資機材(伸縮式車両阻止柵)賃貸借業務
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)和歌山県警察
- 所在地
- 和歌山県 和歌山市
- 公告日
- 2025年5月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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資機材(伸縮式車両阻止柵)賃貸借業務
見 積 公 告次のとおり役務の調達を行うので公告する。
令和7年5月13日支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官野 本 靖 之1 調達業務の名称資機材(伸縮式車両阻止柵)賃貸借業務2 調達業務の内容別紙仕様書のとおり。
3 契約期間別紙仕様書のとおり4 見積提出期限令和7年5月23日(金)午後0時まで5 見積書提出場所和歌山県警察本部 警備部警備課和歌山市小松原通一丁目1番地1電話番号 073-423-01106 見積競争に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営していない者又は経営に実質的に関与していない者であること。
(3) 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与をしていないものであること。
(4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 見積書記載要領等(1) 見積書の宛名は「支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官」とする。
(2) 見積金額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額で記載すること。
(3) 郵便による見積書の提出を行う場合は、事前に「郵便による見積書の提出である」旨を5に連絡すること。
8 その他(1) 調達業務の実施にあたっては、各種法令等を遵守すること。
(2) 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載された事項を遵守すること。
(3) 本件調達の実施要領については、「オープンカウンター方式による役務の調達に関する説明書」のとおり。
オープンカウンター方式による役務の調達に関する説明書この説明書は、国が行うオープンカウンター方式による役務の調達に係る契約を行う方法について定めたものであり、役務の提供を希望する者(以下「役務提供希望者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的な事項である。
1 見積方法等⑴ 役務提供希望者は、見積公告、仕様書及び本説明書の内容を熟知し、その内容を承諾の上で見積りを行わなければならない。この場合において、当該調達についての疑義がある場合は、説明を求めることができる。
⑵ 役務提供希望者は、見積書を提出した後に、当該調達の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
⑶ 役務提供希望者は、見積書に、調達業務の名称、見積金額、住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)を正確に記載し、代表者印及び会社印を押印しなければならない。
なお、代表者印及び会社印の押印を省略する場合は、見積書に、住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)及び連絡先(電話番号)並びに本件事務担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を必ず記載すること。
⑷ 役務提供希望者は、見積書を直接又は郵便若しくは信書便により提出するものとする。ただし、当方の承認を得た場合は、この限りでない。
なお、郵便又は信書便により見積書を提出する者は、見積公告に示した見積書提出期限までに見積書を見積書提出場所に到達させなければならない。
⑸ 役務提供希望者は、提出した見積書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
⑹ 見積価格は、調達業務に要する一切の諸経費を含めた金額とすること。
⑺ 見積書は、特に指定しない限り、その様式を問わないものとする。
2 見積書の無効次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。
⑴ 参加資格のない者が見積もったもの⑵ 1件の見積事項に対し、2通以上の見積りをしたもの⑶ 役務提供希望者が談合して見積もったもの⑷ 見積書の提出日(郵送又は信書便による場合は、見積書提出場所に到達した日)が見積公告に示した見積書提出期限を超えたもの⑸ 記名及び押印がないものただし、代表者印及び会社印の押印を省略する場合は、住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の役職氏名)及び連絡先(電話番号)並びに本件事務担当者の氏名及び連絡先(電話番号)の記載がないもの⑹ 金額を訂正しているもの⑺ 日付のないもの⑻ 見積額を算出する根拠となる計算に誤りがあるもの⑼ 見積公告に示した見積事項の規格を明確にしていないもの⑽ その他当方が示した見積りに関する条件に違反したもの3 契約の相手方の決定⑴ 契約の相手方は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者とする。
⑵ 採用となるべき同価の見積りをした者が2人以上あるときは、くじ(当方一任)にて契約の相手方を決定する。
4 契約の相手方の決定に係る通知契約の相手方を決定したときは、契約の相手方にのみ口頭又は書面でその旨を通知する。
5 見積結果の公表見積結果について照会があったときは、落札者名及び落札金額(単価)を口頭により回答する。
6 契約の締結見積書の提出後、契約の相手方として通知を受けたときは、速やかに契約を締結し、その履行を開始しなければならない。また、契約書等の取り交わしについては、通知の際に別途指示することとする。
7 その他⑴ 当該調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 和歌山県警察本部 警備部警備課郵 便 番 号 640-8588住 所 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地1電 話 番 号 073-423-0110(代表)ファクシミリ番号 073-423-0120⑵ 見積公告の掲示期間中にかかわらず、見積公告を中止できるものとする。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人(下請負人(一時下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
資機材(伸縮式車両阻止柵)賃貸借業務仕様書1 事業年度令和7年度2 業務の名称資機材(伸縮式車両阻止柵)賃貸借業務3 業務内容下記に定める資機材を、和歌山県警察が借り受けるもの。
4 資機材の仕様、数量、見積条件等名 称 : 伸縮式車両阻止柵レンタル(30日間)数 量 : 2台縮 小 時 : L65~70cm×H160~170cm×W85~90cm拡 大 時 : L920~960cm×H120~130cm×W85~90cm重 量 : 200kg以上参考品番 : 株式会社ジェイウィン JWB-NP同 等 品 : 可そ の 他 : 賃貸借物品が破損等した場合、賃借者に重大な瑕疵がなく、通常の使用の範囲内であった場合は賃貸者の負担とする。
5 同等品について同等品を見積もる場合は、次の場所にカタログ等を提出し、和歌山県警察の承認を得ること。
提出場所;和歌山市小松原通り一丁目1番地1 和歌山県警察本部警備課6 契約期間契約締結日から令和7年7月31日までの間7 賃貸借期間契約期間内の連続する30日間(契約締結後に指定する)8 受渡及び返却場所、日時(1) 賃貸借物品の受渡場所及び返却場所和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部警備課(2) 賃貸借物品の受渡日及び返却日和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39条)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く、次の日時とする。
ア 賃貸借物品の受渡日賃貸借期間開始日の前日17時まで(受渡日の最終日が県の休日に該当するときは、その前日)イ 賃貸借物品の返却日賃貸借期間終了日の翌日10時以降(返却日が県の休日に該当するときは、その翌日)