旧上京保健所における土壌調査(詳細調査)業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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旧上京保健所における土壌調査(詳細調査)業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.13 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 411254 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 旧上京保健所における土壌調査(詳細調査)業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 7月31日まで 履行場所 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 予定価格(税抜き) 2,072,000円 入札期間開始日時 2025.05.16 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.20 17:00まで 開札日 2025.05.21 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1計量法第107条に規定する登録(事業の区分「水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」)を受けていること。2土壌汚染対策法第3条に規定する指定調査機関の指定を受けていること。 【提出書類】1計量証明事業登録証の写し2指定調査機関の指定通知書の写し その他 明細書 仕様書 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年05月26日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年05月30日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年05月30日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
旧上京保健所土壌調査(詳細調査)業務委託仕様書京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(担当:村上・外山 ℡:075-222-3419)1 業務名称旧上京保健所における土壌調査(詳細調査)業務委託2 履行期間契約締結翌日から令和7年7月31日まで3 目的本業務は、旧上京保健所の敷地における土壌調査(表層調査)の結果、六価クロム化合物(土壌溶出量)の基準不適合が認められたため、当該土地について、深度方向の土壌汚染の範囲について把握することと地下水汚染の有無を確認するために詳細調査を行うもの。4 調査対象地(別紙1参照)所 在 地:京都市上京区堀川通上立売下る北舟橋町866番地京都市上京区堀川通上立売下る北舟橋町868番地京都市上京区堀川通今出川上る南舟橋町381番地調査面積:公簿面積 946.21㎡CAD判読 946.23㎡5 業務内容⑴ 土壌調査(詳細調査)表層調査の結果、六価クロム化合物(土壌溶出量)の基準不適合が認められた対象範囲において、深度方向の土壌汚染の範囲を調査する。調査方針、方法及び数量については、別紙2のとおりとする。なお、本調査の結果をもって、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づく報告を行うことから、環境政策局環境企画部環境保全創造課と協議のうえ調査計画を作成し、実施すること。調査対象地に防草シートを敷いていることから、ボーリング作業にあたっては、必要箇所のみ防草シートを撤去し、作業終了後は撤去した箇所の防草シートの復旧を含め、現状復旧を行うこと。採取した土壌については、調査完了時まで受託者にて適切に管理、保管すること。また、詳細調査後、不要となった土壌試料については、受託者にて適切に処分すること。⑵ 地下水調査表層調査の結果、六価クロム化合物(土壌溶出量)の基準不適合が認められた対象範囲において地下水汚染の有無を調査する。調査方針、方法及び数量については、別紙2のとおりとする。⑶ 報告書の作成入手した各種情報等は、調査の結果を評価し、報告書を作成のうえ、土壌汚染対策法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書としてまとめて提出すること。6 調査実施者本業務の実施に当たっては、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であること。7 管理技術者の選定⑴ 本調査に当たっては、管理技術者を選任し、その者の下で行わなければならない。⑵ 管理技術者については、初回打合せ時に本市に書面にて提出するものとする。⑶ 管理技術者は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第4条の規定による技術管理者とする。8 業務の手順⑴ 受注者は、業務着手に先立ち、本市担当者と協議し、調整のうえ、業務工程表を作成し提出する。⑵ 業務の実施にあたっては、本業務に起因する騒音、振動、粉塵等で近隣に迷惑をかけないよう実施方法、実施時間及び安全対策等に十分注意する。また、必要に応じて、関係機関と十分に協議を行いその指示により業務を進めること。⑶ 二次汚染が生じないよう適切に現場管理を行い業務遂行すること。⑷ 近隣住民への周知用ビラ等の資料を作成し、配布すること。また、関係機関及び地元関係者への事前説明にあたり、同席のうえ説明等を求める場合があるため対応すること。⑸ 現場作業にあたって、関係機関及び地元関係者からの質問、疑義に関する説明などを求められた場合には、本市の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努め、説明等の内容を随時、本市に書面により報告し、指示があればそれに従うこと。⑹ 当該仕様書の定めのない事項について疑義が生じた際には、別途、本市と協議のうえ、業務を実施すること。9 打合せ等管理技術者は担当者と密接に連携する。また、打合せは以下に示す段階で実施するほか、土壌調査結果報告書の作成等に係る環境政策局環境企画部環境保全創造課との必要に応じた協議、本市から要請がある場合に実施するものとする。・ 業務着手時・ 成果品納入時協議後は、協議内容を取りまとめた協議記録を作成し(電話連絡等を含む)、その都度、両者書面により確認のうえ、それぞれ最低一部ずつ保存すること。10 資料の貸与業務の実施に必要な図書及び関係資料等のうち、本市が所有し貸与可能なものについては、受託者に貸与するものとする(土地利用履歴調査報告書、土壌調査(表層)報告書、詳細調査計画案、土壌汚染状況調査結果報告書案ほか(いずれも書面、PDF又はWordデータでの提供))。11 手続書類の提出業務の進捗に応じ、以下の書類を提出する。⑴ 着手時・ 業務工程表・ 管理技術者届(担当者を含む)及び経歴書・ 業務体制表・ 連絡体制表・ 見積内訳書⑵ 完了時・ 成果物納入届・ 完了届12 補整受託者は、業務完了後であっても、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見された場合、速やかに訂正、補足その他の措置を行わなければならない。13 秘密の保持受託者は、本調査業務上知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。14 委託料の支払い条件前払金の支払いは行わない。委託料の増額に伴う契約変更は不可とする。本仕様書を適切に履行できる価格で見積ること。15 成果物成果物は以下の内容のものとする。⑴~⑺については、A4サイズ3部、電子データCD1部(⑴~⑺をまとめて収録)を提出すること。⑻については、電子メールによるデータ提出をすること。⑴ 土壌汚染状況調査結果報告書⑵ 土壌調査(詳細調査)報告書⑶ 土壌調査(詳細調査)作業記録写真⑷ 地下水調査結果報告書⑸ 湿度計量証明書⑹ ボーリング柱状図⑺ 地下水調査作業記録写真⑻ その他打合せ記録等(本市関係者、関係行政機関等)資料16 成果物の引渡し⑴ 受託者は、業務が完了したときは、成果物を提出し、本市の確認を受けるものとする。⑵ 受託者は、仕様書に定める場合、または本市が指示する場合には、履行期間中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
17 関係法令等・ 土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)・ 土壌汚染対策法施行令(平成14年11月13日政令第336号)・ 土壌汚染対策法施行規則(平成14年12年26日環境省令第29号)・ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改定第3.1版(令和4年8月環境省)・ 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第18号)・ 地下水に含まれる試料採取等対象物質の質の量の測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示17号)・ 土壌汚染対策法に基づく届出等の手引(令和2年3月(令和6年4月改訂)京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課)別紙1(付近見取り図)旧上京保健所堀川通今 出 川 通22.調査計画案土壌調査(表層調査)の結果、六価クロム化合物(土壌溶出量)の基準不適合が認められた。当該土地について、深度方向の土壌汚染の範囲について把握することと地下水汚染の有無を確認するために詳細調査を行うこととする。2.1 調査方針2.1.1 調査対象区画土壌調査(表層調査)で六価クロム化合物の土壌溶出量基準が認められた1A-3の単位区画に対して詳細調査を実施する。2.1.2 調査地点土壌調査(表層調査)で基準不適合となった調査実施地点近傍を調査地点とする。詳細調査地点位置図を図2.1.1に示す。なお、観測井戸は、掘削したボーリング孔を利用して設置(図2.2.2参照)するため、詳細調査地点と同地点となる。観測井戸の設置位置は、調査対象区画の中の地下水流向(南東)の下流側であり、土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる位置である。2.1.3 調査対象物質土壌調査(表層調査)で基準不適合が認められた六価クロム化合物とする。2.1.4 調査深度アスファルト、コンクリート及び砕石を除いた土壌表面を基準(深さ 0m)として 10mとする。2.1.5 土壌分析深度土壌分析の深度は、深さ3mから10mまでの1mごとの土壌を対象(図2.1.2参照)とする。また、必要に応じて、基準不適合土壌の深さの絞り込みを行うこととする。基準不適合土壌の深さの絞り込みを行う際には、基準不適合が認められた試料採取深度と最初に基準適合となる試料採取深さとの間で行うこととし、絞り込みの間隔は 25cm までとする。別紙2(調査計画案抜粋)3図 2.1.1 詳細調査地点位置図地下水の流向地下水の流向は既往調査報告書※)を参考に設定した。※)旧上京保健所における土地利用履歴調査業務委託 2024年11月 株式会社KGS4図 2.1.2 試料採取の概念(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第3.1版令和4年8月,環境省水・大気環境局水環境課土壌環境室)52.2 調査方法2.2.1 土壌試料採取掘削方法は自走式ボーリングマシンで掘削する。なお、掘削は汚染の拡散を引き起こさない方法で実施する。自走式ボーリングマシンの全体図の一例を図2.2.1に示す。2.2.2 地下水観測井戸の設置地下水試料は、ガイドラインのAppendix-7に基づいた方法で実施する。掘削したボーリング孔を利用して、ボーリング孔内にスクリーンを取り付けた井戸管(PVC:塩ビ)を挿入し、観測井戸とする。帯水層はスクリーン区間とし、帯水層以外はスクリーンのない無孔管を設定する。また、スクリーン区間には、グラベル・パッキング(砂利充填)を行い、スクリーン区間の上端は、孔内に雨水等が浸入しないように掘削孔の間隙にベントナイトを投入して遮水する。スクリーン設置区間の模式図を図 2.2.2 に示す。2.2.3 地下水採取方法採水前に孔内水を汲み上げ、本来の地下水に置き換えてから採水する。地下水の試料は、採水器(ベーラー)を使用して採水し、採水深さは、スクリーン区間の中間深度とする。なお、採水前に汲み上げた孔内水と地下水採取時に発生する余剰水はポリタンクで貯留し、調査対象物質ついて地下水基準に適合していることを確認して下水道へ放流する。なお、地下水基準に不適合の場合は、適正に処分(処理業者に依頼する等)する。2.2.4 分析方法土壌分析は「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成 15 年 3 月環境省告示第18号)」に従い実施する。また、地下水分析は「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示17号)」に従い実施する。6図 2.2.1 自走式ボーリングマシンの一例図2.2.2 スクリーン設置区間の模式図(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第3.1版令和4年8月,環境省水・大気環境局水環境課土壌環境室)73.調査数量調査数量を表3.1.1に示す。表3.1.1 調査数量表※ボーリング作業終了後は防草シートの復旧を行う※土壌分析は3m~10mの1m毎で8検体、絞り込み分析の3検体の計11検体を予定項目 数量 単位 備考被覆除去 1 地点土壌試料採取 10 m1地点×10m自走式ボーリングマシン1 地点1 回1 回検液作成 11 検体六価クロム化合物 11 検体 環境省告示第18号地下水分析 六価クロム化合物 1 検体 環境省告示第17号報告書作成 1 件室内分析土壌分析(溶出量)細分防草シート撤去・仮復旧φ86mm地下水調査観測井設置井戸洗浄地下水採水