長崎県公舎等管理業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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長崎県公舎等管理業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県公舎等管理業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年5月12日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県公舎等管理業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 契約期間令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(4) 契約物件及び所在地入札説明書のとおり(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格長崎県公舎等管理業務委託に関する令和7年5月12日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-2181(提出期限)令和7年5月22日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-21816 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年5月22日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年6月4日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
- 1 -長崎県公舎等管理業務委託仕様書本仕様書は、県(以下「甲」という。)が受注者(以下「乙」という。)に委託する職員公舎等の管理に関する仕様を定めるものであり、業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。1.業務名 長崎県公舎等管理業務委託2.契約期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで3.契約物件及び所在地 長崎市及び長与町内の職員公舎 46棟 574戸《別紙1》のとおり4.業務内容(1)事務業務① 標準業務時間・月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時00分から午後5時45分まで② 業務内容及び体制・入居者及び甲からの修繕要望等に関する受付業務を行うこと。・公舎に関する入居者からの苦情等についての処理業務を行うこと。・標準業務時間中においては、修繕等に関する受付・連絡など、突発的かつ緊急的な案件に迅速に対応できるよう、受付窓口及び体制を整えること。・標準業務時間外においても、修繕等に関する受付・連絡など、突発的かつ緊急的な案件に迅速に対応できるよう、夜間・休日等、時間外における受付窓口及び体制を整えること。・標準業務時間外における受付窓口については、対応に支障がないことを条件として、電話受付業務等を外部に委託する場合は事前に甲の承諾を得ること。(2)管理業務指定箇所等については《別紙2-1、2-2、2-3》のとおり。ただし、別紙に記載の廃止予定時期以降は、管理業務は行わない。① 簡易専用水道の検査清掃等・業務内容簡易専用水道定期検査(水道法施行規則第56条による)簡易専用水道施設の清掃受水槽等検査清掃・実施時期令和7年7月1日~令和8年3月31日までの間に1回令和8年4月1日~令和9年3月31日までの間に1回令和9年4月1日~令和10年3月31日までの間に1回それぞれ行うもの- 2 -② 消防用設備保守点検等・業務内容消防用設備保守点検(消防法第17条の3の3)防火管理点検対象外公舎の防火のための点検・実施時期令和7年7月1日~9月30日の間に1回、10月1日~令和8年3月31日の間に1回令和8年4月1日~9月30日の間に1回、10月1日~令和9年3月31日の間に1回令和9年4月1日~9月30日の間に1回、10月1日~令和10年3月31日の間に1回(契約期間中に計6回)行うもの③公舎(空室)の巡回・点検甲は乙に対し、公舎の空室の鍵を貸与するものとし、乙は年に2回(夏・冬)巡回、点検及び室内の換気を行うものとする。また、3月末~4月当初に係る職員の人事異動の前においては、甲が指定する空室(10戸程度)の修繕箇所等を調査・改修し、職員の新規入居に備えるものとする。なお、令和7年4月14日現在の公舎の空室の状況は、《別紙3》のとおり。(3)修繕等業務①業務内容・入居者から修繕の申し出を受けた場合及び甲から依頼があった際に実施する。・また、乙が管理業務(設備の検査・点検・清掃等)を行った際に、修繕等が必要であると判断した箇所については、甲と協議し適宜修繕等を行うものとする。②修繕等対象・給排水、給湯設備(衛生設備を含む)・電気設備・内装、建具・共用部、外装、駐車場、屋外・除草、伐採、剪定 対象地は《別紙4》のとおり・その他、修繕等が必要と認められた箇所(※ただし、外壁の全面改修など大規模改修工事は県が直接施工するため対象外)③業務量の目安・修繕に係る事務費の目安となる過去3ヵ年の修繕件数及び修繕費(税抜)は下表のとおり。年 度 修繕発注件数 修繕費(税抜)令和4年度 307件 25,255千円令和5年度 370件 25,748千円令和6年度 368件 25,741千円平均 348件 25,581千円- 3 -④修繕費・ 委託料のうち修繕費は81,331,800円(税抜額:73,938,000円)を予定額とする。(うち令和7年7月~令和8年3月の予定額:20,332,400円)(うち令和8年4月~令和9年3月の予定額:27,110,600円)(うち令和9年4月~令和10年3月の予定額:27,110,600円)(うち令和10年4月~同年6月の予定額 : 6,778,200円)・修繕費に不足することが見込まれる場合は、事前に甲と協議すること。⑤施行方法等・入居者及び甲からの申し出により判明した破損箇所について、状況や経緯等を確認する。・公舎修繕費用負担区分《別紙5》に基づき費用負担を判断のうえ修繕を実施する。・公舎修繕費用負担区分に記載されていない箇所の修繕、その他費用負担の判断ができない場合については、必ず甲と協議すること。・修繕に要する資材及び機器等については、原則として甲が設置したものと同等の規格及び品質のものを使用することとするが、それによらない場合は甲と協議すること。・施工前と施工後の状況がわかるよう、写真等で必ず記録すること。・修繕費用が10万円未満の修繕等については、乙の判断により実施できるものとするが、労務単価(積算物価等)、歩掛(適正な時間数)等、適正な価格により積算したものであること。・緊急の場合を除き、費用が1件10万円以上となる際は、事前に甲へ協議書《別紙6》を提出(積算根拠がわかるような積算資料(見積書等)や現場写真等も添付)し、甲の承諾を得ること。※緊急の場合とは、ガス漏れや水漏れ等、入居者の安全確保が早急に必要な場合など。その際は、直ちに現場に急行し適切な処置を図るよう努めること。5.業務の再委託(1)乙は、管理業務及び修繕業務は、再委託することができない。ただし書面によりあらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。(2)再委託業者については、県内に対応できる業者がいない等、特別な事情がある場合を除き、県内業者(県内に本店又は支店を有する者)とすること。(3)修繕業務において再委託を行う場合は、業務内容・修繕等の対象ごとに《別紙7》の再委託先業者リスト(県内業者5者程度を原則とする)を作成し、契約締結後すみやかに甲へ提出すること。また、施工の際はリストから業者をできるだけ公平に選定し、発注するように努めること。(4)乙は、修繕を再委託する場合、修繕実施業者より見積書を徴し、適正な価格であることを確認すること。具体的には、県が示す労務単価(積算物価等)、歩掛(適正な時間数)による適正な価格を積算し、その価格の範囲内での発注を行う。(5)乙は、再委託した場合における監督及び修繕完了検査は、現場立会いにより特に厳格に行い、業務の適正な執行に努めること。(6)乙は、入居者に修繕の内容・方法、工期、施工業者等を確実に連絡すること。また、修繕- 4 -等を実施する際は、入居者の安全確保等について徹底すること。6.業務計画乙は、契約後速やかに管理業務計画書《別紙7》を作成し、甲に提出すること。
7.適正な業務の実施(1)業務を適正に実施するため、乙は本仕様書の他に次の例規等を遵守すること。・長崎県暴力団排除条例・長崎県個人情報保護条例(2)甲は、業務の実施状況及び処理実績について、立入り検査等の実施により確認及び検査することができる。(3)甲は、検査の結果、請負業者に業務内容の改善を求めることができ、乙はこの指示に従わなければならない。(4)乙は、当該管理業務の実施にあたり、職員住宅の管理人及び自治会組織から、適宜意見を伺うなど、協力して実施すること。8.実績報告(1)毎月の業務報告①乙は甲に対して、毎月の実績報告《別紙8-1、8-2、8-3》を翌月の15日までに提出しなければならない。ただし、3月分は3月31日までとする。②管理業務については、その月に行った内容を報告(様式等自由。写真等を添付)すること。③修繕業務については、添付書類として修繕1件毎に、費用の根拠がわかる積算書等(再委託の場合は再委託業者からの見積書等)、「写真(施工前・施工後)」を併せて提出すること。また、再委託により施工した場合は、再委託業者からの「修繕完了報告書《別紙8-4》」も併せて添付すること。(2)業務完了報告(契約期間満了時)乙は、業務完了時は、「長崎県公舎等管理業務委託完了報告書《別紙8-5》」、「長崎県公舎等管理業務委託料精算書《別紙8-6》」を提出すること。9.委託料の支払い(1)事務業務(人件費)については、乙の請求により、毎月36分の1に相当する金額を支払うことができる。(2)管理業務、修繕業務については、実績報告書により甲が行う完了確認の出来高に応じて、乙の請求により支払うものとする。10.その他(1)公舎は、県有施設であることを念頭におき、乙は公平公正、かつ、適正な管理業務を行わなければならない。- 5 -(2)本仕様書に記載されていない事項であっても、現場の状況に応じて、甲、乙が管理上必要と認める業務については、協議のうえ実施するものとする。(3)消防法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、その他受託した管理業務を遂行する上で、関係する法令等の内容を十分に理解し、これら法令等の規定に基づいた適正な業務を実施すること。(4)本仕様書に記載された目安業務量(件数、数量等)は、委託料を積算するために算出したものであり、実際の業務実績が当該業務量と必ずしも一致しない。また、業務実績が目安業務量を上回る、または下回ることがあっても、委託料の額(修繕費を除く)を変更するものではない。ただし、委託料のうち、修繕費について、甲は実費相当を負担することを前提としているため、年度途中で実績が見込みを上回る又は下回る場合は、甲乙協議のうえ変更契約等の手続きにより対応することとする。(5)仕様書に関し疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定することとする。
公舎名等 所在地 構造 戸数 部屋面積(㎡) 建築年 駐車場1 サンシャイン矢上第1AP 長崎市かき道5丁目2-1 RC4F 24 76.85 H5 有2 サンシャイン矢上第2AP 長崎市かき道5丁目2-2 RC4F 24 76.85 H5 有3 サンシャイン矢上第3AP 長崎市かき道5丁目2-3 RC4F 24 76.85 H6 有4 サンシャイン矢上第4AP 長崎市かき道5丁目2-4 RC4F 24 78.99 H6 有5 サンライト矢上第1AP 長崎市かき道2丁目5-20 RC3F 18 78.92 H6 有6 サンライト矢上第2AP 長崎市かき道2丁目5-19 RC3F 12 78.86 H7 有7 サンライト矢上第3AP 長崎市かき道2丁目5-18 RC3F 12 80.32 H7 有8 伊良林AP 長崎市彦見町4-24、4-23 CB2F 2 57.25 S38 有9 滑石3AP 長崎市滑石4丁目3-7 RC4F 16 79.06 H15 有10 滑石4AP(令和7年5月廃止予定) 長崎市滑石4丁目3-8 RC5F 20 53.79 S47 有11 滑石5AP 長崎市滑石6丁目3-5 RC4F 16 53.80 S48 有12 滑石6AP 長崎市滑石6丁目3-6 RC4F 8 53.80 S49 有13 滑石8AP 長崎市滑石6丁目3-8 RC4F 16 53.79 S50 有14 滑石9AP 長崎市滑石6丁目3-7 RC4F 8 64.12 S52 有15 滑石10AP 長崎市滑石6丁目3-15 RC4F 8 64.12 S53 有16 岩見第2AP 長崎市岩見町8-5 RC3F 9 76.08 H5 有17 桜馬場1AP 長崎市桜馬場1丁目1-14 RC3F 6 102.43 S47 有18 桜馬場2AP 長崎市桜馬場1丁目1-17 RC3F 3 99.19 S48 有19 三芳3AP 長崎市三芳町7-13 RC2F 4 54.27 S47 無20 三芳4AP 長崎市三芳町6-29 RC4F 8 73.12 S49 無21 三芳5AP 長崎市三芳町6-22 RC4F 8 64.12 S51 無22 小ヶ倉第1AP 長崎市小ヶ倉町2丁目398-27 RC4F 16 77.80 H11 有23 小ヶ倉第4AP 長崎市小ヶ倉町2丁目615-2 RC4F 8 71.79 S60 有24 西山1AP 長崎市西山台1丁目3-1 RC4F 16 64.12 S55 有25 西山2AP 長崎市西山台1丁目3-2 RC4F 32 76.39 S56 有26 西山3AP 長崎市西山台1丁目3-3 RC4F 24 64.60 S56 有27 西山4AP 長崎市西山台1丁目3-4 RC4F 16 71.79 S56 有28 赤迫1AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-1 RC4F 24 48.88 S44 有29 赤迫2AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-2 RC4F 16 48.88 S45 有30 赤迫3AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-3 RC4F 16 48.88 S45 有31 赤迫4AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-4 RC4F 8 53.79 S46 有32 赤迫5AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-5 RC4F 8 64.12 S54 有33 長崎小世帯 長崎市岩見町7-26 RC4F 18 32.48 H6 有34 土井ノ首AP 長崎市土井首町238-8 RC4F 16 71.79 S61 有35 百合野4AP 西彼杵郡長与町高田郷山添2238-46 RC2F 4 61.60 S49 有36 富士見AP 長崎市富士見町3-2 RC3F 9 79.64 S62 有37 鳴滝5AP 長崎市鳴滝2丁目4-7 RC2F 4 78.38 S63 無38 鳴滝6AP 長崎市鳴滝2丁目4-5 RC2F 6 55.13 H1 無39 鳴滝7AP 長崎市鳴滝2丁目3-10 RC4F 22 75.24 H1 無40 リバーサイド富士見 長崎市富士見町20-11 RC4F 24 22.51 H4 有41 鹿尾ダム公舎 長崎市竹の久保町21-12 W1F 1 64.80 S61 有42 西山ダム公舎 長崎市江里町18-29 W1F 1 83.05 S62 無43 式見ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2188-7 W1F 1 64.59 S56 有44 鳴見ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2238-15 W1F 1 63.76 S60 有45 中尾ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2238-46 W1F 1 83.72 H4 有46 平和AP 長崎市平和町25-6 RC2F 12 72.28 S48 無46棟 574別紙1長 崎 県 公 舎 等 一 覧 表公舎名 所在地 戸数 容量(㎥)1 西山2AP 長崎市西山台1丁目3-2 32 162 鳴滝7AP 長崎市鳴滝2丁目3-10 22 153 赤迫2~5AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-2ほか 48 21容量(㎥) 形状 材質 容量(㎥) 形状 材質1 桜馬場1AP 長崎市桜馬場1丁目1-14 6 2.0 球 FRP2 三芳4AP 長崎市三芳町6-29 8 2.0 円柱 FRP3 三芳5AP 長崎市三芳町6-22 8 3.0 円柱 FRP4 小ヶ倉第1AP 長崎市小ヶ倉町2丁目398-27 16 10.0 地上 ステン5 赤迫1AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-1 24 14.4 地下 RC 2.0 円柱 FRP6 赤迫2AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-2 16 3.0 円柱 FRP7 赤迫3AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-3 16 2.0 円柱 FRP8 赤迫4AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-4 8 2.0 円柱 FRP9 赤迫5AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-5 8 2.0 円柱 FRP10 滑石3AP 長崎市滑石4丁目3-7 16 10.0 地上 ステン11 滑石5AP 長崎市滑石6丁目3-5 16 4.0 円柱 FRP12 滑石6AP 長崎市滑石6丁目3-6 8 4.0 円柱 FRP13 滑石8AP 長崎市滑石6丁目3-8 16 3.0 円柱 FRP14 滑石9AP 長崎市滑石6丁目3-7 8 3.0 球 FRP15 滑石10AP 長崎市滑石6丁目3-15 8 3.0 球 FRP16 西山1AP 長崎市西山台1丁目3-1 16 9.0 地上 RC17 西山2AP 長崎市西山台1丁目3-2 32 16.0 地上 RC18 西山3AP 長崎市西山台1丁目3-3 24 14.0 地上 RC19 西山4AP 長崎市西山台1丁目3-4 16 14.0 地上 RC20 富士見AP 長崎市富士見町3-2 9 3.0 球 FRP21 鳴滝7AP 長崎市鳴滝2丁目3-10 22 18.0 地上 FRP22 長崎小世帯 長崎市岩見町7-26 18 4.0 パネル FRP23 リバーサイド富士見 長崎市富士見町20-11 24 5.0 円柱 FRP高架水槽戸数14.0 地下 RC別紙2-1簡易専用水道検査・清掃対象公舎一覧表(指定箇所)30.0 地下 RC受水槽、高架水槽設置公舎一覧表(指定箇所)公 舎 名 住 所受水槽別紙2-2公舎名等 所在地 構造 床面積(㎡)戸数部屋面積(㎡)建築年 消防設備滑石3AP 長崎市滑石4丁目3-7 RC4F 1,264.89 16 79.06 H15消火器、はしご、非常警報装置小ヶ倉第1AP 長崎市小ヶ倉町2丁目398-27 RC4F 1,238.72 16 77.80 H11消火器、非常警報装置鳴滝6AP 長崎市鳴滝2丁目4-5 RC2F 311.96 6 55.13 H1 消火器リバーサイド富士見 長崎市富士見町20-11 RC4F 775.77 24 32.32 H4 消火器≪主な業務事項≫①消防設備等の目視点検(消火器・避難器具・防火戸)②消防設備等の目視点検(消火器・(水道本館直結・消防隊専用)・防火用水等)③共用部通路(避難経路)および共用広場の目視点検④共用部通路及び屋外設置の照明器具及び配線、配管等(電気・ガス・水道・下水道管)の目視点検⑤各団地のマンホール内(電気・ガス・水道・下水道管・通信線)の目視点検(委託契約期間中に1回)⑥防火対象物周囲の可燃物の目視点検⑦建物全体の防火上観点よりの目視点検⑧点検日誌の作成報告(不備箇所等についての文書及び写真報告)防火管理点検対象公舎一覧表 (指定箇所)※リバーサイド富士見の点検は、
1階駐車場部分のみ対象公舎名等 所在地 戸数1 サンシャイン矢上第1AP 長崎市かき道5丁目2-1 242 サンシャイン矢上第2AP 長崎市かき道5丁目2-2 243 サンシャイン矢上第3AP 長崎市かき道5丁目2-3 244 サンシャイン矢上第4AP 長崎市かき道5丁目2-4 245 サンライト矢上第1AP 長崎市かき道2丁目5-20 186 サンライト矢上第2AP 長崎市かき道2丁目5-19 127 サンライト矢上第3AP 長崎市かき道2丁目5-18 128 滑石5AP 長崎市滑石6丁目3-5 169 滑石6AP 長崎市滑石6丁目3-6 810 滑石8AP 長崎市滑石6丁目3-8 1611 滑石9AP 長崎市滑石6丁目3-7 812 滑石10AP 長崎市滑石6丁目3-15 813 岩見第2AP 長崎市岩見町8-5 914 桜馬場1AP 長崎市桜馬場1丁目1-14 615 桜馬場2AP 長崎市桜馬場1丁目1-17 316 三芳4AP 長崎市三芳町6-29 817 三芳5AP 長崎市三芳町6-22 818 小ヶ倉第4AP 長崎市小ヶ倉町2丁目615-2 819 西山1AP 長崎市西山台1丁目3-1 1620 西山2AP 長崎市西山台1丁目3-2 3221 西山3AP 長崎市西山台1丁目3-3 2422 西山4AP 長崎市西山台1丁目3-4 1623 赤迫1AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-1 2424 赤迫2AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-2 1625 赤迫3AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-3 1626 赤迫4AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-4 827 赤迫5AP(令和8年3月廃止予定) 長崎市赤迫3丁目18-5 828 長崎小世帯 長崎市岩見町7-26 1829 富士見AP 長崎市富士見町3-2 930 鳴滝5AP 長崎市鳴滝2丁目4-7 431 鳴滝7AP 長崎市鳴滝2丁目3-10 2232 鹿尾ダム公舎 長崎市竹の久保町21-12 133 式見ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2188-7 134 鳴見ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2238-15 135 中尾ダム公舎 西彼杵郡長与町高田郷2238-46 1防火管理点検対象外公舎別紙2-3別紙3R7.4.14 現在番号 建物名称 間取 床面積(㎡) 戸数 入居数 空室数1 サンシャイン矢上第1AP 3LDK 76.9 24 7 172 サンシャイン矢上第2AP 3LDK 76.9 24 12 123 サンシャイン矢上第3AP 3LDK 76.9 24 13 114 サンシャイン矢上第4AP 3LDK 79.0 24 14 105 サンライト矢上第1AP 3DK 78.9 18 15 36 サンライト矢上第2AP 3DK 78.9 12 8 47 サンライト矢上第3AP 3LDK 80.3 12 9 38 滑石 3AP 3LK 79.1 16 16 09 滑石 4AP 3DK 53.8 20 1 -10 滑石 5AP 3DK 53.8 16 5 -11 滑石 6AP 3DK 53.8 8 8 012 滑石 8AP 3DK 53.8 16 12 413 滑石 9AP 3DK 64.1 8 6 214 滑石10AP 3DK 64.1 8 8 015 岩見第2AP 3LDK 76.1 9 9 016 桜馬場1AP 5DK 102.4 6 3 317 桜馬場2AP 4DK 99.2 3 0 218 三芳4AP 4K 73.1 8 1 719 三芳5AP 3K 64.1 8 6 220 小ケ倉第1AP 3DK 77.8 16 13 321 小ケ倉第4AP 3DK 71.8 8 3 522 西山1AP 3DK 64.1 16 11 523 西山2AP 4K 76.4 32 21 1124 西山3AP 3DK 64.6 24 14 1025 西山4AP 3DK 71.8 16 13 326 赤迫1AP 3DK 48.9 24 2 -27 赤迫2AP 3DK 48.9 16 1 -28 赤迫3AP 3DK 48.9 16 3 -29 赤迫4AP 3DK 53.8 8 1 -30 赤迫5AP 3DK 64.1 8 2 -31 長崎小世帯 1K 32.5 18 16 232 富士見AP 3LK 79.6 9 7 233 鳴滝5AP 3DK 78.4 4 3 134 鳴滝6AP 2DK 55.1 6 5 135 鳴滝7AP 3LDK 75.2 22 21 136 リバーサイド富士見 1K 22.5 24 15 -37 鹿尾ダム公舎 3K 64.8 1 1 038 式見ダム公舎 3K 64.6 1 1 039 中尾ダム公舎 4KD 83.7 1 1 040 鳴見ダム公舎 3K 63.8 1 1 0空室がある棟 24棟 535 308 124公舎(空室)の巡回・点検巡回点検の対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外廃止予定のため対象外空室1戸は秘書課分、対象外別途管理のため対象外別紙41 A59公舎跡地 長崎市上小島3丁目302-2外 除草2 A92公舎跡地 長崎市鳴滝2丁目4-5 除草3 サンシャイン矢上第1~4 長崎市かき道5丁目2-1外 法面除草4 土井ノ首 長崎市土井首町238-8 法面除草5 滑石5・8 長崎市滑石6丁目3-5外 法面除草6 滑石10 長崎市滑石6丁目3-15 法面除草7 西山1~4 長崎市西山台1丁目1-14外 1,2棟南4棟北東側8 赤迫1~5 長崎市赤迫3丁目18-1ほか 法面除草9 長崎小世帯 長崎市岩見町7-26 石垣除草10 桜馬場1・2 長崎市桜馬場1丁目1-14、17 剪定、除草11 伊良林 長崎市彦見町4-24、4-23 法面除草12 鳴滝1~4 長崎市鳴滝2丁目16-24 敷地内・法面除草13 百合野4公舎 西彼杵郡長与町高田郷2238-46 敷地内14 平和AP 長崎市平和町25-6 敷地内15 三芳3AP 長崎市三芳町7-13 敷地内16 西山ダム公舎 長崎市江里町18ー29 敷地内(注)除草・伐採費用については、修繕費により対応するものである。
① 電灯料・電力料・水道料及びガス料② 公舎内外の清掃費③ 障子の張り替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用④ 付属家具及び軽易な付属器具の取替え及び修理に要する費用⑤ その他入居者の責に帰すべき修繕費以上が負担区分の原則であるが、その具体的な適用については次の基準によるものとする。
(県負担分は予算・令達の範囲内を前提とする。)箇所○補修時期の到来した畳(新調・表替・裏返) ○障子紙、襖紙、網戸の網、ガラス○障子・襖本体 ○玄関ドア等の鍵、錠前の紛失○建具本体(雨戸・サッシ・網戸・作り付け・ 物置・手すり・ドア等)、玄関ドアノブの取 替、ドアチェックの取替、錠前の取替え○郵便受(集合型を含)・流し台・下駄箱○作り付け照明器具の本体部分 ○アンペア変更(要許可)○共同用照明器具〔現物支給(入居者取替分)〕 ○現物支給された共同用照明器具及び換気扇の取付〇換気扇本体〔現物支給(プロペラ式)〕○電気配線本体○配線端末器具(スイッチ・ソケット・コンセ ント・玄関ブザー等)○浄化槽本体及び法定検査 ○浄化槽及び周辺の清掃・消毒(日常の管理)○洗面台・浴槽の本体・シャワーヘッド 〇汚物・塵芥処理○給湯器 ○洗面台・浴槽の付属器具部品(栓・鎖等)○便器・水洗タンク・臭突○屋内外給水管・水道メーター・蛇口 ○水栓部分(弁・コマ・パッキン等)○受水槽本体・法定検査及び清掃 ○周辺の清掃・消毒(日常の管理)○排水管・側溝・排水溝・溜桝(入居者の過失 ○側溝・排水溝・溜桝等の清掃・消毒、入居者の による詰まりを除く)、排水トラップの取替、 明確な過失による排水管の詰まり、目皿 浴室・流し台の排水トラップ○ガスメーター・ガスコック○建物設備本体 ○建具及び各種設備の付属器具部分の軽易な修繕○建物作り付け物干・共同TVアンテナ(既設の ○害虫駆除(白アリ除く) み) ○共同遊具施設の日常の管理○共同遊具施設○壁塗装用資材の現物支給※ 災害等により入居者に負担をさせることが適当でないと知事が認めたものについてはこの限りではない。
公舎修繕費用負担区分衛生設備 給水・ガス設備 その他県負担 入居者負担建 具 電気設備別紙6※積算の内訳がわかるものを必ず添付すること。
※協議内容がわかるような写真等を必ず添付すること。
共用部・その他依頼日等協 議 書部屋番号入居者名 令和 年 月 日号室・公舎名入居者、県、その他( )協議内容その他令和 年 月 日依頼者積算金額施工予定業者名別紙7報告者(所在地)(会社名)(代表者名)平日TELTEL※ 管理業務については、スケジュール(任意様式)を添付してください。
修繕業務修繕等の対象(種類)9時00分 ~ 17時45分 業務委託の仕様書に基づき、業務計画を本書のとおり作成しましたので、提出します。
緊急上記以外の時間帯及び土・日・祝日令和 年 月 日長崎県知事 大石 賢吾 様業務を行う部署名業務を行う場所管 理 業 務 計 画 書事務業務勤務時間/連絡先通常再委託先業者リスト業者名業者名防火管理点検対象外点検簡易水道検査業務内容簡易水道施設の清掃浄化槽定期検査消防用設備保守点検管理業務別紙8-1報告者(所在地)(会社名)(代表者名) 令和 年 月分の業務が完了しましたので、下記のとおり報告します。
件数 金額 消費税額 合計額人件費管理業務修繕業務計 #REF! #REF! #REF! #REF!備考 令和 年 月 日長崎県公舎等管理業務委託 月分実績完了報告書記毎月固定別紙8-2を参照別紙8-3を参照長崎県知事 大石 賢吾 様別紙8-2(所在地)(会社名)(代表者名)業務委託仕様書に基づき、管理業務に係る実績報告を提出します。
番号 公舎名 管理業務の内容 請負業者名 金額(税抜) 発注(契約)日 完了日 検査日1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415計長崎県公舎等管理業務委託実績内訳書( 月分)長崎県知事 大石 賢吾 様別紙8-3(所在地)(会社名)(代表者名)業務委託仕様書に基づき、一般修繕に係る実績報告を提出します。
番号 公舎名 室番号 修繕等名称 請負業者名 金額(税抜) 発注(契約)日 完了日 検査日1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920計長崎県知事 大石 賢吾 様長崎県公舎等管理業務委託実績内訳書( 月分)別紙8-4(契約業者) 様(所在地)(会社名)(代表者名)1.公舎名2.工事名称3.請負金額4.受注日5.履行期間6.完成日業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日 次のとおり業務が完了したので、通知します。
別紙8-5報告者(所在地)(会社名)(代表者名) 下記の業務は令和 年 月 日完了しましたので、下記のとおり報告します。
1 委託業務名 長崎県公舎等管理業務委託2 委託場所 長崎市及び長与町3 委託契約日 令和 年 月 日4 委託期間 令和7年7月1日 ~ 令和10年6月30日5 委託金額6 提出書類 委託料精算書長崎県公舎等管理業務委託完了報告書 令和 年 月 日記長崎県知事 大石 賢吾 様報告者(所在地)(会社名)(代表者名)1 委託業務名 長崎県公舎等管理業務委託2 委託契約日 令和 7年 月 日3 委託期間 令和 7年 7月 1日 ~ 令和10年 6月30日4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分合計長崎県公舎等管理業務委託料精算書令和 年 月 日別紙8-6区 分(単位:円)内 訳合 計内 訳令和7年度完了額 令和8年度完了額 令和9年度完了額 令和10年度完了額小 計修繕費記備考 過不足額 業務完了額 最終契約額 当初契約額下記のとおり精算します。
小 計一般管理費人件費設備管理費合計長崎県知事 大石 賢吾 様(参考)書式 内容様式《別紙7》 管理業務について施行計画等が判るもの再委託先業者リスト 様式《別紙7》 各修繕対象ごとに作成したもの緊急連絡網 任意 緊急時の修繕責任者、担当者の連絡先②毎月提出分実績報告書実績完了報告書 様式《別紙8-1》 毎月の実績報告書実績内訳書 様式《別紙8-2》 管理業務の詳細内訳実績内訳書 様式《別紙8-3》 一般修繕の詳細内訳積算書・見積書 任意 予定価格を積算したもの(再委託の場合は見積書)修繕完了報告書 様式《別紙8-4》 再委託の場合竣工写真 任意 施工の前・後が確認できるもの③随時提出分施行判断協議【10万円以上、判断が難しいもの】協議書 様式《別紙6》 甲・乙間の各種協議に使用するもの積算書・見積書 任意 予定価格を積算根拠(再委託の場合は見積書でも可)※その他書類 任意 検討する修繕の内容が判るもの(写真・図面等)完了報告書完了報告書 様式《別紙8-5》委託料精算書 様式《別紙8-6》提 出 書 類 一 覧管理業務計画書④委託業務完了後提出分①契約締結後提出分提出時期