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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置、保守及び撤去(東山区、山科区、下京区、南区)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置、保守及び撤去(東山区、山科区、下京区、南区) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.12 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 410078 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置、保守及び撤去(東山区、山科区、下京区、南区) 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 9月 3日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,552,487円 入札期間開始日時 2025.05.15 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.19 17:00まで 開札日 2025.05.20 開札時間 09:00以降 種目 看板・標識・金属プレート 内容 看板・標識・金属プレート 要求課 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 看板・標識・金属プレート その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年05月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年05月20日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書選挙管理委員会事務局(担当:上田、岩雲 電話:222-3589)件 名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置、保守及び撤去(東山区、山科区、下京区、南区)契約期間 契約締結日の翌日 ~ 令和7年9月3日契約条件1 ポスター掲示場の作成参議院議員通常選挙(以下「参議院選挙」という。)に係るポスター掲示場を作製する。参議院選挙に係るポスター掲示場の仕様及び数量は、別紙1「ポスター掲示場作成仕様書」による。2 ポスター掲示場の設置作成したポスター掲示場を設置する。設置方法、場所、日程等は、別紙2「ポスター掲示場設置仕様書」による。3 ポスター掲示場の保守設置したポスター掲示場について、別紙4「ポスター掲示場保守仕様書」により、保守を行う。4 ポスター掲示場の撤去設置したポスター掲示場について、別紙5「ポスター掲示場撤去仕様書」により、撤去を行う。5 その他(1)決定後、直ちに京都市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)において打合せを行うこと。また、その際、担当者の緊急連絡先を通知すること。(2)万一、枠数に変更が生じた場合は、市選管の指示に従うこと。(その場合、別途、追加契約を行う。)(3)作成、設置、保守及び撤去に伴い、第三者に与えた損害は、契約業者が補填すること。作成及び設置の瑕疵により、ポスター掲示場が第三者に損害を与えた場合も同様とする。(4)本仕様書は、投・開票日を令和7年7月20日(7月3日公示)と想定したものである。投・開票日が変動した場合は、市選管と協議すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、市選管の指示に従ってください。(別紙1)ポスター掲示場作成仕様書1 このポスター掲示場は、参議院選挙に使用するものとする。2 ポスター掲示板(ポスター掲示場のうち、ポスターの掲示に用いる板の部分を指す。 以下「掲示板」という。)の材質は、再生紙ボード又は京都市内産木材(みやこ杣木)を使用したベニヤ板とし、以下の仕様を満たすものとする。(1) 厚さ3.0mm以上であること。(2) 耐水仕様であり、かつ、設置された日から撤去される日までの間(以下「期間中」という。)、屋外に設置し、平均風速毎秒25メートル以内の風、雨、雪等にさらされる場合も、「直径1mm 以上の穴」、「破損(ひび割れ、剥離等も含む。)」、「変形(湿度の変化等に伴う1%以内の伸縮を除く。)」のいずれも生じず、作成時と同様の状態を保つこと。ただし、いたずら等により破損が生じた場合は、この限りではない。(3) ポスターを掲示する面(以下「表面」という。)は再生紙ボードを使用した場合は白色とする。また、掲示板の材質に関わらず、しみや汚れがなく、期間中、作製時と同様の状態を保つこと。ただし、設置後に付着した汚れは含まない。3 枠組み(掲示板を補強するため、裏面に接着する角材を指す。)は、以下の仕様を満たすものとする。ただし、(3)及び(4)については、いたずら等による場合は、この限りではない。(1) 6つ割材又は寸3角材を使用して作成すること。(2) 上下左右の外枠をつけ、この他に、2本以上、縦に桟を入れて補強すること。なお、横に桟を入れても差し支えない。(3) 枠組みと掲示板との接着に際しては、接着剤、釘等を使用するなどして、期間中、掲示板と枠組みがはがれることなく、作成時と同様の接着状態を保つようにすること。ただし、接着に用いた釘等により、表面の文字等の判読に影響を与えたり、表面に突起部が生じたりしないよう、また、ポスターを掲示する画鋲等が刺しにくくならないよう、桟の位置や接着方法に注意すること。(4) 枠組みによる補強により、屋外に設置し、平均風速毎秒25メートル以内の風、雨、雪にさらされる場合も、期間中、変形(湿度の変化等に伴う1%以内の伸縮を除く。)や破損のないようにすること。4 掲示板の大きさ及び印刷内容は、別紙6「参議院選挙ポスター掲示場の様式」のとおりとし、以下の仕様を満たすものとする。(1) 黒色で印刷し、にじみ、かすれ等のないようにすること。(2) 期間中、屋外に設置しても、印刷内容(文字、線、記号等)に変化(かすれ、にじみ、消失、退色等)が生じず、作成時と同様の状態を保つこと。(3) 印刷内容やかすれが生じないかの確認を行うため、事前にサンプル品を作成し、市選管の検品を受けること。5 区ごと及び予備の作成枚数は以下のとおりとすること。東山区 86枚(予備4枚含む) 山科区 160枚(予備4枚含む)下京区 172枚(予備4枚含む) 南区 141枚(予備4枚含む)(別紙2)ポスター掲示場設置仕様書1 ポスター掲示場の設置は、契約締結日の翌日から参議院選挙の公示日の前日までの間で、各区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)と当該業者とが調整し、取り決めた日程で行うこと。(土日、祝日の設置となる場合もある。)2 具体的な設置日程については、当該業者と市選管との打合せ後、区選管と十分に調整し、必ず、調整において決定した曜日及び日数内で設置作業を終えること。なお、設置に当たっては、作業する者の能力や習熟度によっては、多くの作業時間がかかる可能性がある。この場合、早急に作業人員を増やす等の対策を取り、区選管との協議において決定した日数内に作業を終了させられる体制を組まなければならない。ただし、区選管側に起因して日数が延びた場合は、この限りでない。3 設置場所の一覧表及び見取図は、区選管との打合せ時に手渡す。4 設置作業においては、以下を厳守すること。(1) 設置に際しては、区選管の指示により以下のいずれかの方法とする。ア 区選管職員が同行する場合は、当該職員の指示に従い設置等を行う。イ 区選管職員が同行しない場合は、事前の打合せを十分に行ったうえで、区選管から渡す「設置場所見取図」等の資料に基づいて設置し、設置後、掲示場番号の記入までを行った完了写真の提出等により、区選管の履行確認を受けること。(2) 現場の状況、掲示板の重さ及び大きさを総合的に考慮し、風圧や掲示板の自重により事故が発生せず、かつ、現場への影響を最小限にする設置方法を選択する。(3) 道路付属物へ設置する場合は、別紙3「道路付属物への設置方法について」のとおりとする。(4) 掲示板設置場所の樹木、道路施設、器物等をき損しない。(5) 歩行者や車両の通行・視界の妨げにならないように設置する。(6) 期間中に破損、倒壊、対人対物事故が決して生じないよう、1箇所ごとに複数人で設置状況を確認する。(7) 掲示板の下辺が、地面から50cm程度の高さにあるように設置する。ただし、区選管からの指示がある場合は、この限りでない。(8) 掲示板に脚を取り付ける場合は、2脚以上とし、寸3角材以上を用いる。ただし、脚が掲示板の上辺から著しくはみ出さないようにすること。(9) 壁面に金具等を使用して掲示板を掛ける際、取付箇所の壁面にき損がないよう、養生に十分注意を行うこと。5 区ごとの設置枚数及び設置方法別の枚数は、別紙7「ポスター掲示場設置枚数一覧」のとおりとする。ただし、設置方法別の枚数は概数であり、現地の状況によって変更の可能性があるため、以下のとおり取り扱う。(1) 設置方法別の枚数によらず、吊下げ用金具、脚等に用いる角材、針金、釘、布等の予備を、区ごとの総設置枚数の5%以上、用意する。ただし、区選管との打合せにより、予備の数量を減らすことができる。(2) 区選管との打合せにより、必要な場合は、コンクリート釘、電動ドリル及びネジ釘等を用意する。6 設置作業により、設置場所を提供している方の心証を害すことがないよう、作業内容だけでなく言動や態度等にも注意すること。(別紙3)道路付属物への設置方法について選挙用ポスター掲示板の道路付属物への取付けについては、下記の方法を標準とする。これにより難い場合は、土木事務所と個別に協議するものとする。1 掲示板設置にあたっては、固定しようとする道路付属物に著しい損傷がないことを確認すること。2 掲示板の支柱は、舗装等地面に必ず接地させること。3 横断防止柵の場合は、原則として2つにまたがって設置すること。4 ガードレールの場合は、固定補助材として鋼管パイプを用い、ガードレール支柱に余裕をもって固定できる長さのものを設置すること。5 原則として、フェンスには設置しない。 ただし周辺の状況によりやむを得ずフェンスに設置する場合は、フェンスの隅角部支柱に掲示板の端部とあわせるように取付けること。また、他方の端部がフェンス支柱に届かない場合は、可能な限り掲示板に支柱を設け、強固に固定するよう努めること。6 掲示板脚部を固定する際は、道路付属物を損傷させることのないようゴム板やシート等により保護すること。7 風等により倒壊することのないように、番線にて掲示板支柱1本あたり2点以上固定すること。図-1 横断防止柵に固定する場合図-2 ガードレールに固定する場合番線(#10または#12)横断防止柵掲示板支柱掲示板横断防止柵に損傷を与えないようゴム板やシート等を巻きつけたのち番線にて固定する。歩道側背面図2つにまたがって固定すること。横断防止柵側面図掲示板車道側掲示板掲示板支柱 掲示板支柱ガードレール番線ガードレール支柱背面図 側面図掲示板鋼管パイプガードレール支柱番線(#10または#12)ガードレール支柱に損傷を与えないようゴム板やシート等を巻きつけたのち番線にて固定する。固定補助材(鋼管パイプφ48.6)図―3 フェンスに固定する場合平 面 図正 面 図掲示板寸法フェンス支柱間隔掲示板寸法フェンス支柱間隔掲示板寸法フ ェ ン ス高さ隅角部に掲示板取り付けのこと(別紙4)ポスター掲示場保守仕様書1 ポスター掲示場の保守は、ポスター掲示場が設置された日から、撤去される日まで行う。2 ポスター掲示場に破損等が発見された際は、随時、区選管から連絡を行うので、常に連絡が取れる体制を組むとともに、早急(最大3時間以内)に修理又は予備との交換を行い、元の状態に戻す。ただし、区選管からの指示があった場合は、この限りでない。3 ポスター掲示場の異常を発見した場合は、区選管に連絡し、指示を受ける。ただし、常時から見回り等を行う必要はない。(別紙5)ポスター掲示場撤去仕様書1 ポスター掲示場の撤去は、参議院選挙の投・開票日の翌日から10日以内に行うこと。ただし、無投票となった場合は上記期間に係らず、公示日の翌日以降に、速やかに撤去を行うこと。この場合の撤去日程については区選管と十分に調整し、撤去の際、設置場所提供者から問合せがあった場合は、撤去理由(無投票による撤去)を伝えること。2 撤去したポスター掲示場は別途指示する場所へ、指示する枚数を搬入すること。搬入場所は、再生紙ボードの場合は株式会社京都環境保全公社を予定しており、京都市内産木材の場合は、別途、市選管から指示する。なお、株式会社京都環境保全公社への搬入に際しては、トラックの荷台に掲示板を揃えて積み上げ、フォークリフトの爪が入るよう、最下部の10cm以上の角材を使って、隙間を空けておくこと。3 撤去終了後は、設置前の状況を回復すること。4 撤去作業により、設置場所を提供している方の心証を害すことのないよう、作業内容だけでなく、言動や態度等にも注意すること。(別紙6)1 1 42 1 1 42 42 42 1(単位 : ㎝)参議院京都府選挙区選出議員選挙ポスター掲示場1 参概ね914242115 参 9 参117 参8 参421■■区選挙管理委員会(-)2 参 6 参 10 参概ね43 参4 参8742 125911 11*111 参1* 注 意一ポスターは、指定された区画にはってください。 三 掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。 (別紙7)設置枚数①②③④①~④のうち布巻き④の内訳東山区 82 21 6 38 17 15●金具及び脚にて取り付けるもの●針金及び脚にて取り付けるもの●掲示板上部を壁面に固定し、下部は脚をブロック穴に通すもの(ブロック2個が必要)山科区 156 70 15 70 1 10 ●直接釘で打ちつけるもの下京区 168 21 77 70 0 4南 区 137 39 34 64 0 7①塀等に金具を使用して吊り下げるもの②くい打ち等、脚を必要とするもの③金網等に針金で取り付けるもの④その他(直接釘で打ち付けるもの等)※「布巻き」とは、塀等に金具を使用して吊り下げたり、金網等に針金で取り付けたりする際に、塀や金網等と接 する部分に布を巻いたり、綿をはさんだりすることを指す。 ※④の内訳には、設置方法ごとの概数を記入している場合がある。また、あくまでも例示であり、他の設置方法も ありうる。 ポスター掲示場設置枚数一覧(参議院選挙)

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