令和7年度愛媛県議会用タブレット端末に係るソフトウェアライセンスの更新の入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度愛媛県議会用タブレット端末に係るソフトウェアライセンスの更新の入札案内
○ 公 告次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 。
令 和 7 年 5 月 13 日1 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名愛 媛 県 議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 に 係 る ソ フ ト ウ ェ ア ラ イセ ン ス の 調 達(2) 物 品 名 及 び 数 量愛 媛 県 議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 に 係 る ソ フ ト ウ ェ ア ラ イセ ン ス 一 式(3) 物 品 の 内 容 等入 札 説 明 書 及 び ソ フ ト ウ ェ ア ラ イ セ ン ス 内 訳 表 に よ る(4) 履 行 期 限令 和 7 年 7 月 1 日 ( 火 )(5) 納 入 場 所愛 媛 県 議 会 議 事 堂 ( 愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 4 番 地 2)(6) 入 札 方 法ア 入 札 書 に 記 載 す る 入 札 金 額 は 、 本 調 達 に 係 る 全 て を含 む 額 と す る 。
な お 、 詳 細 に つ い て は 、 入 札 説 明 書 を参 照 す る こ と 。
イ 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。) を も っ て 落 札 価 格 とす る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積も っ た 契 約 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に記 載 す る こ と 。
2 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格知 事 の 審 査 を 受 け 、 令 和 5 年 度 、 令 和 6 年 度 及 び 令 和 7年 度 の 製 造 の 請 負 等 に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を有 す る と 認 め ら れ た 業 者 で 、 次 の 事 項 に 該 当 す る も の(1) 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第 167条 の4 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。
(2) 4 の (3) に 掲 げ る 提 出 期 限 の 日 か ら 落 札 者 の 決 定 の 日 まで の 間 に 、 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期 間 中 に な い者 で あ る こ と 。
3 入 札 書 の 提 出 場 所 等(1) 入 札 書 の 提 出 先 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の交 付 場 所 及 び 問 合 せ 先愛 媛 県 議 会 事 務 局 総 務 課 経 理 係〒 790-8570愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 4 番 地 2電 話 ( 089 ) 912-2837(2) 入 札 説 明 書 の 交 付 方 法令 和 7 年 5 月 13 日 ( 火 ) か ら 同 年 5 月 21 日 ( 水 ) ま での 執 務 時 間 中 ( 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で ( 祝 日 を 除 く 。)の 午 前 8 時 30 分 か ら 午 後 5 時 15 分 ま で を い う 。
以 下 同 じ。
) に ( 1 ) に 掲 げ る 場 所 で 交 付 す る 。
(3) 開 札 の 日 時 及 び 場 所令 和 7 年 5 月 30 日 ( 金 ) 午 前 10 時愛 媛 県 議 会 議 事 堂 4 階 観 光 ス ポ ー ツ 文 教 警 察 委 員 会 室(4) 入 札 書 の 提 出 方 法持 参 に よ り 提 出 す る こ と 。
4 そ の 他(1) 入 札 及 び 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨(2) 入 札 保 証 金愛 媛 県 会 計 規 則 ( 昭 和 45 年 愛 媛 県 規 則 第 18 号 ) 第 135条 か ら 第1 3 7 条 ま で の 規 定 に よ る 。
(3) 入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 参 加 資格 確 認 申 請 書 ( 以 下 「 資 格 確 認 申 請 書 」 と い う 。) を 愛媛 県 議 会 事 務 局 長 に 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 ける こ と 。
な お 、 愛 媛 県 議 会 事 務 局 長 か ら 当 該 書 類 の 内 容 に 関 し説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
ア 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法〔 提 出 場 所 〕3 の ( 1 ) に 掲 げ る 場 所〔 提 出 方 法 〕持 参 又 は 郵 送イ 受 付 期 間令 和 7 年 5 月 13 日 ( 火 ) か ら 同 年 5 月 21 日 ( 水 ) ま での 執 務 時 間 中(4) 入 札 の 無 効2 に 掲 げ る 資 格 を 有 し な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 及 び 入札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 の 提 出 し た 入札 書 は 、 無 効 と す る 。
(5) 契 約 書 作 成 の 要 否要(6) 落 札 者 の 決 定 方 法こ の 公 告 に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る と 愛 媛 県 議 会 事 務局 長 が 判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 愛 媛 県 会 計 規 則 第 133条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と する 。
(7) そ の 他詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項別記中1のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5年度、令和6年度及び令和7年度において県が発注する製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
3 競争入札参加資格審査に関する事項(1) 入札参加者又はその代理人は、入札参加資格確認申請書(様式1。以下「資格確認申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2) 資格確認申請書の受付期間は、別記中2の(1)のとおり。
(3) 資格確認申請書の受付場所は、別記中2の(2)のとおり。
(4) 資格確認申請書の提出方法は、別記中2の(3)のとおり。
(5) 入札参加資格の確認の結果は、資格確認申請書を提出した者に対して、競争入札参加資格審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。)により通知する。
(6) 入札参加者又はその代理人から提出された資格確認申請書等は、返却しない。
(7) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、愛媛県議会事務局長に対して説明を求めることができる。
4 質問書に関する事項(1) 入札参加者又はその代理人は、質問書(様式2)により質問を行うことができる。
(2) 質問書の提出期間は、別記中3の(1)のとおり。
(3) 質問書の提出場所は、別記中3の(2)のとおり。
(4) 質問書の提出方法は、別記中3の(3)のとおり。
(5) 回答の対象となる質問は、資格確認申請書の提出があった者からの質問とする。
(6) 質問については、資格確認申請書の提出があった全ての者に、資格確認申請書又は質問書に記載された連絡先に電子メール又はFAXで適宜通知する。
(7) 質問回答の内容は、本説明書の追加又は修正とみなす。
5 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書案及び契約に関して愛媛県議会事務局長が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。
なお、入札後、要求仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県議会事務局長があらかじめ用意した入札書(様式3)を使用することができる。
ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印なお、入札書への押印省略を希望した場合、当入札に係る責任者及び入札参加者又はその代理人の職名、氏名及び連絡先を入札書余白部分に記載し、かつ、社員証等により入札参加者又はその代理人本人であることが確認(代理人の場合は委任状も確認。)できた場合のみ、ウ及びエに掲げる押印の省略を認めるものとする。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出日時は、別記中4の(1)のとおり。
(5) 入札書の提出場所は、別記中4の(1)のとおり。
(6) 入札書の提出方法は、別記中4の(2)のとおり。
(7) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(8) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(9) 入札書は、提出する場合には、封入のうえ提出すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(11) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(12) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を提出しなければならない。
(13) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。
この場合において入札執行者は入札参加者の損害に対する責を負わないものとする。
(14) 入札金額は、本件調達に係る一切の諸経費を含めた金額を見積るものとする。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(15) 入札公告等により資格確認申請書を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札者の決定の対象とはしない。
(16) 開札の日時及び場所は、別記中4の(1)のとおり。
(17) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせてこれを行う。
(18) 開札を行う会場(以下「入札会場」という。)には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会職員を除き、他の者は入場できない。
(19) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。
また、入札執行の完了に至るまでは、入札を辞退した場合及び特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、入札会場から退出することができない。
( 20) 入札参加者の代理人は、入札権限に関する委任状(様式4)を提出しなければならない。
(21) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るために連合をした者。
(22) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(24) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
(25) 再度の入札をするもさらに落札者がないときは、入札辞退者を除く希望者から、原則として2回を限度として、見積書(様式5)を徴する。
(26) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。
入札を辞退するときは、その旨を入札辞退届(様式6)又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。
また、当初の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、再度の入札以降の入札及び見積合せには参加できないものとし、再度の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、見積合せには参加できないものとする。
6 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。
(1) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書。
(2) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書。
(3) 件名、入札金額のない入札書。
(4) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(押印省略が認められた場合のみ押印のない入札書でも有効。入札参加者本人の氏名のない入札書は無効。)。
代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札に参加する者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。また、押印省略が認められた場合のみ押印のない入札書でも有効。代理人の氏名のない入札書は無効。)。
(5) 業務等の名称に重大な誤りのある入札書。
(6) 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書。
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書。
(8) 入札金額の記載を訂正した入札書。
(9) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書。
(10) 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。
(11) 再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書。
(12) その他、会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書。
7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金については、会計規則第135条及び第136条の規定により入札見積金額の100分の5以上の額を納付するものとする。
ただし、会計規則第137条各号に該当する者については、免除する。
(2) 契約保証金契約保証金については、会計規則第152条及び153条の規定により契約金額の10分の1以上の額を納付するものとする。
ただし、会計規則第154条各号に該当するときは、免除する。
8 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって入札をした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき最低の価格の入札をした者が二人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合、入札書提出時に入札執行職員より通知されるくじ番号によりくじを実施し、落札者を決定するものとする。
(3) 入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
また、入札価格は、消費税及び地方消費税額を含まないものとする。
(4) 開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。
また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。
ア 契約の相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。
(5) 落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(6) 入札参加者及びその代理人は、入札後、会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。
入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。
また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。
(8) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは速やかに契約の取り交わしをするものとする。
ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(9) 契約の相手方は、指定の期日までに愛媛県議会事務局長と契約書を取り交わすものとする。
契約書の作成においては、先に契約の相手方が押印し、愛媛県議会事務局長が、その送付を受けて、押印するものとする。
契約の相手方が、指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。
(10) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(11) 愛媛県議会事務局長が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約に関する事項(1) 愛媛県議会事務局長は、落札者を契約の相手方とし、本件業務を委託する。
ただし、失格その他の理由により、落札者を契約の相手方とすることが不可能となった場合には、予定価格の範囲内で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者から順に落札者とすることがある。
(2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認申請書提出期限までに電子メール(gikaisoumu@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(4) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝 日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 契約条項契約書案及び添付書類のとおり。
11 入札参加者に求められる義務(1) 令和5年度、令和6年度及び令和7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格確認申請書(以下「製造の請負等申請書」という。)を知事に提出し、入札書を提出するまでに資格を取得すること。
製造の請負等申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-941-2111 内線2156(2) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件業務に関して要した費用については、全て当該者が、負担するものとする。
(3) 入札参加者又はその代理人は、入札公告日から開札日までの間に事務の手続上知り得た各種情報を、開札日以降も外部に一切漏らしてはならない。
別 記1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県議会用タブレット端末に係るソフトウェアライセンスの調達(2) 名称及び数量愛媛県議会用タブレット端末に係るソフトウェアライセンス 一式(3) 調達内容等入札説明書及びソフトウェアライセンス内訳表による。
(4) 納入期限令和7年7月1日(火)(5) 納入場所愛媛県議会議事堂とする。
(6) 入札方法(2)についての総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札参加資格確認申請書の提出場所等(1) 受付期間令和7年5月13日(火)から同年5月21日(水)までの執務時間中(2) 受付場所愛媛県議会事務局総務課経理係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 ℡(089)912-2837(3) 提出方法持参又は郵送により提出すること。
(4) 入札参加の可否の通知入札参加資格確認申請書の内容を確認し、入札参加の可否について、令和7年5月23日(金)までに申請者へ通知する。
3 質問書の提出場所等(1) 提出期間令和7年5月13日(火)から同年5月21日(水)までの執務時間中。
(2) 提出場所2(2)に掲げる場所(3) 提出方法持参又は郵便で提出。
(郵便の場合は令和7年5月21日(水)17時15分必着)4 入札書の提出場所等(1) 開札の日時及び場所令和7年5月30日(金)午前10時愛媛県議会議事堂4階 観光スポーツ文教警察委員会室(2) 入札書の提出方法持参により提出すること。