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・生駒市庁舎総合管理業務及び生駒1号歩行者専用道総合管理業務(長期継続契約)

発注機関
奈良県生駒市
所在地
奈良県 生駒市
公告日
2025年5月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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・生駒市庁舎総合管理業務及び生駒1号歩行者専用道総合管理業務(長期継続契約) 事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年5月15日生駒市長 小 紫 雅 史記入札公告 第7総庁-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市庁舎総合管理業務及び生駒1号歩行者専用道総合管理業務(長期継続契約)(2)場 所 生駒市東新町8番38号及び元町1丁目263番地の1外(3)契約期間 契約の日から令和10年6月30日まで(4)履行期間 令和7年7月1日から令和10年6月30日まで(5)業 種 H(各種委託業)ア(総合ビルメンテナンス)(6)業務概要 別紙仕様書・図面等による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和7年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ア(総合ビルメンテナンス)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、本市や国、他の公共団体の発注する建物総合管理業務で\75,000,000以上の金額の業務実績(契約1件あたり、長期継続契約の場合は年額)を有する者(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づく建築物環境衛生総合管理業、ねずみ昆虫等防除業の登録及び公安委員会による警備業の認定、これらすべての許認可を受けている者2 同一人が代表者となっている法人等は、重複して入札をすることができません。3 事業協同組合等が入札をする場合は、その組合等の構成員となっている方は、入札をすることはできません。※上記2又は3の規定に反し、重複して入札があった場合は、双方無効とします。第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年5月15日(木)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年5月28日(水)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年5月29日(木)午前10時00分入札(開札)場所 生駒市役所 4階大会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午前9時30分までの間に生駒市役所3階総務課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く。)の午後5時15分までに、次の書類を総務課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し③第2 1(3)を証する書面の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所総務課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/ 該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約工期 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)□無■有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 ■ 番号 □電子メール提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 13:00 から令和10年6月30日契約保証金 令和7年5月20日(火) 令和7年5月22日(木)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 その他1 受注者は、本委託業務に係る契約の締結の日から履行期間の始期までの間において、前受注者との業務の引継ぎを行うものとする。この場合において、当該引継ぎに要する費用は、受注者負担とします。 2 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は契約を変更又は解除します。 前払い金部分払い金質問回答0743-74-9100 ※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 F A X契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市庁舎総合管理業務及び生駒1号歩行者専用道総合管理業務(長期継続契約)第7総庁-1号総務課総務課 生駒市庁舎警備等業務委託仕様書生駒市庁舎の警備等業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及びこの仕様書により実施するものとするが、この仕書は業務の大要を示すものであり、本書に明記されていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な業務で発注者が業務上必要と認める業務については、委託金額の範囲内で実施するものとする。1.警備業務の大要本業務の大要は庁舎警備業務、駐車場警備業務及び当直業務とする。2.警備等業務の時間(1) 庁舎警備業務業務時間帯は、次のとおりとし、受注者は第3項(1)で届け出た者を各業務に配置したうえで、交代で勤務させるものとする。ただし、災害発生等の理由により発注者が必要と認めた場合は、各々の業務時間帯に増員するものとする。(ア) 土曜日、日曜日、祝祭日及びその他の勤務を要しない日(以下「閉庁日」。 )を除く全暦日の8:30~17:15。①守衛室入退館管理業務(常時)②正面玄関立哨業務(常時)③巡回業務(定められた経路・時間に実施)(イ) 上記を除く時間帯①守衛室入退館管理業務(常時)②正面玄関立哨業務(当直業務、常時)③巡回業務(定められた経路・時間に実施)※①②の兼務は可能とする。(2) 駐車場警備業務閉庁日を除く全暦日の業務時間帯は次のとおりとし、受注者は第3項(1)で届け出た者を各業務に常時配置したうえで交替勤務させるものとする。(ア) 本庁用午前8時00分から午後5時45分まで(イ) 中保育園送迎用午前7時15分から午前8時00分まで(3) 当直業務当直業務は、宿直業務及び日直業務とし、その勤務時間は、次のとおりとし人員は1名とする。但し、庁舎警備業務との兼務は可能とする。当直業務担当者は市庁舎の時間外窓口代行業務を行うため、24時間受付体制を取るものとする。(ア) 宿直業務 平日は市庁舎の業務終了時間から、翌日の業務開始時間までとし閉庁日は平日の勤務時間に準ずるものとする。(イ) 日直業務 閉庁日は、平日の市庁舎の業務時間に準ずる勤務時間とする。3.警備員等(1) 受注者はこの委託業務に従事する警備員の氏名等を記載した名簿を発注者に提出するものとする。(2) 受注者は警備員に対し常時清潔かつ適正な服装を受注者の負担において着用させるものとする。ただし、発注者の承認を得た一定の服装とすること。(3) 受注者は警備員等に異動が生じた場合は、事前に発注者に通知し、その了承を得るものとする。(4) 受注者は警備員等に対し警備に必要な装備、資機材等一式を受注者の負担において用意するものとする。(5) 受注者は警備員等を仕様書の定める場所に駐在させ、常に臨機業務に対応できる措置を講じなければならない。(6) 警備員等は一般来庁者及び市職員に接する場合の言動等については十分留意すること。4.警備責任者(1) 受注者はこの委託業務に従事する警備員の内から責任者を1名選任し、業務の調整を行うものとする。(2) 警備責任者には施設警備2級検定以上の合格証明証の交付を受けているものから選任するものとする。5.警備等業務の内容(1) 庁舎警備業務受注者は第2項(1)に定める時間内において次に掲げる業務のほか、別紙警備等業務実施要領により行うものとする。(ア) 不法侵入、挙動不審者の取締り。(イ) 業務時間外における庁舎出入者の確認(時間外記録簿に記入)。(ウ) 各室の鍵の受渡し、保管。(エ) 業務時間外における玄関等の出入口の開閉。(オ) 市庁舎内外及び付随施設の巡回及び点検。(カ) 正面玄関付近の駐車車両の排除。(キ) 閉庁日の駐車場出入口の開閉。(ク) 警備日誌等の作成報告。(2) 駐車場警備業務受注者は第2項(2)に定める時間内において、次に掲げる業務を行うものとする。(ア) カーゲートの操作と駐車券、駐車補助券の確認。(イ) 来庁者自動車及び中保育園送迎自動車の整理と歩行者の安全確保。(ウ) 指定場所以外に駐車する自動車の排除。(エ) 駐車場出入口の開閉。(オ) 自転車置場等の整理。(カ) 車椅子での来庁者の介助。(キ) 不法行為の取締り及びその他防災上必要と認められる事項。(3) 当直業務受注者は第2項(3)に定める時間内において次に掲げる業務を行うものとし、各処理状況については実施報告書に記入するとともに、必要な事項は関係課に引き継ぐものとする。なお、苦情等の処理及び不明な点があれば関係担当職員に連絡するものとする。(ア) 時間外窓口代行業務婚姻届・離婚届・出生届・死亡届等の受領(イ) 郵便物の収受等(ウ) 使用料金等収納事務収納委託する公金①火葬場使用料②犬猫等死骸処理手数料なお、上記の公金を収納したときは、納入者に対し領収書を発行すること。また、納入した公金については厳重に保管し、担当課に領収書控と現金を添えて提出すること。(エ) 市庁舎業務終了後の電話交換業務。開庁時間帯の電話交換業務終了後は、警備室にて電話を受け、用件先の各課に繋ぐ。(オ) 新聞(朝刊・夕刊)の整理。(カ) 各部署からの古新聞、古紙、印刷物等の回収及び廃棄。(キ) 市庁舎周囲の植込みへの水遣り。6.緊急事態に伴う報告及び措置警備員等が第2項に定める時間内に異常又は事故等の発生を発見したときは臨機に適切な措置を講ずるとともに、必要に応じ速やかに市担当職員に連絡するものとする。7.警備等業務結果の報告受注者は甲の定める警備実施報告書及び宿直業務実施報告書に基づき必要な事項を記入し、市担当課に毎日(その日が閉庁日であるときはその翌日)午前9時までに提出し確認を受けなければならない。8.業務の引継ぎ本委託業務において、受注者が変更になる場合における業務の引継ぎについては、次のとおりとする。(1) 受注者は、本委託業務に係る契約の締結の日から履行期間の始期までの間において、前受注者との業務の引継ぎを行うものとする。この場合において、当該引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。(2) 受注者は、契約期間の満了の日までに、新たな受注者との間で、発注者及び受注者双方協議して定めた内容に基づき、速やかに業務の引継ぎを行うものとする。生 駒 市 庁 舎 警 備 等 業 務 実 施 要 領本実施要領は、生駒市庁舎警備等業務仕様書第5項(1)に基づき、警備業務の実施に関し必要な事項を定める。1.巡 回 時 刻庁舎内外の巡回時刻はおおむね次の時刻とする。(1) 全 日・午前8時 ・午前11時 ・午後2時 ・午後4時 ・午後6時・午後8時 ・午後10時 ・午前5時公用車駐車場午後5時15分から~午前8時30分の間、適時巡回する。2.巡回点検の内容(1) 盗難の発見予防。(2) 水道ガス元栓及び照明の閉状況(3) 物品等の監視。(4) 各出入口の施錠の確認。(5) 無届け掲示物の発見処置。(6) その他防災上必要と認められる事項。3.出入口の開閉時刻各出入口の開閉時刻は原則として次のとおりとする。(1) 平 日(ア) 職員専用玄関開扉午前4時30分、施錠職員退庁時(イ) 地下駐車場出入口開扉午前5時、施錠午後10時(ウ) 正面玄関及び東玄関及び西玄関開扉午前7時、施錠午後5時45分(2) 閉庁日において事前に発注者及び受注者双方協議して変更した場合は、この限りでない。4.鍵の保管等勤務時間外の各諸室等の鍵の保管は原則として警備員が保管するものとする。5.時間外(各玄関施錠後)の来庁者の取扱い(1) 一般来庁者の取扱い来庁者に対し用件を確認し、入庁を必要とする場合は来庁者受付簿に必ず記入させ、入退庁の確認をすること。(2) 市職員の取扱い必要により職員カードの打刻や提示を求め時間外記録簿に必要な事項を記入する。 6.時間外の非常災害等の発生における処置庁舎等に災害が発生したとき、及び暴力的行為により破壊されようとするとき又は破壊されたときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに、警察署・消防署・庁舎管理責任者等に通報すること。なお、挙動不審者の侵入及び盗難発生等の場合についても同様とする。7.ガス貯湯式湯沸器(各階)のガス点火警備員は閉庁日を除き毎朝5時30分に各階のガス貯湯式湯沸器のガスを点火するものとする。8.国旗、市旗等の掲揚警備員は国旗、市旗等あらかじめ定められた日時に掲揚するものとする。生駒市庁舎清掃業務委託仕様書生駒市庁舎の清掃業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及びこの仕様書により実施するものとするが、この仕様書は業務の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ軽微な業務で、発注者が管理上必要と認める業務については委託金額の範囲内で実施するものとする。1.業務時間(1) 日常清掃は原則として、次のとおりとするが、必要に応じ市担当職員の許可を得て時間を延長することができる。ただし、特別諸室等については別途協議して定められた時間帯に実施するものとする。平 日市庁舎の業務開始時間の1時間30分前から業務終了時間の1時間後(2) 定期清掃は原則として、勤務時間外又は土曜日、日曜日、祝祭日及びその他の勤務を要しない日(以下「閉庁日」という)に実施するものとするが、執務に支障のない個所及び発注者及び受注者双方協議して定めた場合は、平日に実施することができる。2.業務の内容業務の内容はこの仕様書及び別紙業務実施要領により行うものとする。ただし、作業に不十分な点があると発注者が認めた場合は、市担当職員の指示に従い完全な清掃を行うものとする。3.清掃作業員(1) 清掃作業員の休憩等は発注者の指定した場所で行うものとする。(2) 清掃作業員の派遣人員は日常清掃及び定期清掃において、業務内容を完全に全う出来るよう市担当職員と別に協議するものとする。(3) この業務に従事する受注者の作業員について発注者の定めた様式により必要な事項を記入した名簿を発注者に提出するものとする。なお、作業員に異動を生じた場合直ちに異動届を提出するものとする。(4) 受注者は作業員のうち1名を作業監督者とし、業務中における事故及び建物、備品等の損傷防止等に注意をさせるものとする。(5) 作業監督者は、常に作業現場に出勤し、清掃仕様書に基づき業務の指導及び現場監督を行い、清掃業務の完遂を期すよう努めなければならない。(6) 受注者は作業員に対し、発注者の承認を得て常時清潔な一定の服装と名札を受注者の負担において着用させること。(7) 作業員は別紙業務実施要領及び清掃機械器具等の使用に必要な訓練を十分行い、作業中における事故、建物備品等の損傷防止には十分注意すること。4.清掃機械器具及び諸材料等(1) 作業に使用する機械器具及び諸材料等は使用前に市担当職員の承認を受けること。(2) 作業に使用する機械器具及び諸材料等一切受注者の負担とし、電力・水道は発注者の負担とする。5.作業中の危険及び物品等の損傷防止(1) 受注者は本仕様書及び別紙業務実施要領に定める業務を行うに際し、執務に支障を来さないようにするとともに、職員及び通行人の安全を確保するための措置を講ずるものとする。(2) 作業のため庁舎設置物品等を移動するにあたっては、損傷しないよう取り扱い、作業終了後もとの位置に復するものとする。(3) 作業中において設備品等に損傷を与えた場合は、直ちに市担当職員に連絡するものとする。6.清掃計画及び業務実施報告等(1) 受注者は毎日の清掃実施計画書及び工程表を別紙業務実施要領に基づき事前に市担当職員と協議の上作成し、前月25日までに提出し発注者の承認を得るものとする。なお、定期清掃においても同様とする。(2) 受注者は毎日業務終了後、発注者の定める作業日報を作成し、翌日(その日が閉庁日の場合はその翌日)の午前9時までに市担当職員に提出するものとする。7.その他(1) 作業実施中は特に火災防止に留意し、ガソリン、ベンジン等を使用する場合は事前に市担当職員の許可を得ること。(2) じんあいを飛散させないこと。(3) 水を使用する際、飛沫が壁・機械等にかからぬよう注意することともに、フロアーダクト等に入らぬよう適宜措置を講ずるものとする。(4) じんあいは毎日発注者の指定する場所に選別し搬出すること。8.業務の引継ぎ本委託業務において、受注者が変更になる場合における業務の引継ぎについては、次のとおりとする。(1) 受注者は、本委託業務に係る契約の締結の日から履行期間の始期までの間において、前受注者との業務の引継ぎを行うものとする。この場合において、当該引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。(2) 受注者は、契約期間の満了の日までに、新たな受注者との間で、発注者及び受注者が協議して定めた内容に基づき、速やかに業務の引継ぎを行うものとする。生 駒 市 庁 舎 清 掃 業 務 実 施 要 領本実施要領は、生駒市庁舎清掃業務委託仕様書第2項に基づき、清掃業務の実施に関し必要な事項を定める。1.作業範囲及び作業内容清掃を行う範囲及び作業内容は第2項以下の仕様に示すもののほか、詳細は別表実施基準表に準じるものとする。2.日常清掃業務(1) 共通事項ア.軽易に移動し得る椅子衝立等の什器備品類は移動した上、入念に清掃すること。この場合特に消火器・消火栓・自動火災報知器等が近くにある場合注意を要する。イ.紙くず灰皿処理の場合これらを一緒にすることなく別々に処理するものとし、特に火の確認を入念になすこと。ウ.床以外の清掃、例えば間仕切・壁側・ドア等を清掃するに際しては材質が何であるかを確認の上、適正な清掃方法を採るものとする。エ.電話器は、常に空拭きし除塵のこと。オ.その時々の現状に応じ本要領に示すもの以外についても臨機に適切な処置・作業をすること。(2) 共通部分・管理部分ア.ゴミ集積場・物置場(ア) ハエ、ネズミ等が繁殖しないよう、また悪臭を放たぬよう、常に清掃、消毒に努めること。イ.建物外周(ア) 空カン、新聞紙、落葉等随時巡回し拾い掃きを行う。(イ) 散水は植木等の成育に適した時間帯に行うものとし、飛散などにより一般市民等に迷惑をかけないよう注意すること。(ウ) 市庁舎敷地内の草刈・花の植替等必要に応じ実施すること。ウ.湯沸し(ア) 茶殼、紙くず等は所定の容器に取り集め、所定の場所に搬出すること。 (イ) ガス器具類は適切な洗剤又は薬品を用い磨き上げること。(ウ) 流し台は空拭き又は中性洗剤等で洗浄すること。エ.トイレ(ア) 便器・洗面器等衛生陶器やタイルの清掃に際しては、それらの表面の光沢を損しないよう、適正な洗剤を使用すること。(イ) 便器の洗浄に関しては中性洗剤で行い、強酸は使用しないこと。(ウ) 石けん水・トイレットペーパー等は随時点検をし補充すること。(エ) 便所の汚物入れ等は内容物をポリ袋に入れて所定の場所に運び完全な処理をし、容器の洗浄・消毒を行うこと。(オ) 鏡は柔らかい布で空拭きし、必要に応じ適正な洗剤で磨くこと。オ.廊下・階段(ア) 玄関等の出入口のドア及びその付近のガラス等は、常に空拭き又は適正洗剤を使用して液拭きし、見苦しくないように努めること。(イ) 玄関出入口のマット類は材質に応じ水洗いをし、適正洗剤を使用して清掃し、清潔かつ見苦しくないよう努めること。(ウ) 待合ホールの冷水機は常に清潔に保つこと。(エ) ダスキン押し・水拭きの際にはトラブルのないよう周囲の状況をよく確認の上作業を行うこと。(オ) カーペット敷きの清掃作業(バーキューミングのとき)の際にはコードによる転倒事故や騒音発生に注意すること。(カ) 手すりは水又は空拭きし、金属部分は空拭きを行うこと。カ.エレベーター(ア) 床面の清掃は仕上材の材質に応じて適正な処置を行うこと。(イ) ドア及び内壁の汚れは洗剤で除去し、空拭きすること。(ウ) ドアレール及び踏板は異物等の除去を行う。清掃に際しては水気の使用は避けること。(エ) 金属部分は見苦しくないよう磨き上げること。キ.駐車場(ア) 掃き掃除を主体とし、排水溝のゴミを除去して詰まりのないようにすること。(イ) 必要に応じ散水すること。ク.屋上及びバルコニー(ア) 掃き掃除し、側溝、排水口のゴミを除去して詰まりのないようにすること。(イ) 必要に応じて散水すること。(3) 専用部分ア.特別室(市長室、副市長室、応接室、会議室、監査委員室、議会関係室等)(ア) 机の上、飾り棚、ファンコイルユニット、サッシ窓台等は水拭き又は空拭きし、汚れのひどいときは適正な洗剤により汚れを除去する。(イ) 椅子類で布製のものは真空掃除機で、レザー製は空拭きしほこりを除去する。(ウ) 扉、間仕切りは空拭きすること。イ.一般事務室(ア) カウンター、パーティション、サッシ窓台、ファンコイルユニット等は水拭き又は空拭きし、汚れのひどいときは適正な洗剤により汚れを除去する。(イ) 扉、間仕切り及びロッカー等什器備品類はその材質に応じた適切な処置を行うこと。ウ.和 室(ア) 掃き掃除、雑布拭きを行い、汚れがひどいときは中性洗剤で汚れをとること。エ.特記事項(ア) 議場、傍聴者席、記者席、会議室等議会関係諸室については、委託期間の使用率 1.5%として日常清掃を行うものとする。3.定期清掃業務(1) 床清掃ア.表面洗浄作業(石・タイル・長尺シート床等)1) 作業の邪魔になるものを片付ける。2) 床面のチリを掃き取る。3) 専用モップで床面にまんべんなく洗剤を塗布する。4) ポリッシャーで表面の汚れを除去する。5) スクィヂー又は吸水機にて汚れを取る。6) 自然乾燥するが、通風の悪い場合は乾燥機を使用する。7) 専用モップにて樹脂ワックスを必要に応じ1~2回重ね塗りする。イ.スプレーバフィング作業1) 作業の邪魔になるものを片付ける。2) 床面や机の下等のゴミを掃き出しダストコントロールする。3) ポリッシャーを操作しながら、スプレー液を床面に放射する。この場合スプレー範囲は約1㎡以下とし、ポリッシャー操作は床が乾燥するまで行う。4) 樹脂ワックスを専用モップにて1回塗る。清潔なモップで床面を3~4回水拭きする。4.特別清掃業務発注者は、日常・定期清掃以外に臨時に特別清掃が必要になった場合は、事前に受注者に申し入れ、発注者及び受注者双方協議のうえ実施するものとする。 標準清掃作業基準表 共用区域作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット溝 扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ELVカゴ内 部硬 性 床フロア マット溝 排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラス荒 天 時扉・窓 台ノンスリップ(真 鍮)換 気 口ELVカゴ内 部作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵除 塵拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄除 塵 又 は 拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄磨き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き荒 天 作 業スポット洗 浄・洗 浄磨き除 塵洗 浄玄関ホール 2 1 2 1 2 1 111/ 年1 / 年1 1 2 12 / 年1 / 週1 適廊下・エレベーターホール 2 1 1 2 111/ 年1 / 年1 2 11 / 年2 12 / 年1階段 1 1 1 111/ 年1 / 年1 2 11 / 年12 / 年1 1トイレ・洗面所 2 2 2 1 1 2 2 211/ 年1 / 年1 2 21 / 週1 / 週26 / 年湯沸室 1 2 1 1 211/ 年1 / 年1 2 26 / 年エレベーター 1 1 1 1 111/ 年1 / 年1 1 14 / 年駐車場 1 1 1 1 12 / 年外周・犬走り・西側歩道1 1 1 1 1 12 / 年1 適屋上・バルコニー2 (除塵)2 適喫煙コーナー 1 1 1床 床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外標準清掃作業基準表 専用区域 (地階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄事務室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週職員組合室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週互助会室(売店) 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週中央監視室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週委託業務員控室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週更衣室 1 1 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年4 / 年その他床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床標準清掃作業基準表 専用区域 (1階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄事務室(各課エリア) 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週管理室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週宿直室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週休憩室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週医務室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週監査委員室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週銀行 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週更衣室 1 1 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年4 / 年その他繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床 床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床標準清掃作業基準表 専用区域 (2階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄教育長室 1 11 / 週11/ 年1 / 年2 11 / 年別 途別 途1 / 週事務室(各課エリア) 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週会議室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週その他床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、 但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床標準清掃作業基準表 専用区域 (3階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄事務室(各課エリア) 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週浄書室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週文書管理室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週会議室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週電算室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週その他床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床標準清掃作業基準表 専用区域 (4階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄市長室・応接室・副市長室1 11 / 週11/ 年1 / 年2 11 / 年別 途別 途1 / 週秘書室・待合ロビー 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週電話交換室・電話交換資料室1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週放送無線室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週自治連合会室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週記者控室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週事務室(各課エリア) 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週会議室・庁議室 1 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週その他床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床標準清掃作業基準表 専用区域 (5階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄議長室・議員控室・理事者控室1 11 / 週11/ 年1 / 年2 11 / 年別 途別 途1 / 週議会事務局 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週全員協議会室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週議会図書室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週研修室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週議場 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週面談室・応接室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週委員会室 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週1 / 週その他壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床 床以外弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床標準清掃作業基準表 専用区域 (R階)作業種別対象部位作業対象繊 維 床フロア マット硬 性 床木 床扉ガラス灰 皿ごみ 箱什 器 備 品金 属 類手すり衛 生 容 器衛 生 陶 器洗 面 台鏡 衛 生 消 耗 品茶 殻 入 れ流し台ゴミ容 器扉 硬 性 床フロア マット木 床排 水 溝・口スイッチ回り窓ガラスロッカー窓 台ノンスリップ換 気 口テーブル手すり扉作業項目除 塵拭く(全 面・部 分)除 塵除 塵洗 浄除 塵・拭く拭く吸 殻 収 集ごみ 収 集除 塵 又 は 拭く除 塵拭く収 集洗 浄洗 浄拭く補 充茶 殻 収 集洗 浄洗 浄拭く表 面 洗 浄 仕 上げ剥 離 洗 浄 仕 上げ洗 浄(床 維 持 剤 未 塗 布)しみ 取りスポットクリーニング全 面クリーニング洗 浄洗 剤 拭き集 塵洗 剤 拭き除 塵スポット洗 浄全 面 拭き磨き・除 塵洗 剤 拭き除 塵除 塵 又 は 拭く磨き除 塵拭く洗 剤 拭きスポット洗 浄傍聴者席 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週記者席 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週放送室・放送機器室 1 1 111/ 年1 / 年2 11 / 年1 / 週その他弾 性 床硬 性 床硬 性 床弾 性 床繊 維 床壁 面・柱 等・窓ガラス(洗浄:1回/月) ・ごみ処理作業(運搬・中間処理:1回/日) ・換気口(洗浄:2回/年) ・外部建具(洗浄:1回/年) ・照明器具(拭く:1回/年、但し階段・廊下の誘導灯は1回/月)日常清掃 定期清掃金 属 類床 床以外 床 床以外生駒市庁舎環境衛生管理業務委託仕様書生駒市庁舎の環境衛生管理業務は、この仕様書により「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められた環境衛生管理基準に基づき実施するものとする。 1.業務員(1) 受注者は庁舎の環境衛生管理業務を遂行するための必要人員を随時派遣するものとする。(2) 受注者が、派遣する業務員のうち1名は責任者とし、建築物環境衛生管理技術者の選任を担うものとする。2.業務の概要(1) 庁内環境測定(2) 害虫駆除(3) 水質検査(4) 受水槽・汚水槽・各会所の清掃3.設備等の改善受注者は前項の業務遂行にあたって、発注者に対し設備等の改善等要請することができる。4.一般的事項(1) 測定業務等を行うときは、事前に市担当職員と協議を行い実施するものとし検査結果等の記録及び報告は遅滞なく発注者の定める様式に従い提出するものとする。なお、必要に応じ所轄官庁への報告も行うものとする。5.業務内容庁内環境測定ア.測定項目1) 浮遊粉じん量2) 一酸化炭素含有量3) 炭酸ガス含有量4) 気流、温度、湿度5) 照 度6) 騒 音イ.測定場所BF ……………………………… 2ポイント1F ……………………………… 4ポイント2F ……………………………… 4ポイント3F ……………………………… 4ポイント4F ……………………………… 2ポイント5F ……………………………… 2ポイントなお、各階の測定場所については市担当職員と協議し、実施するものとする。ウ.測定回数2ケ月に1回(2回/日)実施するものとする。エ.測定に要する機器等は乙の負担とする。(2) 殺虫殺鼠業務ア.市担当職員と事前に協議し適切な措置を行うものとする。(3) 水質検査ア.検査項目建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に定められた項目とする。イ.検査回数及び実施方法検査回数は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に定められたとおりとし、実施方法については、市担当職員と事前に協議し発注者の承認のもとに実施するものとする。ウ.検査場所及び回数末端1ケ所(年2回)とする。(4) 受水槽・汚水槽・各会所の清掃ア.清掃回数受水槽は年1回、汚水槽・各会所は月2回実施するものとする。6.各測定及び検査の実施についての条件測定及び検査を行う場合は責任者が立会のもとに行い、各業務員は責任者の指示に従うものとする。生駒市役所設備概要 別表 1所在地 奈良県生駒市東新町8番38号敷地面積 10,949.56㎡建築面積 3,103.56㎡延床面積 13,733.03㎡構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上5階・地下1階駐車場 来庁者/155台、庁用車/106台、自転車/66台竣工 昭和56年10月20日電気設備 契約電力 425KW(設備容量 900KVA)電灯TR 1φ100KVA×3 210/105V 476A動力TR 3φ300KVA×1 210V 825A非常電灯TR スコット100KVA×2 210/105V 238A非常動力TR 3φ200KVA×1 210V 550Aコンデンサ 3φ75KVA×3VCB 12.5KA×5 7.2KV 600AVCTT 200A×3 7.2KV自家用発電機 発電機 3φ6600V 750KVA ヤンマーエネルギーシステム㈱製形式 AY40L-750H1-6Tエンジン 662KW 1800rpm ヤンマーエネルギーシステム㈱製形式 AY40L-UT-AP始動方式 セルモータによる電気始動式燃料 軽油燃料小出槽 950ℓ地下燃料タンク 13000ℓ鉛蓄電池 MSEX-400 400AH/10時間率 54セル 無停電電源 GBT50MX 古河電池(株)製 電圧波形瞬時値制御形PWMインバータ方式1φ50KVA制御弁式据置鉛蓄電池 192セル放電時間 10分(定格負荷にて)容量 50Ah太陽光発電設備 太陽電池モジュール 210枚パナソニック製太陽電池容量 49.9kwパワーコンディショナー10kw×4台+9.9kw×1台AC202V 三相3線式空調設備吸収式冷温水機 TSA-AUW-PE180FGIL 2基 三洋電機製冷凍能力 633KW加熱能力 510kw燃料 天然ガス(13A) ガス使用量 冷房時40.8m3N/h、暖房時47.6m3/h冷却水量 3,000L/min冷却水温 入口32℃ 出口37.1℃蒸気ボイラー EQS-250N 1缶 日本サーモエナー製蒸気量 250Kg/h伝熱面積 3.76㎡ガス使用量 15.9m3/h使用目的 加湿クーリングタワー SKB-180GR 2基 空研工業全自動軟水機 ES-6αUYN 最大通水量0.36㎥ホットウェルタンク 480L SUS製 800×800×750H膨張タンク 500L 鋼板製 800×800×800H給排水設備上水受水槽 40m3(有効容量) 2槽式 4000×4000×2500(H) 耐震1.5G加圧ポンプ 5.5KW 4台(内1台予備) 1049m3/min汚水排水ポンプ 3.7KW 2台 0.2㎥/min. 水中型湧水排水ポンプ 1.5KW 4台 0.2㎥/min. 昇降機設備乗用エレベータNo.1 定員17名 5F~BF(6停) 障害者対応(左)乗用エレベータNo.2 定員17名 5F~BF(6停)消防用設備自動火災報知設備 P型1級60回線(防火戸連動制御盤・60回線) 合計120窓回路名 設置回路 予備自火報 49 11防火戸・シャッター 18 2垂れ壁 13 2防火ダンパー 13 2排煙口 10煙感知器 光電式 2種確認灯付 5%感知光電式 2種確認灯付 連動機能(赤線表示) 7.5%感知(上記濃度で5分以内は動作しない)熱感知器 差動式スポット型 2種確認灯付定温式スポット型 1種確認灯付 70℃感知消火水槽 上水使用 容量23m3 消火ポンプで約38分消火用補給水槽 呼称容量 1㎥ 1,000㎜×1,000㎜×1,000㎜H 耐震2.0G1.空調機冷房能力 暖房能力 動力 定格電流Kcal/h Kcal/h KW AAC-1 食堂 BF 65,000 44,000 3.7 14.2 B59×2AC-2 1F事務室 178,000 122,000 18.5 66.0 C94×3 21.11.8 更新AC-3 2F事務室 122,000 96,000 15 55.4 B90×4 21.11.22 更新AC-4 3F事務室 132,000 116,000 15 55.4 B89×4 22.5.30 Brg交換AC-5 1、2Fホ-ル 43,500 68,000 7.5 28.2 B77×3AC-6 4F大会議室 100,000 54,000 5.5 21.4 B89×3AC-7 4F事務室 75,000 62,000 11 41.7 B75×3AC-8 4F小会議室 26,000 24,000 3.7 14.2 B66×2AC-9 5F議会場 56,000 48,000 5.5 21.4 B77×3AC-10 5F事務室 126,000 111,000 15 55.4 C92×3923,500 745,0002.ファンコイル冷房能力 暖房能力KW KW2a,2b 2a(5),2b(2) 2.08 3.67 300 3 383a,3b 3a(29),3b(4) 2.83 5.04 400 6 294a,4b 4a(16),4b(6) 3.72 6.82 680 9 666a,6b 6a(50),6b(6) 5.45 9.77 1020 12 882c 2c(2) 1.96 3.58 300 3 413c 3c(1) 2.01 3.02 360 636c 6c(2) 5.36 9.79 1020 12 418c 8c(3) 7.65 3.58 1360 15 413A 3A(1) 1.72 2.95 510 63A' 3A'(2) 1.6 3.0 510 66A 6A(1) 3.43 6.48 1020 123B',3Bs 3B'(1),3Bs(8) 2.56 3.45 410 62Bs 2Bs(9) 2.26 2.26 300 3合計 1483.パッケージ冷房能力 暖房能力 動力 定格電流Kcal/h Kcal/h KW ABF職員組合 5,000 5,500 1.5 天吊BF売店 5,000 5,500 1.5 〃BF互助会事務室 7,700 8,200 2.2 〃BF職員組合 7,700 8,200 2.2 〃BF多目的室 3.5Kw 3.5kw 〃BF男子更衣室 11,200 13,800 5.3 天井埋込〃 11,200 13,800 5.3 〃BF中央監視室 5.6kw 6.3kw 1.7 天吊11.8.4 更新BFUPS室 4.0kw 5.0kw 0.8 壁掛1F車輪管理室 7.1kw 8.0kw 3.69 天吊22.4.17 更新1F休憩室 4,000 6,700 3.0 床置〃 4,000 6,700 3.0 〃風量㎥/h更新、修理記録系 統 更新、修理記録 仕様ベルト系 統室内機取付位置更新、 修理合 計機 番平成18年~平成21年全館更新(メーカー)・ダイキン工業・木村工業台 数容量W水量L/min機 番PAC-1PAC-2PAC-3機 番1F宿直室 4,000 6,700 3.0 床置1F管理室 12.5kw 14.0kw 6.12 天吊21.9.5 更新1F医務室 5.6kw 6.3kw 5.5 〃1F監査委員室 11.2kw 12.5kw 天井埋込12.11.6 更新1F女子更衣室 12.5kw 14.0kw 6.12 天吊 22.10.13 更新3F電算室 14.0kw 16.0kw 5.06 17.7 床置22.9.11 更新〃 14.0kw  ̄ 5.07 18.0 〃〃〃 14.0kw  ̄ 5.07 16.0 〃〃3F浄書室 19,000 19,500 5.5 〃4F市長室 11.2kw 12.5kw 3 天井埋込12.11.6 更新4F副市長室 11.2kw 12.5kw 3.0 〃〃4F応接室 5.0kw 5.0kw 〃〃4F市長更衣室 2.8kw 4.2kw 0.75 ダクト隠藪〃4F放送室 5.6kw  ̄ 1.78 天吊21.6.20 更新4F交換機室 5.6kw  ̄ 1.78 天吊〃5F議長室 2.8kw 4.2kw 0.75 天井埋込12.11.6 更新5F議長室副議長室 2.8kw 4.2kw 0.75 〃〃PAC-4-1PAC-4-1R1PAC-4-2PAC-4-2RPAC-44.給排気ファン(シロッコ)型式 ダクト径 mm静圧 mmAq 風量 /h750×600 200V 5.5KW B120×351 17500 22.0A675×540 200V 5.5KW B125×345 14400 22.0A375×300 200V 750W A64×130 3400 3.4A228×175 200V 750W 直結30 1200 3.4A300×240 200V 400W A60×118 2400 2.0A1050×840 200V 7.5KW B155×465 26000 28.0A5.給排気ファン(チューブラ)型式 ダクト径 mm静圧 mmAq 風量 /hTFB-70 700 200V 3.7KW B-57×234 13500 14.0ATFD-1-60T 600 200V 2.2KW 直結55 6500 8.5ATFB-70 700 200V 3.7KW B-57×238 11500 14.0ATFB-90 900 200V 3.7KW B-70×232 17500 14.0ATFD-1-60 600 200V 1.5KW 直結35 6500 6.0ATFB-90 900 200V 7.5KW B-68×433 26000 27.0ATFB-90 900 200V 7.5KW B-68×433 26000 27.0ATFM-30 300 100V 75W 直結10 840 1.0ATFM-30 280 100V 75W 直結10 600 0.98ATFM-30 280 100V 75W 直結10 600 0.98ATFM-30 300 100V 75W 直結10 960 1.0ATFM-25 250 100V 58W 直結10 400 0.72ATFM-25 250 100V 58W 直結10 400 0.72ATFM-25 250 100V 58W 直結10 240 0.72ATFM-30 300 100V 75W 直結10 720 1.0ATFM-28 280 100V 75W 直結10 540 0.98ATFM-28 280 100V 75W 直結10 600 0.98ATFM-25 250 100V 58W 直結10 420 0.72A 照明器具組込TFM-28 280 100V 75W 直結10 540 0.98A 照明器具組込TFM-25 250 100V 58W 直結10 300 0.72A 照明器具組込TFM-15G 150 100V 40W 直結7 150 0.6A 照明器具組込TFD1-50 500 200V 750W 直結24 3000 3.2ATFD-1-37 370 200V 300W 直結24 1200 1.3AEF-6 B~2F便所排気 1SEF-1 排煙 1EF-10 4F大会議室排気 12F動力 台数EF-4 BF厨房排気 1EF-8 B~2F湯沸場排気 12F3F文書管理室 1EF-141EF-151F西湯沸場 1EF-16SF-2 BF電気室給気 1機 番 名称BF4F1F1F職員便所 1使用ベルト 設置場所RF5F2FBF機械室排気EF-9 3F~5F湯沸排気 1RFEF-7 3F~5F便所排気 1EF-23 各階喫煙排気 2各階EF-22 各階喫煙排気 6EF-21 各階喫煙排気 8EF-17 3F浄書室 14F秘書課湯沸場EF-20 各階喫煙排気 16EF-19 5F西便所 1SF-1SF-3EF-1EF-215FEF-18 4F秘書課便所 1 4FEF-131F女子更衣室 1F2F倉庫 1 1 1BF駐車場排気(西) 1BF書庫・倉庫排気BF電気室排気BF駐車場排気(東)BF機械室給気BF書庫・倉庫給気EF-51 1 1 1EF-3EF-12 BF更衣室排気 1設置場所 機 番 名称 動力 使用ベルト 台数BF5.給排気ファン(チューブラ)設置場所明細ファン番号職員労働組合 特別会議室 休憩室 1F 宿直室売店・互助会 403・4会議室 女子更衣室 4F 405会議室車両管理室 第1会議室・2台 3F 301会議室監査委員室 第2会議室 記者クラブ室倉庫 第3会議室 自治連合会室副市長室 議員控室 2台 5F 研修室401会議室402会議室市長室第1応接室第2・3応接室傍聴者ロビー第4会議室議長室議長応接室理事者控室合 計4F 1F設置場所BF1F4F5FEF-20 EF-212台 16台4F 5F8台 6台EF-22 EF-236.ポンプ関係型式 吐出量 /min口径 mm 全揚程 mPWU-1 加圧給水ポンプユニット KF2-50R4E5.5 56 5.5×3kw B1CDP-1 JOVD 100×80×4-61-B 1.5 200V 15KWCDP-2 125 30 1800rmp 56.0ACDP-3CDP-4CHP-1 HOV-CH 80×50N2-615H 0.9 200V 15KWCHP-2 80 52 3600rpm 55.0ACHP-3CHP-4P-326-0.4T 0.09 200V 0.4KW32 13 3600rpm 1.9AP-506-0.75 0.35 200V 0.75KW50 7 3600rpmDP-1 ZU2-506-1.5 0.2 200V 1.5KWDP-2 50 12 3600rpm 6.1ADP-3 ZU2-506-1.5 0.2 200V 1.5KWDP-4 50 12 3600rpm 6.1ADP-5 ZU2-806-2.2 0.3 200V 2.2KWDP-6 80 12 3600rpm 8.7ADP-7 AU4-806-3.7 0.4 200V 3.7KWDP-8 80 14.2 1800rpm 15.0AKT3-806-3S-15TB4 0.6 200V 15KW80 62 1800rpm 53.0AKT3-1006-2S-15TPB 0.9 200V 15KW100 45 1800rpm 53.0AKT3-806-4S-15TPB 0.616 200V 15KW80 80 1800rpm 53.0AB1泡消火ポンプB3東DFP-1FP-2FP-3B4スプリンクラー消火ポンプ FP-1B1補給水ポンプ操作盤設置場所動力B1南B2西B2冷温水凍結防止ポンプBP-1機 番 名称冷温水ポンプ冷却水ポンプ汚水槽排水ポンプ湧水槽排水ポンプ生駒市庁舎電気・空調・給排水衛生等設備運転保守及び定期点検業務委託仕様書生駒市庁舎の電気・空調・給排水衛生等設備運転保守及び定期点検業務はこの仕様書により実施するものとするが、この仕様書は業務の大要を示すものであり仕様書に記載されていない事項があっても必要と認められる軽微な部分は、契約金額の範囲内で実施するものとする。また、業務の実施にあたり「電気事業法」「労働安全衛生法」「消防法」等ビル管理関係法規に基づくものとする。1.設備の概要電気・空調・給排水衛生等設備の概要は別表1設備概要に示すとおりである。2.業務時間(1) 平日業務・ 昼間業務は市庁舎の業務開始時間から業務終了時間の30分後までとする。・ 夜間業務は市庁舎の業務終了時間の30分後から翌日の業務開始時間までとする。(2) 休日業務・閉庁日の昼間業務・夜間業務は、平日の業務時間に準ずるものとする。但し、土曜日・日曜日・祝祭日及びその他の勤務を要しない日を[閉庁日]という。3.業務従事者数各業務区分による従事者は次のとおりとするが、災害発生時等、特に発注者が指定した場合、その業務に支障がないよう人員を配置するものとする。また、常勤者が休暇欠勤等で休む場合は、遅滞なく代替要員を派遣し業務の遂行に支障を来さないようにすること。なお、派遣する業務員のうち1名は責任者として法に定める建築物全般について責任を有するものとする。(1) 昼間業務3名以上常駐とする。(2) 夜間業務1名以上常駐とする。(3) 休日業務1名以上常駐とする。(ただし、機器の点検等実施時は必要人員を常駐とする。)4.業務の内容(1) 日常巡視点検業務受注者は第2項に定める時間内において次に掲げる業務のほか、設備管理基準に基づいて業務を実施するものとする。 (ア) 電気設備の運転操作及び監視受電、変電、自家発電設備及びその他電気設備(イ) 空調・換気設備の運転操作及び監視主要熱源機器・コンプレッサー・排気設備・ファンコイルユニット・パッケージ型空気調和機その他空調機設備(ウ) 給排水衛生設備の運転操作及び監視・ 給水・排水・給湯設備・ 残留塩素測定(週1回・3ヶ所)(エ) 消防設備の機能管理自動火災報知設備・屋内消火栓・屋外消火栓・誘導灯等(オ) 電気・水道・ガス等の検針及び記録(カ) 輸送機器設備の運転操作及び監視エレベーター設備(2) 精密点検・測定・整備業務受注者は市担当職員と事前に協議の上承認を得て、以下の業務のほか、設備管理基準に基づいて業務を行うものとする。(ア)電気設備の精密点検・測定の整備立会近畿経済産業局届出の保安規程に適合(イ)吸収式冷温水機の精密点検・測定及び整備(ウ)空調機のロールフィルター交換(ロールフィルターは受注者負担)及び3ヶ月に1回のフロン漏洩点検を行う。(厨房冷蔵庫を含む)(エ)ボイラー設備検査受検及び整備(オ)給排水衛生設備の精密点検・測定の整備立会(カ)消防設備点検及び報告消防法の規定する消防機関への報告(キ)エレベーターの精密点検の整備立会(ク)自動ドアの精密点検及び整備(ケ)簡易専用水道検査の受検(コ)監督官庁の検査並びに届出業務及び外注保守業者の定期点検・修理工事等の監督立会業務5.業務員等(1) 受注者はこの委託業務に従事する業務員の氏名等を記載した名簿を発注者に提出し、その承認を得なければならない。(2) 受注者は業務員に対し常時清潔かつ端正な服装を受注者の負担において着用させるものとする。ただし、発注者の承認を得た一定の服装をすること。(3) 受注者は業務員に異動を生じた場合は、速やかに発注者に通知するものとする。(4) 受注者は業務員に対し運転保守に必要な装備等を受注者の負担において用意するものとする。6.緊急事態に伴う報告及び措置業務員が第2項に定める時間内に異常又は事故等の発生を発見したときは、臨機に適切な措置を講ずるとともに、必要に応じ速やかに市担当職員に連絡するものとする。7.業務結果等の報告受注者は、発注者の定める業務実施報告書に必要な事項を記入し、日常巡視点検業務については毎日(その日が閉庁日であるときはその翌日)午前9時までに、定期点検等については毎月25日(その日が閉庁日であるときはその翌日)午前9時までに市担当職員に提出し確認を受けなければならない。8.測定記録等の保存整理(1) 受注者は以下の記録等を5年間保存整理し、必要に応じて提出しなければならない。(ア) 日誌(運転・作業・受電日誌)(イ) 日常巡視点検記録、定期点検測定記録(ウ) 事故障害記録、補修改良工事記録<生駒市庁舎電気・空調・給排水衛生等設備運転保守及び定期点検業務委託仕様書特記事項>1.設備運転等管理業務1)仕様書に明記している業務のうち、次の業務は本契約に含まないものとする。① 自家用電気工作物保守業務② エレベーター設備保守点検業務③ 太陽光発電設備保守業務ただしこれらの設備を最良の状態に保ち、かつ、機能が発揮できるべく日常の点検等は業務に含むものとし、異常が発生した場合は、市担当者に報告するとともに、管理業者に連絡を取り、現状復旧に努めるものとする。 契約外別途作業 6ケ月☆年作 業 項 目消防設備管理基準基 準 法 規( 消 防 設 備 士 及 び 点 検 資 格 者 が 行 う 点 検 )3年点 検 周 期3ケ月警報設備機 器避難設備消火活動上必要な施設配線 消 火 設 備☆ ☆ ☆ ☆ ☆生駒市庁舎危険物取扱保安監督者選任業務委託仕様書1. 目的法令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する者から、危険物取扱保安監督者を定め、法令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。2. 業務内容(1) 危険物取扱作業場所での作業者に対して、貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準、予防規程等に定める保安基準に適合するように必要な指示を与える。(2) 火災等発生時に作業者を指揮して応急処置を講ずること及び直ちに消防機関等へ通報を行う。(3) 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員への必要な指示をし、危険物施設保安員を置かない製造所等にあっては、法令で定める次の業務を行う。① 構造、設備の技術上の基準に適合するよう施設の維持のための定期点検及び臨時点検の実施、記録及び記録の保存を行う。② 施設の異常を発見した場合の連絡及び適当な措置を行う。③ 火災の発生又はその危険が著しい時の緊急措置を行う。④ 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理を行う。⑤ その他施設の構造及び設備の保安に関し必要な業務を行う。(4) 火災等の災害防止のため隣接危険物施設等の関係者との連絡を保つ。(5) 前記の他、危険物取扱作業者の保安に関し必要な監督業務を行う。生駒 1 号歩行者専用道総合管理業務仕様書1. 総 則1) この仕様書は、生駒 1 号歩行者専用道(デッキ・建物部)の総合管理業務委託に基づき実施するものであり、業務委託については、この仕様書によるものとする。2) 発注者が施設管理上または、美観上特に必要と認めた軽微な作業については、本書に定められていない事項についても、契約金額の範囲内において実施するものとする。2. 施設の概要生駒 1 号歩行者専用道床面(建物 2 階部、デッキ部) 363 ㎡ガラス部 ドーム部 66 ㎡デッキの屋根 105 ㎡壁面ガラス 68.5 ㎡3. 清掃の場所及び清掃方法清掃の場所及び清掃方法は、別表のとおりとする。4. 作業時間(1) 作業時間は、原則として午前 9 時から午後 4 時までとする。(2) 作業は、効率的かつ迅速に行い、粗漏のないようにするものとする。5. 作業員受注者は、業務の遂行に必要な人員を配置するものとし、作業中における事故及び施設等の損傷防止に注意させるものとする。就 業(1) 作業員の指導教育、健康管理については、受注者において責任をもってこれに当たり、不都合のある場合は交替等の処置をとること。(2) 受注者及び受注者の使用人は、常に清潔な作業服、帽子等を着用し、規律を重んじ言動を慎み任務達成のため何人からも信頼と協力を得るよう努力しなければならない。(3) 受注者は、作業員が病気その他に事由により欠勤等のため業務に支障のきたすおそれのある場合は、ただちに補充者をあてる等万全の措置を講じるものとする。(4) 業務遂行に必要な機器、工具等及び消耗品は一切受注者の負担とする。(5) 受注者は収集した塵埃等は、発注者が別に定める場所に集積するものとする。(6) 勤務心得受注者は次の各号に掲げる勤務心得を遵守するものとする。① 受注者は、故意に職務上の危険及び責任を回避してはならない。② 受注者は、娯楽にふけり勤務を怠ってはならない。③ 受注者は、勤務中に飲酒又は、酒気を帯びて勤務してはならない。④ 勤務交替のあるときは、交替者に対し申し送り事項その他必要な用件を確実に引継ぎしなければならない。6. 清掃計画及び実施報告(1) 定期清掃の実施日は、あらかじめ発注者の承認を得るものとする。(2) 作業を終了したときは、発注者の検査を受け、作業に不十分てんがあるときは、発注者の指示に従い完全な清掃を行うものとする。(3) 上記の作業を記入するため、別に定める様式による作業日誌を発注者に提出するものとする。7. 基本的な作業方法(1) ステンレスその他金属等の清掃仕上げは、良質の乾布を使用するものとする。(2) 床面その他の場所で洗浄を行った場合は、汚水、洗剤、水分を完全に拭き取るものとする。(3) 床面等の汚れは、洗剤を用いて汚痕の生じないようにするものとする。8. 清掃業務等(1) 清掃範囲生駒 1 号歩行者専用道(デッキ・建物部)の別添図面に表示する範囲とする(2) 清掃業務の内容(別表)第 3 項に定める清掃の場所及び清掃方法場 所 作 業 種 別 日 常 定 期 備 考建物部(1F,2F)デッキ部・床面掃き(吸殻・紙屑等)・雑巾がけ(扉・階段・手摺等)・床面付着物削り取り・違法ポスター撤去、清掃・壁面落書消し・丸柱・ドーム部・ガラリホコリ落し・テラゾー・舗石タイル洗浄樹脂ワックス仕上げ・デッキ上屋根ポリカーボネイト板洗浄・壁面ガラス等・ドーム部網入りガラス清掃・照明器具清掃・その他1 回/日1 回/日適時適時適時適時1 回/月1 回/月1 回/月1 回/月1 回/年但し、汚れの程度により、その部分洗浄9. 消防用設備等点検業務業務内容(1) 総合点検 年 1 回 (消防署への報告を含む)外観機能点検 年 1 回(2) 異常発報時の対応異常発報受信後直ちに現地へ急行し、状況把握後、適切な処置を行う。10.エスカレーター運転及び保守点検等業務・始動スイッチの切替始動時間 午前 6 時 30 分停止時間 午後 9 時 30 分発注者が施設管理上、必要と認めた場合については、運転時間の変更を行う。・保守点検 月2回11.電気設備等保守点検業務(1)巡回点検 月 1 回実施(2)蛍光灯球替球切れを発見次第交換を行う。位 置 図エスカレーターメンテナンス仕様書 別紙(2) エスカレーターの正常な運転機能を維持するため、計画的に技術員を派遣し、適切な点検とプログラムによる整備を行い、受託者が必要と判断した場合は機器を構成する部品の修理又は取替を行なうこと。 品 名 形 式 台 数1200型エスカレーター(日立製) 1台1.検査立会い 建築基準法に基づく定期検査に立ち会うこと。 2.故障対策 24時間出動体制をとり不時の故障に対し、対応すること。 対象エスカレーター3.作業の対象区分 作業の対象(装置名) 主な作業内容走行状態点検起動・停止(距離)点検くし破損点検・取替くし取付けビス締付非常停止ボタン 非常停止釦カバー点検各操作スイッチ動作確認OKモニター点検(注1)移動手すりガード インシットゴム点検動作確認、動作押圧測定内部清掃カバープレート カバープレート廻り点検環境状況点検、床面清掃各機械外観点検、清掃盤設置状況・外観点検絶縁測定盤内各機器・接触器動作状態点検盤内汚れ点検受電盤・制御盤ターミナル締付ヒューズ取替受電盤・制御盤主回路ターミナル締付回転状態点検口出し線ターミナル締付油洩れ点検各軸受グリス給油、採取取付ボルト締付回転状態点検軸受グリス給油ギヤ下床面清掃非常止装置取付状況点検各ピン部注油駆動鎖点検駆動鎖テンション点検駆動鎖安全スイッチ点検動作状態点検各ピン部注油ストローク・停止距離測定ライニング磨耗量測定オーバーホールドラム汚れ・傷点検配線ターミナル締付自動給油装置運転状態点検配管取付状況点検ターミナル締付(注1)装置付の場合の作業内容電動機駆動鎖装置運転状態くし各操作スイッチ移動手すり入り込み口スイッチ自動給油装置乗降口上部機械ターミナルギヤ非常止連結機構駆動鎖ブレーキ機械室環境状況受電盤・制御盤区分 作業の対象(装置名) 主な作業内容ライザー・クリート点検クリートガイドローラー点検コームプレートとの隙間点検踏段走行安全装置 踏段走行安全スイッチ点検踏段鎖 踏段鎖点検、注油走行状態、外観点検停止力確認耳部・裏面点検駆動鎖点検、テンション点検給油状況点検駆動ゴムリング残存量測定(注2)駆動ゴムリング取付ビス締付(注2)押しローラー点検(注1)(注2)テンション装置点検(注2)駆動装置・ガイドピン注油(注3)駆動装置振止ボルトブッシュ磨耗点検(注3)カウンターシャフト軸受点検(注3)駆動・従動ローラ点検(注3)ガイド・案内・押え・支えローラ点検ガイドレール・ゲートローラ清掃、点検ガイドレール固定ビス締付取付状況点検(モールデング・デッキカバー含)モールディングビス締付スカートガードとステップとの隙間確認スカートガードスイッチ動作確認スカートガードスイッチ動作押圧測定配管・フレーム・ブラケット点検オイルパン点検各レール点検、清掃、注油各レールボルト締付配線点検安定器点検(注1)前輪軸カラー注油(前ローラ含)外装点検(照明・欄干・デッキ含)ランプ点灯確認(注1)ランプカバー取付状況点検(注1)パネル・ガラス間隙間点検パネル・ガラス取付状況点検(注1)装置付の場合の作業内容(注2)移動手すり駆動方式が、プーリー式の場合の作業内容(注3)移動手すり駆動方式が、狭圧式の場合の作業内容トラス内各機器強化ガラス・パネル・照明中間部中間部踏段移動手すり移動手すり駆動装置スカートガード駆動・従動プリースプロケット点検 グリス給油、採取(注2)区分 作業の対象(装置名) 主な作業内容環境状況点検、床面清掃各機器外観点検・清掃回転状態点検軸受グリス給油、採取(注1)ギヤ下床面清掃スライド部レール・ローラ点検、注油バッファ磨耗点検ロッドスプリング点検踏段鎖安全スイッチ点検三角部ガード板 三角部ガード板・障害物の保護設備状況点検(注1)転落防止柵・仕切板 取付状況点検(注1)落下防止網 取付状況点検(注1)滑り剤塗布状況 滑り剤塗布状況点検非常停止ボタン周囲の状況 非常停止ボタン周囲の状況点検踏段注意標色 踏段注意標色(デマケーション)点検注意標示板・ステッカー 注意標示板・ステッカー点検移動手すり入り込み口ガード インレットガード点検(注1)装置付の場合の作業内容移動手すりスカートガード強化ガラス・パネル(注4)いずれの場合も油性インク、ボールペン等による汚れの除去及び傷の補修は、除外します。 安全設備意匠関係 の清掃ウエス等を使用しての清掃(注4)下部機械 機械室環境状況ターミナルギヤ踏段鎖テンション装置4.機器を構成する部品の修理又は取替項目区 分 修理の対象(装置名) 主な修理又は取替項目リレーコイル取替リレー取替自動給油装置 ユニット修理各軸受ベアリング取替ギヤ油取替駆動鎖取替各軸受ベアリング取替電動機巻線絶縁処理コイル取替ライニング取替ターミナルギヤ 軸受ベアリング取替移動手すり 補修及び取替駆動チェーン取替駆動プーリー軸受ベアリング取替(注5)駆動プーリーゴムリング取替(注5)アイドルスプロッケット取替(注5)カウンターシャフト取替(注6)駆動・従動ローラ取替(注6)ゲートローラ取替ガイドローラ取替各踏段レール修正及び取替安定器取替(注7)(注5)移動手すり駆動方式が、プーリー式の場合の修理又は取替項目(注6)移動手すり駆動方式が、狭圧式の場合の修理又は取替項目(注7)装置付の場合の修理又は取替項目5.除外項目 次の事項は、本仕様書の修理及び取替作業には含まれません。 (1)意匠部分(パネル、デッキボード、モールディングその他)の塗装及びメッキ直し (2)意匠部分(バラストレード、パネルその他)の修理及び取替 (3)移動手すり清掃剤の提供並びに清掃 (4)照明用スリムラインランプ、底部照明ランプの提供・取替並びに清掃 (5)駆動鎖装置(ドライビングマシン)、電動機、制御盤、踏段の機器一式取替 (6)エスカレーター構造物、外装一式取替 (7)安全設備品(三角部ガード板、転落防止柵、移動手すり入り込み口ガード、立看板、落下物防止網、注意放送設備等)の修理取替 スカートガード滑り剤の提供並びに塗布 (8)修理取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係工事、その他設備工事 (9)不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替 (10)地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧トラス内各機器上下部機械室中間部駆動鎖装置電動機ブレーキ移動手すり駆動装置受電盤・制御盤6.その他 6.1修理又は取替の条件 諸法規の改訂又は官公署の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、新型への取替、新規取付けは含まない。 6.2撤去品及び残材の処分 この仕様に基づく作業によって発生する撤去品及び残材は、無償で引取り、受託者の負担において処分する。 6.3作業の時間 故障対策を除き、点検、整備等は就業時間(通常勤務日の勤務時間)内に行い、作業に必要な時間は運転休止すること。 6.4管理責任 エスカレーターの占有もしくは管理に基づく責任は受託者に発生しません。 6.5法律に基づく検査の費用 建築基準法によるエスカレーター検査の受験費用は含まない。 6.6エスカレーター関連設備のメンテナンス 防火シャッター、煙感知器等のエスカレーター関連設備のメンテナンス(点検、整備)は、含まない。 7.仕様書の適用 本仕様書は、法令に定める竣工検査後、20年間の修理予測を基に作成しています。 □ ロー □ □ ■□ □ 剪 □ ⊂ ⊂ 剪  様式第3号(第22条関係)事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市発注者 様 (申請者)所 在 地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記工事(業務)に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記契約件名開札日 年 月 日工事(業務)施工実績①工事(業務)名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約工期 年 月 日 ~ 年 月 日 年 月 日 ~ 年 月 日⑤受注形態等 単体 ・ JV( %)単体 ・ JV( %)配置技術者(該当にチェック)技術者種別技術者氏名資 格□主任技術者□監理技術者□現場代理人□現場責任者□管理技術者□照査技術者□注1) 落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので十分ご注意ください。 注2)工事(業務)施工実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす施工実績を1件以上記載してください。ただし、施工実績を求めていない案件については、記載不要です。 注3)配置技術者は、所属会社との雇用関係が必要です。(主任技術者及び監理技術者にあっては3ヶ月間以上)また、記載された配置技術者は変更することはできません。(ただし、配置技術者の死亡又は傷病等やむ得ない場合はこの限りでありません。)

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