社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託
- 発注機関
- 埼玉県春日部市
- 所在地
- 埼玉県 春日部市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託
社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託/春日部市公式ホームページ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T5N6PD4'); var cms_api_token="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiMjExMjY0Iiwic2VydmljZV9uYW1lIjoiU01BUlQgQ01TIn0.soTyrani5NFtKTujG3ggxnxpqzv01mNIHMLDOBFtrmQ"; var cms_api_domain="api2nd.smart-lgov.jp"; var cms_api_site=""; var cms_app_version="1.0.0"; var cms_app_id="jp.ad.smartvalue.kasukabejoho"; var site_domain = "https://www.city.kasukabe.lg.jp"; var theme_name = "base"; var cms_recruit_no = "0"; var cms_recruit_history_no = "0"; var cms_recruit_search_item = '[]'; var is_smartphone = false; スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 $(function() { $('.headerNaviDynBlock').each(function() { var block = $(this); var list = block.find('.headerNaviDynList'); block.css('display', 'none'); var url = block.attr('url'); if (!url) { url = block.attr('data-url'); if (!url) { return; } } $.getJSON(url, function(json) { var templateOrig = block.find('.headerNaviPageTemplate'); if (templateOrig.length == 0) { return; } var template = templateOrig.clone().removeClass('headerNaviPageTemplate').addClass('pageEntity').css('display', ''); block.find('.pageEntity').remove(); var count = 0; for (var j=0; j 0) { block.css('display', ''); } templateOrig.remove(); }); });}); 暮らし 住みよさ・魅力 子育て・教育・文化 健康・保険・福祉 安心・安全 市政情報 事業者向け 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ 関連施設などのページ 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 キーワード検索 ID検索 表示 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー よく利用されるメニューの中身を開く 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よく利用されるメニューの中身を開く よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ よく利用されるメニューの中身を開く 関連施設などのページ よく利用されるメニューの中身を開く 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 目的別メニューを閉じる ホーム 暮らし 暮らしを開く 住みよさ・魅力 住みよさ・魅力を開く 子育て・教育・文化 子育て・教育・文化を開く 健康・保険・福祉 健康・保険・福祉を開く 安心・安全 安心・安全を開く 市政情報 市政情報を開く 事業者向け 事業者向けを開く サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 PCサイトを表示 メニューを閉じる 現在の位置 ホーム 事業者向け 入札・契約 入札公告一覧 社会教育課 社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託 社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託 更新日:2026年01月14日 ページID : 34719 社会教育課:【第30号】教育センター消防用設備等保守管理業務委託表:春日部市告示第30号 公告制限付一般競争入札(ダイレクト型)を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。公告日令和8年1月14日(水曜日) 春日部市長 岩谷 一弘(1)公告件名教育センター消防用設備等保守管理業務委託(2)履行場所春日部市粕壁東三丁目2番15号 春日部市教育センター(3)概要 保守管理 火災報知器・非常用予備発電装置・非常放送設備・屋内消火栓設備・誘導灯設備・ハロゲン化物消火設備・自動火災報知設備・防排煙制御設備・非常放送設備 保守点検 外観及び機能点検(6カ月に1回)・総合点検(1年に1回) 緊急対応 機器の異常(故障等)発生時の早急な訪問調査及び、軽微な故障(ヒューズ交換、電球交換等)の場合、機器の交換 (4)期間令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)(5)予定価格1,350,000円(税抜き) 1,485,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)(6)最低制限価格変動型最低制限価格を設定する。 変動型の最低制限価格の詳細につきましては『物品・役務:変動型最低制限価格の適用』を参照のこと。(7)入札参加に必要な格付等級など令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されている市内業者・準市内業者・県内業者で、「2092点検・検査業務」の業種に登録がある者。上記で、「消防用設備等点検済表示制度」に登録している者。(8)仕様書 仕様書(PDFファイル:672.8KB) (9)支払いの条件完了後一括払い(10)公告事項次の公告事項を必ず参照すること。 春日部市告示第30号の公告事項 1.入札の方法入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。 2.郵便入札入札書の提出は、郵送によるものとする。 3.入札手続きに関する関係書類 入札書(PDFファイル:100.8KB) (注意) 内訳書の提出は必要ありません。 中封筒用ラベル(PDFファイル:60.4KB) 外封筒用ラベル(PDFファイル:100.2KB) 入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) (注意) 入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 業者番号の検索方法(PDFファイル:634.3KB) 4.入札に参加できる者の形態単体業者とする。 5.入札に参加する者に必要な資格令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たすものであること(入札公告日を基準日とする)。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。(3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 6.現場説明会現場説明会については行わない。 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年1月14日(水曜日)から令和8年3月3日(火曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年1月22日(木曜日)必着郵便番号〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号 春日部市教育委員会 社会教育部 社会教育課(視聴覚センター)へ提出 提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。質問書(PDFファイル:89KB)質問書送付先メールアドレス(社会教育課あて)メール:s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp回答書の閲覧令和8年1月29日(木曜日)から令和8年3月3日(火曜日)春日部市公式ホームページ 質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期間令和8年2月3日(火曜日)以降の発送 令和8年2月12日(木曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所社会教育部社会教育課生涯学習推進担当)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 開札日時令和8年2月13日(金曜日)午後2時00分春日部市教育センター 2階 会議室 (注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち会いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 市役所本庁舎3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札を執行しない。 (2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札保証金免除する。 (5)最低制限価格春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領による。詳細は、各公告を参照すること。 (6)契約保証金免除する。 (7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア 郵便入札において、案件名の錯誤がある入札イ 郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札ウ 郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ【開札日当日】開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日時に春日部市教育センター 3階視聴覚センター窓口へお越しください。(6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。
この記事に関するお問い合わせ先 社会教育課 生涯学習推進担当所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号電話:048-763-2425 内線:4821ファックス:048-763-2219 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE : DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_AFTER; // タグ出力の外枠を生成 var tagListWrapperHtml = $('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_BLOCK, tagPositionClassName].join(' ') }); item.tag.forEach(function(tagItem, idx) { // タグの中身を設定 var tagBody; if (tagItem.image_file_name != null && tagItem.image_file_name != "") { // 画像 tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_IMAGE].join(' '), src: tagItem.image_url, alt: tagItem.tag_name })); } else { // テキスト tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_TEXT].join(' '),
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1消防用設備等保守管理仕様書1 目 的 この仕様書は、消防法施行規則に基づき、春日部市教育センターの消防用設備等の管理業務に必要な事項を定めるものである。
2 業 務 場 所 春日部市粕壁東三丁目2番15号 春日部市教育センター3 期 間 令和8年4月1日より令和9年3月31日まで4 保守管理設備及び保守点検方法保守名 設 備 名 保 守 管 理 機 器 保守点検方法火災報知機保守管理自動火災報知機設備受信機P型1級25回線 1面差動式スポット型感知器 116個定温式スポット型感知器 11個煙感知器 29個発信機1級 11個電鈴 13個消火栓始動装置 1式表示灯 11個配線点検(総合点検のみ) 1式外観及び機能点検総合点検(年1回)防排煙設備 連動操作盤5回線 1面煙感知器 9個防火扉 4個シャッター 2個ブザー 2個配線点検(総合点検のみ) 1式非常用予備発電装置保守管理非常用予備発電装置非常用予備発電装置 1基 外観及び機能点検負荷運転(年1回)非常放送設備保守管理非常放送設備 放送設備時計設備テレビ共聴設備身体障がい者用トイレ呼び出し設備情報サロンシステム各機器の点検動作チェック目視点検機器の清掃(8月、2月)防火対象物点検報告防火対象物点検 点検項目確認報告書類作成25 報 告 点検終了後、消防庁告示に定める様式で報告書を提出すること。
6 支 払 方 法 業務終了後、年1回払いとする。
7 特 記 事 項 機器に故障が発生した場合は、早急に訪問し、調査を行なうものとする。
調査の結果、軽微な故障(ヒューズ交換、電球交換等)の場合、機器の交換を行なうものとする。
この訪問に関する出張料・工賃は契約金額に含まれる。
軽微な故障以外の消防設備の故障については、双方協議して対応するものとする。
非常用予備発電装置の負荷運転の実施日については、発注者の指定する日(教育センター臨時休館日)とする。
教育センターにて防災訓練を行なう際には、職員を派遣して監督、協力するものとし、それに関する経費は契約金額に含まれる。
3業務対象機器一覧表対 象 機 器 数量 単位消火器設備ABC粉末10型 24 本二酸化炭素15型 4 本屋内消火栓設備水源 床下受水槽 9.4㎥ 1 式加圧送水装置 ポンプ方式 1 台屋内消火栓箱 1号消火栓 埋込型 11 基非常用予備発電装置非常用予備発電装置 47.5kVA 200V 1 基誘導灯設備避難口誘導灯 25 台通路誘導灯 9 台階段通路誘導灯 8 台ハロゲン化物消火設備消火剤貯蔵容器 50kg×68l 12 本起動装置 1kg×2l 5 台自動火災報知設備受信機 ホーチキ RPL-A24A 1 台感知器 差動式スポット型 116 個定温式スポット型 11 個光電式非蓄積 29 個地区音響装置 13 台発信機 11 台防排煙制御設備連動操作盤 ホーチキ RCL-A24A 1 台手動開閉装置 2 箇所煙感知器 光電式 9 箇所自動開錠装置 防火扉 4 箇所自動開錠装置 シャッター 2 箇所非常放送設備 非常放送設備 別添構成表のとおり 1 式4【点検基準】 消火器具1 外観点検(1)設置状況ア 設置場所通行又は避難に支障がなく、かつ、消火器については消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して容易に持ち出すことができる位置にあるかどうかを確認すること。
イ 設置間隔防火対象物の各部分からそれぞれ当該消火器具に至る歩行距離が規定の数値以下であるかどうかを確認すること。
ウ 適応性設置した場所の消火に適応する消火器具であるかどうかを確認すること。
エ 耐震措置転倒により消火薬剤が漏出するおそれのある消火器にあっては、震動等による転倒を防止するための適当な措置が講じられているかどうかを確認すること。
(2)表示および標識損傷、汚損、脱落、不鮮明なもの等がなく、所定のものが設けられているかどうかを確認すること。
(3)消火器ア 本体容器消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 安全栓変形、損傷等がなく、確実に装着されているかどうかを確認すること。
ウ 押し金具及びレバー等の操作装置変形、損傷等がなく、確実にセットされているかどうかを確認すること。
エ 安全栓の封損傷、脱落等がなく、確実に取り付けられているかどうかを確認すること。
オ キャップ変形、損傷等がなく、緊結されているかどうかを確認すること。
カ ホース変形、損傷、老化、つまり等がなく、本体容器と緊結されているかどうかを確認すること。
キ ノズル、ホーン及びノズル栓変形、損傷、老化、つまり等がなく、ホースと緊結されており、二酸化炭素消火器にあっては、ホーン握りの脱落がないかどうかを確認すること。
ク 指示圧力計変形、損傷等がなく、指示圧力計が適正であるかどうかを確認すること。
ケ 圧力調整器変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
5コ 安全弁変形、損傷等がなく、緊結されているかどうかを確認すること。
サ 保持装置変形、損傷、著しい腐食等がなく、消火器を容易に取りはずせるかどうかを確認すること。
シ 車輪(車載式消火器に限る。)変形、損傷等がなく、円滑に回転するかどうかを確認すること。
ス ガス導入管(車載式消火器に限る。)変形、損傷等がなく、確実に取り付けられているかどうかを確認すること。
セ 使用済みの表示装置変形、損傷、脱落等がなく、作動していないかどうかを確認すること。
(4)簡易消火用具ア 外形水バケツ及び水槽に、変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 水量等水槽の水、乾燥砂、膨張ひる石又は傍聴真珠岩が規定量あるかどうかを確認すること。
2 機能点検消火器のうち製造年から3年(化学泡消火器及び酸アルカリ消火器にあっては、設置後1年)を経過したもの又は外観点検により、本体容器、安全栓の封、指示圧力計、使用済みの表示装置等に異常が認められたものについて実施すること。
この場合において、3年を経過したもののうち、蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)及び加圧式の粉末消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる。
(1)本体容器及び内筒等ア 本体容器内面に腐食、防錆材料の脱落等がないかどうかを確認すること。
イ 内筒及びアンプル等損傷、腐食、漏れ等がないかどうかを確認すること。
ウ 液面表示明確に表示されているかどうかを確認すること。
(2)消火薬剤ア 性状変色、腐敗、沈殿物、汚れ等がなく、粉末消火薬剤にあっては、固化がないかどうかを確認すること。
イ 消火薬剤量所定量あるかどうかを確認すること。
(3)加圧用ガス容器6著しい腐食等がなく、加圧用ガスは所定量あるかどうかを確認すること。
(4)カッター及び押し金具変形、損傷等がなく、操作用のレバー、ハンドル等を操作した場合、カッター及び押し金具が確実に作動するかどうかを確認すること。
(5)ホースホース及びホース接続部につまり等がないかどうかを確認すること。
(6)開閉式ノズル及び切替式ノズル開閉又は切替操作が容易にできるかどうかを確認すること。
(7)指示圧力計、使用済みの表示装置正常に作動するかどうかを確認すること。
(8)圧力調整器正常に作動するかどうかを確認すること。
(9)安全弁及び減圧孔(排圧栓を含む。)変形、損傷、つまり等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(10)封板及びパッキンア 粉上り防止用封板変形、損傷等がなく、確実に取り付けられているかどうかを確認すること。
イ パッキン変形、損傷、老化等がないかどうかを確認すること。
(11)サイホン管及びガス導入管変形、損傷、つまり等がなく、確実に取り付けられているかどうかを確認すること。
(12)ろ過網損傷、腐食、つまり等がないかどうかを確認すること。
(13)ピストン及びシリンダー変形、損傷、パッキンの老化等による機能低下がないかどうかを確認すること。
(14)通気弁変形、損傷、つまり等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(15)放射能力二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び車載式の消火器以外の消火器については、放射試験を抜取り方式により実施し、放射能力に異常がないかどうかを確認すること。
7【点検基準】 屋内消火栓設備1 外観点検(1)水源ア 貯水槽変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐敗等がないかどうかを確認すること。
イ 水量規定の水量が確保されているかどうかを確認すること。
ウ 水位計及び圧力計変形、損傷等がなく、指示値が適正であるかどうかを確認すること。
エ バルブ類排水管、補給水管、給気管等のバルブ類に漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
(2)電動機の制御装置ア 制御盤(ア)周囲の状況周囲の点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
(イ)外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 電圧計変形、損傷等がなく、電圧が適正であるかどうかを確認すること。
ウ 開閉器及びスイッチ類変形、損傷、脱落等がなく、開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
エ 表示適正にされているかどうかを確認すること。
オ 予備品等ヒューズ、電球等の予備品及び回路図等が備えてあるかどうかを確認すること。
(3)起動装置ア 直接操作部(ア)周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがなく、表示が適正にされているかどうかを確認すること。
(イ)外形変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
イ 遠隔操作部(ア)周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがなく、操作部が消火栓箱内部又はその直近に設けられており、表示が適正にされているかどうかを確8認すること。
(イ)外形変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
ウ 遠隔起動部(消防法施行令(昭和36年政令37号。以下「令」という。)第11条第3項第2号の基準により設置される屋内消火栓設備(以下「2号消火栓」という。)に限る。
)(ア)周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
(イ)外形変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
エ 起動用水圧開閉装置(ア)圧力スイッチ変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
(イ)起動用圧力タンク変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であるかどうかを確認すること。
(4)加圧送水装置ポンプ及び電動機等に変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(5)呼水装置ア 呼水槽変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あるかどうかを確認すること。
イ バルブ類呼水管等のバルブ類に漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
(6)配管漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されてなく、バルブ類の開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
(7)消火栓箱等ア 消火栓箱(ア)周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがなく、消火栓である旨の表示が適正にされているかどうかを確認すること。
(イ)外形変形、損傷等がなく、扉の開閉が確実にできるかどうかを確認すること。
イ ホース及びノズル9(ア)令第 11 条第 3 項第 1 号の基準により設置される屋内消火栓設備(以下「1号消火栓」という。)収納状態でのホース及びノズルに変形、損傷等がなく、必要本数が正常に収納されているかどうかを確認すること。
(イ)2号消火栓ホース、ノズル及びノズルの手元開閉装置に変形、損傷等がなく、正常に収納されているかどうかを確認すること。
ウ 消火栓開閉弁漏れ、変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
エ 表示灯変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯しているかどうかを確認すること。
オ 使用表示適正に取り付けられているかどうかを確認すること。
(8)非常用予備発電装置ア 非常用予備発電装置(ア)設置状況周囲の状況、水の浸透、換気、照明、標識等、正常に設置されているか確認すること。
(イ)高圧受電盤、配分電盤外形、表示、計器類等について、正常であるか確認すること。
(ウ)その他変圧器、コンデンサー、開閉器・遮断機、設置、結線接続、耐震措置等について、正常であるか確認すること。
2 機能点検(1)水源ア 水状著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がないかどうかを確認すること。
イ 給水装置変形、損傷、著しい腐敗等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
ウ 水位計及び圧力計正常に作動するかどうかを確認すること。
エ バルブ類開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
(2)電動機の制御装置ア 開閉器及びスイッチ類端子の緩み等がなく、開閉機能が正常であるかどうかを確認すること。
10イ ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているかどうかを確認すること。
ウ 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこり等の付着がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
エ 表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
オ 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
カ 接地著しい腐敗、断線等の損傷がないかどうかを確認すること。
(3)起動装置ア 直接操作部機能が正常であるかどうかを確認すること。
イ 遠隔操作部押しボタン(自動火災報知設備の発信機と連動するものにあってはP型発信機)、開閉弁の開放等の操作により、遠隔操作部の機能が正常であるかどうかを確認すること。
ウ 遠隔操作部(2号消火栓に限る。)開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動する遠隔起動部の機能が正常であるかどうかを確認すること。
エ 起動用水圧開閉装置圧力スイッチの端子の緩み等がなく、設定圧力値が設置図面のとおりであり、作動圧力値が適正であるかどうかを確認すること。
(4)加圧送水装置ア ポンプ方式(ア)電動機a 回転軸回転が円滑であるかどうかを確認すること。
b 軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされているかどうかを確認すること。
c 軸継手緩み等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
d 本体機能が正常であるかどうかを確認すること。
(イ)ポンプa 回転軸11回転が円滑であるかどうかを確認すること。
b 軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされているかどうかを確認すること。
c グランド部著しい漏水がないかどうかを確認すること。
d 連成計及び圧力計正常に作動するかどうかを確認すること。
e 性能適正であるかどうかを確認すること。
イ 高架水槽方式所定の圧力が得られているかどうかを確認すること。
ウ 圧力水槽方式圧力の自然低下防止装置が正常に作動するかどうかを確認すること。
エ 減圧のための措置減圧弁等に漏れ、変形、損傷等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
(5)呼水装置ア バルブ類開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
イ 自動給水装置変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
ウ 減水警報装置変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
エ フート弁吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であるかどうかを確認すること。
(6)配管ア バルブ類開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
イ ろ過装置ろ過網の変形、損傷、異物の堆積等がないかどうかを確認すること。
ウ 逃し配管排水が適正であるかどうかを確認すること。
(7)消火栓箱等ア ホース及びノズル(ア)1号消火栓12損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできるかどうかを確認すること。
(イ)2号消火栓損傷、著しい腐食等がなく、ノズルの手元開閉装置にあっては操作が容易にできるかどうかを確認すること。
イ 消火栓開閉弁開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
(8)耐震措置アンカーボルト、可とう式管継手等に変形、損傷等がなく、耐震措置が適正に行われているかどうかを確認すること。
3 総合点検非常用予備発電装置を起動させ非常電源に切り替えた状態で、直接操作部又は遠隔操作部により加圧送水装置を起動させ、任意の屋内消火栓により放水し負荷試験を行い、次の事項について確認すること。
(1)ポンプ方式ア 起動性能等(ア)加圧送水装置が正常に作動すること。
(イ)表示、警報等が適正に行われること。
(ウ)電動機の運転電流が適正であること。
(エ)運転中に不規則若しくは不連続な雑音又は、異常な振動、発熱等がないこと。
イ 放水圧力放水圧力が規定圧力範囲内であること。
ウ 放水量放水量が規定量以上であること。
(2)高架水槽方式及び圧力水槽方式ア 放水圧力放水圧力が規定圧力範囲内であること。
イ 放水量放水量が規定量以上であること。
(3)操作性(2号消火栓に限る。)ホースの延長、格納等が容易にできること。
13【点検基準】1 外観点検(1)誘導灯ア 非常電源(内蔵型のものに限る。)(ア)外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(イ)表示適正にされているかどうかを確認すること。
イ 外箱及び表示面(ア)外形変形、損傷、脱落、著しい汚損等がないかどうかを確認すること。
(イ)視認障害規定の高さ及び所定の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾等による視認障害がないかどうかを確認すること。
(ウ)表示適正にされているかどうかを確認すること。
(エ)光源ちらつき、影等がなく、正常に点灯しているかどうかを確認すること。
(2)誘導標識(ア)外形変形、損傷、脱落、著しい汚損等がないかどうかを確認すること。
(イ)視認障害規定の高さ及び所定の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾等による視認障害がないかどうかを確認すること。
(ウ)採光識別に十分な採光があるかどうかを確認すること。
2 機能点検(誘導標識を除く。)(1)光源汚損、劣化等がないかどうかを確認すること。
(2)点検スイッチ変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、切替機能が正常であるかどうかを確認すること。
(3)ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているかどうかを確認すること。
(4)結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
(5)非常電源機能が正常であるかどうかを確認すること。
14【点検基準】1 外観点検(1)蓄圧式ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等ア 消火薬剤貯蔵容器(ア)外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されているかどうかを確認すること。
(イ)設置状況防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないかどうかを確認すること。
(ウ)表示および標識適正に設けられているかどうかを確認すること。
イ 容器弁等変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
ウ 容器弁開放装置変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
エ 連結管及び集合管変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(2)加圧式ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等ア 消火薬剤貯蔵タンク(ア)外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、タンク本体は取付枠に確実に固定されているかどうかを確認すること。
(イ)設置状況防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないかどうかを確認すること。
(ウ)表示および標識適正に設けられているかどうかを確認すること。
(エ)安全装置放出口のつまり等がないかどうかを確認すること。
イ 放出弁変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
ウ バルブ類変形、損傷等がなく、開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
エ 加圧用ガス容器等(ア)加圧用ガス容器a 外形15変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されているかどうかを確認すること。
b 設置状況防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないかどうかを確認すること。
c 表示及び標識適正に設けられているかどうかを確認すること。
(イ)容器弁等変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(ウ)容器弁開放装置変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
(エ)圧力調整器変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
オ 連結管及び集合管変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(3)起動用ガス容器等ア 起動用ガス容器(ア)外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が確実にできるかどうかを確認すること。
(イ)標識適正に設けられているかどうかを確認すること。
イ 容器弁等変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
ウ 容器弁開放装置変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
(4)選択弁ア 本体(ア)外形変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
(イ)表示選択弁である旨及びいずれの防護区画等の選択弁であるかの旨の表示が適正にされているかどうかを確認すること。
イ 開放装置変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
(5)操作管及び逆止弁変形、損傷等がなく、取付位置及び方向等が適正であるかどうかを確認すること。
16(6)起動装置ア 手動式起動装置(ア)周囲の状況操作箱の周囲に点検上及び使用上の障害となるものがなく、手動式起動装置である旨及び保安上の注意事項等の表示が適正にされているかどうかを確認すること。
(イ)外形操作箱は変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定されているかどうかを確認すること。
(ウ)電源表示灯点灯しているかどうかを確認すること。
イ 自動式起動装置(ア)火災感知装置自動火災報知設備の点検の基準に準じて確認すること。
(イ)自動・手動切替装置変形、損傷、脱落等がなく、切替位置が正常であるかどうかを確認すること。
(7)警報装置変形、損傷、脱落等がないかどうかを確認すること。
(8)制御装置ア 制御盤(ア)周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
(イ)外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 電圧計変形、損傷等がなく、電圧が適切であるかどうかを確認すること。
ウ 開閉器及びスイッチ類変形、損傷、脱落等がなく、開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
エ 表示適正にされているかどうかを確認すること。
オ 予備品等ヒューズ、電球等の予備品及び回路図等が備えてあるかどうかを確認すること。
(9)配管損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないかどうかを確認すること。
(10)放出表示灯17変形、損傷、脱落等がなく、適正に設けられているかどうかを確認すること。
(11)噴射ヘッドア 外形変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないかどうかを確認すること。
イ 周囲に放射障害となるものがないかどうかを確認すること。
(12)防護区画ア 区画変更間仕切変更等による防護区画及び開口部面積の変更がないかどうかを確認すること。
イ 開口部の自動閉鎖装置変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
(13)非常電源(内蔵型のものに限る。)ア 外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 表示適正に表示されているかどうかを確認すること。
(14)ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁ア 周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
イ 外形格納状態でのホース等に変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
(15)表示灯及び標識(移動式に限る。)表示灯及び移動式ハロゲン化物消火設備である旨の標識が適正に設けられているかどうかを確認すること。
2 機能点検(1)蓄圧式ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等ア 消火薬剤量規定量以上貯蔵されているかどうかを確認すること。
イ 容器弁開放装置(ア)電気式の容器弁開放装置端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(イ)ガス圧式の容器弁開放装置ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
ウ 連結管及び集合管接続部の緩み等がないかどうかを確認すること。
(2)加圧式ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等18ア 消火薬剤量規定量以上貯蔵されているかどうかを確認すること。
イ 放出弁締付部の緩み等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
ウ バルブ類開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
エ 加圧用ガス容器等(ア)ガス量規定量以上貯蔵されているかどうかを確認すること。
(イ)容器弁開放装置a 電気式の容器弁開放装置端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
b ガス圧式の容器弁開放装置ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(ウ)圧力調整器ガス漏れがなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
オ 連結管及び集合管接続部の緩み等がないかどうかを確認すること。
(3)起動用ガス容器等ア ガス量規定量以上貯蔵されているかどうかを確認すること。
イ 容器弁開放装置端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(4)選択弁ア 本体締付部の緩み等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
イ 開放装置(ア)電気式の選択弁開放装置端子の緩み等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(イ)ガス圧式の容器弁開放装置ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動するかどうかを確認すること。
(5)操作管及び逆止弁接続部の緩み等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
(6)起動装置ア 手動式起動装置19(ア)操作箱扉の開閉機能が正常であるかどうかを確認すること。
(イ)警報用スイッチ変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
(ウ)押しボタン等放出用スイッチ及び非常停止用押しボタン等の変形、損傷等がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
(エ)表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
イ 自動式起動装置(ア)火災感知装置自動火災報知設備の点検の基準に準じて確認すること。
(イ)自動・手動切替装置切替機能が正常であるかどうかを確認すること。
(ウ)自動・手動切替表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
(7)警報装置ア 音響警報正常に鳴動し、その音量が適正であるかどうかを確認すること。
イ 音声警報正常に鳴動し、その音量が適正で、かつ、起動した場合必ず注意音を発した後、音声を発するかどうかを確認すること。
(8)制御装置ア 開閉器及びスイッチ類端子の緩み等がなく、開閉機能が正常であるかどうかを確認すること。
イ 遅延装置設定及び作動時限が適正であるかどうかを確認すること。
ウ ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているかどうかを確認すること。
エ 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこり等の付着がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
オ 表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
カ 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
キ 接地20著しい腐食、断線等の損傷がないかどうかを確認すること。
(9)放出表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
(10)防護区画開口部の自動閉鎖装置の機能が正常であるかどうかを確認すること。
(11)非常電源(内蔵型のものに限る。)ア 端子電圧規定値以上であるかどうかを確認すること。
イ 切替装置非常電源を停止状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わるかどうかを確認すること。
ウ 充電装置変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないかどうかを確認すること。
エ 結線接続蓄電池端子等と配線との接続部に変形、損傷、緩み、著しい腐食、焼損等がないかどうかを確認すること。
(12)ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁ア ホース損傷、老化、接続部の緩み等がなく、所定の長さのものであるかどうかを確認すること。
イ ホースリールホースの引出し、格納等が容易にできるかどうかを確認すること。
ウ ノズル著しい腐食、つまり等がなく、危害防止のための措置がされているかどうかを確認すること。
エ ノズル開閉弁開閉操作が容易にできるかどうかを確認すること。
(13)耐震措置アンカーボルト、可とう式管継手等に変形、損傷等がなく、耐震措置が適正に行われているかどうかを確認すること。
3 総合点検(1)全域放出方式及び局所放出方式非常電源に切り替えた状態で、手動式起動装置の操作又は自動式起動装置の作動により起動させ、次の事項を確認すること。
ただし、消火薬剤放射は、任意の防護区画等で貯蔵薬剤量の10パーセント相当の試験用ガスを放射して行うこと。
ア 全域放出方式(ア)警報装置が確実に作動すること。
(イ)遅延装置が確実に作動すること。
21(ウ)開口部等の自動閉鎖装置が正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。
(エ)指定の防護区画の起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(オ)配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
(カ)放出表示灯が確実に点灯すること。
イ 局所放出方式(ア)警報装置が確実に作動すること。
(イ)指定の系統の起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(ウ)配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
(2)移動式手動式起動操作部の操作により起動させ、次の事項を確認すること。
ただし、消火薬剤放射は、ユニット5個以上ごとに任意のユニットで貯蔵容器1本相当の試験用ガスを放射して行うこと。
ア ノズル開閉弁に異常がなく、試験用ガスが放射されること。
イ ホース及びホース接続部から試験用ガスの漏れがないこと。
22【点検基準】 自動火災報知設備1 外観点検(1)予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)ア 外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 表示適正にされているかどうかを確認すること。
(2)受信機及び中継器ア 周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
イ 外形変形、損傷等がないかどうかを確認すること。
ウ 警戒区域の表示装置汚損、不鮮明な部分等がないかどうかを確認すること。
エ 電圧計変形、損傷等がなく、電圧が適正であるかどうかを確認すること。
オ スイッチ類開閉位置が正常であるかどうかを確認すること。
カ 表示適正にされているかどうかを確認すること。
キ 予備品等(ア)ヒューズ、電球等の予備品、回路図及び表示温度等設定一覧図(アナログ式のものに限る。)等が備えてあるかどうかを確認すること。
(イ)感知器の感度、火災表示機能、電源等を自動的に又は簡単な操作により試験し、かつ、その結果を自動的に記録する機能(以下「自動試験機能」という。)を有するものにあっては、システムブロック図(感知器、中継器及び受信機の系統図のうち、自動試験機能を有しない感知器を区分しているものをいう。)が備えてあるかどうかを確認すること。
ク 設定表示温度等アナログ式感知器の設定表示温度等が適正であるかどうかを確認すること。
(3)感知器ア 外形変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 警戒状況(ア)未警戒部分設置後の用途変更、間仕切変更等によって未警戒の部分がないかどうかを確認すること。
(イ)感知区域設定が適正であるかどうかを確認すること。
23(ウ)適応性設置場所に適応する感知器が設けられているかどうかを確認すること。
(エ)機能障害感知部の機能障害となる塗装等がなく、熱気流又は煙の流動を妨げるものがないかどうかを確認すること。
(4)発信機ア 周囲の状況周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないかどうかを確認すること。
イ 外形変形、損傷、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないかどうかを確認すること。
(5)標識ア 標識板(ア)外形変形、損傷、脱落、汚損等がないかどうかを確認すること。
(イ)常夜灯点灯しているかどうかを確認すること。
イ 表示灯変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯しているかどうかを確認すること。
(6)音響装置ア 外形変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。
イ 取付状態脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないかどうかを確認すること。
2 機能点検(自動試験機能を有する自動火災報知設備に係るものを除く。)(1)予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)ア 端子電圧規定値以上であるかどうかを確認すること。
イ 切替装置常用電源を停止状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、非常電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わるかどうかを確認すること。
ウ 充電装置変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないかどうかを確認すること。
エ 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
(2)受信機及び中継器ア スイッチ類端子の緩み等がなく、開閉機能が正常であるかどうかを確認すること。
24イ ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているかどうかを確認すること。
ウ 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこり等の付着がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
エ 表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
オ 通話装置受信機相互間及び発信機等との通話が明瞭に行えるかどうかを確認すること。
カ 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
キ 接地著しい腐食、断線等の損傷がないかどうかを確認すること。
ク 附属装置附属装置試験を行い、火災信号又は火災情報信号が正常に移信でき、かつ、相互に機能障害がないかどうかを確認すること。
ケ 火災表示等(ア)蓄積式火災表示試験を行い、蓄積機能及び火災表示が適正であるかどうかを確認すること。
(イ)アナログ式火災表示試験を行い、火災表示が適正であるかどうかを確認すること。
(ウ)二信号式火災表示試験を行い、第一信号及び第二信号による火災表示が適正であるかどうかを確認すること。
(エ)その他火災表示試験を行い、火災表示が適正であるかどうかを確認すること。
コ 注意表示アナログ式のものにあっては、注意表示試験を行い、注意表示が適正であるかどうかを確認すること。
サ 回路導通回路導通試験を行い、試験用計器の指示又は確認灯の点灯により導通するかどうかを確認すること。
(3)感知器ア 熱感知器(多信号感知器を除く。以下同じ。)(ア)スポット型加熱試験を行った場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
25(イ)分布型a 空気管式火災作動試験及び作動継続試験を行った場合、作動及び作動継続の機能が正常であり、かつ、警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
b 熱電対式及び熱半導体式火災作動試験及び回路合成抵抗試験を行った場合、作動、警戒区域の表示及び回路合成抵抗値が適正であるかどうかを確認すること。
(ウ)感知線型回路合成抵抗試験を行った場合、合成抵抗値が所定値以内であり、かつ、回路試験器を操作して警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
イ 煙感知器(多信号感知器を除く。以下同じ。)(ア)スポット型加煙試験を行った場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
(イ)分離型減光フィルターを用いて作動試験を行った場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
ウ 炎感知器炎感知器用作動試験器により、赤外線又は紫外線を照射した場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるかどうかを確認すること。
エ 多信号感知器(複合式のものを含む。)その有する機能に応じて、ア及びイに準じて確認すること。
(4)発信機押しボタン又は送受話器を操作した際、確実に作動するかどうかを確認すること。
なお、確認灯のあるものにあっては、点灯するかどうかを確認すること。
(5)音響装置ア 音量等音量及び音色が他の機械の騒音等と区別して聞きとれるかどうかを確認すること。
イ 鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動又は相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり地区音響装置が鳴動するかどうかを確認すること。
(6)蓄積機能(蓄積機能を有しているものに限る。)ア 感知器の作動試験を行った場合、火災表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
イ アナログ式のものにあっては、アに準ずるほか、注意表示試験を行った場合、26注意表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
(7)二信号機能(二信号機能を有しているものに限る。)感知器の作動試験を行った場合、第一信号及び第二信号による火災表示が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
3 機能点検(自動試験機能を有する自動火災報知設備に係るものに限る。)(1)予備電源及び非常電源(内蔵電源に限る。)容量、切替装置、結線接続等に係る異常がないかどうかを記録装置の記録により確認すること。
(2)受信機及び中継器ア 通話装置受信機相互間及び発信機等との通話が明瞭に行えるかどうかを確認すること。
イ 接地著しい腐食、断線等の損傷がないかどうかを確認すること。
ウ 附属装置附属装置試験を行い、火災信号又は火災情報信号が正常に移信でき、かつ、相互に機能障害がないかどうかを確認すること。
エ 火災表示火災表示試験を行い、火災表示が適正であるかどうかを確認すること。
また、火災灯、地区表示装置、主音響装置及び地区音響装置に係る異常がないかどうかを記録装置の記録により確認すること。
オ 注意表示アナログ式のものにあっては、注意表示試験を行い、注意表示が適正であるかどうかを確認すること。
カ 制御機能及び電路制御機能及び電路に係る異常がないかどうかを記録装置の記録により確認すること。
キ 記録装置火災表示試験等の際に自動的に記録が行われるかどうかを確認すること。
(3)感知器感知器に係る異常がないかどうかを記録装置の記録により確認すること。
(4)発信機押しボタン又は送受信機を操作した際、確実に作動するかどうかを確認すること。
なお、確認灯のあるものにあっては、点灯するかどうかを確認すること。
(5)音響装置ア 音量等音量及び音色が他の機械の騒音等と区別して聞きとれるかどうかを確認すること。
27イ 鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動又は相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり地区音響装置が鳴動するかどうかを確認すること。
(6)蓄積機能(蓄積機能を有しているものに限る。)ア 火災表示試験を行った場合、火災表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
イ アナログ式のものにあっては、アに準ずるほか、注意表示試験を行った場合、注意表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
(7)二信号機能(二信号機能を有しているものに限る。)火災表示試験を行った場合、第一信号及び第二信号による火災表示が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であるかどうかを確認すること。
4 総合点検(自動試験機能を有する自動火災報知設備に係るものを除く。
)次の事項を確認すること。
(1)同時作動同時作動試験を行った場合、機能が正常であること。
(2)煙感知器、煙複合式感知器又は熱煙複合式感知器の感度感度試験を行った場合、感度が正常であること。
(3)地区音響装置の音圧音響装置試験を行った場合、規定値以上の音圧があること。
(4)総合作動非常電源に切り替えた状態で、任意の感知器を加熱又は加煙した場合、火災表示、注意表示(アナログ式のものに限る。)及び音響装置の鳴動が正常であること。
5 総合点検(自動試験機能を有する自動火災報知設備に係るものに限る。)次の事項を確認すること。
(1)同時作動同時作動試験を行った場合、機能が正常であること。
(2)地区音響装置の音圧音響装置試験を行った場合、規定値以上の音圧があること。
(3)放送設備ア 起動装置(ア)押しボタン等機能が正常であるかどうかを確認すること。
(イ)自動火災報知設備の発信機又は非常電話起動が確実になされ、かつ、非常電話にあっては、親機の呼出し音及び相互通話が明瞭であるかどうかを確認すること。
(ウ)自動火災報知設備との連動(連動するものに限る。)28自動火災報知設備から起動のための信号が送信された際、自動的に作動し、かつ、相互の機能障害がないかどうかを確認すること。
イ 増幅器、操作部及び遠隔操作器(ア)スイッチ類端子の緩み等がなく、開閉機能が正常であるかどうかを確認すること。
(イ)ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているかどうかを確認すること。
(ウ)継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこり等の付着がなく、機能が正常であるかどうかを確認すること。
(エ)計器類電圧計及び出力計が正常に作動するかどうかを確認すること。
(オ)表示灯正常に点灯するかどうかを確認すること。
(カ)結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないかどうかを確認すること。
(キ)接地著しい腐食、断線等の損傷がないかどうかを確認すること。
(ク)回路選択回路選択試験を行い、当該操作回路及び関連する階別作動表示灯並びに火災灯が正常に点灯するかどうかを確認すること。
(ケ)2以上の操作部又は遠隔操作器2以上の操作部又は遠隔操作器が設けてある場合にあっては、相互に作動させ、同時作動及び同時通話ができるかどうかを確認すること。
(コ)遠隔操作器の連動遠隔操作器を設けるものにあっては、いずれの操作スイッチを操作した場合でも双方の継電器、モニター、出力計等が正常に作動するかどうかを確認すること。
(サ)非常用放送切替一般放送停止試験を行い、一般放送状態から非常用放送に確実に切り替わり、かつ、手動により復旧しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動するかどうかを確認すること。
(シ)回路短絡回路短絡試験を行い、当該出力回路短絡保護回路が遮断し、かつ、その旨の表示をするとともに、他の回路に機能障害がないかどうかを確認すること。
(ス)音声警報音音声警報音を発するものにあっては、起動装置試験を行い、感知器発報29放送、火災放送及び非火災放送が正常であるかどうかを確認すること。
(セ)火災音信号火災音信号を発するものにあっては、起動装置試験を行い、音響が正常であるかどうかを確認すること。
(ソ)マイクロホン(音声警報音を発するものに限る。)マイクロホンによる放送を行い、自動的に音声警報音が停止するかどうかを確認すること。
ウ スピーカー(ア)音量等音量及び音色が他の機械の騒音等と区別して聞きとれるかどうかを確認すること。
(イ)鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動又は相互鳴動の鳴動方式どおり鳴動するかどうかを確認すること。
(ウ)音量調整器非常用放送に支障がないかどうかを確認すること。
(4)警鐘及びゴング等機能が正常であるかどうかを確認すること。
3 総合点検次の事項を確認すること。
(1)音響装置及びスピーカーの音圧音響装置及びスピーカーの試験を行った場合、規定値以上の音圧があること。
(2)総合作動非常電源に切り替えた状態で、任意の起動装置若しくは操作部又は遠隔操作器を操作した場合又は自動火災報知設備から起動のための信号を受信した場合、火災表示並びに音響装置及びスピーカーの鳴動が正常であること。
30構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考1 一般・非常放送架 1架120W用電力増幅器 WP-P43 2台プログラムコントローラ WZ-635 1台10局非常操作ユニット WK-460A 〃ミキサーユニット WU-M50 〃BGM演奏装置 WB-590 〃BGM放送モード選択ユニット WK-410 〃カセットデッキ RS-B905 〃非常電源ユニット WP-560 〃電源制御ユニット WU-L41A 〃端子盤ユニット WU-Q50A2 天井埋込スピーカ WS-5100 99台天井埋込パネル WS-4960 99枚3 壁掛スピーカ WS-1000 2台4 アッテネータ WZ-511/1 20ケ5 電源カットリレー WU-R40A 10ケ6 トランペットスピーカ WT-202B 1台7 ダイナミックマイクロホン WM-353 1本8 床上型マイクスタンド WN-501 〃9 卓上型マイクスタンド WN-172 〃春日部市教育センター31構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考親時計水晶壁掛型 Q885096-4 1台子時計 300φ 壁掛型 SWR30-GPB2-4 30台子時計 450φ 壁掛型 J-5009FT 1台禁煙表示付デジタル時計 DG885095-4 1台春日部市教育センター32構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考1 UHFアンテナUHF20素子アンテナ TA-20ULKJ 1本UHF20素子アンテナ TA-20UMKJ 〃UHFアンテナ側面マスト 〃2 VHF・AM・FMアンテナAMホイップ WH-025A 1本VHF12端子アンテナ TA-12VWKJ 〃FM5端子アンテナ TA-5VS/FMKJ 〃VHF・AM・FMアンテナ側面マスト 〃3 BSアンテナパラボラBSアンテナ TA-BS2100 1本BSアンテナ側面マスト 〃4 U+U共聴用混合器 TZ-6MW2U 1台5 VHF、オールバンド共聴用混合器 TZ-6MW2C/FMV 〃6 TV・ラジオ用混合(分波)器 TZ-MXWR 〃7 TV・ラジオ用4分岐器 TZ-1074W 〃8 TV・ラジオ用4分配器 TZ-774W 2台9 上りバスVHF、UHF増幅器 TZ-BW35PM 1台10 広帯域用増幅器 TZ-BHV20 〃11 双方向金剛分波器 TZ-SL1W 〃12 中継用直列ユニット TZ-CMT77C 37台13 端末用直列ユニット TZ-CMT77R 10台春日部市教育センター33構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考14 BSブースター TZ-BS30BT 1台15 BS2分配器 TZ-BS772 〃16 BS中継用直列ユニット TZ-BS77LU 〃17 BS端末用直列ユニット TZ-BS77RU 〃18 ヘッドエンド TZ-HE202/3 〃春日部市教育センター34構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考1 ステレオミキシングアンプ WA-60 1台2 ステレオテープデッキ WB-110 〃3 FM/AM/TVチューナ ST-G99V-KA 〃4 ビデオテープレコーダー AG-7300 〃5 ダイナミックマイクロホン WM-359 1本6 天井埋込スピーカ WS-A70-K 4台天井埋込パネル WS-Q113 4枚7 15型モニターテレビ TM-115V 1台春日部市教育センター35構 成 表No 品 名 型 式 員 数 備 考1 トイレ呼出ボタン VH-896KB 2台2 二窓用表示器 特注 1台春日部市教育センター36□ 屋内消火栓(11)○ 粉末消火器(28)△ ハロンガス(5)春日部市教育センター 消火設備配置図