【電子入札】【電子契約】「原子力技術セミナー」に係る作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】「原子力技術セミナー」に係る作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00353一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「原子力技術セミナー」に係る作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月30日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月30日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 敦賀事業本部 敦賀総合研究開発センター 成果展開推進課契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課角田 望実(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:kakuta.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月30日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件「原子力技術セミナー」について作業を円滑に達成することができる知見・技術力および当該作業が行える体制を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
「原子力技術セミナー」に係る作業仕様書令和7年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 敦賀総合研究開発センター成果展開推進課11.件 名「原子力技術セミナー」に係る作業2.目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が、文部科学省から受託した「放射線利用技術等国際交流(講師育成)」事業の内、「原子力技術セミナー」における「原子力プラント安全コース」、「原子力行政コース」、「原子力施設立地コース」の3コース(以下「セミナー」という。)について、以下の事業の趣旨を踏まえ、各コースの準備・実施に係る作業を請け負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、社会情勢、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において本作業を実施するものとする。
なお、セミナーは、建設、運転、廃止措置の各段階の種々の原子力施設が立地し、さらに訓練・研修施設及び防災や環境監視等の安全に係る各種施設等も同一地域内に整備されている立地地域で主に実施することとする。
当該地域に集積している施設及び事業者等の協力も得つつ、人材等を活用し、現場との連携にも配慮し、実施するものとする。
【講師育成事業の趣旨】我が国の原子力施設等の立地地域等が中心となって進めている放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する研究開発を推進し、原子力に対する理解の促進を図るとともに、当該立地地域等がアジア諸国における研究開発の国際交流の拠点となることを目指し、本業務を実施する。
放射線利用技術等に関する研究開発の拡大が進むアジア諸国を中心とする国々を対象として、各国の原子力関係者を我が国に招へいし、放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する研修、セミナーを行うことにより、母国において技術指導のできる講師を育成し、研修及びセミナーを通して各国の研究開発に関する技術情報等を収集する。
また、我が国からアジア諸国を中心とする国々への講師派遣を通じて、各国の原子力関係者の技術及び知識の向上を図るとともに、各国の研究開発に関する技術情報等を収集することで、得られた情報を国内の原子力施設等の立地地域等に広く提供する。
23.実施場所福井県敦賀市施設見学及び実習の実施場所は5.2に記載のとおり。
その他、協議して定めた場所4.実施期間契約締結後 から 令和8年3月13日5.概要及び作業内容5.1 セミナー概要本セミナーは、アジアの対象国から研修生を募り、招へいした研修生に対し、福井県嶺南地方(敦賀市等)に集積する各種原子力施設、訓練・研修施設等の活用を図り実施するものとする。
また、以下に示すコース毎に作成した要件に基づきセミナーを実施し、終了後、研修生アンケートに基づき研修効果を評価するものとする。
(1) 原子力プラント安全コース:Nuclear Plant Safety(NPS)アジア各国の放射線利用技術や原子力基盤技術等の研究開発及び発電炉や研究炉の運転等に携わる技術者・研究者等を対象とする。
原子力施設等の安全性に係わる人材を育成するため、原子炉施設等に係わる安全技術(安全設計の考え方、保守・保安技術等)の講義及び実習を行うとともに関連施設の見学等を行う。
特に原子力発電の導入を計画する国々においてニーズの高い実用発電炉関係に重点を置き、実用発電炉の概要やプラントのシステム構成及び安全設計をはじめ、原子力発電の建設、運転及び保守、原子力防災等について講義し、原子力安全に係わる多様な関連施設を訪問する。
また、研修生間で討論会を開催して、研修生の主体的な活動を促す。
(2) 原子力行政コース:Nuclear Energy Officials(NEO)アジア各国の原子力行政に係る行政官等を対象とする。
放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する行政の管理、運営に必要な幅広い内容を扱う講義に加え、原子力損害賠償(原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)及び原子力損害の賠償に関する法律等)に関する講義を行うとともに、関連施設の見学を行う。
原子力政策・原子力安全行政をはじめとして、原子力安3全文化、原子力施設の安全対策と安全管理、人材養成、放射線利用と応用等について講義し、原子力発電所や原子力防災センター等を含む関連施設を訪問する。
また、研修生間で討論会を開催して、研修生の主体的な活動を促す。
(3) 原子力施設立地コース:Site Preparation & Public Relations(SPPR)アジア各国の原子力行政に係る行政官等を対象とする。
原子力施設の立地や規制に特化した講義を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
日本の原子力立地関連政策、立地場所確保に係る経験、パブリックインフォメーション(リスクコミニケーションを含む)等について講義し、建設中の原子力発電所の立地サイト等を視察する。
また、研修生間で討論会を開催して、研修生の主体的な活動を促す。
5.2 作業内容セミナーを実施するにあたり、円滑に達成できるよう以下の作業を実施するものとする。
(1) セミナー準備・調整に係る作業① カリキュラム及びシラバスの決定に係る作業受注者は、原子力機構が提示する「カリキュラム策定方針」に従い、前年度に実施したセミナーのカリキュラム、シラバス及び研修生アンケート結果を考慮した「カリキュラム案及びシラバス案」を作成し提出すること。
原子力機構は、受注者より提示されたカリキュラム案を基に、所定の手続きを経てカリキュラムを決定するものとする。
カリキュラム及びシラバスの決定後において、受注者がこれらに変更を加える必要があると判断するときは、受注者はその変更の内容及び理由等を速やかに原子力機構に書面にて報告し、承認を得ること。
カリキュラム案の策定において、必要となる開催予定期間及びカリキュラム数は、以下のとおりとする。
1) 原子力プラント安全コース開催予定期間:令和7年9月1日~令和8年2月20日までの期間で4週間程度講義:19講座程度、討論会:3回程度、実習:3回程度、見学:7施設程度42) 原子力行政コース開催予定期間:令和7年9月1日~令和8年2月20日までの期間で3週間程度講義:17講座程度、討論会:3回程度、見学:7施設程度3) 原子力施設立地コース開催予定期間:令和7年9月1日~令和8年2月20日までの期間で1週間程度講義:7講座程度、討論会:2回程度、見学:4施設程度また、施設見学及び実習は、福井県内に在る様々な原子力施設の特徴及び建設から廃止措置までを考慮し、以下の候補から選定すること。
また、関係機関との調整、必要となる手続きを行うこと。
なお、下記候補以外を選定する場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。
〇施設見学候補・原子力機構高速増殖原型炉もんじゅ・原子力機構新型転換炉原型炉ふげん・福井県内の原子力防災センター・福井県原子力環境監視センター・原子力の科学館「あっとほうむ」・日本原電(株)敦賀3、4号機建設準備工事現場・日本原電(株)敦賀発電所・関西電力(株)原子力研修センター・関西電力(株)の原子力発電所・(株)原子力発電訓練センター・(公財)若狭湾エネルギー研究センター・三菱重工業(株)神戸造船所いずれの施設でも機微技術のある区域には立ち入らせないこととする。
〇外部実習箇所候補・日本原電(株)敦賀総合研修センター・近畿大学 原子力研究所近畿大学は、日本で稼働している研究炉で福井県に一番近いことから候補とする。
② 講師の選定作業受注者は、5.2(1)①で策定したカリキュラムに基づき、下に示す表の条件5を考慮して講師の選定を行い、原子力機構の承認を得ること。
なお、講師の決定後において、受注者が講師の決定に変更を加える必要があると判断するときは、受注者はその変更の内容及び理由等の必要事項を速やかに原子力機構に書面にて報告し、承認を得ること。
原子力プラント安全コース発電炉・研究炉の安全設計、保守・保安技術等に携わった実務経験を有する者及び大学等における経験豊富なメンバーから選定すること。
原子力行政コース原子力行政に携わった実務経験を有する者及び大学等における経験豊富なメンバーから選定すること。
原子力施設立地コース原子力行政の管理・運営に携わった実務経験を有する者、原子力関連施設等の立地活動経験を有する者及び大学等における経験豊富なメンバーから選定すること。
③ 講師との協議・調整受注者は、5.2(1)②で決定した講師への依頼事項について、原子力機構が貸与する前年度に実施したセミナーのテキスト及び研修生へのアンケート結果を考慮して整理し、講義内容を協議・調整の上、講義テキスト等の作成を行うこと。
また、講師を依頼するにあたり必要な手続き(謝金・旅費等の支払いを含む)を行うこと。
なお、講師との調整は、その内容について記録し、作業報告書にて報告すること。
④ 研修アンケートの作成受注者は、原子力機構が提示する項目に基づき、5.2(1)①で策定したカリキュラム毎及びセミナー毎の研修生に対するアンケートを作成すること。
(2) 研修生の募集、選定に係る資料整理、受入れ等に係る作業受注者は、研修生の募集から始まり、選定に係る資料整理、日本への受入れ、滞在期間中の支援、帰国(帰国後確認)までの諸々の作業を行うこと。
① 対象国機関への募集案内受注者は、原子力機構が提示する「招へい対象国機関の連絡先一覧表」及び募集要項(アプリケーションガイダンス)のひな型に基づき、受注者において本セミナーの募集要項を作成し、原子力機構の承認を得た上で、対象国機6関へ研修生の募集を行うこと。
また、研修生の募集等を行う過程において原子力機構が提示した「招へい対象国機関の連絡先一覧表」に記載された内容を改定する必要がある場合はこれを改定し、最終版を原子力機構に提出すること。
(改定する必要がなかった場合は、原子力機構が提示した「招へい対象国機関の連絡先一覧表」を最終版として提出すること。)各コースへの研修生の募集を行う対象国は、以下のとおりとする。
バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、サウジアラビア、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナムの11カ国② 受講申請書類の整理受注者は、対象国機関から提出された研修生候補の申請書類を整理し、原子力機構が提示した「研修生選定基準」に基づき、各審査項目を3名以上の複数人で採点し、集計した結果を提出すること。
提出された集計結果に基づき、原子力機構において所定の手続きを経て、対象国各国の研修生候補から研修生を決定するものとする。
なお、研修生の定員は、以下のとおりとする。
1) 原子力プラント安全コース: 10名程度バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナムの10カ国2) 原子力行政コース定員: 12名程度バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア(2名)、モンゴル、フィリピン、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナム(2名)の10カ国3) 原子力施設立地コース定員: 10名程度バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナムの10カ国なお、応募や選定の状況により人数が変動する場合は、原子力機構から通知するものとする。
③ 研修生の決定通知受注者は、原子力機構が提示した研修生選定結果に基づき、対象国機関に対する決定通知書を作成すること。
受注者は、対象国機関に決定通知書を送付する前に原子力機構に報告し、7承認を得ること。
また、承認を得た後、速やかに対象国機関に当該通知書を送付すること。
なお、通知時には、研修生に対し、あらかじめ定めたテーマに沿った自国の現状、原子力情勢と将来計画に関する報告書(カントリーレポート)の作成を義務づけること。
④ 決定通知後の研修生の変更について対象国機関に決定通知を行った後に、研修生に変更(参加意思の変更、研修参加の遅延等)が生じた場合は、速やかに原子力機構に報告した上で、原子力機構の決定に従い対処すること。
なお、決定通知後に研修生の所属機関または研修生本人の事情により変更が発生した場合は、受注者は、当該研修生の所属機関より理由書を提出させること。
⑤ 研修生の招へいに係る作業本作業は、研修生の入国日から出国日、出国後の本国帰国確認までを期間として実施すること。
1) 査証申請手続き受注者は、研修生の入国の査証申請手続に必要となる書類を作成し、円滑な入国に向けた対応を行うこと。
2) 航空券の手配受注者は、研修生の本国と日本との往復航空券について、E チケットを利用し、エコノミークラスとし、一般的な経路で合理的かつ安価なものを手配すること。
3) 国内宿泊施設の手配受注者は、セミナー期間中に研修生が滞在する宿泊施設を手配すること。
4) 国内移動の手配受注者は、セミナー期間中に研修生が宿泊施設から研修場所及び見学先等への移動手段について合理的かつ安価なものを手配すること。
ただし、宿泊施設から徒歩で移動可能な場合は、移動手段を手配しないものとする。
5) 日本滞在期間中の支援受注者は、研修生の海外傷害保険加入申請手続きをはじめ、研修生の日本滞在期間中の生活、健康面等の支援を行うこと。
6) 日当の支給8受注者は、研修生が滞在する期間(入国から出国までを期間とする)について、5千円/日を上限とし、日当を研修生に支給すること。
⑥ 研修生リストの作成受注者は、受講申請書類に記載された情報等から研修生リストを作成し、原子力機構に提示すること。
研修生リストについては、日本語版と英語版を作成し、以下の項目を含むものとする。
なお、変更が生じた場合は速やかに改訂し、提示すること。
・写真・氏名(フリガナ付。パスポートに沿って記載する。)/年齢/国籍/所属/部門/職位⑦ 事務手続きに係る作業受注者は、①から⑥に係る必要な事務手続きを行うこと。
(3) セミナー実施に係る作業① オリエンテーション受注者は、研修生に対して受入れ時にオリエンテーションを行い、日本で生活する上での注意事項を説明し、事故や事件等に関する注意を喚起すること。
また、日本の法令を遵守することを徹底するよう伝えること。
また、「放射線利用技術等国際交流(講師育成)」事業の概要を説明し、このことにより、原子力技術セミナーの位置付けを参加する研修生に理解させること。
② セミナーの実施受注者は、5.2(1)①で決定したカリキュラムに基づき、セミナー全般(オリエンテーション・講義・実習・施設見学・討論会・評価セッション等)について、各項目を円滑に進行すること。
また、これを達成するため、講義、施設見学等に同席し、質疑応答等について、補足・確認・説明等を行うこと。
その周知活動の範囲及び内容については、周知活動の実施前に原子力機構の承認を得ること。
なお、プレスに公開する場合は、その公開の場に原子力機構が立ち会うものとする。
⑥ 修了証の作成等受注者は、研修生がセミナーを履修した証として、修了証を作成すること。
なお、修了証には、文部科学省、原子力機構及び受注者において署名を行うこととする。
受注者は、文部科学省及び原子力機構が修了証に署名するにあたり、修了証記載の研修生名を確認するための研修生リストを提出すること。
受注者は、全ての署名なされた修了書を研修生に手交すること。
⑦ 事務手続きに係る作業受注者は、①から⑥に係る必要な事務手続きを行うこと。
(4) セミナー実施後に係る作業① 研修生へのアンケートの集計・分析受注者は、実施したアンケートを、カリキュラム毎及びセミナー毎に自由記述も含めて集計すること。
なお、自由記述は、和訳を行うこと。
また、集計結果を分析・考察し、次回以降への改善点を抽出し、作業報告書にて報告すること。
② 講師からの評価の集計受注者は、研修生の研修姿勢や態度について、担当した各講師の講評を集計し、作業報告書にて報告すること。
(5) その他、(1)から(4)の実施に必要となる付帯作業106.業務に必要な資格等(1) 研修生の募集、選定に係る資料整理、受入れ等に係る作業受注者は、対象国機関との調整や査証準備作業及び航空券手配等の、入国・出国に関わる手続きができる者を配置すること。
(2) セミナー実施に係る作業受注者は、講義・実習及び施設見学案内及び海外研修生との討論・質疑応答について、技術英語を駆使して円滑に対応が行える者を配置すること。
受注者は、原子力関連施設等の概要・仕組み・役割・状況等についての説明等が円滑に行える者を配置すること。
(3) その他受注者は、本作業に必要となる事務手続きが円滑に行える者を配置すること。
7.貸与物品(1) 前年度実施セミナーに関する資料・カリキュラム・シラバス・テキスト・研修生へのアンケート結果(2)招へい関連資料・招へい対象国機関の連絡先一覧表・募集要項(アプリケーションガイダンス)・研修生選定基準・研修生決定結果8.提出図書等受注者は、下記に定める図書を遅滞なく提出すること。
様式等については、11原子力機構の定めを遵守するものとする。
(1) 委任又は下請負届 作業開始2週間前まで 1部(2) 実施要領書(以下を含むものとする) 受注後速やかに 1部・全体スケジュール・体制表・事故発生連絡書(3) リスト資料 決定後速やかに電子データを送付・カリキュラム・シラバス・講師リスト・研修生リスト(写真/氏名(フリガナ付。パスポートに沿って記載する。)/年齢/国籍/所属/部門/職位が記載されている、日本語及び英語のもの。
(4) 周知に関する資料 周知の2週間前 電子データを送付・資料 一式(5) 招へい関連資料・Eチケットの写し・往復航空券の半券あるいは搭乗した証明(6) 作業報告書 1部(返却含まず)作業報告書は、以下の内容を含め、紙に印字されたものと電子媒体に保存の上、電子データも合わせて提出すること。
・カリキュラム・シラバス・講師リスト・講師との調整記録・各国への募集案内(アプリケーションガイダンス)・合格通知書・研修生リスト(写真/氏名(フリガナ付。パスポートに沿って記載する。)/年齢/国籍/所属/部門/職位が記載されている日本語及び英語のもの)・講義テキスト12・記録画像(全数)・質疑応答記録(カリキュラム毎及びセミナー毎)・研修生へのアンケート結果(カリキュラム毎及びセミナー毎)・研修生へのアンケート集計・分析結果(カリキュラム毎及びセミナー毎)・研修生へのアンケート自由記述集計(和訳含む)・講師からの評価の集計結果・考察・改善点の抽出(カリキュラム毎及びセミナー毎)・招へい対象国機関の連絡先一覧表(最終版)(7) 終了届 1部(8) 打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部(9) その他機構が必要と認めた書類等 随時 1部(提出場所)福井県敦賀市木崎65号20番原子力機構 敦賀事業本部 敦賀総合研究開発センター 成果展開推進課9.検収条件「8.提出図書」の確認及び原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
11.協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が生じた場合は、受注者はその都度、原子力機構担当者と協議し、必要な措置を講じるものとする。
1312.特記事項(1) 本契約に係る納品物件等の所有権、著作権及び工業所有権等の知的所有権、その他権利は原子力機構に帰属するものとする。
ただし、本契約の締結以前に受注者が所有する知的権利を除くものとする。
(2) 受注者は、成果情報の機密を保ち、第三者に漏洩しないように適切な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、成果情報を本契約の目的以外のために使用し、もしくは第三者に使用させてはならない。
(4) 受注者は、成果情報を外部に発表・公開し、第三者に開示してはならない。
ただし、予め文書により原子力機構に申し出を行い、原子力機構での必要な手続き(輸出管理における該非判定)を経て公開の承認を得た場合はこの限りではない。
(5) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。