8入札公告(市道川副中央幹線道路改良工事(その7))総合評価【 PDFファイル:191.9 キロバイト 】
- 発注機関
- 佐賀県佐賀市
- 所在地
- 佐賀県 佐賀市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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8入札公告(市道川副中央幹線道路改良工事(その7))総合評価【 PDFファイル:191.9 キロバイト 】
佐賀市公告第8号総合評価落札方式特別簡易型による条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び第167条の10の2第6項並びに佐賀市財務規則(平成17年佐賀市規則第62号)第84条の規定により次のように公告する。
令和8年1月14日佐賀市長 坂 井 英 隆入札に付する事項案件番号 第5071000534号工事名 市道川副中央幹線道路改良工事(その7)工事の概要 道路改良工事一式工事場所 佐賀市川副町大字福富地内予定工期 契約締結の日から令和8年11月30日まで予定価格 事後公表低入札調査基準価格 有議会の議決 不要入札に参加する者に必要な資格業種・等級佐賀市における令和7・8年度入札参加資格審査の結果、土木一式工事の等級が、S級に認定されていること。
地域要件等 佐賀市内に本店を有していること。
手持工事件数佐賀市が発注した工事(佐賀市総務部契約監理課を契約窓口として発注した工事で、その種類が土木一式のものに限る。)の手持工事(落札者に決定してから成工検査に係る完成通知書を提出するまでの間にある工事をいう。以下同じ。)の件数が1件以内であること。
ただし、次に掲げる工事は、手持工事の件数に含めない。
(1) 指名競争入札又は随意契約により発注した工事(2) 災害復旧工事(3) 特定建設工事共同企業体を要件として発注した工事(4) 上記(1)から(3)までのほか、佐賀市手持工事数による入札参加制限に係る基準(令和7年4月1日施行)第6条第4号から第6号までに規定する工事入札参加申請の必要書類及び提出方法等(1) 入札参加申請の必要書類ア 入札参加資格確認書(総合評価落札方式特別簡易型)イ 総合評価落札方式に伴う提出資料一覧表(総合評価様式第1号)ウ 同種工事の施工実績調書(総合評価様式第2号)エ 工事成績評定点調書(総合評価様式第3号)オ 配置予定技術者調書(総合評価様式第4号)カ 佐賀市災害ボランティア協定団体への登録調書(総合評価様式第5号)キ 手持工事量比率に関する調書(総合評価様式第6号)ク ウ及びオに掲げる書類に関する実績に係る一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)による工事実績情報システムデータの写し、当該実績に係る工事の請負契約書の写し又は当該実績を証明する書類等の写し(2) 必要書類の提出方法ア (1)アに掲げる書類入札参加申請期間内に、電子入札システムにより提出すること。
イ (1)イからクまでに掲げる書類(ア) 提出方法郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留(一般書留又は簡易書留に限る。)で提出すること。
直接持参その他の方法による提出は認めない。
(イ) 提出期限令和8年1月29日(木)必着(ウ) 提出先郵便番号840-8501佐賀市栄町1番1号佐賀市総務部契約監理課総合評価に関する事項(1) 評価項目及び評価基準別記「落札者決定基準」における各評価項目の評価基準に基づき評価するものとする。
(2) 総合評価(落札者決定)の方法ア 入札参加資格のある入札者全てに基礎点(100点)を与え、さらに(1)の規定による評価により0点から11.5点までの範囲で加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得られた数値(定数(10,000,000)を乗じ、小数点以下6桁目を切り捨てるものとする。
以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、評価値が最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(算出式) 技術評価点=基礎点(100点)+加算点(0点~11.5点)評価値=技術評価点/入札価格イ 低入札調査対象入札者があった場合は、落札者の決定を保留し、一般競争入札に係る低入札価格調査実施要領(令和元年7月3日施行)で規定する必要な調査を行ったうえで、落札者を決定する。
ウ 低入札調査対象入札者は、落札者に決定されない場合がある。
入札参加申請期間令和8年1月15日(木)午前9時から令和8年1月29日(木)午後4時まで※佐賀市の休日に関する条例(平成17年佐賀市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。
入札参加資格の確認等令和8年1月30日(金)までに電子入札システムにより通知する。
※入札参加資格がないと認めた者については、その理由を付して通知する。
設計図書等の交付場所 入札情報公開システム上設計図書等に対する質問質問期限 令和8年1月28日(水)質問先佐賀市建設部南部建設事務所ファクシミリ番号 0952-45-8023回答方法令和8年1月30日(金)午前9時から佐賀市東与賀支所(建設部南部建設事務所)において公表する。
入札を行える期間令和8年2月2日(月)午前9時から令和8年2月4日(水)午後4時まで開札を行う日時 令和8年2月6日(金)午後1時30分開札を行う場所 佐賀市栄町1番1号 佐賀市総務部契約監理課問合せ先公告の内容に関すること。
佐賀市栄町1番1号 佐賀市総務部契約監理課電話 0952-40-7152工事の概要に関すること。
佐賀市東与賀町大字下古賀1193番地 佐賀市建設部南部建設事務所電話 0952-45-1804その他必要な事項 令和7年2月4日付け佐賀市公告第24号による。
別記落札者決定基準評価項目 配点 評価基準 評価点【企業の施工能力】 4.0同種工事の施工実績国内における公共工事で過去15年間の同種工事(注1)を元請として施工した実績(共同企業体の構成員としての実績を含む。)(注2)2.0公共工事での施工実績が4件以上2.0公共工事での施工実績が3件 1.5公共工事での施工実績が2件 1.0公共工事での施工実績が1件 0.5公共工事での施工実績なし 0.0工事成績佐賀市発注の土木一式工事における過去2年間の工事成績評定点(注3)の平均点(共同企業体の構成員としての実績を含む。)2.0 81点以上 2.078点以上81点未満 1.575点以上78点未満 1.072点以上75点未満 0.572点未満(工事成績なしを含む。)0.0【配置予定技術者の能力】 4.0同種工事の施工経験国内における公共工事で過去15年間の同種工事(注1)の元請としての技術資格を有する施工経験(共同企業体の構成員としての実績を含む。
)(注2)3.0主任(監理)技術者又は現場代理人としての公共工事での施工経験が3件以上3.0主任(監理)技術者又は現場代理人としての公共工事での施工経験が2件2.0主任(監理)技術者又は現場代理人としての公共工事での施工経験が1件1.0上記以外 0.0配置予定技術者の資格 1.01級土木施工管理技士又は1級建設機械施工管理技士若しくは建設部門の技術士の資格あり1.0上記以外 0.0【地域貢献】 1.0佐賀市災害ボランティア協定団体への登録1.0 登録あり 1.0登録なし 0.0【手持工事】 2.5土木一式の手持工事(注4)1.0 0件 1.01件 0.0手持工事量比率(A)佐賀市発注の土木一式工事における当該年度の受注額(注5)÷佐賀市発注の土木一式工事における過去3年間の平均受注額(注6)1.5 A<0.25 1.50.25≦A<0.75 1.00.75≦A<1.25 0.51.25≦A(佐賀市発注の土木一式工事における過去3年間の平均受注額(注6)が0円の場合を含む。
)0.0【配点合計】 11.5(注1) この落札者決定基準において、「同種工事」とは、国又は地方公共団体から受注した道路改良工事で、最終請負金額が3,000万円以上のものとする。
(注2) この落札者決定基準において、「共同企業体の構成員」として認められるものは、出資比率20%以上に限る。
(注3) この落札者決定基準において、「工事成績評定点」とは、一般競争入札により発注した同一工種の佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。)発注工事の評定点とする。
(注4) この落札者決定基準において、「手持工事」とは、佐賀市が発注した工事(佐賀市総務部契約監理課を契約窓口として発注した工事で、その種類が土木一式のものに限る。)で、落札者に決定してから成工検査に係る完成通知書を提出するまでの間にある工事の件数を対象とする。
ただし、次に掲げる工事は、手持工事の件数に含めない。
(ア) 指名競争入札又は随意契約により発注した工事(イ) 災害復旧工事(ウ) 特定建設工事共同企業体を要件として発注した工事(エ) 上記(ア)から(ウ)までのほか、佐賀市手持工事数による入札参加制限に係る基準(令和7年4月1日施行)第6条第4号から第6号までに規定する工事(注5) この落札者決定基準において、「当該年度の受注額」とは、一般競争入札により発注した同一工種の佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。)発注工事で、令和7年4月1日からこの入札の開始時間前までの間に開札があるものの当初契約金額の合計額とする。
なお、共同企業体の構成員としての当初契約金額は、出資比率を乗じて算出した額(1円未満切捨て)とする。
(注6) この落札者決定基準において、「過去3年間の平均受注額」とは、一般競争入札により発注した同一工種の佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。)発注工事で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に開札があったものの当初契約金額の合計額を3で除した額(1円未満切捨て)とする。
なお、共同企業体の構成員としての当初契約金額は、出資比率を乗じて算出した額(1円未満切捨て)とする。