<変更>明野(7)明野駐屯地電気料
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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<変更>明野(7)明野駐屯地電気料
公告第6-1号令和7年2月19日変 更 公 告契約担当官陸上自衛隊航空学校会計課長 山田 武彦令和7年2月14日付公告第6号「明野(7)明野駐屯地電気料」について、以下のとおり変更する。
仕様書に、付紙、属表、別紙第1~別紙第4を追加する。
本件に関する問い合わせ〒519-0596 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地航空学校総務部会計課 担当:山田(やまだ)TEL:0596-37-0111(内線230)FAX:0596-37-2804(直通)付 紙適 合 証 明 書令和 年 月 日契約担当官陸上自衛隊明野駐屯地会計課長 山 田 武 彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印下記の内容に相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和4年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和4年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組1 ~ ④ の 合 計 点 数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙2により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2つの合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
注5)用語の定義は属表のとおりとする。
属 表各用語の定義用 語 定 義① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和4年度の調整後二酸化炭素排出係数② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和4年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和3年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和4年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100令和4年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
③ 高炉ガス又は副生ガス② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況3 令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 令和4年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③ 令和4年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 令和4年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 令和4年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和4年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2 令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 令和4年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
別紙第1「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要「RE100 TECHNICAL CRITERIA(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電力の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電力(電力証書を含む。)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA を基に作成※https://www.there100.org/sites/re100/files/2021-08/RE100%20Technical%20Criteria%20Aug%202021.pdf別紙第2二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1) 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和4年度の未利用エネルギー活用状況、③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。
要 素 区 分 配点① 令和4年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況8.00%以上 205.00%以上 8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
別紙第3特定電源割当証明書様式例別紙第4特定電源割当計画書様式例