消防局各庁舎産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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消防局各庁舎産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.14 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400185 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 消防局各庁舎産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 924,000円 入札期間開始日時 2026.01.19 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.21 17:00まで 開札日 2026.01.22 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 廃棄物収集運搬 要求課 消防局 総務部 施設課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都府知事又は京都市長から廃棄物処理法における産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている者で、当該許可の許可証に記載されている事業の範囲に廃プラスチック類が含まれている者。【提出書類】上記を証する許可証の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月27日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月02日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月02日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書消防局総務部施設課(担当下川・乾212-6640)件 名 消防局各庁舎産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙仕様書のとおり。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。別紙消防局各庁舎産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務仕様書京都市消防局1 総則本業務の受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、労働安全衛生法、京都市契約事務規則等の関係法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき、的確に業務を実施すること。2 業務内容収集場所一覧(別添)に記載する消防局各庁舎48か所で発生し、分別を行った産業廃棄物(廃プラスチック類、ただし消防局本部庁舎のペットボトルを除く)を受注者が回収し、その場で計測したのち、6に記載の中間処理処分許可施設まで運搬するもの。3 年間発生予定数量廃プラスチック類 8,000kg程度予定量であるため変動する場合がある。多少の変動があっても変更契約はいたしません。4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 収集回数等⑴ 収集場所1か所につき月2回又は月1回(収集場所一覧(別添)に記載)とする。ただし、収集を実施する曜日及び時刻については、各収集場所の担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。⑵ 令和8年冬季(12月頃)に京都府南部消防指令センターの新設に伴い排出事業場が消防学校敷地内に1か所増える(49か所になる)可能性がある。これにより、マニフェストの排出事業場も1か所増える可能性がある。増えることとなった場合でも変更契約はいたしません。6 処理・処分方法収集した産業廃棄物は、収集時の荷姿のまま中間処理処分許可施設((株)カンポ 京都市伏見区羽束師古川町235番地他 )へ運搬すること。7 マニフェストについて⑴ 本業務は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(以下、「JWNET」という。)を利用して実施することを推奨する。⑵ 発注者、受注者のいずれかが電気回線の故障、天災その他やむを得ない理由(本業務受注者又は収集運搬業務受注者のJWNET未加入を含む)によってJWNETを利用できない場合には、JWNETに代えて産業廃棄物管理票(以下、「紙マニフェスト」という。)を使用するものとする。⑶ 排出時の廃棄物の内容については、JWNET又は紙マニフェストにより明示する。⑷ JWNETを使用する場合ア 数量の確定者は、排出事業者とする。イ 受注者は、収集作業終了後、引渡し担当者から受渡確認票を2部受け取り、うち1部にその場で計測した排出量(袋数及びkg数)を記入し引渡し担当者へ渡す。⑸ 紙マニフェストを使用する場合ア 受注者は、収集作業終了後、紙マニフェストに必要事項(その場で計測した排出量など)を記入のうえ、A票を引渡し担当者へ渡す。イ 運搬業務完了後、処理業者から交付を受けたB2票を、10日以内を目途として速やかに返送すること。ウ B2票返送先(各消防署所等)別添収集場所一覧のとおり8 契約条件⑴ 本業務を受注しようとする者は、産業廃棄物の積み下ろしを行う区域において、産業廃棄物処理法第14条第1項の許可を受けており、その許可証に記載されている事業の範囲に廃プラスチック類が含まれていること。⑵ 収集運搬業の許可証の有効期限が契約期間中に失効する場合は、更新後の許可証(有効期限が契約期間を満たすもの。)を提出すること。ただし、提出されない場合は契約期間の満了によらず本契約を解除する。⑶ 排出時の荷姿は、袋詰とし、性状は固形とする。⑷ 運搬途中に落下したり雨に濡れたりしないよう、確実な方法を講じること。⑸ 収集運搬等で発生した事故、負傷等については、京都市では一切の責任を負わない。⑹ 他の収集運搬受注者に再委託しないこと。⑺ 代金は、契約期間終了後に京都市の指定する方法により支払うものとし、実施した業務及びその経費を示した内訳書を施設課長に提出すること。⑻ 受注者は、本委託契約書を交わす際、仕様書の最終頁にある「産業廃棄物収集運搬受注者記入欄」の項目について必ず記入し、受注者の収集運搬業の許可証の写しを添付すること。また、受注者の収集運搬業の許可に積替保管が含まれる場合は、積替保管の項目(所在地、種類、保管上限等)を必ず記載すること。⑼ 委託する産業廃棄物の性状等に変更があった場合は、その変更内容及び程度を速やかに書面をもって通知する。⑽ 契約を解除しようとする際に、本契約に基づき引き渡しを受けた産業廃棄物で未だ処理業務を完了していないものがあるときは、双方の責任において当該産業廃棄物の処理について、適切な措置を講じるものとする。⑾ 受注者は、委託された産業廃棄物の収集運搬業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、事業場(排出事業場である各消防署及び消防分署)に提出すること。ただし、業務終了報告書は、JWNETの運搬終了報告書又は、紙マニフェストB2票で代えることができる。9 その他⑴ 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要性が生じた場合は、別途契約する。⑵ 受注者は、収集日ごとの回収量、搬入先等について、翌月6日までに10に記載の担当者へ報告すること。⑶ 中間処理処分施設まで運搬する際、分別した状態を維持するために必要な容器等については、受注者において準備すること。
10 担当者〒604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450-2京都市消防局総務部施設課 下川・乾(TEL212-6640)別添収 集 場 所 一 覧№ 収集場所名 所 在 地 担当者 電話番号 収集回数1 消防局本部庁舎 中京区押小路通河原町西入榎木町450-2 下川 212-6640 月2回2 消防活動総合センター 南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94-4 井上 671-2119 月2回3 消防学校教育管理課 南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3 秋田 682-0119 月2回4 消防ヘリポート 伏見区横大路千両松町 関 621-1834 月1回5 北消防署 北区大宮西脇台町17-2 﨑山 491-4148 月2回6 大徳寺消防出張所北区紫野大徳寺町88 〃 491-8748 月1回7 紫明消防出張所北区小山南上総町1-1 〃 432-0119 月1回8 中川消防出張所北区中川北山町48-2 〃 406-2311 月1回9 上京消防署 上京区釜座通下立売下る東裏辻町398 鹿島 431-1371 月2回10 北野消防出張所上京区今小路通御前西入紙屋川町870 〃 465-0119 月1回11 左京消防署 左京区田中西大久保町36 桑原 723-0119 月2回12 岡崎消防出張所左京区岡崎円勝寺町23-1 〃 771-3195 月1回13 鹿ケ谷消防出張所左京区鹿ケ谷上宮ノ前町37 〃 771-0105 月1回14 岩倉消防出張所左京区岩倉幡枝町1204 〃 701-3000 月1回15 修学院消防出張所左京区修学院大林町13-8 〃 781-0119 月1回16 大原消防出張所左京区大原上野町564-3 〃 744-2249 月1回17 鞍馬消防出張所左京区鞍馬貴船町5-2 〃 741-2990 月1回18 花背消防出張所左京区花脊八桝町1-1 〃 746-0062 月1回19 中京消防署 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 澤木 841-6333 月2回20 京都市立病院消防出張所中京区壬生東高田町1-2 〃 311-0119 月1回21 東山消防署 東山区清水五丁目130-8 井上 541-0191 月2回22 泉涌寺消防出張所東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-2 〃 561-1330 月1回23 山科消防署 山科区西野今屋敷町2-10 寺倉 592-9755 月2回24 西勧修寺消防出張所伏見区深草神明講谷町2番地の1 〃 641-0119 月1回25 大塚消防出張所山科区大塚北溝町23-1 〃 595-0240 月1回26 下京消防署 下京区五条通高倉西入堺町27番地 山田 361-4411 月2回27 塩小路消防出張所下京区上之町13 〃 351-1045 月1回28 中堂寺消防出張所下京区中堂寺北町71 〃 802-6529 月1回29 南消防署 南区西九条菅田町4-1 西田 681-0711 月2回30 京都駅西消防出張所南区西九条戒光寺町2番地 〃 691-0327 月1回31 西八条消防出張所南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町42 〃 313-0402 月1回32 久世消防出張所南区久世中久世町二丁目129-2 〃 932-1873 月1回33 右京消防署 右京区太秦蜂岡町36 河原 871-0119 月2回34 嵯峨消防出張所右京区嵯峨天龍寺今掘町1 〃 861-0722 月1回35 梅津消防出張所右京区梅津高畝町46 〃 861-0900 月1回36 御室消防出張所右京区御室大内35 〃 462-3131 月1回37 京北消防出張所右京区京北下中町勝山田8 〃 854-0119 月1回38 西京消防署 西京区樫原佃19 岩本 392-6071 月2回39 桂消防出張所西京区桂市ノ前町12 〃 381-2370 月1回40 松尾消防出張所西京区松尾木ノ曽町59-6 〃 391-3584 月1回41 洛西消防出張所西京区大枝東新林町二丁目4 〃 332-0683 月1回42 伏見消防署 伏見区竹田七瀬川町9-1 久保 641-5355 月2回43 南浜消防出張所伏見区南浜町273-2 〃 611-2165 月1回44 淀消防出張所伏見区淀池上町197 〃 631-2434 月1回45 神川消防出張所伏見区久我森の宮町14-27 〃 922-7777 月1回46 向島消防出張所伏見区向島四ツ谷池7-10 〃 622-3754 月1回47 醍醐消防分署 伏見区醍醐大構町28 松田 571-0474 月2回48 山ノ下消防出張所伏見区桃山町山ノ下44-5 〃 601-8999 月1回※令和8年度令和8年冬季(12月頃)に京都府南部消防指令センターの新設に伴い排出事業場が消防学校敷地内に1か所増える(49か所になる)可能性がある。その場合の収集回数は月2回とする。
産業廃棄物 収集運搬 受注者記入欄受注者に関する項目について、下記の欄を記入すること。ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。受注者の許可の事業範囲(作業区分)□ 許可証のとおり受注者の取り扱える廃棄物の種類□ 許可証のとおり※ 受注者の委託業務に積替保管を含む場合受注者の積替・保管場所の所在地□ 許可証のとおり受注者の保管できる産業廃棄物の種類□ 許可証のとおり受注者が行う積替えのための保管上限□ 許可証のとおり