消防本部消毒室新築工事
開札済
- 発注機関
- 鹿児島県いちき串木野市
- 所在地
- 鹿児島県 いちき串木野市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2025年5月25日
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
消防本部消毒室新築工事
いちき串木野市公告第 16号令和7年5月12日いちき串木野市長 中屋 謙治まで入札予定価格(税抜き価格)最低制限価格設定の有無工事費内訳書の提出の要・不要格付 B 級を有している者~ までまでまで建築係 ℡ 0996-21-5154・Fax 0996-21-5192℡ 0996-33-5629・Fax 0996-32-3124まで~ までから有令和7年5月20日(火)令和7年5月12日 令和7年5月25日要いちき串木野市入札参加資格の以下の条件を満たしていること。
建築一式工事午後5時(ホームページに様式掲載)入札参加添付書類午後5時 令和7年5月21日(水)質問受付期限入札参加確認通知書送付期限入札宛名(申込書、入札書、委任状、契約書) 配置予定技術者調書(工事) 1部いちき串木野市長 中屋謙治無免除契約金額が100万円以上の場合は契約金額の4割以内かごしま県市町村電子入札システムいちき串木野市ホームページ現場説明会開催日時入札参加申込先発注区分・条件契約保証入札参加申込期限設計図書等の閲覧場所工事場所令和7年9月30日条件付一般競争入札(電子入札)いちき串木野市昭和通地内工事概要木造平屋建 延床面積A=16.41m3 最高高さH=4.037m(基礎)ベタ基礎 (屋根)GL折板葺き (外壁)防火サイディング 上記に伴う機械工事、電気工事 1.0式入札方法消防本部消毒室新築工事工事番号 預託消防第1号工事名 下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、いちき串木野市契約規則(平成17年いちき串木野市規則第49号)第2条の規定に基づき公告する。
記工 事 発 注 表建築一式工事 発注工事種別質問受付場所工期 契約日から9,130,000円設計図書等の閲覧期間令和7年5月20日(火)前金払いの有無契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上入札保証午後5時質問回答期限入(開)札場所入(開)札日・時質問回答場所入札書受付期間契約管財係 都市建設課午後5時令和7年5月23日(金) 令和7年5月22日(木)(※随時回答しますが、最終回答期限を示しています。)午後4時 午前8時30分令和7年5月21日(水)財政課 質問内容に応じ、いちき串木野市ホームページいちき串木野市役所 串木野庁舎 2階 財政課午前10時05分 令和7年5月26日(月)①工事費内訳書が提出されていない場合②工事費内訳書が未提出であると認められる場合(ア)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)(イ)工事費内訳書と無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く) (オ)特記仕様書等に指示された事項を満たしていない場合参加資格に関する事項(9)会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立がなさいちき串木野市建設工事等入札参加資格業者名簿に登録されていること。
(5)対象工事に建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定(8)電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。
申立がなされている者でないこと。
(10)その他建設業法等の法令及び規則等に違反していないこと。
(6)公告から入札時までの期間において、いちき串木野市建設工事等有資格業者の(7)いちき串木野市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がないこと。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、停止を受けていないこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。
(4)市が公告の際に提示した条件等に適合していること。
(3)建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。
指名停止に関する要綱(平成18年いちき串木野市告示第26号)の規定に基づく指名れている者又は民事再生法に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始のより行うこと。
(4)その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの(2)談合その他不正な行為があったと認められるもの(1)入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システムに(2)工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書(入札書添付用)(ホーム(3)工事費内訳書の提出を求められた場合において、以下に該当するもの(5)現場代理人、主任技術者、監理技術者は、入札参加申込日から3か月以内に雇用された者(4)入札を紙入札にて提出する際は、入(開)札日時の30分前までに持参により財政課契約(1)入札に参加する資格がない者が入札したものページに様式掲載)を添付すること。
(6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額参加申請書を提出し、承認を得ること。
を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
管財係へ提出すること。
入札の無効に関する事項注意事項(※)(7)その他、いちき串木野市電子入札運用規約による。
ではないこと。
(3)電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日前日の午後5時までに紙入札
川 上湊 町大 里冠 岳上 名下 名荒 川羽 島土 川土川漁港区域羽島漁港区域(2種)串木野新港港湾区域○地串木野漁港区域(3種)市来漁港(2種)戸崎漁港一 般 県 道主 要 地 方 道国 道有 料 道 路凡 例回車道り自動南九州西102320いちき串木野市全図道3線号国2道線号07国道線野木主要地方道川串・内線 脇 樋 ・ 野木串主地要方太郎川坊大川河内宇都口川芹ヶ野川石場川 雨ヶ谷川大川熊谷川宇都川広野川ノ川田平平 山 川川下山土川川平身ダム上田ヶ町川鵜 瀬川ノ海土泊川川平身川横須川川 河 原中向川川中野川寺村川 前川川勝利山川川 川 荒集 川小山ヶ前川宇都尻川前深田川オコン川大迫川藤沢 川金山川山山金川石川角野下川六番川谷生谷川金川山小川薗轟谷川馬川込 時谷川三反川田西松川大松串木野ダム胡川段摩川花岩川下牧ノ口 川市来ダムヶ野川福重信川柿り細川大里川御蔵川山ノ口川川俣二鹿川丸房川八川 硯川之川尾酔大野六川吉村川川生野佛五川田反尻塞別府平萩元松川尾御 洗 手 川珍ノ山池小倉ヶ池万福池新観音ヶ池観音ヶ池斉連ヶ池六反田池川 浜 白般一県道戸郷市来線一般県道市来停車場線・一般県道島平・酔之尾線一般荒県道川川・内線羽島漁港羽島小冠岳花川砂防公園ウッドタウンいちき串木野市消防本部いちき串木野市昭和通133-1令和7年度 預託消防第1号 消防本部消毒室新築工事
建築工事特記仕様書 1 建築工事特記仕様書 1佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号図面リスト 図面リスト建築 建築AAAAAAAAAAAAAAAA 8877 66 5544332211番号 番号 図名 図名表紙、図面リスト 表紙、図面リスト建築 建築 番号 番号 図名 図名建築工事特記仕様書 2 建築工事特記仕様書 2建築工事特記仕様書 3 建築工事特記仕様書 3建築工事特記仕様書 4 建築工事特記仕様書 4建築工事特記仕様書 5 建築工事特記仕様書 5建築工事特記仕様書 6 建築工事特記仕様書 6建築工事特記仕様書 7 建築工事特記仕様書 7消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事楮山楮山表紙 表紙AA 11R6.7.1 R6.7.1消防本部消毒室新築工事 設計図AAAA建具等記号図、建具表、家具表 建具等記号図、建具表、家具表外構図 外構図AAAAAAAAAA構造図 構造図 木質工事特記仕様書(3) 木質工事特記仕様書(3) 木質工事特記仕様書(1) 木質工事特記仕様書(1) 木質工事特記仕様書(2) 木質工事特記仕様書(2)四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図必要壁量等の算出 必要壁量等の算出AAAAAAAAAA平面図 概要 仕上表 平面図 概要 仕上表配置図、附近見取図 配置図、附近見取図矩計図 断面詳細図 矩計図 断面詳細図平面詳細図 展開図 平面詳細図 展開図立面図 断面図 屋根伏図 天井伏図 立面図 断面図 屋根伏図 天井伏図 AAAA建築工事特記仕様書 8 建築工事特記仕様書 8建築工事特記仕様書 9 建築工事特記仕様書 99910 1011 1112 1213 1314 1415 1518 1816 1617 1719 1920 2021 2122 22MM 112233 空調換気設備図 空調換気設備図衛生設備図 衛生設備図機械設備特記仕様書 機械設備特記仕様書EE 11223344 消防本部平面電気設備図 消防本部平面電気設備図平面電気設備図 平面電気設備図外構電気設備図 外構電気設備図電気設備特記仕様書 電気設備特記仕様書22 22X3 X3佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦CHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号凡例羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KNもしくは長ほぞ差し込み栓打ち もしくは長ほぞ差し込み栓打ちかど金物 3.38KN かど金物 3.38KN ろろ及び土台切れ、継手部分の上木端部 及び土台切れ、継手部分の上木端部アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内ホールダウン金物 15KN ホールダウン金物 15KN ととほほ4,775 4,7751,910 1,910 1,910 1,9103,820 3,820AABB求積図 1:200 求積図 1:200※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。※電気設備は建築基準法第32条を遵守する。
※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。※水道法第16条、16条の二に基き施工のこと。
※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。※建築材料の品質は建築基準法第37条を遵守する。
※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。※下水道法第10条第1項及び3項、に基き施工のこと。
※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 ※給水、排水その他配管設備は、建築基準法第36条 令129条の2の4に基き施工のこと。 令129条の2の4に基き施工のこと。
※消防法第9条、第9条の二を遵守する。※消防法第9条、第9条の二を遵守する。
印は 筋違い 90×45 印は 筋違い 90×45印は 筋違い 90×45 たすき掛け 印は 筋違い 90×45 たすき掛け4,775 4,775955 955 3,820 3,8203,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910平面図 1:100 平面図 1:100NN面台 面台外 部 仕 上 表屋 根外 壁根 廻 り竪 樋軒 樋建 具軒 裏コーナー:同質役物 コーナー:同質役物 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90) 下地:透湿防水シート貼、木胴縁下地(18×45)@475(継手部18×90)ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗 ケイ酸カルシウム板目透シ貼、厚6、一部有孔板、EP塗基礎打放シ仕上 基礎打放シ仕上下地:野縁45×45@455 下地:野縁45×45@455塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内)建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子 建具:住宅用カラーアルミサッシ、網戸、面格子硝子:型板4.0 硝子:型板4.0犬走り 犬走り 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切) 床:コンクリート金ゴテ仕上(エラス目地切)庇庇防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法) 防火サイディング横貼厚14、塗装品、通気工法)カラー カラー ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼 ガリバルム鋼板厚0.4 立平葺き 改質アスファルトルーフィング厚1.0 構造用合板厚12貼塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内)カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り カラーGL鋼板厚0.4貼り 下地:野地板(杉、厚12)、
改質アスファルトルーフィング厚1.0貼り防 火 一 覧(国土交通大臣認定品) (国土交通大臣認定品)防火構造認定品 防火構造認定品(外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼 (外壁)防火サイディング 厚14 塗装品 通気工法 + (内壁)石膏ボード厚9.5貼準不燃 QM-9826 準不燃 QM-9826準不燃 QM-9828 準不燃 QM-9828 石コウボードァ9.5㎜(GB-R) 石コウボードァ9.5㎜(GB-R)シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S) シージング石コウボードァ9.5㎜(GB-S)不燃材 NM-8697 不燃材 NM-8697 (屋根)金属屋根材 (屋根)金属屋根材用途地 域地名地 番設 計 概 要延床面 積建築面 積敷地面 積防火地 域いちき串木野市昭和通133-1の一部 いちき串木野市昭和通133-1の一部軒 高床 高最高の高さ 最高の高さ構 造基 礎 鉄筋コンクリートべた基礎 鉄筋コンクリートべた基礎木造平屋建 木造平屋建 軸組工法 軸組工法構 造 概 要第1種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域※法22条区域内 ※法22条区域内 指定無し 指定無し51.13 ㎡ 51.13 ㎡16.41 ㎡ 16.41 ㎡16.41 ㎡ 16.41 ㎡3.150m 3.150m4.037m 4.037m0.1m、0.15m 0.1m、0.15m仕 上床下 地下地モルタル 下地モルタルウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 ウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付室 名洗浄スペース 洗浄スペース保管スペース 保管スペース※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※全ての建材は、ノンアスベスト製品とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。※内装建材(接着剤、天井裏も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。内 部 仕 上 表RC RCRC RCコンクリート同時金コテ押え コンクリート同時金コテ押え備 考天井高 天井高 下 地野縁 野縁45×45 45×45@303 @303ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP仕 上天 井木野縁組 木野縁組化粧石膏ボード厚9.5貼 化粧石膏ボード厚9.5貼下 地木胴縁 木胴縁24×36 24×36@303 @303仕 上耐水石膏ボード厚9.5下地 耐水石膏ボード厚9.5下地 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-G ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-G腰 壁 ・ 壁同 上 同 上高 さ 仕 上巾 木ウレタン系塗床 厚3.0 ウレタン系塗床 厚3.0 コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修石膏ボード厚9.5下地 EP-G 石膏ボード厚9.5下地 EP-Gタイルカーペット貼 厚6 500角 タイルカーペット貼 厚6 500角ロックウール厚75 ロックウール厚75ロックウール厚50 ロックウール厚50ロックウール厚50 ロックウール厚50作業台・シンク・グレーチング 作業台・シンク・グレーチング(シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。) (シャワーカーテンレール、シャワーカーテンは、別途工事とする。)(別途工事) (別途工事)(別途工事) (別途工事)(別途工事) (別途工事)ダボレール棚(別途工事とする。) ダボレール棚(別途工事とする。)ハンガー掛けパイプ(別途工事とする。) ハンガー掛けパイプ(別途工事とする。)ハンガー掛けパイプ(別途工事とする。) ハンガー掛けパイプ(別途工事とする。
)カーテン(別途工事) カーテン(別途工事)洗濯機パン 洗濯機パン保管スペース保管スペースシャワースペース シャワースペースダボレール棚 ダボレール棚ハンガー掛けパイプ ハンガー掛けパイプダボレール棚 ダボレール棚1層シンク 1層シンク作業台 作業台(別途工事) (別途工事)ハンガー掛けパイプ ハンガー掛けパイプストレッチャーストレッチャー洗浄スペース洗浄スペース消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事STOOK NO. STOOK NO. SCALE SCALE1:100 1:100AA 22 22R7.4.1 R7.4.1DATE DATE平面図 概要 仕上表 平面図 概要 仕上表2,550 2,5502,500 2,500Y3 Y3Y2 Y2Y1 Y1X1 X1 X2 X211 11佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALEDATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号17,000 17,000 2,000 2,0004,000 4,000 9,000 9,0003,400 3,400 31,000 31,000 3,000 3,000 1,450 1,450▽隣地境界線 ▽隣地境界線▽隣地境界線 ▽隣地境界線▽隣地境界線 ▽隣地境界線前面道路 前面道路13,670 13,670 3,000 3,00017,000 17,000 6,500 6,500 8,500 8,500330 330既存建物 既存建物増築平成4年10月22日竣工 増築平成4年10月22日竣工延床面積 延床面積建築面積 建築面積1,100.76㎡ 1,100.76㎡634.86㎡ 634.86㎡▽道路境界線 ▽道路境界線<60% OK <60% OK敷地面積 敷地面積 1,666.49㎡ 1,666.49㎡配置図 1:300 配置図 1:300申請建物 申請建物地名地番 地名地番用途地域 用途地域敷地概要 敷地概要敷地面積 敷地面積指定建ぺい率 指定建ぺい率指定容積率 指定容積率防火地域 防火地域いちき串木野市昭和通138-1の一部 いちき串木野市昭和通138-1の一部第1種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域60% 60%200% 200%51.13㎡ 51.13㎡敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線指定なし 第22条地域 指定なし 第22条地域4,775 4,775955 955 3,820 3,820NN544 5443,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,2008,0008,000申請建物 申請建物最高高さ4.037m 最高高さ4.037m敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線側溝側溝前面道路 市道 前面道路 市道法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路串木野中央郵便局 串木野中央郵便局至ル 鹿児島 至ル 鹿児島大原町 大原町和風レストラン和楽路 和風レストラン和楽路いちき串木野市役所 いちき串木野市役所市民文化センタ- 市民文化センタ-串木野宮崎小児科 串木野宮崎小児科昭和通自治公民館 昭和通自治公民館エステティックサロン エステティックサロンサンフィ-ル串木野 サンフィ-ル串木野居酒屋 居酒屋松ちゃん 松ちゃんShiki Shikiひまわり歯科医院 ひまわり歯科医院日曜大工センタ-MAEDA 日曜大工センタ-MAEDA野辺ひふ科クリニック 野辺ひふ科クリニック川元写真館 川元写真館中尾町公民館 中尾町公民館中尾町 中尾町串木野内科循環器科 串木野内科循環器科串木野幼稚園 串木野幼稚園ココストア- ココストア-栄町 栄町いちき串木野市シルハ゛-人材センタ- いちき串木野市シルハ゛-人材センタ-浦和公民館 浦和公民館ホ-ムセンタ-前田 ホ-ムセンタ-前田サンライス゛マンション サンライス゛マンションNN配置図 1:100 配置図 1:100附近見取図 附近見取図①①②②5.415.419.919.914.914.916.606.60敷地と接している部分の長さ 6.60m 敷地と接している部分の長さ 6.60m※敷地内にブロック塀等はありません。※敷地内にブロック塀等はありません。
3,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910X1 X1 X2 X2 X3 X3NN4,775 4,775955 955 3,820 3,820Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3天井伏図 1:100 天井伏図 1:1002,500 2,500屋根伏図 1:100 屋根伏図 1:1004,037 4,037GL GL塗装サイディング 塗装サイディング塗装サイディング 塗装サイディング塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内)土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 土台水切:カラーガルバリウム鋼板厚0.35 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428アスファルトルーフィング940 アスファルトルーフィング940構造用合板厚12.0 構造用合板厚12.0たるき 45×60@455 たるき 45×60@455塩ビ製(カラー)半丸105タイプ 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) (ステンレス受金物@600以内)ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP化粧石膏ボード厚9.5貼 化粧石膏ボード厚9.5貼天井点検口450角アルミ 天井点検口450角アルミ地面から1m以内の主要軸組には 地面から1m以内の主要軸組には有効な防腐防蟻措置を講ずること。有効な防腐防蟻措置を講ずること。
塩ビ製(カラー)半丸105タイプ( 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) ステンレス受金物@600以内)ケイ酸カルシウム板 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EPケイ酸カルシウム板 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EP有孔ケイ酸カルシウム板 有孔ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EP有孔ケイ酸カルシウム板 有孔ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EP立面図 断面図 屋根伏図 天井伏図 立面図 断面図 屋根伏図 天井伏図 AA 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 13 13 22 22R7.4.1 R7.4.1 1:100 1:100楮山佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号3,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9104,775 4,7754,037 4,037100 100 3,050 3,050 887 8873,820 3,820955 955 955 955 955 955 955 955450 450 450 450 4,775 4,775955 955 955 955 955 955 955 955 955 955300 300 300 3002,000 2,000 500 500100 100 2,550 2,550530 530 1,070 1,070水勾配 水勾配水勾配 水勾配10 1044150 15050 50100 10050 50洗浄スペース 洗浄スペース 保管スペース 保管スペース矩形図 矩形図 S=1:30 S=1:30S=1:30 S=1:30 断面詳細図 断面詳細図X1 X1 X2 X2 X3 X3900 900 530 530 1,120 1,120150 15050 50100 100洗浄スペース 洗浄スペース2,550 2,550Y1 Y1 Y3 Y390 90120 12020 20GL GLFL FL軒高 軒高最高高 最高高900 900350 35020 20 105 1052,525 2,525 150 150 100 100 120 120270 27050 502,675 2,6751,400 1,400SCALE SCALE1:30 1:30一部有孔ケイ酸カルシウム板 一部有孔ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EP一部有孔ケイ酸カルシウム板 一部有孔ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 厚6.0 EP(別途工事) (別途工事)ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP 化粧石膏ボード厚9.5 化粧石膏ボード厚9.5耐水石膏ボード厚9.5捨張 耐水石膏ボード厚9.5捨張ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-G ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-Gアルミコーナービード(壁用三方) アルミコーナービード(壁用三方)シャワーカーテン シャワーカーテンステンレス面台 ステンレス面台アルミコーナービード(壁用三方) アルミコーナービード
(壁用三方)シーリング シーリング基礎気密パッキン 基礎気密パッキンコンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修コンクリート同時金コテ押え コンクリート同時金コテ押えタイルカーペット厚6.0 タイルカーペット厚6.0アルミ押え金物 アルミ押え金物母屋90×90@955 母屋90×90@955石膏ボード厚9.5 石膏ボード厚9.5ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EPカラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428アスファルトルーフィング940 アスファルトルーフィング940構造用合板厚12.0 構造用合板厚12.0たるき 45×60@455 たるき 45×60@455棟包み:カラーガルバリウム鋼板厚0.4 棟包み:カラーガルバリウム鋼板厚0.4軒先水切:カラーガルバリウム鋼板 軒先水切:カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 厚0.4ケラバ水切唐草:カラーガルバリウム鋼板 ケラバ水切唐草:カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 厚0.4ロックウール厚50 ロックウール厚50既設側溝 既設側溝鋼製グレーチング 鋼製グレーチング溝巾200 溝巾200床:モルタル下地 床:モルタル下地ウレタン系塗床 ウレタン系塗床アルミ框外付片引き戸 アルミ框外付片引き戸鼻隠し:サイディング破風180塗装品 鼻隠し:サイディング破風180塗装品防水モルタル厚 防水モルタル厚コンクリート同時押え祖面仕上 コンクリート同時押え祖面仕上コンクリート同時押え祖面仕上 コンクリート同時押え祖面仕上面格子付アルミサッシ 面格子付アルミサッシケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP耐水石膏ボード厚9.5捨張 耐水石膏ボード厚9.5捨張ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-G ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-G耐水石膏ボード厚9.5捨張 耐水石膏ボード厚9.5捨張ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-G ケイ酸カルシウム板厚6.0EP-Gシーリング シーリング基礎気密パッキン 基礎気密パッキンコンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付 下地モルタル塗りウレタン系塗床 厚3.0 水勾配付コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修ウレタン系塗床 厚3.0 ウレタン系塗床 厚3.0 石膏ボード厚9.5 石膏ボード厚9.5土台水切:カラーガルバリウム鋼板 土台水切:カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 厚0.35カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428 カラーガルバリウム鋼板厚0.4立平葺@428アスファルトルーフィング940 アスファルトルーフィング940構造用合板厚12.0 構造用合板厚12.0たるき 45×60@455 たるき 45×60@455ロックウール厚50 ロックウール厚50ケラバ:サイディング破風180 ケラバ:サイディング破風180塗装品 塗装品ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EPコンクリート同時押え祖面仕上 コンクリート同時押え祖面仕上面格子付アルミサッシ 面格子付アルミサッシ塩ビ製(カラー)半丸105タイプ 塩ビ製(カラー)半丸105タイプ(ステンレス受金物@600以内) (ステンレス受金物@600以内)ひねり金物 ひねり金物既設擁壁 既設擁壁小屋筋交い:15×105 小屋筋交い:15×105 桁行き筋交い:15×105 桁行き筋交い:15×105ステンレス面台 ステンレス面台D10@250タテ、ヨコ共 D10@250タテ、
ヨコ共ロックウール厚75 ロックウール厚75ロックウール厚75 ロックウール厚75AA 14 14 22 22R7.4.1 R7.4.1消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事矩計図 矩計図 断面詳細図 断面詳細図佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号+100 +100+150 +150床:ウレタン系塗床 床:ウレタン系塗床 厚3.0 厚3.0 床:タイルカーペット貼 床:タイルカーペット貼 厚6 500角 厚6 500角保管スペース 保管スペース一層シンク 一層シンク作業台 作業台4,775 4,775955 955 3,820 3,8203,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9104,775 4,775955 955 955 955 1,910 1,910 955 9553,820 3,820955 955 955 955 955 955 955 955NNAABBCC展開方向 展開方向 DD1,910 1,910 4,775 4,7751,910 1,910 4,775 4,7751,910 1,910 3,820 3,820 1,910 1,910 3,820 3,820洗浄スペースA 洗浄スペースA 洗浄スペースB 洗浄スペースB洗浄スペースD 洗浄スペースD 洗浄スペースC 洗浄スペースC保管スペースC 保管スペースC 保管スペースA 保管スペースA 保管スペースB 保管スペースB 保管スペースD 保管スペースD2,550 2,5502,550 2,5502,500 2,500平面詳細図 平面詳細図 S=1:50 S=1:501:50 1:501,500 1,5001,400 1,4001,400 1,400130×20 130×201,910 1,910 1,910 1,910450 450 450 4502,000 2,000+100 +100+100 +100+100 +100洗浄スペース 洗浄スペース洗濯機パン 洗濯機パン(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)鋼製グレーチング 鋼製グレーチング溝巾200 溝巾200アルミ押え アルミ押え配管スペース 配管スペースアルミコーナービード(壁用三方) アルミコーナービード(壁用三方)耐水石膏ボード厚9.5下地 耐水石膏ボード厚9.5下地 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-G ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-G耐水石膏ボード厚9.5下地 耐水石膏ボード厚9.5下地 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-G ケイ酸カルシウム板 厚6.0 EP-Gコンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修ウレタン系塗床 厚3.0 ウレタン系塗床 厚3.0 コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修ウレタン系塗床 厚3.0 ウレタン系塗床 厚3.0 アルミコーナービード(壁用三方) アルミコーナービード(壁用三方)一層シンク 一層シンク作業台 作業台シーリング シーリング石膏ボード厚9.5下地 EP-G 石膏ボード厚9.5下地 EP-G 石膏ボード厚9.5下地 EP-G 石膏ボード厚9.5下地 EP-Gコンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修コンクリート打放し補修 コンクリート打放し補修シーリング シーリングシーリング シーリングアルミコーナービード(壁用三方) アルミコーナービード(壁用三方)ガス滅菌器(別途) ガス滅菌器(別途)W504×D692×H720 W504×D692×H720ガス滅菌器処理装置(別途) ガス滅菌器処理装置(別途)W504×D692×H720 W504×D692×H720ガス滅菌器(別途) ガス滅菌器(別途)W504×D692×H720 W504×D692×H720ガス滅菌器処理装置(別途) ガス滅菌器処理装置(別途)W504×D692×H720 W504×D692×H720オゾン水生成器(別途) オゾン水生成器(別途)W300×D200×H350 W300×D200×H350ステンレス面台 ステンレス面台L金物取付部分は木下地入れのこと L金物取付部分は木下地入れのことボード内側に入れる ボード内側に入れるステンレス面台 ステンレス面台130×20 130×20塩ビ製(カラー)φ50 塩ビ製(カラー)φ50(ステンレス掴ミ金物@1000以内) (ステンレス掴ミ金物@1000以内)シャワーカーテン シャワーカーテン(別途工事) (別途工事)ハンガー掛けパイプL=2000 ハンガー掛けパイプL=2000天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)ハンガー掛けパイプ ハンガー掛けパイプ(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、
本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)棚(別途工事) 棚(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)ハンガー掛けパイプL=2000 ハンガー掛けパイプL=2000天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) 天井吊り(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)シャワーカーテン シャワーカーテン(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)シャワーカーテン シャワーカーテン(別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む)オゾン水生成器(別途) オゾン水生成器(別途)W300×D200×H350 W300×D200×H350オゾン水生成器(別途) オゾン水生成器(別途)W300×D200×H350 W300×D200×H350ステンレス面台 ステンレス面台130×20 130×20AA平面詳細図 平面詳細図消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事展開図 展開図15 15 22 22R7.4.1 R7.4.1+100 +100970 970780 780970 9701,690 1,6902,000 2,0002,200 2,200800 8001,000 1,0002,550 2,550100 100 2,450 2,4502,050 2,0501,793 1,7932,500 2,5004,775 4,775955 955 3,820 3,8203,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦CHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号引手、戸車、クレセント、他標準金物一式 引手、戸車、クレセント、他標準金物一式カラーアルミ カラーアルミ 枠見込=71(額縁一体枠、半外付) 枠見込=71(額縁一体枠、半外付) 網戸 網戸引手、戸車、クレセント、他標準金物一式 引手、戸車、クレセント、他標準金物一式カラーアルミ カラーアルミ 枠見込=71(額縁一体枠、半外付) 枠見込=71(額縁一体枠、半外付) 網戸 網戸面格子付引違い窓 たて面格子 面格子付引違い窓 たて面格子 面格子付引違い窓 たて面格子 面格子付引違い窓 たて面格子 アルミ框外付片引き戸 アルミ框外付片引き戸保管スペース 1ヶ所 保管スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所カラーアルミ カラーアルミ 枠見込 80 枠見込 80型板ガラス t=4 型板ガラス t=4型板ガラス t=4 型板ガラス t=4型板ガラス t=4 型板ガラス t=4腰アルミパネルt=2.0 腰アルミパネルt=2.0SUSレール、引き棒(L=400) SUSレール、引き棒(L=400) シリンダー鎌錠 シリンダー鎌錠 他標準金物一式 他標準金物一式記 号 名 称 記 号 名 称場所・数量 場所・数量仕上・見込 仕上・見込附属金物 附属金物備 考 備 考姿 図 姿 図硝 子 硝 子洗浄スペースCL 洗浄スペースCLシャワーカーテン シャワーカーテン シャワーカーテン シャワーカーテン有効開口寸法 有効開口寸法有効開口寸法有効開口寸法洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所ポリエステル(防カビ加工) ポリエステル(防カビ加工)他標準金物一式 他標準金物一式ポリエステル(防カビ加工) ポリエステル(防カビ加工)洗浄スペースFL 洗浄スペースFL洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所ステンレス製カーテンレール W ステンレス製カーテンレール W ステンレス製カーテンレール 曲げ加工 ステンレス製カーテンレール 曲げ加工記 号 名 称 記 号 名 称姿 図 姿 図硝 子 硝 子場所・数量 場所・数量仕上・見込 仕上・見込附属金物 附属金物備 考 備 考L型棚 L型棚他標準金物一式 他標準金物一式上下L金物取付 上下L金物取付棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25 棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25他標準金物一式 他標準金物一式シャワースペース シャワースペース洗濯機パン 洗濯機パンダボレール棚 ダボレール棚保管スペース保管スペース洗浄スペース洗浄スペースX1 X1 X2 X2 X3 X3Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3NNAD AD11AD AD11AW AW11AW AW11AW AW22AW AW2211SC SC11SC SCSC SC22SC SC22SF SF33ダボレール棚 ダボレール棚SF SFステンレス製棚受け(SUS430) ステンレス製棚受け(SUS430)建具等記号図 1:100 建具等記号図 1:100950 950800 800 150 150600 600600 600記 号 名 称 記 号 名 称姿 図 姿 図硝 子 硝 子場所・数量 場所・数量仕上・見込 仕上・見込附属金物 附属金物備 考 備 考記 号 名 称 記 号 名 称姿 図 姿 図硝 子 硝 子場所・数量 場所・数量仕上・見込 仕上・見込附属金物 附属金物備 考 備 考600 600600 600950 950800 800 150 150SF SF SF SF22SP SP11SP SP1122SP SP一層シンク 一層シンク洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所オーバーフロー、バックガード、スノコ板付 オーバーフロー、バックガード、スノコ板付ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)小型ゴミ収納、
排水金具付 小型ゴミ収納、排水金具付ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)バックガード、スノコ板付 バックガード、スノコ板付脚ステンレス丸パイプ 38φ×1.2t 脚ステンレス丸パイプ 38φ×1.2t脚ステンレス丸パイプ 25φ×1.5t 脚ステンレス丸パイプ 25φ×1.5t脚ステンレス丸パイプ 38φ×1.2t 脚ステンレス丸パイプ 38φ×1.2t脚ステンレス丸パイプ 25φ×1.5t 脚ステンレス丸パイプ 25φ×1.5t22SP SP作業台 作業台ボルトにて固定 ボルトにて固定 ボルトにて固定 ボルトにて固定1,500 1,500 550 550耐荷重:65Kg/1本 耐荷重:65Kg/1本
使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。使用建材は(接着材、も含む)は、告示対象外、規制対象外(F☆☆☆☆)建材とする。
2,000 2,0001,910 1,910ハンガー掛けパイプ 壁取付タイプ ハンガー掛けパイプ 壁取付タイプ1,800~1,900 1,800~1,9001,800~1,900 1,800~1,900700~600 700~600洗浄スペースFL 洗浄スペースFL木下地補強のこと 木下地補強のこと 木下地補強のこと 木下地補強のこと天井 天井2,550 2,550750~650 750~650(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)(別途工事) (別途工事)(木下地補強は、本工事に含む) (木下地補強は、本工事に含む)1,500 1,500洗浄スペースFL 洗浄スペースFL450 450300 300耐荷重:28Kg/1本 耐荷重:28Kg/1本SF SF11洗浄スペース 1ヶ所 洗浄スペース 1ヶ所棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25 棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25ステンレス製棚受け(SUS304) ステンレス製棚受け(SUS304)他標準金物一式 他標準金物一式木下地補強のこと 木下地補強のことステンレスカーテンレールW ステンレスカーテンレールW召し合せ巾150 召し合せ巾150ステンレスカーテンレールS ステンレスカーテンレールSステンレスカーテンレールS ステンレスカーテンレールSダボレール受け木材60×60 EP-G ダボレール受け木材60×60 EP-G1層シンク 1層シンク作業台 作業台ハンガー掛けパイプ ハンガー掛けパイプダボレール棚 ダボレール棚 カーテン カーテンオーバーフロー オーバーフロー棚受L型:3ヶ所止め 棚受L型:3ヶ所止め棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25 棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25上部に水栓取付用穴あき 上部に水栓取付用穴あき棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25 棚板は、メラミン樹脂化粧板 厚25木材60×60 EP-G 木材60×60 EP-GSUS304 32φ×1.5 磨き SUS304 32φ×1.5 磨き取付用丸座 100φ×3.0 取付用丸座 100φ×3.0 ハンガー掛けパイプ ハンガー掛けパイプ木下地補強のこと 木下地補強のこと高さは、監督員と打合せのこと。高さは、監督員と打合せのこと。高さは、監督員と打合せのこと。高さは、監督員と打合せのこと。
木下地補強のこと 木下地補強のこと取付用丸座 100φ×3.0 取付用丸座 100φ×3.0 壁取付用ソケット 壁取付用ソケット木下地補強のこと 木下地補強のこと棚受L型:2ヶ所止め 棚受L型:2ヶ所止め消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事建具等記号図、建具表、家具表 建具等記号図、建具表、家具表AA1:100 1:100SCALE SCALE1:50 1:50STOOK NO. STOOK NO. DATE DATER7.4.1 R7.4.116 16 22 22佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号4,775 4,775955 955 3,820 3,820544 5443,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,200敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線側溝側溝6.606.60±0 ±0±0 ±0±0 ±0花 壇 花 壇散水栓 散水栓軽軽 軽軽蓋付蓋付敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線花 壇 花 壇散水栓 散水栓NN敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線花 壇 花 壇散水栓 散水栓砕石厚100 砕石厚100砕石厚100 砕石厚100±0 ±04,775 4,775955 955 3,820 3,820NN544 5443,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,200敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線側溝側溝6.606.60+190 +190±0 ±0±0 ±0±0 ±0花 壇 花 壇3,400 3,400散水栓 散水栓軽軽 軽軽蓋付蓋付敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線6.606.60+190 +190±0 ±0±0 ±0敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線6.606.60±0 ±0±0 ±0+190 +190ー30 ー30ー30 ー30ー30 ー30ー30 ー30ー30 ー30 ー30 ー30敷地境界線 敷地境界線軽軽 軽軽1,800 1,800600 600600 600600 6001,800 1,800600 600600 600600 600+190 +190400 400NN改修外構図 1:100 改修外構図 1:100改修外構図 1:100 改修外構図 1:100改修外構図 1:100 改修外構図 1:100既設外構図 1:100 既設外構図 1:100既設外構図 1:100 既設外構図 1:100既設外構図 1:100 既設外構図 1:100NNNNNN※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。※撤去に当っては、地下電気配管に注意して撤去のこと。
厚120 厚120厚120 厚120既設擁壁そのまま 既設擁壁そのまま既設擁壁そのまま 既設擁壁そのまま既設電柱そのまま 既設電柱そのまま既設側溝そのまま 既設側溝そのまま既設側溝そのまま 既設側溝そのまま既設擁壁そのまま 既設擁壁そのまま花壇撤去 花壇撤去土間コンクリート撤去及び 土間コンクリート撤去及びアスファルト撤去 アスファルト撤去土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150コンクリート直押さえ粗面仕上げ コンクリート直押さえ粗面仕上げアスファルト撤去を示す アスファルト撤去を示すカッター入れ カッター入れ土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150 土間コンクリート打設ワイヤーメッシュ6φ@150コンクリート直押さえ粗面仕上げ コンクリート直押さえ粗面仕上げエラス目地厚10入れ エラス目地厚10入れ高さは既存高さに合わす 高さは既存高さに合わすモニター別途撤去 モニター別途撤去外灯撤去、基礎共 外灯撤去、基礎共既設擁壁そのまま 既設擁壁そのまま既設擁壁そのまま 既設擁壁そのまま既設電柱そのまま 既設電柱そのまま花壇撤去 花壇撤去土間コンクリート撤去を示す 土間コンクリート撤去を示すアスファルト撤去を示す アスファルト撤去を示す既設側溝そのまま 既設側溝そのまま樹木撤去:W=1000、H=1000 樹木撤去:W=1000、H=1000樹木撤去:W=1000、H=1000 樹木撤去:W=1000、H=1000樹木撤去:W=1100、H=1100 樹木撤去:W=1100、H=1100新設車留め600×180×120 4ヶ所 新設車留め600×180×120 4ヶ所ボルト止め ボルト止めエラス目地厚10入れ エラス目地厚10入れ犬走りGL+100~+80 犬走りGL+100~+80水勾配 水勾配既設ラインそのまま 既設ラインそのまま新設軽表示文字 600角 新設軽表示文字 600角2ヶ所 2ヶ所H形鋼100×100×6×8撤去する。H形鋼100×100×6×8撤去する。
雨排水パイプVP75 雨排水パイプVP75コアー抜き100 コアー抜き100AA1:100 1:1001:300 1:30017 17 22 22R7.4.1 R7.4.1消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事外構図 外構図
ユティリティ ユティリティ佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号 木質工事特記仕様書(1) 木質工事特記仕様書(1)(5)疑義 (5)疑義する。する。
疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議 疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議(6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出 (6)製作要領書及び施工計画書の作成・提出(7)施工図及びプレカット図の提出 (7)施工図及びプレカット図の提出 (7)施工図及びプレカット図の提出 (7)施工図及びプレカット図の提出 (7)施工図及びプレカット図の提出 (7)施工図及びプレカット図の提出設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を 設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を(9)各種試験・検査報告書の提出 (9)各種試験・検査報告書の提出 (9)各種試験・検査報告書の提出 (9)各種試験・検査報告書の提出 (9)各種試験・検査報告書の提出 (9)各種試験・検査報告書の提出2.設計図 2.設計図3.本仕様書 3.本仕様書4.標準仕様書 4.標準仕様書(8)製作工場の選定、承諾 (8)製作工場の選定、承諾 (8)製作工場の選定、承諾 (8)製作工場の選定、承諾 (8)製作工場の選定、承諾 (8)製作工場の選定、承諾有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。
工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック 工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。
1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書) 1.見積要領書(現場説明書及び質疑回答書)アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。アップの作成を行う。プレカット製品を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。
施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。
工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。工場生産者、施工者は、その工種工事毎に自主検査を行い、記録を作成、保管する。
2.材料の品質 2.材料の品質2.1 木質材料 2.1 木質材料(1)構造用製材 (1)構造用製材部 位 部 位 樹種名 樹種名 強度等級 強度等級 乾燥処理 乾燥処理【下地用製材】 【下地用製材】 壁 壁(記入例) (記入例)1級または2級で指定 1級または2級で指定保存処理 保存処理 材面の美観 材面の美観D15、D20 D15、D20部 位 部 位 樹種名 樹種名 強度等級 強度等級 乾燥処理 乾燥処理 柱 柱(記入例) (記入例)【広葉樹製材】 【広葉樹製材】保存処理 保存処理 材面の美観 材面の美観部 位 部 位 樹種名 樹種名1~3級または 1~3級または 甲種Ⅱ 甲種ⅡE50 E50E50 E50乙種 乙種 1~3級または 1~3級または強度等級 強度等級 乾燥処理 乾燥処理 保存処理 保存処理 材面の美観 材面の美観造作用製材の 造作用製材の材面の品質の 材面の品質の基準により指定 基準により指定 柱 柱(記入例) (記入例) 梁 梁(記入例) (記入例) 梁 梁(記入例) (記入例)見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。
主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。
【構造用製材】 【構造用製材】材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。
強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。や接合部に欠点が当たらないように加工する。
乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には 乾燥の際背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には行わない。行わない。
含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを確認する。確認する。
静的 静的試験 試験表示 表示計計含水率 含水率 全乾重 全乾重量法 量法含水率測定 含水率測定監理者 監理者ヤング係数測定 ヤング係数測定(数値は%を示す) (数値は%を示す) 動的 動的 試験 試験 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に 速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則 100 100 100 100〇〇□ □ 製造工場の認定書の写しを確認する。製造工場の認定書の写しを確認する。製造工場の認定書の写しを確認する。製造工場の認定書の写しを確認する。製造工場の認定書の写しを確認する。製造工場の認定書の写しを確認する。
日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は 日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。
□ □ 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 含水率測定の時期は、監理者の指示による。 □ □ () () () () () () () ・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。
・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は ・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 ・監理者欄の〇は立会い検査が必要であることを示す。 *1 *1 *1 *1*1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる) *1:監理者の指示による (樹種、等級、伐採地等が同じであれば1荷口と判断できる)製造工場の認定 製造工場の認定書等の写し 書等の写し構造用 構造用集成材 集成材構造用 構造用LVL LVL構造用 構造用合板 合板構造用 構造用パネル パネル材 料 材 料立会い目視検査 立会い目視検査樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 樹種、品名、強度等級、材面の品質、使用環境、ホルムアルデヒド放散量区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量 区分、曲げ性能、水平せん断性能、使用環境、ホルムアルデヒド放散量部材、断面、長さ、数量、樹種、 部材、断面、長さ、数量、樹種、 部材、断面、長さ、数量、樹種、 部材、断面、長さ、数量、樹種、 部材、断面、長さ、数量、樹種、 部材、断面、長さ、数量、樹種、曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量 曲げ性能基準、板面の品質、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量寸法、数量、強度等級、 寸法、数量、強度等級、 寸法、数量、強度等級、 寸法、数量、強度等級、 寸法、数量、強度等級、 寸法、数量、強度等級、部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量 部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量 部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量 部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量 部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量 部位、曲げ性能、ホルムアルデヒド放散量部位、断面、長さ、数量、 部位、断面、長さ、数量、 部位、断面、長さ、数量、 部位、断面、長さ、数量、 部位、断面、長さ、数量、 部位、断面、長さ、数量、寸法、数量、 寸法、数量、(2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど (2)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネルなど(3)接合具 (3)接合具くぎ くぎボルト・ナット ボルト・ナットミルシートの写し ミルシートの写し表示の確認 表示の確認木栓曲げ試験 木栓曲げ試験座金 座金ドリフトピン ドリフトピンスプリットリング スプリットリングシアープレート シアープレート木ネジ、特殊釘 木ネジ、特殊釘ラグスクリュー ラグスクリュー木栓、車知 木栓、車知 速やかに管理者に報告する。 速やかに管理者に報告する。 速やかに管理者に報告する。 速やかに管理者に報告する。 速やかに管理者に報告する。 速やかに管理者に報告する。
・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。 ・必要性能を満たさない材料は用いない。
・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ ・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ ・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ ・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ ・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ ・鋼材種別、胴・頭径部、長さ、仕上げ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ・鋼材種別、径、仕上げ ・鋼材種別、径、仕上げ ・鋼材種別、径、仕上げ ・鋼材種別、径、仕上げ ・鋼材種別、径、仕上げ ・鋼材種別、径、仕上げ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・鋼材種別、径、長さ、仕上げ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ ・鋼材種別、径、形状、仕上げ・材種、曲げ強度 ・材種、曲げ強度(4)接合金物 (4)接合金物・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、 ・設計図書に明記された接合具であることを確認する。同等性能の接合具を用いる場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。
接合金物 接合金物アンカーボルト・座金 アンカーボルト・座金 ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げ ・座金・鋼材種別、径、長さ、仕上げZマーク金物 Zマーク金物Zマーク同等認定品 Zマーク同等認定品・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所 ・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所 ・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所 ・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所 ・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所 ・鋼材種別、形状、仕上げ、製造所・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用 ・全乾重量法や静的ヤング係数試験は1荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。・特記無き場合は、動的試験は製材後(継手などの工場加工前に)に行う。
・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。
ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とし、内容は特記による。
(5)接着剤(接着接合) (5)接着剤(接着接合) (5)接着剤(接着接合) (5)接着剤(接着接合) (5)接着剤(接着接合) (5)接着剤(接着接合)DTSN DTSNネジ ネジ石膏ボード 石膏ボードビス ビス(大臣認定番号 ) (大臣認定番号 ) (大臣認定番号 ) (大臣認定番号 ) (大臣認定番号 ) (大臣認定番号 )石膏ボード用 石膏ボード用石膏ボード用 石膏ボード用 トランペット トランペット(3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓 (3)ドリフトピン、ラグスクリュー、ジベル(スプリットリング、シアプレート)、木栓(2)ボルト、ナット、座金 (2)ボルト、ナット、座金 (2)ボルト、ナット、座金 (2)ボルト、ナット、座金 (2)ボルト、ナット、座金 (2)ボルト、ナット、座金径径 (㎜) (㎜) 長さ 長さ (㎜) (㎜)鉄鉄ステンレス ステンレス 生地 生地有効径六角ボルト 有効径六角ボルト鉄鉄アンカーボルト アンカーボルト( ) ( )呼び径六角ボルト 呼び径六角ボルト( ) ( )( ) ( )鉄鉄ステンレス ステンレスステンレス ステンレス生地 生地生地 生地角座金 角座金丸座金 丸座金種 類 種 類 材 質 材 質 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など引張を受けるボルト 引張を受けるボルトせん断を受けるボルト せん断を受けるボルト厚さ 厚さ厚さ 厚さ角座金の一辺 角座金の一辺角座金の一辺 角座金の一辺丸座金の直径 丸座金の直径丸座金の直径 丸座金の直径座金の大きさ 座金の大きさ 座金の大きさ 座金の大きさ 座金の大きさ 座金の大きさ ボルト径 ボルト径884.5 4.540 4045 453.2 3.225 2530 3010 104.5 4.53.2 3.250 5060 6030 3035 3512 126640 403.2 3.260 6070 7035 3516 169980 8090 904.5 4.550 5060 6020 2099105 105120 1206660 6070 7024 2413 13125 125140 1406670 7080 80・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜) ・座金は用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。 (単位:㎜)ものとする。ものとする。
径径 (㎜) (㎜) 長さ 長さ (㎜) (㎜) 種 類 種 類 材 質 材 質 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など( ) ( )( ) ( )ラグスクリュー ラグスクリュー(コーチボルト) (コーチボルト)ドリフトピン ドリフトピンスプリットリング スプリットリングシアープレート シアープレート木栓 木栓 堅木 堅木SS400 SS400鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄(4)接合金物、鋼材 (4)接合金物、鋼材種 類 種 類 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 防錆処理、使用箇所など 短期許容接合耐力 短期許容接合耐力 メーカー、品名等 メーカー、品名等横架材接合部 横架材接合部( ) ( )鋼材 鋼材*15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜ *15kN以上、25kN以下の場合は、アンカー長 L=360㎜本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林 本項の内容は特記無き限り、構造用製材や広葉樹製材、下地用製材を対象とし、製材の日本農林規格に準拠する。規格に準拠する。
搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。 搬入される全製品について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、速やかに管理者に報告する。
現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、 現場または加工工場に搬入される全ての接合具について、下記の要領で受け入れ検査を実施し、ミルシートの写し ミルシートの写し表示の確認 表示の確認溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき( ) ( )( ) ( )( ) ( )溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い ・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等で気乾比重0.6以上の広葉樹とし、節や目切れ等の欠点の無い溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき( ) ( )Zマーク同等認定書 Zマーク同等認定書場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。
鋼材 鋼材 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接 ・鋼材種別、形状、仕上げ、溶接・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる ・設計図書等に明記された接合金物であることを確認する。同等認定品や性能評価品等を用いる柱頭・柱脚接合部* 柱頭・柱脚接合部*性能認定品 性能認定品性能評価品 性能評価品Cマーク金物 Cマーク金物Cマーク同等認定品 Cマーク同等認定品Cマーク同等認定書 Cマーク同等認定書性能評価書 性能評価書性能認定書 性能認定書は適用項目を示すものとする。は適用項目を示すものとする。は適用項目を示すものとする。は適用項目を示すものとする。は適用項目を示すものとする。は適用項目を示すものとする。
上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。上記の仕様書に記載なき場合は、公共規格かこれに準ずる規格を適用する。
(4)設計図書の優先順位 (4)設計図書の優先順位 (4)設計図書の優先順位 (4)設計図書の優先順位 (4)設計図書の優先順位 (4)設計図書の優先順位設計図書の優先順位は下記による。設計図書の優先順位は下記による。設計図書の優先順位は下記による。設計図書の優先順位は下記による。設計図書の優先順位は下記による。設計図書の優先順位は下記による。
1.一般事項 1.一般事項(2)設計図書 (2)設計図書(3)標準仕様書 (3)標準仕様書本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。本仕様書は建築物および工作物の構造上主要な部分に木材を用いる工事に適用する。
設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。設計図書とは本仕様書、設計図、見積要領書(現場説明書および質疑回答書を含む)をいう。
設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣 設計図書に記載なきものは「住宅金融支援機構監修・木造住宅工事仕様書」及び「国土交通大臣官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。官房官庁営繕部監修・木造建築工事標準仕様書」に準ずる。
表示 表示等級 等級 検査 検査 検査 検査寸法 寸法 外観 外観 材種 材種部 材 部 材社内 社内監理者 監理者社内 社内監理者 監理者社内 社内監理者 監理者社内 社内仕 様 仕 様確認者 確認者確認する 確認する3.材料品質の検査方法 3.材料品質の検査方法(1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 (1)構造用製材および枠組壁工法構造用製材 100 100〇〇目視等級 目視等級区分材 区分材機械等級 機械等級区分材 区分材(1)くぎ、木ネジ、特殊ネジ (1)くぎ、木ネジ、特殊ネジ (1)くぎ、木ネジ、特殊ネジ (1)くぎ、木ネジ、特殊ネジ (1)くぎ、木ネジ、特殊ネジ (1)くぎ、木ネジ、特殊ネジここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。ここに示す接合具などは、木質構造の接合部に適用する。
接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。
2.2 接合具 2.2 接合具種 類 種 類 材 質 材 質 径径 長さ 長さ (㎜) (㎜) (㎜) (㎜)使用箇所 使用箇所 頭部/胴部形状 頭部/胴部形状CN釘 CN釘皿頭網目付き 皿頭網目付き耐力壁、床板、屋根 耐力壁、床板、屋根N釘 N釘ステンレス ステンレス耐力壁、床板、屋根 耐力壁、床板、屋根鉄鉄SN釘 SN釘耐力壁、床板、屋根 耐力壁、床板、屋根鉄鉄 平頭フラット 平頭フラットGNF釘 GNF釘鉄鉄 シージングボード用 シージングボード用 平頭 平頭鉄鉄 石膏ボード用 石膏ボード用 平頭フラット 平頭フラット鉄鉄 トランペット トランペット接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準 接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、 記入無き梁桁、母屋、垂木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、(2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (2)枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材放 散 量 放 散 量部 位 部 位 使用環境 使用環境材面の品質 材面の品質 強度等級 強度等級品 名 品 名同一等級、異等級、対称、 同一等級、異等級、対称、 同一等級、異等級、対称、 同一等級、異等級、対称、 同一等級、異等級、対称、 同一等級、異等級、対称、非対称、断面の大、中、 非対称、断面の大、中、 非対称、断面の大、中、 非対称、断面の大、中、 非対称、断面の大、中、 非対称、断面の大、中、小を記載 小を記載などと記載 などと記載 種より示す 種より示す 梁 梁(記入例) (記入例)複数樹種の場合 複数樹種の場合は最外層、中間 は最外層、中間層を明示し記載 層を明示し記載 樹種名 樹種名【構造用集成材】 【構造用集成材】ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。
ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド放 散 量 放 散 量部 位 部 位 使用環境 使用環境 梁 梁(記入例) (記入例)樹種名 樹種名複数樹種の場合 複数樹種の場合使用量の多いも 使用量の多いものから順に記載 のから順に記載 水平せん断性能 水平せん断性能 区 分 区 分 曲げ性能 曲げ性能特級、1級、 特級、1級、2級で指定 2級で指定曲げヤング係数で 曲げヤング係数で10段階に区分 10段階に区分が一般的に生産 が一般的に生産タテ使い、平使いの タテ使い、平使いのせん断強さを表す せん断強さを表す【構造用単板積層材(LVL)】 【構造用単板積層材(LVL)】 【構造用単板積層材(LVL)】 【構造用単板積層材(LVL)】 【構造用単板積層材(LVL)】 【構造用単板積層材(LVL)】単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。
【構造用パネル(OSB)】 【構造用パネル(OSB)】 【構造用パネル(OSB)】 【構造用パネル(OSB)】 【構造用パネル(OSB)】 【構造用パネル(OSB)】ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド放 散 量 放 散 量部 位 部 位 強度等級 強度等級 板面の品質 板面の品質(記入例) (記入例)曲げ性能基準 曲げ性能基準(1級のみ) (1級のみ)屋外・常時湿潤 屋外・常時湿潤な場所は特類、 な場所は特類、寸 法 寸 法接着の程度 接着の程度厚さ 厚さを記載 を記載 級または 級 級または 級で指定 で指定 11単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。単板の樹種や防虫処理については必要に応じて特記する。
(4)構造用合板、構造用パネル(OSB) (4)構造用合板、構造用パネル(OSB) (4)構造用合板、構造用パネル(OSB) (4)構造用合板、構造用パネル(OSB) (4)構造用合板、構造用パネル(OSB) (4)構造用合板、構造用パネル(OSB)【構造用合板】 【構造用合板】ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド放 散 量 放 散 量曲げ性能 曲げ性能 部 位 部 位(記入例) (記入例)厚 さ 厚 さ(5)丸太やそま角 (5)丸太やそま角などに準拠する。などに準拠する。
部 位 部 位 樹種名 樹種名(記入例) (記入例)等 級 等 級縦振動ヤング係数区分 縦振動ヤング係数区分で指定 で指定A、B、C A、B、C FF ☆☆☆☆ ☆☆☆☆等で指定 等で指定で指定 で指定A、B、C A、B、C FF ☆☆☆☆ ☆☆☆☆等で指定 等で指定FF ☆☆☆☆ ☆☆☆☆等で指定 等で指定FF ☆☆☆☆ ☆☆☆☆等で指定 等で指定部 位 部 位 保存処理 保存処理 寸法形式 寸法形式 樹種名・群 樹種名・群 区分、等級 区分、等級乾燥材は 乾燥材は「D」を 「D」を寸法形式 寸法形式に付す に付す曲げ応力等級を指定 曲げ応力等級を指定必要なら引張強度性能も 必要なら引張強度性能も 必要なら引張強度性能も 必要なら引張強度性能も 必要なら引張強度性能も 必要なら引張強度性能も乙種枠組材と同じ 乙種枠組材と同じ--甲種枠組材と同じ 甲種枠組材と同じ縦枠用たて継ぎ材 縦枠用たて継ぎ材品 名 品 名甲種たて継ぎ材 甲種たて継ぎ材乙種たて継ぎ材 乙種たて継ぎ材本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本 本項の内容は特記無き限り、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格に準拠する。農林規格に準拠する。
甲種枠組材 甲種枠組材 (記入例) (記入例)乙種枠組材 乙種枠組材MSR製材 MSR製材(3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL) (3)構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格に準拠する。
曲げヤング係数と曲げ強 曲げヤング係数と曲げ強 曲げヤング係数と曲げ強 曲げヤング係数と曲げ強 曲げヤング係数と曲げ強 曲げヤング係数と曲げ強さを記号のEとFで指定 さを記号のEとFで指定 さを記号のEとFで指定 さを記号のEとFで指定 さを記号のEとFで指定 さを記号のEとFで指定または厚さと板面の品質 または厚さと板面の品質 または厚さと板面の品質 または厚さと板面の品質 または厚さと板面の品質 または厚さと板面の品質に応じた規定値確認 に応じた規定値確認表面および裏 表面および裏面の品質の基 面の品質の基定定 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D 板面の品質は、通常は1級がB-C、2級がC-D常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、 常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、 常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、 常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、 常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、 常態曲げ試験、湿潤曲げ試験の曲げ強さ、曲げヤング係数で定められる1級、2級、 曲げヤング係数で定められる1級、2級、 曲げヤング係数で定められる1級、2級、 曲げヤング係数で定められる1級、2級、 曲げヤング係数で定められる1級、2級、 曲げヤング係数で定められる1級、2級、3級、4級で指定 3級、4級で指定本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格 本項の内容は特記無き限り、銘木類を除く建築その他一般の用に供される、素材の日本農林規格Ef150など測定した縦振動ヤン Ef150など測定した縦振動ヤン Ef150など測定した縦振動ヤン Ef150など測定した縦振動ヤン Ef150など測定した縦振動ヤン Ef150など測定した縦振動ヤング係数で定められる区分で示す グ係数で定められる区分で示す グ係数で定められる区分で示す グ係数で定められる区分で示す グ係数で定められる区分で示す グ係数で定められる区分で示す材の品質を1等、2等、 材の品質を1等、2等、 材の品質を1等、2等、 材の品質を1等、2等、 材の品質を1等、2等、 材の品質を1等、2等、3等、4等で示す 3等、4等で示すめっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板:Z27(JIS G 3302) 電気亜鉛めっき:Ep-Fe/Zn5/CM2とする。
/スムース /スムース平頭フラット及び 平頭フラット及び網目付き/スムース 網目付き/スムース ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。 ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B1181の規格による。
全ネジボルト 全ネジボルト炭素鋼 炭素鋼強度区分4.6又 強度区分4.6又は4Tに適合する は4Tに適合する炭素鋼 炭素鋼筋かい端部の接合部 筋かい端部の接合部材 質 材 質無等級材 無等級材〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ-認定品を、動的ヤング係数は 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。 全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。
する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。 する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法(JIS Z 2101)に準ずる。
確認項目 確認項目確認項目 確認項目 接合具の種類 接合具の種類 確認の方法 確認の方法確認の方法 確認の方法確認項目 確認項目 確認の方法 確認の方法日本農林規格 日本農林規格 (JAS)表示の (JAS)表示の 確認 確認 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。 ・木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。
また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。 また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。
現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について、下記の要領で受け入れ検査を 実施し、速やかに管理者に報告する。 実施し、速やかに管理者に報告する。 実施し、速やかに管理者に報告する。 実施し、速やかに管理者に報告する。 実施し、速やかに管理者に報告する。 実施し、速やかに管理者に報告する。
本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。
含水率を指定し、 含水率を指定し、構造用製材の機械 構造用製材の機械等級区分と同程度 等級区分と同程度の試験(検査)で の試験(検査)で品質管理を行う 品質管理を行う強度の指定をし、構造 強度の指定をし、構造用製材の機械等級区分 用製材の機械等級区分と同程度の試験(検査) と同程度の試験(検査) と同程度の試験(検査) と同程度の試験(検査) と同程度の試験(検査) と同程度の試験(検査)で品質管理を行う で品質管理を行う※図面による。※図面による。
※図面による。※図面による。
※図面による。※図面による。
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ レレレレレレレレレレレレレレ レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレで指定 で指定 E150 E150 ~~無等級材 無等級材未仕上材 未仕上材で指定 で指定 E150 E150 ~~の性能区分で指定 の性能区分で指定により指定 により指定33特級の 特級の 140E、120E 140E、120E 60V-51H 60V-51H などで などで 記載 記載22準(A~D)で指 準(A~D)で指 断続的に湿潤な 断続的に湿潤なフラット/バーブ フラット/バーブSUS304 SUS304SUS304 SUS304SUS304 SUS304SS400 SS400SPHC SPHC強度区分4.6又 強度区分4.6又は4Tに適合する は4Tに適合する材種:100 材種:100楮山消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 木質工事特記仕様書(1) 木質工事特記仕様書(1)AAR7.4.1 R7.4.122 22仕上材 仕上材で指定 で指定 の性能区分で指定 の性能区分で指定D15、D20、D25 D15、D20、D25 D15、D20、D25 D15、D20、D25 D15、D20、D25 D15、D20、D25SD15、SD20 SD15、SD20 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5SD15、SD20 SD15、SD20で指定 で指定K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5のの性能区分 性能区分で指定 で指定K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5の性能区分で指定 の性能区分で指定特級、1級、2級 特級、1級、2級により指定 により指定18 18(1)適用範囲 (1)適用範囲未仕上材 未仕上材仕上材 仕上材特級、1級、2級、 特級、1級、2級、3級により指定 3級により指定K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5 K1、K2、K3、K4、K5コンストラクション、スタンダード、 コンストラクション、スタンダード、 コンストラクション、スタンダード、 コンストラクション、スタンダード、 コンストラクション、スタンダード、 コンストラクション、スタンダード、ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド1種、2種、 1種、2種、 E120-F330 E120-F330場合は1類 場合は1類JIS G 3532 JIS G 3532 SWM-N SWM-NJIS G 4309 JIS G 4309 SUS304 SUS304JIS G 3532 JIS G 3532JIS G 3532 JIS G 3532JIS G 3532 JIS G 3532SWM-N SWM-NSWM-B SWM-BSWM-B SWM-BJIS G 3507 JIS G 3507 -2 -2 、22A 、22ASWCH18A SWCH18AJIS G 3101 JIS G 3101JIS G 3505 JIS G 3505JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1JIS G 4303 JIS G 4303JIS G 3101 JIS G 3101JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1 JIS G 3507-1JIS G 3505 JIS G 3505JIS G 4303 JIS G 4303JIS G 3131 JIS G 3131JIS G 4303 JIS G 4303SS400 SS400SWRM8~10 SWRM8~10SWRCH8~10 SWRCH8~10SWRM8~10 SWRM8~10SWRCH8~10 SWRCH8~10SS400 SS400JIS B 1180 JIS B 1180JIS B 1180 JIS B 1180JIS G 3101 JIS G 3101佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号0.6d 0.6d(dはネジ径) (dはネジ径)0.8d 0.8d0.8d 0.8d1.0d 1.0d 木質工事特記仕様書(2) 木質工事特記仕様書(2)(3)耐候処理(塗装) (3)耐候処理(塗装) (3)耐候処理(塗装) (3)耐候処理(塗装) (3)耐候処理(塗装) (3)耐候処理(塗装)(1)木材の防腐・防蟻処理 (1)木材の防腐・防蟻処理 (1)木材の防腐・防蟻処理 (1)木材の防腐・防蟻処理 (1)木材の防腐・防蟻処理 (1)木材の防腐・防蟻処理4.耐久性(防腐・防蟻・耐候処理) 4.耐久性(防腐・防蟻・耐候処理)・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする) ・高耐久材の使用(注:部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする)土台 土台外周柱下部1m 外周柱下部1m水周り 水周りその他 その他 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等 以上の効力を有するものとする。 以上の効力を有するものとする。 以上の効力を有するものとする。 以上の効力を有するものとする。 以上の効力を有するものとする。 以上の効力を有するものとする。
□防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎) □防蟻薬剤による処理と同等以上の対策 ( べた基礎)(2)土壌処理 (2)土壌処理注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm 注:処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺20cm、束石等の周囲20cm を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。 を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。
□土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( ) □土壌処理省略 □北海道 □東北 □北陸 □( )(1)刻み時の注意 (1)刻み時の注意製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。
5.木材の加工 5.木材の加工(2)加工寸法の精度 (2)加工寸法の精度図面表示は仕上がり寸法である。 図面表示は仕上がり寸法である。 図面表示は仕上がり寸法である。 図面表示は仕上がり寸法である。 図面表示は仕上がり寸法である。 図面表示は仕上がり寸法である。 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、 構造用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構造用製材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、構造用集成材、構造用単板積層材の材長 構造用集成材、構造用単板積層材の材長 構造用集成材、構造用単板積層材の材長 構造用集成材、構造用単板積層材の材長 構造用集成材、構造用単板積層材の材長 構造用集成材、構造用単板積層材の材長ドリフトピンの穴径:d±0mm ドリフトピンの穴径:d±0mm ドリフトピンの穴径:d±0mm ドリフトピンの穴径:d±0mm ドリフトピンの穴径:d±0mm ドリフトピンの穴径:d±0mmボルト穴径 (dはボルト径) ボルト穴径 (dはボルト径) ボルト穴径 (dはボルト径) ボルト穴径 (dはボルト径) ボルト穴径 (dはボルト径) ボルト穴径 (dはボルト径)(3)表面仕上げ (3)表面仕上げ(4)塗装 (4)塗装 素地調整:汚れ付着物を除去する 素地調整:汚れ付着物を除去する 素地調整:汚れ付着物を除去する 素地調整:汚れ付着物を除去する 素地調整:汚れ付着物を除去する 素地調整:汚れ付着物を除去する 部位 部位 色の有無 色の有無 塗料の種類 塗料の種類 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明 ・着色(色) ・透明(5)面取り (5)面取り(1)仕口、継手の原則 (1)仕口、継手の原則 (1)仕口、継手の原則 (1)仕口、継手の原則 (1)仕口、継手の原則 (1)仕口、継手の原則6.接合 6.接合・採用する方法は監理者の承認を得る。・採用する方法は監理者の承認を得る。・採用する方法は監理者の承認を得る。・採用する方法は監理者の承認を得る。・採用する方法は監理者の承認を得る。・採用する方法は監理者の承認を得る。
(1)輸送計画 (1)輸送計画(2)集積・保管 (2)集積・保管7.運搬・建方 7.運搬・建方(4)施工時の安全性 (4)施工時の安全性建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。
(5)アンカーボルトの施工 (5)アンカーボルトの施工 (5)アンカーボルトの施工 (5)アンカーボルトの施工 (5)アンカーボルトの施工 (5)アンカーボルトの施工・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。
アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。
(3)建方計画 (3)建方計画柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に 柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に8.軸組構法接合部の標準仕様 8.軸組構法接合部の標準仕様 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。 使用薬剤:日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )K3 K3K3 K3K4 K4K3 K3 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ 塗布 □ 塗布□□□□□ ひのき □ ひのき□ ひば □ ひば ) ) ) ) ) ) ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型 ・造膜型・含浸型( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) □□ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )□製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: □製材 化粧材:野物材:板材: 下地塗り 下地塗り :::::: 仕上げ塗り: 仕上げ塗り: □梁 □梁(dはボルト径) (dはボルト径)化粧梁構造用集成柱の材長 化粧梁構造用集成柱の材長 化粧梁構造用集成柱の材長 化粧梁構造用集成柱の材長 化粧梁構造用集成柱の材長 化粧梁構造用集成柱の材長( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 材種:□ 材種:□ 接合金物等: 接合金物等: 接合金物等: 接合金物等: 接合金物等: 接合金物等: d+1.5mm d+1.5mm(d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) (d≦M12)、d+1.5mm(d≧M16) □ 輸送計画書の提出 〔 □ 輸送計画書の提出 〔 □ 輸送計画書の提出 〔 □ 輸送計画書の提出 〔 □ 輸送計画書の提出 〔 □ 輸送計画書の提出 〔 〕〕〕〕〕〕〕〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕使用部位 使用部位 高耐久材 高耐久材下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法 下記を除き、2.1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。
□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ 軸組み工法の継ぎ手仕口の場合:±1.5mm以下□ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 □ ボルト接合工法の場合:±5mm以下 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 材長: □ ±5mm以下 □ 集成材 : 集成材 : 集成材 : 集成材 : 集成材 : 集成材 : d+1.0mm d+1.0mm(d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) (d≦M12)、d+2.0mm(d≧M16) □柱 □柱:( ) mm :( ) mm:( ) mm :( ) mm の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 の一般的な適用慣例に従う。一般的な適用慣例については、8.軸組構法接合部の標準仕様 による。 による。
・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として ・仕口、継手の各部に作用する応力を考慮し、部材の引き抜けが生じないように、原則として 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。 羽子板ボルトや木栓など、引張り抵抗をする補強部材を併用する。
・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用 ・仕口、継手の方法は構造図による。特記無き場合は 1.(3)標準仕様書に示された在来構法用製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。
集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。
降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に 降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥による割れが発生するため避ける。よる割れが発生するため避ける。よる割れが発生するため避ける。よる割れが発生するため避ける。よる割れが発生するため避ける。よる割れが発生するため避ける。
(7)施工状況の検査 (7)施工状況の検査・アンカーボルト施工時の立会い検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ アンカーボルト径、間隔・地組み時の立会い検査 ・地組み時の立会い検査 ・地組み時の立会い検査 ・地組み時の立会い検査 ・地組み時の立会い検査 ・地組み時の立会い検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査・建方時の立会い検査 ・建方時の立会い検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査・建方後の施工状況の検査 ・建方後の施工状況の検査 ・建方後の施工状況の検査 ・建方後の施工状況の検査 ・建方後の施工状況の検査 ・建方後の施工状況の検査・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □適用除外 〔 〕・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。
(6)建方精度 (6)建方精度・建方の精度基準は下記による。 ・建方の精度基準は下記による。 ・建方の精度基準は下記による。 ・建方の精度基準は下記による。 ・建方の精度基準は下記による。 ・建方の精度基準は下記による。 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置 □柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。
□ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況 □ 防腐・防蟻処理□ 材料の加工寸法検査□ 接合具の施工状況・最終確認 ・最終確認 □ 接合金物の施工状況□ 接合金物の施工状況□ 接合金物の施工状況□ 接合金物の施工状況□ 接合金物の施工状況□ 接合金物の施工状況 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の 工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の □建物の倒れ□建物の倒れ □梁の水平度 □梁の水平度 □梁の水平度 □梁の水平度 □梁の水平度 □梁の水平度 (節点間のレベル差) (節点間のレベル差) (節点間のレベル差) (節点間のレベル差) (節点間のレベル差) (節点間のレベル差) □建物のわん曲□建物のわん曲□建物のわん曲□建物のわん曲□建物のわん曲□建物のわん曲 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 : 柱据え付け面の基準高さからの誤差 :〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕〔 〕 〔 〕〔 〕 〔 〕 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 〕 〕 〕 〕 〕 〕 □ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔 〕〕〕〕〕〕 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 □ 施工者自主検査記録の提出〔 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 □ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔 〕〕〕〕〕〕 □ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔□ 施工者自主検査記録の提出〔 〕〕〕〕〕〕 □ その他〔 □ その他〔・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを 行う。 行う。
□ 集積場の確認 □ 集積場の確認 □ 集積場の確認 □ 集積場の確認 □ 集積場の確認 □ 集積場の確認 □ 建方計画書の提出 □ 建方計画書の提出 □ 建方計画書の提出 □ 建方計画書の提出 □ 建方計画書の提出 □ 建方計画書の提出 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 □ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm : □ e≦H/2500+10mm かつ e≦50mm□±3mm以下 □±3mm以下 □ □ : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm : □ e≦L/2500mm かつ e≦25mm□ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 □ 〔 〕 通り芯からの誤差 通り芯からの誤差 通り芯からの誤差 通り芯からの誤差 通り芯からの誤差 通り芯からの誤差 階高 階高 : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm : □-5mm≦△H≦+5mm□□: □±3mm以下 : □±3mm以下 □ □ : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm : □ e≦L/700+ 5mm かつ e≦15mm はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。 速やかに監理者に報告し対応策を協議する。
・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。
・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。・逆せん断と引張の補強として短冊金物等を併用すること。
・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。・せん断力が大きい場合は台持ち継ぎとする。
1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ 1.曲げ応力や引張力を負担しない継手:腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ女木 女木男木 男木女木 女木男木 男木継手位置 継手位置柱柱短冊金物 短冊金物アンカーボルト アンカーボルト男木 男木女木 女木・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。・柱からの持ち出し位置は、連続梁の長期荷重の反曲点付近とする。
腰掛け鎌継ぎ 腰掛け鎌継ぎ・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。・土台の場合は、継手から男木側100㎜付近にアンカーボルトを設ける。
腰掛け蟻継ぎ 腰掛け蟻継ぎ 腰掛け鎌継ぎ 腰掛け鎌継ぎ2.曲げ応力や引張力を負担する継手 2.曲げ応力や引張力を負担する継手 2.曲げ応力や引張力を負担する継手 2.曲げ応力や引張力を負担する継手 2.曲げ応力や引張力を負担する継手 2.曲げ応力や引張力を負担する継手:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合:追掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、尻挟み継ぎ、鋼板挿入ドリフトピン接合プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口台持ち継ぎ 台持ち継ぎ腰掛け蟻継ぎ 腰掛け蟻継ぎ女木 女木男木 男木各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を 各接合部共通:プレカット製品を使用する場合はその形状および許容耐力に及ぼす影響を確認する。確認する。
・塗布 ・吹付 ・浸漬・塗布 ・吹付 ・浸漬・塗布 ・吹付 ・浸漬・塗布 ・吹付 ・浸漬・塗布 ・吹付 ・浸漬・塗布 ・吹付 ・浸漬 ・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。・下記接合部の項目について2.2接合具に記載された仕様での施工を確認する。
・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する ・接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、耐力を低減する、接合具の本数を増加する など監理者と協議して承認を得る。 など監理者と協議して承認を得る。 など監理者と協議して承認を得る。 など監理者と協議して承認を得る。 など監理者と協議して承認を得る。 など監理者と協議して承認を得る。
(10)その他の方法による接合 (10)その他の方法による接合 (10)その他の方法による接合 (10)その他の方法による接合 (10)その他の方法による接合 (10)その他の方法による接合・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。・使用材料および使用方法は構造図によるものとし、監理者の承認を得る。
(2)釘接合 (2)釘接合・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。・釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように端距離、縁距離、釘間隔を大きく取る。
・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。・1ヶ所の釘の本数は2本以上とする。
・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。・釘に錆を生じるおそれのある場合は、適切な防錆処理を施す。
・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 ・自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。そのために、釘打ち機 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。 の圧力を弱めるか、最後は手打ちを用いるなどの方法による。
・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。
(3)木ネジ接合 (3)木ネジ接合・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、木ネジを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。
・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。・ねじ込みには適切な道具を使い、ハンマーなどで打ち込んではならない。
・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面にねじ込まれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。
・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にしたり、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。
(4)ボルト接合 (4)ボルト接合・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ・締め付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適しているものである ことを確認する。 ことを確認する。
・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け ・ボルトの締め付けは、座金が部材にめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で締め付け を完了する。 を完了する。
・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。
・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの ・一度締め付けたボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだもの については再度締め直しを行う。 については再度締め直しを行う。 については再度締め直しを行う。 については再度締め直しを行う。 については再度締め直しを行う。 については再度締め直しを行う。
・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。・ボルトの締め付けは2回以上に分けて行い、1群のボルトの締め付けは一様となるように行う。
ない。 ない。
(5)ラグスクリュー接合 (5)ラグスクリュー接合 (5)ラグスクリュー接合 (5)ラグスクリュー接合 (5)ラグスクリュー接合 (5)ラグスクリュー接合・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。・構造耐力上主要な部分において、ラグスクリューを引き抜き方向に抵抗させることは避ける。
・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。
・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので ・締め付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径等が施工箇所に適しているもので あることを確認する。 あることを確認する。 あることを確認する。 あることを確認する。 あることを確認する。 あることを確認する。
・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら ・ラグスクリューは先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではなら・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。・ねじ込みを容易にするためや、損傷させないために潤滑油などを用いてもよい。
・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。・胴部の先孔の径は胴部と同径とし、長さも胴部と同寸とする。
・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。・一度ねじ込んだラグスクリューを抜き直し、再びねじ込むことは避ける。
(6)ドリフトピン接合 (6)ドリフトピン接合 (6)ドリフトピン接合 (6)ドリフトピン接合 (6)ドリフトピン接合 (6)ドリフトピン接合・ドリフトピンは孔に密着させる。・ドリフトピンは孔に密着させる。・ドリフトピンは孔に密着させる。・ドリフトピンは孔に密着させる。・ドリフトピンは孔に密着させる。・ドリフトピンは孔に密着させる。
・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 ・一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。 緩んだものについては再度締め直しを行う。
(7)ジベル接合 (7)ジベル接合・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点がないよう注意し、彫込み・打ち込み または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 または圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。
・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものに ついては再度締め直しを行う。 ついては再度締め直しを行う。 ついては再度締め直しを行う。 ついては再度締め直しを行う。 ついては再度締め直しを行う。 ついては再度締め直しを行う。
・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。・特殊ジベルは使用箇所、使用方法を確認する。
・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれ の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。 の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。
(9)接着接合 (9)接着接合・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。
(先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。) (先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの2/3程度とする。)(8)接合金物による接合 (8)接合金物による接合 (8)接合金物による接合 (8)接合金物による接合 (8)接合金物による接合 (8)接合金物による接合広葉樹 主材、側材 広葉樹 主材、側材 広葉樹 主材、側材 広葉樹 主材、側材 広葉樹 主材、側材 広葉樹 主材、側材・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。
・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。
・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。・構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は「昭和56年建設省告示1110号」による。
・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% ・ネジ部の先孔の径:比重 0.5以上の樹種・・・ネジ径の 60~ 75% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% その他の樹種・・・ネジ径の 40~ 70% (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。) (長さはネジ部の長さと同寸以上とする。)・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。・大断面材用の接合金物に関しては、それぞれの仕様に基づく。
・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木ネジの先孔の径:針葉樹 主材、側材 ・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。・木口面に打たれた釘は、引き抜き方向に抵抗させることはできない。
(1)横架材どうしの継手 (1)横架材どうしの継手 (1)横架材どうしの継手 (1)横架材どうしの継手 (1)横架材どうしの継手 (1)横架材どうしの継手・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。・伝達できる曲げモーメントや引張力は母材全断面強度の20%以下と考えること。
追掛け大栓継ぎ 追掛け大栓継ぎ 金輪継ぎ 金輪継ぎ尻挟み継ぎ 尻挟み継ぎ鋼板挿入 鋼板挿入ドリフトピン ドリフトピン 確認する。 確認する。
(2)柱の継手 (2)柱の継手・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。・階の中間部における柱の継手は原則として禁止する。
・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を ・やむを得ず柱の継ぎ手を設ける場合は、曲げと軸力による複合応力の検定を行い安全性を・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして ・男木の梁せいが女木の2/3以下の場合か、仕口直下に柱がある場合には、大入れとして(3)横架材どうしの仕口 (3)横架材どうしの仕口 (3)横架材どうしの仕口 (3)横架材どうしの仕口 (3)横架材どうしの仕口 (3)横架材どうしの仕口・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。
・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。
もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。 もよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度のあごをかける。材幅の3~3.5倍材幅の3~3.5倍1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け 1.せん断力が母材全断面強度の30%以下の仕口:(大入れ)蟻掛け・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる) ・工場処理材(注:現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる)工場処理材 工場処理材 現場処理 現場処理 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 JAS保存処理材 : K5 K4 K3 K2 K1 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種 AQ認証保存処理材: 1種 2種 3種200~250 200~250□防蟻薬剤による処理:薬剤( □防蟻薬剤による処理:薬剤( □防蟻薬剤による処理:薬剤( □防蟻薬剤による処理:薬剤( □防蟻薬剤による処理:薬剤( □防蟻薬剤による処理:薬剤( レレレレレレレレ レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回特記無き場合は、処理量:、処理回数:2回 ml/m ml/m 300 30022・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。・現場処理(注:接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。
給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。) 保護する。 処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。)加圧式防腐処理材:土台 加圧式防腐処理材:土台 加圧式防腐処理材:土台 加圧式防腐処理材:土台 加圧式防腐処理材:土台 加圧式防腐処理材:土台AA 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 木質工事特記仕様書(2) 木質工事特記仕様書(2)19 19 22 22R7.4.1 R7.4.1佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号P2 P2P2P2P2 P2e2 e2P2 P2E2 E2E1 E1 P1 P1P1 P1E2E2E2E2E2E2E1 E1E1 E1P1 P1P1 P1E1 E1E1E1P2P2P2P2P2 P2E2 E2 E2 E2E1 E1 P1 P1E1 E1E2 E2 E2 E2P1 P1E1 E1E2E2E2E2P2P2E2 E2 E2 E2P1P1P2 P2E1 E1 P1 P1E1E1土台 土台梁梁 6mm以上 6mm以上 梁梁土台 土台300 300150 150150 150構造用合板 構造用合板 構造用合板 構造用合板受け材 30x40 受け材 30x40150 150 150 150150 150 150 150150 150 150 150150 150 150 150釘 N75 @300 釘 N75 @300釘 N50 @150 釘 N50 @150 釘 N50 @150 釘 N50 @150 木質工事特記仕様書(3) 木質工事特記仕様書(3)・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。・受け材は柱や横架材にN75-@300以下で平打ちする。
・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で女木 女木hh2233度度男木 男木羽子板ボルト 羽子板ボルト女木 女木男木 男木柱柱大入れ蟻掛け 大入れ蟻掛け 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。 許容せん断耐力を算出して安全性を確認する。
・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用する。
蟻大入れ掛け 蟻大入れ掛け 寄り蟻大入れ掛け 寄り蟻大入れ掛け 蟻掛け 蟻掛け梁受け金物の例 梁受け金物の例(クレテック金物) (クレテック金物)片持ち梁 片持ち梁(4)柱と横架材の仕口 (4)柱と横架材の仕口 (4)柱と横架材の仕口 (4)柱と横架材の仕口 (4)柱と横架材の仕口 (4)柱と横架材の仕口1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め 1.柱の上下端部:短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。
・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、柱柱横架材 横架材込み栓止め 込み栓止め横架材 横架材山形プレート 山形プレート++短ほぞ差し 短ほぞ差し山形プレート止め 山形プレート止め長ほぞ差し 長ほぞ差し・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、 ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。落とし蟻の場合は、HD金物を用いる。
2.土台の出隅入隅部 2.土台の出隅入隅部扇ほぞ差し 扇ほぞ差し襟輪小根 襟輪小根ほぞ差し ほぞ差しほぞ差し ほぞ差し寄せ 寄せほぞ差し ほぞ差し寄せ 寄せ落とし蟻 落とし蟻プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口傾ぎ大入れ 傾ぎ大入れほぞ差し ほぞ差しかね折り金物 かね折り金物小胴付きほぞ差し 小胴付きほぞ差し3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物 3.通し柱と胴差し:小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物短冊金物 短冊金物襟輪差し 襟輪差し 横差し 横差し胴差し 胴差し筋かいプレート 筋かいプレート(同等認定品) (同等認定品)(6)火打ち、方杖 (6)火打ち、方杖・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。
・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め ・転ばし根太:根太が正角断面の場合、横架材に脳天釘止め・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。・風の負圧の補強:許容応力度計算により必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。
たる き みち たる き みち根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め 根太が縦長角断面の場合、斜め釘2本+転び止め・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘 ・落とし込み根太:横架材に大入れ または根太掛け+斜め釘・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘 ・半欠き根太:横架材に大入れアゴ掛け+斜め釘半欠き根太 半欠き根太ひねり金物 ひねり金物軒桁 軒桁転び止め 転び止め垂木 垂木根太彫り 根太彫り 根太彫り 根太彫りプレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口繊 維 繊 維方 向 方 向加力方向 加力方向繊維方向繊維方向15d 15d E1 E112d 12d P1 P15d 5d E2 E25d 5d P2 P2繊維直交方向繊維直交方向E1 E1P1 P1E2 E2P2 P2繊維直交方向繊維直交方向繊維方向繊維方向繊維方向 繊維方向1.5d 1.5d3d 3d7d 7d7d(荷重負担側) 7d(荷重負担側)4d(荷重非負担側) 4d(荷重非負担側)(11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (11)ボルトの最小間隔及び最小端あき距離(10)釘の最小間隔及び最小端あき距離 (10)釘の最小間隔及び最小端あき距離 (10)釘の最小間隔及び最小端あき距離 (10)釘の最小間隔及び最小端あき距離 (10)釘の最小間隔及び最小端あき距離 (10)釘の最小間隔及び最小端あき距離7d 7d(12)面材耐力壁 (12)面材耐力壁1.大壁造の場合 1.大壁造の場合 2.真壁造の場合 2.真壁造の場合(9)間柱と横架材 (9)間柱と横架材・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 ・上下横架材に深さ3mm程度大入れ+斜め釘 t/d≦6 t/d≦6 t/d>6 t/d>61.5dかつP2/2 1.5dかつP2/2方 向 方 向繊維直交 繊維直交10d 10d10d 10d8d 8d8d 8d(d:ボルト径、t:主材厚) (d:ボルト径、t:主材厚) (d:ボルト径、t:主材厚) (d:ボルト径、t:主材厚) (d:ボルト径、t:主材厚) (d:ボルト径、t:主材厚)繊維直交方向 繊維直交方向加力方向 加力方向・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。
(5)筋かい端部 (5)筋かい端部仕口直下に柱がある場合 仕口直下に柱がある場合 仕口直下に柱がある場合 仕口直下に柱がある場合 仕口直下に柱がある場合 仕口直下に柱がある場合プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口プレカット機械 プレカット機械による継手・仕口 による継手・仕口・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れほぞ差し+ボルト締めとする。
・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。
傾ぎ大入れほぞ差し 傾ぎ大入れほぞ差しボルト(M12標準) ボルト(M12標準)土台火打ち 土台火打ち 桁火打ち 桁火打ち中間火打ち 中間火打ち火打ち、方杖 火打ち、方杖(7)小屋束の上下端部 (7)小屋束の上下端部 (7)小屋束の上下端部 (7)小屋束の上下端部 (7)小屋束の上下端部 (7)小屋束の上下端部・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。・短ほぞ差し又は長ほぞ差し込み栓止めとする。
・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 ・短ほぞ差しの場合、風圧力による引張力の補強として、 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。 かすがい2本又はひら金物又は山形プレート止めとする。
ひら金物 ひら金物小屋梁 小屋梁小屋束 小屋束プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口 プレカット機械による継手・仕口母屋 母屋(8)根太、垂木と横架材 (8)根太、垂木と横架材 (8)根太、垂木と横架材 (8)根太、垂木と横架材 (8)根太、垂木と横架材 (8)根太、垂木と横架材・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。・垂木:横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。
・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘 ・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘 ・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘 ・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘 ・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘 ・上部ほぞ差し、下部突き付け+斜め釘4d(荷重負担側) 4d(荷重負担側)1.5d(荷重非負担側) 1.5d(荷重非負担側) 1.5d(荷重非負担側) 1.5d(荷重非負担側) 1.5d(荷重非負担側) 1.5d(荷重非負担側)4d 4d(d:釘径) (d:釘径)(単位:㎜) (単位:㎜)渡りあご掛け 渡りあご掛け渡りあご掛け 渡りあご掛け3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛け 3.一方を片持ち梁とする場合:レベル差を設け渡りあご掛けあご掛けの場合 あご掛けの場合短ほぞおよび平ほぞ穴 短ほぞおよび平ほぞ穴 t/d=2 t/d=2 2≦t/d<6 2≦t/d<6 t/d>6 t/d>63d~5d 3d~5d5d 5d3d 3d程程2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 2.せん断力が母材全断面強度の30%を超える仕口:梁受け金物 :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し :土台どうしは襟輪小根ほぞ差し又は寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。) 又は寄せほぞ差し(柱勝ちの場合、落とし蟻、あるいは土台を寄せほぞ差しとする。)・仕口記号(と) ・仕口記号(と)平12建告第1460号第2号より 平12建告第1460号第2号より平12建告第1460号第1号より 平12建告第1460号第1号より木材 45×90以上・仕口記号(二) 木材 45×90以上・仕口記号(二) 2倍筋かい用 2倍筋かい用横架材 横架材柱柱ビスどめホールダウンU ビスどめホールダウンU ビスどめホールダウンU ビスどめホールダウンU 〈15kN用〉 〈15kN用〉 〈15kN用〉 〈15kN用〉筋かい 筋かい 横架材 横架材柱柱土台 土台 外使い 外使い2倍筋かい〈リベロⅢ〉 2倍筋かい〈リベロⅢ〉参考図 参考図参考図 参考図AA 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 木質工事特記仕様書(3) 木質工事特記仕様書(3)20 20 22 22R7.4.1 R7.4.1※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。※上記凡例金物等は、同等品又は同等品以上とする。
佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号凡例 凡例羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KN 羽子板ボルト+スクリュウ釘打ち 8.5KNもしくは長ほぞ差し込み栓打ち もしくは長ほぞ差し込み栓打ちかど金物 3.38KN かど金物 3.38KN及び土台切れ、継手部分の上木端部 及び土台切れ、継手部分の上木端部アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内 アンカーボルトM12 A-40以上 @2,000以内ホールダウン金物 15KN ホールダウン金物 15KN印は 筋違い 90×45 印は 筋違い 90×45印は 筋違い 90×45 たすき掛け 印は 筋違い 90×45 たすき掛け3,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910X1 X1 X2 X2 X3 X3NN4,775 4,775955 955 3,820 3,820Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y33,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910X1 X1 X2 X2 X3 X3NN4,775 4,775955 955 3,820 3,820Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y33,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910X1 X1 X2 X2 X3 X3NN4,775 4,775955 955 3,820 3,820Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3ととろろ土台敷:キソパッキング工法(気密仕様) 土台敷:キソパッキング工法(気密仕様)凡凡 例例 (( )) 図図 伏伏 屋屋 小小表表 示示 名名 称称 材材種種 寸寸法法・・間間隔隔 表表 示示 名名 称称 材材種種 寸寸法法・・間間隔隔小小屋屋束束火火打打梁梁杉杉杉杉備備 考考 ・・垂垂 木木::杉杉・・小小屋屋筋筋かかいい::杉杉とととととととと ととほほろろ ろろ ろろろろ ろろ ろろろろ ろろろろろろ ろろ記記 特特 きき梁梁材材杉杉なな母母 屋屋 杉杉棟棟 木木 杉杉 棟棟 木木下部柱位置を示す 下部柱位置を示すほほ1,910 1,910 1,910 1,910100 10050 50120 120350 350120 12020 20 120 120 20 20120 120150 15050 50100 100150 15050 50100 100基礎詳細図 1:30 基礎詳細図 1:30基礎伏図 1:100 基礎伏図 1:100 床伏図 1:100 床伏図 1:100 小屋伏図 1:100 小屋伏図 1:100AAR7.4.1 R7.4.1消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事構造図 構造図105×180 105×180 105×180 105×180105×180 105×180 105×180 105×180105×180 105×180105×180 105×180105×180 105×180105×150 105×15090×90 90×9090×90 90×9045×60 @455 45×60 @455外部は 外部は90×90 90×90べた基礎 厚150 べた基礎 厚150D13@250タテヨコ共 D13@250タテヨコ共べた基礎 厚150 べた基礎 厚150D13@250タテヨコ共 D13@250タテヨコ共105×105 105×10590×90 90×90D13@250タテ、ヨコ共 D13@250タテ、ヨコ共D13 D13既設擁壁 既設擁壁D10@200タテ、ヨコ D10@200タテ、
ヨコ既設側溝 既設側溝使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20 使用コンクリート JIS 基礎(設計基準強度=21+品質基準強度=3)-18-20使用鉄筋 JIS SD295 使用鉄筋 JIS SD295※24N/㎜ ※24N/㎜15×105 15×1051:100 1:10021 21 22 22佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦SCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.CHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号保管スペース保管スペース1,193.8 1,193.82,387.5 2,387.51,193.8 1,193.8955 955 1,910 1,910 955 955洗浄スペース洗浄スペース4,775 4,775955 955 3,820 3,8203,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910四分割法面積根拠図1:100 四分割法面積根拠図1:100955 955 238.8 238.8凡例 凡例3,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,910450 450 450 450700 7005,617.8 5,617.8176.3 176.3240.1 240.1638 638①①②②③③4,054 4,0549.060m2 9.060m20.134m2 0.134m21,146 1,146 1,441 1,4414,775 4,775300 300 300 300100 1001,350 1,3505,455 5,455①①②②13.367m2 13.367m24,037 4,0372,587 2,5871,441 1,4411,146 1,1464,948 4,948X軸方向見付面積根拠図 1:100 X軸方向見付面積根拠図 1:100 Y軸方向見付面積根拠図 1:100 Y軸方向見付面積根拠図 1:100柱の必要小径 柱の必要小径早見表より 早見表より 90mm以上とする 90mm以上とする柱断面:105×105mmでOK 柱断面:105×105mmでOK有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK 有効細長比:λ=√12×2675/105=88.15 ≦150 よりOK四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図 四分割法面積根拠図、XY軸方向見付面積根拠図必要壁量等の算出 必要壁量等の算出AADATE DATER7.4.1 R7.4.1 1:100 1:10022 22 22 22建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項 建築基準法施行令第43条第1項、第2項、第6項印は 筋違い 90×45 印は 筋違い 90×45印は 筋違い 90×45 たすき掛け 印は 筋違い 90×45 たすき掛けY3 Y3Y2 Y2Y1 Y1X1 X1 X2 X2 X3 X3X1 X1 X2 X2 X3 X3 Y3 Y3 Y1 Y1消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事
塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。
(鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) (鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の塗装を行うこと。塗装を行うこと。
シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「一般形変性エポキ溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」とする。
区分 区分 項目 項目 特記事項 特記事項 7. 7.特記事項 特記事項 項目 項目 区分 区分 特記事項 特記事項 区分 区分 3. 3.(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。(1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。 7. 7.品 名 品 名手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 一般室 (事務室等) 一般室 (事務室等)壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ コンセントコンセント(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。
(2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) (2) 主幹用配線用しゃ断器(漏電しゃ断器の場合も含む) 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。
のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。
8. 8. (1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。(1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。
(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。(4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。
●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要11. 11. 9. 9. 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、10. 10.12. 12.13. 13.図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。
なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。
(5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) (5) 接地極(接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・・・銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) イ 補助極・・・銅棒(14φ×1,500) 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。14. 14.(1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500) (1) 接地極に用いる銅棒は(14φ×1,500)(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。(2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。
15. 15. 1. 1. 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 4. 4. 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。
5. 5. 7. 7. 8. 8.距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。距離の最小値は、標準仕様書(表1.1.2)による。
区分 区分 項目 項目 特記事項 特記事項(1) 発電機 (1) 発電機(2) ディーゼル機関、タービン機関 (2) ディーゼル機関、タービン機関 (2) ディーゼル機関、タービン機関 (2) ディーゼル機関、タービン機関 (2) ディーゼル機関、タービン機関 (2) ディーゼル機関、タービン機関共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。
(3) 充電装置 (3) 充電装置充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。
1. 1. 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。
電気時計 電気時計拡声 拡声火災報知 火災報知緑または緑/黄 緑または緑/黄 接地線 接地線(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。(2) 通信線の色別順は、青・黄・緑・赤・紫の順とする。
2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. (1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。(1) 各種機器の高さは、原則として下表による。
接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。
床上 1,800 床上 1,800タタミ上 200 タタミ上 200床上 300または、 床上 300または、床上 2,300 床上 2,300床上 2,300 床上 2,300床上 1,300 床上 1,300床上 2,300 床上 2,300床上 1,300 床上 1,300床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 2,100 床上 2,100床上 2,300 床上 2,300床上 1,800 床上 1,800床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 電話用位置ボックス 電話用位置ボックス親時計 親時計 親時計 親時計 親時計 親時計小時計 小時計 小時計 小時計 小時計 小時計ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴同上操作スイッチ等 同上操作スイッチ等品 名 品 名 中心高さ (mm) 中心高さ (mm)火 災 報 知 設 備火 災 報 知 設 備火 災 報 知 設 備 火 災 報 知 設 備火 災 報 知 設 備 火 災 報 知 設 備(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。(2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。
7. 7. 8. 8. (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 (1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用すること。すること。
(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。(2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。
但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。
特記仕様書分類 分類 内容 内容ス ラ ブ ス ラ ブ壁 柱 壁 柱天井いんぺい 天井いんぺい各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 )各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 )各階工程配管 (スケール付) 各階工程配管 (スケール付) 各階工程配管 (スケール付) 各階工程配管 (スケール付) 各階工程配管 (スケール付) 各階工程配管 (スケール付)地 中 地 中埋 設 埋 設配 管 配 管ケーブルシート ケーブルシート接 地 極 接 地 極基 礎 基 礎内 部 内 部外 部 外 部各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 )各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )マン マンホール ホール入 線 入 線資 材 資 材工事種別ごと 工事種別ごと機器材料ごと 機器材料ごと全工事および全景 全工事および全景 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所工 程 写 真工 程 写 真工 程 写 真 工 程 写 真工 程 写 真 工 程 写 真製作図 製作図その他 その他 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。
9. 9.立会検査を 立会検査を要する 要する施工工程 施工工程コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・・・・・・・・・・・コンクリート打込前いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前 いんぺい配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了前地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前 地下埋設配管・・・・・・・・・・・・・・・・配管完了埋戻し前入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時 入線配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入線配線施工時機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後 機器材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場搬入後機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 機器取付・・・・・・・・・・・・・・・・・取付又は据付施工時 8. 8.工事打合簿 工事打合簿 工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。
上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。
10. 10.11. 11.工事報告 工事報告完成図 完成図 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。
(監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) (監督員が指示した場合、工事写真添付のこと)12. 12.13. 13.試験成績書 試験成績書申請書類 申請書類(1) 絶縁抵抗測定結果表 (1) 絶縁抵抗測定結果表 (1) 絶縁抵抗測定結果表 (1) 絶縁抵抗測定結果表 (1) 絶縁抵抗測定結果表 (1) 絶縁抵抗測定結果表(電線相互間及び電線と大地間)(電線相互間及び電線と大地間)(電線相互間及び電線と大地間)(電線相互間及び電線と大地間)(電線相互間及び電線と大地間)(電線相互間及び電線と大地間)(2) 接地抵抗測定結果表 (2) 接地抵抗測定結果表 (2) 接地抵抗測定結果表 (2) 接地抵抗測定結果表 (2) 接地抵抗測定結果表 (2) 接地抵抗測定結果表(接地箇所、接地種別ごと)(接地箇所、接地種別ごと)(接地箇所、接地種別ごと)(接地箇所、接地種別ごと)(接地箇所、接地種別ごと)(接地箇所、接地種別ごと)(3) 高圧保護継電器性能試験結果表 (3) 高圧保護継電器性能試験結果表 (3) 高圧保護継電器性能試験結果表 (3) 高圧保護継電器性能試験結果表 (3) 高圧保護継電器性能試験結果表 (3) 高圧保護継電器性能試験結果表(4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 (4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 上記(1)~(4)については、測定年月日、天候、温度、 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。
(5) テレビ共同受信電界強度測定結果表 (5) テレビ共同受信電界強度測定結果表 (5) テレビ共同受信電界強度測定結果表 (5) テレビ共同受信電界強度測定結果表 (5) テレビ共同受信電界強度測定結果表 (5) テレビ共同受信電界強度測定結果表(6) 消防法関係設備合格証明書 (6) 消防法関係設備合格証明書 (6) 消防法関係設備合格証明書 (6) 消防法関係設備合格証明書 (6) 消防法関係設備合格証明書 (6) 消防法関係設備合格証明書 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。
(7) 回路試験結果表 (7) 回路試験結果表 (7) 回路試験結果表 (7) 回路試験結果表 (7) 回路試験結果表 (7) 回路試験結果表 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。 上記については該当なきは不要とする。
(8) その他監督員の指示するもの。(8) その他監督員の指示するもの。(8) その他監督員の指示するもの。(8) その他監督員の指示するもの。(8) その他監督員の指示するもの。(8) その他監督員の指示するもの。
成し、完成図と一緒に提出する。成し、完成図と一緒に提出する。成し、完成図と一緒に提出する。成し、完成図と一緒に提出する。成し、完成図と一緒に提出する。成し、完成図と一緒に提出する。
本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作14. 14.15. 15.接地標示及び 接地標示及びケーブル埋設 ケーブル埋設標示 標示完成図書 完成図書(1) 接地標示 (1) 接地標示 ア 標示方法・・・標示板 ア 標示方法・・・標示板 ア 標示方法・・・標示板 ア 標示方法・・・標示板 ア 標示方法・・・標示板 ア 標示方法・・・標示板材 質 材 質黄 銅 板 黄 銅 板寸 法 (㎜) 寸 法 (㎜)標 示 板 標 示 板 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。
(2) ケーブル埋設標示 (2) ケーブル埋設標示 (2) ケーブル埋設標示 (2) ケーブル埋設標示 (2) ケーブル埋設標示 (2) ケーブル埋設標示 ア 標示方法 ア 標示方法 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート による。 による。
イ 標示位置 イ 標示位置 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等(保守指導案内書)を2部作成し、完成図と一緒に提出する。
A,B,C,D種 A,B,C,D種 ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線16. 16.マンホール マンホール ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm ア 構造・・・・鉄筋コンクリート製(設計強度21N/mm とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 とする。
エ 蓋の耐荷重 エ 蓋の耐荷重 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。
オ 蓋の表示 オ 蓋の表示 マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは)) イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・・・・図面記入寸法により監督員の承認を得ること。
刻記する。 刻記する。
(ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。 (ア) 種別表示・・・中央部に「電」とする。
(イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。 (イ) 所有者表示・・周辺部に「鹿児島県」とする。
カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に (ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。
22(1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) (1) ブロックマンホールは、下記による。(●を適用) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) ○R2K(20KN) ●R8K(80KN) キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・・・・・監督員の指示による。
ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・・・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は認めない。認めない。認めない。認めない。認めない。認めない。
(イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を (イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を する。 する。
(ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。 (ウ) 水抜は監督員の指示による。
17. 17. ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。(●を適用)18. 18.プレート プレート配管の塗装 配管の塗装項目 項目照明器具の取付 照明器具の取付 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 (1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。(2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。
(3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 (3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。
出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。
電極棒の長さ 電極棒の長さ 4. 4. 2. 2. 3. 3. 1. 1.(4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を (4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を 得ること。 得ること。
(3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう (3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわくを使用する。ただし、ボード張り(4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン (4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。
でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。
機器の取付高さ 機器の取付高さ分電盤制御盤 分電盤制御盤ヒューズ等の ヒューズ等の予備数 予備数電柱および 電柱および装柱材料 装柱材料ボックスの ボックスの絶縁塗装 絶縁塗装避雷針 避雷針避雷導線 避雷導線避雷接地極 避雷接地極照明器具等 照明器具等接地工事および 接地工事および接地極 接地極金属管配線 金属管配線相の色別 相の色別接地工事および 接地工事および接地極 接地極間隔など 間隔など予 備 数 予 備 数母線相互の 母線相互のその他 その他 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、JISマーク表示品とし単相3線 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。
照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。
(2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 (2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。(1) アースボンド線の太さは標準仕様書(表2.2.1)による。
2. 2.高圧母線のサイズ 高圧母線のサイズ 3. 3.受配電盤 受配電盤 OE ○8㎜ OE ○8㎜ ○14㎜ ○14㎜ ○22㎜ ○22㎜ ●38㎜ ●38㎜22 22 22 22 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。
(2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 (2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕様書(表1.1.2)による。様書(表1.1.2)による。様書(表1.1.2)による。様書(表1.1.2)による。様書(表1.1.2)による。様書(表1.1.2)による。
本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。
電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 を記入すること。 を記入すること。
発電装置 発電装置電線の色別 電線の色別防災用発電機 防災用発電機電線の色別 電線の色別絶縁抵抗値 絶縁抵抗値 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用) 図面仕様によるほか下記による。(●を適用)始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。
端 子 盤 端 子 盤電柱及び装柱材料 電柱及び装柱材料接地工事および 接地工事および接 地 極 接 地 極ヒューズ等の ヒューズ等の予 備 品 予 備 品機器の取付高さ 機器の取付高さ位置ボックス 位置ボックスおよびジョイント およびジョイントボックス ボックス絶縁抵抗値 絶縁抵抗値電 圧 側 電 圧 側青青黒、黄または赤 黒、黄または赤赤 (表 示 線) 赤 (表 示 線)黒 (電 話 線) 黒 (電 話 線)青 (ベ ル 線) 青 (ベ ル 線)黄 (確認ランプ) 黄 (確認ランプ)マイナスまたは共通 マイナスまたは共通赤または黒 赤または黒白白白白配線種別 配線種別分布型感知器 (単独) 分布型感知器 (単独) 分布型感知器 (単独) 分布型感知器 (単独) 分布型感知器 (単独) 分布型感知器 (単独)電 鈴 (単独) 電 鈴 (単独) 電 鈴 (単独) 電 鈴 (単独) 電 鈴 (単独) 電 鈴 (単独)標識灯 (単独) 標識灯 (単独) 標識灯 (単独) 標識灯 (単独) 標識灯 (単独) 標識灯 (単独)本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。
1. 1. 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1 標準色: ・屋内 2.5Y9/1 ・屋外 5Y7/1塗 装 塗 装 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。
なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 2. 2. 3. 3.化学物質を放散す 化学物質を放散する建築材料等 る建築材料等解体等の作業にお 解体等の作業における石綿対策 ける石綿対策等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。る「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。る「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。る「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。る「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。る「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。
アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。
塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。
調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。
(1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 (1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。
(例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分 (例)機器・点検口の設置に伴う天井改修部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分配管・配線を固定・貫通する内壁・外壁の部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分その他施工に伴い撤去・改修を行う部分 より行うこと。 より行うこと。
に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。
及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。
(2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (2) 調査は、目視・既存図面・発注者から提供される資料等に (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 (4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。
(5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 (5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 5. 5.改訂日 改訂日 4. 4.機器及び材料 機器及び材料入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法)に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択するよう努める。るよう努める。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購〃 〃地上 地上〃 〃〃 〃床上 床上〃 〃台上 台上床上 床上床上 床上床上 床上床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,5003,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000800~1,300 800~1,300150~ 300 150~ 3001,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,2001,300 1,3001,100 1,1001,500 1,500300 300200 200中心高さ (mm) 中心高さ (mm) イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・・・標示板によるときは接地極直近の屋外の見やすい位置。すい位置。すい位置。すい位置。すい位置。すい位置。
(1)各種照明器具 (1)各種照明器具(2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 (2)受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤(3)ブロックマンホール、電柱 (3)ブロックマンホール、電柱 (3)ブロックマンホール、電柱 (3)ブロックマンホール、電柱 (3)ブロックマンホール、電柱 (3)ブロックマンホール、電柱(4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト (4)フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト(5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター (5)変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター(6)しゃ断器、高圧開閉器 (6)しゃ断器、高圧開閉器 (6)しゃ断器、高圧開閉器 (6)しゃ断器、高圧開閉器 (6)しゃ断器、高圧開閉器 (6)しゃ断器、高圧開閉器(7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 (7)電圧調整器、静止形電源設備、発電設備(8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 (8)構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・音響装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 誘導支援装置、呼出し装置、防犯・入退室管理装置 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置(9)その他監督員の指示するもの (9)その他監督員の指示するもの (9)その他監督員の指示するもの (9)その他監督員の指示するもの (9)その他監督員の指示するもの (9)その他監督員の指示するもの20. 20.産 業 廃 棄 物 産 業 廃 棄 物の 処 理 の 処 理 ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度(マニフ19. 19.ケーブル配線 ケーブル配線 ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して 布設すること。 布設すること。
既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵既設接地端子及び接地線を利用するときは、事前に接地抵D種50Ωを目標とする。D種50Ωを目標とする。D種50Ωを目標とする。D種50Ωを目標とする。D種50Ωを目標とする。D種50Ωを目標とする。
(3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を (3) 標準仕様書の(2・13・5)による接地工事の省略等を適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。
抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。
(1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 (1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔(1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い (1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い(2) 内部照明付とする。(2) 内部照明付とする。(2) 内部照明付とする。(2) 内部照明付とする。(2) 内部照明付とする。(2) 内部照明付とする。
ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 6. 6.ヒューズ等の ヒューズ等のⅡ 一般事項 Ⅱ 一般事項 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。
2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に 3.耐震施工は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所監修)」に よる。 よる。
4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。
5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。
8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員へ書面 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。
11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。
(受注時、変更時、完成時) (受注時、変更時、完成時) (受注時、変更時、完成時) (受注時、変更時、完成時) (受注時、変更時、完成時) (受注時、変更時、完成時) 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。
工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。
1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」 という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に という。)の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
構造 構造〇RC ○SRC ○S ●W 〇RC ○SRC ○S ●W 〇RC ○SRC ○S ●W 〇RC ○SRC ○S ●W 〇RC ○SRC ○S ●W 〇RC ○SRC ○S ●W 階階地上1階 地上1階 延べ面積 延べ面積 16.41㎡ 16.41㎡建物 建物用途 用途建築基準法別表第一 項 建築基準法別表第一 項 建築基準法別表第一 項 建築基準法別表第一 項 建築基準法別表第一 項 建築基準法別表第一 項耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ●一般の施設消防法施行令別表第一 項 消防法施行令別表第一 項 消防法施行令別表第一 項 消防法施行令別表第一 項 消防法施行令別表第一 項 消防法施行令別表第一 項 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( )建物 建物概要 概要2.建物概要 2.建物概要1.工事場所 1.工事場所 いちき串木野市昭和通138-1 いちき串木野市昭和通138-1 いちき串木野市昭和通138-1 いちき串木野市昭和通138-1 いちき串木野市昭和通138-1 いちき串木野市昭和通138-1Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版),国土交通省大臣官房官庁営繕 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 公共建築工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)による他、図面 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。
ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。
なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。
(1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用) (1) 避雷突針 クロムメッキ(●を適用)●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2(2) 避雷導線(●を適用) (2) 避雷導線(●を適用) (2) 避雷導線(●を適用) (2) 避雷導線(●を適用) (2) 避雷導線(●を適用) (2) 避雷導線(●を適用)銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜22 22 22(3) 導線保護管(●を適用) (3) 導線保護管(●を適用) (3) 導線保護管(●を適用) (3) 導線保護管(●を適用) (3) 導線保護管(●を適用) (3) 導線保護管(●を適用)○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管(4) 接地用端子箱(●を適用) (4) 接地用端子箱(●を適用) (4) 接地用端子箱(●を適用) (4) 接地用端子箱(●を適用) (4) 接地用端子箱(●を適用) (4) 接地用端子箱(●を適用)○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用) 図面に明記ないときは下記による。(●を適用)(1) 電線の色別は下表による。(1) 電線の色別は下表による。(1) 電線の色別は下表による。(1) 電線の色別は下表による。(1) 電線の色別は下表による。(1) 電線の色別は下表による。
者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート(SDS)を常備し、記に努める。に努める。
載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全機器の損傷が予想 機器の損傷が予想される場合 される場合 電路の使用電圧 電路の使用電圧 一 般 一 般(3) 絶縁抵抗計の測定電圧 (3) 絶縁抵抗計の測定電圧 (3) 絶縁抵抗計の測定電圧 (3) 絶縁抵抗計の測定電圧 (3) 絶縁抵抗計の測定電圧 (3) 絶縁抵抗計の測定電圧500V 500V 100V級 100V級 125V 125V 200V級 200V級 250V 250V 400V級 400V級 500V 500V1,000V 1,000V 6,600V級 6,600V級 とする。 とする。
ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。
(2) 高圧の電路 (2) 高圧の電路 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。
監督員へ報告すること。 監督員へ報告すること。 監督員へ報告すること。 監督員へ報告すること。 監督員へ報告すること。 監督員へ報告すること。
に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。
(1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 (1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 2. 2.絶縁抵抗値 絶縁抵抗値 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム)により適正に処理し,関係書類を5年間保管 すること。 すること。
イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。
ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。
エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。
オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。
カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 カ PCB使用電気機器(特別管理産業廃棄物)は、特別管理産 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に 規則)を受けた通産省通達「PCB使用電気機器等の保管に ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 ぐこと。 ぐこと。
キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。
2極式 2極式3極式 3極式4極式 4極式5極式 5極式 黄黄黒黒黒黒黒黒黒黒白白白白白白白白--赤赤赤赤赤赤緑緑緑緑-- -------- (緑は青としてもよい) (緑は青としてもよい) (緑は青としてもよい) (緑は青としてもよい) (緑は青としてもよい) (緑は青としてもよい)電極 電極方式 方式長長 短短 ~~(3) 電極回路 (3) 電極回路 1. 1.電線の色別 電線の色別建設発生土の処理 建設発生土の処理 21. 21.受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( )搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり,実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。
(白) (白) (白) (白)(赤) (赤) (赤) (赤)(-)接地側 (-)接地側(+)電圧側 (+)電圧側(赤) (赤)(白) (白)コンセント回路 コンセント回路(黄) (黄) (黄) (黄)(黄) (黄) (黄) (黄)T.S T.S3W 3WT.S T.S3W 3W4WT.S 4WT.S(青) (青) (青) (青)(白) (白) (白) (白)(赤) (赤)(-)接地側 (-)接地側(+)電圧側 (+)電圧側電灯回路(その2) 電灯回路(その2)(赤) (赤)(白) (白)青は黄としてもよい 青は黄としてもよい(青) (青)(白) (白)(青) (青)(白) (白)(赤) (赤)(-)接地側 (-)接地側電灯回路(その1) 電灯回路(その1)(赤) (赤)(赤) (赤)(白) (白)(+)電圧側 (+)電圧側(3) 自立型の場合の底板(●を適用) (3) 自立型の場合の底板(●を適用) (3) 自立型の場合の底板(●を適用) (3) 自立型の場合の底板(●を適用) (3) 自立型の場合の底板(●を適用) (3) 自立型の場合の底板(●を適用)処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による(●を適用)(2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) (2) 電灯、コンセント回路 (電圧側が赤の場合) 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。
注記 注記 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。
(単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) (単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 色別とする。 色別とする。
4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。
電気 電気方式 方式遠近 遠近の別 の別赤赤 白白 黒黒 青青 白白左から 左から上から 上から近い方 近い方から から 第1相 第1相 --接地側 接地側第2相 第2相非接地 非接地第2相 第2相第3相 第3相三相 三相3線 3線〃〃 第1相 第1相 -- 第2相 第2相 第3相 第3相 中性相 中性相三相 三相4線 4線単相 単相2線 2線〃〃 第1相 第1相接地側 接地側第2相 第2相非接地 非接地第2相 第2相-- --単相 単相3線 3線〃〃 第1相 第1相 中性相 中性相 第2相 第2相 -- --正極 正極 -- -- 負極 負極 --2線 2線直流 直流右から 右から上から 上から近い方 近い方から から (1) 幹線及び分岐回路 (1) 幹線及び分岐回路 (1) 幹線及び分岐回路 (1) 幹線及び分岐回路 (1) 幹線及び分岐回路 (1) 幹線及び分岐回路受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) (以下標準仕様書という)による。 (以下標準仕様書という)による。 (以下標準仕様書という)による。 (以下標準仕様書という)による。 (以下標準仕様書という)による。 (以下標準仕様書という)による。
部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する 2)受注者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載する (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 (3)現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。
原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。
写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。
(2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理は (2)「現行のカラー写真」と「電子媒体による写真」の混合管理はな劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。
インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300dpi以上の機能を有する機種とし、 (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター (1)デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンターによる写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。
写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体(デジタルカメラ)提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。(但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること)に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真 工事写真 6. 6.区分 区分Ⅲ 特記事項 Ⅲ 特記事項特記事項 特記事項 項目 項目建築工事との取合 建築工事との取合特殊な材料と工法 特殊な材料と工法使用資材の製造所 使用資材の製造所別契約の関係工事 別契約の関係工事施工過程における 施工過程における調 整 調 整 3. 3. 2. 2. 1. 1. 4. 4. 5. 5.施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。
壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合のの承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。
製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。
ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。
工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。
とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 とともに、以下の記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合、 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
《指定主要資材(7品目)》 《指定主要資材(7品目)》 《指定主要資材(7品目)》 《指定主要資材(7品目)》 《指定主要資材(7品目)》 《指定主要資材(7品目)》 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 生コン(レディミクストコンクリート)、コンクリート二次製品、石材類、 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝 アスファルト合材、木材、樹木、野芝3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合 は、その理由を記載すること。 は、その理由を記載すること。 は、その理由を記載すること。 は、その理由を記載すること。 は、その理由を記載すること。 は、その理由を記載すること。
1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1)受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。
2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 2)受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。
にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。
〔標p249 1.1.1〕 〔標p249 1.1.1〕 〔標p249 1.1.1〕 〔標p249 1.1.1〕 〔標p249 1.1.1〕 〔標p249 1.1.1〕〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 〔監p607 1.1.1(1)~(3)〕 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p334 1.4)による。
図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p393 1.20)による。
床上 750または、 床上 750または、タタミ上 1,500 タタミ上 1,500端子盤 端子盤 端子盤 端子盤 端子盤 端子盤タタミ上 200 タタミ上 200テレビアンテナ端子 テレビアンテナ端子床上 300または、 床上 300または、イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。(3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。
図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。
図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。
配線器具 配線器具位置ボックス 位置ボックスおよびジョイント およびジョイントボックスなど ボックスなど 6. 6.(1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 (1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。
(2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 (2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「標示基準」により標示する。
5. 5.の設定基準」による。の設定基準」による。
機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「電極棒の長さ 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書(p82 1.18)による。
〔標p102 2.2.5〕 〔標p102 2.2.5〕 〔標p102 2.2.5〕 〔標p102 2.2.5〕 〔標p102 2.2.5〕 〔標p102 2.2.5〕〔監p342 2.2.5〕 〔監p342 2.2.5〕 〔監p342 2.2.5〕 〔監p342 2.2.5〕 〔監p342 2.2.5〕 〔監p342 2.2.5〕 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p148 1,1,4)による。
〔標p5 1.1.3〕 〔標p5 1.1.3〕 〔標p5 1.1.3〕 〔標p5 1.1.3〕 〔標p5 1.1.3〕 〔標p5 1.1.3〕〔標p15 1.7.1〕 〔標p15 1.7.1〕 〔標p15 1.7.1〕 〔標p15 1.7.1〕 〔標p15 1.7.1〕 〔標p15 1.7.1〕90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。
●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。
○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。
(契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) (契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。
1)中間前金払い 1)中間前金払い 1)中間前金払い 1)中間前金払い 1)中間前金払い 1)中間前金払い●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。●中間前金払いを選択した場合、部分払いは行わない。
○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける○中間前払いを選択した場合でも、契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受ける ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) ことができる。(契約会計年度出来高予定%) 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において、中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。
中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも 中間前払いは契約金額の20%以内とし、前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないも のとする。 のとする。
2)部分払い 2)部分払い 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされないものについては3回を 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。 越えて部分払いをすることはできない。
登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。 登録するとともに登録結果(登録内容確認書)の写しを監督職員に提出すること。
「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに 「工事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。〔標p5 1.1.4〕 〔標p5 1.1.4〕 〔標p5 1.1.4〕 〔標p5 1.1.4〕 〔標p5 1.1.4〕 〔標p5 1.1.4〕 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。 ウ 標示板及び標柱の寸法等は下記の数値以上とする。
黄 銅 板 黄 銅 板材 質 材 質標 示 板 標 示 板80 × 80 × 300 80 × 80 × 300 80 × 80 × 300 80 × 80 × 300 80 × 80 × 300 80 × 80 × 300寸 法 (㎜) 寸 法 (㎜)標 柱 標 柱 コンクリート コンクリート90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 90×140×1.0t以上 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。 別に定める「標示基準」による。
30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, 30m毎に1個設ける。また,矢印には黒色の塗料を塗り, GLより若干高めに仕上げる。 GLより若干高めに仕上げる。 GLより若干高めに仕上げる。 GLより若干高めに仕上げる。 GLより若干高めに仕上げる。 GLより若干高めに仕上げる。
5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。 害することがないようにすること。
3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業社等の利益を不当に の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を 促進すること。 促進すること。 促進すること。 促進すること。 促進すること。 促進すること。
6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 6)下請け契約の相手方又は資材納入業社を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠け 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する るもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する こと。 こと。
1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業社から、資材を購入しないこと。
4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」の電 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 子(エクセル)データを監督職員に提出すること。
4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが ないようにすること。 ないようにすること。 ないようにすること。 ないようにすること。 ないようにすること。 ないようにすること。
6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。 6.本工事の施工に必要な官公庁等への手続きに要する費用は、契約金額の範囲内とする。
7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 7.本工事の受電の日から完成引渡(手直し完了まで)の日までに積算された電気使用料は契約金額の 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。 契約金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。
12.前金払について。(●を適用) 12.前金払について。(●を適用) 12.前金払について。(●を適用) 12.前金払について。(●を適用) 12.前金払について。(●を適用) 12.前金払について。(●を適用)13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用) 13.中間前金払い又は部分払いについて。(●を適用)14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として 14.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万以上)には、工事実績情報として15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 15.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について16.県産資材等の優先使用について 16.県産資材等の優先使用について 16.県産資材等の優先使用について 16.県産資材等の優先使用について 16.県産資材等の優先使用について 16.県産資材等の優先使用について17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止について 17.ダンプトラック等による過積載等の防止についてに応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。に応じ撮影し、工事順に整理したものを受注者にて保管する。
(4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまで (4)受注者は、完成検査若しくは工事目的物引渡しが完了するまでキャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組 キャビネットごとに現用数の20%とし、種別および定格ごとに1組以上とする。以上とする。
電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。電力ヒューズについては種別および定格ごとに1組以上とする。
〔標p119 2.10.4.6〕 〔標p119 2.10.4.6〕 〔標p119 2.10.4.6〕 〔標p119 2.10.4.6〕 〔標p119 2.10.4.6〕 〔標p119 2.10.4.6〕〔図p139 電力26〕 〔図p139 電力26〕 〔図p139 電力26〕 〔図p139 電力26〕 〔図p139 電力26〕 〔図p139 電力26〕 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他, 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書(p340 1.4.6ほか)による。
〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕〔標p14 1.5.5〕ほか 〔標p14 1.5.5〕ほか 〔標p14 1.5.5〕ほか 〔標p14 1.5.5〕ほか 〔標p14 1.5.5〕ほか 〔標p14 1.5.5〕ほか〔標p15 1.7.2〕 〔標p15 1.7.2〕 〔標p15 1.7.2〕 〔標p15 1.7.2〕 〔標p15 1.7.2〕 〔標p15 1.7.2〕〔標p13 1.5.4〕 〔標p13 1.5.4〕 〔標p13 1.5.4〕 〔標p13 1.5.4〕 〔標p13 1.5.4〕 〔標p13 1.5.4〕〔標p124 2.12.4~5〕 〔標p124 2.12.4~5〕 〔標p124 2.12.4~5〕 〔標p124 2.12.4~5〕 〔標p124 2.12.4~5〕 〔標p124 2.12.4~5〕〔図p192 電力69〕 〔図p192 電力69〕 〔図p192 電力69〕 〔図p192 電力69〕 〔図p192 電力69〕 〔図p192 電力69〕〔標p132 2.13.14〕 〔標p132 2.13.14〕 〔標p132 2.13.14〕 〔標p132 2.13.14〕 〔標p132 2.13.14〕 〔標p132 2.13.14〕〔図p176 電力59〕 〔図p176 電力59〕 〔図p176 電力59〕 〔図p176 電力59〕 〔図p176 電力59〕 〔図p176 電力59〕〔標p83 1.18.6〕 〔標p83 1.18.6〕 〔標p83 1.18.6〕 〔標p83 1.18.6〕 〔標p83 1.18.6〕 〔標p83 1.18.6〕〔図p177 電力60~64〕 〔図p177 電力60~64〕 〔図p177 電力60~64〕 〔図p177 電力60~64〕 〔図p177 電力60~64〕 〔図p177 電力60~64〕〔標p139 2.18.2〕 〔標p139 2.18.2〕 〔標p139 2.18.2〕 〔標p139 2.18.2〕 〔標p139 2.18.2〕 〔標p139 2.18.2〕〔標p46 1.7.4〕 〔標p46 1.7.4〕 〔標p46 1.7.4〕 〔標p46 1.7.4〕 〔標p46 1.7.4〕 〔標p46 1.7.4〕〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕 〔標p18 2.7.1〕〔標p132 2.14.1~3〕 〔標p132 2.14.1~3〕 〔標p132 2.14.1~3〕 〔標p132 2.14.1~3〕 〔標p132 2.14.1~3〕 〔標p132 2.14.1~3〕〔監p414 2.14.1~3〕 〔監p414 2.14.1~3〕 〔監p414 2.14.1~3〕 〔監p414 2.14.1~3〕 〔監p414 2.14.1~3〕 〔監p414 2.14.1~3〕〔図p133 電力21~23〕 〔図p133 電力21~23〕 〔図p133 電力21~23〕 〔図p133 電力21~23〕 〔図p133 電力21~23〕 〔図p133 電力21~23〕〔標p103 2.2.7〕 〔標p103 2.2.7〕 〔標p103 2.2.7〕 〔標p103 2.2.7〕 〔標p103 2.2.7〕 〔標p103 2.2.7〕〔監p414 2.14.3〕 〔監p414 2.14.3〕 〔監p414 2.14.3〕 〔監p414 2.14.3〕 〔監p414 2.14.3〕 〔監p414 2.14.3〕〔標p44 1.7~12〕 〔標p44 1.7~12〕 〔標p44 1.7~12〕 〔標p44 1.7~12〕 〔標p44 1.7~12〕 〔標p44 1.7~12〕〔標p55 1.7.7〕 〔標p55 1.7.7〕 〔標p55 1.7.7〕 〔標p55 1.7.7〕 〔標p55 1.7.7〕 〔標p55 1.7.7〕〔標p35 1.4〕 〔標p35 1.4〕〔図p47 電力1~20〕 〔図p47 電力1~20〕 〔図p47 電力1~20〕 〔図p47 電力1~20〕 〔図p47 電力1~20〕 〔図p47 電力1~20〕〔標p81 1.16〕 〔標p81 1.16〕 〔標p81 1.16〕 〔標p81 1.16〕 〔標p81 1.16〕 〔標p81 1.16〕〔図p167 電力50~51〕 〔図p167 電力50~51〕 〔図p167 電力50~51〕 〔図p167 電力50~51〕 〔図p167 電力50~51〕 〔図p167 電力50~51〕〔図p172 電力55~58〕 〔図p172 電力55~58〕 〔図p172 電力55~58〕 〔図p172 電力55~58〕 〔図p172 電力55~58〕 〔図p172 電力55~58〕〔標p145 1.1〕 〔標p145 1.1〕 〔標p145 1.1〕 〔標p145 1.1〕 〔標p145 1.1〕 〔標p145 1.1〕〔標p146 1.1.2〕 〔標p146 1.1.2〕 〔標p146 1.1.2〕 〔標p146 1.1.2〕 〔標p146 1.1.2〕 〔標p146 1.1.2〕〔標p11 1.4.1〕 〔標p11 1.4.1〕 〔標p11 1.4.1〕 〔標p11 1.4.1〕 〔標p11 1.4.1〕 〔標p11 1.4.1〕〔標p10 1.3.8〕 〔標p10 1.3.8〕 〔標p10 1.3.8〕 〔標p10 1.3.8〕 〔標p10 1.3.8〕 〔標p10 1.3.8〕〔標p405 2.1.3〕 〔標p405 2.1.3〕 〔標p405 2.1.3〕 〔標p405 2.1.3〕 〔標p405 2.1.3〕 〔標p405 2.1.3〕〔標p249 第5編第1章〕 〔標p249 第5編第1章〕 〔標p249 第5編第1章〕 〔標p249 第5編第1章〕 〔標p249 第5編第1章〕 〔標p249 第5編第1章〕(●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部) 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本および 発注図を施工現場と一致するよう訂正した後,下記製本およびCDーROMを提出する。CDーROMを提出する。CDーROMを提出する。CDーROMを提出する。CDーROMを提出する。CDーROMを提出する。
R060502 R060502〔標p14 1.5.5〕 〔標p14 1.5.5〕 〔標p14 1.5.5〕 〔標p14 1.5.5〕 〔標p14 1.5.5〕 〔標p14 1.5.5〕〔標p11 1.3.9〕 〔標p11 1.3.9〕 〔標p11 1.3.9〕 〔標p11 1.3.9〕 〔標p11 1.3.9〕 〔標p11 1.3.9〕※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下の通りとする。
標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦ESCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山04 鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号電気特記仕様書 電気特記仕様書 NOSCALE NOSCALE01共 通 事 項共 通 事 項共 通 事 項電 力 設 備 工 事電 力 設 備 工 事発 電 設 備 工 事通 信 情 報 設 備 工 事そ の 他受 変 電 設 備 工 事R7.4.1消防本部消毒室新築工事4,775 4,775955 955 3,820 3,820N544 5443,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,200道路境界線道路境界線側溝側溝6.606.60花 壇3,400 3,400軽軽 軽軽蓋付蓋付既設外構図 1:100照明器具より 照明器具より街路灯 街路灯HF250W HF250W撤去 撤去CV3.5sq-2C( 22 ) CV3.5sq-2C( 22 )ジュ-ト巻 ジュ-ト巻CV3.5sq-2C( 22 ) CV3.5sq-2C( 22 )ジュ-ト巻 ジュ-ト巻50m 50m先いちき串木野市駐車場 先いちき串木野市駐車場街路灯まで配線のみ撤去 街路灯まで配線のみ撤去配管切断 配管切断配管切断 配管切断配線のみ撤去 配線のみ撤去配線のみ撤去 配線のみ撤去CV3.5sq-2C( 22 ) CV3.5sq-2C( 22 )配管・配線共撤去 配管・配線共撤去ジュ-ト巻 ジュ-ト巻撤去 新設4,775 4,775955 955 3,820 3,820544 5443,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,200敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線側溝側溝6.606.60花 壇軽軽 軽軽蓋付蓋付N改修外構図 1:100CE3.5sq-3C(( 22 )) CE3.5sq-3C(( 22 ))CE3.5sq-3C(( 22 )) CE3.5sq-3C(( 22 ))照明器具より 照明器具より50m 50m先いちき串木野市駐車場 先いちき串木野市駐車場街路灯まで配線 街路灯まで配線以降平面詳細図参照 以降平面詳細図参照以降 以降消防本部平面図 消防本部平面図参照 参照既設配管入線 既設配管入線既設配管と接続 既設配管と接続異種管接続材 異種管接続材異種管接続材 異種管接続材既設配管と接続 既設配管と接続CE3.5sq-3C( FEP30 ) CE3.5sq-3C( FEP30 )既設配管入線 既設配管入線PB.VE.WP PB.VE.WP200×200×100 200×200×100がいし共 がいし共DV14sq-3C DV14sq-3CPB.SUS.WP PB.SUS.WP200×200×100 200×200×100PB.VE.WP PB.VE.WP200×200×100 200×200×100CE3.5sq-3C( FEP30 ) CE3.5sq-3C( FEP30 )CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 ) CE3.5sq-3C( HIVE22 )佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦ESCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山04 鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号 消防本部消毒室新築工事外構図(電気設備) 外構図(電気設備)021:100 1:100R7.4.1 R7.4.1佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦ESCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山04 鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号保管スペース 保管スペース棚棚棚棚4,775 4,775955 955 3,820 3,8203,820 3,820955 955 955 955 955 955 955 955NN平面詳細図 S=1:50平面詳細図(電気設備) 平面詳細図(電気設備) 1:50 1:5003洗浄スペース 洗浄スペース2EET 2EETAC AC L-1 L-1洗濯機用 洗濯機用LLA×1 A×1A×1 A×1B×1 B×1ガス滅菌器処理装置用 ガス滅菌器処理装置用給湯器用 給湯器用空調機用 空調機用WP WPWP WPオゾン水 オゾン水生成器用 生成器用光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光束維持時間60000時間(光束維持率80%)防まつ型、明るさセンサ内蔵 防まつ型、
明るさセンサ内蔵2EET 2EET2EET 2EETB×1 B×1WP WP高圧洗浄機用 高圧洗浄機用WP WP2EET 2EET2EET 2EET作業台内部取付 作業台内部取付作業台上部取付 作業台上部取付ガス滅菌機用 ガス滅菌機用2EET 2EETLL1122334455EM-EEF1.6-3C EM-EEF1.6-3C特記なき配線は下記とする。特記なき配線は下記とする。
EM-EEF1.6-3C(1Cアース) EM-EEF1.6-3C(1Cアース) (PF22) (PF22)ED EDE5.5(VE16) E5.5(VE16)PB.VE.WP PB.VE.WP200×200×100 200×200×100以降外構図参照 以降外構図参照EM-EEF2.0-3C(1Cアース) EM-EEF2.0-3C(1Cアース) (PF22) (PF22)EM-IE2.0×3(1Cア-ス) EM-IE2.0×3(1Cア-ス) (PF16) (PF16)ET ET66ED ED外構図参照 外構図参照配線注記 配線注記がいし共 がいし共DV14sq-3C DV14sq-3C備 考 備 考 仕 様 仕 様 名 称 名 称 記 号 記 号照 明 器 具 照 明 器 具凡例表 凡例表2EET 2EET2P15A 接地極付 x2 2P15A 接地極付 x2 接地端子 接地端子 SUSプレート SUSプレート 大角型 大角型換気扇 換気扇 別途工事 別途工事ホーム分電盤 ホーム分電盤 屋内 露出 樹脂製 カバー付 屋内 露出 樹脂製 カバー付照明器具姿図参照 照明器具姿図参照盤図参照 盤図参照LED LEDAC AC〃〃 接地端子 接地端子埋込コンセント 埋込コンセントWP WP防雨形コンセント 防雨形コンセント 2P15A x2 接地端子付 2P15A x2 接地端子付埋込コンセント 埋込コンセント照 明 器 具 照 明 器 具 LED LED 〃〃SUSプレート SUSプレート〃〃埋込スイッチ 埋込スイッチ埋込スイッチ 埋込スイッチ1P15A×1 1P15A×1 大角型 大角型大角型 大角型 1P4A(L)×1 1P4A(L)×1照 明 器 具 照 明 器 具 街路灯 HF250W 撤去 街路灯 HF250W 撤去プルボックス プルボックス 傍記参照 傍記参照コア抜き コア抜き 傍記参照 補修共 傍記参照 補修共配線 配線配管・配線 配管・配線配管記号 配管記号天井内ころがし配線 天井内ころがし配線接地 接地 D種 D種天井・壁打込またはいんぺい配管・配線 天井・壁打込またはいんぺい配管・配線地中埋設配管・配線 地中埋設配管・配線配管・配線 配管・配線 地中埋設配管・配線 地中埋設配管・配線配線 配線 架空配線 架空配線CE14sq-3C CE14sq-3CLL異種管接続材 異種管接続材LSS1-4-65一般タイプ、6900lmタイプ 一般タイプ、6900lmタイプ定格出力型、電圧100~242V 定格出力型、電圧100~242V本体:鋼板(白色粉体塗装) 本体:鋼板(白色粉体塗装)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%) 光源寿命:40000時間(光束維持率85%)昼白色(5000K)、Ra83 昼白色(5000K)、Ra83電源装置はライトバー側に内蔵 電源装置はライトバー側に内蔵直付型40形 W150 A B LED防犯灯 蛍光灯FL20形相当光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V 光束730lm、消費電力6.3W、電圧100V昼白色、5500K、Ra80 昼白色、5500K、Ra80本体:ASA樹脂(クールホワイト) 本体:ASA樹脂(クールホワイト)前面パネル:アクリル 前面パネル:アクリル電力会社申請入力容量6.5VA 電力会社申請入力容量6.5VAホ-ム分電盤 樹脂製 カバー付11φ3W 1φ3W1φ3W 1φ3WMCCB 2P 20Ax6 MCCB 2P 20Ax6ELCB 3P 30A ELCB 3P 30A3L-12 4562P15A,2P20A兼用型 接地極付 2P15A,2P20A兼用型 接地極付消防本部消毒室新築工事R7.4.1 R7.4.1L1-2 L1-2 SS佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦ESCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山04 鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号消防本部1階平面図(電気設備) 消防本部1階平面図(電気設備)04PB.VE.WP PB.VE.WP200×200×100 200×200×100BBAACCFFbbaa11 33 55 66 77 10 10DDEE99 88 44 22S=1/100:A2 S=1/100:A2 1階改修平面図 1階改修平面図 31,0006,500シャワ-ル-ム脱衣所通信仮眠室A 仮眠室B 仮眠室C 仮眠室仮眠室 仮眠室 仮眠室 仮眠室 仮眠室廊 下仮眠室 仮眠室 仮眠室 仮眠室 仮眠室 仮眠室食 堂庫 倉玄 関廊 下洗面所通信室空調機械室2,655710 1,9451,8452,855 1,6451,847.5 2,652.5500 9,000 8,000 2,000 4,500585 4,200 4,500 1,750 1,750 3,000 1,800 1,4154,0001,642.5 1,857.5 1,800 1,800 1,800 1,800 1,80012,5001,857.5 1,830 1,800 1,800 1,800 1,80010,887.5 5,612.5庫 車庫 倉庫 倉発電機室PSポ-チ壇花UPUP24,500訓練塔2,0006,500 8,250 8,250 8,0003,0009,000330 13,6708,0002,450 5503,000 6,500 8,250 8,250 8,0001,100 2,900 1,550 2,45016,500 4,500 2,000 4,000 4,000500 4,000 24,050 3,00017,0003,0003 6 5 4 2 18 7 10 11 9 PS便 所CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) CET14sq E2.0sq( プリカ38 ) 50φ 50φ50φ 50φ50φ 50φ開閉器盤 開閉器盤既設 既設樹脂製露出型カバ-付 樹脂製露出型カバ-付主幹ブレ-カ-の1次側より電源取出し 主幹ブレ-カ-の1次側より電源取出しCET14sq CET14sq開閉器盤 樹脂製露出 扉付 開閉器盤 樹脂製露出 扉付MCCB MCCB3P50AF/30AT 3P50AF/30ATL1-2より L1-2より1φ3W 1φ3W消毒室 消毒室L-1へ L-1へCET14sq CET14sqCET14sq CET14sq以降外構図参照 以降外構図参照ET ET1:100 1:100がいし共 がいし共DV14sq-3C DV14sq-3CVE42 VE42新設 新設消防本部消毒室新築工事R7.4.1 R7.4.1
::建 物 概 要 建 物 概 要外 気 外 気室 内 室 内夏季 夏季冬季 冬季温度(DB) 温度(DB) 湿度(RH) 湿度(RH) 温度(DB) 温度(DB) 湿度(RH) 湿度(RH) 温度(DB) 温度(DB) 湿度(RH) 湿度(RH)%%%%℃℃℃℃%%%%℃℃℃℃%%%%℃℃℃℃空 気 調 和 工 事 空 気 調 和 工 事 空 気 調 和 工 事 空 気 調 和 工 事 空 気 調 和 工 事 空 気 調 和 工 事給 排 水 衛 生 工 事 給 排 水 衛 生 工 事 給 排 水 衛 生 工 事 給 排 水 衛 生 工 事 給 排 水 衛 生 工 事 給 排 水 衛 生 工 事工 事 項 目 工 事 項 目一 般 系 統 一 般 系 統 ()系 統 ()系 統 構 造 構 造 階階 建物用途 建物用途○衛生器具工事 ○衛生器具工事○給水工事 ○給水工事○排水工事(含通気) ○排水工事(含通気)○給湯工事 ○給湯工事○消火工事 ○消火工事○厨房器具工事 ○厨房器具工事○浄化槽工事 ○浄化槽工事○ガス工事 ○ガス工事○空気調和工事 ○空気調和工事○換気工事 ○換気工事 の範囲内で施工する。 の範囲内で施工する。 の範囲内で施工する。 の範囲内で施工する。 の範囲内で施工する。 の範囲内で施工する。
9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。 9.本工事の施工に伴う既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。
11.中間前金払い又は部分払いについて 11.中間前金払い又は部分払いについて 11.中間前金払い又は部分払いについて 11.中間前金払い又は部分払いについて 11.中間前金払い又は部分払いについて 11.中間前金払い又は部分払いについて 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。 本工事において,中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものとする。
2)部分払い 2)部分払い 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 本工事で前払い金を支払ったものについては2回、支払いがなされていないものについては3回を超えて 部分払いをすることはできない。 部分払いをすることはできない。 部分払いをすることはできない。 部分払いをすることはできない。 部分払いをすることはできない。 部分払いをすることはできない。
1)中間前金払い 1)中間前金払い ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。 ○中間前金払いを選択した場合,部分払いは行わない。
○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ○中間前金払いを選択した場合でも,契約会計年度末には出来高予定額に応じた部分払いを受けること ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} ができる。{契約会計年度出来高予定 %} 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。 中間前金払いは契約金額の20%以内とし,前金払いとの合計額が契約額の60%を超えないものとする。
12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工 12.「工事カルテ」の作成の必要がある場合(工事請負代金が500万円以上)には,工事実績情報として「工2.衛生器具工事 2.衛生器具工事1.給水方式 1.給水方式3.屋内給水工事 3.屋内給水工事2.水槽類 2.水槽類4.屋外給水工事 4.屋外給水工事1.継手材 1.継手材2.量水器 2.量水器3.量水器桝 3.量水器桝4.仕切弁桝 4.仕切弁桝5.弁桝,量水器 5.弁桝,量水器 の固定 の固定5.屋内排水工事 5.屋内排水工事1.洗面器等 1.洗面器等 の排水管 の排水管2.床上掃除口 2.床上掃除口 直下の曲管 直下の曲管3.器具との接続 3.器具との接続4.通気金物 4.通気金物 排水通気弁 排水通気弁1.和風大便器 1.和風大便器3.ポンプ付属品 3.ポンプ付属品4.ポンプ電動機 4.ポンプ電動機5.ボ-ルタッ 5.ボ-ルタッ プフロ-ト プフロ-ト躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm 躯体との緩衝材付、鉛管接続の場合は吊り金物を使用する。和便器と前壁との離隔は,250mm程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。程度を確保する。和風大便器用フラッシュバルブ壁面取り付けの場合はF.L.+800mm程度とする。
引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 引込み付近水圧( )MPa ○水道直結方式 ○重力(高置水槽)方式 ○加圧送水方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式 ○直結増圧方式○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造) ○FRP製 ○ステンレス製(○一体型 ○組立型 ○単板構造 ○保温構造)タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような タンク本体は,地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こさないような強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。強度を有するものとする。 2m以上は内外はしご付。 マンホ-ルは内蓋及び南京錠付。
鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。鋼管とビニル管の接続箇所には、エラス(又はフリ-)ジョイントを使用する。
親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤 親メ-タ-(○貸与 ○買取り) 子メ-タ-(○貸与 ○買取り) ○集中検針盤呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までM 呼び径32までMC-1(430×310×550HフタMB-1)、呼び径40~65までMC-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3( C-2(710×510×750HフタMB-2小窓付)とする。呼び径80からはMC-3(呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~ 呼び径25までVCーP,呼び径40までVC-1(180×180フタB1),呼び径50~80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。80までVC-3(300×300フタMHA-P300)とする。
呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。呼び径100からはVC-5(450×450フタMHA-P450)とする。
舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。舗装部分以外に設置する弁桝,量水器桝については,コンクリート巻きにて固定のこと。
桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製) 桝と蓋とは鎖でつなぐこと(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具トラップよりワンサイズアップとする。
汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。汚水系統に取り付ける床上掃除口直下の曲管は90゜長曲管とする。
原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと) 原則として配管接続とする。(ジャバラ・簡易ゴム接続は不可,専用アダプター使用のこと)通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型 通気金物 ○アルミ(耐食性) ○ビニル製 排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型1.保温仕様 1.保温仕様1.設計条件 1.設計条件5.ダクト 5.ダクト8.風量測定口 8.風量測定口9.チャンバ- 9.チャンバ-10.配管材料 10.配管材料20.耐震支持 20.耐震支持3.ばいじん量 3.ばいじん量 測定孔 測定孔11.機器類の基礎 11.機器類の基礎12.吹出口及 12.吹出口及 び吸込口 び吸込口13.温度計 13.温度計14.瞬間流量計 14.瞬間流量計 及び流量測 及び流量測 定口 定口15.膨張水槽 15.膨張水槽 の保温 の保温 ジ部の保温 ジ部の保温18.パイプフード 18.パイプフード17.換気方式 17.換気方式風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2) 風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2) 風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2) 風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2) 風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2) 風速(○低圧 ○高圧1 ○高圧2)取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分) 取付箇所(○送風機に近接した部分 ○外気取入付近 ○取付を図示されたダンパ-近接部分)※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。※取付辺300以下は1個、300を超え700以下は2個、700を超えるものは3個とする。
パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね) パッケ-ジ型空調機室外機 ○防振パット○簡易防振(ゴム被覆ばね)○専用防振架台(ばね)フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。フランジ部のダクト端折り返しは5mm以上とし、ダクト折り返し部の四隅にはシ-ルを施す。
※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与え ※シ-ル材:シリコンゴム系又はニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与えJIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 JIS H 4160に準ずるアルミニウム箔(厚さ0.05mm以上)の片面に樹脂系接着剤を塗 7.ダクトテ-プ 7.ダクトテ-プ膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラへの給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白管)とする。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
○温水ボイラの温水入口 ○温水ボイラの温水入口 ○温水ボイラの温水入口 ○温水ボイラの温水入口 ○温水ボイラの温水入口 ○温水ボイラの温水入口標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口 標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。 ○瞬間流量計 ○流量測定口・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管 ・冷凍機の冷水出口 ・ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・冷温水管寄せの各送り管ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。ロックウ-ル保温板(2号)25tを使用し、外装はステンレス鋼板0.3tとする。
○第1種 ○第2種 ○第3種 ○第1種 ○第2種 ○第3種 ○第1種 ○第2種 ○第3種 ○第1種 ○第2種 ○第3種 ○第1種 ○第2種 ○第3種 ○第1種 ○第2種 ○第3種○深型 ○浅型 ○ステンレス ○深型 ○浅型 ○ステンレス ○深型 ○浅型 ○ステンレス ○深型 ○浅型 ○ステンレス ○深型 ○浅型 ○ステンレス ○深型 ○浅型 ○ステンレス(日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準) (日本冷凍空調工業会標準規格)(JRA9002-1991)(空調機器の耐塩害試験基準)19.パッケ-ジ 19.パッケ-ジ 型空調機 型空調機管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。管及びダクト類の外装材は図示によるものとし,保温材は図示がない場合は以下を標準とする。
給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給水管,排水管,消火管,冷水管,冷温水管 :ポリスチレンフォーム保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 給湯管,温水管,一般ダクト :グラスウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 防火区画等貫通個所,蒸気管,排煙ダクト,煙道 :ロックウール保温材 1.給水設備 1.給水設備 給湯設備 給湯設備2.消火設備 2.消火設備(1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( (1)給水装置に該当する管は、水道事業者の規定圧力。ただし、最小〔鋼管1.75MPa( 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。 17.5kgf/c㎡)、ビニ-ル管1.0MPa(10kgf/c㎡)〕とする。
(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。(2)揚水管、圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の圧力。
〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔最小0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。(3)高置水槽以下の配管は、静水頭に相当する圧力の2倍の圧力。
(4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。) (4)器具取付後の水圧試験 ・住戸内給水管(但し、水道メ-タ-以降とする。)(5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで (5)飲料水用タンク設置の場合端末において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで特 記 仕 様 書Ⅰ 一般事項 Ⅰ 一般事項 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。 2.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は、本特記による。
10.前払金について 10.前払金について 10.前払金について 10.前払金について 10.前払金について 10.前払金について ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○契約金額の40%の範囲内で請求することができる。
○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。
{契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である {契約会計年度の率は,契約金額の %程度,次年度の率は %程度である特 記 事 項 特 記 事 項Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用) Ⅲ 特記仕様(下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用)6.伸縮ジョイン 6.伸縮ジョイン ト ト項 目 項 目 1.環境への 1.環境への 配慮 配慮2.機 材 2.機 材 3.化学物質を 3.化学物質を 放散する 放散する 建築材料等 建築材料等4.防火区画 4.防火区画 貫通部 貫通部5.配管用のス 5.配管用のス リ-ブ リ-ブ国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定めるところにより,環境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 境負荷を低減できる機器及び材料を選定するように努める。〔 標P-11 1.4.1〕 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放 塗料,接着剤,保温材等の材料については,原則としてホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。散量が小さく建築基準法の規制対象外である「F☆☆☆☆」の材料を使用すること。
-ルとし、保温材はロックウールとする。-ルとし、保温材はロックウールとする。-ルとし、保温材はロックウールとする。-ルとし、保温材はロックウールとする。-ルとし、保温材はロックウールとする。-ルとし、保温材はロックウールとする。
地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは, 地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管とし,地中部分で水密を要しない部分のスリーブは,ビニル管とする。ビニル管とする。
1.共通事項 1.共通事項使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用資機材は,原則新品とし,JIS・JWWA等標準仕様書に定められた規格品とする。 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機 使用機材は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 材等評価名簿」記載品、または同等品以上のものとする。 〔 標P-11 1.4.2〕 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。 40%の範囲内で請求することができる。
区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ 区画貫通の管類は、建築基準法に従い施工する。なお、その際の充填材はモルタルまたはロックウ11,空気調和工事・換気工事・排煙工事 11,空気調和工事・換気工事・排煙工事 11,空気調和工事・換気工事・排煙工事 11,空気調和工事・換気工事・排煙工事 11,空気調和工事・換気工事・排煙工事 11,空気調和工事・換気工事・排煙工事12.保温工事 12.保温工事13.各種試験,調整 13.各種試験,調整屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 屋外:全閉防まつ形、屋内:(多湿箇所)全閉防まつ形、(その他)防滴保護形〔 標P-24 1.2.1〕 ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ともに登録結果(工事カルテ受領書)の写しを監督職員に提出すること。(受注時,変更時及び完成時) ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕 ただし,期間については契約締結後,土,日,祝日を除く10日以内とする。 〔 標P-5 1.1.4〕4.煙道 4.煙道 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 13.下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 7.設計図書に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては、原則として請負金 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 5.本工事に下記の当該職種別技能士を適用させる。(但し●印のみ) 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 6.本工事で、特記事項に定める「立会検査を要する施工工程」に達するときは、事前に監督員に連絡して立会 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。 4.施工計画書は、着工に先だち、監督職員に提出する。
○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 ○配管技能士 ○ダクト板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、空気調和機器施工技能士〔 標P-16 1.5.2〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 検査もしくは指示に従うこと。〔 標P-17 1.5.6〕 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると 事カルテ」を作成し、監督職員に提出し承諾を受けた後に,(財)日本建設情報総合センタ-に登録すると の除去 の除去 コーキング コーキング 裏板補強 裏板補強原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは 原則としてJIS規格、JWWA規格(日水協)適合品とし節水こまとする。シングルレバーは陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。陶器類,洗濯機パン等については,原則として器具廻りをコーキング処理すること。
VB仕様 ○900h ○1,200h VB仕様 ○900h ○1,200h VB仕様 ○900h ○1,200h VB仕様 ○900h ○1,200h VB仕様 ○900h ○1,200h VB仕様 ○900h ○1,200h 必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。必要に応じコンクリート根巻き,または壁にバンドにて固定する。
水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧 水栓類と配管を接合した後の,見えがかり部分の余分なシールテープは,カッター等を使用し丁寧に除去すること。に除去すること。
化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。化粧鏡を壁に取り付けた際の隙間には,鏡の割れを防止するため補強材を設けること。
5.紙巻器 5.紙巻器6.水栓類 6.水栓類7.シールテープ 7.シールテープ8.化粧鏡の 8.化粧鏡の9.水栓柱 9.水栓柱10.器具廻りの 10.器具廻りの(厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型 (厚さ4mm程度,ゴムシート等) ○一般型 ○盗難防止型布したテープ状のものとする。布したテープ状のものとする。布したテープ状のものとする。布したテープ状のものとする。布したテープ状のものとする。布したテープ状のものとする。
※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕 ※測定用タッピングは32φピト-管流量計用とする。 〔 標 P-57 2.3.8〕○着脱式防虫網付き ○ガラリ付き ○着脱式防虫網付き ○ガラリ付き ○着脱式防虫網付き ○ガラリ付き ○着脱式防虫網付き ○ガラリ付き ○着脱式防虫網付き ○ガラリ付き ○着脱式防虫網付き ○ガラリ付きに監督員に提出する。(A-4版) に監督員に提出する。(A-4版) に監督員に提出する。(A-4版) に監督員に提出する。(A-4版) に監督員に提出する。(A-4版) に監督員に提出する。(A-4版)工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末見込みの出来高等を当月の20日まで本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図と 本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写しを2部ずつ作成し、完成図とる。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。る。県指定様式による。その他の試験成績書は監督員の指示による。
都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出す 都市ガス設備、液化石油ガス設備は、ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を2部提出すせを行い、指導を受けること。せを行い、指導を受けること。せを行い、指導を受けること。せを行い、指導を受けること。せを行い、指導を受けること。せを行い、指導を受けること。
工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 工事現場進行の過程における調整については、地域振興局・支庁の建築担当職員と充分に打合 おける調整 おける調整 4.施工過程に 4.施工過程に壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、設計図書等に の取合 の取合 2.建設工事と 2.建設工事となお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。なお、特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。 と工法 と工法 1.特殊な材料 1.特殊な材料 5.完成図 5.完成図 7.申請書類 7.申請書類標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督職員の承諾を得ること。
明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。明記のない場合は、監督職員の指示によること。
一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 一緒に提出する。〔 標P-5 1.1.3〕〔 標P-18 1.7.1〕 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。 を有する者を使用するように努めることとする。
Ⅱ 特記事項 Ⅱ 特記事項 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という) 5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進するの目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体等への加入者の使用を促進すること。こと。
6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 6)下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまた 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。 7)1)~6)のことにつき,下請契約における受注者を指導すること。
16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害するこ 3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。とがないようにすること。とがないようにすること。とがないようにすること。とがないようにすること。とがないようにすること。
15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。 15.各工種の施工にあたっては,関係法令に定められた有資格者を配置すること。
6.試験成績書 6.試験成績書 8.工事報告 8.工事報告 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 3)監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。
ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。 ける管内建設業者等不活用状況報告書」を監督職員に提出すること。
〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕 〔 標P-40~P-42 , 標P-63 2.4.8〕吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。吊り長さ250mm以上の機器は耐震支持を取る。
延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡) 延べ面積 ㎡(対象面積 ㎡)〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕〔 標P-17 1.5.5〕〔 標P-18 1.7.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕 〔 監P-66 1.4.1〕ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕 ステンレス鋼板製ワンタッチ形とする。 ○シングル ○棚付二連 〔 標P-249〕フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。〔 標P-255~262〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕 〔 標P-295 1.8.2,図P-91〕1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕 1100×710×750HフタMB-3小窓付)とする。〔 標P-295 1.8.4,図P-92〕〔 標 P-84,監 P-299〕 〔 標 P-84,監 P-299〕 〔 標 P-84,監 P-299〕 〔 標 P-84,監 P-299〕 〔 標 P-84,監 P-299〕 〔 標 P-84,監 P-299〕〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕 〔 標P-249 1.1.1~P-254 1.1.13〕地下 階 地上 1階 地下 階 地上 1階 地下 階 地上 1階 地下 階 地上 1階 地下 階 地上 1階 地下 階 地上 1階 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 8.発生材の処理等については、図示によること。 〔 標P-10 1.3.9〕 (工事写真) (工事写真)(3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 (3)次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は,施工の記録,工事写真,見本等を整 を行う場合 を行う場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (ウ)一工程の施工を完了した場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 (エ)適切な施工の証明を監督職員に指示された場合 備する。 備する。
(ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ア)設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行 (イ)工事の施工による隠ぺい等で,後日の目視に検査が不可能又は容易ではない部分の施行トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕 トラップ椀は原則として,樹脂製とする。 〔 標P-293 1.7.3〕(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。(1)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について,記録を整備する。
(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。(2)工事の施工に当たり,試験を行った場合は,直ちに記録を作成する。
外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。外面ライニング綱管継手の受口隙間は専用テ-プで充填すること。
1.型 式 1.型 式2.マンホ-ル 2.マンホ-ル ふた ふた10.浄化槽工事 10.浄化槽工事※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。※メーカー標準を除き全てボルトロック式とする。
支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき 支持金物、ボルトナット、その他すべてステンレス鋼製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき仕上げ品とする。仕上げ品とする。
浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条) 浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げること。(浄化槽法第30条)建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。建設省告示1292号(最終改正第154号)に指定する構造とする。
処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。処理対象人員・処理水量・処理方式については,図示による。
5.標識の掲示 5.標識の掲示4.ユニット型 4.ユニット型 浄化槽の埋 浄化槽の埋 戻し 戻し6.浄化槽設備士 6.浄化槽設備士 の立会い の立会い〔 標P-335~352〕 〔 標P-335~352〕 〔 標P-335~352〕 〔 標P-335~352〕 〔 標P-335~352〕 〔 標P-335~352〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕 〔 標P-351 3.2.1〕鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕 鋼板製のふたについてはメンテナンスを考慮し,分割を検討する。取手付 〔 標P-347 2.1.27〕浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。浄化槽設置に係る各工程に,浄化槽設備士が立会い確認している状況を,写真に残すこと。
「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写 「浄化槽工事の技術上の基準」に基づき施工することとし,浄化槽設備士の立会写真を含む工程写真を整備すること。真を整備すること。
〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕 〔 標P-37~P-40〕器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。器具接続以外にユニオン継手は使用しないこと。
ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。ガス配管専用のペーストシール剤を使用すること。
消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験を行う。
各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。各消火ポンプに連結される配管は,当該ポンプの締切圧力の1.5倍の圧力とする。
〔 標 P-82 2.9.5〕 〔 標 P-82 2.9.5〕 〔 標 P-82 2.9.5〕 〔 標 P-82 2.9.5〕 〔 標 P-82 2.9.5〕 〔 標 P-82 2.9.5〕3.ガス設備 3.ガス設備 トラップ トラップ6.屋外排水工事 6.屋外排水工事1.マンホ-ル 1.マンホ-ル ふた ふた2.汚水・雑排水 2.汚水・雑排水 桝 桝3.小口径桝 3.小口径桝 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共) 塩ビ製 ○防護蓋T-8(内蓋付き) ○塩ビ蓋ミカゲ(SUS鎖共)○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○コンクリート巻(蓋呼び径+200)角×150h○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。○鋳鉄製(○MHA形 ○MHB形 ○MHD形)名称入り蓋、鎖付とする。
(鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕 (鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製)〔 図P-36〕既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理) 既製コンクリ-ト桝使用可。深さ1.2mを超える桝には足掛金物(巾≒150以上 防錆処理)を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕 を取り付けること。 〔 図P-93~98〕〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕 〔 標P-295~P-296〕〔 標P-40 2.1.2.6〕7.給湯工事 7.給湯工事2.膨張水槽の 2.膨張水槽の 保温 保温1.貯湯槽の材質 1.貯湯槽の材質3.瞬間湯沸器 3.瞬間湯沸器ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t) ロックウ-ル2号 50t、外装はステンレス鋼板(0.3t)○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付) ○SUS444製 ○ステンレス鋼板製(電気防食装置付)○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合) ○設定温度50℃以下(ガス瞬間湯沸器のダイレクト着火方式で離島の場合)8.消火工事 8.消火工事屋内は原則保温不要。屋外は図示による。屋内は原則保温不要。屋外は図示による。屋内は原則保温不要。屋外は図示による。屋内は原則保温不要。屋外は図示による。屋内は原則保温不要。屋外は図示による。屋内は原則保温不要。屋外は図示による。
○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き ○1号ホ-ス掛型とする。 鋼製t=1.6mm 操作方法表示付き○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの ○易操作性1号日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型 45°回転型で1.0MPa型とする(JIS規格)。 ○一般型 ○定圧定流量型1.屋内消火栓箱 1.屋内消火栓箱2.消火栓開閉弁 2.消火栓開閉弁3.ポンプ付属品 3.ポンプ付属品4.消火管の保温 4.消火管の保温耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 耐塩処理(○要 ○不要) 配管カバー(○450h ○ ) 吹出口は歩行面+2,000以上 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕 〔 標P-310~321 , 図P-177,178〕
7.施工 7.施工○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg ○都市ガス(発熱量 MJ/m ) ○液化石油ガス(プロパンガス)発熱量50.2MJ/kg有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。有資格者の責任施工とする。使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。
1.種類 1.種類2.ガスメ-タ 2.ガスメ-タ5.継手材 5.継手材6.絶縁継手 6.絶縁継手 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕 外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。〔 標P-315 2.2.5〕4.ねじ接合材 4.ねじ接合材9.ガス工事 9.ガス工事
建築基準法別表第一 建築基準法別表第一耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( )○RC ○SRC ○S ○W ○RC ○SRC ○S ○W ○RC ○SRC ○S ○W ○RC ○SRC ○S ○W ○RC ○SRC ○S ○W ○RC ○SRC ○S ○W消防法施行令別表第一 消防法施行令別表第一 11.工事打合簿 11.工事打合簿10.施工見本 10.施工見本 管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。管の接合,ダクトの接続,保温については,原則として見本を整備すること。
その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見 その他監督職員との協議により必要と認められたもの等については,監督職員の指示により見本を整備すること。本を整備すること。
工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことが出来る。
(ゴムリング方式は不可) (ゴムリング方式は不可) (ゴムリング方式は不可) (ゴムリング方式は不可) (ゴムリング方式は不可) (ゴムリング方式は不可) 〔 標P-37 2.1.2.5〕 〔 標P-37 2.1.2.5〕 〔 標P-37 2.1.2.5〕 〔 標P-37 2.1.2.5〕 〔 標P-37 2.1.2.5〕 〔 標P-37 2.1.2.5〕管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。管端防食継手とし、継手受口の隙間には専用テ-プを使用すること。
給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。給水装置に使用する場合は,水道事業者の承認を受けたものとすること。
5.床排水 5.床排水3.金物類 3.金物類槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。槽内に半分程度注水の後、良質土にて深さ1/3程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う。
○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP ○MHA型 ○MHB型 ○縞鋼板(4.5t) ○標準FRP ○耐荷重FRP (4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。(4)(1)から(3)までの記録について,監督職員から請求されたときは,提示又は提出をする。
(5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 (5)工事写真は原則としてデジタル写真とし,ファイル形式及び画素数については「鹿児島県 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。 電子納品ガイドライン(案)」に準ずること。
○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し,原則として契約会計年度に翌会計年度分も含めて,契約金額の〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)〔 標P-19 1.7.2〕 (●A-4版1部,●A-3縮小版2部,○A-1サイズ 部)上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕 上げ吐水方式。〔 標P-253 1.1.6,監P-676 1.1.6,図P-68〕〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕 〔 標P-266 1.4.1,標P-303 2.2.4,図P-70~79〕〔 標P-49 2.2.16〕 〔 標P-49 2.2.16〕 〔 標P-49 2.2.16〕 〔 標P-49 2.2.16〕 〔 標P-49 2.2.16〕 〔 標P-49 2.2.16〕○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕 ○ステンレスクラッド鋼板製(電気防食装置付) ○鋼板製 〔 標P-272 1.4.3,図P-78,79〕○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕 ○2号 ○広範囲型2号 〔 標P-274 1.5.2 ,図P-80~89〕フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕 フ-ト弁本体は、ステンレス製・樹脂製又は青銅製とする。 〔 標P-261 1.2.8 , 図P-179〕2.ばい煙濃度計 2.ばい煙濃度計 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。〔 標P-114 1.1.3〕 電源はバ-ナ-電源(2次)側より取出すものとして配管配線を含む。
〔 標P-114 1.1.3〕○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕 ○煙導の直線部に径80φの孔 〔 標P-114 1.1.2〕○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕 ○アングル工法 ○コ-ナ-ボルト工法(共板・スライド) 〔 標P-189 ~ 197〕鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕 鋼板厚3.2mm以上 〔 標P-114 1.1.2〕マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 マイコン型 ○貸与品 〔 標P-313 2.2.1.3 , 標P-319 3.1.3.4〕 ダクト ダクト6.フレキシブル 6.フレキシブル厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、 厨房、浴室などの多湿箇所の排気ダクトは、その継目及び継手を外面よりシ-ル材でシ-ルを施し、必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 必要により水抜管を設ける。〔 標P-210 2.2.1,図P-154~155〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕 ないものとする。 〔 標P-188 1.14.2.6〕建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な 建築基準法施行令第108条の2の規定により、不燃材料の規定を受けたもので、十分な可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。可とう性と耐圧強度及び耐食性を有するものとし、空調用の場合、断熱材付のものとする。
実施すること。実施すること。
(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。(4)都市ガス等の気密試験・漏えい試験は,ガス供給事業者の規定に基づく方法・圧力とする。
〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕 〔0.75MPa(7.5kgf/c㎡)〕(1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上 (1)液化石油ガス設備の気密試験は,高圧側1.56MPa、低圧側8.4Pa以上10.0kPa以下とする。10.0kPa以下とする。10.0kPa以下とする。10.0kPa以下とする。10.0kPa以下とする。10.0kPa以下とする。
(3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で (3)漏えい試験は,ガス器具等直近のガス栓を開いて使用圧力以上4.2kPa以下の圧力で※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい ※「グリーン購入法」の対象製品で,下表に指定したもの(機器表に特記がある場合も含む)につい(2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕 (2)各種機器調整及び風量、風速、騒音、温度、湿度の測定等。 〔 標 P-245 2.4.1〕24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。24時間満水試験は,開始時と終了時の日時と水位が確認できる写真を整備すること。
槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。 槽の水張り、配管、各機器の動作,通水・総合運転試験を行うこと。
対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座 対象指定製品 エアコン・温水器・給湯器・電気便座4.浄化槽設備 4.浄化槽設備
5.空調設備 5.空調設備 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気 (1)冷媒配管は配管接続完了後、「高圧ガス保安法」等に基づいたメーカー指定の方法により気上記試験、調整状況の写真を撮影すること。上記試験、調整状況の写真を撮影すること。上記試験、調整状況の写真を撮影すること。上記試験、調整状況の写真を撮影すること。上記試験、調整状況の写真を撮影すること。上記試験、調整状況の写真を撮影すること。
密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕 密試験を行う。 〔 標 P-81 2.9.2〕省エネ法・グリーン購入法対象機器について 省エネ法・グリーン購入法対象機器について 省エネ法・グリーン購入法対象機器について 省エネ法・グリーン購入法対象機器について 省エネ法・グリーン購入法対象機器について 省エネ法・グリーン購入法対象機器について※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を ※「トップランナー制度」の対象製品については,当該製品の現場搬入予定時において,その基準を クリアしたものを採用すること。 クリアしたものを採用すること。 クリアしたものを採用すること。 クリアしたものを採用すること。 クリアしたものを採用すること。 クリアしたものを採用すること。
ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。 ては,当該製品の現場搬入予定時において,その基準をクリアしたものを採用すること。
また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。 また,この表に記載のないものについては,Ⅲ-1-1によることとする。
(表) (表)(3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕 (3)自動制御設備の総合調整を行う。 〔 標 P-245 2.4.2〕〔 標 P-350 2.2.2〕 〔 標 P-350 2.2.2〕 〔 標 P-350 2.2.2〕 〔 標 P-350 2.2.2〕 〔 標 P-350 2.2.2〕 〔 標 P-350 2.2.2〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕〔 標P-299 2.1.2.7,図P-172、173〕 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることが 4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが、工事現場に出入りすることがないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。
は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。は,業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕 国土交通大臣認定工法(防火パテ等)の使用も可。 〔 標P-80 2.8.1,監P-286 2.8.1〕※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のとおりとする。
標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図 標=標準仕様書,監=監理指針,図=標準図径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。径が200mm以下の部分は,紙製仮枠として良い。
上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 上記以外は原則として亜鉛鉄板製とするが,柱及び梁以外の個所で,開口補強が不要かつ,スリーブ 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕 〔標P-52 2.2.27,P-80 2.8.1〕〔監P-286 2.8.1〕6.専用工具 6.専用工具 の使用 の使用9.外面被覆鋼管 9.外面被覆鋼管 の傷部補修 の傷部補修10.鋼管の傷部 10.鋼管の傷部 補修 補修8.支持金物類 8.支持金物類12.建物導入 12.建物導入 部の配管 部の配管13.標準埋設 13.標準埋設 深さ 深さ14.土中埋設 14.土中埋設 鋼管類 鋼管類15.コンクリ-ト 15.コンクリ-ト(エラス,コー (エラス,コー ト継手及び排 ト継手及び排 水用鋼管もこ 水用鋼管もこ の項に準じる) の項に準じる)埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ 埋設施工される外面被覆鋼管(内外面被覆含む)については,継手スリーブ端及びチャック・パイ鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの 鋼管(内面被覆鋼管含む)については,ねじ込んだ後,残りねじ部及びチャック・パイプレンチの屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。屋外、ピット内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製とする。
ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H) ビニル管(一般450H・車路600H) 鋼管(一般300H・車路600H)プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻を行う。
外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらに 外面を被覆していない鋼管は、プライマーを塗布のうえ、防食テ-プ1/2重ね1回巻きをさらにプラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。プラスチックテ-プ(JISZ 1901に準じたもの、厚さ0.4mm)で1/2重ね1回巻きを行う。
また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包み また、継手等の部分は,ペトロラタム系の充填材を詰め,表面を平滑にしたうえで防食シートで包みプラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。プラスチックテープを1/2重ね巻1回巻きとする。
塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パ 塩ビライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し、パイプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。イプカッタ-による切断は禁ずる。ねじ切り機は、自動切り上げ装置付とする。
ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。ねじ切りに際しては、ねじゲ-ジを使用して適正(JISねじ)に切られているか確認する。
11.排水横引管 11.排水横引管 への接続 への接続原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む) 原則としてY管接続とする。(ドレン配管含む)(施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕 (施工手順を撮影の上,工程写真に表す。) 〔 標P-64 2.5.1〕管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕 管のたわみ性を利用した方法(スリークッション)で施工する。エルボ×5 〔 図P-110〕給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道 給水用,給湯用及び冷温水用の防食用ペーストシール剤は,JWWA K 161に規定する水道用シール剤とする。用シール剤とする。
7.ねじ接合剤 7.ねじ接合剤〔 標P-52 2.2.28〕 〔 標P-52 2.2.28〕 〔 標P-52 2.2.28〕 〔 標P-52 2.2.28〕 〔 標P-52 2.2.28〕 〔 標P-52 2.2.28〕(施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 (施工手順を撮影の上、工程写真に表す。) 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕 〔 標P-79 2.7.3〕プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕 プレンチの傷部分にプラスチックテープを巻くこと。(露出部分は原則不要)〔 監P-234 2.5.4〕傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 傷部分に,十分さび止めペイントを塗布すること。〔 監P-219 2.5.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 〔 標P-79 2.7.2,監P-283 2.7.2〕 ・鋼管 ・鋼管 埋設鉛管 埋設鉛管16.埋設管表示 16.埋設管表示 テ-プ テ-プ17.埋設管標識 17.埋設管標識 シ-ト シ-ト18.埋設標 18.埋設標
19.弁類 19.弁類20.屋外露出 20.屋外露出 の弁類 の弁類21.埋設弁類の 21.埋設弁類の 防食措置 防食措置22.機器の 22.機器の 防振措置 防振措置屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブは 屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びドレンバルブはJIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。JIS B2071(鋳鋼10K外ねじ仕切弁)または同等以上によるものとする。
水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( ) 水槽以降の配管には5K型,その他は10K型。(JIS規格) ○水道事業者指定( )内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを 内面をライニングした管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じた管端コアを備えたものとする。備えたものとする。
呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。呼び径50以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでもよい。
呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。呼び径65以上の仕切弁、逆止弁はライニング弁とする。
防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。防露・保温の上ステンレス鋼板による外装を施し、弁棒はグリスアップする。
弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。弁桝内等の直接土砂に接触しない個所に弁類を設置する場合には,防食措置は原則不要とする。
ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。ただし,水道事業者の指定工法がある場合および,鋼管ねじ部分については防食を行うこと。
振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。振動を発生する機器については,ダブルナットで固定し,かつ防振措置を施すこと。
(特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。) (特記無き場合は防振吊り金具,防振パットとする。)下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。下記の埋設管には、管頂部全長にわたって、粘着材付表示テ-プを貼り付ける。
○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色> ○直結給水管(上水道本管接続部) <紺色> ○給水管(水槽以降) <空色>○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色> ○揚水管(受水槽~高置水槽間) <茶色> ○井水管<白色>各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。各種管上部(地表から150mm程度の深さ)にビニ-ル製標識シ-ト(巾150)を埋設する。
土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。土中埋設のガス管、給水管及び消火管の分岐曲り部に設置する埋設標は次のとおりとする。
(設置箇所は図示による) (設置箇所は図示による) (設置箇所は図示による) (設置箇所は図示による) (設置箇所は図示による) (設置箇所は図示による)・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ・未舗装部分は,アルミ製表示盤をコンクリ-ト(200φ×300)で巻き込んだものを,ステ ンレス線で配管に緊結の上設置する。 ンレス線で配管に緊結の上設置する。 ンレス線で配管に緊結の上設置する。 ンレス線で配管に緊結の上設置する。 ンレス線で配管に緊結の上設置する。 ンレス線で配管に緊結の上設置する。
・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。・舗装部分は,キャッツアイを専用工具を用いて設置する。
○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色> ○消火管 <黄色> ○ガス管<緑色>呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕 呼び径65以上の弁は外ネジ式とする。(水道用ソフトシール弁は除く) 〔 標P-43 2.2.1〕(所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕 (所轄消防署の承認するもの)〔 標 P-43 2.2.1〕(排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕 (排水管は除く)〔 標P-79 2.7.1,監P-281 2.7.1〕合成ゴム製(水用) 合成ゴム製(水用)管 径 管 径全 長mm 全 長mm管 径 管 径管 径 管 径全 長mm 全 長mm全 長mm 全 長mm油用 油用水用 水用ステンレス製 ステンレス製 23.可撓継手 23.可撓継手27.標識その他 27.標識その他26.サ-ビスタン 26.サ-ビスタン クの油面計 クの油面計 300以上 300以上300以上 300以上20 以下 20 以下40 以下 40 以下25 ~ 40 25 ~ 4050 ~ 80 50 ~ 80500以上 500以上500以上 500以上50 ~ 100 50 ~ 100700以上 700以上700以上 700以上100以上 100以上25以下 25以下300以上 300以上65~150 65~150750以上 750以上 1,000以上 1,000以上200以上 200以上 32~50 32~50500以上 500以上(鋼製フランジ付) (鋼製フランジ付) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする) (油用で管径40以上は消防法令適合品とする)24.防振継手 24.防振継手(パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い) (パイプシャフト・ピット内など隠ぺい部の配管類は,文字シ-ル貼り付けでも良い)必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。必要に応じ消防法,ガス事業法,液石法などによる標識(危険物・火気厳禁他)を設置する。
〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕〔 標P-19 1.7.4〕鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕 鋼製フランジ付 〔 標 P-47 2.2.8〕調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じた場合については,監督職員と協議すること。
25.ユニオンの 25.ユニオンの 使用 使用ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。ユニオンは,呼び径25以下の見え掛り配管についても,原則として使用しないこととする。
〔 標 P-47 2.2.9〕 〔 標 P-47 2.2.9〕 〔 標 P-47 2.2.9〕 〔 標 P-47 2.2.9〕 〔 標 P-47 2.2.9〕 〔 標 P-47 2.2.9〕○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 ○ゲ-ジ式(側圧式) ○ガラス管式(流出防止形) 〔 標 P-55 2.3.4〕 税 税 全確保及び環 全確保及び環 境保全 境保全 時の石綿対策 時の石綿対策 案内書 案内書本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。,産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
(1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の (1) 台風など風水害による現場被害が予想される場合は,事前の現場養生を確実に行い災害の 予防に努めること。 予防に努めること。
(3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者 (3) 塗装,シーリング材,接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては,当該製品の製造者解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監 解体及び改修作業において,石綿含有建築材料を撤去する必要が生じた場合には,ただちに監督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。督職員に報告すると共に,作業においては「石綿障害予防規則」を遵守すること。
(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。(2) 事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を,書面にて監督職員に提出すること。
(盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) (盆,正月等長期間現場運営を休止する場合も同様とする) が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, が作成したJIS Z 7253による安全データーシート(SDS)を常備し,記載内容の周知徹底を図り, 12.保守指導 12.保守指導 13.産業廃棄物 13.産業廃棄物 14.施工中の安 14.施工中の安 15.解体等作業 15.解体等作業本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書を2部作成し、完成図と一緒に提出する。
〔 標P-19 1.7.3〕 〔 標P-19 1.7.3〕 〔 標P-19 1.7.3〕 〔 標P-19 1.7.3〕 〔 標P-19 1.7.3〕 〔 標P-19 1.7.3〕 (A-4版) (A-4版) 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 作業者の健康,安全の確保及び環境保全に努める。 〔標P-9 1.3.5,標P-10 1.3.8〕 16.建設発生土の 16.建設発生土の 処理 処理 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕 〔 標P-249 1.1.2,標P-298 2.1.2,監P-623 1.1.2〕〔 標P-103 4.2.1〕 〔 標P-103 4.2.1〕 〔 標P-103 4.2.1〕 〔 標P-103 4.2.1〕 〔 標P-103 4.2.1〕 〔 標P-103 4.2.1〕 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 設備工事編)(令和4年版)並びに同上監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針 (以下標準仕様書という)、国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)による。(2014年版)による。(2014年版)による。(2014年版)による。(2014年版)による。(2014年版)による。
9.工事の記録等 9.工事の記録等 3.関連工事等 3.関連工事等 の調整 の調整 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。 桝には,「○○系統 ○○A(口径)」彫込み,接着剤で取付。
・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 ・常時開,閉等の注意書きは,必要に応じて追記のこと。 疑問が生じたら監督職員の指示によること。疑問が生じたら監督職員の指示によること。疑問が生じたら監督職員の指示によること。疑問が生じたら監督職員の指示によること。疑問が生じたら監督職員の指示によること。疑問が生じたら監督職員の指示によること。
関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、 関係工事等については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進捗を図るものとし、に刻印したものを取り付ける。に刻印したものを取り付ける。に刻印したものを取り付ける。に刻印したものを取り付ける。に刻印したものを取り付ける。に刻印したものを取り付ける。
機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 機器類・弁類・保守工具及び配管等には適宣その名称、内容及び矢印等を記入、もしくは樹脂製札 ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に ・室外機は「機器番号・系統名又は室名・竣工年度」を,室内機は「機器番号」を樹脂製札に 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。 表示すること。作成前に監督員の確認を受けること。
(例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し (例)・弁類にSUS針金または耐候インシュロックで取付。「○○系統」,「○○A(口径)」を刻印し 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 3.本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。
1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 1)受注者は,工事の一部を下請に付する場合は,施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事にお 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 2)受注者は,「材料使用承認願」において,すべての資材について県資材使用の有無を記載するとともに, 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」 14.県産資材等の優先使用について 14.県産資材等の優先使用について 14.県産資材等の優先使用について 14.県産資材等の優先使用について 14.県産資材等の優先使用について 14.県産資材等の優先使用について 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) 1)工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。) の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。 等から調達するよう努めることとする。
を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。 を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。
《指定資材(7品目)》 《指定資材(7品目)》 《指定資材(7品目)》 《指定資材(7品目)》 《指定資材(7品目)》 《指定資材(7品目)》 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 4)受注者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。 の電子(エクセル)データを監督職員に提出すること。
3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理 3)前項の「県産資材等不使用状況報告書」において,第1項の資材業者等から調達しない場合は,その理生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝生コン(レディミクストコンクリート),コンクリート二次製品,石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝 由を記載すること。 由を記載すること。 由を記載すること。 由を記載すること。 由を記載すること。 由を記載すること。
修正履歴:R060510 修正履歴:R060510 修正履歴:R060510 修正履歴:R060510 修正履歴:R060510 修正履歴:R060510発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。発注図を施工現場と一致するよう訂正をした後、下記製本およびCD-ROMを提出する。
2.大便器 2.大便器 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕 ○洗浄弁式(ノンホールディング機構付) ○タンク式 ○電気開閉式 〔 標P-253 1.1.8〕4.説明シール等 4.説明シール等 器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。器具付属の説明シール等は,下地を考慮し,最寄りに貼り付けのこと。
洗浄弁式( ○手動 ○自動 ) 洗浄弁式( ○手動 ○自動 ) 洗浄弁式( ○手動 ○自動 ) 洗浄弁式( ○手動 ○自動 ) 洗浄弁式( ○手動 ○自動 ) 洗浄弁式( ○手動 ○自動 )3.小便器 3.小便器 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕 ○専用洗浄弁式 〔 標P-298 2.1.2,監P-633 1.1.8〕11.便 座 11.便 座〔標Pー254 1.1.13〕 〔標Pー254 1.1.13〕 〔標Pー254 1.1.13〕 〔標Pー254 1.1.13〕 〔標Pー254 1.1.13〕 〔標Pー254 1.1.13〕○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止) ○温水洗浄便座(洗浄用水加温方式 ○瞬間方式 ○貯湯方式) ○普通便座(ソフト閉止)3.充填容器等 3.充填容器等 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽 ○プロパン庫 ○集合装置+転倒防止鎖(鎖はステンレス製) ○バルク貯槽耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 耐塩処理(○要 ○不要) JRA耐重塩害仕様 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( )搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km 搬出距離()km上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・距離は参考であり,実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。
○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による。
処分費 ○有償 ・ ○無償 処分費 ○有償 ・ ○無償 処分費 ○有償 ・ ○無償 処分費 ○有償 ・ ○無償 処分費 ○有償 ・ ○無償 処分費 ○有償 ・ ○無償受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷き均し ○たい積 )●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦MSCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事機械設備特記仕様書 機械設備特記仕様書1 3N,S N,S●●R7.4.1 R7.4.11階平面図 S=1:100 1階平面図 S=1:100保管スペース 保管スペース棚棚棚棚GM GMガス給湯器 ガス給湯器MMMMGV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-Pオゾン水生成器(備品) オゾン水生成器(備品) オゾン水生成器(備品) オゾン水生成器(備品) オゾン水生成器(備品) オゾン水生成器(備品)プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共 プロパンガス集合装置2本立、固定容器金具共- -40 4020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20100 10020 2020 20- - - -G GG G- -l ll l20 2020 20G G- -T5A50 T5A50T5A50 T5A50505050 50COA100 COA100GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P GV20-10K,VC-P20 20G Gアスファルト舗装原型復旧 アスファルト舗装原型復旧 アスファルト舗装原型復旧 アスファルト舗装原型復旧 アスファルト舗装原型復旧 アスファルト舗装原型復旧100 100 100 100ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2 ガスメーター20A、SC20、絶縁継手20A×2100 10040 4050 50BCT50 BCT50屋根上まで立ち上げ 屋根上まで立ち上げ小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻 小口径塩ビ桝、DR-100*150-1000H、防護蓋、コンクリート巻●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●WHG WHG11既設給水管より取出し 既設給水管より取出し既設排水管より取出し 既設排水管より取出し耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管記 号 記 号内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管管種 管種HIVP HIVPVP VPSGP-VD SGP-VD使 用 区 分 使 用 区 分屋外埋設部 屋外埋設部名 称 名 称給 水 管 給 水 管通 気 管 通 気 管排 水 管 排 水 管- -記号 記号屋外埋設部 屋外埋設部給 湯 管 給 湯 管 l lVP VPガ ス 管 ガ ス 管 G G屋外埋設部 屋外埋設部 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) SGP-VS SGP-VS地中埋設標 地中埋設標 ● ● 鉄製 鉄製硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管)硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管)外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) 外面硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒)管種使用区分表 管種使用区分表耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 HTLP HTLP900サイズ、縦引きトラップ 900サイズ、縦引きトラップ 900サイズ、縦引きトラップ 900サイズ、縦引きトラップ 900サイズ、縦引きトラップ 900サイズ、縦引きトラップ 11 PWP900LB2W+PJ2009NW PWP900LB2W+PJ2009NW PWP900LB2W+PJ2009NW PWP900LB2W+PJ2009NW PWP900LB2W+PJ2009NW PWP900LB2W+PJ2009NW 洗濯機パン 洗濯機パン洗浄スペース洗浄スペース備 考 備 考 備 考 備 考 備 考 備 考T O T O T O T O名称 名称 参 考 型 番 参 考 型 番11器具明細表(衛生) 器具明細表(衛生)シャワー水栓 シャワー水栓横水栓 横水栓洗濯機用水栓 洗濯機用水栓 TW11R TW11Rシングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓 シングルレバー混合水栓緊急止水弁付 緊急止水弁付壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、
浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き 壁付シングル混合水栓、浴槽・洗い場兼用(レバーハンドル)、シャワーヘッド・ホース付き1階 1階合計 合計数量 数量22施 工 箇 所 施 工 箇 所 給水 給水 排水 排水 通気 通気土 間 埋 設 土 間 埋 設地 中 埋 設 地 中 埋 設防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様 防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様 防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様 防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様 防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様 防 露 ・ 塗 装 ・ 防 食 仕 様A 裸管のまま A 裸管のままC 調合ペイント2回塗り C 調合ペイント2回塗り C 調合ペイント2回塗り C 調合ペイント2回塗り C 調合ペイント2回塗り C 調合ペイント2回塗り給湯 給湯※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。※ 屋外配管の支持金物は、ステンレス製とする。
B 防露(標準仕様書に準ずる) B 防露(標準仕様書に準ずる) B 防露(標準仕様書に準ずる) B 防露(標準仕様書に準ずる) B 防露(標準仕様書に準ずる) B 防露(標準仕様書に準ずる)AAAA天 井 内 天 井 内 -- --保温・防露仕様区分表 保温・防露仕様区分表ガス ガス数量 数量 機 器 仕 様 機 器 仕 様 機 器 仕 様 機 器 仕 様 機 器 仕 様 機 器 仕 様 機 器 名 称 機 器 名 称ガス給湯器 ガス給湯器 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共 20号 ダイレクト着火型 屋外壁掛形 配管カバー共逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース 逆止弁付ボール止水栓20、ねじガス栓20、接続フレキ(水用・湯用)、強化ガスホース11機器表 機器表WHG WHG11電源 電源消費 消費電力 電力(kW) (kW)1φ100V 1φ100V --AAAA--給 湯 器 廻 り 給 湯 器 廻 り DD EE AA -- --屋内一般・土間埋設部 屋内一般・土間埋設部VP VP 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 硬質ポリ塩化ビニル管(一般管)屋内一般・土間埋設部 屋内一般・土間埋設部屋内一般・土間埋設部 屋内一般・土間埋設部屋内一般・土間埋設部 屋内一般・土間埋設部SGP-VS SGP-VS 屋内一般 屋内一般AA ---- --AA AA -- AA--T28AUNH13 T28AUNH13 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付 13mm、ホース接続・差し込み式、カップリング付台付シングル混合水栓 台付シングル混合水栓 TKS05301J TKS05301J11111122111111TBV03402J1 TBV03402J1(耐塩仕様) (耐塩仕様)佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦MSCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事衛生設備図(1階平面図) 衛生設備図(1階平面図)2 31:100 1:1004,775 4,775955 955 3,820 3,820544 5443,820 3,8201,910 1,9101,200 1,200敷地境界線 敷地境界線側溝側溝花 壇 花 壇蓋付蓋付NN1,910 1,910敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線軽軽 軽軽20 2050 5050 50R7.4.1 R7.4.11階平面図 S=1:100 1階平面図 S=1:100保管スペース 保管スペース棚棚棚棚NN洗浄 洗浄スペース スペース100 100100 100100 100100 1006.4×9.5,25V 6.4×9.5,25V 6.4×9.5,25V 6.4×9.5,25V 6.4×9.5,25V 6.4×9.5,25VFE FE11FE FE11OA OA11OA OA11ACR ACR11RRDDCu CuVP VPSD SD断熱材付被覆銅管 断熱材付被覆銅管--冷媒管 冷媒管給排気管 給排気管仕 様 仕 様 記 号 記 号 名 称 名 称 インペイ インペイ 屋外露出 屋外露出保温化粧ケース 保温化粧ケース保温仕様 保温仕様塗装 塗装 ドレン管 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管スパイラルダクト スパイラルダクト管種使用区分表 管種使用区分表屋内露出 屋内露出------ 保温化粧ケース 保温化粧ケース保温化粧ケース 保温化粧ケース--記 号 記 号 名 称 名 称 仕 様 仕 様(φ-V) (φ-V)電源 電源(kw) (kw)消費電力 消費電力台数 台数 備 考 備 考ACR-1 ACR-1定格能力 定格能力 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw 冷房 3.6kw 暖房 4.2kw屋外 屋外1φ100V 1φ100V 0.89 0.89圧縮機位置 圧縮機位置室内機形式 室内機形式 壁掛形 壁掛形※ グリーン購入法適合品とする。※ グリーン購入法適合品とする。※ グリーン購入法適合品とする。※ グリーン購入法適合品とする。※ グリーン購入法適合品とする。※ グリーン購入法適合品とする。
転倒防止金具 転倒防止金具注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。
11防振ゴム 防振ゴム ルームエアコン ルームエアコン機器明細表(空調) 機器明細表(空調)設 置 場 所 設 置 場 所 階数 階数空冷式ヒートポンプ式 空冷式ヒートポンプ式 1階 1階 保管スペース 保管スペース ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。 ルームエアコンの能力及び消費電力は「JIS C 9612」で規定された定格条件による。
(重耐塩仕様) (重耐塩仕様)記 号 記 号 名 称 名 称 仕 様 仕 様(φ-V) (φ-V)電源 電源(kw) (kw)消費電力 消費電力台数 台数 備 考 備 考FE-1 FE-1 形式 形式 1φ100V 1φ100V 22 0.02 0.02 天井埋込形換気扇 天井埋込形換気扇 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付)OA-1 OA-1 給気口(壁用) 給気口(壁用)接続口径 接続口径低騒音形 低騒音形100φ 100φ能力 能力形式 形式接続口径 接続口径給排気グリル付、風量調節機構付 給排気グリル付、風量調節機構付 給排気グリル付、風量調節機構付 給排気グリル付、風量調節機構付 給排気グリル付、風量調節機構付 給排気グリル付、風量調節機構付階数 階数 設 置 場 所 設 置 場 所1階 1階 洗浄スペース 洗浄スペース1階 1階注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。注)電気容量は参考値とする。機器明細表(換気) 機器明細表(換気)下駄基礎 下駄基礎風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 風量 120m3/h 静圧 30Pa 保管スペース 保管スペース 1階 1階深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 深型SUS製パイプフード(防虫網付) 洗浄スペース 洗浄スペース100φ 100φ22佐 藤 設 計 楮 山 事 務 所1級建築士事務所 1級建築士事務所1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦 1級建築士登録 第177419号 CD 楮山政彦MSCALE SCALE STOOK NO. STOOK NO.DATE DATECHECK CHECK楮山鹿児島県知事登録第1-5-6号 鹿児島県知事登録第1-5-6号 消防本部消毒室新築工事 消防本部消毒室新築工事空調換気設備図(1階平面図) 空調換気設備図(1階平面図)3 31:100 1:1003,820 3,8201,910 1,910 1,910 1,9101,200 1,200敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線敷地境界線 敷地境界線道路境界線道路境界線前面道路 市道 前面道路 市道法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路 法第42条第1項1号道路側溝側溝4,775 4,775955 955 3,820 3,820544 544100 100排ガス装置と接続 排ガス装置と接続R7.4.1 R7.4.1
Loading
担当者 栫工 事 番 号 第 1 号工 事 名工 事 箇 所 地内工 期 着手の日より 日間入 札 執 行 時分より契 約 担 当 者安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないよう配慮すること。
第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。
施設管理者(消防本部)と日程など協議調整し、早期に現場作業を終えるように努めること。
施設の電気、水道は原則無償使用できない。
いちき串木野市長 中屋 謙治指 示 事 項注 意 事 項令和 7 年度 閲 覧 設 計 書落 札 者 預託消防消防本部消毒室新築工事いちき串木野市 昭和通(令和7年9月30日まで)令和年月日精 設査 計 消毒室新築工事式(外壁)防火サイディング上記に伴う機械工事、
電気工事 1.0木造平屋建 延床面積A=16.41㎥ 最高高さH=4.037m令和 7 年度工 事 番 号 預託消防 第 1 号工 事 名 消防本部消毒室新築工事設 計 額 円也工 事 概 要(基礎)ベタ基礎(屋根)GL折板葺き工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事 CK 直接工事費1式電気設備工事 CK 直接工事費1式機械設備工事 CK 直接工事費1式計 CKK 直接工事費計共通費共通仮設費 KK 共通仮設費1式現場管理費 KG 現場管理費1式一般管理費等 KI 一般管理費等1式計 KS 共通費計工事価格 KKK 工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費 KH 工事費1式工事種別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事 WP1式機械設備工事 WP1式電気設備工事 WP1式計建築工事 科目別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設 0011式土工 0021式鉄筋 0041式コンクリート 0051式型枠 0061式防水 0091式木 0121式屋根及びとい 0131式金属 0141式左官 0151式建具 0161式塗装 0181式内外装 0191式外構工事 0231式外構工事Ⅱ 0231式外構工事Ⅲ 0241式計庁舎機械設備工事 科目別内訳 4名 称 数 量 単位 金 額 備 考衛生器具設備 0051式給水設備 0061式排水設備 0071式給湯設備 0081式ガス設備 0101式空気調和設備 0011式換気設備 0021式発生材処理 0151式計消防本部消毒室電気設備工事 科目別内訳 5名 称 数 量 単位 金 額 備 考電気設備工事 WP1式計電気設備工事建築工事 細目別内訳 6名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考遣方 木造16.4㎡墨出し 木造16.4㎡養生 一 般 -- 16.4㎡整理清掃 一 般 -後片付け - 16.4㎡内部仕上足場 脚立足場 高1.8m 並列存置1ヵ月 16.4運搬費含む ㎡枠組本足場 建地幅600㎜ 高12m未満手すり先行方式 存置3ヵ月 103安全手すり含む 運搬費含む ㎡養生シート張り 防炎シート張り JIS Ⅰ類存置 3ヵ月 103運搬費含む ㎡計庁舎 直接仮設建築工事 細目別内訳 7名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考根切り 小規模土工バックホウ0.28m3 5.2- m3埋戻し(B種) 小規模土工0.8m3床付け19.3㎡土工機械運搬 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3(バックホウ) 1往復砕石地業 基礎・地中梁 厚100㎜3.6m3建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 4.11.0㎞以下 m3発生土処分費 見積4.1 1,980m3計庁舎 土工建築工事 細目別内訳 8名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄筋 本土(長島を含む)異形棒鋼 SD295 D13mm 0.14t鉄筋 本土(長島を含む)異形棒鋼 SD295 D10mm 0.07t鉄筋加工組立 小型構造物- - 0.2t鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物0.2t計庁舎 鉄筋建築工事 細目別内訳 9名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考コンクリート 鹿児島③普通コンクリート 3.724-18-20 m3コンクリート 鹿児島③普通コンクリート 118-18-20 m3コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設工作物の基礎程度 S15~S18 3.7m3コンクリート打設手間 捨てコンクリート 人力打設- S15~S18 1m3アンカーボルト M12 L=400 ナット付 見積24 66本同上取付手間 見積24 990本アンカーボルト HD用 M16×550 見積5 910本同上取付手間 見積5 990本計庁舎 コンクリート建築工事 細目別内訳 10名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考型枠 普通合板型枠- 基礎部 7.6- ㎡型枠 打放合板型枠B種壁式構造 基礎部 6- ㎡打放し面補修 C 種 コーン処理無 全面目違いばらい6㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復13.3㎡計庁舎 型枠建築工事 細目別内訳 11名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考シーリング MS-2 10×1025.6mシーリング SR-2 20×1022.6mシーリング SR-2 10×101.8m計庁舎 防水建築工事 細目別内訳 12名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考構造材 杉特1等 見積2.87 78,000m3構造材 加圧式防腐処理材 見積0.21 109,000m3造作材 杉 小節 見積0.03 81,000m3プレカット費 見積1 3,870式大工手間 建て方 現場加工共 見積16.4 16,700㎡建て方クレーン費 見積1 52,200日構造金物 見積16.4 1,220㎡土台パッキン 気密 見積17 1,080m屋根下地 針葉樹合板 厚12 見積25.9 1,260㎡防腐防蟻 新築建物16.4㎡土壌処理 有機リン系以外,認定薬剤16.4建㎡計庁舎 木建築工事 細目別内訳 13名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考立平葺き GLカラー鋼板厚0.4 見積ポリエチレンフォーム裏張り厚4.0 25.9 13,100㎡部分吊り子 アルミ押出型材@400 見積25.9 2,080㎡改質アスファルト 厚1.0 見積ルーフィング 25.9 1,920㎡棟包み GLカラー鋼板厚0.4 見積5.4 10,200m棟面戸 GLカラー鋼板厚0.4 見積10.8 3,760m軒先面戸 GLカラー鋼板厚0.4 見積10.8 3,600m軒先伸縮唐草 GLカラー鋼板厚0.4 見積10.8 6,880m軒先水切り GLカラー鋼板厚0.4 見積10.8 5,120mケラバ唐草 GLカラー鋼板厚0.4 見積10.2 5,840mケラバ水切り GLカラー鋼板厚0.4 見積10.2 5,280m軒樋 カラー塩ビ製 見積105φ半丸 受け金物共 10.8 3,840mじょうご 塩ビ製 丸トップ 105 見積2 3,840か所縦樋 カラー塩ビ製 VU50 見積つかみ金物共 6.4 7,120m庇 GLカラー鋼板厚0.4 見積0.9 9,600㎡改質アスファルト 厚1.0 見積ルーフィング 0.9 1,920㎡運搬諸経費 見積1 320,000式計庁舎 屋根及びとい建築工事 細目別内訳 14名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁450角 1か所天井廻縁 塩化ビニル製24.8m壁見切縁 アルミ製11.4m鋼製グレーチング 側溝用(枠付) 普通目 平型溝ふた 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 2m土台水切り GLカラー鋼板厚0.3517m床押さえ金物 アルミ 見積2 4,050mシンク SUS304 600角 見積1 133,000か所作業台 SUS304 600角 見積1 81,000か所計庁舎 金属建築工事 細目別内訳 15名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考床モルタル塗り 塗仕上下地 厚3010㎡床コンクリート直均し 厚物仕上げ仕上げ - 7.3㎡基礎天端均し レベラー 見積19 1,080m計庁舎 左官建築工事 細目別内訳 16名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考AD-1 片引戸 見積1 302,000か所AW-1 面格子付引違窓 網戸共 見積1 76,200か所AW-2 面格子付引違窓 網戸共 見積1 43,100か所RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下ス ガラスとめ材別途 清掃別途 3.4㎡計庁舎 建具建築工事 細目別内訳 17名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EP-G塗り けい酸カルシウム板面 工程B種(一般)素地B種 23.4㎡EP-G塗り ボード面 工程B種(一般)素地B種 20.9㎡EP-G塗り けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)素地B種 8.9㎡EP-G塗り 木部 素地A種(糸幅300㎜以下) 8.8mEP塗り けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)素地B種 8.8㎡計庁舎 塗装建築工事 細目別内訳 18名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考外壁防火サイディ 厚14 塗装品 見積ング 46.4 5,220㎡外壁防火サイディ 厚14 塗装品 見積ン 出隅 16.2 1,800m破風板 サイディング 16×180 塗装品 見積10 1,890m鼻隠し サイディング 16×180 塗装品 見積10.8 1,800m透湿防水シート 見積46.4 450㎡天井 けい酸 タイプ2
(ノンアス)0.8FK 厚 6カルシウム板張り 目透かし 6㎡天井 けい酸 厚6カルシウム板張り 有孔板 2.8㎡計庁舎 内外装 外部建築工事 細目別内訳 19名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考床ウレタン系塗床 厚3.0 巾木共 見積13.9 14,700㎡床タイルカーペッ 厚6.0 見積ト 7.3 2,350㎡壁 厚 9.5 準不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 25.9張り(GB-R) - - ㎡壁 シージング 厚 9.5 準不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 32.1張り(GB-S) - - ㎡壁 けい酸 タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6カルシウム板張り 鋼製、木、ボード下地 突付け 23.4- - ㎡壁断熱材 ロックウール 厚75 見積58 760㎡天井 けい酸 タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6カルシウム板張り 突付け 8.9㎡天井 化粧 厚 9.5 準不燃 トラバーチンせっこうボード 突付け 7.2張り(GB-D) ㎡天井 断熱材 厚55ロックウール断熱材 16.2㎡計庁舎 内外装 内部建築工事 細目別内訳 20名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考コンクリート舗装 T=100mm取り壊し 集積積み込み共 3.8m3アスファルト舗装 T=50mm取り壊し 集積積み込み共 0.2m3撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級人力積込 無筋コンクリート類 4.1DID区間無し 8.5㎞以下 m3建設廃材受入料金 コンクリート類 見積3.8 4,680m3建設廃材受入料金 アスファルト類 見積0.2 4,680m3建設廃材受入料金 鉄類 見積28 ▲27kg砕石地業 土間 厚100㎜1.2m3コンクリート 鹿児島③普通コンクリート 1.218-18-20 m3溶接金網敷 径6.0 150×15010.4㎡床コンクリート直均し 厚物仕上げ仕上げ - 10.4㎡既設樹木撤去 低木 H=1.0m以下 見積運搬、
処分費共 4 5,040本エラス目地 厚10 見積10.5 300m排水・硬質ポリ 地中配管 75A塩化ビニル管 4.5(VP) m機械はつり(ダイヤモ 100~150㎜ 88㎜ンドカッターによる 1配管用貫通口) か所計庁舎 外構工事建築工事 細目別内訳 21名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考アスファルト舗装 T=50mm取り壊し 集積積み込み共 1.6m3カッター入れ モルタル面 厚さ20~30㎜1.5m撤去材運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 1.6DID区間無し 10.0㎞以下 m3建設廃材受入料金 アスファルト類 見積1.6 3,960m3砕石地業 土間 厚100㎜0.8m3コンクリート 鹿児島③普通コンクリート 118-18-20 m3溶接金網敷 径6.0 150×1508.2㎡床コンクリート直均し 厚物仕上げ仕上げ - 8.2㎡計庁舎 外構工事Ⅱ建築工事 細目別内訳 22名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考車止めブロック 600×180×120 見積ボルト止め 4 4,500か所軽表示文字入れ 600角 見積2 6,480か所計庁舎 外構工事Ⅲ機械設備工事 細目別内訳 23名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考洗濯機パン 900サイズ 縦引きトラップ 代価表 00051組計消防本部消毒室 衛生器具設備機械設備工事 細目別内訳 24名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 屋内一般ライニング鋼管 20A 13(SGP-VD) mスリーブ復旧(給水)7%保温チューブ(ライトカバ 保温厚10mm 20Aー) 1m逆止弁付ボール止水 20*20栓 1個接続フレキ(金属)(ベ 300Lンリー管) 1本止水栓 S4 13A1個洗濯水栓1個サーモスタットシャワー金具(クリック式) 1個シングルレバー 台付シングル混合水栓 代価表 0006混合水栓 1 21,100個横水栓 F12(胴短) 自動接手付 13A2個計消防本部消毒室 給水設備 屋内給水設備機械設備工事 細目別内訳 25名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考給水・耐衝撃性 地中配管 20Aポリ塩ビ管(HIVP) 17m青銅仕切弁 10K(ねじ) 20A2個弁桝 機 械 VC-P( 550H)2組埋設標識シート17m埋設標示テープ17m地中埋設標 鉄 製10個根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.9m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 3.4m3山砂1.6m3建設発生土処理 人 力 構内敷ならし1.6m3配管分岐 配管分岐 40A 保温無(樹脂管類) 1・手間のみ か所計消防本部消毒室 給水設備 屋外給水設備機械設備工事 細目別内訳 26名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考排水・硬質ポリ 屋内一般 50A塩化ビニル管 6(VP) m排水・硬質ポリ 屋内一般 100A塩化ビニル管 7(VP) m通気・硬質ポリ 屋内一般 50A塩化ビニル管 6(VP) mスリーブ復旧(排水)7%配管用 露出 50A炭素鋼鋼管(黒管) 4(VA、PA)塗装 m床排水トラップ T 5A 50A(非防水形) 2個床上掃除口 COA 100A(非防水形) 1個排水通気金物 アルミ製 露出型 50A1個計消防本部消毒室 排水設備 屋内排水設備機械設備工事 細目別内訳 27名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考排水・硬質ポリ 地中配管 100A塩化ビニル管 4(VP) mプラスチック桝 桝径150φ 最大排水管径100φDR 防護ふた 1801~1200 組塩ビ桝用コンクリート巻1か所根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 3.3m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 3.3m3路面切削 アスファルト 15cm以下12mアスファルト舗装 見積取り壊し 0.2 5,730m3舗装路盤材取り壊 集積積み込み共し 0.4m3密粒度アスファルト舗装 路盤 再生砕石(RC-40)厚100 表層アスファルト厚50 鹿児島③ 3.6100㎡未満(人力) ㎡配管分岐 配管分岐 150A 保温無(樹脂管類) 1・手間のみ か所計消防本部消毒室 排水設備 屋外排水設備機械設備工事 細目別内訳 28名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考先止式 瞬間湯沸器 20号 (耐塩 1仕様) 台配管カバー (耐塩 H=450仕様) 1個給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 屋内一般塩ビライニング鋼管 20A 11(管端防食) mスリーブ復旧(給湯) 見積7 57,090%耐熱保温チューブ 給湯管用 保温厚10mm 20A1m接続フレキ(金属)(ベ 300Lンリー管) 1本止水栓 S4 13A1個計消防本部消毒室 給湯設備機械設備工事 細目別内訳 29名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考プロパン・外面硬質 ねじ接合 屋内一般 20A塩ビ ライニング鋼管( 6黒) mスリーブ復旧(ガス) 見積7 32,940%液化石油ガス 2本立充てん容器集合 - 1装置 組容器用固定具 Aタイプ2個容器用固定具 Bタイプ1個絶縁継手 20φ2個ガスコック ハンドコック 20A1個ガスコック サービスコック 20A1個メーター取付費 N-3(20φ)1か所強化ガスホース 綱線入り 300L1本計消防本部消毒室 ガス設備 液化石油ガス設備屋内ガス設備機械設備工事 細目別内訳 30名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考プロパン・外面硬質 ねじ接合 地中配管 20A塩ビ ライニング鋼管( 15黒) m埋設標識シート15m埋設標示テープ15m地中埋設標 鉄 製8個根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.3m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 2.9m3山砂1.3m3建設発生土処理 人 力 構内敷ならし1.3m3計消防本部消毒室 ガス設備 液化石油ガス設備屋外ガス設備機械設備工事 細目別内訳 31名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考天井扇 100φ 120m3/h2台OA-1 100φ 代価表 0008給気口(壁用) 給排気グリル付 風量調節機構付 2 5,520個計消防本部消毒室 換気設備 機器設備機械設備工事 細目別内訳 32名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考スパイラルダクト インサート無 100㎜(低圧ダクト) 4mスリーブ復旧(換気) 見積6 14,920%パイプフード[深型]( ステン 100φガラリ付) 5個計消防本部消毒室 換気設備 ダクト設備機械設備工事 細目別内訳 33名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考産廃処分費 アスファルト 見積0.6 5,200m3産廃運搬費 アスファルト 代価表 0009ダンプトラック 2t積 バックホウ0.13m3 0.6DID区間有り 25.8km以下 m3計消防本部消毒室 発生材処理電気設備工事 細目別内訳 34名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考金属製 (38) エキスパンション用等可とう電線管(F) 1(ビニル被覆有) m硬質ビニル電線管 露出配管 42㎜(VE) 3m硬質ビニル電線管 (16) 地中(VE) 2m耐衝撃性 (22) 地中硬質ビニル管(HIVE) 2m合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜電線管 (PF単層) 6m合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜電線管 (PF単層) 37m合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜電線管 (PF単層) 1m波付硬質合成 (30)樹脂管(FEP) 1mFEP管 (30) 異種管接続材附属品 4個プルボックス 200× 200× 100 代価表 0001(樹脂製) 屋外防水用 3 9,940個合成樹脂製 中四角 浅型 D44アウトレットボックス(カバー 11付) 個600V耐燃性ポリエチレ 2.0㎜ン絶縁電線(EM-IE) 1m600V耐燃性ポリエチレ 5.5mm2ン絶縁電線
(EM-IE) 2m600V耐燃性ポリエチレ 2.0㎜ン絶縁電線(EM-IE) 18(PF管内) mDV電線 14mm2 -3R(材料費) 4mDV電線 14mm2 -3R 1径間(施工費) 11径間600Vポリエチレン絶縁 1.6㎜- 3C ピット・天井耐燃性ポリエチレンシース 13ケーブル平形 EM-EEF m600Vポリエチレン絶縁 2.0㎜- 3C ピット・天井耐燃性ポリエチレンシース 23ケーブル平形 EM-EEF mEM-EEFケーブル 1.6㎜- 3C FEP内(PF・CD)4mEM-EEFケーブル 2.0㎜- 3C FEP内(PF・CD)33m電気設備工事 電気設備工事 電気設備工事電気設備工事 細目別内訳 35名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-CEケーブル 3.5mm2- 3C 管内65mEM-CEケーブル 14mm2- 3C ピット・天井4mEM-CEケーブル 3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)1mEM-CEケーブル 14mm2- 3C FEP内(PF・CD)1mEM-CETケーブル 14mm2 管内2mEM-CETケーブル 14mm2 ピット・天井21mタンブラスイッチ 1P15A×1 1PL4A×1(金属プレート付) 2個コンセント 2P15A×2 EET(金属プレート付) 125V 6個コンセント 2P20A×1 EET(金属プレート付) 125V 1個埋込防水コンセント 15A125V 2EET,抜止4個DV線平形碍子(材料費) 2個接地 D種接地極 アース棒式1式機械はつり(ダイヤモ 100~150mm 50mmンドカッターによる 3配管用貫通口) か所LED照明器具 LSS1 -4 -65 LN2個照明器具 B LED防犯灯 蛍光灯FL20形相当 代価表 00022 12,200台ホーム分電盤 2P1E20A*4 2P2E20A*2カバー付予備回路*0 1個低圧盤 開閉器盤 代価表 00031 17,700面計電気設備工事 電気設備工事 電気設備工事電気設備工事 細目別内訳 36名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考厚鋼電線管 (G22) 再使用しない撤去 2mEM-CE(CV)ケーブル 3.5mm2- 2C 管内撤去 69(再使用しない) mHID灯器具 250W 再使用しない(ポールライト)撤去 1灯計電気設備工事 電気設備工事 撤去工事電気設備工事 細目別内訳 37名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考銅くず受入費 銅くず(1号銅線)4kg被覆処理費 電線、ケーブル(ナゲット処理)11kg鉄くず受入費 鉄くず(ヘビーH2)50kgランプ処分費 代価表 00041式計電気設備工事 電気設備工事 産廃処分費代価表 38名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備考プルボックス 200× 200× 100 代価表 0001(樹脂製) 屋外防水用 1個プルボックス 200× 200× 100 1 101 (樹脂製) 屋外防水用 個雑材料 0.02 102 式K01電工 0.25 103 人その他 1 0.26式計照明器具 B LED防犯灯 蛍光灯FL20形相当 代価表 00021台照明器具 B LED防犯灯 蛍光灯FL20形相当 1 101 台雑材料 0.05 102 式K01電工 0.13 103 人その他 1 0.26式計その他○は「その他」の率対象代価表 39名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備考低圧盤 開閉器盤 代価表 00031面樹脂ボックス 樹脂製露出型扉付 1 101 個MCCBブレ-カ- 3P50AF/30AT 1 102 個雑材料 0.02 103 式K01+K02電工 0.387 104 人その他 1 0.26式計ランプ処分費 代価表 00041式HF250W 1 101 本計その他○は「その他」の率対象代価表 40名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備考洗濯機パン 900サイズ 縦引きトラップ 代価表 00051組洗濯機パン 900サイズ 縦引きトラップ 1 101 組洗濯機パン 取付 トラップ付き 1 102 組計シングルレバー 台付シングル混合水栓 代価表 0006混合水栓 1個シングルレバー 台付シングル混合水栓 1 101 混合水栓 個配管工 0.11 102 人その他 1 0.24式計OA-1 100φ 代価表 0008給気口(壁用) 給排気グリル付 風量調節機構付 1個OA-1 100φ 1 101 給気口(壁用) 給排気グリル付 風量調節機構付 個ベントキャップ 100㎜ 1 102 取付費 個計産廃運搬費 アスファルト 代価表 0009ダンプトラック 2t積 バックホウ0.13m3 1DID区間有り 25.8km以下 m3撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 1 101 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 m3DID区間有り 24.0㎞以下撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 1.8 102 単価補正 バックホウ0.13m3 アスファルト kmDID区間有り 24.0~60.0km以下計機械設備○は「その他」の率対象代価表 41名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備考撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 代価表 0010単価補正 バックホウ0.13m3 アスファルト 36 60.0-24.0=36.0kmDID区間有り 24.0~60.0km以下 km撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 1 101 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 m3DID区間有り 60.0㎞以下撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 ▲1 102 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 m3DID区間有り 24.0㎞以下計機械設備○は「その他」の率対象
(別紙1)いちき串木野市長 中屋 謙治 殿工 事 名工事場所割合(%) 令和 年 月 日 一般管理費計工事価格直接工事費共通仮設工事費 共通仮設費計純工事費 現場管理費 機械設備工事工 事 費 内 訳 書 預託消防第1号 消防本部消毒室新築工事 いちき串木野市 昭和通 地内工 種 等 電気設備工事所 在 地商号又は名称代 表 者 名工事原価見 積 金 額 (円)消毒室 建築工事