【公告】市川市公民館プール監視等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公告】市川市公民館プール監視等業務委託の一般競争入札について
市川第20250507‐0071号令和 7年 5月 12日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市公民館プール監視等業務委託2.施行場所 市川市本行徳12番8号 本行徳公民館プール 外2館3.施行期間 令和7年6月20日から令和7年9月16日まで4.概 要 本業務は、対象施設に起こりうる事故等の発生を警戒、予防するための適正な業務計画書を作成し、それに基づき業務を行うことにより、市川市公民館プールにおいて、安全監視、水質管理及び点検清掃等を行い、市民サービスの向上を図り、安全の確保及び公衆衛生の増進することを目的とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「警備・受付・施設運営」のうち中分類「運動施設運営」に登録している者(2)警備業法第2条第1項第1号又は第2号に規定する警備区分について同法第4条の認定を受けている者(3)本業務に以下に定める統括責任者を配置できる者【統括責任者】申請者と直接かつ恒常的な雇用関係が有る者であり、以下記載の資格を有する者とする。統括責任者に必要な資格(ABの2種類)・日本プールアメニティ協会認定のプール衛生管理者・日本赤十字社認定の水上安全法救助員Ⅰ・日本水泳連盟認定又は日本スポーツ協会認定の公認水泳コーチ1又は公認水泳コーチ2・日本スポーツ施設協会認定の公認水泳指導管理士のうちいずれかひとつ(A)・警備員指導教育責任者による現任教育(基本教育及び業務別(1号警備業務又は2号警備業務)教育)を修了した者(B)(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月12日(月)から令和7年5月20日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担当課 市川市教育委員会教育振興部生涯学習振興課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階(電 話) 047-320-3343(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 警備業の認定を受けていることを把握できる書類(旧警備業認定書の写し、標識の写し等)エ 統括責任者の資格を証する書類の写し(修了証等)及び統括責任者が申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを証する書類の写し(健康保険証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月22日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月22日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後3時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス syogaigakusyu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月29日(木)午前10時30分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎4階 会議室49.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市教育委員会教育振興部生涯学習振興課 電話047-320-3343
1市川市公民館プール監視等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市公民館プール監視等業務委託2 業務目的 本業務は、対象施設に起こりうる事故等の発生を警戒、予防するための適正な業務計画書を作成し、それに基づき業務を行うことにより、市川市公民館プールにおいて、安全監視、水質管理及び点検清掃等を行い、市民サービスの向上を図り、安全の確保及び公衆衛生の増進することを目的とする。3 委託場所 市川市本行徳12番8号 本行徳公民館プール 外2館4 委託期間 令和7年6月20日 から 令和7年9月16日 まで5 対象施設及び業務従事者の要件(1)対象施設№ 施設名 施設場所1 本行徳公民館プール 市川市本行徳12番8号2 信篤公民館ミニプール 市川市高谷1丁目8番1号3 西部公民館ミニプール 市川市中国分2丁目13番8号(2)業務従事者の配置及び資格要件ア)受託者は、プールの規模、形状を把握し、プールの監視及び管理運営等に関する適正な人員を各業務に配置し、安全に業務を遂行できる人員体制を常に確保するものとする。イ)受託者は、業務全般の責任者として統括責任者を1名選任し、選任届を委託者に提出すること。なお、統括責任者は本行徳公民館プールに配置するものとする。ウ)統括責任者は、当該受託者と直接的かつ、恒常的な雇用関係にある正社員で、常時継続的に当該業務においてその職務に従事するものとする。エ)統括責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。又、受託業務外の内容についてはその内容を施設の管理に携わる者で委託者が指定した者(以下「管理責任者」という。)に連絡すること。オ)統括責任者は、プール施設を安全かつ衛生的に管理運営するための知識及び能力を有する者で、下記、「表1」、「表2」両方の資格を有するものとする。2【表1】下表のいずれかの資格を有するものとする。受講内容 資 格一般財団法人日本赤十字社水上安全法【救助員Ⅰ養成講習】水上安全法救助員Ⅰ公益財団法人日本水泳連盟 又は公益財団法人日本スポーツ協会共通科目Ⅰコーチ1専門科目公認 水泳コーチ1共通科目Ⅱコーチ2専門科目公認 水泳コーチ2公益財団法人日本スポーツ施設協会公認水泳指導管理士養成講習会公認 水泳指導管理士公益社団法人日本プールアメニティ協会プール衛生管理者講習会プール衛生管理者【表2】受講内容 資 格社団法人全国警備業協会施設警備(1号警備業務)又は、雑踏警備(2号警備業務)警備員(基本教育及び業務別教育の修了者)カ)統括責任者を変更する場合は、業務に支障をきたすことなく統括責任者としての資格要件を満たす者と交代させ、委託者に報告すること。キ)プール監視員(以下「監視員」という。)は、次の資格を有する者とする。① 施設警備(1号警備業務又は、2号警備業務)の「基本教育」及び「業務別教育」を終了した警備員。② 普通救命講習会(市町村消防局主催)や(財)日本赤十字社の主催する救急法の基礎講習を終了し習得した者。または、心肺蘇生、自動体外式除細動器(AED)の使用方法、窒息の手当、止血の方法等の使用を習得した者。ク)配置する監視員及び巡回員については、あらかじめ業務従事者名等を書面に記載し、管理責任者及び委託者へ提出するものとする。6 業務内容受託者は統括責任者を通じて全業務従事者の管理、教育を徹底し、各業務に対して適切な指示を行うものとする。また、規模や過年度の利用状況を勘案し、利用者の安全を十分配慮するとともに、清潔な環境で円滑な業務の履行が可能な人員を確保・配置し、以下に掲げる業務を適正に遂行するものとする。○ 監視業務(受付含む)○ 巡回業務○ 清掃業務○ 水質管理業務〇 消毒業務○ 施設の維持管理3なお、統括責任者は、日常業務として以下に掲げる業務を行うものとする。① 業務全体の監督及び指揮② 従事者の管理及び教育③ 利用者人数の把握及び問合せの対応(本行徳公民館プールの入場受付含む)、循環浄化装置及びプールの水質管理④ 事故等の緊急事態の対応及び報告⑤ 苦情、要望等の対応及び報告⑥ 備品及び消耗品の管理(塩素、珪藻土等、水質検査薬品、救急箱、非接触体温計)⑦ 業務開始終了連絡、施設安全確認の連絡⑧ 施設の鍵の管理及び施錠確認⑨ 各種報告書の作成(1)監視業務プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行うとともに、事故等の発生時における救助活動を適切かつ迅速に行うものとする。ア) 本行徳公民館プールの監視① 25mプール及び幼児プールは4部制での開場とし、スケジュールは下記の通りとする。時間 内容~9時00分 開場前点検・日常清掃9時00分 ~ 10時30分 プール開場①10時30分 ~ 11時00分 利用者入替11時00分 ~ 12時30分 プール開場②12時30分 ~ 13時30分 利用者入替13時30分 ~ 15時00分 プール開場③15時00分 ~ 15時30分 利用者入替15時30分 ~ 17時00分 プール開場④17時00分~ 閉場後点検② 休憩時間には、排(環)水口の鉄蓋の固定ボルトを堅固に締め直すこと。また、近くで遊ばせない(溜らせない)こと。③ 監視台を使用する際、監視中は緊急時、救助及び交代時以外監視台から降りないこと。④ 交代時間が過ぎても、交代要員が来るまでは、監視台から降りないこと。⑤ 幼児プールは、保護者が同伴した幼児(25mプールが利用できない幼児)が水に親しむため、25mプールのプールサイドに設置しているもので、保護者が自己責任において監視を行うことを周知すること。⑥ 一回の入場は100人までとし、開場中は入退場数を把握すること。ただし、入場人数は感染症対策等で変更の場合あり。⑦ ロッカー更衣室を使用する利用者へ鍵を持ち帰らせないこと。4イ)信篤・西部公民館ミニプールの監視① ミニプールは2部制での開場とし、スケジュールは下記の通りとする。時間 内容9時30分 ~ 10時00分 開場前点検・日常清掃10時00分 ~ 12時00分 プール開場①12時00分 ~ 13時00分 利用者入替13時00分 ~ 15時30分 プール開場②15時30分 ~ 17時30分 閉場後点検・排水給水作業② 信篤公民館ミニプールの定員は15名、西部公民館ミニプールの定員は10名とし、開場中は入退場数を把握すること。ただし入場人数は感染症対策等で変更の場合あり。
ウ) 共通事項① 入場者の安全確保及び事故防止のため、水面を中心に場内全域において監視を行うこと。② 事故が発生した場合は、救助、連絡、場内整理などの業務を行うこと。③ 利用者の年齢、体格等に応じ、利用するプールやエリアの指示、保護者等の付き添いを求めるなどの指導を行う。(利用者の体格と水深の関係は、概ね立った状態で、肩が水面から出ていることを目安とする。) また、小学校低学年以下の子どもを連れている保護者等に対して、子どもから目を離さないよう注意を促す。④ プール場内での禁止事項・プールごとの留意事項・持ち込みを禁止しているもの等について、決まりを守るよう指導を行う。⑤ 監視員は水着を着用し、監視員とわかる容姿であること。⑥ 水面の監視に当たっては細心の注意を払い、監視業務に全神経を集中すること。⑦ 危険と思われる行為・危ないと思われる人には、毅然として注意を促すこと。⑧ 幼児及び小学校低学年の子どもの一人遊びには特に注意を払い、保護者の監視のもとで遊ぶよう指導すること。⑨ 監視は目の前だけでなく、顔をあげて広く監視すること。⑩ 交代時には、受持ち監視区域を指差し、異常のないことを確認してから、必要事項の申し送りをして交代すること。また、なるべく速やかに交代を行うこと。⑪ ローテーション等で施設内を移動するときも常に水面を監視し、事故や異常があった場合は、それらへの対応を優先して行動すること。また、プールサイドにゴミなどが落ちているときは、可能な限り拾い最寄りのゴミ箱などに捨てること。⑫ 利用者から、置き引き盗難・迷子・痴漢・盗撮、その他事故等の情報があった場合は、直ちに委託者に報告すること。⑬ 監視中はサングラスを着用してよいが、救助時など入水するときは、可能な限りサングラスを外すようにすること。⑭ プールは、1時間毎に利用者をプールから上がらせ10分間の休憩を設けること⑮ 迷子を保護した場合は、必要に応じて委託者に報告すること。⑯ AEDの必要な場合は、直ちに公民館へ借受けること。⑰ 各回利用者の入れ替えを実施すること。5(2)巡回業務巡回員は、信篤公民館、西部公民館のミニプールを巡回(1日2時間程度)し、業務日誌、水質管理日誌の確認、消耗品の搬入搬送、施設の安全確認をおこない巡回日誌(日時、巡回者、確認(連絡)事項)を作成するものとする。また、事故等に遭遇した場合は、監視員と協力し、適切かつ迅速に対応を行うものとする。(3)清掃業務プール施設の環境美化に努め、常に良好な衛生環境を維持するよう清掃、除草、ごみの収集を行うものとする。ア) 開場準備清掃(1回実施)プールを開場するための開場準備清掃清掃場所 本行徳公民館プール信篤公民館、西部公民館ミニプールプール水槽(小型高圧洗浄機) ○ ×プールサイド(小型高圧洗浄機) ○ ×本行徳公民館プール管理棟の外壁、通路(小型高圧洗浄機)○ ×プール水槽(人力洗浄) × ○プールサイド(人力洗浄) × ○本行徳公民館プール管理棟部分外壁、壁、床 ○ ×事務室 ○ ×倉庫 ○ ×機械室 ○ ×ロッカー、更衣室(男女)○ ×トイレ(男女) ○ ×腰洗槽 ○ ×管理棟の通路 ○ ×防除作業(そ族昆虫)※1 ○ ×※1 本行徳公民館プール管理棟(事務室、ロッカー更衣室、トイレ)の防除作業(そ族昆虫)を7月開場前に1回実施すること。イ) 日常清掃開場に支障のないようにプール施設及び周辺の清掃を行うこと。① 本行徳公民館プールは、水中クリーナーや虫取り網等を使用しプール水槽の清掃を行うこと。② 信篤・西部公民館ミニプールは、毎日、プール水槽の水抜き(排水)をするので、清掃は、なるべくプールの水を使用しながら行うこと。③ プールサイド等の濡れ場所は、藻類が発生し、滑りやすいため、デッキブラシ等で念入りに清掃を行うこと。④ ガラス、石等の危険物にも注視し清掃を行うこと。6(4)水質管理業務千葉県遊泳用プール行政指導指針に基づき、プールの水質管理を行うものとする。なお、水質の基準を超える場合には、委託者の指導により対策を講じること。ア)定期検査受託者は、外部検査機関へ検査を依頼し、定期検査報告書を委託者に提出すること。検査項目 回数水素イオン濃度(pH値) 使用開始前及び月に1回以上行うこと。濁度過マンガン酸カリウム消費量大腸菌、一般細菌総トリハロメタン 委託期間内に1回以上、水温が高めの時期(通年営業又は夏期営業の遊泳プールにあっては、6月から9月までの時期)に測定をすること。レジオネラ菌イ)日常検査検査項目に基づき水質管理日誌を作成すること。検査項目 回数 基準等 備考色及び濁り 1時間毎 水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度であること。目視確認水温 22度以上 水温と気温を足した温度が50度程度 気温残留塩素濃度0.4mg/ℓ以上1.0mg/ℓ以下とすること。○本行徳公民館プール(対角線により3箇所水面下20cm)○本行徳公民館幼児プール(1箇所)○信篤・西部公民館ミニプール(1箇所)水素イオン濃度(pH値)午前・午後1回pH値5.8以上8.6以下であること。本行徳公民館プールのみ(対角線により3箇所水面下20cm)濁度 1日3回(午前・午後)循環ろ過装置の出口より採水。濁度濃度0.5度を超えない範囲。本行徳公民館プールのみウ)本行徳公民館プールの循環浄化装置(濾過装置)① 委託者が外部機関に保守点検業務委託を履行させるため、受託者はこれに立会い、稼働確認及び操作方法の確認を行うこと。② 循環浄化装置(濾過装置他)が故障した場合は、委託者へ連絡を行うこと。③ 循環浄化装置(濾過装置他)の仕組み等を理解し、安全に運転及び操作を行うこと。エ)信篤・西部公民館ミニプールの水質管理① 毎日、業務終了後(15時30分以降)にプール水槽の水抜き(排水)を行うと共に清掃を行うこと。(濾過装置設備なし)② 水抜き(排水)及び清掃の終了後、給水を行うこと。③ 公民館に給水開始報告を行うこと。(公民館職員が給水の止水作業を行うため)④ 業務開始(10時00分)までにプール水槽の水を適正な量に調整すること。7オ)その他① 本行徳公民館プールは、適時、給水し水質の向上に努めること。無駄なオーバーフローがないように調整を行うこと。② 本行徳公民館幼児プールは、適時、給水し水質の向上に努めること。③ 本行徳公民館プールは、1日1回(8時40分ごろ)水道メーターを確認し、使用水量を水質管理日誌に記録すること。漏水の疑いがある場合は、委託者へ連絡を行うこと。
7 その他業務実施上の留意点(1)安全等の確保ア)受託者は、業務の実施に際しては、プール施設内における事故の発生を未然に防止するための必要な措置をとり、プール利用者の安全確保に努めなければならない。イ)施設利用上の注意点、禁止事項を利用者に周知し、事故の未然防止に努めるものとする。ウ)事故が発生した場合には人命救助等を行い、直ちに委託者及び消防署その他関係機関に報告するものとする。エ)事故発生の場合は、適切な救助活動を行い、原因・程度・内容を把握し、再発防止に努め、委託者に事故の状況・措置等について報告し、指示を受けること。オ)受託者は、業務の実施に際しては、プール及びミニプール監視員に対し救命講習及び安全教育の徹底を図り、指導及び監督に努めなければならない。(2)光化学スモッグ発令時の対応① 光化学スモッグ注意報の発令時は、「光化学スモッグ注意報発令中」の看板を掲示するとともに、発令された旨を利用者に周知すること。② 光化学スモッグの警報及び緊急報の発令時は、直ちにプールの遊泳を中止し、公民館へ一時避難させること。また、解除されるまでプールを開場しないこと。(3)利用者への周知受託者は、利用上の注意、注意箇所等を掲示及び指示により利用者に周知する。また、掲示する際は、見やすい場所に設置し、子供から高齢者まで理解できるようにすること。① 水着以外のものを着用しプールに入らないでください。(ラッシュガード可、ウエットスーツ着用の際は監視員に確認してください)② 危険物は一切持込まないでください。③ 幼児は保護者同伴でご利用ください。④ 酒気帯びの方や伝染性疾病者の方はご利用できません。⑤ 気分が悪くなったら監視員に申し出てください。⑥ 適度に水分を補給し、体調管理をおこなってください。⑦ プール施設での食事は禁止します。⑧ プール施設では走らないでください。⑨ プールへ入る時は、シャワーを浴び準備体操などを行ってください。⑩ 飛込みや潜水、悪ふざけなど他の利用者に迷惑をかけることはしないでください。⑪ プールでは、眼鏡、水中メガネ(ゴーグルを除く)、足ひれ、シュノーケリングの使用を禁止します。ただし、子供の保護等で眼鏡が必要な場合、眼鏡を落とさないように8ゴムバンドで固定してください。⑫ サンオイル、日焼け止めを使用しプールに入らないでください。⑬ 各プール浮輪等ご利用できますが、混雑時は使用できない場合がありますので監視員の指示に従ってください。⑭ 他人の写真または動画撮影を目的とした行為は禁止します。⑮ ロッカーは、なるべく一つのロッカーをご使用ください。(本行徳公民館プール)⑯ 天候等により開場期間及び開場時間を変更する場合があります。⑰ 監視員の指示に従ってください。⑱ 監視員の指示により一時又は、終日プールの使用をご遠慮いただく場合があります。⑲ お忘れ物のないようにお帰りください。(4)プール使用の禁止利用者が下記に類する場合、一時又は、終日、入場させず又は退場させるものとする。① 監視員の指示に従わない者。② 飲酒している者。③ 体調が悪そうな者。④ 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる行為をする者。⑤ プールの利用及び管理に支障となることをする者。⑥ 施設を使用することがその者にとって危険である場合。(5)プール開場の中止時の対応災害、事故等により開場期間及び開場時間の変更、さらに開場を一時又は、終日、閉場とする場合がある。委託者と受託者で協議の上、委託者が決定を行うものとする。① プール開設日当日に、下記に掲げる事項の場合、プール及びミニプールの開場を中止するものとする。中止の決定は委託者が行うものとする。・雨天の場合(気象庁から気象警報、注意報が発令された場合等)・著しく気温の低い場合 ・水温より気温が低い場合・光化学スモッグが発令された場合 ・その他開場が困難だと思われる場合② 受託者は、プール利用時間の間、利用者等からの電話対応に努めなければならない。③ 受託者は、中止を知らずに来場した利用者等の対応に努めなければならない。(6)緊急時の対応受託者は、事故・災害等が発生した場合、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。緊急事態の発生時は、適切かつ迅速に救助活動を行い、委託者へ速やかに連絡するとともに、対応経過を時系列に日時、氏名、内容がわかる事故報告書を提出するものとする。① 危険箇所に利用者を近づけないこと。② 利用者を速やかに避難させること。③ 傷病者を救助し安全な場所へ搬送すること。④ 必要に応じて救急車を要請すること。9(7)軽度な怪我の対応利用者が擦過傷など軽度な怪我をした場合、消毒、絆創膏などを使用し、適切な応急処置を行い、日時、場所、処置内容、傷病者(連絡先)、処置者がわかる医務日誌を作成するものとする。(8)鍵の取扱い管理預託された施設の鍵の取扱いについては、業務計画書に定めるものとし、次の事項を遵守する。① 厳重に保管する。② 複製しない。③ 業務期間終了時に返却する。④ 鍵の使用及び貸出は、指定された方法により行うものとする。(9)遺失物の取り扱い委託者は、拾得物及び遺失物は、日時、場所、拾得者(遺失者)、拾得物、本人の受領がわかる拾得物表を作成し、記載漏れが無いよう記録するものとする。遺失物を発見した時は、発見日時及び品目を管理日誌に記載した後、遺失者が現れれば確認して引渡し、遺失者の届出がない時は発見日時から1週間以内に所轄の警察に届け出るものとする。(10)研修・教育受託者は、業務従事者が円滑に業務を遂行できるように、以下に掲げる事前講習会を実施するとともに、研修、教育を徹底するものとする。① プールの構造及び維持管理② プール施設内での事故防止対策③ 事故発生等緊急時の措置と救護④ 緊急事態の発生を想定した実地訓練⑤ 警備業務としての基本教育及び業務別教育(11)備品類及び消耗品プールの維持管理に必要な清掃道具、備品、消耗品(塩素、珪藻土、水質検査薬品、救急箱、非接触体温計)は、受託者が用意し、適正に管理すること。また、保管場所は、鍵の掛かる場所とし、委託者と受託者で協議の上、決定すること。① 塩素、珪藻土、水質検査薬、測定器は、取扱いに十分注意し、使用量、使用方法を適正に行うこと。② 清掃用具は整理整頓し保管すること。③ 救急箱に消毒液や絆創膏、テープ、ガーゼ、ピンセット、脱脂綿などを用意し、使用期限等を守り、適正に使用すること。
(12)業務完了時の実施事項受託者は、業務完了時に、速やかに施設を原状に復旧(掲示物類も剥がす)し、完了届の提出後、委託者より完了確認を受けること。10① プール施設の清掃を行うこと。② 使用用具は、翌年の使用に支障のないように指定場所へ整理整頓し収納すること。③ 本行徳公民館プールの水道メーターは、最終確認を委託者と受託者の立会いのもと数値を確認し、水質管理日誌に記録すること。④ 施設の最終施錠確認を委託者と受託者の立会いのもと行うこと。(13)損害賠償保険受託者は、この業務の履行に当たり委託者又は第三者に損害を及ぼした場合、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。※対人賠償:1名に付き1億円以上(14)費用負担ア)光熱水費は、委託者が負担するものとする。イ)業務に必要な器具、消耗品、医療材料等は、受託者の負担とするものとする。8 添付資料(1)別紙1 開場準備安全点検表(2)別紙2 日常安全点検表(3)別紙3 公民館プール案内図(4)別紙4 プールの概要と主要な設備について(5)別紙5 完了届119 業務実施日及び業務時間(1)本行徳公民館プールア)開設期間令和7年7月20日(日)から令和7年8月31日(日)までイ)開設時間施設名 開設時間(4部制) 閉設日本行徳公民館プール【開設期間】37日間1.9時00分から10時30分まで2.11時00分から12時30分まで3.13時30分から15時00分まで4.15時30分から17時00分まで7月21日(月)、7月28日(月)8月4日(月)、8月11日(月)、8月18日(月)、8月25日(月)(2)信篤公民館・西部公民館ミニプールア)開設期間令和7年7月20日(日)から令和7年8月31日(日)までイ)開設時間施設名 開設時間(2部制) 閉設日信篤公民館ミニプール【開設期間】37日間1.10時00分から12時00分まで2.13時00分から15時30分まで7月21日(月)、7月28日(月)8月4日(月)、8月11日(月)、8月18日(月)、8月25日(月)西部公民館ミニプール【開設期間】37日間(3)業務実施日上記(1)、(2)の開設期間(開設日)及び開設前後の清掃日(4)業務時間開設前後の清掃時間及び開設日のプール等利用時間、準備・整理時間10 提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務開始前に次に示す書類を、委託者に提出するものとする。ア)業務計画書(業務工程表、配置図、従事者名簿(資格書など))イ)連絡体制図(通常及び緊急)ウ)使用する塩素、珪藻土、水質検査薬の製品カタログエ)損害賠償保険証の写し(2)報告書受託者は、業務履行状況(日時、氏名(従事者)、業務内容)がわかる報告書を作成し、委12託期間終了日までに業務完了報告書及び完了届(市指定用紙)を委託者へ提出するものとする。ア)業務報告書① 業務前、業務中及び業務終了後の履行状況がわかる写真及び報告書。② 写真は、黒板(あるいはホワイトボード)等に撮影年月日を明記し、撮影場所が判別できる背景を入れること。イ)業務日誌類① 巡回日誌② 水質管理日誌③ 清掃業務日誌④ 医務日誌⑤ 日常安全点検表(別紙2)ウ)その他① プール利用者人数集計表受付名簿② 拾得物表③ 水質定期検査報告書④ 開場準備安全点検表(別紙1)⑤ 事前講習会の報告書(講習内容のわかるもの)⑥ 防除作業報告書⑦ 事故報告書⑧ 従事者出勤簿⑨ 来年度に向けての提案事項⑩ 利用者等からの苦情、要望等事項⑪ プール施設の破損事項エ)完了届(別紙5)11 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し、業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、監視業務において、利用者の増加、施設の不良、災害など不測の事態が生じ、危険と判断した場合には、委託者へ速やかに連絡するものとする。(3)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約期間の終了後も同様とする。(6)受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び業務の履行に当たっては、最新の労働基準法、労働安全法、千葉県遊泳用プール行政指導指針、遊泳用プールの衛生基準、プールの安全標準指針、警備業法、警備業法施行規則、その他関係法令を遵守しなければならない。(7)受託者は、水資源の有効活用にも留意すること。(8)受託者は、利用者からの要望、苦情等があった場合には誠実に対応し、適切かつ迅速に解決13を図るとともに、その状況を委託者に報告するものとする。(9)委託者は、緊急かつ必要と認められるときは受託者に対し、必要な措置を命じかつその措置について結果を報告させることができる。(10)この業務委託を一括して、第三者に委託することを禁止する。但し、下請契約を行う場合は、委託者 に下請契約書及び業務内容について書面をもって報告すること。(11)台風や事故などの緊急時または、水不足及び異常渇水等でプールの開場を一時中止にする場合等は、人員配置及び契約金額の減額等について、委託者と受託者双方で協議することができるものとする。(12)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。