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保育DXセミナー運営等業務委託(総合評価競争入札)

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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保育DXセミナー運営等業務委託(総合評価競争入札) 一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和7年5月14日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名保育DXセミナー運営等業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所長崎県内(要求仕様書のとおり)2 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 保育DXセミナー運営等業務委託に関する令和7年5月14日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。(2) 当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は別に指定する入札書(様式第4号)及び入札用封筒(様式第5号)に必要事項を記載して、記名押印のうえ、(8)に定める方法により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、令第167条の2第1項第8号の規定により、総合評価点が最も高い者と見積を行う場合がある。(6) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等住所 〒850-8570長崎市尾上町3番1号名称 長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課電話 095-895-2684(7) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和7年5月28日午後5時00分まで場所 (6)の部局に、持参又は郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便)により提出すること。(8) 提案者によるプレゼンテーションの実施日時 令和7年6月4日午後2時30分(詳細については、別途連絡)場所 長崎県庁行政棟4階402会議室(長崎市尾上町3番1号)(9) 入札書の受領期限及び場所等期限 令和7年6月5日午後5時00分まで場所 第1回入札書は、(6)の部局に、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便)により提出すること。なお、第1回入札書は、代理人による入札は認められない。また、悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。(10)開札の期日及び場所期日 令和7年6月6日午前11時00分場所 長崎県行政棟1階入札室(11)開札当日が悪天候の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(6)の部局へ連絡すること。4 入札説明書の交付方法期間 この公告の日から令和7年5月28日までの間(県の休日を除く。)場所 3の(6)の部局等なお、県のホームページから入手することもできる。5 契約条項を示す場所3の(6)の部局等6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合8 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(15)から(19)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき(技術提案書を提出しなかった者及び技術提案書が不合格となった者が入札したときを含む。)。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 入札者が入札条件に違反したとき。(10) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (11) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(12) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。(13) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(14) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(15) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。(16) 代理人が入札したとき。(17) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。(18) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。(19) 内封筒に、入札件名の記載がないとき。(20) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(21) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号。以下「財務規則」という。)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。 総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点30点と加算点70点の合計100点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。12 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令及び財務規則の定めるところによる。(3) その他、詳細は入札説明書による。 1要求仕様書(保育DXセミナー運営等業務委託)令和7年5月長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課21. 委託業務の名称保育DXセミナー運営等業務委託2. 目的及び業務概要 保育士等の負担軽減による離職防止や、国において導入が進められている給付・監査業務を効率化するための「保育業務のワンスオンリー」の円滑な運用のため、県内の保育所等施設におけるDX・ICT化を図ることを目的とする。 具体的には、以下の①~③の内容を実施する。① 保育 DX の全国的な先進事例、国の動向を把握し、DX・ICT 化のメリット等を周知することで、県内の保育所等におけるDX・ICT化の取組を加速化させるためのセミナーの開催【保育DXセミナーの実施】② 実際に、保育DX・ICT化により個別具体的な課題を解決するまで伴走支援を行い、その過程等について横展開を図るためのモデルケース・事例集の作成【保育DX・ICTモデルケースの作成】③ 保育所等におけるDX・ICT化を効果的に進めるため、県内市町の担当者、保育所や幼稚園、認定こども園等の関係団体者及び保育士養成校の関係者により構成される協議会に参加し、必要な助言などを行う。【ICT推進協議会への参加】2.1. 委託期間契約日から令和8年3月31日(火)まで2.2. 本業務の対象とする施設認可保育所幼稚園(私学助成園、新制度移行済み幼稚園)認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型)認可外保育施設33. 「保育DXセミナーの実施」における要件 県内の保育所等における DX・ICT 化の取組みを加速化させるため、以下の①~⑥の要件を満たしたセミナーを実施する。 受託者が講師となり、講師が各会場でセミナーを行うこととする。WEBでの参加や、動画配信等は認めない。① 実施場所及び回数 県内7か所(長崎地区、佐世保地区、県央地区、島原地区、五島地区、壱岐地区、対馬地区)で実施する。 長崎地区及び佐世保地区においては2回ずつ開催し、計9回開催すること。② セミナーの対象者 園長や主任保育士等、施設における DX・ICT 化に係る意思決定に携わる方(1施設あたり2名程度)③ 実施時期 令和7年7月から11月まで➢ 県が指定する日(平日を基本とする)で実施すること。受託者の都合により、県が指定した日を変更することはできないものとする。➢ 長崎市、佐世保市については、同日又は連続した2日間で実施する。➢ その他の地区については、2地区程の単位で連続して実施する。④ セミナーの運営及び費用負担の範囲 参加者の募集から参加者への参加決定通知まで、参加者との直接的なやり取り、運営に係る事務全般は全て本業務の範囲内として受託者が対応すること。 管内施設への周知(メール)等は、県が行うが、周知するために必要な文書等は全て受託者で作成すること。(運営事務の範囲)➢ 参加者募集のためのWEBフォームの作成➢ 参加者への参加決定通知(メール)➢ キャンセルや問い合わせの受付 セミナー実施期間(令和7年7月から11月まで)は、参加者と直接やり取りするための窓口を設け、そのメールアドレス及び電話番号を周知可能な状態にすること。 セミナー実施期間(令和7年7月から11月まで)は、県と受託者で進捗や課題等を随時共有するための、定例会を隔週で実施する。4➢ 開催の間隔は、課題や進捗により、双方協議の上、調整するものとする。➢ 定例会は、リモートでの実施を原則とする。➢ 議事録は受託者が作成し、定例会終了後、3開庁日以内に県へ提出すること。 会場使用料(プロジェクターやマイクなどの設備使用料含む)は全て県が負担する。 プロジェクターが使用できる会場では、プロジェクターに資料を投影することとし、必要なパソコンは受託者で用意すること。 セミナーで使用する資料は、全て受託者が作成することとし、事前に県の承認を得ること。 セミナーでは配布する資料は全て受託者が印刷すること。印刷部数は、各セミナーの参加者等を考慮し、それぞれ県が指定する。(最大見込み印刷部数:1,500部) 講師は、保育 DX・ICT 化における全国的な先進事例や、国の動向への知見及び講師としての十分な実績、経験を有していると認められる者とすること。 セミナー全体の運営支援のため、各セミナーの会場には、2名以上(講師含む)を常駐させること。 セミナー従事者の交通費、宿泊費等(講師の謝金含む)等は受託者が負担すること。⑤ セミナーの内容 下表に記載する項目は必ず盛り込むこと。 下表以外の項目でも、セミナーの開催の目的達成に資する内容(例:会場で実際にデモ機(システム)する等)を提案すること。 各セミナーの実施時間(下表(1)~(7)の項目及び受託者の提案により追加される項目含む)は3時間程度とすること。次第及び時間配分については、事前に県と協議し、県の承認を得ること。 セミナー参加者が、保育DX・ICT化のメリットを理解し、保育DX・ICTに係るアプリやシステム導入といった次の段階に繋がるような内容、構成とすること。 セミナーの目的(保育士等の負担軽減、人材確保)及びゴール(アプリ、システム等の導入により課題を解決等)を明確にすること。 セミナーの内容は、DX に係る一般論に留まらず保育現場に即したものとし、また、施設規模(園児数)や施設類型に応じた課題の違い等も考慮した内容とすること。 システムやアプリ等を紹介する際は、特定のメーカや機種等の導入を促すようなことはせず、一般的な機能等を紹介すること。 デジタルリテラシーの異なる参加者がいることを前提に、デジタルに関する理解が浅い参加者へも配慮した内容とすること。 情報セキュリティ等、DX・ICT化を進める上での注意点についても説明すること。5(1) 保育DX・ICT  保育DX・ICTの定義と役割(2) 国の動向  国において導入が検討されている保育のワンスオンリーの詳細、スケジュール等 国においても保育DX・ICTが推し進められている背景(3) 保育現場において活用が可能なDX・ICT機器等の紹介 導入のための補助事業がある以下(ア)~(カ)のシステム(機器)は必ず紹介すること。 また、単なる機能紹介ではなく、保育現場にはどのような課題があり、保育DX・ICTによりどのように解決が可能かを説明すること。 具体的な効果(業務時間の削減)なども伝えること。 (ア)保育に係る計画・記録に関するシステム(イ)園児の登園及び降園の管理に関するシステム(ウ)保護者との連絡に関するシステム(エ)キャッシュレス決済に関するシステム(オ)睡眠中の事故防止対策に必要な機器(午睡センサー)(カ)こどもの見守りに必要な機器(AI見守りカメラ)(4) 全国の先進事例導入の成功例等 ICT機器等を活用した優良事例(職員の負担軽減、こどもの安全) (3)以外で、活用されている機器の紹介(5) システム等の導入方法 各施設内で、課題を共有し、DX・ICT化を進めるための手法(施設のマネジメントを担う園長や主任保育士等が、現場の保育士等を巻き込み、組織変革やDX・ICT化を進めるためのノウハウ等についても盛込むこと。) 導入時の注意点、失敗例等(6) グループワーク  各施設の課題や、取組み状況等を共有し、今後の取組みの参考とするためにグループワークを行う。 議題は、受託者が検討し、県に提案すること。(7) 質疑応答※ ICT機器等の導入に係る補助事業を紹介するため、県及び市町担当者から、補助事業の紹介も行うこととする。6⑥ アンケートの実施 WEBフォーム等により、セミナー参加者にアンケートを実施すること。 アンケートの内容は事前に県と協議の上、決定するものとする。 受託者は、セミナー毎にアンケートの集計・分析を行い、その結果をレポートとしてまとめ、セミナーから3週間以内に県に報告すること。 セミナーの最後に、アンケート回答時間を設けることとする。回収率の目標値は定めないが、県と協議の上、回収率向上に努めること。4. 「保育DX・ICTモデルケースの作成」における要件 実際に、保育 DX・ICT 化により個別具体的な課題を解決するまで伴走支援を行い、その過程等について横展開を図るためのモデルケース・事例集を作成する。① 対象施設数 県内5施設を対象とする。② 対象施設の選定 対象施設の選定に必要な情報(ICT化の状況や課題)を把握するための調査を実施すること。WEBフォーム等による集計、調査を想定しており、調査項目については県と協議の上で決定すること。 対象施設は「2.2本業務の対象とする施設」の中から、DX・ICT化(レベル別、目的別)の状況が異なる施設を県が選定する。 5施設の内、必ず離島地区を1施設選定するものとする。③ 実施時期 令和7年10月から令和8年3月まで④ 支援内容 対象5施設において、以下の(1)~(5)のステップで支援を行う。 1施設あたり最低2回以上現地を訪問し、支援を行うこと。日程は、複数施設まとめて現地訪問できるようブロック単位で、県が調整する。 各施設における支援の内容については、都度記録し、県に報告書を提出すること。7(1) 課題整理  施設職員のヒアリング等を行い、課題を明確化する。(2) ツールの比較・選定  明らかになった課題に対して、有用と思われるツール、業務改善方法を提案し、選定する。(3) 職員(保護者への説明) 職員等へ、ツールの操作方法等を伝える。(4) 試験運用(※)  ツールを試行的に導入する。(5) 評価  試験運用の結果をフィードバックする。(※)試験運用については、最大2か月間とし、試験運用に係る費用は受託者の負担とする。 (対象施設に負担を求めないこと。)(※)既に導入済みのシステムで活用できていない場合も、本事業の対象とする。(※)試験運用の対象とするシステム等は、以下の(ア)~(カ)とおりとする。ただし、双方協議の上対象を追加することも可能とする。(ア)保育に係る計画・記録に関するシステム(イ)園児の登園及び降園の管理に関するシステム(ウ)保護者との連絡に関するシステム(エ)キャッシュレス決済に関するシステム(オ)睡眠中の事故防止対策に必要な機器(午睡センサー)(カ)こどもの見守りに必要な機器(AI見守りカメラ)⑤ 事例集の作成 各対象施設における課題共有から、保育 DX・ICT による課題解決に至る過程を事例集としてまとめる。 レベル別、目的別に応じて作成し、他の施設で参考にできるように配慮すること。 事例集は、県のホームページでの周知することを想定しており、PDFデータを納品すること。85. 「ICT協議会への参加」における要件① 実施回数及び時期 以下の予定で実施する協議会に参加すること。 日程は県が決定する。第1回目 令和7年6月(予定)第2回目 令和7年9月(予定)第3回目 令和7年12月(予定)第4回目 令和8年3月(予定)② 参加の形態 会場(長崎県庁を想定)での参加、WEB(リモート)での参加の別を問わない。③ 協議会における説明事項等 保育DX・ICT化を効率的に進めるために必要な事項を説明・共有すること。 下表の内容は必ず盛込むこととし、協議会の目的達成に資する項目・内容を受託者が提案すること。第1回目  国の動向、全国的な先進事例 保育DXセミナーの実施状況(アンケートの暫定集計結果)第2回目  保育DXセミナーの実施結果 保育DX・ICTモデルケースの作成状況第3回目  本業務の総括 今後の保育DX・ICT化に係る取組みの方向性6. 契約全体6.1. 業務計画書 受託者は、契約締結の翌日から起算して 10 開庁日以内に業務計画書を作成の上、県に提出し、承認を受けること。業務計画書には、次の事項を記載すること。➢ 業務従事者一覧及び経歴書➢ 業務実施体制及び組織図96.2. 事業推進マネージャー等の配置 受託者は、本委託業務の実施にあたり、業務を統括する事業推進マネージャー1名と、同マネージャーの指示のもと業務を行うサブマネージャー1名程度を選任し、業務を遂行すること。 事業推進マネージャーは、本業務を統括し、サブマネージャーへの指導・助言、マネジメントを行うものとし、他業務に優先して本業務に自ら直接あたるとともに、事業全体を把握し、事業の推進に努めるものとする。 また、事業推進マネージャー等は、委託業務を着実に遂行できる人材とし、業務委託契約締結後、速やかに配置するものとする。6.3. 関係法令の遵守 受託者は、本業務の実施に当たっては関係法令を遵守し、個人情報保護、守秘義務を徹底するものとする。6.4. 支払の方法 委託料の支払方法は、精算払とする。6.5. 再委託の禁止 受託者は、委託の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により、事前に県の承諾を得た時にはこの限りではない。6.6. 著作権に関する事項 成果品に関する著作権は、県の履行確認の時をもって、受託者から県に移転する。 受託者は成果品につき、著作者人格権を行使しない。6.7. その他 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、本事業の目的を踏まえ、県と受託者の協議により業務を進めるものとする。7. 納品物 納品物は、下表のとおり作成し、令和8年3月31日までに県に提出すること。 印刷物、電子データ(CD-ROM等)をそれぞれ1部提出すること。10業務内容 納品物保育DXセミナー セミナー資料各セミナーの参加者一覧アンケート集計結果保育DX・ICTモデルケースの作成 事例集各施設における支援活動報告書ICT協議会への参加 協議会資料契約全般 定例会議事録

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