庁舎駐車場管理業務委託
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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庁舎駐車場管理業務委託
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和7年5月14日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件庁舎駐車場管理業務委託 佐野市役所大分類 P 受付・警備小分類 2 警備・監視市内に本店又は受任支店等(2)履行期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(36か月)(3) 業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4) 最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和7年5月21日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和7年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和7年5月23日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和7年5月27日に回答する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和7年5月22日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和7年5月26日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和7年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和7年5月30日開札の日時及び場所 令和7年6月2日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係 電話 0283-20-3050 FAX 0283-21-5120
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 数量庁舎駐車場管理業務委託 佐野市役所 一式(2) 履行期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(36か月)(3) 業務内容等 詳細は仕様書による2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和7年5月21日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※郵便局留めは不可。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和7年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和7年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月2日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間にかかる総合計金額を記入すること。なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等5月22日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、5月26日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様等に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係(佐野市役所 4階)電話 0283-20-3050 FAX 0283-21-5120
庁舎駐車場管理業務委託仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、現場の状況に応じて軽微なものについては、仕様書に記載されていない事項であっても誠意をもって行い、発注者が管理上必要と認めた作業は、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.駐車場管理業務委託場所(1)所 在 佐野市高砂町1番地佐野市役所(2)駐車場の規模 市民広場駐車場(庁舎南)・面積 2,319.77㎡・収容台数 72台・附帯設備 発券機及び精算機及びゲートバー2.駐車場管理業務の委託に関する基本事項(1)駐車場管理業務の作業箇所及び内容は本仕様書により行う。(2)受託者は実施工程表及びその方法を定め、これによった作業実施計画表を提出し、承諾を受けるものとする。(3)業務不履行の場合は、発注者は受託者に対し必要な指示をし、受託者はこれに従うものとする。(4)駐車場管理業務に要する機械器具及び消耗品等は原則として受託者の負担とし、使用材料は品質良好なものを使用すること。(5)受託者が業務遂行のために必要とする電気、水道及びガスについては発注者が無償で提供するが、その他清掃に要する費用は、すべて受託者の負担とする。(6)常に細心の注意をもって業務を実施し、建物、付属設備及び物品等に故意若しくは重大な過失によって損害を与えたときは受託者が負担するものとする。(7)業務中に生じた管理員の事故については、すべて受託者の負担とする。ただし、発注者が免除したものについてはこの限りではない。(8)破損個所を発見したとき又は器具等に異常を認めたときは、直ちに発注者に報告すること。(9)市民に対する言動は市職員に準ずる心構えで対応するものとし、親切・丁寧を心掛け、安易に大声を出すことや命令口調で指示をする等、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払うこと。(10) 駐車場内での接触事故等は、車の所有者相互の協議によって解決されるものであり、むやみに介入することは避けること。ただし、管理員が誘導し、その結果接触事故が発生した場合等で、その原因が管理員の過失による場合は、すべて受託者がその責任を負うものとする。(11) 定められた時間以外に無断で庁舎に居残る又は立ち入ることのないようにすること。(12)業務の実施にあたり知り得ることのできる秘密事項を、市民や市から業務の委託を受けている事業者等へ一切漏らさないこと。3.駐車場管理業務の実施要項(1)配置ポスト及び勤務時間場所 勤務日 勤務時間 ポスト数市民広場駐車場内 平日 ①午前9時から午後4時00分まで 1②午前10時から午後5時まで 1※ただし、繁忙期は対応可能な人員を配置させること。(2)勤務日 令和7年7月1日から令和10年6月30日基本的に土・日・祝日・年末年始の閉庁日を除く毎日とするが、イベント開催時など市が必要と認める場合は、随時対応すること。(3)業務要領①発券・精算補助業務 1)発券補助・駐車券を発券して運転手に渡すこと。・市役所利用者については、3時間を超える場合は利用した窓口で課名スタンプを押印し、総合案内または衛視室で認証を受けるよう案内すること。・市役所利用者でない場合は、午後5時30分までは利用できない旨を伝えて出庫させること。2)精算補助・駐車券を受領して精算機に通し出庫させること。・市役所利用者で3時間を超えたが課名スタンプの押印及び駐車券の認証をし忘れた場合は、できる限り戻って課名スタンプの押印と認証をさせること。※混雑状況によっては認証済み駐車券で出庫させること。3)駐車券を紛失した際の対応・利用状況を聞き取り、市役所利用者及び3時間以内の利用者であれば認証済み駐車券で出庫させること。・市役所利用者以外で料金が発生する場合は、コールセンターへ連絡させ、警備会社とやり取りをさせること。4)その他必ずしも発券機・精算機に常駐する必要はなく、混雑時等の際は駐車場内の台数を確認する等、臨機応変に対応すること。②車両管理業務 1)車両の誘導・過剰な車両誘導は行わず駐車位置を指示する程度にとどめること。(事故等が起きないよう細心の注意を払う)・定められた駐車位置以外には駐車をさせないこと。・駐車場が満車になった場合は交通整理を行い、地下駐車場や万町駐車場を案内すること。・市民広場駐車場を利用できるのは長さ5.0m以下、幅2.0m以下、高さ2.5m以下の四輪車とし制限を超えるものは入庫させないこと。制限を超える車両についてはロータリー等を案内し、二輪車については駐輪場を案内すること。・地下駐車場に入場できる車両は、車高2.4m以下の四輪車とし、車高制限を超えるものは入庫させないこと。・駐車場内設備に異常がある場合は、速やかに市担当者へ連絡し、指示を受けること。2)駐車車両の管理・場内で事故、盗難等が発生しないように細心の注意を払い管理を行うこと。3)違法駐車車両への対応・平日午前8時15分~午後5時30分は来庁者用駐車場であるため、市役所に用のない車両については駐車させないこと。・市役所に用がなく常習的に駐車している車両については記録し、口頭で指導を行うこと。4)公用車等の管理・公用車は駐車させないこと。駐車されていることを発見した場合、車両のナンバーを財産活用課まで報告し、所定の公用車駐車場へ移動させること。③駐車場内の管理業務 1)敷地内の管理・敷地内を常時清潔に保てるよう、適宜ごみ拾い、掃き掃除等を行うこと。・案内板の乾拭きを行うこと。・降雪時は、除雪を行うこと。・駐車場が安全に使用できるよう小修繕を行うこと。④その他 1)来場者の案内・来場者に観光案内等を尋ねられたら、状況に応じ適切な案内を行うこと。2)管理員内での連携・管理員内での連携を密にし、満車時や緊急時に適切な対応が取れるようにすること。3)発券機及び精算機・毎日2回精算機内の使用済み駐車券を回収し、1階総合案内へ渡すこと。・発券機内の駐車券が切れてしまった際は、ゲートバー根元から取り出して設置すること。4.業務責任者及び業務副責任者(1)業務責任者及び業務副責任者の選任受託者は、本業務を総括する責任者(以下、「業務責任者」という。)を1名、業務責任者が不在時の代行として副責任者(以下、「業務副責任者」という。)を1名選任し、発注者に届け出なければならない。また、業務責任者及び業務副責任者(以下、「業務責任者等」という。)を変更する場合も同様とする。
(2)業務責任者等の責務業務責任者等は、受託業務の遂行に際して、市担当者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行うとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。(3)業務責任者等の常駐業務責任者等は可能な限り常駐し、他の管理員の統括及び市担当者等との連絡調整にあたらなければならない。5.管理員名簿等の提出(1)管理員名簿 委託業務執行にあたる該当管理員の経歴及び資格等を記載した名簿を事前に発注者に提出すること。(2)勤務予定表 勤務予定者の勤務予定表を勤務する月の前月中に提出すること。6.業務報告受託者は、当月の業務終了後、速やかに業務報告書を発注者に提出し確認を得るものとする。また、事故等の発生があった場合は、その都度詳細な内容を記載した事故報告書を作成し、発注者の確認を得るものとする。業務日誌を毎日作成するものとし、発注者が必要とする場合は、発注者へ提出し、確認を得るものとする。7.その他この仕様書によるもののほか、細目については両者協議の上、別に定めるものとする。