一般競争入札 健康福祉局共用サーバ等一式
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札 健康福祉局共用サーバ等一式
入 札 説 明 書広島県健康福祉局社会援護課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3148 メールアドレス:fusyakai@pref.hiroshima.lg.jp調達物品の名称、規格及び数量健康福祉局共用サーバ等 一式 リース期間令和8年1月1日~令和12年12月31日納入場所・広島市内データセンター(広島市)・広島県庁本館6階(広島市中区基町10-52)入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月26日(月)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月17日(火)午後5時入札日時令和7年6月27日(金)午前10時30分入札場所広島県庁本館6階601会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、申請書に誓約書を添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。(2) 本調達は健康福祉局共用サーバの更新を目的としており、現行サーバの設計書、手順書等資料について、入札参加希望者の申出により閲覧を許可する。ア 閲覧場所 広島県庁本館6階社会援護課(広島市中区基町10-52)イ 閲覧期間 令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)(午前9時から午後5時まで。土曜、日曜及び国民の祝日を除く。)3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。ただし、連名で入札した者が契約の相手方となる場合は、契約書を3通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他(辞退届の様式)
次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和7年5月12日広島県知事 湯 﨑 英 彦県一般7第4号1 調達内容(1) 調達物品及び数量健康福祉局共用サーバ等一式(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。(5) 入札方法賃貸借料の月額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「04A情報通信機器」及び「20C情報通信・電気機器」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局社会援護課(広島県庁本館6階)電話 (082)513-3148(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年5月26日(月) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月2日(月)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年6月27日(金) 午前10時30分ただし、郵送等による場合は、令和7年6月26日(木)午後5時までに必着することとする。イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館6階601会議室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。
7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局社会援護課(広島県庁本館6階)電話 (082)513‐3148(ダイヤルイン)メールアドレス fusyakai@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the products to be procured: Set of shared servers,etc. for the Health and Welfare Bureau(2) Fulfillment period: From 1 January 2026 through 31 December 2030 (A long-term continuing contract based on the regulations、 Article 234-3 of the LocalGovernment Act)(3) Fulfillment place: Indicated in the specifications(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 pm 26 May 2025(5) Time-limit for tender: 10:30 am 27 June 2025(6) Contact point for the notice: 10-52 Moto-machi, Naka-ku, Hiroshima City,730-8511 Social Support Division, Health and Welfare Bureau, HiroshimaPrefectural Office(6th floor of the Hiroshima Prefectural Government MainBuilding)
契 約 書 案広島県を甲とし、 【リース業者】 を乙とし、 【保守業者】 を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。)を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。1 品 名健康福祉局共用サーバ等 一式2 規 格別紙健康福祉局共用サーバ調達仕様書のとおり3 数 量別紙健康福祉局共用サーバ調達仕様書のとおり4 設 置 場 所別紙健康福祉局共用サーバ調達仕様書のとおり(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年1月1日から令和12年12月31日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金 【契約金額】 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払いの賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。(ソフトウェアの使用許諾契約等)第 7 条 甲は、貸付物件の一部を構成するソフトウェア(以下、単に「ソフトウェア」という。)について、著作権等適法な権限を有する者との間で、ソフトウェアの使用許諾契約を締結するものとする。2 ソフトウェアの調達及び使用許諾契約のために要する一切の経費は乙及び丙の負担とする。3 ソフトウェアの使用許諾契約のために必要な登録手続については、乙及び丙が甲に代わり行うものとする。4 ソフトウェアの使用許諾権は、契約期間終了後、甲に帰属するものとする。5 その他の事項については、仕様書によるものとする。(保険)第8条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第9条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。2 甲は、丙の責めに帰すべき理由により、2日間にわたりこの契約の目的を達成することができず、現に損害を受けたときは、丙に対して損害賠償金を請求することができる。(催告解除)三者契約の場合第 10 条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙又は丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 10 条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 13 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。2 第 10 条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 14 条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第15条 甲は、第12条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の 10 分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第16条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第10条から第13条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 返還に際して、乙又は丙は甲と協議の上、貸付物件のデータを消去しなければならない。この場合において、当該消去に要する費用は、乙又は丙の負担とする。(権利義務の譲渡などの禁止)第 17 条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第18条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第 19 条 乙及び丙は、契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 乙又は丙は、この契約による業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第 20 条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第 21 条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。(管轄)第22条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年 月 日甲 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 印乙 印丙 印別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。
)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(特定個人情報の適正管理に係る届出)第6 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(従事者への周知及び監督)第7 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出)第12 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第13 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第14 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第17 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第18 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。1 業務名2 組織体制注 体制図など、必要に応じて資料を添付してください。3 特定個人情報取扱従事者所 属 氏 名 備 考注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従事者も併せて記載してください。注2 備考欄には、特定個人情報取扱従事者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。4 変更の内容及び理由注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。
1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
健康福祉局共用サーバ調達仕様書令和7年5月広島県 健康福祉局 社会援護課1 調達内容.. 1(1)調達件名.. 1(2)調達方法.. 1(3)調達の範囲.. 1(4)賃貸借期間.. 12 調達の概要.. 1(1)目的と背景.. 1(2)用語の定義.. 13 調達の詳細.. 2(1)役割分担.. 2(2)作業内容.. 3(3)導入スケジュール.. 34 機器要件.. 4(1)調達する機器類の仕様.. 4(2)仮想化基盤サーバサイジング.. 45 導入要件.. 4(1)搬入・検査・設置.. 4(2)ネットワーク接続等協議.. 4(3)ファイアウォールの設定.. 5(4)スイッチの設定.. 5(5)OS等の導入・設定.. 5(6)ネットワーク設定・疎通確認.. 5(7)ミドルウェアの導入・設定.. 5(8)監視システム設定.. 5(9)個別業務システムの構築支援.. 5(10)バックアップ(本番稼動前).. 5(11)データバックアップ(本番稼動前).. 5(12)ネットワーク接続等協議(個別業務受託者支援).. 5(13)ゲストOS等の導入・設定(個別業務受託者支援).. 66 運用要件.. 6(1)ハードウェア監視.. 6(2)バックアップ監視.. 6(3)リソース監視.. 6(4)OS・ミドルウェアの更新プログラム等適用(仮想化基盤サーバ、バックアップサーバ).. 6(5)障害管理(一次切分け).. 6(6)バックアップ(賃貸借期間において5回以上想定).. 6(7)データバックアップ.. 7(8)バックアップのリストア(賃貸借期間において5回想定).. 7(9)問い合わせ対応.. 7(10)定期運用報告.. 7(11)障害管理(二次切分け)(賃貸借期間において5回想定).. 7(12)ファイアウォールの設定変更.. 77 保守要件.. 7(1)機器・OS・ソフトウェア共通保守要件.. 7(2)機器保守要件.. 8(3)OS・ミドルウェア保守要件.. 88 納入要件.. 8(1)納入物.. 8(2)その他の納入条件.. 89 その他留意事項.. 9(1)再委託.. 9(2)データセンターへの入室・退室.. 9(3)情報の管理.. 9(4)本件調達の賃貸借期間後の扱い.. 9(5)機器構成表の提出等.. 1011 調達内容(1)調達件名本件調達名は「健康福祉局共用サーバの調達」である。(以下、「本件調達」という。)(2)調達方法本件調達は、賃貸借契約の取引形態を採用する。費用の支払いは、60 か月の月額定額方式で行う。(3)調達の範囲本件調達は、以下の機器類の賃貸借及び運用保守を範囲とする。ア 仮想化基盤サーバイ バックアップサーバウ 管理PCエ ファイアウォールオ スイッチカ その他(コンソールユニット、ケーブル類等)(4)賃貸借期間本件調達の賃貸借期間は、令和8年1月1日から令和 12 年 12 月 31 日までの 60 月とする。2 調達の概要(1)目的と背景「母子父子寡婦福祉資金管理システム」「心身障害者扶養共済システム」「児童相談情報管理システム」「療育手帳発行システム」「精神保健福祉システム」「難病患者等公費負担管理システム」については、平成27年度から健康福祉局共用サーバを長期賃貸借契約(H28.1.1~R2.12.31)により調達して運用し、令和2年度に更新(R3.1.1~R7.12.31)しているが、構成するサーバ等についても老朽化していることから、契約期間の終了に伴い、本調達によりシステム機器を新しいものと交換する。(2)用語の定義ア 本件調達受託者本件調達機器類の賃貸者及び運用保守者イ 個別業務受託者「各種業務システムの運用保守」業務を広島県(業務主管課)が別途委託する者23 調達の詳細(1)役割分担[凡例 ○:担当、△:支援]区分本件調達受託者個別業務受託者導入本件調達受託者作業機器の調達搬入・検査・設置ネットワーク接続等協議県庁LAN設定変更ファイアウォールの設定スイッチの設定OS等の導入・設定ネットワーク設定・疎通確認ミドルウェアの導入・設定監視システム設定個別業務システム構築支援バックアップ(本番稼動前)データバックアップ(本番稼動前)○○〇△○○○○○○○○○-----------△○個別業務受託者作業データ移行ネットワーク接続等協議ゲストOS等の導入・設定ネットワーク設定・疎通確認ミドルウェアの導入・設定アプリの導入・設定アプリテスト・検証-△△----○○○○○○○運用本件調達受託者作業現行機器運用と懸案引継ぎハードウェア監視バックアップ監視リソース監視OS・ミドルウェアの更新プログラム等適用(仮想化基盤サーバ、バックアップサーバ)障害管理(一次切分け)バックアップデータバックアップバックアップのリストア問い合わせ対応定期運用報告障害管理(二次切分け)ファイアウォールの設定変更○○○○○○○○○○○△○----△△○△△-○-3個別業務受託者作業アプリケーション監視OS・ミドルウェアの更新プログラム等適用(ゲストOS)アプリバージョンアップ版適用障害管理(二次切分け)問い合わせ対応定期運用報告---△--○○○○○○保守本件調達受託者作業機器機器定期点検 ○ -機器障害の切分け機器保守○○--OS ベンダーサポート ○ -ミドルウェアベンダーサポート ○ -個別業務受託者作業OS ベンダーサポート - ○ミドルウェアベンダーサポート - ○アプリベンダーサポート - ○※詳細については本件調達受託者及び個別業務受託者決定後に、別に協議・調整し、指示する。(2)作業内容本件調達における作業の具体的内容は、「4 機器要件」、「5 導入要件」、「6 運用要件」、「7 保守要件」及び「8 納入要件」を参照すること。(3)導入スケジュール令和7年12月中に本件調達機器導入を完了すること。作業項目 令和7年 令和8年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月現行システム運用本件調達システム運用本件調達機器導入(うち各個別業務システム移行支援)44 機器要件(1)調達する機器類の仕様別紙「機器仕様」参照。尚、個別業務にて使用するOS、ミドルウェア、アプリケーションについては個別業務受託者にて調達する。(2)仮想化基盤サーバサイジング5 導入要件本件調達機器の導入に際して、下記(1)~(13)を満たすこと。なお、設計にあたっては、現行と同様の運用が可能となるように設計すること。本件調達受託者決定後、本件調達受託者の責任において現行運用保守者である株式会社日立製作所との打合せを実施し、現行機器の設計情報を確認し、切替後も問題が生じないよう設計すること。現行機器の設計情報等の理解不足に起因する作業遅延や、個別受託業者の移行作業への影響が発生した場合の責任は、本件調達受託者作業に帰するものとする。(1)搬入・検査・設置・機器は、広島県が別途指示するデータセンター(広島市内)に搬入・設置すること。ただし、管理PCについては、広島県庁庁舎内(広島市中区基町10-52)の広島県が別途指示する場所に搬入・設置すること。・機器は、広島県が別途指定するラックへ搭載し設置すること。(データセンターに既に据付られているラックを利用するため、電源工事、ラックの据付及び耐震工事は不要である。
)なお、ラック搭載に当たり、特別な取付作業等が必要な場合、その費用も本件調達受託者が負担すること。また、本件調達受託者は、県の要請に応じラックへの搭載に当たり必要な情報を提出すること。・ 広島県から機器の使用電力に関する情報(V、最大使用電力量、電源等)を求められた場合は、速やかに報告すること。(2)ネットワーク接続等協議機器を広島県行政LAN・WANのマイナンバー領域に接続する前に、広島県が提示する必要資料を作成の上、関連する部署とのネットワーク接続等協議に参加すること。項番 システム名 サーバ名 割当コア数割当メモリ容量割当HDD容量1 母子父子寡婦福祉資金管理システム母子父子寡婦福祉資金サーバ4 16GB 600GB2 心身障害者扶養共済システム心身障害者扶養共済サーバ 4 16GB 600GB3 児童相談情報管理システム児童相談情報管理サーバ4 16GB 600GB4 療育手帳発行システム 療育手帳発行システムサーバ4 16GB 200GB5 精神保健福祉システム 精神障害者保健福祉手帳サーバ4 16GB 600GB6 難病患者等公費負担管理システム難病患者等公費負担管理システムサーバ4 16GB 600GB5(3)ファイアウォールの設定広島県行政LAN・WANのマイナンバー領域との間に設置し、本件調達機器との通信制御設定を行うこと。(4)スイッチの設定本件調達機器を接続するための設定をすること。(5)OS等の導入・設定本件調達のOS等の導入・設定を実施すること。(6)ネットワーク設定・疎通確認ネットワーク接続等協議の結果を踏まえ、ネットワーク設定及び疎通確認を実施すること。(7)ミドルウェアの導入・設定本件調達のミドルウェアの導入・設定を実施すること。(8)監視システム設定運用にて実施する「ハードウェア監視」「バックアップ監視」「リソース監視」の監視システムを構築すること。(9)個別業務システムの構築支援本件調達受託者は、個別業務受託者がゲストOSを使用して業務システム構築を行う上で必要な情報の提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること。業務システム構築は、令和7年12月31日までに業務システムごとに随時行う。(個別業務システム一覧)項番 業務システム1 母子父子寡婦福祉資金管理システム2 心身障害者扶養共済システム3 児童相談情報管理システム4 療育手帳発行システム5 精神保健福祉システム6 難病患者等公費負担管理システム(10)バックアップ(本番稼動前)・本件調達サーバ及び各業務サーバ(ゲストOS)のバックアップを取得すること。・取得したバックアップメディアを広島県に提示し適切に管理すること。・OS・ミドルウェアの更新プログラム等適用時に使用するスナップショット作成手順を作成すること。(11)データバックアップ(本番稼動前)広島県及び個別業務受託者と協議を実施し、日次バックアップスケジュールを作成すること。個別業務受託者により一次バックアップ場所に保管されたデータを、本件調達受託者が外部の記憶媒体に二次バックアップを実施すること。※バックアップの詳細については本件調達受託者及び個別業務受託者決定後に、別に協議・調整し、指示する。(12)ネットワーク接続等協議(個別業務受託者支援)6個別業務受託者にて実施するネットワーク接続等協議の支援を実施すること。(13)ゲストOS等の導入・設定(個別業務受託者支援)個別業務受託者にて実施するゲスト OS 導入・設定に使用するゲスト OS インストール作業準備手順書を作成すること。また、個別業務受託者にてインストール作業を実施する際、広島県からの依頼により立会い及び問合せ対応を実施すること。(※ゲストOSインストール作業準備手順書とは、使用する仮想化ソフトにおいてゲストOSをインストールする際の手順を示した手順書である。)6 運用要件本調達機器の運用に際して、下記(1)~(12)を満たすこと。なお、運用にあたっては、本件調達受託者決定後、本件調達受託者の責任において現行運用保守者である株式会社日立製作所との打合せを実施し、現行の運用状況を確認し、切替後も同様に運用できるよう考慮すること。現行機器の設計情報等の理解不足に起因する追加作業や、個別受託業者からの問合せ対応が発生した場合、本件調達受託者作業の責任の下で対応するものとする。(1)ハードウェア監視ハードウェア状況を監視すること。なお、方法については、本件調達受託者決定後に別に協議・調整し指示する。(2)バックアップ監視バックアップ状況を監視すること。なお、方法については、本件調達受託者決定後に別に協議・調整し指示する。(3)リソース監視閾値(CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク等)状況を監視すること。なお、方法については、本件調達受託者決定後に別に協議・調整し指示する。(4)OS・ミドルウェアの更新プログラム等適用(仮想化基盤サーバ、バックアップサーバ)(賃貸借期間において10回想定)本件調達のOS及びミドルウェアについて、更新プログラム等情報を広島県に提供し、更新プログラム等適用に関する協議(個別業務受託者への通知含む)を実施し、更新プログラム等を適用すること。(5)障害管理(一次切分け)・「ハードウェア監視」「バックアップ監視」「リソース監視」にて障害を検知した場合は速やかに広島県に報告すること。・「ハードウェア監視」にて障害を検知した場合、広島県職員より本件調達受託者が定める保守体制(サポート体制)に連絡する。・「バックアップ監視」にて障害を検知した場合、本件調達受託者が状態を調査すること。・「リソース監視」にて障害を検知した場合、本件調達受託者が状態を調査すること。・障害の原因が、本件調達物以外にあると判明した場合においても、広島県からの要請に応じ、障害復旧に向け、支援作業を実施すること。・必要な場合は、現地(データセンター(広島市内))にて対応すること。(6)バックアップ(賃貸借期間において5回以上想定)・本件調達サーバ及び各個別業務サーバ(ゲストOS)のバックアップを取得すること。・広島県から要請があった場合、指定された個別業務サーバのバックアップを取得すること。・取得したバックアップメディアを広島県に提示し適切に管理すること。7(7)データバックアップ・日次バックアップを実施すること。(外部記憶媒体への二次バックアップ)※個別業務受託者により一次バックアップ場所に保管されたデータを、本件調達受託者が外部の記憶媒体に二次バックアップを実施すること。なお、バックアップの詳細については本件調達受託者及び個別業務受託者決定後に、別に協議・調整し、指示する。
(8)バックアップのリストア(賃貸借期間において5回想定)・ハード障害等、機器の入替えが発生した場合は、本件調達機器のリストアを実施後、各業務サーバ(ゲスト OS)について、バックアップからのリストア作業を実施すること。・広島県からの要請に対し、各業務サーバ(ゲスト OS)のバックアップからのリストア作業を実施すること。・ハードディスクが故障し返却する際は、9(4)ウの賃貸借期間後のデータ消去の取扱いに準じて、データを消去し、消去証明書を提出すること。(9)問い合わせ対応広島県からの本件調達機器等における問合せ対応を実施すること。また、問合せ内容は管理表を作成し管理すること。(10)定期運用報告毎月1回、運用状況を報告書にまとめ広島県に報告し承認を得ること。(11)障害管理(二次切分け)(賃貸借期間において5回想定)個別業務障害発生時、広島県からの要請に応じ障害復旧に向け、個別業務受託者を支援すること。(12) ファイアウォールの設定変更個別業務システムの通信要件が追加、変更される場合に、広島県(業務主管課)が、作成する設定依頼書を基に、本件調達のファイアウォールへ設定を講じること。7 保守要件本調達機器の保守に際して、下記(1)~(3)を満たすこと。(1)機器・OS・ソフトウェア共通保守要件ア 本件調達受託者は、広島県、個別業務受託者と協同して、サーバの機器類を安定的かつ円滑な形で稼動させること。イ 本件調達の保守を円滑に実施するため、電話、FAX、電子メール等による受付窓口を有した保守体制(サポート体制)を整備すること。ウ 保守体制、連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。また、体制等に変更があった場合は、速やかに再提出すること。エ 障害が発生した場合は、広島県からの通報(電話又はメール)に対して24時間受付等の適切な対応を行うこと。オ 広島県の開庁日の開庁時間(8時30分から17時15分等)の間に生じた障害については、障害通知後60分以内に機器の設置場所に駆けつけ部品交換等の対応を開始すること。カ 広島県の開庁日の開庁時間(8時30分から17時15分等)以外に生じた障害については、原則、翌開庁日の8時30分から機器の設置場所で部品交換等の対応を開始すること。キ 障害発生による個別業務システムの停止時間は原則6時間以内とすること。障害復旧後は、その原因、実施作業内容、再発防止対策及び今後の留意事項等について、8文書で報告すること。ク 本件調達機器等においてバグ等によるソフトウェアや機器のアップグレードは無償で行うこと。また、広島県からの指示があった場合も、同様とすること。ただし、本調達受託者での対応が著しく困難な場合は別途協議し対策を検討する。ケ 保守は、賃貸借期間にかかわらず、搬入日から令和 7 年 12 月 31 日までについても、賃貸借期間と同様に行うものとすること。コ 本件調達を構成する機器及びソフトウェアは、本件調達の賃貸借期間内の保守サービスを提供できること。サ セキュリティパッチの適用が仮想化ソフトの保守要件(仕様)となっている場合は、適用すること。なお、パッチの適用時に個別業務システムを停止しないこと。(2)機器保守要件ア 本件調達機器の安定稼動のため、適正なレベルで、定期点検等の予防保守を行うこと。イ 障害発生に備えて、機器保守用部品を迅速に供給できるよう、体制を整備しておくこと。(3)OS・ミドルウェア保守要件選定する OS・ミドルウェアについては、賃貸借期間においてベンダーのサポートが継続可能な製品を選定すること。本件調達受託者が予期せず賃貸借期間中にサポートが終了する場合は、別途広島県と協議し対応をすることとする。8 納入要件(1)納入物項番 納入物 数量ア サーバ等機器類 1式イ OSの媒体 1式ウ ミドルウェアの媒体 1式エ 納入機器等明細表(パーツを含む) 2部オ OS等設定仕様書 2部カ運用マニュアル類・管理PCの操作方法・ゲストOSインストール手順書・バックアップ、リカバリー手順2部キ上記エからカまでのドキュメントを記録したCD-R(原則としてMS-Officeで作成されたものとする。)2セット(2)その他の納入条件ア 本件調達受託者は、契約締結後、速やかに業務工程表及び業務実施責任者・従事者名簿を作成し提出すること。イ 本件調達の実施に当たっては、広島県と十分に協議・調整を行うとともに広島県が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。ウ 本件調達の実施中に行った広島県との協議・調整の内容及び広島県の指示については、打ち合わせ簿に記録し、相互に確認すること。エ 本件調達の遂行中に既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は直ちに広島県に報告するとともに、本件調達受託者の責任において速やかに修復すること。オ 本件調達の実施に伴い発生する廃棄物等の処分については、本件調達受託者の責任において行うこと。カ 本仕様書に明記されていない事項で本件調達の実施に必要と認められる事項については、広島県に報告の上、本件調達受託者の責任において原則実施すること。99 その他留意事項(1)再委託本件調達の遂行に当たっての再委託については、次のとおりとすること。ア 本件調達受託者は、本件調達の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、広島県が予め承諾したときは、この限りではない。イ 広島県により再委託が承諾されたときは、本件調達受託者は再委託先に対して本件調達に係る一切の義務を遵守させるものとする。(2)データセンターへの入室・退室本件調達に携わる者は、データセンター管理者が定めた規則を遵守すること。(3)情報の管理本件調達の遂行に当たっての情報管理については、次の点に留意すること。ア 本件調達に携わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。イ 本件調達に携わる者は、事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。ウ ログを記録、及び一定期間保存し、定期に又は随時に分析を行い、不正アクセス等の有無を確認すること。(4)本件調達の賃貸借期間後の扱いア 本委託業務の契約期間が満了した際、広島県は契約を終了するか1年間延長するか、あるいは、契約の一部を終了し一部を1年間延長するか、選択できるものとする。広島県が契約を延長する場合(一部延長を含む)の年間委託料は、次に示す基本的考え方に基づき、広島県と協議の上、決定することとする。(ア)機器の利用当初契約における機器の利用に係る費用の12分の1に相当する額を支払うものとする。(イ)ソフトウェアの利用支払わないものとする。
(ウ)機器の保守当初契約における機器の保守に係る費用に相当する額を支払うものとする。(エ)ソフトウェアの保守当初契約におけるソフトウェアの保守に係る費用に相当する額を支払うものとする。(オ)導入一時経費支払わないものとする。イ 再リースを含む契約の終了に伴い返却されるハードウェア類は、本件調達受託者の費用負担にて撤去を行うこと。設置場所の修繕の必要が生じた場合も同様とする。ウ ハードウェア類の再リースを含む返却の際は、保存されていたデータが復旧不可能となるように、本件調達受託者の費用負担にて作業を行うこと。データ消去については、情報漏洩防止のため、米国国防総省のセキュリティガイドラインに準拠したデータ消去(ランダムデータの複数回上書き又は強磁による非可逆破壊等)によって、データ消去を実施し、データ消去手法を記載した消去証明書を提出すること。また、データ消去を行う方法については、事前に協議し、広島県の了解を得ること。データ消去を行う場所については、基本的にデータセンター内でのオンサイト消去とし、機器のデータが保持された状態でデータセンター外に機器を持ち出さないようにすること。エ 広島県が本件調達から新規サーバへ更新する場合、本件調達受託者は、新規サーバ10調達受託者に対し円滑な更新ができるよう支援を行うこと。(5)機器構成表の提出等本件調達受託者決定後、速やかに仕様書別紙の機器仕様中、ア仮想化基盤サーバの台数、ア-7仮想化ソフトの内容、ストレージの台数、イ-11仮想化ソフトの内容、エ ファイアウォール装置の台数、オ スイッチの台数を、広島県に報告すること。また、8-(1)納入物とは別に機器構成表及び構成図を作成し、広島県に提出すること。別紙 機器仕様<機器仕様>ア 仮想化基盤サーバ (1台以上。なお、2台以上とする場合、必要に応じてストレージを追加すること。)項番 項目 内容 備考1 処理能力 Xeon-G 6426Y CPU(2.5GHz/16コア)以上のCPUを2個装備すること。又は、同等以上の処理能力を有すること2 メモリ 128GB以上 2台以上とする場合は、その合計が128GB以上となるようにすること。
安定稼働を担保できる実領域を確保すること。
RAID5構成4 光学ドライブ DVD-ROMドライブを装備すること5 LANインターフェース 1000BASE-T以上(10BASE-T/100BASE-TX)対応インターフェイスを4個以上内蔵すること6 形状等 サーバ1台につき1U以下であること ラック型外付けのストレージを使用する場合は、ストレージ1台につき2U 以下であること。
7 仮想化ソフト 仕様書の要件を満たすソフトウェアとすること インストールメディアを添付することセキュリティパッチの適用が仮想化ソフトの保守要件(仕様)となっている場合は、適用すること。
パッチの適用時に個別業務システムを停止しないこと。
8 ウイルス対策ソフト ウイルス対策ソフトを導入すること。
県がライセンス保有する製品の提供も可能。
※県がライセンス保有する製品を利用する場合、詳細な設定については事前協議のうえ、受注者が実施すること。
なお、提案する構成において、ウイルス対策ソフトの導入が不要な場合はその旨報告すること。
イ バックアップサーバ(1台。ただし、調達仕様書のバックアップの要件を満たす場合は物理サーバ構成でなくてもよい。)項番 項目 内容 備考1 処理能力 Xeon-B 3408U CPU(1.8GHz/8コア/8スレッド)以上のCPUを1個装備すること2 メモリ 16GB以上3 ハードディスク 実行容量2234GB以上ホットプラグ対応安定稼働を担保できる実領域を確保すること。
RAID5構成4 LANインターフェース 1000BASE-T対応インターフェイスを2個以上内蔵すること5 形状等 1U以下であること ラック型6 光学ドライブ DVDドライブ装置を内蔵すること バックアップを取得するためにDVDドライブ装置を必要としない場合は不要とする。
7 OS Windows Server 2022 Standard8 ウイルス対策ソフト ウィルス定義ファイルの更新を遅滞なく行えるよう,サーバの設置・設定後にインストール作業を行うことウイルス対策ソフトを導入すること。
県がライセンス保有する製品の提供も可能。
※県がライセンス保有する製品を利用する場合、詳細な設定については事前協議のうえ、受注者が実施すること。
1/39 仮想化ソフト 仕様書の要件を満たすソフトウェアとすること インストールメディアを添付することバックアップを取得するために仮想化ソフトを必要としない場合は不要とする。
10 バックアップソフトウェア バックアップソフトを構成上必要数量準備すること。
インストールメディアを添付することウ 外部記憶媒体項番 項目 内容 備考1 外部記憶媒体 仕様書本文に記載の二次バックアップを取得するために必要な外部記憶媒体を準備すること外付けLTO装置とする場合はテープメディア10巻も付けること。
エ 管理PC (1台)項番 項目 内容 備考1 処理能力 インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー(1.90 GHz-最大5.00GHz)以上のCPUを1個以上装備すること2 メモリ DDR5 SDRAM 8GB以上3 ディスク容量 内蔵256GB以上4 ディスプレイ装置 21.5型 ワイド以上5 マウス USBレーザーマウス(スクロール機能付き)6 キーボード テンキー付きJIS標準配列キーボード7 光学ドライブ DVDドライブ装置を内蔵すること8 LANインターフェース 1000BASE-T(10BASE-T/100BASE-TX)対応インターフェイスを1個内蔵すること9 OS Microsoft Windows 11 Pro 64bit 再セットアップ時に使用するメディアを添付すること。
10 Microsoft Edge 既知のセキュリティホール等について,必要なパッチが適応済みであること11 Microsoft Office インターネットが使用できない環境でも使用できるオフィスソフトとすることインストールメディアを添付することOffice LTSC Standard 2021よりも安価なものが望ましい12 ウイルス対策ソフト ウィルス定義ファイルの更新を遅滞なく行えるよう,パソコンの設置・設定後にインストール作業を行うことウイルス対策ソフトを導入すること。
県がライセンス保有する製品の提供も可能。
※県がライセンス保有する製品を利用する場合、詳細な設定については事前協議のうえ、受注者が実施すること。
13 指静脈又は指紋などの生体認証機能を付属すること。
Windows11 Proに対応していることUSB2.0のインターフェースを有すること認証精度は本人拒否率(FRR):0.1%以下他人受入れ率(FAR):0.0001%以下登録未対応率(FTE):0.03%以下であることアプリケーションインストールメディアを添付することID、パスワードの他に認証方法を導入し二要素認証とする項番 項目 内容 備考1IPv4 ファイアウォールスループット(1518 / 512 / 64 バイトUDP パケット)10 / 10 / 7 Gbps以上であること。
2ネットワーク 10/100/1000BASE-T × 6以上3ファイアウォール同時セッション(TCP)1.5M以上4ファイアウォールポリシー 5,000以上5 形状等 1U以下であること ラック型オ ファイアウォール装置 (1台以上)2/3カ スイッチ (1台以上)項番 項目 内容 備考1最大スイッチング容量 56.0Gbps以上2最大パケット処理性能 41.66Mpps以上3ネットワークインターフェース 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T × 24ポート以上4最大MACエントリ数 16,000以上5 形状等 1U以下であること ラック型3/3