令和7年度 磐田市企業実態調査業務委託入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度 磐田市企業実態調査業務委託入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年5月14日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 経産第8号(2) 件名 令和7年度 磐田市企業実態調査業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結の翌日から令和8年2月28日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成22年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託のうち19各種調査事務に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 平成27年度以降、事業所を対象とした郵送または訪問によるアンケート調査を行った実績を有すること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年5月14日(水)から令和7年5月22日(木)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年5月14日(水)から令和7年5月22日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市 経済産業部 産業政策課 産業振興グループ (連絡先:0538‐37‐4904)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同ワードファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参または郵送(提出期間内必着)とすること。(電子メール、ファクシミリ等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和7年5月23日(金)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年5月26日(月)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)おいて入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年5月27日(火)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1) ②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年5月28日(水)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年5月29日(木)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4 (8)に基づく資料は、次により作成すること。①同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、様式第4号により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。②契約書の写し(5) ①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し)、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7 (1) ③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年5月14日(水)から令和7年5月22日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで。(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市経済産業部 産業政策課 産業振興グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和7年5月26日(月)午前8時から正午までの時間帯②送信元磐田市 経済産業部 産業政策課 産業振興グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4904)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年5月30日(金)午前10時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎4階 第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8 (2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市 経済産業部 産業政策課 産業振興グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4904)に照会すること。
令和7年度 磐田市企業実態調査業務 仕様書抽出1 適用この仕様書は、磐田市(以下、「甲」という。)が委託する「磐田市企業実態調査業務委託」に適用し、受託者(以下、「乙」という。)が行う業務の内容及び実施方法等について定める。
2 業務の目的磐田市における産業の現状や課題について調査分析し、その結果を令和9年度から5か年に講ずべき「磐田市経済産業振興プラン」の施策に反映させることを目的とする。
なお、「磐田市経済産業振興プラン」の策定は令和9年度を予定する。
3 業務委託期間契約締結の翌日から令和8年2月末日まで4 調査概要市内企業の現状や時系列変化等を把握するため、商業、工業、サービス業等の市内事業所を対象に調査票の設計、配布、回収、調査結果の集計(クロス集計含む)、図表化及び考察と解説を行うこと。
(1)調査対象送付先は表のとおりとする。送付先リストは乙で作成する。
区分 調査対象 調査件数商業 卸売業・小売業 1,000 件工業 製造業 1,000 件サービス業 サービス業 500 件農業 農業生産法人 30 件(2)調査方法民間のデータベースなどから事業所を抽出し(農業生産法人のリストは市より提供)、調査票を郵送・回収する方法を基本とする。ただし、(4)に示す回収率に満たない場合は、訪問調査など効果的な方法を実施する。
(3)調査項目調査項目については、前回との比較ができるよう同様の内容を基本とするが、必要な項目は適宜追加する。調査項目数は調査区分ごとに60問程度を想定する。
(項目例)事業所の概要/事業所の経営状況/事業所の資金調達/事業所の立地等/事業所の雇用・労働環境及び人材の確保・育成/事業所の新たな取組みや抱えている課題/事業所の省エネに対する取組/行政支援 等(4)回収率調査票の回収率は各区分35%以上を目標とする。
5 業務内容本業務の内容は以下のとおりとする。業務の執行にあたり、乙は業務着手から報告書のとりまとめまでのスケジュールを作成するとともに、業務の円滑な進行および業務内容の品質確保のため、必要な措置をとらなければならない。
なお、下記①から⑤までの業務は、令和7年 12 月末までに完了することを基本とする。
①調査票の設計・調査票は、過去3回(平成 22 年度、平成 27 年度、令和2年度)の調査、「磐田市産業振興計画」等を参考に、目的を達成できる内容で設計し、甲と協議の上、了承を得る。
②調査票等の印刷・調査票は乙にて印刷する。
・宛名ラベルは乙にて印刷する。
・発送用封筒は乙にて用意する。封筒の大きさは長形3号とし、送料等は乙にて負担する。
・返信用封筒は乙にて用意する。封筒の大きさは長形3号とし、送料等は乙にて負担する。
・Webでの調査も可とする。その場合乙にてWebのフォームを作成する。
③調査票の送付・回収、問い合わせ対応・乙は、調査票を送付し、回収する。
・調査回答した事業所に対してはお礼の通知、未回収の事業所に対しては催促の通知を送付し、回収率の向上を図る。
・調査についての問い合わせ先は乙とする。
・回収、通知等これに要する経費は乙の負担とする。
④調査票の入力・集計・分析・乙は、回収した調査票をデータ入力し、単純集計及び必要なクロス集計、分析を行い、その結果を甲に提出する。
⑤報告書の作成・納品・乙は、本調査の結果を報告書としてまとめる。まとめ方等については甲と協議するものとする。⑥新経済産業振興プランのためのデータ作成支援・甲は、乙が提出した報告結果に基づき、次期計画策定のための分析に必要な集計、データ作成を乙に求めることができる。6 業務報告乙は、甲の求めに応じ、業務に関する事項について、その都度中間報告をするとともに、関係する資料を提供しなければならない。
7 業務実施体制乙は、本業務の統括、進捗管理を行う業務責任者を配置する。
8 成果品成果品を以下のとおりとする。
①磐田市企業実態調査報告書(A4版)正副2部②各種調査において収集・作成・整理した資料一式③上記各号における電子データ(CD-ROM)1部9 成果品の帰属本業務により得られた成果品は、全て甲に帰属するものとし、承認なく他に貸与、公表もしくは使用してはならない。
10 その他本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、速やかに両者協議の上定めるものとする。