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【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事

発注機関
国立研究開発法人国立環境研究所
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
工事
公告日
2025年5月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月13日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事(2)工 期:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容:入札説明書による。(4)工事場所:入札説明書による。競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人または民間の施設で、冷蔵設備または冷凍設備の更新工事について、平成27年度以降公示日までに完成した業務実績が、1件以上あること。(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、監理技術者資格者証の交付を受けていること。(9)配置予定の監理(主任)技術者は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人または民間の施設で、冷蔵設備または冷凍設備の更新工事について、平成27年度以降公示日までに完成した業務実績が、1件以上あること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:林)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年5月21日(水)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年5月26日(月)10時00分から令和7年6月6日(金)14時00分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月6日(金)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入 札 説 明 書令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年5月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年5月13日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事(2)工 期 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人または民間の施設で、冷蔵設備または冷凍設備の更新工事について、平成27年度以降公示日までに完成した業務実績が、1件以上あること。(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、監理技術者資格者証の交付を受けていること。(9)配置予定の監理(主任)技術者は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人または民間の施設で、冷蔵設備または冷凍設備の更新工事について、平成27年度以降公示日までに完成した業務実績が、1件以上あること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(4)入札に参加しようとする者に対する現場説明会は行わない。5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月6日(金)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)6. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年5月13日(火)から令和7年5月21日(水)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年5月26日(月)10時00分から令和7年6月6日(金)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)、(8)及び(9)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書2.(7) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)本入札説明書2.(8)及び(9)配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。①提出期限:令和7年6月2日(月)16時00分②提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、20.を参照すること。 また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③そ の 他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 発注者は、前条第2項の検査に合格した後、受注者からの適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。2 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟冷凍設備更新工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 冷却能力 kW kW ★既存冷凍機と同等消費電力 運転時 kW kW ★更新後、運転時の電力量は同等以下とする。電気設備について改修が必要な場合は、本工事とする。 最大 kW kW1/41,4009506.9818.1036.3032026.9821.111.200.991.1118.7157012522,1001,09611.803.701.200.102,3006.802,6001,1502150.00.202,0409202MK1803E12.609.3011.7-5022.0R448A-600.40160.017.235.42,8808402,100960R22R2317.019.4-6010.57.5-6.98MNR1803■更新機器比較表 -電気容量-現状動力盤電源容量(1部屋分)機器番号 R-1 UC-1 UC-1 UC-1 UC-1 R-2 UC-2 UC-2 UC-2 UC-2 合計 合計 合計 合計 ※1 年間電気使用量機器名称 No.1空冷式 ユニットクーラー1 ユニットクーラー1 常時通電ヒータ ドレンパイプヒータ No.2空冷式 ユニットクーラー2 ユニットクーラー2 常時通電ヒータ ドレンパイプヒータ 運転時 デフロスト時 運転時 最大負荷 (参考) ※2冷凍機ユニット ファン デフロストヒータ 冷凍機ユニット ファン デフロストヒータ 1系統運転 2系統運転 デフロスト切替時電気容量運転時17.0 kW 0.2 kW× 3 kW kW kW運転時17.0 kW 0.2 kW× 3 kW kW kW kW kW運転時38.42 kW 最大 38.6 kW kWh最大 19.4(最大:庫内温度-40℃、外気温度32℃の時)※2 機器稼働率は以下にて想定2/4123,800×2部屋0.5 31.2 18.6 1.11 1.11 0.5 11.5 11.5運転デフロスト デフロスト運転NO,1 NO,2停止 停止R-1、UC-1系統 R-2、UC-2系統◆冷却設備の切替方法(現状)・24hタイマーによる自動切換え(デフロスト時)※運転中冷凍機のデフロスト開始前に、停止中冷凍機を運転月別機器稼働率 (%) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月冷凍機 60.0% 60.0% 70.0% 70.0% 80.0% 80.0% 90.0% 90.0% 80.0% 80.0% 60.0% 60.0%天吊型冷却器 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%電気ヒーターデフロスト 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%■一般事項①<見積条件><工事仕様> ※既存同等とする。 ・ 更新範囲は、下記範囲にて計画とする。(詳細は、3.概略計画図参照) 1. 配管材 冷却設備 熱源 :冷凍機、冷却器 種別 管材配管 :同上系統配管設備(冷媒、ドレン共) 冷媒 リン脱酸継目無銅管電気 :同上系統二次側電気配線(動力盤は改造及び新設盤) ※その他電気設備は既存そのまま ドレン 配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 防熱設備 :壁、天井、床防熱設備(建具、圧力調整弁は既存流用) 保管棚 :既存保管棚の撤去・再取付(【3段棚×4[小含む]、4段棚×27[小含む]】×2部屋)※保管場所は、同一建屋内へ一時保管(養生シート共) 2. 断熱材種別 主材料 仕上げ・ 各機器は、メーカー標準仕様にて計画とする。防食仕様が必要な場合は、別途見積とする。屋内隠蔽 屋内露出 屋外露出・ デフロスト時、扉開閉時においては、庫内温度が上昇にいては、保証外とする。 冷媒 ポリスチレン、ウレタン、独立気泡断熱材アルミガラスクロスSUS SUS・ 冷凍機の設置場所は、既存設備置場にて計画とする。一部、基礎増設、低木の撤去が必要な箇所があり。ドレン GW - SUS -※低木の撤去は、本工事にて見込むこと。復旧が必要な場合は、別途見積とする。 ・ 更新設備の仕様は、既存同等にて計画とする。3. 電線・ケーブル・ 警報設備、温度監視設備は、既存流用にて計画とする。種別 電線材・ 庫内温度分布測定は、下記内容にて計画とする。 動力配線 EM-CE、EM-IE、EM-CET、EEF 1部屋当たり : 6点、連続48時間、無負荷時 ※1回のみ 計装配線 EM-CEE、EM-CEES・ 1部屋毎の更新にて計画とする。1部屋工事中は、もう1部屋の出入りの制限があるものとする。 ・ 工事工程は、十分な乾燥期間を設け計画とする。4. 電線管・ 工事期間中、庫内の保管が不可能となる。工事エリアの保管物の移動については別途とする。種別 管材・ 工事は、平日連続して作業可能なものとし計画とする。 電線管 GP、CP・ アスベスト調査費を本工事として見込むこと。対策費については、別途とする。 ・ 工事用電力、水道等料金は別途とする。 <一般事項>保証 : 保証及び瑕疵期間 : 御引渡日より 12 ヶ月とします。但し、災害・公害等の外的要因及び取り扱い不良による事故に対する保証につきましては、請負いの責任・保証範囲外とする。 補償 : 工事に関しましては関連各部署と調整の上、万全の注意をもって施工しますが万一不測の事態が発生した場合(建築物、施設等の破損)の補償につきましては、別途打合わせの上、決定とする。 検査 : 貴社係員立会いによる機器及び盤の工場検査は省略とする。社内にて自主検査にて対応とする。 御引渡し : 試運転調整・測定及び取り扱い説明の完了を以って、御引渡しとする。 検収 : 御引渡しを以って、検収とする。 3/4■一般事項②<工事範囲>NO 工事項目 施工 施工 備考 NO 工事項目 施工 施工 備考範囲内 範囲外 範囲内 範囲外機器設備 防熱設備工事1 主機・補機(冷凍機、冷却器) ● 1 壁、天井防熱工事 ●2 同上搬入・据え付け ● 2 防熱扉 ● *既存流用3 同上基礎工事 ● *既存基礎流用、必要な場合架台設置 3 圧力調整弁 ● *既存流用4 同上基礎拡張工事 ● 4 床防熱工事 ●5 機器設置用補助鋼材 ● 5 同上庫内押さえコンクリート工事(仕上げ共) ● *仕上げは既存同等6 機器設置に伴う躯体補強工事 ● 6 ガードポスト設置工事 ●7 機器設置場所のネットフェンス・ガードポール設置工事 ● 7 対象室以外の防熱設備更新工事 ●8 防振架台工事 ● 8 上記に記載無き全ての防熱設備工事 ●9 騒音・振動・防雪対策工事 ●10 腐食対策工事 ● その他1 建築関連設備工事 ● *躯体補強等配管設備 2 給排水衛生、ユーティリティー設備工事 ●1 配管工事(冷媒・ドレン) ● *ドレン配管は既存庫外立上りへ接続 3 電気設備工事 ● *一次側幹線、受変電設備改修2 配管断熱・塗装工事 ● 4 低木復旧工事 ●3 穴明け・箱入れ・スリーブ取付 ● 5 配管・配線・ダクトの保護ガード、目隠し工事 ●4 外壁貫通及び仕舞工事 ● *貫通部既存流用 6 機器メンテ用点検歩廊 ●5 断熱貫通及び仕舞工事 ● 7 庫内保管棚撤去、再取付 ● *庫内保管物の移動は別途6 鉄骨梁貫通及び補強工事 ● 8 予備・消耗品の納入 ●7 上記記載無きすべての配管設備工事 ● 9 凍上防止配管工事 ●10 天井裏換気設備工事 ● *既存流用二次側電気設備 11 ピット内換気設備工事 ●1 既存動力盤、総合盤改造 ● 12 アスベスト調査 ● *3検体分のみ2 既存動力盤までの一次側幹線工事 ● 13 同上対策処分費 ●3 新設動力盤、制御盤 ● 14 製品の凍結時間の保障 ● *製品の状態共4 同上以降二次側電気配線工事 ● *既存動力盤、制御盤取り合い共 15 諸官庁指導による追加工事 ●5 警報盤及び警報配線工事 ● *既存流用 16トイレ・事務所用地・資材置場などの使用料 ●6 防熱設備更新に伴う既存電気設備盛替え工事 ● *照明、監禁、記録用センサー、圧力調整弁 17 工事及び試運転用電気・水使用料 ●7 照明、コンセント工事 ● *既存流用 18 足場仮設工事(設備必要部分のみ) ●8 監禁警報設備工事 ● *既存流用 19 本設備工事に伴う残材処理 ●9 赤色灯工事(非常灯、誘導灯代用) ● *既存流用10 温度監視設備 ● *既存流用11 電力量監視、湿度監視設備 ●12 上記記載無きすべての電気設備工事 ●4/4①②③④ ⑤タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事設計図別紙2訂 正 年 月 日 年 月 日 承認 縮尺 審査 作成原図用紙サイズ 図面名工事名 日付請番図面No2025.01.161/100A3概略計画平面図 - 更新対象 機器 -タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事****-********参考資料機械基礎低木B 低木B 低木B機械基礎オ-プン側溝-50℃CH=2400冷凍保存室1前 室-30℃CH=2400+10℃更衣室CH=2400+20℃制御盤室CH=2400CH=2400-50℃冷凍保存室2DH-7 R-6 R-5PTC-3TC-5TH-1THPTC-1TH-2THPTC-2UC-2UC-1 UC-4UC-3R-2 R-1 R-4 R-3TC-1TC-2TC-4TC-3冷凍保存室1系統冷凍機×2台 更新冷凍保存室2系統冷凍機×2台 更新冷凍保存室1系統冷却器×2台 更新※同上制御センサー共冷凍保存室2系統冷却器×2台 更新※同上制御センサー共動力操作盤 改造総合盤 改造訂 正 年 月 日 年 月 日 承認 縮尺 審査 作成原図用紙サイズ 図面名工事名 日付請番図面No2025.01.161/100A3概略計画平面図 - 更新後 機器配置 -タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事****-********参考資料機械基礎低木B 低木B 低木B機械基礎オ-プン側溝前 室-30℃CH=2400+10℃更衣室CH=2400+20℃制御盤室CH=2400CH=2400-50℃冷凍保存室2 冷凍保存室1-50℃CH=2400DH-7 R-6 R-5PTC-3TC-5UC-2UC-1 UC-4UC-3TC-1TC-2TC-4TC-3冷凍保存室1系統冷却器×2台※同上制御センサー共冷凍保存室2系統冷却器×2台※同上制御センサー共動力操作盤 改造総合盤 改造R-1 R-2冷凍保存室1系統冷凍機×2台R-3冷凍保存室2系統冷凍機×2台R-4動力盤新設操作盤新設基礎拡張必要TH-2THPTC-2防熱設備更新に伴う盛替え*電灯、赤色灯*温度記録用センサー*監禁警報防熱設備更新に伴う盛替え*電灯、赤色灯*温度記録用センサー*監禁警報TH-1THPTC-1動力盤新設★冷却器の寸法が異なるため、棚との干渉がある可能性があります。 機器盛替え必要粗試料調製室8,800Y-4Y-5環境試料長期保存室廊下2ホール 研究室1プラットフォーム展示コーナーEPS EPS EPS PS 収納倉庫冷凍保存室1CH=2400-50℃冷凍保存室2CH=2400-50℃前 室CH=2400-30℃制御盤室P44CH=2400+20℃更 衣 室CH=2400+10℃ 天井 断 熱 厚 を 表 す 床 断 熱 厚 を 表 すP152+SB125 壁 断 熱 厚 を 表 すPSBUS 断 熱 パ ネ ル を表すス チレ ン 成 型 板 を表す 硬質ウレタン吹付発泡 を表す防熱工事・凡 例防熱工事 平 面 図AAB BSB450 SB450P152+US100SB450P152+US100 P152+US100SB450P44P44P44P152 P152P152P152P152P152P152天井点検口C C33,9007,200X-1 X-26,500X-66,500X-57,200 6,500X-3 X-4圧力調整弁(排気x2)圧力調整弁(排気x2)圧力調整弁(吸気x1),(排気x1)訂 正 年 月 日 年 月 日 承認 縮尺 審査 作成原図用紙サイズ 図面名工事名 日付請番図面No2025.01.16概略計画平面図 - 更新対象 防熱範囲 -タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事****-********参考資料P152+US100SB450P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125US10圧力調整弁(排気)圧力調整弁(給気) 圧力調整弁(給気)圧力調整弁(排気)US10P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+SB125P152+US100SB450冷凍保存室2系統天井、壁、床防熱設備(庫内押さえコン共) 更新冷凍保存室1系統扉、圧力調整弁は既存流用冷凍保存室1系統扉、圧力調整弁は既存流用冷凍保存室2系統天井、壁、床防熱設備(庫内押さえコン共) 更新令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事参考積算数量書令和7年5月No.1タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事金円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考直接工事費 1 式1式1式1式1式1式令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 総合計(工事費)消費税等相当額合計(工事価格)計(内 法定福利費)諸経費摘 要 金 額 名称No.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考タイムカプセル棟 冷凍設備更新工事A-1.機器設備工事1.機器 1 式冷凍機 R-1、R-2 2 台 冷凍保存室1 -50℃ 型式 空熱一体型スクリュー冷凍機 定速、二段冷却能力 11.70kW 蒸発温度 -60℃ 冷媒 R448A 電源 3φ200V50HZ 付属品 防振ゴム 2 台冷却器 UC-1、UC-2 2 台 冷凍保存室1 -50℃ 型式 天吊型冷却器 銅管、アルミフィン、ZAM銅板ケーシング 全防熱仕様 冷却能力 7.00kW 蒸発温度 -60℃ デフロスト 電気ヒーター 冷媒 R448A 電源 3φ200V50HZ 付属品 吸込みフード、吐出ダンパー付機器運送費 1 式2.雑工事 1 式 機器基礎工事 "既存流用" 1 式 機器設置用架台工事 1 式 機器搬入据付費 1 式 機器吊込費 1 式 機器文字書き塗装 1 式A-2.配管設備工事 1 式1.冷媒配管工事 1 式冷媒用銅管12.70φ 54 m63.50φ 54 m同上継手類、支持金物、雑材・消耗品 1式(弁類)ボール弁 6.35φ 2 ヶボール弁 12.70φ 4 ヶY型ストレーナー 2 ヶ電子膨張弁 2 ヶ同上用コントローラー 2 ヶ同上用温度センサー 2 ヶ同上用圧力トランスミッター 2 ヶ配管工事費 1 式2.排水配管工事 1 式配管用炭素鋼鋼管 SGP-白40A 18 m同上継手類、支持金物、雑材・消耗品 1式(弁類)エアカット弁(耐候型) 40A 2 ヶドレンパイプヒーター 1 式配管工事費 1 式3.断熱工事 1 式冷媒管屋内外露出 ポリスチレンフォーム+SUS屋外露出 ポリスチレンフォーム+アルミガラスクロス排水No.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考屋内露出 グラスウール+SUS4.工業薬品 1 式冷媒 R448 1 式冷凍機油 1 式5.雑工事 1 式配管吊金物 1 式配管振止支持 1 式配管吊元断熱補修 1 式配管支持架台 1 式文字書き・塗装工事 1 式外壁貫通部仕舞 1 式断熱貫通部仕舞 1 式既存配管接続加工費 1 式※既設ドレン配管へ接続真空引き及び冷媒充填 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式A-3.二次側電気設備工事 1 式1.盤類 1 式動力盤(屋外、鋼板製、自立) "冷凍保存室2へ含む" 1 面主幹用動力盤(屋外、鋼板製) "冷凍保存室2へ含む" 1 面制御盤(屋内、鋼板製、壁掛) "冷凍保存室2へ含む" 1 面既存盤改造費(動力盤、総合盤) 1 式盤内結線確認費 1 式2.自動制御機器 1 式指示調節計(本体、校正、トレサビリティ証明書付) 2ヶ測温抵抗体(本体、校正、トレサビリティ証明書付) 2ヶ機器調整費 1 式3.配線配管工事 1 式電線・ケーブル(材工共) EM-CE 2口×3C 397 m EM-CE 3.5口×3C 100 m EM-CE 5.5口×3C 100 m EM-CE 8口×3C 47 m EM-CE 14口×3C 54 m EM-CE 150口×3C 110 m EM-CEE 2口×2C 141 m EM-CEE 2口×6C 71 m EM-CEE 2口×10C 47 m EM-CEE 2口×20C 253 m EM-CEE-S 1.25口×2C 71 m EM-CEE-S 1.25口×3C 142 m EM-IE 3.5口 100 m EM-IE 8口 100 m EM-IE 22口 110 m電線管(材工共) C-(25) 464 m C-(31) 112 m C-(39) 21 m C-(51) 140 m G-(22) 285 m G-(28) 159 m G-(36) 127 m G-(42) 113 mNo.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 G-(92) 110 m4.雑工事 1 式電線管支持架台 1 式外壁貫通部仕舞 1 式断熱貫通部仕舞 1 式盤廻り電気配線盛替え工事 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式A-4.防熱設備工事(撤去解体含む) 1 式1.既設防熱設備撤去解体工事 1 式庫内既設角波撤去(再利用) 105 m2庫内既設桟木胴縁撤去 105 m2庫内スチレン成形板 125t撤去 105 m2既設天井及び壁パネル解体搬出 183 m22.防熱設備復旧工事 1 式新設天井及び壁パネル組立 183 m2152t 両面カラー鋼板壁面RAシート貼付工事 105 m22重壁部成形軟質ウレタン10t設置工事 23 m2ウレタン吹付工事 100t 78 m2KTR吹付工事(ハルコート同等) 78 m2同上諸経費 1 式庫内新規桟木胴縁設置 105 m2庫内新規スチレン成形板 125t設置 105 m2庫内新規角波取付工事(既設流用) 105 m2床防熱工事(RAシート、450t、RAシート) 18 m23.建具他 1 式既設建具調整工事 1 式既設圧力調節弁脱着工事 1 式4.庫内押さえコン撤去復旧工事 1 式5.雑工事 1 式産業廃棄物処分費 1 式庫内乾燥対策費(リース除湿器) 1 式既存壁各所見切り仕舞工事 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式A-5.既設設備撤去工事 1 式1.既設設備撤去工事 1 式機器類 1 式二元冷凍ユニット(冷凍機) ×2組 "撤去"天吊型冷却器 ×2組 "撤去"配管撤去費 1 式冷媒配管 15.88φ "撤去" 56 m 31.75φ "撤去" 56 m排水配管 40A "撤去" 18 m同上保温撤去費 1 式二次側電気配線撤去工事 1 式植栽撤去、復旧 "別途" 1 式2.既設設備撤去盛替え工事 1 式No.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考照明器具他(全て既設流用) 1 式低温用照明 ×12台 "撤去復旧"赤ランプ ×2台 "撤去復旧"温度監視用センサー ×1台 "撤去復旧"監禁警報スイッチ ×2台 "撤去復旧"リリーフ弁 ×2台 "撤去復旧"同上盛替えに伴う断熱貫通部仕舞 1 式3.庫内棚仮撤去、復旧工事 1 式39棚/部屋4.冷媒回収破壊処理費 1 式5.産業廃棄物処分費 1 式車両費 1 式処分費 1 式6.アスベスト調査費 1 式アスベスト調査費 2検体 1 式同上調査部補修仕舞 1 式7.雑工事 1 式既設室外機移設工事(除湿器系統) 1 式各所撤去後仕舞工事 1 式運搬費 1 式B-1.機器設備工事1.機器 1 式冷凍機 R-3、R-4 2 台冷凍保存室2 -50℃型式 空冷一体型スクリュー冷凍機 定速、二段冷却能力 11.70kW 蒸発温度 -60℃冷媒 R448A 電源 3φ200V50HZ付属品 防振ゴム 2 台冷却器 UC-3、 UC-4 2 台 冷凍保存室2 -50℃ 型式 天吊型冷却器 銅管、アルミフィン、ZAM銅板ケーシング 全防熱仕様 冷却能力 7.00kW 蒸発温度 -60℃ デフロスト 電気ヒーター 冷媒 R404A 電源 3φ200V50HZ 付属品 吸込みフード、吐出ダンパー付機器運送費 1 式2.雑工事 1 式 機器基礎工事 "既存流用" 1 式 機器基礎追加工事 1 式 機器設置用架台工事 1 式 機器搬入据付費 1 式 機器吊込費 1 式 機器文字書き塗装 1 式B-2.配管設備工事 1 式1.冷媒配管工事 1 式冷媒用銅管12.70φ 59 m63.50φ 59 mNo.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考同上継手類、支持金物、雑材・消耗品 1式(弁類)ボール弁 6.35φ 2 ヶボール弁 12.70φ 4 ヶY型ストレーナー 4 ヶ電子膨張弁 2 ヶ同上用コントローラー 2 ヶ同上用温度センサー 2 ヶ同上用圧力トランスミッター 2 ヶ配管工事費 1 式2.排水配管工事 1 式配管用炭素鋼鋼管 SGP-白40A 14 m同上継手類、支持金物、雑材・消耗品 1式(弁類)エアカット弁(耐候型) 40A 2 ヶドレンパイプヒーター 1 式配管工事費 1 式3.断熱工事 1 式冷媒管屋内外露出 ポリスチレンフォーム+SUS屋外露出 ポリスチレンフォーム+アルミガラスクロス排水屋内露出 グラスウール+SUS4.工業薬品 1 式冷媒 R404 1 式冷凍機油 フレオールα32N 1 式5.雑工事 1 式配管吊金物 1 式配管振止支持 1 式配管吊元断熱補修 1 式配管支持架台 1 式文字書き・塗装工事 1 式外壁貫通部仕舞 1 式断熱貫通部仕舞 1 式既存配管接続加工費 1 式※既設ドレン配管へ接続真空引き及び冷媒充填 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式B-3.二次側電気設備工事 1 式1.盤類 1 式動力盤(屋外、鋼板製、自立) 1 面主幹用動力盤(屋外、鋼板製) 1 面制御盤(屋内、鋼板製、壁掛) 1 面既存盤改造費(動力盤、総合盤) 1 式盤内結線確認費 1 式盤設置用架台工事 1 式盤搬入据付費 1 式2.自動制御機器 1 式指示調節計(本体、校正、トレサビリティ証明書付) 2ヶ測温抵抗体(本体、校正、トレサビリティ証明書付) 2ヶ機器調整費 1 式No.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考3.配線配管工事 1 式電線・ケーブル(材工共) EM-CE 2口×3C 258 m EM-CE 3.5口×3C 115 m EM-CE 5.5口×3C 58 m EM-CE 150口×3C 79 m EM-CEE 2口×2C 141 m EM-CEE 2口×6C 71 m EM-CEE 2口×10C 47 m EM-CEE 2口×20C 185 m EM-CEE-S 1.25口×2C 71 m EM-CEE-S 1.25口×3C 142 m EM-IE 3.5口 58 m EM-IE 5.5口 58 m EM-IE 22口 79 m電線管(材工共) C-(25) 477 m C-(31) 145 m C-(51) 124 m G-(22) 134 m G-(28) 98 m G-(36) 47 m G-(42) 62 m G-(92) 79 m4.雑工事 1 式電線管支持架台 1 式外壁貫通部仕舞 1 式断熱貫通部仕舞 1 式盤廻り電気配盛替え工事 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式B-4.防熱設備工事(撤去解体含む) 1 式1.既設防熱設備撤去解体工事 1 式庫内既設角波撤去(再利用) 105 m2庫内既設桟木胴縁撤去 105 m2庫内スチレン成形板 125t撤去 105 m2既設天井及び壁パネル解体搬出 183 m22.防熱設備復旧工事 1 式新設天井及び壁パネル組立 183 m2152t 両面カラー鋼板壁面RAシート貼付工事 105 m22重壁部成形軟質ウレタン10t設置工事 23 m2ウレタン吹付工事 100t 78 m2KTR吹付工事(ハルコート同等) 78 m2同上諸経費 1 式庫内新規桟木胴縁設置 105 m2庫内新規スチレン成形板 125t設置 105 m2庫内新規角波取付工事(既設流用) 105 m2床防熱工事(RAシート、450t、RAシート) 18 m23.建具他 1 式既設建具調整工事 1 式既設圧力調節弁脱着工事 1 式4.庫内押さえコン撤去復旧工事 1 式No.2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考5.雑工事 1 式産業廃棄物処分費 1 式庫内乾燥対策費(リース除湿器) 1 式既存壁各所見切り仕舞工事 1 式直接足場費 1 式運搬費 1 式B-5.既設設備撤去工事 1 式1.既設設備撤去工事 1 式機器類 1 式二元冷凍ユニット(冷凍機) ×2組 "撤去"天吊型冷却器 ×2組 "撤去"配管撤去費 1 式冷媒配管 15.88φ "撤去" 59 m 31.75φ "撤去" 59 m排水配管 40A "撤去" 14 m同上保温撤去費 1 式二次側電気配線撤去工事 1 式植栽撤去、復旧 "別途" 1 式2.既設設備撤去盛替え工事 1 式照明器具他(全て既設流用) 1 式低温用照明 ×12台 "撤去復旧"赤ランプ ×2台 "撤去復旧"温度監視用センサー ×1台 "撤去復旧"監禁警報スイッチ ×2台 "撤去復旧"リリーフ弁 ×2台 "撤去復旧"同上盛替えに伴う断熱貫通部仕舞 1 式3.庫内棚仮撤去、復旧工事 1 式39棚/部屋4.冷媒回収破壊処理費 1 式5.産業廃棄物処分費 1 式車両費 1 式処分費 1 式6.アスベスト調査費 1 式アスベスト調査費 2検体 1 式同上調査部補修仕舞 1 式7.雑工事 1 式各所撤去後仕舞工事 1 式運搬費 1 式 合計

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