令和7年度 諏訪市道路台帳補正業務委託
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 諏訪市道路台帳補正業務委託
諏訪市公告第60号令和7年5月15日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所新設改良補正 L=5.12㎞構造物補正 N= 8箇所路線網図補正 L=3.86㎞履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(4) (3)の主任技術者は、本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 諏訪市道路台帳補正業務委託諏訪市内業 務 概 要契約締結の日 から 令和8年3月19日 令和4・5・6年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)長野県内に、諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(「測量」部門又は建設コンサルタントの「道路」部門に登録されたものに限る。以下、「事業所」と呼ぶ。)を有すること。
(2)事業所において、本件入札公告日から起算して過去5ヶ年の間に、長野県内の地方公共団体が発注した道路台帳の電子化業務又は補正業務の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
(3)本業務の主任技術者として、測量士及び空間情報総括監理技術者の資格を有する者を配置することができること。
(5)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する参加資格の条件を満たしていること。
3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313期間・期日等 場所・留意事項等入札参加申請受付令和7年5月15日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年5月20日(火)まで午後4時設計図書等の閲覧入 手 等令和7年5月15日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年5月28日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年5月15日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年5月22日(木)まで午後4時適用あり回 答 閲 覧 期 間令和7年5月26日(月)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年5月28日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年5月29日(木)諏訪市役所 501会議室(本庁5階)午前9時05分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除契約額の100分の10以上の金銭的保証適用あり適用あり入札回数 2回 見積回数 2回
金抜専 決設計図書の確認令和7年度 諏訪市道路台帳補正業務委託仕 様 書諏訪市 建設部 建設課第1章 総 則(目的)第1条 本業務は、諏訪市における市道の維持・運営・管理を円滑・適確かつ効率的に行うために、道路台帳の更新、数値データによる道路管理を行うことを目的とする。(適用範囲)第2条 本仕様書は、「令和7年度 諏訪市道路台帳補正業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものである。(準拠する法令等)第3条 本業務の実施にあたっては、設計書・委託契約書・本仕様書によるほか、次の各号に掲げる関係法令等に準拠して実施するものとする。(1)道路法(昭和27年法律第180号)(2)測量法(昭和24年法律第188号)(3)道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)(4)道路施設現況調査要項(国土交通省道路局発行最新版)(5)地方交付税法(昭和25年法律第211号)(6)地方自治法(昭和22年法律第67号)(7)諏訪市公共測量作業規程の準則(8)諏訪市財務規則及び諸規則(9)諏訪市情報管理規程及び諏訪市情報セキュリティ対策基準等(10)その他関係法令、通達など(疑義)第4条 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、諏訪市(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。(作業実施計画)第5条 受注者は契約後、作業着手前に発注者と十分な打ち合わせを行い、着手届・主任技術者及び現場代理人届・工程表・業務実施計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。(主任技術者)第6条 本業務で整備する道路台帳成果は、道路管理システムとして、窓口業務で永続的に安定して使われるものであることから、受注者において選任する主任技術者は、測量士及び空間情報総括監理技術者の資格を有した者でなければならない。また業務着手に際しては各資格証の写しと、企業に在籍することを証明する健康保険証の写しを発注者に提出し承認を受けなければならないものとする。【1】(関係官公庁・その他への手続き,折衝)第7条 本業務遂行のために必要な関係官公庁に対する手続きは、発注者と協議の上、迅速に処理しなければならない。また、関係官公庁、その他との折衝、交渉が必要な場合は、遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議するものとする。(土地への立入り)第8条 受注者は、本業務を遂行するにあたり、国有・公有・個人所有の土地に立ち入るときは、あらかじめ発注者に報告し、指示を得なければならない。(損害の賠償)第9条 本業務遂行中に受注者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。損害賠償などの責任は受注者が負うものとする。(資料の管理と情報保護対策)第 10 条 受注者は貸与資料については、破損亡失等事故のないように取扱いには充分注意するとともに、本業務完了後は速やかに返納するものとする。また、情報の保護及び品質・環境管理の観点から以下の登録・認証を得ていなければならないものとし、受注者は本業務の着手時にそれを証明する登録証等の写しを発注者に提出するものとする。1.ISO/IEC27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度)2.プライバシーマーク(個人情報保護に関する事業者認定制度)3.ISO9001(品質マネジメント規格認証制度)4.ISO14001(環境マネジメント規格認証制度)(打合せ協議)第11条 受注者は、本業務の実施期間中、発注者と緊密な連絡のもとに作業を遂行するとともに、本業務に係る打合せ事項について、その都度所定の様式で「打合せ協議簿」を作成し、発注者に提出しなければならない。(成果品の検査・納品)第12条 受注者は、中間検査及び完成検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに関係資料等を準備しておくものとし、主任技術者立会いの上、発注者の検査を受けるものとする。(完了)第13条 本業務は、成果品納入後に完了報告書・納品書・成果品内訳書を提出し、検査合格をもって完了とする。(成果品の暇庇)第14条 納品の後、受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な処理を受注者の負担において行うものとする。【2】(成果品の帰属)第15条 本業務における成果品及び中間成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく使用又は流用してはならない。但し既に著作権または所有権を有するものは、この限りではない。(納入期限および納入場所)第16条 本業務の納期及び納入場所は次のとおりとする。1.納 期 令和8年3月19日(木)2.納入場所 諏訪市建設部建設課第2章 業務概要(業務の概要)第 17 条 市道の補正対象箇所について、現地調査等の結果に基づき現況図数値編集及び道路台帳要素データを更新し、計算処理を行って調書データを作成するものとする。2 本業務で実施する業務の概要は、次の各項目に掲げるとおりとする。(1)道路台帳図データ更新(2)調書作成(3)道路網図作成(4)道路管理システムセットアップ(補正要因)第18条 補正要因の区分は、次のとおりとする。(1) 新設改良補正(2) 舗装補正(3) 構造物補正(4) 廃止路線変更補正(5) 路線網図補正(補正範囲)第19条 補正範囲は道路敷内とし、周辺の地形・地物は補正対象外とする。新規認定・変更・拡幅等により周辺の地形・地物に影響のある場合は、都市計画基本図データ(レベル2,500及びレベル10,000)の地形情報を重ね合わせ表示した際の整合を確認し、適宜調整するものとする。(資料の貸与)第20条 本業務に必要な資料として、以下の資料を貸与する。このほか貸与が必要な資料がある場合は、資料の名称及び使用目的を発注者に提示し、発注者による承認を得た上で貸与するものとする。(1)道路台帳図データ(Shape形式)(2)道路台帳調書データ(PDF、一部Excel)【3】(3)1/2,500及び1/10,000DMデータ(4)工事竣工図書類(5)告示資料(6)その他、発注者が業務履行上必要と認めたもの(データ仕様)第21条 本業務で作成する道路台帳データは「道路台帳要素データベース定義書」に基づいて作成するものとし、詳細は次のとおりとする。1. 空間参照系の定義準拠する測地系 :JGD2011水平位置の座標系:平面直角座標第Ⅷ系(8系)に基づく数学座標系(Y軸について北方向を正の値とする)垂直位置の座標系:日本水準原点を基準とする高さデータの単位 :メートル(m)単位の実数値2. データ形式運用中である道路管理システムでの運用を前提とし、データ形式は、本業務以外での利用も想定し、汎用的なShape形式で作成し納品するものとする。
作成においては、既存成果の図式表現等の整合を図るものとする。3. 精度データ補正入力時の精度は、地図情報レベル500及びレベル1000で行うものとする。第3章 道路台帳データ更新(計画準備)第22条 受注者は契約後、作業着手前に発注者と十分な打ち合わせを行い、着手届・主任技術者及び現場代理人届・工程表・業務実施計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。(現況測量)第23条 現況測量は、変化箇所において所定の図式に従い地形・地物の測定を行うものとする。測量手法は、補正箇所の状況に応じてTS地形測量・オフセット測量・移動計測車測量(MMS:モービルマッピングシステム)または空中写真測量のいずれかの手法を採用し測量を実施するものとする。なお、測量手法の選定は発注者と受託者で協議の上決定するものとし、精度等については「国土交通省公共測量作業規程の準則」に準ずるものとする。(道路現況調査)第24条 道路現況調査は、道路法施行規則及び道路施設現況調査要項に基づき、下記に示す事項について現地で調査するものとする。(1)車道の幅員が0.5m以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道幅員(2)中央帯、歩道、側溝の幅員、種別【4】(3)路面が異なる部分の境界線とその種別(簡易舗装 高級舗装 コンクリート 砂利等)(4)橋梁、鉄道交差及び立体交差の名称、長さ、幅、構造形式等(5)自動車交通可能区間と自動車交通不能区間の境(6)縦断勾配(8%未満のものを除く)(7)曲線半径(30m以上のものを除く)(8)その他「甲」の指示するもの(現況図数値編集)第25条 現況図数値編集は、現況測量および道路現況調査の結果と貸与資料の竣工図書または詳細図面を用いて、地形・地物の数値編集を行うものとする。(道路台帳データ構造化)第26条 道路台帳データ構造化は、道路管理システムの各種機能や、道路台帳調書の集計を実現させるため、補正箇所について道路部境界及び区割線により区間ポリゴンを作成し、各図形間の接続関係・連続性・グループ化等を意識した構造化編集を行うものとする。2 入力する道路台帳要素データは下記の通りとする。(1)道路部境界、区間、歩道、中央分離帯(2)区割線及び幅員(3)植栽(4)側溝(開渠・暗渠)及び側溝注記(5)道路中心線、起終点及び路線番号(6)舗装種別及び舗装境界(7)曲率半径、縦断勾配(8)構造物(橋梁・交差)3 道路部ポリゴンデータの作成は、前条にて作成された道路現況図数値化データを利用して、道路部を表す道路部ポリゴンを作成するものとする。4 歩道及び中央分離帯ポリゴンデータの作成は、新規に作成された道路現況数値地形図データを利用して、歩道を表す歩道ポリゴン及び中央分離帯を表す中央分離帯ポリゴンをそれぞれ作成するものとする。5 区間ポリゴンの作成は、道路台帳要素入力で作成した区割線をもとに、道路区域ポリゴンを区割単位に分割を行い、区間ポリゴンの作成を行うものとする。6 各項目に対してコード分類を行い、システム上でレイヤー毎に管理することが可能になるようにデジタルデータを整備するものとする。またデータ形式はshape形式とする。(ハイブリッドデータの接合調整)第27条 ハイブリッドデータの接合調整は、補正箇所の入力した道路部(レベル500及びレベル1000)と、都市計画課所有の都市計画基本図データ(レベル2500及びレベル10,000)の地形情報を重ね合わせ、整合確認をし、背景図データを調整するものとする。【5】(調書集計)第28条 調書集計は、道路台帳要素入力データ・構造化された区間データ及び既存調書データより、調書作成に必要となる下記項目について抽出・整理するものとする。① ブロック番号② 路線番号③ 等級区分(1級・2級・その他)④ 種別区分(道路・橋梁・トンネル・交差等)⑤ 路面種別(コンクリート・高級アスファルト・簡易アスファルト・砂利)⑥ 区割線番号⑦ 幅員構成(車道・歩道・中央帯・路肩・側溝等)⑧ 改良・未改良区分、区間及び自動車交通可能、不可能区間⑨ 立体横断施設⑩ 歩道及び中央帯⑪ その他事項2 前項で整理した項目について、構造化データよりマスターデータを作成し電算集計を行うものとする。また、集計においては既認定市道全てを含むデータを単路線やブロック単位でなく、一括処理できるシステムとする。また、継続的に発生する今後の補正更新対象路線の増減結果を速やかに反映できるものとする。なお、市販の表計算ソフト等による、補正更新年度ごと対象路線のみの計算処理は認めないものとする。3 本年度調書の集計前に貸与される調書データについて、道路台帳編集処理プログラムにより演算処理を行って既存成果との整合を確認し、発注者の承認を受けた上で作業に着手するものとする。4 各種補正要因に基づき修正された事項に基づいて、調書を演算集計するものとする。
データの脱落や重複の有無について各種論理チェックを十分行った上で、調書データを作成するものとする。(調書作成)第 29 条 調書作成は、市道全路線に関わる道路法施行規則第4条の2により定められた台帳調書のほか、国土交通省様式(道路施設現況調査要項)及び総務省様式(地方交付税法)に基づく各調書、長野県土木部に基づく調書並びに発注者が道路管理上必要な調書を作成するものとする。また、認定路線調書の製本を作成するものとし、必要部数については発注者の指示によるものとする。構造物については補正対象に対し各台帳及び調書の新規作成・変更・廃止を行うものとする。また、令和6年度橋梁定期点検業務の成果より、該当する橋梁の橋梁データの差替えを行うものとする。(道路網図作成)第30条 認定路線網図は、更新した道路中心線データより、1/10,000認定路線網図(原図、カラー)を作成するものとする。また、図2はカラー出力図を作成するものとし、図1、3はモノクロ出力図(白図)を作成するものとする。必要部数については発注者の指示によるものとする。【6】(台帳図縮小版作成)第31条 台帳図縮小版作成は、修正した現況図データ及び道路台帳要素データの補正対象図郭の縮小図(白図、50%)を作成するものとする。作成した図面は建設課で管理している道路台帳平面製本(ビニール袋)を現地にて差替えるものとする。(新旧対照図作成)第32条 新旧対照図作成は、修正対象図郭の台帳図縮小図(白図、50%)を作成し、修正した箇所の補正内容が分かるように補正内容毎に着色するものとする。作成した図面は製本するものとする。(システムデータセットアップ)第 33 条 システムデータセットアップは、運用中の道路管理システムに補正済み数値地形図データ及び構造化データ・構造物データのセットアップを行うものとする。なお、既存システム及びシステムデータに影響が生じた場合には受注者の責において修復するものとする。2 セットアップするデータのコード体系・表現方法・データベース定義については運用中の道路管理システムの定義に準拠するものとする。3 以下のデータをセットアップするものとする。(1) 道路台帳図データ(2) 道路骨格データ(3) 道路中心線データ(4) 未供用路線データ第4章 成果品(成果品)第34条 本業務の成果品は、以下のとおりとする。(図面関係)1.道路台帳平面図イ、縮小版A2(白黒) (1/1,000 1/2,000) 各1部2.その他図面イ、認定路線網図A0(カラー) (1/10,000)図2 32枚ロ、道路台帳新旧対照図 縮小版 42枚ハ、認定路線網図A0(カラー、マイラー出力) (1/10,000)図1~3 3面ホ、構造物位置図(原図) (1/5,000) 各1部【7】(調書関係)1.道路法による調書イ、道路台帳 各1部ロ、実延長調書 各1部ハ、橋調書 各1部二、鉄道との交差調書 各1部2.国土交通省(道路施設現況調査)による調書イ、総括台帳(1号様式) 各1部ロ、独立専用自歩道(2号様式) 各1部ハ、部分自歩道台帳(3号様式) 各1部ニ、橋梁現況台帳(5-1号様式) 各1部ホ、 〃 (5-2号様式) 各1部ヘ、踏切道現況台帳(7号様式) 各1部3.長野県土木部(道路現況調査表等作成要領)に基づく調書イ、市町村道路現況調査(更新)表(総括) 各1部ロ、 〃 (1級市道) 各1部ハ、 〃 (2級市道) 各1部二、 〃 (その他市道) 各1部4.地方交付税等算定用調書イ、地方交付税(道路橋梁費)算定基礎数値表 各1部ロ、同上増減調書(移動を含む) 各1部5.道路管理者用調書イ、道路現況調書(施設を含む) 各1部ロ、同上増減調書(移動を含む) 各1部ハ、橋梁台帳 各1部二、交差台帳 各1部ホ、認定路線調書 製本2冊へ、区域変更調書 製本2冊ト、供用開始調書 製本2冊(データ関係)1.道路現況数値地形図データ(Shape形式) 1式2.道路台帳要素データ(Shape形式) 1式3.道路台帳構造化データ(Shape形式) 1式4.構造物データ(Shape形式) 1式5.道路中心線データ(Shape形式) 1式6.道路骨格データ(Shape形式) 1式7.未供用路線データ(Shape形式) 1式【8】