使用済車両売払い
- 発注機関
- 防衛省自衛隊宮城地方協力本部
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2025年5月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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使用済車両売払い
公告第27号令和7年5月12日公 告分任契約担当官陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊長 渡邉 慎二次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項品名 規格 単位 数量 搬出期限 搬出場所使用済車両売払い仕様書のとおり代金納付の日から5日以内(令和7年7月31日までに搬出)陸上自衛隊青森駐屯地要求品目の内容については、内訳書に記載する。
2 競争参加資格次のいずれかであること全省庁統一資格の「物品の買受け」に係る等級がA,B,C等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所陸上自衛隊青森駐屯地会計隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所説明会日時場所:実施しない。
入 札 日 時 場 所:令和7年6月4日(水)10時30分 第380会計隊入札室5 保証金入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項その他の事項は別紙のとおり
番号 車番 品名・規格 車台番号 数量 単位 単価 金額1 80-8443 野外炊具1号(改)・フルハーフDHPFX115A型・フル・トレーラ DHPFX115A-0242 1 台2 80-8530 野外炊具1号(改)・フルハーフDHPFX115A型・フル・トレーラ DHPFX115A-0330 1 台3 80-8348 野外炊具1号(改)・フルハーフDHPFX115A型・フル・トレーラ DHPFX115A-0147 1 台4 01-9707 1/2tトラック(指揮・連絡用)・三菱V16BBRSFA・ボンネット V16-7100211 1 台5 06-2244 高機動車・トヨタXCD10V・ボンネット XCD10-0001947 1 台6 03-5044 1/2tトラック(指揮・連絡用)・三菱V16BBRSFA・ボンネット V16-7200173 1 台7 08-0036 1 1/2tトラック(師団通信システム等電源車用) トヨタXCD30 XCD30-0001841 1 台8 01-9385 1/2tトラック(指揮・連絡用)・三菱V16BBRSFA・ボンネット V16-7000268 1 台9 34-1246 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7002295 1 台10 34-0826 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7001590 1 台11 67-6265 1/4トレーラ・千代田T29・フルトレーラ T29-0043 1 台12 34-0812 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7001570 1 台13 34-0813 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7001571 1 台14 34-1212 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7002255 1 台15 34-1213 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7002256 1 台16 34-1505 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7002828 1 台17 34-0825 3.1/2tトラック・いすゞSKW476・キャブオーバー SKW476-7001589 1 台18 07-6449 1 1/2tトラック・トヨタXCD30・キャブオーバー XCD30-0001079 1 台19 07-6452 1 1/2tトラック・トヨタXCD30・キャブオーバー XCD30-0001082 1 台20 07-6704 1 1/2tトラック・トヨタXCD30・キャブオーバー XCD30-0001373 1 台21 06-7519 高機動車(衛星単-通信可搬局装置用)・トヨタXCD10V・ボンネット XCD10-0001866 1 台以 下 余 白市場価格
調達要求番号:Q-2陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号使用済車両売払いGV-Z001013D防衛大臣承認 年 月 日作 成 令和 7年 4月 2日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 青森駐屯地業務隊1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済車両の売払い(以下,“売払い”という。)に ついて規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001ACによる。
1.2.1使用済車両陸上自衛隊で不用となった車両のことをいう。
1.2.2自動車リサイクル券使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下,“法律”という。)に規定されるリサイクル料金の構成要素を含んだものをいう。
1.2.3引取り法律に規定される使用済自動車の引取りを行う工程をいう。
1.2.4解体・破砕法律に規定される解体工程及び破砕(溶解を含む。)工程をいう。
1.2.5自衛隊等の敷地陸上自衛隊が活動の拠点とし,車両を使用・整備する施設をいう。
1.2.6売払い車両陸上自衛隊が契約の相手方に対し,解体・破砕を前提に引き渡した車両をいう。
1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
a) 仕様書GLT-CG-Z000001AC 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書- 1 -- 2 -b) 法令等使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号) 使用済自動車の再資源化等に関する法施行令(平成14年政令第389号) 入札及び契約心得[陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1]1.3.2 関連文書 不用決定した物品(供与品を除く。)の売払いについて(通達)[陸幕4第275号(44.10.1)]2 売払いに関する要求2.1 一般的要求事項一般的要求事項は,次による。
a) 契約の相手方は,法律に示す4つの業種の資格(引取業,フロン類回収業,解体業,破砕業)を もつ者又は引取業の資格をもち,他の3つの業種を他の業者に下請けさせる場合は,入札開始前 までに“下請負承認申請書”を提出し,承認を受ける。
b) 契約の相手方は,過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書 が履行期限を超えて未提出の状態であってはならない。
c) 契約の相手方は,法律に基づき,売払い車両の引取り,引渡し及び解体・破砕を実施するほか, 必要な機材,作業車などは,契約の相手方が用意する。
d) 売払い車両,売払い車両の引渡しなどに関する事項は,調達要領指定書によって指定する。
2.2 引渡し引渡しは,次による。
a) 契約の相手方は,官側から売払い車両を引渡された段階で,受領書を官側に提出する。
なお,売払い車両の所有権は,4.1の提出書類の提出が完了するまで官側に留保する。
b) 契約の相手方は,2.1 a)によって,他の業者に下請けさせる場合は,官側から引渡された売払い 車両を,解体・破砕のために他の業者に引渡してもよい。
c) 契約の相手方は,売払い車両の引渡しに際し事故防止に万全を期す。
2.3 自動車リサイクル券の手続き 契約の相手方は,売払い車両に添付された自動車リサイクル券について,法律に基づき,使用済自動車として手続きを行う。
2.4 転売の禁止事項契約の相手方は,売払い車両について,外観から自衛隊車両と判別が可能な車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームは,微細化,圧壊又は溶解して金属材料とする以外は,一切転売してはならない。
当該部品が一般市場に流通した場合は,損害賠償を請求する。
2.5 車両の解体・処分要領車両の解体及び処分要領は,次による。
a) 契約の相手方は,2.4で転売禁止とした車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームを引き渡した日から3か月以内に,法律に規定する基準に従い解体・破砕を実施する。
b) 車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体は,図1~図6に示す要領によって,官側の立会いのもと実施する。
ただし,フレーム要部,車台番号,キャビン用マウントは、官側が指定する位置だけ切断する。
なお,図1~図6以外の売払い車両の解体は,調達要領指定書によって指定する。
c) 2.4で転売禁止とした車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体を契約の相手方の施設で行うことを官側が認めた場合,当該解体を行う日時などを事前に官側と調整したうえ,契約の相手方の施設において図1~図6に示す要領により,官側の立会いのもと実施する。
ただし,フレーム要部,車台番号,キャビン用マウントそれぞれ1カ所以上,官側が指定する位置だけ切断する。
なお,図1~図6以外の売払い車両の解体は,調達要領指定書によって指定する。
d) 契約の相手方は,下請けさせた他の業者(以下,“下請負者”という。)及び解体自動車(廃車 ガラ)の売却先を報告する。
3 品質保証監督及び検査は,契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。
4 その他の指示4.1 提出書類提出書類は,調達要領指定書によって指定する場合を除き,表1による。
表1-提出書類番号 名称 数量 提出先 提出時期 注記1 受領書 2部青森駐屯地業務隊補給科売払い車両の引渡し時様式は,GLT-CG-Z000001ACの図8による。
2 下請負承認申請書 a) 1部分任契約担当官入札開始前までに 都道府県知事の許可証を添付3 作業工程表1部青森駐屯地業務隊補給科契約書締結までに。
2.5 d)によって解体・処分を実施する場合,官側の作業への立会時期を明記する。
4 細部実施要領書 c) 契約締結後速やかに -5 解体証明書 b) 作業完了後15日以内様式は,図7による。
6 破砕証明書 b) 様式は,図8による。
注a) 契約の相手方がフロン回収,解体・破砕の全てを行う場合は除く。
様式は,陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1“入札及び契約心得”別紙様式16-1による。
注b) 契約の相手方は,下請負者が解体・破砕を行う場合は,当該引渡しの証明が可能な証書を添付する。
注 c) 売払い車両ごとの解体・破砕の時期,場所及び監督・検査の時期を明記する。
4.2 官側の支援契約の相手方は,自衛隊等の敷地,相手方の施設において解体・破砕を行うとき,契約相手方が遠隔地にあり監督・検査官の派遣が困難な場合は契約相手方の近傍部隊の長に監督・検査の依頼をすることができる。
又、官側の支援を必要とする場合は,事前に協議のうえ,次の事項について支援を受ける。
a) 自衛隊等の敷地への立ち入りに関する事項b) 売払いのため,最低限の図面の貸出し又は閲覧に関する事項c) 自衛隊等の敷地において車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体を行う場 合,当該作業間の官側の施設及び機材の使用及び借受けに関する事項d) 解体・破砕に必要な水道,電気などの使用に関する事項- 3 -- 4 -4.3 安全管理安全管理は,次による。
a) 売払いの作業は,安全管理に万全を期する。
b) 契約の相手方は,4.2 c)について官側の安全管理者の指示に従う。
4.4 売払いに関する保全a) 契約の相手方は,4.2 b)で貸出し又は閲覧した図面について,申請手続きのための提出書類とす る場合を除き,複製してはならない。
また,売払い後確実に監督官へ返却しなければならない。
b) 契約の相手方は,売払いの履行に当たり直接又は間接にかかわらず知りえた事項を漏えい,別途 利用及びその他への公表をしてはならない。
また,この契約終了後も同様とする。
4.5 その他その他は,次による。
a) 契約の相手方は,官側の施設及び機材,物品などに意図としない損傷を与えた場合は,速やかに 監督官へ報告し,原状回復を行う。
原状回復が困難な場合は,契約担当官等と協議する。
b) 契約の相手方は,官側の施設で解体・破砕を行う場合,解体・破砕を行うまでに都道府県知事の 許可を得なければならない。
c) 契約の相手方は,履行期間の延長を必要とする場合は,契約担当官等と協議する。
4.6 仕様書に関する疑義この仕様書に関する疑義は,分任物品管理官に申し出て、その指示を受ける。
- 5 -キャビン用マウント車台番号フレーム要部図1-小型トラック外装部品及びフレームの解体・破砕図凡例: せん断する箇所(官側が示す1か所以上)- 6 -図2-中型トラック外装部品及びフレームの解体・破砕図- 7 -凡例: せん断する箇所ボデー図3-高機動車外装部品及びフレームの解体・破砕図- 8 -図4-大型トラック外装部品及びフレームの解体・破砕図- 9 -荷台凡例: せん断する箇所図5-特大型トラック外装部品及びフレームの解体・破砕図- 10 -フレーム図6-雪上車外装部品及びフレームの解体・破砕図- 11 -年 月 日解 体 証 明 書分任契約担当官陸上自衛隊○○駐屯地第○○会計隊長 ○○○○○○○○代表者名 印契約番号○○○○の解体処分について,次のとおり解体処置致しましたことを通知申し上げます。
1 解体実施会社名 ○○○○2 処分品の名称及び数量3 解体実施日 年 月 日4 部品等の転売 2.4の転売禁止事項に係る転売はありません5 証明書提出立会者 ○○駐屯地 ○○部○○課 ○○○○6 現地確認実施者 ○○駐屯地 ○○部○○課 ○○○○※ 解体実施会社名の欄は,下請負者(再下請負者以降の全ての下請負者を含む。)が解体を行った場合は,当該下請負者名を記載し,契約の相手方から下請負者に引渡したことを証明する書類を添付(契約の相手方が直接下請負者に引渡していない場合は,経由した事業者全てについて,引渡しを証明する書類を添付)※ 証明書提出立会者の欄は,官側において解体証明書の提出を受けた者が自署※ 現地確認実施者の欄は,外装部品及びフレームの解体に立ち会った者が自署図7-解体証明書の様式- 12.-年 月 日破 砕 証 明 書分任契約担当官陸上自衛隊○○駐屯地第○○会計隊長 ○○○○○○○○代表者名 印契約番号○○○○の特定部位について,次のとおり破砕処置致しましたことを通知申し上げます。
1 破砕実施会社名 ○○○○2 処分品の名称及び数量3 破砕実施日 年 月 日4 部品等の転売 2.4の転売禁止事項に係る転売はありません5 証明書提出立会者 ○○駐屯地 ○○部○○課 ○○○○6 現地確認実施者 ○○駐屯地 ○○部○○課 ○○○○※ 破砕実施会社名の欄は,下請負者(再下請負者以降の全ての下請負者を含む。)が破砕を行った場合は,当該下請負者名を記載し,契約の相手方から下請負者に引渡したことを証明する書類を添付(契約の相手方が直接下請負者に引渡していない場合は,経由した事業者全てについて,引渡しを証明する書類を添付)※ 証明書提出立会者の欄は,官側において破砕証明書の提出を受けた者が自署※ 現地確認実施者の欄は,外装部品及びフレームの解体に立ち会った者が自署※ 破砕には,電炉等における溶解を含む。
図8-破砕証明書の様式
別 紙1 競争入札参加資格(1) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(2) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(4) 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど ア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(6) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(7) 防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除に関する誓約事項を確認のうえ、入札書に必ず誓約していること。
(8) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。
(9) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(10) 次のア、イのいずれかを満たす者であること。
ア 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する「引取業」、「フロン類回収業」、「解体業」、及び「破砕業」のすべてを満たす者であること。
イ 引取業以外の3業種を他業者に下請けさせる者で、令和7年6月3日までに下請負承認申請書を提出し、契約担当官の承認を受けた者であること。
なお、下請負者として承認された者は、同一入札に参加することを禁止する。
(11) 下記の書類を令和7年6月3日16時までに提出した者であること。
(FAX、郵送可)ア 資格審査結果通知書の写しイ 引取業及びフロン類回収業登録通知書の写しウ 解体業及び破砕業許可書の写しエ 下請けさせる者は、下請負承認申請書(12) 過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出でない者(13) 現場の確認をしている者2 現場確認の場所及び日時場所:陸上自衛隊青森駐屯地日時:令和7年5月20日~令和7年5月28日(土日祝日除く)0900~1600まで(事前に現場担当者に連絡し日時の調整をすること。なお、調整は令和7年5月13日から受け付ける)3 郵便入札受領期限(1) 令和7年6月3日(火)16時まで、契約担当官の手元に届いたものに限り有効とする。
また、郵便入札の際は、事前に担当に連絡するとともに、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。
(2) 入札書を送付する場合は、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印するものとする。
4 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、軽減税率適用品については10パーセントを8パーセントに、110分の100を108分の100に読みかえる。
5 落札決定方法(1) 総品目総額にて落札を決定する。
当隊所定の予定価格以上の最高価格の入札者を落札者とする。
(2) 落札となるべき入札をした者が2社以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじを引かない者がある場合は、入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
6 保証金(1) 入札保証金:免除 但し、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額の100分の5以上を徴収する。
(2) 契約保証金:免除 但し、契約者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。
7 入札の無効(1) 第1項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。
(3) 第1項に示す入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(4) その他入札に関する条件に違反した入札8 契約書作成の要否(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく契約書を作成提出すること。
(2) 契約書に適用する特約条項は次に定めるとおりとする。
ア 基本契約条項「駐屯地用標準契約書不用物品売払契約条項」※令和7年4月1日付更新イ 特約条項(ア)「談合等の不正行為に関する特約条項」(イ)「暴力団排除に関する特約条項」(ウ)「売払い物品の解体に関する特約条項」9 違約金等(1) 自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。
また、一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。
(2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに、証明書に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴取する。
10 搬出時期令和7年7月1日~同年7月31日までの間とする11 その他(1) 電報・電話による入札は認めない。
(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。
(3) 再度入札については、令和7年6月6日9時30分に実施する。
郵便入札については前日の16時までに契約担当官の手元に届いたものに限り有効とする。
郵便入札者がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
(4) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状を提出すること。
(5) 第1項に示す誓約事項は、会計隊で掲示する入札心得または、東北方面会計隊のホームページで確認すること。
(6)入札書に「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を確認のうえ入札見積いたします。
」と記載すること。
(7) 第1項に示す入札書に記載する誓約は、「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」と記載すること。
(8)代金の納付は、歳入徴収官の発行する納入告知書又は契約担当官の口頭告知により、指定された期日及び場所に納付するものとする。
(9) 売払物品の実質重量及び状態については、現物状況を優先する。
(10) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わないこと。
また買受人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(11) 初度入札の際には、入札書に内訳書を添付すること。
(12) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(13) 駐車場は厚生センター駐車場を利用すること。
(14) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先〒038-0022 青森市浪館字近野45 陸上自衛隊青森駐屯地陸上自衛隊青森駐屯地 第380会計隊契約班TEL017-781-0161(内6350・6155)FAX017-782-4182 担当者 伊藤・黒瀧(15) 現場(物品)に関する問い合わせ陸上自衛隊青森駐屯地 業務隊補給科TEL017-781-0161(内6138)担当者 中畑
-13-借り受けたものである。
」と記載する。
用紙の大きさは、JIS P 0138のA4とする。
注記2GLT-CG-Z000001 図8-受領書の様式注記1 無償貸付の場合は、備考欄又は摘要欄に「(承認年月日、承認番号)によって承認を受けて(借受証年月日、借受証番号)によって受 領 書年 月 日証 書 番 号受 領 者・契 約 者引渡者引 渡 者物 品 管 理 官官職氏名印官職氏名印..年 月 日担当官印資料種別 相手方番号 処理年月日 物品区分 証書年月日 証書番号取 扱 者 印契約証 書 番 号取 扱 者 印引渡年月日....転記..転記..項目番号 物 品 番 号 及 び 品 名 規 格 非消・消区分 単 位 数 量 処置コード. . . .程 度 摘 要ページ中の第 ページ受領年月日..所在地、会社名、代表者名印受領印記録区分 備 考根拠年 月 日..番 号~ 中 略 ~-14-調達要領指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 隊 青森駐屯地業務隊作 成 年 月 日 令和7年4月2日品 名 使用済車両売払い仕 様 書 番 号指定事項:下記の指定事項について、仕様書を補足する。
1 売払い車両及び売払い車両の引渡しなどに関する事項a) 売払い車両の引き取り、保管、整備、使用等に関して発生する一切の費用は、契約の相手方の負担とする。
b) 売払い車両の引き取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故が発生した場合は、すべて契約の相手方の責任とする。
c) 売払い車両は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は売払い車両に対して一切の責任を負わない。
また、契約の相手方は当該売払い車両に不具合、隠れた瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求または契約の解除をすることができない。
d) 売払い車両の引き取りに際しては、必ず官側立会のもとで行うものとする。
2 車両解体・破砕場所に関する事項a) 契約相手方の使用する施設で行うものとする。
b) 仕様書に記載されていない車両については官側の指定する位置を切断するものとする。
(写真1、写真2)c) 切断できない箇所については、グラップル等で破砕するものとする。
d) 仕様書ではせん断と記載されてるが、せん断ではなく全て切断するものとする。
① 前 面 ② 左側面③ 右側面 ④ 後 面⑤ マウント部 ⑥ 車台番号写真1野外炊具1号(改)① 前 面 ② 左側面③ 右側面 ④ 後 面⑤ マウント部 ⑥ 車台番号⑦ 荷 台写真2各種トレーラ