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五所川原市橋梁定期点検業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2025年5月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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五所川原市橋梁定期点検業務 1/4土委第2号の業務委託について標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和 7年 5月14日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 (5) 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡内に本店を有すること。 (6) 市の令和7年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(土木関係コンサルタント業務)がされていること。 (7) 次の各号に該当する技術者をそれぞれ配置できること。(ア、イを同一の技術者が兼務することができない。)ア 管理技術者以下に示す資格のうちいずれかを有する者で、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用(1) 業 務 番 号 土委第2号(2) 業 務 名 五所川原市橋梁定期点検業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字一ツ谷外地内(4) 履 行 期 限 令和8年3月25日(5) 業 務 の 種 類 土木関係建設コンサルタント業務(6) 業 務 概 要 橋梁点検N=48 橋A グループ橋梁45 橋B グループ橋梁3 橋(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (8) 発 注 担 当 課 建設部土木課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。 (入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4関係にある技術者を配置できること。 ※指定する資格等::技術士・建設部門(鋼構造及びコンクリート)、技術士・総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)、RCCM(鋼構造及びコンクリート)、技術士・建設部門(道路)、技術士・総合技術監理部門(建設一般及び道路)、RCCM(道路)、令和元年度以降に(公財)青森県建設技術センターが実施している「橋梁点検技術研修会」もしくは「橋梁点検技術更新研修会」の修了者。 イ 照査技術者以下に示す資格のうちいずれかを有する者で、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。 ※指定する資格等::技術士・建設部門(鋼構造及びコンクリート)、技術士・総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)、RCCM(鋼構造及びコンクリート)、技術士・建設部門(道路)、技術士・総合技術監理部門(建設一般及び道路)、RCCM(道路)、令和元年度以降に(公財)青森県建設技術センターが実施している「橋梁点検技術研修会」もしくは「橋梁点検技術更新研修会」の修了者。 (8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に官公庁発注の1件の請負金額が1,000万円以上の橋梁定期点検業務の元請業務実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書イ 配置予定技術者調書(業務)ウ 業務実績調書※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和7年5月14日(水)から令和7年5月21日(水)までとする。ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和7年5月21日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。この場合、該当する者にその旨を通知する。 3/4① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(※市ホームページで配付する場合)(1)縦覧期間 公告の日から令和7年5月21日まで(2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。 http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。 イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和7年5月19日までにFAXにより提出すること。 ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。 (10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。 7 入開札の執行4/4(1) 日時 令和7年5月26日(月)午前9時20分から同日入開札のものを順次行う。 (2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。

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