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佐賀県立鳥栖特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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佐賀県立鳥栖特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します。 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年1月14日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室長 近藤 清孝1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 佐賀県立鳥栖特別支援学校スクールバス運行業務委託(2)業務概要 仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結日から令和11年3月31日まで2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1)別紙「仕様書」に示す業務の履行に必要な能力を十分に擁すること。(2)道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条1項ロの一般貸切旅客自動車運送事業について国土交通大臣の許可を受けていること。(3)県内企業(県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数50人以上の者、誘致企業)であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当するものでないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者2キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9)国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)または地方公共団体との間において締結した、道路運送法第3条1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に関する契約実績を有していること。 また、過去二年間の間に当該契約を適切に完了した実績を1件以上有していること。3 入札手続き等に関する事項(1)担当課郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室鳥栖特別支援学校開校準備担当(佐賀県庁旧館2階)・電話番号 0952-25-7475・電子メールアドレス kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp(2)入札関係書類の交付方法等令和8年1月14日(水)の午前9時から令和8年2月5日(木)の午後5時までの間、佐賀県のホームページで公開する。(3)入札説明会実施しない。(4)入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、別紙入札説明書を参照のうえ参加資格確認申請書に関係資料を添付し、令和8年1月22日(木)午後5時までに上記3(1)の担当課に提出(期日までに必着)しなければならない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。(5)入札参加資格の確認結果は、令和8年1月29日(木)までに通知する。(6)契約内容等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和8年1月19日(月)午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は令和8年1月29日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。(7)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和8年2月5日(木)午後2時イ 場 所 佐賀県鳥栖市原古賀町1307-1佐賀県立鳥栖特別支援学校 会議室・研修室ウ 入札方法 イの場所に入札者が直接持参すること。エ 入札書の様式は別紙のとおりとする。オ 代理人による入札の場合は、委任状を提出すること。4 開札に関する事項(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。(2)入札書に記載する入札金額は、スクールバス運行に係る1日あたりの単価(消費税及び地方消費税を含まない)を記載すること。3(3)次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第 167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(6)入札書が次の各号に該当する場合は、無効の入札となる。ア 金額の記載のないものまたは重複記載のあるもの。イ 頭書金額が訂正されているもの。ウ 所定の場所および日時に到達しないとき。5 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額を納付すること。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35条)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を4上記担当課に提出する場合(イ) 国または地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。なお、同種とは、道路運送法第3条1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を指し、同規模とは乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を指す。(ウ) (イ)の条件により入札保証金の免除を求める場合は、別紙実績書を上記担当課に提出すること。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者…落札者決定後(イ) 落札者……………契約締結後6 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115 条第1項に基づき契約金額の100 分の10 以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116 条第1 項の規定に基づき、5のイの各号に掲げる担保を供することができる。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国または地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 なお、同種とは、道路運送法第3条1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を指し、同規模とは乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を指す。(ウ) (イ)の条件により契約保証金の免除を求める場合は、別紙実績書を上記担当課に提出すること。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。7 その他ア 参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。イ 提出書類の作成に要する費用は参加者の負担とする。 入 札 説 明 書業務名 佐賀県立鳥栖特別支援学校スクールバス運行業務委託業 務 概 要 仕様書のとおり委託期間 契約締結日~令和11年3月31日参加資格確認申請書提出期限令和8年1月22日(木) 午後5時まで仕様書等に対する質問提出期限令和8年1月19日(月) 午後5時まで入札・開札日時 令和8年2月5日(木) 午後2時1 参加資格確認申請書について(1) 参加希望者は、公告で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 参加資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 会社概要書(様式第5号) 1部ウ 実績書(様式第6号) 1部エ 誓約書(様式第7号) 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、令和8年1月19日(月)午後5時までに、仕様書等に対する質問書(様式第1号)に記入のうえ、電子メールにより提出すること。回答は令和8年1月29日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。※電話及び口頭による質問に対しては原則回答しない。3の1 入札について(1) 次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は1回までとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。3の2 落札者決定の方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2) 落札者となるべき者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 入札書が次の各号に該当する場合は、無効の入札となる。ア 金額の記載のないものまたは重複記載のあるもの。イ 頭書金額が訂正されているもの。ウ 所定の場所および日時に到達しないとき。4 契約について(1) 落札者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、収支等命令者が指定した日時までに提出しなければならない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 留意点(1) 提出された資料は返却しない。(2) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(3) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)に基づき、適切に管理するものとする。(4) 本契約については、個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した際は、指名停止等の措置を講じることがある。(5) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(佐賀県個人情報保護条例第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(佐賀県個人情報保護条例第47条)に基づき処罰されることがある。(6) 本入札の質問は、8の問い合わせ先で受け付ける。質問応答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。(7) 本入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。6 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。(2) 契約保証金は公告に定めるとおり7 様式等一覧(1) 仕様書(2) 仕様書等に対する質問書(様式第1号)(3) 参加資格確認申請書(様式第2号)(4) 入札書(様式第3号)(5) 委任状(様式第4号)(6) 会社概要書(様式第5号)(7) 実績書(様式第6号)(8) 誓約書(様式第7号)8 問い合わせ先郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番 59号佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室鳥栖特別支援学校開校準備担当(佐賀県庁旧館2階)・電話番号 0952-25-7475・電子メールアドレス kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp 佐賀県立鳥栖特別支援学校スクールバス運行業務委託仕様書1 件名佐賀県立鳥栖特別支援学校(以下「鳥栖特支」という)におけるスクールバス運行業務委託2 業務の目的児童生徒の通学を支援するとともに、保護者の送迎に係る負担軽減を図るため、民間事業者に委託してスクールバスを運行することを目的とする。3 契約期間契約締結日から令和11年3月31日まで4 運行区間(1)登校時乗降順 乗降場所 予定発着時刻1 基山町役場 7:45発2 東公園 8:00発3 セブンイレブン鳥栖加藤田町店 8:15発4 鳥栖特別支援学校 8:35着(2)下校時乗降順 乗降場所 予定発着時刻1 鳥栖特別支援学校 15:10発2 セブンイレブン鳥栖加藤田町店 15:25着3 東公園 15:40着4 基山町役場 15:55着5 運行日数(1) バスの運行日数は年間200日程度とする。(2) 運行日は年度当初に提示する。なお、運行時間を変更する場合は都度指示をする。6 委託業務内容(1) バスの運行① 登下校時の児童生徒の送迎輸送(2) 介助業務① 学校等に対する車内からの電話連絡② 乗車人数の確認③ 乗降時の介助(安全ベルトの装着、脱着を含む)④ 走行中の車内介助及び安全確認(姿勢保持、健康状態等子どもの様子の確認)⑤ 嘔吐物・排泄漏れなどの処理及び清掃⑥ バスの誘導⑦ 走行状況(交通渋滞、遅延等)についての学校への連絡⑧ 研修(緊急時の連絡対応等、学校又は県教育委員会が実施する研修への参加を含む)(3) 車両の管理(4) 緊急時等(事故や災害時)の対応① 故障・事故等が発生した場合は、児童生徒の安全を確認した後、速やかに学校へ連絡し、その指示によるものとする。② 地震・風水害等の自然災害時における運行については、速やかに学校へ連絡し、その指示によるものとする。③ 運行中、児童生徒に体調の変化があった場合は、学校の指示に従い対応する。 状況によっては救急車の手配を行い、事後処理について学校へ連絡する。7 運行車両(1) 車種は中型バスとする。座席は補助席を除いて27席以上有すること。(2) 運行バスはノンステップバスとする。ただし、ノンステップではない場合、ステップなどの補助器具を準備する。(3) 折りたたみ式車いすが1台以上収容可能なトランクがあること。なお収容した車いすは走行中動くことのないよう固定すること。(4) バスの運行に係る連絡等のために携帯電話等を設置する。また、設置した携帯電話で常に連絡が取れる状態を維持し、必要に応じて対応すること。(5) バスの保管場所は、受託者が準備した場所とする。8 乗務員(1) 受託者は、乗務員として、添乗員1人、運転手1人を配置する。(2) 乗務員は、運行業務の職責の意識を高め、障害のある児童生徒への理解を深めるため、契約後、運行開始までに県教育委員会等が実施する研修会を受講する。(3) 添乗員は、乗降の介助・確認、児童生徒の見守り、担任・保護者への引渡し、緊急時の連絡等を主な業務とする。(4) 乗務員は、児童生徒の置き去り等の事故が発生しないよう、全ての児童生徒が降車したことを確認し、学校へ報告すること。9 委託契約に含まれる経費(1) 乗務員の雇用及びこれに伴う一切の費用(2) 車内の衛生管理に要する一切の費用(3) 維持管理費用(4) 燃料代(5) 車両の故障・事故・整備期間中の代替輸送に要する費用(6) 任意保険(対人・対物、搭乗者、無保険者傷害補償)の加入に要する費用(7) バス運行に係る連絡用携帯電話等の費用10 請求及び支払い受託者は、当月分について、翌月に学校へ請求書を提出し、学校は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。請求及び支払金額は、運行路線の契約単価にそれぞれの運行実績日数を乗じた金額の合計額に100分の110を乗じた金額とする。11 運行状況報告受託者は、学校が指定した様式のスクールバス運行日誌等をその都度記載し、毎月月末に当該月の運行状況を取りまとめ、翌月初めに運行日誌を付した完了報告書を学校へ提出すること。12 その他(1) 運行に関して必要な法規上の手続きを行うこと。(2) 使用する車両の車検証の写しを学校へ提出すること。(3) 故障・事故時の代替輸送を迅速に行うこと。(4) 業務上知り得た個人情報等の保護を行うとともに守秘義務を厳守すること。(5) 契約締結後は運行車両に国土交通省公表「送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する事故防止安全管理装置(以下、「安全装置」という。)の装備を求める。安全装置については、受託者が自ら購入して装備すること。なお、安全装置を装備するまでの間は、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に児童生徒の所在確認を行ったことを記録する書面を備える等の代替措置を講じることを求める。
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