令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務 (令和7年5月12日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構中部支社
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務 (令和7年5月12日)
1掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構中部支社の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日 令和7年5月12日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 業務概要(1) 件名令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務(2) 業務内容主な業務内容は、以下のとおりである。①沼津駅周辺の官民連携まちづくり体制構築検討②まちづくり推進体制等における具体的なまちづくり施策の検討等③まちづくりシミュレーションの実施④まちづくりの効果分析手法等の検討(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月6日(金)まで(4) 履行場所 静岡県沼津市内(5) 本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構HP→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出期限までに下記 5(3)に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。)4 競争参加資格(1) 次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業(個人を含む。)であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2② 当機構中部地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について「調査」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。)。なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期限までに、当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。申請手続窓口:下記5(2)に同じ、認定申請前に問合せすること。③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 会社更生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 平成27年度以降に受注し、掲示日までに完了した国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構において発注された業務の内、下記に示す同種又は類似業務実績を1件以上有すること。・同種業務既成市街地の商店街や鉄道駅周辺における地元関係者と連携した公共空間活用社会実験実施業務※社会実験の内容には、イベント(マルシェ・ワークショップ等)の企画・実施及び効果分析を含むこと。・類似業務既成市街地における地元関係者と連携した公共空間活用社会実験実施業務※社会実験の内容には、イベント(マルシェ・ワークショップ等)の企画・実施及び効果分析を含むこと。(3) 以下の①~③に示す全ての条件を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。3①下記のいずれかの資格等を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画)又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者②下記の実績を有する者であること。平成27年度以降に受注し、掲示日までに完了した、上記(2)に掲げる業務を担当し、完了した1件以上の実績を有していること。③恒常的な雇用関係申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係が無いことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。(4) 上記(1)から(3)に定めるもののほか、この掲示文及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル 17F 総合受付独立行政法人都市再生機構 中部支社 都市再生業務部 まちづくり支援室 まちづくり支援課電話 052-238-9160(担当:秋元、鹿野、酒井)(2) 令和7・8年度の一般競争(指名競争)参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル 17F 総合受付独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部 経理課電話 052-238-9112(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて評価項目毎に評価を行い、4技術点を与えるものとし、満点は60点とする。技術点=(に係る評価点)+(に係る評価点)+(技術提案評価点)×(の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(に係る評価点)+(に係る評価点) 企業の経験及び能力 予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案 技術提案の履行確実性入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。なお、評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】沼津駅周辺でエリアプラットフォーム等の官民連携まちづくり推進体制を構築し、持続的な活動を行うための方法(内容・体制・財源・スケジュール等)について提案し、留意すべき課題及びその解決方法を説明すること。(2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 本業務に係る積算基準については、別添-1のとおり。(4) 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。5評価項目評価の着目点 技術評価点 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績様式-2平成 27 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件ある。③類似業務の実績がある。※同種業務及び類似業務については入札説明書4(2)を参照すること。① 5② 3③ 0企業独自の取組様式-3-1及び様式-3-2ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。①当該様式記載項目のうち次のいずれかの認定を受けている。
・1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3、3-1②当該様式記載項目のうち次のいずれかの認定を受けている。・1-4、1-5、2-4、2-5③いずれの認定も受けていない。① 2② 1③ 06予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績様式-4平成 27 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する(いずれも、管理技術者又は担当技術者として従事した実績に限る。)。記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件ある。③類似業務実績がある。※同種業務及び類似業務については入札説明書4(2)を参照すること。① 8② 5③ 0地域精通度様式-5平成 27 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する(いずれも、管理技術者又は担当技術者として従事した実績に限る。)。なお、記載する業務は1件までとする。①静岡県沼津市における同種又は類似業務の実績がある。②当機構中部支社管内(愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県。ただし沼津市を除く。)における同種又は類似業務の実績がある。③上記に該当しない場合。※同種業務及び類似業務については入札説明書4(2)を参照すること。① 5② 3③ 0実施方針業務理解度様式-6-1業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10点満点実施体制様式-6-1及び様式-6-2配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10点満点評価テ マに関する技術提案本業務における専門技術力について様式-7技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:上記(1)③参照20点満点技術評価点 合計 607(5) 技術提案の履行確実性別添-2中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(6) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別添-2中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別添-2中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4) 業務成果品のミス、不備等業務成果品のミス、不備等(7) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札後、入札参加者あてに連絡するものとする。連絡日及びその提出期限は別途指示する。提出を求めることとなる資料は、別添-2中2のとおりのとおり。4) ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。7 競争参加資格の確認8(1) 本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和7年5月 12 日(月)から令和7年6月2日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。②提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに上記 5(2)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参又は郵送(簡易書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。また、持参及び郵送にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。(2) 申請書は、様式-1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、②の同種又は類似の業務の実績及び③の予定管理技術者の業務の経験については、平成27年度以降に受注し、掲示日までに業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 登録状況当機構中部支社における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料として、有資格者名簿の該当部分を提出するか、又は登録番号を記載すること(詳細は、様式-1参照)。但し、当該一般競争参加資格の認定を受けていないものは、上記4(1)②に記載のとおり申請手続きを行い、認定を受けること。② 企業の経験及び能力 様式-2 様式-3-1または様式-3-2イ 同種又は類似業務の実績について様式-2に記載すること。ロ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資料について上記4(2)に掲げる実績について様式-3-1または様式-3-2に該当の有無を記載すること。また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。③ 予定管理技術者の経験及び能力 様式-4 様式-5予定管理技術者の同種又は類似業務の実績及び業務の経験について、様式-4、様式-5に記載すること。
④ 実施方針 様式-6-1 様式-6-2業務の実施方針及び実施体制について、様式-6-1に記載すること。また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6-2に記載すること。⑤ 評価テーマに関する技術提案 様式-7評価テーマに関する技術提案を様式-7に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用い表現しても支障はないところである。
ただし、令和7年4月1日以降、既に提出済みの場合は、再度提出する必要はない。(なお、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。)21 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案(電子入札による場合は電子入札用の入札心得及び電子入札運用基準を含む。)を熟読し、これらを厳守すること。13(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13年法律第 140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名14称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 電子入札システムの操作マニュアルは、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札において公開している。(10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメ15ールでも知らせる。)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)以 上16本競争に必要な「調査」の登録状況(申請日時点):該当箇所の□をチェック及び記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年5月 12 日付で公告のありました令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、入札説明書4(1)①、④及び⑤に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書7(3)①に定める登録状況を記載した書面2 入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面3 入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面4 入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面5 入札説明書7(3)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面6 入札説明書7(3)⑥に定める契約書(仕様書を含む。)の写し注1) 機構の承諾を得て、紙入札方式にて参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。様式-117・企業の平成27年度以降に受注し完了した業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1) 業務分類には、入札説明書4(2)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2) 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。様式-218ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-3-2を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1-1 プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】1-2 えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-3 えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-4 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-5 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定2-1 「プラチナくるみんの認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-2 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-3 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-4 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-5 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定3-1 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】様式-3-119ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1-1 プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】1-2 えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-3 えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-4 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-5 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定2-1 「プラチナくるみんの認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-2 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-3 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-4 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-5 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定3-1 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】様式-3-220・予定管理技術者の平成27年度以降に受注し完了した業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1) 業務分類には、入札説明書4(2)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注3) ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注4) 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。様式-421・予定管理技術者の経歴等(法人名)○○○○① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格・技術士 (建設部門(都市及び地方計画))(登録番号: 取得年月日: )・RCCM (登録番号: 取得年月日: )・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )④ 業務経歴(平成27年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1)業務分類には、入札説明書4(2)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2)当該企業と雇用関係があることを確認できる書類等を添付すること。様式-522・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1) 実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支 社 長 ㊞受注者 住所氏名㊞49(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し50運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特 定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他51の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項特になし52令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式-153令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】別紙様式254確 認 内 容確認結果備考管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送付している。FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信して55確 認 内 容確認結果備考いる。持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》業務上必要のない個人情報等は取得していない。業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。返還等業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。通信端末の使用パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。事故等の報告56確 認 内 容確認結果備考特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
57外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 印受注者 住所氏名印別添-458(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1)外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2)情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3)外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。59使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和7年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)別添-5使用印実印実印使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付
1令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務 仕様書1.業務名称令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務2.履行期間契約締結日翌日から令和8年3月6日(金)まで3.対象範囲 ※別紙1参照沼津駅周辺4.業務の目的沼津市では、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、令和2年3月には、「沼津市中心市街地まちづくり戦略」を策定し、駅周辺の交通体系を短期・中期・長期と段階的に再編するとともに、街路や駅前広場の空間再編を図ることにより、「車中心の空間からヒト中心の空間に再編すること」等を掲げ、令和4年6月には「公共空間再編整備計画」と「都市空間デザインガイドライン」を策定した。機構は、沼津市と協働でこれら上位計画の策定支援を行うと共に、社会実験等の支援を進めてきた。公共空間再編整備計画においては、沼津駅前の機構保有地を、まちなかでの新たな活動を生み出す場として、活動を支援する拠点施設(以下「拠点施設」という。)と芝生広場(以下「広場」という。)として整備する方針が示されている。本業務は、過年度の社会実験等から見えてきた課題を踏まえ、公共空間や機構保有地等これを活用したシミュレーションや効果分析を行いながら、官民連携まちづくり体制の構築検討等を行うことを目的とする。5.業務の内容(1)沼津駅周辺の官民連携まちづくり体制構築検討沼津駅前に整備予定の拠点施設・広場を契機としたエリアプラットフォーム等の官民連携まちづくり推進体制や活動の展開方策等を検討する。① まちづくり推進体制の構築検討・活動目的、構築手順、活動内容、体制、規約、事業収支イメージ等の検討② まちづくり推進体制における取組み方針等の検討・沼津駅周辺や中心市街地への展開方策検討、将来への展開方策検討・地域プレイヤーの発掘及びネットワーク形成検討・課題整理及び対応方策検討③ 体制構築に向けた地元・周辺企業等との意見交換等2計2回程度※本意見交換に関して、実施時期・開催場所・開催方式・対象者等については、機構と協議の上決定すること。(2)まちづくり推進体制等における具体的なまちづくり施策の検討等(1)で検討したまちづくり体制等により、持続可能なまちづくり活動や中心市街地活性化に資する取組みを推進するための具体施策を検討する。① 実現可能なまちづくり施策の検討・拠点施設・広場、沼津駅周辺の公共空間の活用連携・地域プレイヤーとの連携方策検討等② 活動ルール、仕組みづくり、実施体制の検討③ 取組ステップの検討(3)まちづくりシミュレーションの実施(2)で検討したまちづくり施策案のシミュレーションとして、沼津駅周辺でまちづくりに資する活動を企画の上、実施する。①シミュレーションの企画・実施等・シミュレーションの企画調整、実施、運営管理等シミュレーションのイメージ:スタートアップ支援につながるマルシェ・キッチンカーイベント、地元と連携した情報発信等・シミュレーション実施にあたり必要な道路管理者、警察等の関係機関協議資料作成等※実施回数は計2回程度。1回あたりの実施期間は平日・休日を含む4日間程度を想定。※具体的な実施内容、実施場所、実施期間及び時間帯等については、機構と改めて協議の上決定すること。②効果測定及び分析・アンケート調査(地元関係者、来訪者、出店者等)・ゲートカウント調査、アクティビティ調査等※調査は上記想定であるが、実施場所決定後、調査方法(アンケート内容、対象者、頻度等)については、機構と協議の上決定すること。・効果測定結果の分析及び取りまとめ③課題整理及び今後の取組方針等・シミュレーションにおける課題整理、今後の取組方針案の作成等(4) まちづくりの効果分析手法等の検討エリアプラットフォームの活動や中心市街地等のまちの変化を継続的に測定する計測手法の検討や計測結果を元に設定するまちづくりの指標等について、検討する。3①計測手法等の検討(DXの活用含)②まちづくり指標の設定等(KPI等)※(1)~(4)の検討にあたっては、以下の内容について留意すること。・地域プレイヤー等の協力を得て、地元意向等の幅広い意見を取り入れながら検討すること。・別途発注の「沼津駅南口のUR都市機構保有地の活用に関する事業パートナー(土地利用事業者)募集」で決定した事業パートナーや沼津市等の意見を徴収した上で、検討に取り入れること。・他団体等との連携も適宜検討すること。6.成果物(1)報告書(A4):2部(2)報告書及びその他資料の電子データ記録媒体はDVD-ROMとするが、納品方法については監督員と協議すること。図面等のデータは、PDFとJPGの両方で整理すること。3D化したデータは、機構が利用しているOSで使用できるように調整のうえ、納品すること。7.調査の進め方(1)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(2)機構担当者の指示に従うこと。(3)必要に応じて、関連する業務の打合せ等に出席、検討内容の連携・調整を行うこと。また、打合せに関係者(沼津市等)が同席することや、会議等に必要な資料について作業依頼する場合がある。8.用語の定義管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。9.配置技術者受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、本業務における競争参加資格確認申請書等に記載の技術者を配置すること。10.管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については様式-1に基づき氏名、保有資格等を監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理4技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。又、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。11 .提出書類受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。但し、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。12.打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。13. 業務計画書(1)受注者は、下記項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。①業務概要②業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③業務の実施工程(業務の順序及び手順)④業務の実施体制⑤打合せ計画⑥連絡体制(緊急時含む。)⑦その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。14.検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」を提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければならない。5(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対し検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15.業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に提出すること。①引渡書②完了払請求書16.契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17.再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。ただし、業務請負契約書第4条2項に基づき、第三者に委任又は請け負わせようとするときは様式-2の書面により予め承諾を得なければならない。なお、以下の業務については再委託の承諾を要しないものとする。■特に承諾を要しない業務・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、描画、写真撮影・単純計算(シュミレーションを含む)・携帯電話から収集する位置情報等データ及びデータ解析・データ入力(CAD、電算)(2)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。・業務の履行管理、総合的管理、手法の決定及び技術的判断等・打合せ及び内容の説明(3)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18.技術提案の履行本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。又、技術提案の一6部または全部について履行が困難な場合には、監督員と協議すること。なお、監督員が技術提案の不履行を認める場合は、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。19.疑義本業務の実施に当たり、業務請負契約書、仕様書及び本指示内容に疑義が生じた場合には、書面をもって通知し、監督員と協議の上実施するものとする。20.業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。21.その他(1)本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。また、付与した業務成績評定点は公表する場合がある。(2) 本業務において知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2)1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上7【対象範囲】対象範囲: 及びその周辺© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」【仕様書(別紙1)】8令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務の業務量(目安)1 積算基準本業務の積算基準については、入札説明書別添-1を参照すること。2 業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)3 下記の業務量で記載する(人・日)は換算によるものである業務項目(例)業務量(人・日)(1) 沼津駅周辺の官民連携まちづくり体制構築検討 31人・日(2) まちづくり推進体制等における具体的なまちづくり施策の検討等 19人・日(3) まちづくりシミュレーションの実施 37人・日(4) まちづくりの効果分析手法等の検討 15人・日合 計 102人・日【仕様書(別紙2)】9【仕様書(様式-1)】管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受注者住所氏名 印令和7年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第7条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に基づき通知します。契約件名:令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
10【仕様書(様式-2)】令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和7年度沼津駅周辺地区地域貢献まちづくり検討業務令和7年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第4条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。以 上項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。