等を行う職員等)-5-(利用料)第7条 事業の利用料は、無料とする。
ただし、交通費等の実費は、事業を利用する者の保護者が負担するものとする。
(利用申請)第8条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、こどもの学習・生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(利用の承認等)第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の世帯状況について確認を行った上で承認又は不承認を決定し、こどもの学習・生活支援事業利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(関係機関との連携及び同意確認)第10条 市長は、本事業の目的達成のために、受注者、周南市教育委員会その他関係機関と連携を図るものとし、第8条に定める利用申請をもって申請者の同意を得たものとする。
(利用の取消し)第11条 市長は、第9条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。
(1) 他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれがあり、指導に従わない場合(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合(3) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、当該利用者の保護者に対してこどもの学習・生活支援事業利用取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(利用の辞退)第12条 転居、転校その他やむを得ない理由により事業を利用できなくなった利用者の保護者は、こどもの学習・生活支援事業利用辞退届(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(電子申請)第13条 前条までの規定にかかわらず、第8条及び第12条に規定する申請及び届出は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請及び届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
)を使用して行うことができる。
-6-2 前項の規定により行われた申請及び届出は、前条までに規定する様式により行われたものとみなして、当該申請及び届出に関する前条までの規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた申請及び届出は、同項の市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。
4 第1項の場合において、市は、当該申請及び届出に関する他の規定により署名等をすることとしているものについては、当該規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(その他)第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要領は、令和3年5月10日から施行する。
附 則この要領は、令和4年5月19日から施行する。
附 則この要領は、令和5年4月4日から施行する。
附 則この要領は、令和7年4月1日から施行する。
-7-別記様式第1号(第8条関係)周南市こどもの学習・生活支援事業利用申請書年 月 日(宛先)周南市長申請者 住所(世帯主または保護者)氏名周南市こどもの学習・生活支援事業を利用したいので、以下のとおり申請します。
(ふりがな) ( )生徒氏名生年月日 年 月 日学校名・学年 中学校 年通塾状況 □ 学習塾に通っている □ 学習塾に通っていない受講を希望する会場※( )内に希望順1~6を記入してください。
( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時( ) 会場/ 曜日 時 ~ 時希望する進路や学力を向上させたい科目などこどもに対し、配慮してほしいこと保護者氏名・連絡先氏 名 続柄電話番号メールアドレス同 意 事 項1.申請にあたり、市が必要な税情報等の確認を行うことに同意します。
2.利用にあたり、市が私及び私の世帯員の個人情報を、必要な範囲内で、受注者並びに周南市教育委員会及びその他関係機関等と共有することに同意します。
-8-別記様式第2号(第9条関係)周南市こどもの学習・生活支援事業利用承認(不承認)決定通知書年 月 日申請者(世帯主または保護者)氏名様周南市長周南市こどもの学習・生活支援事業の利用について、次のとおり決定したので通知します。
□利用を承認する。
生徒氏名利用期間備 考□利用を承認しない。
生徒氏名理 由-9-別記様式第3号(第11条関係)周南市こどもの学習・生活支援事業利用取消通知書年 月 日申請者(世帯主または保護者)氏名様周南市長周南市こどもの学習・生活支援事業の利用について、次のとおり取り消したので通知します。
生徒氏名取消年月日理 由-10-別記様式第4号(第12条関係)周南市こどもの学習・生活支援事業辞退届年 月 日(宛先)周南市長申請者 住所(世帯主または保護者)氏名周南市こどもの学習・生活支援事業の利用について、以下のとおり辞退の届出をします。
(ふりがな) ( )生徒氏名生年月日 年 月 日辞退の理由-11-