【電子入札】【電子契約】再処理第4変電所受変電設備点検等作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】再処理第4変電所受変電設備点検等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C01139一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 再処理第4変電所受変電設備点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月13日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 技術管理第3棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月15日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該設備と同等以上の設備を対象とする点検又は類似の作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること又はISO9001に準じた品質保証体制が整備されていることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
再処理第4変電所受変電設備点検等作業仕様書11. 概要1.1 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理する再処理第4変電所受変電設備の点検作業に関する仕様を定めたものである。
1.2 主な適用法規(1) 法律等① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則⑤ 使用済燃料の再処理の事業に関する規則⑥ 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則⑦ 再処理施設の技術基準に係る規則⑧ 電気事業法⑨ 労働安全衛生法(2) 規程等① 再処理施設保安規定② 電気工作物保安規程③ 研究所共通安全作業基準・要領2. 一般仕様2.1 契約範囲3項に示す設備の点検作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。
2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33機構 工務技術部 運転課 指定場所2.3 納期令和8年3月27日作業予定日:令和7年11月17日~11月21日(計5日)※作業予定日については、ユーティリティ供給先と協議の上、決定したものである。
よって、受注者は作業予定日に作業が確実にできるようにすること。
2.4 作業対象設備(詳細は3項による)(1) 第4変電所受変電設備(クリプトン回収技術開発施設内)22.5 作業内容(詳細は3項による)(1) 点検作業(2) 気中遮断器納品2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ(施設の停電状態によっては不可)(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、デジタルカメラ及び作業管理に用いる物品(作業中・接地中札、現場責任者の腕章等)2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
(1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
△1 : 電子データ(PDF形式等)を提出する。
ただし、詳細については機構担当者との打合せ書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに② 品質保証計画書 1+*1 ○ 契約後速やかに③ 作業要領書 1+*1 ○ 原則作業日の3週間前までに※ ④ 作業計画書 1 ○ 〃⑤ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃※ ⑥ 全体工程表 1 〇 契約後速やかに⑦ 作業工程表 1+*1 ○ 原則作業日の3週間前までに⑧ 作業手順書 1+*1 ○ 〃⑨ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※ ⑩ 図面、図書 1+*1 ○ 〃⑪ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑫ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※ ⑬ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※ ⑭ 作業報告書 2+△1⑮ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑯ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑰ その他 必要数 機構担当者の指示による3による。
※④ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
※⑥ : 全体工程表は、「契約日、要領書作成、材料手配等の準備に要する各項目、各種申請書提出、作業期間、完成図書作成、提出、納期」が記載され、契約した作業全体を見通せるものとすること。
※⑩ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差替え分も含むものとする。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※⑬ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※⑭ : 作業報告書はファイル方式とし、①~⑬、⑮及び⑰も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
2.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
(2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。
なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。
(部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証(1) 品質保証計画書受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。
また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理においては、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。
(2) 品質管理品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施4するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。
① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。
⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(3) 協力、立入調査及び監査受注者(下請業者も含む)は、機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
また、機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。
立入調査及び監査は、契約後の活動途中あるいは組織及び品質保証計画書の変更、不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。
(4) 保証検収の日から1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
2.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
5③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、再処理施設の安全を確保するための重要な作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
2.15 試験・検査(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。
なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。
(2) 総合検査記録(リリース)作業後に機構の設備を再稼働(運転)する前に行う検査(試運転・調整、総合試験等)の記録を提出すること(記録の作成例を別紙-1に示す)。
(3) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。
その際は、協力すること。
2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。
2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。
機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。
2.18 交換部品(1) 2.6項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。
(2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。
詳細については、機構担当者との打合せによる。
(3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤6構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。
(4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。
また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。
(5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。
(6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。
2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。
2.20 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。
(2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。
ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。
(3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。
2.21 環境負荷の低減活動工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。
また、それ以外のもので機構が指定するものは、機構の指定する場所(核燃料サイクル工学研究所内)まで運搬すること。
なお、廃棄物が産業廃棄物に相当する場合、受注者において適正に処分すること。
2.22 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2.23 注意事項(1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。
(2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中7で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。
(3) 本作業に先立ち、あらかじめ 2.9 項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、機構の確認を得ること。
また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。
(4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を開始すること。
(5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。
(6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。
(7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。
次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。
(8) 点検作業に必要な機材、工具、測定器、消耗品(支給品は除く)等は全て受注者にて用意すること。
(9) 作業中の4Sを徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片づけをし、整理・整頓を行うこと。
(10) 本作業において実施した打合せ等については、確認事項に齟齬が生じないよう、原則として議事録を提出し、機構の確認を得ること。
(11) 本作業において許認可手続きの必要性について確認し、確認した結果は滞りなく機構に伝えること。
(12) 2.6 項の支給品を必要以上に使用しないこと。
また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。
(13) 機構から要求があった場合、作業対象設備を事前に確認し、契約範囲、作業内容を理解した上で、簡易的な工程表を提出すること。
3. 技術仕様3.1 作業範囲作業範囲は第4変電所受変電設備(計14面)とする。
詳細は、別紙-2を参照すること。
3.2 作業項目主な作業内容は以下とし、各機器の点検項目は別紙-3のとおりとする。
なお、各点検項目の点検内容については、別紙-4を参考にすること。
また、作業の基本的な流れは別紙-5のとおりとする。
(1) 外観目視点検目視により対象物の外観を観察し、過熱、変色、変形、損傷、発錆等の異常の有無を確認する。
8(2) 締付け確認各所固定部、端子部等の締付け確認を行うこと。
(3) 接地抵抗測定電気室に設置の接地端子箱内の種別ごとに測定すること。
ただし、接地極を切離す場合は、機器側の接地電位が上昇しないように処置すること。
(4) 絶縁抵抗測定各設備及び機器の主回路並びに制御回路に対し、絶縁抵抗値を測定すること。
ただし、測定すべき回路が充電中であり、無電圧とできない場合は対象外とする。
また、工務技術部以外が所掌する負荷に接続されているケーブルは測定対象外とし、区分点は直上の開閉器類とする。
区分点の開閉器類の一次側について測定する場合、区分点の開閉器類を母線に接続した母線と合わせて測定することとする。
(5) 動作試験各機器及び保護継電器の動作試験を行い、異常のないことを確認すること。
また、外部監視装置において、状態表示及び警報表示の確認をすること。
(6) 総合試験核燃料サイクル工学研究所の「再処理施設保安規定」等に基づく総合試験の立会いを行うこと。
(7) その他その他メーカ推奨点検項目は、報告書にて報告すること。
ただし、本点検中に対応可能であれば申し出の上、実施すること。
3.3 気中遮断器納品気中遮断器 2 台を納品すること。
詳細は別紙-6 のとおりとする。
なお、納品にあたっては事前に機構担当者へ連絡すること。
3.4 作業計画立案に当たっての作業条件等作業計画の立案に当たっては、以下の作業実施条件をふまえ、安全に作業を進捗させるための計画を立案すること。
(1) 点検作業開始前に対象設備の停電作業が機構により実施される。
設備の停電後、必要な保安処置を行い、機構担当者の了解を得られなければ、作業を開始してはならない。
(2) 点検作業は作業前の打合せにより決定した時間内で実施すること。
(3) 共通系設備の作業は、機構側より指定した時間内で実施すること。
作業の実施にあたっては、機構側と十分に連携を図ること。
3.5 予防保全(1) ウイスカ及びシルバーマイグレーションの有無の点検を行い、対策が必要な場合は報告書等に明示して申し出ること。
(2) 発錆部は部分補修塗装(タッチペイント)を行うこと。
発錆が著しく補修塗装が困難な場合は、その対策方法を報告書等に明示して申し出ること。
9(3) 盤内の制御回路は、万一短絡があっても配線が焼損しないよう、MCCB 等で保護された構造になっているか点検し、対策が必要な場合は、報告書等に明示して申し出ること。
(4) 製造元メーカ推奨の細密点検(バルブの耐圧試験、操作機構部の分解点検、最低動作電圧、開閉時間測定等)を、推奨期間内に実施していないものは、報告書等に明示し申し出ること。
(5) その他、予防保全的改善提案が必要な事項は、タイムリーにもれなく報告書等に明示し申し出ること。
3.6 高経年化対策高経年化対策として劣化に関する調査を実施すること。
調査結果については、簡潔な一覧表とし、作業報告書に添付すること(「高経年化調査結果」の作成例を別紙-7に示す)。
4. 安全対策4.1 安全確保受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。
4.2 遵守事項受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル工学研究所の定める諸規定を遵守する他、機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努めること。
4.3 安全教育受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を作業着手以前に受講し、認定を受けること。
4.4 事前打合せ受注者は、提出書類の確認を得た後、原則として作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。
なお、現場責任者はこの打合せに必ず出席すること。
4.5 作業者名簿受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、原則作業日の3週間前までに機構担当者へ提出すること。
4.6 責任者等の指名受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の10「作業者名簿」に明記すること。
なお、現場責任者は元請事業者から選任しなければならない。
4.7 有資格者受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格を有する作業者の中から選任し、4.5項の「作業者名簿」に明記し、資格者証の確認を受けること。
4.8 変更届出受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届け出ること。
4.9 責任者の常駐受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。
現場責任者が常駐出来ない場合は、現場責任者代理者を常駐させること。
4.10 責任者等の明確化受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用させること。
4.11 作業表示受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、作業安全組織図、緊急時通報連絡体制表、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。
また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと。
4.12 許可証の表示受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。
許可証は、機構担当者より受取り、使用後は速やかに返却すること。
4.13 TBM-KY受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員でTBM-KY等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める「安全チェック-KY実施記録」に記載し、現場に表示すること。
4.14 作業報告受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。
また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。
114.15 設備・機器等の操作受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。
ただし、機構担当者から許可のあった場合はこの限りでない。
4.16 規律の維持(1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。
裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。
(2) 工事等の資材、工具類等は常に整理、整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。
また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。
(3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。
ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。
(4) 飲食・喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。
4.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。
また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。
4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。
(2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。
(3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。
4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。
なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする。
(2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。
足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。
(3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。
(4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。
足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。
(5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおい12て、これらの指示にあたらせること。
更にその周辺には関係者以外立入らせないこと。
4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。
(2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。
なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。
(3) 検電は、検電器を用いて実施すること。
ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。
(4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。
(5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。
(6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。
15万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。
(6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。
(7) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
別紙-1総合検査記録○○が完了し、下表のとおり総合検査を実施しました。
1. 件 名 :2. 作業期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3. 対象設備 :4. 検 査 日 : 令和 年 月 日5. 検査実施者 :(会社名) (氏名)6. 検査内容 :予定された検査は全て完了し、ここに運転の障害となる問題はみられませんでした。
よって、設備の再稼働(運転)が可能であることを報告いたします。
検査項目 検査内容 判定基準 結果※機構記入欄検査立会者(検査員)(署名)総合判定 合格・不合格工務技術部 運転課課長 マネージャー チームリーダー 担当リリース許可日令和 年 月 日1別紙-21 2 3 4 5 61,500kVA750kVA300kVA100kVA75kVA100kVA50kVA不足電圧過電圧地絡過電圧過電流地絡方向地絡過電流漏電タイマー11129面-5面-第4変電所1式1式-7台2台1台4台2台4台- -8台10台気中遮断器- -2台7台8台-10限時継電器受電ケーブルその他7変圧器8コンデンサ9対象設備一覧No場所項目保護継電器監視盤・グラパネ盤高圧配電盤低圧配電盤断路器・負荷開閉器真空遮断器1別紙-31.第4変電所受変電設備<点検対象(1箇所)>中間開閉所系受変電設備点検項目一覧21.配電盤 A.盤構造 破損、腐食 ・目視確認高圧盤 接続部 ・緩み締付け低圧盤 据付状態 ・目視確認又は寸法確認汚損 ・清掃、洗浄発錆 ・補修塗装B.指示計器 破損 ・目視確認取付状態 ・目視確認・定格値調整・標準器による指示値確認C.保護継電器 破損 ・目視確認(予備含む) 取付状態 ・目視確認動作表示器 ・応動確認、手動復帰確認・脱落、変形、異常磨耗の有無動作試験 ・手動で強制出力・最小動作値、動作時間、位相特性等を測定、許容値内であることを確認配線付属機器 ・接続部配線被覆確認汚損 ・清掃、洗浄保守機能 ・保守機能の動作確認D.配線用遮断器 本体外部 ・目視確認・緩み締付け・異常温度上昇による変色の有無・接点部の変色の有無・手動にて開閉操作、テストボタン操作E.母線 破損、腐食 ・目視確認・目視、触手、緩み締付け・変色確認、温度チェック(70℃)(サーモラベル)クランプ ・腐食、損傷、変色の有無絶縁被覆 ・腐食、損傷、変色の有無碍子 ・亀裂、破損の有無F.CT、ZCT ・目視によるモールド変色の有無G.VT、EVT ・目視によるモールド変色の有無H.コンデンサー 外観 ・異常膨張の有無碍子 ・亀裂、破損の有無端子 ・緩み締付けI.電磁開閉器 接点 ・接触、損耗の状態(Mg.SW) 端子 ・緩み締付けその他 ・唸りの有無全数全数全数全数全数-全数- -全数全数全数全数全数全数全数全数-全数全数全数全数全数全数--全数-全数全数全数-外観外観全数全数全数点検項目表校正、調整接点状態接続部特性試験項目 細目 点検項目 点検要領4変接続部動作 全数全数実施数量備考31.配電盤 J.支持体 腐食、発錆 ・目視確認高圧盤 接続部 ・緩み締付け低圧盤 アース線 ・緩み締付けK.制御回路 損傷 ・目視確認端子 ・緩み締付け発錆 ・目視確認電線端末処理 ・目視確認ハンダ付け ・目視確認プラグイン ・止め金具の状態確認L.ヒューズ 定格事項 ・捺印、刻印の確認、記録碍管、樹脂外観 ・割れ、傷の目視確認・目視による変色の有無、断線の有無接触部、接続部 ・目視確認2.高圧 A.外観 ・目視による破損、発錆の真空 有無遮断器 ・塵埃、飛散油の除去、洗浄接続部、固定部 ・緩み締付け温度上昇 ・変色、変形等痕跡の有無B.極柱 ・絶縁筒の表面の異常の有無接点 ・摩耗度測定主回路導電部 ・緩み締付け真空チェック ・耐電圧試験C.操作機構 接続部、固定部 ・緩み締付け汚損 ・清掃、洗浄・止め輪、スナップリテーナー等の折損、脱落の有無・注油、グリス塗り替えD.制御装置 端子 ・緩み締付け電磁コイル ・巻線抵抗値確認補助接触器 ・導通確認E.動作試験 ・手動操作、電動動作・開閉表示、度数計の確認F.引出機構 全般 ・緩み締付け操作 ・ハンドルの使用具合動作 ・接続、断路位置の確認G.絶縁抵抗 主回路 ・各相間、極間、大地間制御回路 ・大地間H.試験 ・投入最低電圧測定・引き外し最低電圧測定・閉極時間測定・開極時間測定・蓄勢時間測定点検項目表項目 細目 点検項目 点検要領4変- ヒューズリンク全数全数全数-表面の状態汚損真空インターラプターリンク機構開閉操作全数- - - - - -- -- -表面全数-- - - -表面全数- - -全数-全数全数-- -- -- --時間測定全数-動作電圧実施数量備考43.気中 A.外観 ・目視による破損、発錆の遮断器 有無・塵埃、飛散油の除去、洗浄接続部、固定部 ・緩み締付け温度上昇 ・変色、変形等痕跡の有無B.接触機構 ・接触面の損耗、変色・接触抵抗の測定・接触面の損耗、変色・遮断距離、駆動順序・空隙等の調整絶縁リンク ・亀裂、破損の有無接続部 ・緩み締付け消弧室 ・変形、変色、損傷の有無C.操作機構 接続部、固定部 ・緩み締付け汚損 ・清掃、洗浄発錆 ・目視確認・メインフック、トリップフック、ローラーの損傷、摩耗・ピン、ワッシャー等の損傷、変形の有無・注油D.制御装置 端子 ・緩み締付け電磁コイル ・巻線抵抗値確認補助接触器 ・導通確認E.動作試験 ・手動操作、電動動作・開閉表示、度数計の確認F.引出機構 全般 ・緩み締付け操作 ・ハンドルの使用具合動作 ・接続、断路位置の確認G.絶縁抵抗 主回路 ・各相間、極間、大地間制御回路 ・大地間H.試験 ・投入最低電圧測定・引き外し最低電圧測定・閉極時間測定・開極時間測定・蓄勢時間測定I.過電流引外し装置4.乾式 A.外観点検 汚損 ・清掃、洗浄変圧器 碍子 ・亀裂、破損の有無接続部、固定部 ・緩み締付け温度上昇 ・変色、変形等痕跡の有無腐食、発錆 ・目視確認アース線 ・緩み締付け点検項目表項目 細目 点検項目 点検要領4変-表面の状態汚損接触子アーク接触子リンク機構全数- - -開閉操作表面全数- -表面全数-設定値 ・設計値と照合 - - - -全数-全数- - - -全数全数全数全数全数全数-----全数- -時間測定---動作電圧--実施数量備考54.乾式 B.温度計 指針 ・指示値の記録変圧器 ・導通確認・設定値の記録C.冷却扇 ・手動回転により軸摩耗の有無・試験運転D.エアーフィルター 汚損 ・清掃・目視による破損、腐食の有無5.油入 A.外観点検 汚損 ・清掃、洗浄変圧器 碍子 ・亀裂、破損の有無接続部、固定部 ・緩み締付け温度上昇 ・変色、変形等痕跡の有無腐食、発錆 ・目視確認パッキン ・漏油の痕跡の有無アース線 ・緩み締付けB.油面計 指示 ・指示値の記録透視板 ・亀裂、破損、汚損の有無C.温度計 指針 ・指示値の記録・導通確認・設定値の記録D.放圧装置 放圧板 ・亀裂、破損の有無弁、
カバー ・目視確認E.絶縁油 色相確認 ・変色具合の確認絶縁破壊電圧測定 ・JISC2101に基く体積抵抗率測定 ・JISC2101に基く・全酸価測定・油中水分測定・油中ガス分析・フルフラール分析6.試験・ A.試験 機器の単体試験 ・受注者推奨項目測定 ・操作表示確認・DSインターロック確認・保護連動試験・監視設備警報確認総合試験 ・立会いB.測定 接地抵抗測定 ・接地抵抗計使用絶縁抵抗測定 ・絶縁抵抗計使用タイマー時限測定 ・カウンター使用点検項目表項目 細目 点検項目 点検要領4変全数全数全数全数-全数全数-全数全数-全数全数全数全数-全数- -保護回路回転翼表面の状態シーケンス試験-全数油中成分測定全数保護回路-全数全数--全数- -全数全数全数全数実施数量備考---1別紙-42.接地抵抗 ・・・・・・・・ 2 ページ6.手動操作式断路器 ・・・・・・・・ 3 ページ8.真空遮断器 ・・・・・・・・ 4 ページ9.気中遮断器(低圧) ・・・・・・・・ 5~6 ページ11.油入変圧器 ・・・・・・・・ 7~9 ページ12.乾式・モールド変圧器 ・・・・・・・・ 10~11 ページ13.開閉器(真空開閉器、気中開閉器ほか)・・・・・・・・ 12 ページ16.乾式・モールド変成器・・・・・・・・ 13 ページ17.高圧コンデンサ設備 ・・・・・・・・ 14 ページ18.閉鎖形配電盤・・・・・・・・ 15~16 ページ25.保護継電器 ・・・・・・・・ 17 ページ目 次ユーティリティ供給設備 保守管理要領書(抜粋)(参考資料)2(4)年次点検項目区分 № 点検部 点検内容 点検頻度 備考 接地抵抗1 接地抵抗測定 (4.1)受変電設備2. 接地抵抗接地抵抗計はJIS C1304に適合するものを使用し、下記により測定するイ)接地抵抗の測定は接地端子箱で行い機器等への接地線を外して測定する 1回/1年ロ)測定用の補助接地がない場合は測定器に適合した補助極 を用いて測定する3区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録するばねの発錆、損傷、変形の有無を点検するスムーズに動作し、発錆や、油漏れはないか点検する絶縁物のトラッキングの有無を点検する接触面の汚れを布片で清掃後、潤滑剤を塗布する接触面の焼損、溶着の有無を点検するヒンジ部の銅地肌の露出の有無を点検する部品の発錆、脱落、損傷の有無を点検する作動の良否を点検する投入位置の接触状態を点検する変形の有無を点検する操作時の異音の有無を点検するベアリング部の円滑性を点検する補助開閉器の作動の良否を点検するマイクロスイッチの作動の良否を点検する表示機構の作動の良否を点検する表面の亀裂、変色の有無を点検するトラッキング放電痕の有無を点検する接触部の締付ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする取付ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする碍子部の清掃を行うとともに、破損、損傷、亀裂の有無を点検する操作装置内の通電部を清掃し、機構の軸受部、歯車に注油するとともに、装置内ボルトのゆるみの有無及び雨水の侵入も有無を点検し、ゆるみのある場合増締めする3操作ロッド・ギヤーリング本体及び操作機構取付部各部接触部機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する6. 手動操作式断路器高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する絶縁抵抗1 絶縁抵抗測定 1回/1年8 7 6 5 4 2 (4.1)受変電設備1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年本体 操作機構91回/1年1回/1年絶縁部導電部ベース及び駆動リンク機構操作装置※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※1※1※1※1※1※14区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間機器及び電路に接地がある場合はこれを取外して測定する測定時の温度及び湿度を記録する各部の機構を布片で清掃後、潤滑油を塗布する絶縁物トラッキングの有無を点検するマイクロスイッチの復帰機能の良否を点検する各部の機構を布片で清掃するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する表面を布片で清掃する真空バルブの接触子の損耗量をスケールにより測定する3極不揃いの有無を点検する遮断器を布片で清掃するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する絶縁物トラッキングの有無を点検するばねの発錆、変形、損傷の有無を点検するストローク、接合部の変形、損傷の有無を点検する引き外し試験をする補助開閉器の作動の良否を点検するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する12年毎にオーバーホールボルト、端子のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする手動又は電動で「入」「切」を行い、作動の良否を点検する(空打ち動作の有無を含む)接地線真空バルブ消弧部の支持絶縁物、隔離板の損傷、変形、締付ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする1回/1年1回/1年7 2各部締付ボルト及び端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする1回/1年真空バルブの接触子に規定電圧を1分間加圧し、真空度を判定する操作機構 31回/1年1回/1年接地線接続部の損傷、ゆるみ、断線の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする遮断器の閉・開極時間を測定し、規定時間内であることを確認する支持絶縁物、隔離板操作機構開閉時間測定 1回/1年1回/1年8. 真空遮断器高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する絶縁抵抗測定外観絶縁抵抗1回/1年各機構部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置をする8 1 (4.1)受変電設備操作機構 内部5 6 4外部※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※1※1※2※1※2※2※25区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録する各部の機構を布片で清掃後、潤滑油を塗布する絶縁物トラッキングの有無を点検するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検するマイクロスイッチの復帰機能の良否を点検する各部の機構を布片で清掃するシルバーマイグレーション、
ホイスカの有無を点検する遮断部を布片で清掃後、グリースを薄く塗る絶縁物のトラッキングの有無を点検する遮断器を布片で清掃する絶縁物のトラッキングの有無を点検する消弧室を分解し、アークランナー、吹消コイル、アークシュート、マイカレックス、絶縁物の損傷、変形の有無を点検する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する各部締付ボルト及び端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする接触部はスケールにより主接触子、アーク接触子の3極不揃いの有無を点検する主接触子(固定、可動)の接触面の消耗、変色の有無を点検するアーク接触子、アークシュートを布片で清掃し、スケールにより消耗、損傷の状態を点検する消弧部の支持絶縁物、隔離板の損傷、変形、締付ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする内部手動又は電動による「入」「切」を行い、作動の良否を点検する (空打ち動作の有無を含む)各機構部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、の有無を点検する9. 低圧気中遮断器(1/2)低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する絶縁抵抗 外部ボルト、端子のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする接地線接続部の損傷、ゆるみ、断線の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする2 1 絶縁抵抗測定外観操作機構接地線支持絶縁物、隔離板5 4 3消弧室、絶縁物、接触部6 (4.1)受変電設備1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年※1※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※2※269. 低圧気中遮断器(2/2)区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考ばねの発錆、変形、損傷の有無を点検するストローク、接合部の変形、損傷の有無を点検する引き外し試験をする補助開閉器の作動の良否を点検するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する12年毎にオーバーホール操作機構7 (4.1)受変電設備1回/1年 操作機構※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※27区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考充電部を清掃するボルトのゆるみを点検し、ゆるみのある場合は増締めする油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置する変色、塗装のはく離及び発錆の有無を点検する汚れの有無を点検し、汚れのある場合は清掃する碍管の損傷、破損の有無を点検する油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置するシールドの取り付け状態を点検する(特高のみ)トラッキングの有無を点検する放電痕跡の有無を点検する端子部の変色、断線の有無を点検する指示値の良否及び設定指針の設定値を点検する内部の吸湿、結露、発錆の有無を点検する警報の接点の導通の良否を点検するパッキン、導管等の破損の有無を点検する水銀またはアルコール切れの有無を点検する指示値の良否を点検するケースの破損の有無を点検する指示値の良否を点検する高・低油面の警報接点の導通の良否を点検するシリカゲルの吸湿状態を点検するオイルカップの油面を確認し、呼吸状態を点検する放圧板の亀裂、破損の有無を点検するガス漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置するべローズ、リードスイッチなどの破損の有無を点検する警報接点の導通の良否を点検する乾燥剤容器、オイルカップ配管などの破損、汚れの有無を点検し、汚れのある場合は清掃する油漏れ、噴油の形跡の有無を点検し、漏れのある場合は応急処置する取付部の油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置する文字板の汚れ、ガラス板の破損の有無を点検し、汚れのある場合は清掃する4 5 6ダイヤル温度計棒状温度計11. 油入変圧器(1/3)端子のゆるみ、過熱変色の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めをし、マーキングする端子及び各締付部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする外部1 2 3外観ブッシング接地線付属品7 8ダイヤル油面計吸湿呼吸器放圧装置1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年 (4.1)受変電設備※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※1※1※1※1※1811. 油入変圧器(2/3)区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考油面計指示値を点検する油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置する水抜き弁を操作して、水抜きを行う隔膜の破損の有無を点検する窒素漏れの有無を点検し、漏れのある場合は処置をする窒素圧力が圧力変化範囲内にあることを確認する温度指示値を確認する動作温度の設定値を確認する接点導通の良否を点検するヒーティングコイルの断線の有無を点検する内部の結露、発錆の有無を点検するパッキン、導管などの破損の有無を点検するガスの有無を点検する警報、トリップ接点の導通の良否を点検するゴム、スプリングなどの劣化の有無を点検する固定ボルト、バンドの締付け状態を点検するモーターの回転状態を点検する異音、異臭の有無を点検する変色、破損の有無を点検する変色、破損の有無を点検するシルバーマイグレーション、ホイスカ発生の有無を点検する接触子の加熱、溶着などの痕跡の有無を点検する絶縁物の損傷、破損の有無を点検するタップ切換時の接触子の接触状態を点検する絶縁物トラッキングの有無を点検する各締付け部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする端子及び各締付部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする操作軸の締付ゆるみ及びスプリングの破損、変色の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めするリード線締付部のゆるみ、過熱、溶着などの痕跡の有無を点検し、ゆるみのある場合は増し締めする油漏れ及び破損の有無を点検し、漏れのある場合は応急処置する付属品91011121314151617負荷時タップ切換器切換器無電圧タップコンサベータ窒素封入装置油温度継電器内部保護継電器防振装置冷却ファン外観外観内部1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年(4.1)受変電設備1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※1※1※1※1※1※1※1※2911. 油入変圧器(3/3)区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間ハ)1次巻線 - 2次巻線間測定時の温度及び湿度を記録するイ)試料採取は、晴天の日を選ぶJIS C2101の試験方法により全酸価試験を行う試験のための試料採取はNO.16による分析対象ガス成分は、
下記のとおりとするO2 (酸素)N2 (窒素)H2 (水素)CO (一酸化炭素)CO2 (炭酸ガス)CH4 (メタン)C2 H6 (エタン)C2 H4 (エチレン)C2 H2 (アセチレン)20ハ)試料の採取にあたっては、まず、布片で採取弁を清掃した後、油を少し流出させ、スラッジ及び分離水が含まれていないことを確認する次に、採取容器を2回以上共洗いした後に採取して標識をつける油中ガス分析を行う。
分析のための試料採取はNO.17による機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定するJIS C2101の試験方法により絶縁破壊電圧試験を行う試験のための試料採取は下記によって行うロ)採取容器は十分に洗浄、乾燥した缶あるいはガラス瓶を用いて気密にする1回/1年1回/1年高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する19絶縁油21絶縁抵抗18絶縁破壊電圧試験全酸価試験油中ガス分析絶縁抵抗測定(4.1)受変電設備1回/1年1回/1年※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※2※2※210区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考充電部を清掃する変色、塗装のはく離、発錆の有無を点検する碍管の損傷、破損の有無を点検する(乾式のみ)絶縁物トラッキングの有無を点検する端子部の変色、断線の有無を点検する指示値の良否及び設定指針の設定値を点検する内部の吸湿、結露、発錆の有無を点検する警報接点の導通の良否を点検するパッキン、導管等の破損の有無を点検する水銀またはアルコール切れの有無を点検する指示値の良否を点検するケースの破損の有無を点検する温度指示値を確認する動作温度の設定値を確認する接点導通の良否を点検するヒーティングコイルの断線の有無を点検する内部の結露、発錆の有無を点検するパッキン、導管などの破損の有無を点検するゴム、スプリングなどの劣化の有無を点検する固定ボルト、バンドの締付け状態を点検するモーターの回転状態を点検する異音、異臭の有無の点検をする巻線端部絶縁物の損傷、変色の有無を点検する(乾式のみ)卷線の過熱変色、コロナ損傷の有無を点検する(乾式のみ)鉄心の発錆の有無を点検するモールド、相間バリヤの亀裂、変形、変色の有無を点検する取付部の油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置するヨークまたはコアに部分的に鉄板の飛び出しがないか確認する外部 付属品6 5 4 3 2 112. 乾式・モールド変圧器(1/2)鉄心、ヨーク卷線、モールド、ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする端子のゆるみ、過熱変色の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする端子及び各締付部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする9 8 7外観ブッシング接地線ダイヤル温度計棒状温度計温度継電器防振装置冷却ファン外観 1回/1年1回/1年 (4.1)受変電設備1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※1※1※1※1※1※111区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考変色、破損の有無を点検するイ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間ハ)1次巻線 - 2次巻線間測定時の温度及び湿度を記録する高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する切換器無電圧タップ絶縁抵抗1110絶縁抵抗測定外観1回/1年1回/1年各締付け部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする12. 乾式・モールド変圧器(2/2)(4.1)受変電設備※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※112区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録する各部の機構を布片で清掃後、潤滑油を塗布する絶縁物トラッキングの有無を点検するマイクロスイッチの復帰機能の良否を点検する各部の機構を布片で清掃するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する各部を布片で清掃する表面を布片で清掃し、損傷の有無を点検する接触子の損耗量を点検する真空度チェッカーで真空度を確認する開路用バネの変形、発錆、損傷の有無を点検する引きはずし試験を行う操作機構 内部開閉部の隔離板のアークによる損傷、変形、締付ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする補助開閉器の接触子の消耗の有無及び接点のギャップ、ワイプの適否をスケールなどにより点検する手動又は電動による「入」「切」を行い、作動の良否を点検する ボルト、端子のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする接地線接続部の損傷、ゆるみ、断線の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする7 6 5各機構部の損傷、腐食、過熱、錆、変形、油漏れの有無を点検し、漏れのある場合は応急処置をする各部締付ボルト及び端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする13. 開閉器(真空開閉器、気中開閉器)高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する絶縁抵抗 外部4 1操作機構絶縁抵抗測定外観操作機構接地線隔離板、接触子真空バルブ (4.1)受変電設備1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年3 2※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※1※1※1※2※2※213区分 No. 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間ハ)1次巻線 - 2次巻線間(特高のみ)測定時の温度及び湿度を記録する充電部の清掃を行う鉄心の発錆の有無を点検するトラッキング放電痕の有無を点検する1回/1年ボルトのゆるみ、亀裂、変形及び変色の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する外観絶縁抵抗測定 1 (4.1)受変電設備絶縁抵抗 外部216. 乾式・モールド変成器高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定するモールド絶縁物表面の亀裂・変色の有無を点検する(モールドのみ)1回/1年※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※114区分 № 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間ロ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録する異常な膨張や変形の有無を点検する油漏れの有無を点検し、
油漏れのある場合は応急処置する塗装のはく離、発錆の有無を点検する異音、異常振動の有無を点検する絶縁部のトラッキングの有無確認イ)主回路 - 大地間ロ)巻線間ハ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録する油漏れの有無を点検し、油漏れのある場合は応急処置する塗装のはく離、発錆の有無を点検する異音、異常振動の有無を点検する絶縁部のトラッキングの有無を確認する油面位置が正常範囲となっているかを点検する吸湿呼吸器のシリカゲルの吸湿状態を点検する21回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年絶縁抵抗測定外観付属品直列リアクトル・放電コイル5 4 3機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する117. 高圧コンデンサ設備高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する絶縁抵抗測定外観コンサベータへの配管部の油漏れ有無を点検し、油漏れのある場合は応急処置する(4.1)受変電設備直列リアクトル放電コイルブッシング(碍管)の汚れ、破損の有無を点検し、汚れのある場合は清掃する端子ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めするコンデンサブッシング(碍管)の汚れ、破損の有無を点検し、汚れのある場合は清掃する端子ボルトのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※1※115区分 № 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)主回路 - 大地間(双投形電磁接触器については、電源側同士の線間の測定も行う。
)ロ)制御回路 - 大地間測定時の温度及び湿度を記録する絶縁物のトラッキング、放電痕の有無盤本体の損傷、発錆、変色の有無の点検異音、異臭、過熱の有無の点検表示灯の点灯確認、ソケット等の損傷の有無の点検異物混入の有無の点検ケーブル引込み口等開口部の小動物侵入防止処置の確認盤内結露有無の点検、雨水の侵入、穴あきはないかパッキンの損傷、劣化の有無を点検示温ラベルの変色、過熱による変色はないか点検する換気扇、フィルタの清掃を行なう換気扇を運転し異音の有無、ベアリングの円滑性を点検する汚損、損傷、発錆、変色の有無を点検、清掃するボルトのゆるみによる変形、脱落はないかスムーズに動作するか位置表示銘板の変形、脱落はないかリミットスイッチ本体に損傷はないか計器、機器、継電器等の銘板の有無を点検する汚損、損傷、発錆、変色の有無を点検、清掃する端子部のゆるみ有無の点検、増締めをする1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年3制御回路5 6 7絶縁抵抗測定盤本体および内部主回路端子締付部換気扇等引出機構シャッター端子・配線符号2本体 絶縁抵抗1 1回/1年端子、配線に付けられた符号、マークバンドなどの脱落有無の点検接地線接続部の損傷、ゆるみ、断線の有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする締付部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする引出機構継電器本体・ケース等4(4.1)受変電設備母線、制御配線、操作配線、表示用配線、その他の配線、支持物、接続部、端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする盤内母線、配線の汚れ、損傷、過熱、断線、塵埃の付着等の有無を点検し清掃する18. 閉鎖形配電盤(1/2)高圧回路は1,000V絶縁抵抗計、低圧主回路は500V絶縁抵抗計、制御回路は回路電圧以上の絶縁抵抗計を使用し、下記部分の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗測定前に機器及び電路が充電されてないことを確認する機器及び電路に接地がある場合は、これを取り外して測定する※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※1※1※1※1※1※1※116区分 № 点検部 点検内容 点検頻度 備考端子のゆるみの有無を点検し、ゆるみがあれば増締めする電線被膜の破れ、テンションの有無を点検するシルバーマイグレーション、ホイスカの有無を点検する指示計器・記録計器の表示指針は正常か点検する表示灯・警報表示器の表示は正常か点検する制御開閉器が正常に動作するかインターロック機構について、所定の動作に異常はないかリミットスイッチ等に異常はないか零点の調整をする零点の調整をする指針のせりの有無を点検する歯車、ゼンマイの状態を点検するペン先、インクの出具合を点検するチャートペーパのかみ合わせ及び数量を点検する示温ラベルの変色・過熱による変色はないか点検するがいし、ブッシング、碍管から放電音はないか点検する破損、亀裂、汚損及び油漏れはないか点検する損傷、腐食、過熱、発錆、変形の有無を点検する各部を布片で清掃する劣化部品はないか点検する交換が必要な部品はないか点検する1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年1回/1年161512計器類11109動作試験 制御回路絶縁部各部電力ヒューズ8全体電気的、機械的にインターロックがシーケンスに基づき正常に動作するか主回路端子締付部各部締付ボルト及び端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする各部品1314インターロック試験指示計器記録計器補助スイッチ・制御スイッチのゆるみ、汚損及び接触状態を点検する計器用変成器からの電圧・電流が正常に供給され計器類が正常に指示するか遮断器が動作するか、故障警報及び故障表示器が正常に動作し、関連補助継電器が動作するか制御機器、スイッチ等の取り付け状態、損傷、破損、過熱、異音の有無を点検し清掃する制御継電器・接触器にゆるみ、断線、過熱及び変色はないか点検するヒューズ・抵抗器のゆるみ、断線、過熱及び変色はないか点検するシーケンス試験制御回路部(4.1)受変電設備18. 閉鎖形配電盤(2/2)※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※2※2※1※1※1※1※1※117区分 № 点検部 点検内容 点検頻度 備考イ)最小動作電流測定ロ)最小動作電圧測定ハ)最大動作電圧測定ニ)動作時間測定地絡方向継電器については次の特性試験も行うイ)クリーピング試験ロ)位相特性試験異音・異臭の過熱の有無の確認シルバーマイグレーションの有無の確認コイル、内部配線、部品などの損傷の有無を点検する電線の被覆の破れ、テンションの有無を確認する25. 保護継電器円板と磁石間に塵埃、鉄紛などの付着の有無を点検し、清掃する主・補助接点の接触状態及び接点の荒れ、端子、ボルトなどのゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めする保護継電器は各形式により次の特性試験を行う(該当項目のみ実施)汚れ、損傷、発錆、端子部のゆるみの有無を点検し、ゆるみのある場合は増締めし、汚れのある場合は清掃する1回/1年1回/1年(4.1)受変電設備1回/1年本体 特性1 2 3特性試験外観内部※1 設備運転状況、重要度等によっては3年毎※2 設備運転状況、重要度によっては6年毎※1※1※2別紙-5以下の作業内容は、基本的な作業フローを示す。
1. 朝礼No. 作業内容 備考123・注意事項の確認を行う。
・当日の作業場所、作業概要の確認を行う。
・作業人員の確認を行う。
2. 停電操作及び保安処置No. 作業内容 備考12345・作業エリアを設定する。
・停電操作は「機構」が実施する。
・裏面バリアを取外す。
・検電器により停電後の無電圧を確認する。
・機構が指示する場所に接地器具を取り付ける。
接地線は受注者が準備し、「機構」の指示のもと取り付けること。
3. 点検作業の実施No. 作業内容 備考12※詳細は仕様書及び受注者提出の点検要領書若しくは施工要領書による。
・安全処置を確認する。
(設置場所、取扱方法を確認する。)・点検作業を実施する。
(内部点検時、必要に応じて内部バリアを外す。)①目視点検②試験・測定③総合試験制御電源を停止させる場合若しくは復旧させる場合及び共通部の点検を実施する場合には、時間を設定して作業を行う。
また、絶縁抵抗測定及びシーケンス試験は「機構」に連絡してから行うこと。
4. 部品交換の実施No. 作業内容 備考12345※交換部品の詳細は仕様書3.4「部品交換範囲」の指示による。
・交換前の配線接続箇所及び定格事項等を確認する。
・交換作業を実施する。
・配線の接続先チェック、短絡・地絡の有無を確認する。
・必要に応じて、試験電圧・電流を印加し、機器の動作が健全であることを確認する。
・交換後のシーケンス試験を実施する。
交換部品には交換実施年月を記載したシール等を貼り付けること。
5. 点検作業後処置及び復電操作No. 作業内容 備考1234567・工具・人員のチェックを実施し、作業前と変わらぬことを確認する。
・配電盤内の工具の置き忘れ、異物の混入が無いことを確認する。
・遮断器の位置、MCCB等の状態が作業着手前の状態であることを確認する。
・「機構」の指示の下、接地線を取り外す。
・裏面バリアを取り付ける。
・作業エリアを解除、後片付けする。
・復電操作は「機構」が実施する。
6. 終礼No. 作業内容 備考123・当日作業の問題点等を報告する。
・翌日の作業について説明する。
・作業日報、KYシート等を提出する。
作業内容一覧別紙-6遮断器納品表変電所 部品名称 型式 員数 備考第4変電所 気中遮断器 DH203Q-M21BLPSF 2台・相当品の納入も可とするが、既存設備に影響を与えない機器を選定すること。
別紙-7高経年化調査結果○○受変電設備 (令和○○年○月○日~〇月○日実施)No. 調査対象 調査項目 調査基準調査結果(該当文字を〇で囲む)1 配電盤及び架台等構造の高経年化 変形、脱落がみられる 多/少/無塗装の高経年化発錆がみられる 多/少/無塗膜の白亜化がみられる 多/少/無固定部の高経年化締結個数に欠落がある 多/少/無締結部品に破損がみられる 多/少/無扉等可動部の高経年化 固渋がみられる 多/少/無2 主回路及び機器絶縁耐力の高経年化絶縁支持物に破損、変色がみられる 多/少/無絶縁支持物の絶縁抵抗低下がみられる 多/少/無動作特性の高経年化 管理値を外れるものがある 多/少/無導電部の高経年化 変形、変色がみられる 多/少/無可動部の高経年化 固渋がみられる 多/少/無3 計測回路、制御回路及び機器絶縁耐力の高経年化絶縁支持物に破損、変色がみられる 多/少/無絶縁支持物の絶縁抵抗低下がみられる 多/少/無動作特性の高経年化 管理値を外れるものがある 多/少/無導電部の高経年化接点部等に変形、変色がみられる 多/少/無配線に素線切れ等異常がみられる 多/少/無動作状況の高経年化ケース、カバー等に加熱による変色等がみられる 多/少/無異音が聞こえる 多/少/無高経年化調査結果(電気設備)作成例変電所ごとに作成すること。