令和7年5月14日 原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託
- 発注機関
- 新潟県新発田市
- 所在地
- 新潟県 新発田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年5月14日 原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託
物品入札公告第115号制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市水道局において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。
令和7年5月14日新発田市長 二階堂 馨記1 入札に付する事項(1) 件 名 原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託(2) 委託場所 江口浄水場(3) 委託期間 契約日から令和8年3月31日(4) 業務内容 仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)(1) 単独事業者又は共同グループであること(2) 単独事業者又は共同グループ構成員すべてが、入札参加資格者名簿の小分類「産業廃棄物処理」に登載済みであること。
(3) 単独事業者又は共同グループ構成員すべてが、 新潟県内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。
(4) 単独事業者の資格要件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の収集運搬業務及び処分業務について必要な許可を有し、処理施設を自己保有する者であること。
(5) 共同グループの資格要件のうちグループの構成は、処分業務を担う1者、運搬業務を担う1者の計2者で構成するものとし、それ以外は認めない。
共同グループの構成員のうち処分業務を担う者の資格要件は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の処分業務について必要な許可を有し、処理施設を自己保有する者とする。運搬業務を担う者の資格要件は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の収集運搬業務について必要な許可を有する者とする。
(6) 共同グループの構成員のうち、処分業者を代表構成員とする。代表構成員及び構成員は、別紙「共同入札届出書」を連名で提出すること。なお、制限付一般競争入札参加申請書については、代表構成員及び構成員ともに各1通ずつ提出すること。
3 スケジュール及び入札場所(1) 申請書提出期限 令和7年5月30日 15時00分(2) 質問受付期限 令和7年5月23日 15時00分(3) 質問に対する回答 令和7年5月27日 正午までに契約検査課及び市ホームページ掲載します。
(4) 入札日時 令和7年6月3日 正午(必着)(5) 入札場所 新発田市役所本庁舎6階契約検査課4 今回の入札に関する留意事項(1) 申請書及び入札書は提出期限までに直接又は郵送(必着)により提出することとします。
※申請書を郵送する場合は事前にFAXしてください。(FAX番号 0254-28-9670)※入札書を郵送する場合は事前に電話をしてください。(TEL番号 0254-28-9600)※入札書は、封筒に入れ封印してください。押印等に指定はありません。
※封筒には称号又は名称、件名を記入してください。
(2) 入札書の開封は入札書提出期限以降に契約検査課職員により行います。
(3) 入札結果は、入札期限当日中に入札参加者全員にFAXします。
(4) 同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定します。
(5) 入札の結果、不落となった場合は、最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上随意契約の協議を行います。
(6) 落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。
① 「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)② 「内訳書」③ 上記2(4)(5)を証明する書類④ 別紙1「処分方法の選択について」 (単独事業者、共同グループで処分を担当する事業者)⑤ 別紙2「運搬先について」(共同グループで運搬を担当する事業者)(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 免除(9) 前金払 なし(10) 部分払 なし(11) 契約書の作成 要(契約書は市で作成)(12) 入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない1トン当たりの運搬・処分費を合算した単価を記入してください。
(13) FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。
原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託(運搬)仕様書(適用範囲)第1条 本仕様書は、江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託の運搬業務(以下「運搬業務」という。)に適用する。
(業務の内容)第2条 本業務は、新発田市水道局(以下「水道局」という。)の江口浄水場(新発田市江口550番地)で保管又は発生する産業廃棄物(浄水発生汚泥)の運搬業務(受渡し場所から処分地まで)とする。
(業務委託期間)第3条 業務委託期間は、契約日から令和8年3月31日までとする。
(業務の履行義務)第4条 受注者は、契約書、本仕様書及び関係図書に基づき、適正に運搬業務を履行しなければならない。
(産業廃棄物の性状等)第5条 運搬業務の対象となる産業廃棄物の性状等は次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の種類 浄水発生汚泥(2) 含水率 概ね20%から50%(3) 放射性物質濃度 100Bq/kg以下(4) 1回当たりの数量 概ね30tから50t(5) 予定数量 約308t/年(ただし、浄水場の稼働等の状況により数量の増減がある。)(産業廃棄物の受渡し)第6条 前条に掲げる産業廃棄物の受渡し場所は、江口浄水場(新発田市江口550番地)とする。
2 前項の受渡し場所において運搬車両への産業廃棄物の積込みは、発注者が手配する。
(産業廃棄物の搬出可能日等)第7条 前条第1項の受渡し場所の産業廃棄物の搬出可能時間については、原則として次のとおりとする。ただし、発注者の指示により搬出時間等を変更する場合は、その指示に従うものとする。
(1)原則として、平日とする。なお、平日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日とする。
(2)搬出時間は原則として、午前9時から午後4時30分とする。
(運搬車両等)第8条 産業廃棄物の運搬に使用する車両等は、汚泥や汚泥からの余水等が流出及び飛散のない構造とする。
(業務管理)第9条 受注者は、業務に支障をきたさないよう努めるものとする。
2 受注者は、マニフェストを搬出の都度準備し、発注者の確認を受けるものとする。
3 処分先での計量により確認した数量をマニフェストに記入するものとする。
(共同グループ構成員の業務管理)第10条 共同グループ(処分業務・運搬業務)で受注した場合は、処分業務を行う者が運搬業務を行う構成員の搬出工程管理を行い、搬出場所で運搬車両等が停滞しないよう常に調整を行うこと。運搬業務を行う構成員は、工程管理に協力すること。
(関係法令の遵守)第11条 受注者は、業務の履行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45 年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び日本国における関係法令等に従い適正に行うものとする。
(安全管理)第12条 受注者は、業務の履行に当たり労働基準法(昭和29年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。
2 運搬業務に当たって、その経路に所在する地方自治体等が事前協議や協定等により安全管理に関する点検・測定等の条件がある場合は、それらの事項を遵守しなければならない。
(運搬の変更)第13条 発注者は、受注者が行う運搬業務が環境上又は安全上適切でないと判断したときは、運搬方法の変更を求めることができる。また、受注者はこれに従わなければならない。
(損害賠償及び補償)第14条 受注者は、発注者の所有施設を汚染又は損害を与えた場合には、直ちに発注者に報告し、その指示により、受注者の責任で速やかに原形に復旧しなければならない。
2 受注者は、運搬業務の履行に当たり、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負わなければならない。
(数量の確認)第15条 引渡し数量の確認は、処分先の計量器(計量検定済、最小目盛10kg)を用いて行うものとし、計量票をFAX等で発注者に確認させるものとする。
(故障事故報告)第16条 受注者は、業務の履行に当たり支障となる故障、事故等の不測の事態が生じた場合又は生ずるおそれがある場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(業務実施にあたっての留意事項)第17条 受注者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可を得ているものとする。
2 受注者は、産業廃棄物の運搬経路図を提出するものとし、その経路に浄水汚泥や脱離液等が脱落、飛散しないよう万全の処置を講ずるとともに、交通法規等を遵守して運搬しなければならない。また、万一事故等により脱落、飛散した場合は、受注者が全ての責任を負い処理するものとする。
3 第6条に掲げる受渡し場所内の運転については徐行運転とし、関係者以外の立入りについて十分注意し、事故のないよう努めなければならない。
4 受注者は、発注者から受注した第2条に規定する業務の全て又は一部を、第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得て、廃棄物処理法の定める再委託基準に従う場合はこの限りでない。
(資格を要する業務)第18条 受注者は、運搬業務を履行するに当たり法令等で規定される資格を必要とする業務には、 常時有資格者を従事させなければならない。
(業務完了報告及び履行の確認)第19条 受注者は、毎月の運搬業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 運搬業務の履行の確認は、業務完了報告書及び1次マニフェストB2票に基づき行うものとする。
(疑義等の解決)第20条 受注者は、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定する。
※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託(処分)仕様書(適用範囲)第1条 本仕様書は、江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託の処分業務(以下「処分業務」という。)に適用する。
(業務の内容)第2条 本業務は、新発田市水道局(以下「水道局」という。)の江口浄水場(新発田市江口550番地)で保管又は発生する産業廃棄物(浄水発生汚泥)の最終処分業務又は中間処理業務とする。
(業務委託期間)第3条 業務委託期間は、契約日から令和8年3月31日までとする。
(業務の履行義務)第4条 受注者は、契約書、本仕様書及び関係図書に基づき、適正に処分業務を履行しなければならない。
(産業廃棄物の性状等)第5条 処分業務の対象となる産業廃棄物の性状等は次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の種類 浄水発生汚泥(2) 含水率 概ね20%から50%(3) 放射性物質濃度 100Bq/kg以下(4) 1回当たりの数量 概ね30tから50t(5) 予定数量 約308t/年(ただし、浄水場の稼働等の状況により数量の増減がある。)(業務管理)第6条 受注者は、処分業務に支障をきたさないように努めるものとする。
(共同グループ構成員の業務管理)第7条 共同グループ(処分業務・運搬業務)で受注した場合は、処分業務を行う者が運搬業務を行う構成員の搬出工程管理を行い、搬出場所で運搬車両等が停滞しないよう常に調整を行うこととする。
(関係法令の遵守)第8条 受注者は、処分業務の履行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び日本国における関係法令等に従い適正に行うものとする。
(安全管理)第9条 受注者は、処分業務の履行に当たり労働基準法(昭和29年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。
2 受注者の処分施設が産業廃棄物を受け入れるに当たり、その経路に所在する地方自治体等が事前協議や協定等により安全管理に関する点検・測定等の条件がある場合は、それらの事項を遵守しなければならない。
(数量の確認)第10条 引き渡し数量の確認は、受注者が準備する計量器(計量検定済、最小目盛10kg)を用いて行うものとし、その計量結果はマニフェストに記載する。
(故障事故報告)第11条 受注者は、処分業務の履行に当たり支障となる故障、事故等の不測の事態が生じた場合又は生ずるおそれがある場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(業務実施に当たっての留意事項)第12条 受注者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業(汚泥)の許可を得ているものとする。
2 受注者が行う処分方法は、最終処分又は中間処理のいずれか一つを選択するものとし、二つの処分方法の併用は認めない。
3 受注者は、監督官庁等の許可を得た産業廃棄物処理施設を保有(賃貸借を含む。)しているものとする。
4 受注者は、産業廃棄物の処理施設の維持管理について関係法令及び関係法令に基づく許認可の条件を遵守し、産業廃棄物の適正な処分に万全を期さなければならない。
5 受注者は、発注者から受注した第2条に規定する業務の全て又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ受注者の書面による承諾を得て、廃棄物処理法の定める再委託基準に従う場合はこの限りでない。
6 中間処理業務を選択した受注者は、中間処理の対象とした産業廃棄物の全量が最終処分されたことを明らかにするため、搬出から中間処理を経て最終処分に至る過程を、1次、2次の各マニフェストと対照させて、別紙の「管理記録簿」に記録しなければならない。
ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることがない場合(2次マニフェストの発行がない場合)は不要とする。
(資格を要する業務)第13条 受注者は、処分業務を履行するに当たり法令等で規定される資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。
(業務完了報告及び履行の確認)第14 条 受注者は、毎月の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 中間処理業務を選択した受注者は、業務完了報告書に、第12条第6項の「管理記録簿」を添付するものとする。ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることがない場合(2次マニフェストの発行がない場合)は不要とする。
3 処分業務の履行の確認は、業務完了報告書及び1次マニフェストD票・E票に基づき行うものとする。
4 中間処理業務を選択した受注者は、発注者から2次マニフェストの写しの提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることがない場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。
5 受注者は、毎月ごと、処分業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。
(疑義等の解決)第15条 受注者は、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定する。
※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
令和 年 月 日共 同 入 札 届 出 書新発田市長 様(代表構成員)処分業者住 所商号又は名称代 表 者 名 ㊞(構成員)収集運搬業者住 所商号又は名称代 表 者 名 ㊞下記の案件に関し、産業廃棄物の処分及び収集運搬業務を共同で入札したいので、その構成員等を記した共同入札届出書を提出します。
なお、共同入札届出書を提出した産業廃棄物処分業者と産業廃棄物収集運搬業者を代表して、産業廃棄物処分業者が入札書を提出することに異存ありません。
記件名 原第10号 江口浄水場浄水発生汚泥運搬・処分業務委託