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A松くい虫防除薬剤散布役務 B自動ドア保守点検役務

発注機関
防衛省自衛隊宮城地方協力本部
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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A松くい虫防除薬剤散布役務 B自動ドア保守点検役務 公 告 第 2 0 号令和7年5月1 2日分任契約担当官陸上自衛隊秋田駐屯地第383会計隊長 木暮 学以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。 1 入札に付する事項規 格 単位 数量 納 期 納 地仕様書のとおり ST 1 7.8.29 陸上自衛隊新屋演習場仕様書のとおり ST 1 8.3.31 陸上自衛隊秋田駐屯地2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 契約担当官から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4) 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格) 「役務の提供等」のA,B,C,D等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う公共事業等から排除する要請があり当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 (8) 上記(6)の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。 ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は、(イ)について子会社の 一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法 (平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下余白「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、 社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された 管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る 指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認めら れる場合3 契約条項を示す場所(1) 基本契約条項 : 役務請負契約条項(2) 特約条項: 談合等の不正行為に関する特約条項 暴力団排除に関する特約条項(3) 東北方面会計隊入札情報(HP) http://www.mod.go.jp./gsdf/neae/neahq/koukoku/finindex.htm4 説明会の日時及び場所なし公 告グループ 件 名B 自動ドア保守点検役務A 松くい虫防除薬剤散布役務5 競争執行の日時場所(1) 入札日時場所 : 令和7年5月27日(火)10時30分 陸上自衛隊秋田駐屯地 幹部食堂 (10時20分開場)(2) 郵便入札期限 : 郵便等により入札書を提出する場合は、事前に分任契約担当官の承認を受けるものとし、入札書を 封筒に入れて封入口及び継目に捺印し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「〇月〇日〇時〇分開札(件名・入札書在中)」と朱書して、更にそれを二重封筒とし、入札日当日(前日が行政機関が定める休日の場合は、その前日)の09時00分までに本官の手元に届いたもの に限り有効とする。 また、送付した旨を契約担当者まで通知するとともに、到着の有無を応札者の責に おいて確認するものとする。 (3) 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札は次のとおりとする。 ア 再度入札日時場所 : 令和7年5月29日(木) 10時30分 陸上自衛隊秋田駐屯地 幹部食堂 (10時20分開場)イ 再度郵便入札期限 : 再度入札日当日09時00分まで本官の手元に届いたものに限り有効とする。 6 保証金(1) 入札保証金 : 免除とする。 但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続をしない場合には、入札金額に 消費税相当額を加算した額(以下、「落札金額」という。)」の100分の5に相当する金額以上を違約金として 徴収する。 (2) 契約保証金 : 免除とする。 但し、契約者がその契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10に相当する金額以上を 違約金として徴収する。 (3) 遅 延 賠 償 : 遅延部分1日につき、契約金額の1/1000に相当する金額以上を徴収する。 7 入札の無効(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札(2) 代理人の資格のない者の行った入札(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判別しがたい場合(4) 入札日時に遅れた者の入札及び郵便入札期限までに到着しなかった郵便による入札(5) 入札者等の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(6) 電報、電話、ファックスによる入札(7) その他、本入札に関する条件に違反して入札した場合8 入札及び落札決定の方法(1) 総額(グループ別、税抜き)により決定する。 (2) 入札金額は消費税抜き価格とし、当隊所定の予定価格の範囲内で最低入札者を落札者とする。 (3) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 くじを引かない者がある場合は、入札に関係のない第3者にくじを引かせ落札者を決定する。 (4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目は100分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100(軽減税率対象品目は108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 入札書を提出する場合、次の誓約事項に同意のうえ、入札書に文言を記載する。 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。 」「上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。 」9 契約書の作成(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式に基づき契約書等を作成提出する。 (2) 落札した金額に消費税相当額(1円未満の端数がある場合は、切り捨てた金額)を加算した金額が50万円以上の場合は請書を、250万円を超えた場合は契約書を作成する。 10 その他(1) 入札参加者は、入札前までに全省庁統一資格の「資格審査結果通知」(写)を提出する。 (2) 入札参加者が全省庁統一資格に示す代表者でない場合は、入札前までに委任状を提出する。 (3) 入札及び契約心得及び標準契約書等については、第383会計隊事務室にて提示する。 (4) 問い合わせ先秋田県秋田市寺内字将軍野1 陸上自衛隊秋田駐屯地 第383会計隊契約班TEL : 018-845-0125(内線347) FAX : 018-845-0294(内線349) 担当 : 小山田 〒011-8611 1仕 様 書仕様書番号 25仕様書作成年月日 令和7年4月23日調 達 要 求 番 号 5NNB1AX0015担 当 部 隊 秋田駐屯地業務隊担 当 者 稲妻 侑也品名 松くい虫防除薬剤散布役務数 量 ( 単 位 ) 1 式1 適用範囲本仕様書及び図面は、陸上自衛隊秋田駐屯地新屋演習場で実施する「松くい虫防除薬剤散布役務」について適用する。 2 役務場所秋田県秋田市新屋町下川原天秤野 陸上自衛隊秋田駐屯地新屋演習場(別図参照)3 役務概要(1) 秋田県松くい虫防除計画により新屋演習場の松くい虫防除を実施する。 (2) 動力噴霧器を用い、地上散布22.73ha実施する。 (3) 無人ヘリコプター(以下、無人ヘリ)を用い、空中散布23.98haを2回実施する。 (4) 散布範囲は配置図(別図)のとおり4 共通事項本役務は、本仕様書によるほか、秋田県農林水産部森林環境保全課発行「秋田県森林病害虫等防除事業実施要領」、一般社団法人農林水産航空協会発行「産業用無人ヘリコプターによる病害虫防除実施者のための安全対策マニュアル」及び、メーカー仕様書による。 また記載なき事項は監督官との協議による。 5 一般事項(1) 仕様書仕様書の疑義は監督官の指示による。 (2) 仕様変更軽微な仕様変更による、契約金額の増は行わない。 (3) 着手届、工程表及び施工計画書請負者は役務契約締結後、速やかに役務着手届、役務工程表及び役務実施に関する計画書を作成し、監督官の承認を受け、着手する。 2(4) 現場代理人請負者は着手前に現場代理人を選出し、所定の様式による通知書を監督官に提出する。 (5) 作業日報請負者は原則として役務期間中、所定の様式による作業日報を翌日12時までに監督官に提出する。 (6) 役務写真工程毎着手前・中・完了後、主要な進行段階の状況等、その他、監督官の指示する場所を撮影し、役務写真帳を製作し提出する。 (7) 外国籍労働者の従事外国籍労働者を本役務に従事させようとする際は、在留資格認定証明書及び在職証明書をあらかじめ監督官に提出し許可を得なければならない。 (8) 完了検査役務完了の際は、所定の様式による完了届を提出し、検査官の完了検査を受ける。 なお、不合格の場合は速やかに手直しを行い、再検査を受ける。 (9) 災害予防災害予防については、万全の対策を講じ、常に注意を怠らないようにするほか、事故が発生した場合は、速やかに監督官に報告する。 (10) 現場管理役務実施箇所及び許可された場所以外への立ち入りは禁止する。 また、役務実施中に施設等に損害を与えた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において復旧する。 6 特記事項(1) 役務実施に際し受託者は事前に薬剤散布の時期及び区域等について、監督官と協議を行った上で役務を実施する。 (2) 散布の周知ア 無人ヘリ散布時は、事前に最寄り病院及び保健所等地域医療機関へ連絡を実施すること。 ただし地上散布の時期と併せ、秋田地域振興局農林部森づくり推進課へ連絡した場合は、必要としない。 イ 実施区域に係る近傍の養蜂場所について監督官と協議し、その養蜂業者にあらかじめ薬剤散布の実施予定日時、区域及び薬剤の内容等について書類で確実に連絡するとともに、実施に際しての協力を得るように努めなければならない。 (3) 事故防止操作要員その他作業員の安全を十分に確保しなければならない。 (4) 天候について散布予定日時前に降雨があった場合及び霧が発生している場合は、散布を行わない。 これにより日程の変更等が発生する場合、請負者は官側と調整の上日程を定める。 37 散布実施要領(1) 共通事項ア 散布は松林の樹木の幹、枝葉を対象に散布し均一性が確保されるよう十分配慮する。 イ 使用薬剤は、メーカー仕様の希釈率及び散布量を遵守する。 (2) 地上散布ア 使用薬剤:ネオニコチノイド系農薬(農林水産省農薬登録済品)・アセタミプリド液剤(アセタミプリド2%)・チアクロプリド水和剤(チアクロプリド3%)イ 散布回数:1回(3) 空中散布ア 使用薬剤:ネオニコチノイド系農薬(農林水産省農薬登録済品)・アセタミプリド液剤(アセタミプリド2%)・チアクロプリド水和剤(チアクロプリド3%)イ 散布回数:2回(散布日は2週間程度間隔を空ける。)ウ 散布装置はアトマイザー方式又はノズル方式とする。 エ 無人ヘリによる薬剤散布は樹冠上3~4m以下で行う。 オ 無人ヘリの飛行速度は時速10~20km/h とし散布装置の能力、散布量を考慮し速度を決定する。 カ 無人ヘリの操作は高所作業車を使用し、有視界下で行う。 8 実施時期役務実施時期以下の日程を基準とする。 (1) 地上散布6月9日(月)~6月20日(金)の内1日を基準とする(2) 空中散布ア 1回目:6月9日(月)~6月20日(金)の内1日を基準とするイ 2回目:1回目から約2週間後を基準とする(3) 詳細な日程は契約締結後、官側との協議により決定する。 9 確認事項(1) 薬剤の使用前(現地入荷後)に品質及び数量の確認を行う。 (2) 使用後の容器は現地で集計し、確認を行う。 10 その他(1) 本役務は、秋田県の「松くい虫防除のための地上散布業務入札参加資格者登名簿」及び「秋田県無人ヘリコプターによる薬剤散布業務入札資格者登録名簿」に登録されている業者によって実施する。 4(2) 周辺環境(道路、家畜、牧草、養蜂業等)への被害防止を図るため、散布時期に制約を受ける場合(早朝散布等)は、散布箇所及び散布時間に係る内容等について、双方協議の上決定するものとする。 (3) 早朝散布は、午前7時に終了するものとする。 11 提出書類(1) 着手届(2) 現場代理人等指名通知書(3) 下請負者設定等通知書(4) 工程表(予定及び実施)(5) 計画書(任意様式)(6) 役務打合せ簿(7) 作業日報(8) 材料検査願(9) 出荷証明書(10) 完了届(11) 作業状況写真(作業前、中、後)(12) その他官側が要求する書類 1仕 様 書仕様書番号 27仕様書作成年月日 令和7年4月24日調 達 要 求 番 号 5NNB1AX0017担当部隊 業務隊管理科営繕班担当者 小野 竜輝品名 自動ドア保守点検役務数 量 ( 単 位 ) 1(式)1 適用範囲本仕様書及び図書は、陸上自衛隊秋田駐屯地で実施する「自動ドア保守点検役務」について適用する。 2 役務場所秋田県秋田市寺内字将軍野1 陸上自衛隊秋田駐屯地(別図第1・第2参照)3 役務概要秋田駐屯地内の食堂及び厚生センターに設置されている、自動ドアの年間保守点検及び部品交換等整備を実施する。 4 共通事項本役務は、本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説」及びメーカー仕様書による。 標準仕様書は最新版を使用する。 また、記載なき事項は監督官との協議による。 5 一般事項(1) 仕様書仕様書の疑義は監督官の指示による。 (2) 仕様変更軽微な仕様変更による、契約金額の増は行わない。 (3) 着手届及び工程表請負者は役務契約締結後、速やかに役務着手届及び役務工程表を作成し、監督官の承認を受け、着手する。 (4) 役務日報請負者は原則として役務期間中、所定の様式による役務日報を翌日12時までに監督官に提出する。 2(5) 役務写真工程毎着手前・中・完了後、隠蔽される個所、主要な進行段階の状況等、その他、監督官の指示する場所を撮影し、役務写真帳を製作し提出する。 (6) 残業(時間外役務)役務が17時以降に及ぶ場合には、当日12時までに監督官の承認を受けた後、作業を行う。 また、休日に作業を行う場合は、前日12時までに監督官の承認を受け、作業を行う。 (7) 外国籍労働者の従事外国籍労働者を役務場所に立ち入らせようとする場合は、在留資格認定証明書及び在職証明書をあらかじめ監督官に提出し許可を得なければならない。 (8) 完了検査役務完了の際は、所定の様式による完了届を2部提出し、検査官の完了検査を受ける。 なお、不合格の場合は速やかに手直しを行い、再検査を受ける。 (9) 災害予防災害予防については、万全の対策を講じ、常に注意を怠らないようにするほか、事故が発生した場合は、速やかに監督官に報告する。 (10) 現場管理役務実施箇所及び許可された場所以外への立ち入りは禁止する。 また、役務実施中に施設等に損害を与えた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において復旧する。 6 保守点検内容(1) 汚れ、詰まり及び付着等がある部品等の清掃(2) 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3) ボルト、ねじ等の緩みがある場合の増締め(4) 次に示す消耗品の交換ア ランプ類イ ヒューズ類ウ パッキン、ガスケット、Oリング類エ 潤滑油、グリス、充填油等(5) 軽微な損傷部分の補修(6) タッチペイント(7) その他(細部は表3による)37 形式及び数量自動ドアの形状及び数量は下表のとおり。 表1 自動ドアの形式及び数量場 所 メーカー 型 式 仕様 数 量厚生センター 寺岡㈱SOV‐150KLTM両開き 2食 堂ナブコシステム㈱DS‐75 両開き 2DS‐75 片開き 4DS‐60 片開き 18 点検日程及び細部点検項目点検の内容及び実施月は下表のとおり。 表2 自動ドア点検日程点検内容実施月 合計(回/年) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 33M ○ ○ ○ ○ 46M ○ ○ 21Y ○ 1表3 細部点検項目点検項目 点検内容 点検時期 備考1.ドア・サッシ部①ドア本体の傷、さび、腐食及び汚れの有無3M②自動ドア表示ステッカーまたは警告ラベルの有無3M③ ドア本体作動時の異常音の有無 3M④ドアと無目の隙間が適正であること3M⑤全閉時戸先隙間又はドアと床面の隙間が適正であること3M⑥ドアと中間方立及びガイドレールの隙間が適正であること3M⑦ 無目点検カバーの取付け状態 3M2.懸架部①吊戸車、ハンガーレールの汚れ、摩擦及び損傷3M4② ハンガーレールの取付け状態 3M③吊戸車及びストッパーの取付け状態3M3.動力部・作動部①手動開閉の動作角煮の予備異常音の有無3M② エンジンの取付け状態 6M③ 防振ゴムの変形の有無 6M④ 従動プーリーの取付け状態 6M⑤ベルト、チェーン、ワイヤーの張り、摩耗及び取り付け状態6M4.制御装置 ① 開閉速度及び開放タイマーの時間 3M② 徐行速度の状態 3M③ドア位置検出スイッチの取付け状態3M④ 電源スイッチの作動状態 3M⑤ 制御装置の取付け状態 3M5.センサー部①センサー、補助センサーの取付け状態及び作動状態3M②センサー及び補助センサー検出面の汚れの有無3M6.電気回路 ① 通常開閉動作及び反動動作 3M②電線の支持、接続状態及び被覆の亀裂の有無6M③ 絶縁抵抗の良否 1Y④ 電源電圧の良否 1Y9 その他(1) 本仕様書に記載および監督官の指示等がなくても、技術的に実施すべき事項は積極的に実施する。 (2) 使用する資器材等は、全て請負者において準備する。 (3) 請負者は契約締結後速やかに官側と日程の調整を行い、作業の実施計画を作成する。 510 提出書類(1) 着手届(2) 工程表(予定及び実施)(3) 役務打合簿(4) 役務日報(5) 点検結果報告書(6) 役務完了届(7) 役務写真帳(8) その他、監督官が指示する 1km 2km56秋田製錬新56一つ森公園津草川生中央高校7土崎駅大 滝 山城 自然公園秋田カントリークラブ6565日海7秋田港秋太平川旭川運河太平川田本川雄物川秋田駅奥羽本線(秋田新幹線)川秋田自動車道旭至 秋田南IC秋至 岩城町6241大学65病院手形山公園千秋公園羽越本線秋田中央IC56756市役所古川運動公園5656土崎将軍野組合病院72奥羽本線至 13号線大学至 岩城町市秋田713裁判所田県庁案 内 図 S=1:30000秋田駐屯地秋田駐屯地新屋演習場※17年度からの空中散布禁止エリア道路(公共施設)から200mライン秋田南バイパス県道65号はまなすロード 至 雄物大橋散布面積配 置 図 S=1:10,000200mイオン地上散布範囲 22.73ha 1回 (22.73ha×1回=22.73ha)空中散布範囲 23.98ha 2回 (23.98ha×2回=47.96ha)5」別図 soft_label: Epson Scan 2 ctime: 2025/04/24 16:15:56 mtime: 2025/04/24 16:15:56

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