【電子入札】【電子契約】シビアアクシデント総合解析コード開発に係る既存コードの調査及びプログラム構造の適用可能性検討
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】シビアアクシデント総合解析コード開発に係る既存コードの調査及びプログラム構造の適用可能性検討
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C01699一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名シビアアクシデント総合解析コード開発に係る既存コードの調査及びプログラム構造の適用可能性検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月17日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月17日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 安全研究棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月17日 10時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業の実施に当たり、以下の必要な知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)ITガバナンスが導入されていること。
または、IT全般統制を実施していること。
(2) 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001 認証又はISMS 認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(3) 意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること(ISO9001 又はJIS_Q9001 の認証書類の提出でも可)(4)複数の物理・化学現象を取扱うシビアアクシデント総合解析コードや二相流を取扱う原子炉システム解析コードのような大型解析コードの開発のための全体設計・コーディングを行うための知見・技術力を有していること。
(5)軽水型原子炉のスクラムから安全系の挙動に伴う熱流動挙動、炉心のヒートアップ挙動並びにヒートアップに伴う燃料の相変化挙動、燃料から放出される核分裂生成物の移行挙動、及びこれらの相互作用によるシステム応答に関する知見及び技術力を有していること。
(6)以上の能力を持つ技術者を含めた実施体制を構築できること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
「シビアアクシデント総合解析コード開発に係る既存コードの調査及びプログラム構造の適用可能性検討」に関する発注仕様書日本原子力研究開発機構安全研究センターシビアアクシデント研究グループ11. 件名シビアアクシデント総合解析コード開発に係る既存コードの調査及びプログラム構造の適用可能性検討2. 目的及び概要日本原子力研究開発機構では、1980 年代よりシビアアクシデント(SA)総合解析コードTHALESの開発を進め、FP移行挙動やFP化学挙動などの機能の追加を行った。
しかしながら、開発当初の設計のまま機能を追加してきたため構造が複雑化し今後の開発や保守に問題が生じる恐れがある。
また、近年外国産コードはソースコードの公開を行わずブラックボックス化が進んでいる。
そこで、最近のプログラム開発環境を踏まえ、今後の研究開発や保守に耐えうるSA解析コードの開発を行う。
本年度はSAコードが持つべき要件を実現するプラグラム構造を検討するため、大型解析コードのプログラム構造の調査を継続し、開発する解析コードの構造の適用可能性の検討を行う。
3. 納期令和8年2月27日4. 作業内容本業務では以下の作業を実施する。
(1) 既存解析コードの調査開発するSA解析コードは、日本原子力研究開発機構(以下、「当機構」と言う)安全研究センターで行われる研究成果や国内外で得られるシビアアクシデント時の現象に関する知見の取込みを容易にできるよう、熱流動、炉心、FP移行挙動など主要な機能ごとにプログラムを分け、それぞれに最新知見や最新のソルバーの導入が可能な設計であることが望ましい。
このため入出力や各機能に必要なデータを受け渡すコントローラーのような制御機能が必要になる。
また、制御機能には利用する機能(例えば熱流動と FP 挙動)を選択し接続するような機能が必要である。
このような機能を持つSAコードの概念案を図1に示す。
このような構造に関して、米国で開発されているMELCORが参考になる。
MELCORは各機能を Package 化しており、必要な Package を選択して解析が可能である。
このようなプログラム構造は開発する SA 解析コードに参考になると考えられることから本年度は昨年度に引き続きMELCORの構造を調査する。
具体的には、各Package間で取り扱われる変数の種類やそれら変数の取り出されるタイミング/戻すタイミングを調査対象とする。
また取り扱う変数が変わる場合については変更条件についても調査する。
調査対象としてはMELCORver1.8.5 とする。
MELCOR1.8.5 は、総ライン数約 45万行(内コメント行 22万行)、総ファイル数 1671 の巨大なコードである。
昨年度は、解析対象の空間(ボリューム)に関する情報を司るCVH、炉心形状や相変化等を取扱うCOR、ボリューム間の流れに関するFL、解析全体の制御に係わるEXEC Packageを調査した。
本年度は放射性物質の移行挙動に係るRN Packageを対象とし、RN PackageとCVHやFL、また、CORとの変数の取扱いについて調査する。
また、RNやCVH、CORに利用する物質情報を取扱うMP Packageについて、各パッケージからのデータベースの利用方法等について調査する。
さらにMELCOR ではユーザーが定義する関数及び表形式の入力を許容している(CF Package)。
2この Package が他の Package への割り込み、もしくは変数の取出しをどのように行っているかについても調査の対象とする。
図1 SAコード概念図案(2)開発するSA解析コードの構造の検討昨年度の調査及び(1)で調査したMELCORのプログラム構造を把握したうえで、(1)述べたような保守性や最新知見の反映のしやすさの観点から、修正すべき点を抽出する。
さらに修正すべき点を踏まえ、実現可能なデータの受け渡しを考慮したプログラム構造を提案する。
また、それを可能とするプログラム言語の検討を行い、プログラム構造と併せて提案する。
提案するプログラム構造に対応する入力構成についても検討を行うこと。
SA解析コードは様々な解析部を統合するコードであることから、そのコンパイル・ビルドに関して制約事項等が生じる可能性がある。
この点を回避するためMELCORにおけるコンパイル・ビルドに関する詳細設定や制約事項の調査を行い、コードの構造検討の参考にする。
(3)プログラム構造の適用可能性の確認昨年度のプログラム構造の検討及び(2)の検討を踏まえ、利用可能なプログラム構造について当機構担当者との協議の上定めた方法の適用可能性を確認するため、制御部、炉心解析部及び熱流動解析部の代表的な処理について主要なパラメータのやり取りを含めフロー図を作成する。
その際にプログラム構造に反映すべき点が生じた場合、構造検討結果にフィードバックするものとする。
3(4) 報告書の作成上記作業及び検討結果をまとめ、報告書を作成する。
なお、報告書に記載する内容について機構担当者に2週間前を目安に開示し、提出前に確認を受けること。
(作業を進める際の留意事項)受注者は、当機構担当者と作業開始時の打合せを行った後、速やかに作業スケジュールを作成し、当機構に提出すること。
その際、進捗報告の打合せ(Web会議でも可)を月一回程度設けること。
作業を進める上で疑義が生じた場合、当機構担当者と協議の上作業を進めるものとする。
5. 検査納入品に対して以下の検査を行う。
(1) 書類検査納品物の書類が本仕様書に定める項目を満たしていること、及び進捗確認打合せ等で合意した内容が記載されていること。
(2) 員数検査納品物が第7項に示す員数どおり納品されていること。
(3) 貸与品検査すべての貸与品が返却されていること。
6. 貸与品本作業の実施にあたり、関連資料1式を当機構から受注者に無償で貸与する。
1) MELCOR1.8.5ソースコード及び報告書 1式2)その他上記コード調査に必要な文書 要求時応じて3)R6年度調査報告書 1式なお、受注者はこれら貸与品を本作業の実施以外の目的外使用を禁ずる。
7. 提出書類等以下の品目を当機構安全研究棟西409号室に提出すること。
提出書類 数 量 提出時期1) 作業工程表 1部 契約後速やかに2) 品質保証体制表 1部 契約後速やかに3) 打合せ議事録 1部 打合せ後速やかに4) 作業報告書 2部 納期までに5) 電子ファイル 1式 納期までに8. 検収条件第5項の合格を認めた時を以て業務完了とする。
49. 検査員及び監督員(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員技術検査 安全研究センターシビアアクシデント研究グループリーダー10. 権利の帰属等この業務により作成された目的物(上記納入品目に定める成果報告書等)に係る著作権その他の目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する権利は当機構に帰属するものとする。
11. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
12. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
13. 保証検収後 1 年以内に判明した調査の不備等で、納入者の責に帰すべき事項については、無償にて速やかに対処を行うこと。
14. 品質保証受注者は、作業の品質を確保するための品質保証体制を構築すること。
構築した品質保証体制に基づき品質保証体制表を作成し、当機構担当者に速やかに提出すること。
品質保証体制表には作業実施体制表を含め、かつ担当者の技術能力を明示すること。
当機構は品質保証活動が計画的に行われていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができるものとする。
以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙-1号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。