自動販売機の設置事業者の公募について(桃陵公園他9施設)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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自動販売機の設置事業者の公募について(桃陵公園他9施設)
1自動販売機設置事業者募集要項香川県では、県有施設に飲料水等自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置する事業者を募集し、総合的評価方式によって設置予定事業者を決定し、当該事業者と設置契約を締結します。
設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び自動販売機設置に係る仕様書をよく御確認いただき、内容を御承知の上、応募してください。
1 目的県有施設利用者の利便性の向上を図るため。
2 応募資格(1)次の①から④までのいずれにも該当しない者であること。
① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第32条第1項各号に掲げる者② 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者。
ただし、次に掲げる者は、除く。
ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者③ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められた者で、その事実があった後3年を経過していない者(ア)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ)地方自治法(昭和 22 年法律第67号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
④ 上記③に該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は申込代理人として使用する者(2)法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること。
(3)暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び次の①から⑥までのいずれにも該当しない者であること。
① 代表一般役員等(申込者の代表役員等(申込者が個人である場合にはその者を、申込者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はそ2の支店若しくは営業所を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。
)又は経営に事実上参加している者をいう。
以下同じ。
)が暴力団関係者(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。
)であると認められる者② 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者③ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者④ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者⑤ 契約等の相手方が①から④までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められる者⑥ ①から④までのいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(⑤に該当する場合を除く。)において、香川県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかった者(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体及び代表一般役員等が当該団体の役職員又は構成員でないこと。
(5)香川県税に滞納のない者であること。
(6)法人にあっては香川県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては香川県内で事業を営んでいること。
(7)自動販売機の設置業務の管理・運営において、3年以上の実績を有するものであること。
(8)国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約等を、過去2年の間に2回(2か所)以上全て誠実に履行していること。
(9)設置事業者が設置場所を第三者に転貸することにより自動販売機を設置するものでないこと。
(10)道路法(昭和27年法律第180号)の違反(突出看板による道路の不法占用など)をしていない者であること。
また、占用料を滞納していない者であること。
(11)都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)の違反(都市公園の不法占用など)をしていない者であること。
また、使用料を滞納していない者であること。
33 募集する事項等(1)設置箇所、設置可能面積及び台数※1 面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。
※2 設置箇所には水道設備はない(配管工事は不可)。
※3 自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか応募前に設置場所の確認をすること。
設置場所を確認する際には、以下の連絡先に事前に連絡すること。
物件番号財産名称 所 在 地 設置箇所 面積 台数1 桃陵公園 多度津町桃山11-5一太郎やあい像南側休憩所横(配置図1)2.0㎡ 1台2 栗林公園高松市栗林町1-20-16東門駐車場横、東小門、商工奨励館外側(2台)、北門売札横、讃岐民芸館外側(配置図2)各2.0㎡計12.0㎡6台3道の駅「香南楽湯」高松市香南町横井997-2女子トイレ(中、南)(配置図3)各2.0㎡計4.0㎡2台4道の駅「みろく」さぬき市大川町富田中3298-1情報コーナー内(配置図4)2.2㎡ 1台5道の駅「たからだの里さいた」三豊市財田町財田上180-6情報コーナー西側(配置図5)2.2㎡ 1台6道の駅「大坂城残石記念公園」小豆郡土庄町小海甲909-1情報コーナー南側(配置図6)2.2㎡ 1台7長尾土木事務所五名ダム再開発事務所東かがわ市与田山351-1廊下(配置図7)0.975㎡ 1台8 川部みどり園 高松市川部町418体育館(配置図8)2.0㎡ 1台9 農業大学校仲多度郡琴平町榎内34-3選果貯蔵施設横(配置図9)2.0㎡ 1台10坂出市総社グラウンド坂出市林田町字洲鼻前2851-99トイレ南側(配置図10)2.0㎡ 1台物件番号財産名称 連絡先 電話番号1 桃陵公園 香川県交流推進部交流推進課 087-832-33592 栗林公園 栗林公園観光事務所 087-833-74113 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課 087-832-35314 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課 087-832-35315 道の駅「たからだの里さいた」 香川県土木部道路課 087-832-35316 道の駅「大坂城残石記念公園」 香川県土木部道路課 087-832-35317長尾土木事務所五名ダム再開発事務所長尾土木事務所五名ダム再開発事務所総務用地課0879-27-25808 川部みどり園 川部みどり園総務課 087-885-86009 農業大学校 農業大学校 0877-75-114110 坂出市総社グラウンド 香川県総務部財産経営課 087-832-30744(2)自動販売機の仕様自動販売機の仕様、その他の条件等については、別添「自動販売機設置に係る仕様書」による。
(3)設置期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(4)自動販売機の設置作業設置が決定し、契約した事業者は、香川県(各施設の担当部署)と協議の上、令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)の間に自動販売機を設置すること。
設置作業の日時は、当該施設の開館日(開園日)の開館(開園)時間内で調整する。
ただし、施設管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(5)自動販売機の貸付料等① 貸付料(年額・前納)【物件番号1~10】貸付料は設置予定事業者として決定された者の提案金額 (消費税及び地方消費税を含まない価格)に 100 分の 110 を乗じて得た額とし、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに全額納入すること。
ただし、物件番号1、2及び8~10 については、土地の賃貸借となるため、設置料提案書に記載された金額をもって貸付料とする。
② 占用(使用)料【物件番号1~6】ア 【物件番号3~6の場合】貸付料のほか、香川県道路占用料条例(昭和28年香川県条例第21号)第2条に定める占用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに全額納入すること。
詳細については、施設の担当部署へ確認のこと。
イ 【物件番号1及び2の場合】貸付料のほか、香川県都市公園条例(昭和39年香川県条例第20号)第11条に定める使用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに全額納入すること。
詳細については、施設の担当部署へ確認のこと。
③ 貸付料等の返還貸付料等は、原則として還付しない。
ただし、別添「清涼飲料水等自動販売機設置契約書」(以下「契約書」という。)に定める事由に該当する場合には、日割計算によって算定した金額を還付する。
なお、還付する金額には利息は付さない。
5(6)参考データ(令和6年度の売上実績)物件番号財産名称 設置箇所 種別 売上実績1 桃陵公園一太郎やあい像南側休憩所横飲料水(缶・ペットボトル1台)1,064,170円2 栗林公園東門駐車場横、東小門、商工奨励館外側(2台)、北門売札横、讃岐民芸館外側飲料水(缶・ペットボトル6台)6,468,570円3 道の駅「香南楽湯」 女子トイレ(中、南)飲料水(缶・ペットボトル2台)1,104,930円4 道の駅「みろく」 情報コーナー内飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※15道の駅「たからだの里さいた」情報コーナー西側飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※26道の駅「大坂城残石記念公園」情報コーナー南側飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※37長尾土木事務所五名ダム再開発事務所廊下飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※48 川部みどり園 体育館飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※59 農業大学校 選果貯蔵施設横飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※610坂出市総社グラウンドトイレ南側飲料水(缶・ペットボトル1台)- ※7※1 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(21人)及び施設利用者(年間約57,222人)が利用予定である。
※2 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(38人)及び施設利用者(年間約135,031人)が利用予定である。
※3 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(3人)及び施設利用者(年間約18,884人)が利用予定である。
※4 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(10人)及び施設利用者(1日あたり見込み約5人)が利用予定である。
※5 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(95人)及び施設利用者(1日あたり約46人)が利用予定である。
※6 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員(33人)及び施設利用者(1日あたり約100人)が利用予定である。
※7 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、施設利用者(年間約18,840人)が利用予定である。
64 応募手続(1)参加申込み公募に参加を希望する者は、参加申込書等((4)に掲げる書類)を提出する。
なお、提出された書類は返却しない。
(2)提出期間令和8年1月 30日(金)から令和8年2月 12 日(木)までの午前9時から午後5時までの間(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに正午から午後1時までの間を除く。
)(3)提出場所〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号香川県総務部財産経営課 ファシリティマネジメント・財産グループ電話:087-832-30747(4)提出書類提出書類 法人 個人① 参加申込書(様式第1号) ○ ○②誓約書(様式第2号)及び国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約等の実績一覧○ ○③ 設置料提案書(様式第3号) ○ ○④ 自動販売機設置に係る提案書(様式第4号) ○ ○⑤自動販売機設置に係る提案書「2 香川県の施策への協力」に係る事実確認資料○ ○⑥ 住民票の写し(抄本) ○⑦法人の登記事項証明書(全部事項)及び役員一覧(様式第5号)○⑧ 印鑑登録証明書 ○ ○⑨ 委任状(様式第6号) ○ ○⑩ 香川県の県税(全ての税目)に未納がないことの証明書 ○ ○⑪ 販売品目一覧表(様式第7号) ○ ○⑫ 設置する自動販売機及び販売品のカタログ ○ ○⑬自動販売機設置に係る提案書「3 設置する自動販売機の機能等」(2)~(5)に係る事実確認資料○ ○注1 法人の場合には、代表者印とすること。
注2 設置料提案書は、封筒に入れた後、封筒の継目部分に割印(担当者印で可)し、提出のこと。
注3 提出書類③、④、⑤、⑪及び⑬について、物件番号ごとに記入し、提出すること。
注4 提出資料⑥、⑦、⑧及び⑩について、記載内容が最新で発行の日から3か月以内のものを添付すること。
注5 提出書類⑫について、設置する自動販売機が特定できるようカタログに明記しておくこと。
(5)提出方法財産経営課に直接持参又は郵送によるものとする。
ただし、郵送の場合は、封筒に「自動販売機参加申込書」と朱書し、書留郵便で提出場所あてに提出期間内必着で送付すること。
(電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。郵送の場合は、電話連絡すること。)(6)設置料提案書(様式第3号)に記載する金額設置料提案書に記載する金額は、年額とする。
設置予定事業者決定に当たっては、設置料提案書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって貸付金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を記載すること。
ただし、物件番号1、2及び8~10については、土地の賃貸借となるため、設置料提案書に記載された金額をもって貸付金額とする。
85 提出書類に関する説明等香川県から当該書類に関し説明又は追加資料の提出を求められた場合は、応募者の負担において対応すること。
6 設置予定事業者の決定方法等(1)設置予定事業者の決定方法① 次のア、イのいずれにも該当する応募者のうち、内容点及び価格点の合計点数(以下「総得点」という。)の最も高い者を設置予定事業者とする。
ア 設置料提案書(様式第3号)に記載された金額が、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第147条の規定に基づいて定められた予定価格に110分の100を乗じて得た額以上の価格であること。
イ 自動販売機設置に係る提案書(様式第4号)の各項目が、全て記載されていること。
なお、該当なしの場合は無に○を付けること。
② 総得点の算定方法総得点 = 内容点 + 価格点評価項目及び配点等評価項目 評価の視点 配点 小計点内容点1香川県の施策への協力県事業への協力 22点28点 廃棄物対策 3点障害者雇用 3点2設置する自動販売機の機能等Wi-Fi機能※ 10点22点災害対策機能 4点省エネルギー 3点県産品の販売 3点その他の機能 2点小計点50点価格点提案価格 提案設置料に基づき算定 50点総得点100点※ 光回線又は毎月のデータ通信使用可能容量が4GB以上のモバイルWi-Fiを評価対象とする。
※ 各応募者が提案したWi-Fiの設置台数を比較し、相対的に評価を実施する。
※ Wi-Fi機能は、「かがわWi-Fi」その他の誰でも簡単に使用できるWi-Fi機能を有するものであること。
※ 「かがわWi-Fi」とは、次のSSIDの無料公衆無線LANサービスを指す。
9・ SSID:KAGAWA-WiFi2香川県とNTT西日本株式会社香川支店が締結した協定に基づき整備を推進している無料公衆無線LANサービスであり、NTT西日本株式会社が運営する「スマート光 ビジネスWi-Fi」を活用したものを指す。
・ SSID:KAGAWA-WiFi_Plus_Wi2香川県と株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが締結した協定に基づき整備を推進している無料公衆無線LANサービスであり、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが運営する「Wi2サービス」を活用したものを指す。
・ SSID:KAGAWA-WiFi_Plus_docomo香川県と株式会社NTTドコモが締結した協定に基づき整備を推進している無料公衆無線LANサービスであり、株式会社NTTドコモが運営する「home 5G」を活用したものを指す。
※ 物件番号3~6については、Wi-Fi機能を必須要件として仕様で定め、物件番号1、2及び7~10については、Wi-Fi機能に係る提案の対象外とする。
内容点の上限はWi-Fi機能の評価点(10点)を除く40点とすることから得点は次のとおりとする。
総得点(80点)=内容点(40点)+価格点(40点)③ 内容点及び価格点の算出に当たっては、小数点以下1桁までを有効とし、小数点以下2桁目で四捨五入する。
④ 総得点の最も高い者が2者以上あるときは、内容点の高い者を設置予定事業者とする。
また、総得点の最も高い2者以上の者の内容点が同点の場合は、内容点が同点の者のくじ引きで設置予定事業者を決定する。
(2)審査の方法本件に係る設置事業者を選定するに当たり、提案書等を公正に審査し、設置予定事業者の優先順位を審議するため、「飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」を設置する。
(3)設置予定事業者の決定時期令和8年3月上旬に行う予定。
(4)選定結果の通知設置予定事業者決定後、選定された者に対しては選定された旨を、選定されなかった者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面により通知する。
(5)設置予定事業者決定の例外設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置予定事業者としない。
また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から事情を聴取の上、合理的な理由がないと認められるときは、その者を設置予定事業者とせず、次点の者を設置予定事業者とする。
(6)設置予定事業者等の公表について設置予定事業者を決定したときは、次の事項について公表する。
・公募自動販売機数・公募参加者数10・設置予定事業者決定日・設置予定事業者名・設置予定事業者の総合評価得点(総得点)(7)公募時の売上実績の公表について今後、設置予定事業者を公募により選定する際には、募集要項等に設置場所ごとの売上実績を掲載することがある。
7 無効な応募等(1)次のいずれかに該当する応募は無効とする。
① 不正行為による応募② 設置料提案書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明確なもの③ 設置料提案書の記名押印を欠くもの及び金額を訂正したもの④ 参加申込書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行ったもの⑤ その他募集に関する規定等に違反した応募(2)その他① 提出した提出書類は、提出期限を過ぎた後は、書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。
ただし、香川県から補正を求められた場合は、この限りではない。
② 設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるときは、選定時期を延期し、又は取りやめることがある。
8 占用(設置)許可及び貸付料の契約(1)物件番号3~6の設置予定事業者は、当該道の駅を管轄する土木事務所に道路占用許可申請書を提出すること。
また、当該道の駅を管轄する警察署に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項第2号に基づく道路使用許可申請書を提出すること。
物件番号1及び2の設置予定事業者は、香川県交流推進部交流推進課に、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条に基づく都市公園施設設置許可申請書を提出すること。
(2)貸付料については、別添契約書による契約を締結する。
(3)設置予定事業者は令和8年3月19日(木)までに、設置契約を締結すること。
なお、契約書については、次の部署において作成する。
物件番号 財産名称 契約担当部署1 桃陵公園 香川県交流推進部交流推進課2 栗林公園 香川県交流推進部交流推進課3 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課4 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課5 道の駅「たからだの里さいた」 香川県土木部道路課6 道の駅「大坂城残石記念公園」 香川県土木部道路課7長尾土木事務所五名ダム再開発事務所香川県土木部河川砂防課8 川部みどり園 川部みどり園総務課9 農業大学校 農業大学校10 坂出市総社グラウンド 香川県総務部財産経営課119 電子契約の可否(1)可とする。
※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用する。
利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。
(2)電子契約を希望する場合は、設置予定事業者として決定した後、県が指定する期日までに「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を8(3)の契約担当部署に電子メールにより提出すること。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
10 設置予定事業者の決定取消し等(1)次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消すものとする。
① 8(3)に示す期日までに、契約を締結しなかったとき。
② 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき。
③ 設置予定事業者が応募資格を失ったとき。
④ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと香川県が判断したとき。
⑤ 正当な理由なくして、指定する期日までに道路占用許可、都市公園施設設置許可の手続きに応じなかったとき。
(2)(1)により設置予定事業者の決定を取り消したとき及び設置予定事業者が契約を締結しないときは、飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会の審査において次点の者(予定価格以上の者)と随意契約交渉を行う。
11 質問方法自動販売機設置事業者募集要項等に対する質問方法等は、次による。
(1)質問方法質問は、令和8年1月 22 日(木)午後5時までに、質問書(様式第8号)を使用し、電子メールにより13に示す問い合わせ先あてに提出すること。
(注意)質問は必要最小限とすること。
また、受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。
ただし、公募手続など事務手続に関する質問及び別紙に定めるWi-Fi設置にかかる質問についてはこの限りではない。
(2)質問への回答原則として、質問者に対し電子メールで個別に回答する。
また、質問事項及び回答は、取りまとめて令和8年1月30日(金)までに香川県のホームページに掲載する。
12 その他(1)本募集要項に定めがない事項は、関係法令等の定めるところによる。
(2)物件番号3~6において、Wi-Fi機能付き自動販売機を設置する場合は、別紙で定める事項に留意すること。
1213 問い合わせ先〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号香川県総務部財産経営課 ファシリティマネジメント・財産グループ電 話:087-832-3074FAX:087-806-0213E-mail:zaisankeiei@pref.kagawa.lg.jp
Wi-Fi機能付き自動販売機について1 Wi-Fiの整備目的自動販売機設置に伴い、県有施設に無線LANアクセスポイントを設置し、通信キャリアを限定しないWi-Fiを提供することにより、利用者等の利便性向上を図るとともに、災害時における通信手段の確保を目的とする。
2 Wi-Fi機能付き自動販売機を設置する場合の遵守事項⑴ Wi-Fi機能付き自動販売機(内蔵型・付設型は問わない)周辺において、以下の条件を満たしたサービスを提供すること。
① 通信キャリアを限定せずWi-Fiに対応した全ての端末(スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン等)で、利用者等がインターネットに無料で接続(利用者ごとに接続時間の制限がある場合は、1回当たり最低 30分以上)できること② メールアドレスの登録等、セキュリティ確保のための認証機能を備えていること⑵ 県有施設外から対象となる自動販売機に内蔵又は付設した無線アクセスポイントまでのインターネット回線の引き込み及び機器の設置等については、自動販売機設置公募の参加申込者において、応募までに、当該インターネット回線の引き込み及び機器の設置等が可能か確認の上、その方法について疑義がある場合は、下記の担当部署に連絡すること。
なお、香川県の既設のインターネット回線の利用は認められない。
⑶ 自動販売機設置事業者募集要項及び自動販売機設置に係る仕様書に示す設置箇所及び設置台数の範囲内であれば、Wi-Fi機能付き自動販売機の設置箇所及び設置台数は問わない。
なお、物件番号3~6については、Wi-Fi機能を必須要件として仕様で定め、物件番号1、2及び7~10については、Wi-Fi機能に係る提案の対象外とする。
⑷ 利用者等が自動販売機のWi-Fi機能を利用してインターネットに接続できるサービスを提供するための一切の経費(初期工事費、通信回線料、プロバイダ料、回線接続装置代、無線アクセスポイント代、運用・保守費、その他の経費)は、設置事業者の負担とする。
なお、回線接続装置、無線アクセスポイント等の電気使用量を計る子メーターは、自動販売機用と兼用とする。
⑸ 設置予定事業者がインターネット回線を県有施設内に引き込む場合は、別途、当該回線敷設に必要な面積等について、道路法(昭和 27 年法律第 180号)による占用許可を受け、香川県道路占用料条例(昭和 28 年香川県条例第 21 号)に定める占用料を納入する必要がある。
⑹ 県有施設内におけるインターネット回線、回線接続装置、無線アクセスポイント等の施工ルートや施工方法等については、施設管理者の指示に従うこと。
⑺ 設置予定事業者は、香川県と協議の上、令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)の間に、インターネット回線、回線接続装置、無線アクセスポイント等を施工すること。
ただし、施設管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
⑻ 自動販売機のWi-Fi機能を利用したインターネット接続サービスの提供にあたっては、関係法令等を遵守するとともに、公衆無線LANサービスとしての適切なセキュリティ対策等を講じること。
⑼ 自動販売機のWi-Fi機能を利用したインターネット接続に係る利用者等からの物件番号 財産名称 担当部署 電話番号3 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課 087-832-35314 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課 087-832-35315 道の駅「たからだの里さいた」 香川県土木部道路課 087-832-35316 道の駅「大坂城残石記念公園」 香川県土木部道路課 087-832-3531別紙問合せ等に対応すること。
また、問合せ先については、自動販売機への張り紙等により明示すること。
配置図 桃陵公園(全体)<設置場所> <設置面積(台数)>一太郎やあい像南側休憩所横 2.0㎡ ( 1台)配置図 桃陵公園 (設置場所)<設置場所> <設置面積 (台数)>一太郎やあい像南側休憩所横 2.0㎡ ( 1台)設置場所芙蓉沼西湖北湖南湖掬月亭旧日暮亭日暮亭皐月亭商工奨励館花園亭東門吹上亭講武榭北門栗林庵小松亭紫雲山涵翠池潺湲池観光事務所東門券売所北門券売所造園課飛来峰芙蓉峰和船乗場梅林橋石梁迎春橋楓岸鴨場北梅林南梅林芝生広場讃岐民芸館小普陀鹿鳴原群鴨池楓嶼青渓お手植松慈航嶼香風亭ハギ配置図 (①・②)<設置場所> <設置面積>①東門駐車場横 1台 2.0㎡②東小門 1台 2.0㎡配置図 (③・⑤)<設置場所> <設置面積>③商工奨励館外側 2台 4.0㎡⑤讃岐民芸館外側 1台 2.0㎡配置図 (④)<設置場所> <設置面積>④北売札横 1台 2.0㎡02_R8配置図(香南楽湯)位置図設置箇所〈設置箇所〉 〈占用面積〉 〈設置台数〉① 女子トイレ前(中) 2.0×1.0=2.0㎡ 1台② 女子トイレ前(南) 2.0×1.0=2.0㎡ 1台【留意点】*占用面積は占用可能な最大の面積を記載しています。
*設置場所は建物外のため、24時間使用可能です。
① ②①設置箇所:1階廊下 設置面積(台数):0.975㎡(1台)設 置 箇 所設置場所農 業 大 学 校 庁 舎 名 称 及 び 区 画 (別図-1)正門管理舎D温室 C温室 B温室 A温室自転車置場ポンプ室本 館 (3階)教育棟(3階)自転車置場男子寮(2階)渡廊下食 堂男子寮(1階)体 育 館学生会館(2階)渡廊下女子寮(3階)便所テニスコート 運 動 場ビニールハウス車 庫乾燥調節施設作業室N圃 場選果貯蔵施設ビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウス機械車庫堆肥舎構内現場教室訓化増殖温室水耕栽培温室ビニールハウスビニールハウスビニールハウス物干場 物干場囲 障汚水処理施設防球ネット防球ネット車 庫造園緑化コース作業室太陽熱利用モデル温室太陽熱利用モデル温室太陽熱利用モデル温室水耕栽培温室育苗 施設1号温室ボイラー室2号温室育苗施設5号温4号温室6号温室7号温室11号温室3号温室設置希望箇所1m×2m設置場所:総社グラウンド トイレ南側設置面積(台数):2.0㎡(1台)設置場所
1自動販売機設置に係る仕様書1 設置箇所、設置可能面積及び台数※1 面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。
※2 設置箇所には水道設備はない(配管工事は不可)。
※3 自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか応募前に設置場所の確認をすること。
確認する際には、以下の連絡先に事前に連絡すること。
物件番号施設名称 所 在 地 設置箇所 面積 台数1 桃陵公園多度津町桃山11-5一太郎やあい像南側休憩所横(配置図1)2.0㎡ 1台2 栗林公園高松市栗林町1-20-16東門駐車場横、東小門、商工奨励館外側(2台)、北門売札横、讃岐民芸館外側(配置図2)各2.0㎡計12.0㎡6台3道の駅「香南楽湯」高松市香南町横井997-2女子トイレ(中、南)(配置図3)各2.0㎡計4.0㎡2台4 道の駅「みろく」さぬき市大川町富田中3298-1情報コーナー内(配置図4)2.2㎡ 1台5道の駅「たからだの里さいた」三豊市財田町財田上180-6情報コーナー西側(配置図5)2.2㎡ 1台6道の駅「大坂城残石記念公園」小豆郡土庄町小海甲909-1情報コーナー南側(配置図6)2.2㎡ 1台7長尾土木事務所五名ダム再開発事務所東かがわ市与田山351-1廊下(配置図7)0.975㎡ 1台8 川部みどり園高松市川部町418体育館(配置図8)2.0㎡ 1台9 農業大学校仲多度郡琴平町榎内34-3選果貯蔵施設横(配置図9)2.0㎡ 1台10坂出市総社グラウンド坂出市林田町字洲鼻前2851-99トイレ南側(配置図10)2.0㎡ 1台2物件番号財産名称 連絡先 電話番号1 桃陵公園 香川県交流推進部交流推進課 087-832-33592 栗林公園 栗林公園観光事務所 087-833-74113 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課 087-832-35314 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課 087-832-35315道の駅「たからだの里さいた」香川県土木部道路課 087-832-35316道の駅「大坂城残石記念公園」香川県土木部道路課 087-832-35317長尾土木事務所五名ダム再開発事務所長尾土木事務所五名ダム再開発事務所総務用地課0879-27-25808 川部みどり園 川部みどり園総務課 087-885-86009 農業大学校 農業大学校 0877-75-114110坂出市総社グラウンド香川県総務部財産経営課 087-832-30742 設置期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)設置が決定し、契約した事業者は、香川県と協議の上、令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)の間に自動販売機を設置すること。
設置作業の日時は、当該施設の開館日(開園日)の開館(開園)時間内で調整すること。
ただし、施設管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
33 設置する自動販売機の規格及び条件並びに自動販売機を設置する者(以下「設置者」という)の遵守事項(1)規格及び条件物件番号 財産名称 規格及び条件1 桃陵公園①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②設置場所付近の電線から電気を引き込む工事、電力会社との契約及び電気料の支払いについては、設置者が行うこと。
③自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
④紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
2 栗林公園①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②東門駐車場横の自動販売機は災害支援型自動販売機とし、平常時は時事ニュースや行政・防災情報を表示し、災害発生時は栗林公園観光事務所が提供する災害情報を表示するとともに、自動販売機内の在庫飲料を無償提供すること。
③開園時間外や閉園日はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対策機能を備えること。
④設置場所付近の電線から電気を引き込む工事、電力会社との契約及び電気料の支払いについては、設置者が行うこと。
⑤自動販売機本体については、木目調のシートを貼り、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
⑥紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
3道の駅「香南楽湯」①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
③販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、道の駅管理者の指示に従うこと。
④紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
⑤Wi-Fi機能を備えていること。
4道の駅「みろく」①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
③販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、道の駅管理者の指示に従うこと。
④紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
⑤Wi-Fi機能を備えていること。
45道の駅「たからだの里さいた」①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
③販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、道の駅管理者の指示に従うこと。
④紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
⑤Wi-Fi機能を備えていること。
6道の駅「大坂城残石記念公園」①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
③販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、道の駅管理者の指示に従うこと。
④紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
⑤Wi-Fi機能を備えていること。
7長尾土木事務所五名ダム再開発事務所①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②また、使用電力量については、毎月翌月頭に当該月の使用電力量を庁舎管理者に報告すること。
③電気を引き込む工事は、庁舎管理者と調整の上、設置者が施工すること。
④電気料は、県の指示に従い、設置者が支払うこと。
⑤販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、庁舎管理者の指示に従うこと。
⑥災害対応型の自販機とすること。
8 川部みどり園①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
9 農業大学校①設置する自動販売機に、使用電力量が分かる子メーターを取り付けること。
②自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザイン(外観色含む)とすること。
③紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
10坂出市総社グラウンド①設置場所付近の電線から電気を引き込む工事、電力会社との契約及び電気料の算出、支払いについては、設置者が行うこと。
②販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。
③紙カップ及び紙パックによる飲料水等の販売は認めない。
(2)Wⅰ-Fⅰ機能【物件番号3~6】Wi-Fi機能は、「かがわWi-Fi」その他の誰でも簡単に使用できるWi-Fi機能を有するものであること。
「かがわWi-Fi」とは、次のSSIDの無料公衆無線LANサービスを指す。
・ SSID:KAGAWA-WiFi2香川県とNTT西日本株式会社香川支店が締結した協定に基づき整備を推進して5いる無料公衆無線LANサービスであり、NTT西日本株式会社が運営する「スマート光 ビジネスWi-Fi」を活用したものを指す。
・ SSID:KAGAWA-WiFi_Plus_Wi2香川県と株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが締結した協定に基づき整備を推進している無料公衆無線LANサービスであり、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが運営する「Wi2サービス」を活用したものを指す。
・ SSID:KAGAWA-WiFi_Plus_docomo香川県と株式会社NTTドコモが締結した協定に基づき整備を推進している無料公衆無線LANサービスであり、株式会社NTTドコモが運営する「home 5G」を活用したものを指す。
※ 上の規格及び条件のほか、提案した内容の自動販売機を設置すること。
(3)環境対策① 省エネルギー自動販売機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」)により、省エネ対策を施したエネルギー消費効率のよい自動販売機であること。
② ノンフロン冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていない機種とする。
「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいい、使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等である。
(4)安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付規準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。
② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法(昭和22年法律第233号))及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。
また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。
③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。
また、屋内装置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。
(5)使用済容器の回収① 回収ボックスの設置自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを必要数設置すること。
また、使用済容器は、設置者の責任において適切に回収すること。
6② 回収ボックスの規格ア 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とすること。
イ その他使用済容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器と一般ゴミの混入防止を図ること。
③ 使用済容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理すること。
(6)自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこと。
② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこと。
③ 商品補充や使用済容器の回収の際の駐車については、施設管理者の指示に従い、所定の区画に駐車すること。
④ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
⑤ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を明記し、即時対応すること。
4 販売商品の種類等(1)種類清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類は販売できない。
なお、商品の具体的な構成については、香川県との協議によること。
(2)価格標準小売価格を上回る価格で販売しないこと。
5 貸付料及び使用料(1)貸付料年額の貸付料は、設置料提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
ただし、物件番号1、2及び8~10については、土地の賃貸借となるため、設置料提案書に記載された金額をもって貸付料とする。
貸付料は、年度当初に香川県が発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに納付すること。
(2)道路占用料【物件番号3~6の場合】貸付料のほか、香川県道路占用料条例(昭和 28 年香川県条例第 21 号)第2条に定める道路占用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに納7付すること。
(3)使用料【物件番号1及び2の場合】貸付料のほか、香川県都市公園条例(昭和39年香川県条例第20号)第11条に定める使用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに納付すること。
6 管理諸経費電気料等管理諸経費については、設置者の負担とし、香川県が指定する期限までに納入すること。
主な管理諸経費の標準算定方法は以下のとおりとする。
ただし、物件番号1、2及び10については、設置者が電力会社との契約及び電気料金の支払いを行うこと。
7 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担すること。
8 設置場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して香川県の確認を受けなければならない。
9 自動販売機設置に伴う事故香川県の責めに帰することが明らかな場合を除き、設置者がその責めを負う。
10 商品等の盗難及び破損(1)香川県の責めに帰することが明らかな場合を除き、香川県はその責めを負わない。
(2)設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
区分 算定方法 備考電気料計量器(メーター)によって算定する。
=電気料(月額)電気の使用量を計る子メーターは設置者が設置する。
管理諸経費の徴収は、次によって行うことを原則とする。
4月分から9月分までの管理諸経費を上半期分として、10月中に徴収し、10月から翌年3月分までの管理諸経費(2月分及び3月分は見込みによる。)を下半期分として、3月中に徴収する。
当該子メーターの接続する親メーターにより算定された電気料の月額×当該子メーターの表示する月間消費電力量当該親メーターの表示する月間消費電力量811 設置自動販売機の更新設置した自動販売機を更新する際は、あらかじめ香川県(契約担当部署)に協議を行うこと。
12 売上状況等の報告本件に係る自動販売機の売上状況を下記により報告すること。
(1)内容自動販売機設置場所 売上金額(円)(2)期限区分 報告期限4月~9月 11月1日10月~3月 5月1日13 その他自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。