食器洗浄及び清掃業務の部外委託
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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食器洗浄及び清掃業務の部外委託
公 告 第 1 号令和6年12月17日公 告分任契約担当官陸上自衛隊今津駐屯地第397会計隊今津派遣隊長 山下 史織下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得等関係事項を承知の上参加されたい。
1 入札事項(1) 件 名:食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 規 格:仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊今津駐屯地(滋賀県高島市今津町今津平郷国有地)(4) 履行期間:令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)2 競争参加資格別紙「今津駐屯地における令和7年度食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項」(以下、「入札実施要項」)のとおり。
3 契約条項を示す場所別紙「入札実施要項」第5項による。
4 入札説明会実施しない。
現場確認を希望する者は令和6年12月19日(木)から令和7年1月17日(金)までの間(土、日、祝日、令和6年12月21日(土)から令和7年1月6日(月)を除く。
)で実施するので、希望日の3日前までに担当者と連絡調整することとし、個別に対応する。
入札後に現場確認・説明を行った結果、契約の履行困難が判明した場合においても、7項に示す違約金の対象となる。
5 入札関係書類提出(1) 提出書類別紙「入札実施要項」第2項(3)による。
(2) 提出期限令和7年1月20日(月)6 入札執行の日時場所(1) 時 間令和7年2月3日(月)13時10分から(2) 場 所陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 会計隊入札室7 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免 除(2) 契約保証金:免 除(3) 違 約 金:落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
8 入札方法(1) 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には見積もった金額の110分の100の額を記載すること。
(2) 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。
郵便による入札がない場合は当日直ちに実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡する。
(3) 入札書には内訳書を添付すること。
ただし、開札から直ちに行う再度入札に係る内訳書については、後日郵送等により提出することができる。
9 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札(4) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合に、当該入札者が提出した入札(5) 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約を行わない者の入札(6) 入札書に記載の「入札及び契約心得」、入札条件、「標準契約書等」の契約条項等及び入札実施要項・仕様書等の承諾を行わない者の入札(入札書の提出をもって承諾等したものとみなす。)10 落札決定方法総額決定総額が当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。
なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、直ちにくじ引きにより落札者を決定する。
11 契約書等の作成別紙「入札実施要項」第2項(10)による。
12 その他(1) 入札参加を希望する者は、下記の(7)の問い合わせ先へ事前に連絡をすること。
また、別紙「入札実施要項」に示す期日までに指定された書類を提出すること。
(2) 「入札書」「委任状」の書式は当隊で準備するので、事前に入手すること。
電報、電話、FAX等による入札は認めない。
(3) 入札書を郵送する場合は書留郵便とし、令和7年1月31日(金)16時までに必着となるように郵送すること。
また、必ず便着の確認をすること。
(4) 代表者以外で入札に参加する業者は、入札書に添えて委任状を提出すること。
(5) 市場価格調査のご協力をお願いします。
(6) 細部の入札実施要領は、別紙「入札実施要項」による。
(7) 入札及び契約に関する事項の問い合わせ先〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 契約班 (担当 :山下(やました))TEL 0740-22-2581(内線345) FAX 0740-22-1309(直通)メール ma351fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(8) 仕様・履行等に関する事項の問い合わせ先〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地陸上自衛隊今津駐屯地 今津駐屯地補給科糧食班 (担当:岩村 (いわむら))TEL 0740-22-2581(内線335)本公告は、第397会計隊今津派遣隊掲示板、第397会計隊掲示板、第397会計隊大津派遣隊掲示板及び中部方面会計隊HP https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/ に掲示をしている。
別 紙今津駐屯地における令和7年度食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること 。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない 者であること。
(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で近畿地域の資格を有する者(入札時においては令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中であり引き続き資格申請が認められる見込みのある者)であって、A、B、C、D等級に格付けされた者であること。
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等 の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと 。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負につ いて防衛省と契約を行おうとする者でないこ と。
(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8) 陸上自衛隊今津駐屯地(以下「官側」という。)における食器洗浄及び清掃作業部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認め られる者であること。
(10) 次項(2)アに示す入札関係書類について、合格であっ た者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和6年12月18日(水)以降、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊今津駐屯地第397会計隊今津派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。
現場確認を希望する者は、令和6年12月19日(木)から令和7年1月17日(金)の間(土、日、祝日、令和6年12月21日(土)から令和7年1月6日(月)を除く。
)で実施するので、希望日の3日前までに担当者へ連絡することとし、個別に対応する。
入札後に現場確認・説明を行った結果、契約の履行困難が判明した場合においても、違約金の対象となります。
(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出るものとする。
(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有 無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の 1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 作業従事者等の配置仕様書に示す「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「食器洗浄人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月20日(月)ウ 提出方法陸上自衛隊今津駐屯地第397会計隊今津派遣隊事務室に持参、郵送又はメール送付すること。
(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月23日(木)までに書面により通知する。
(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から 起算して2日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書 面を受理した日の翌日から起算して3日(行政機関の休 日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休 日」という。)を含まない。
)以内に書面に より回答する。
ただし、当該回答に対する疑義申し立て は受け付けない。
(7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月3日(月)13時10分イ 場 所陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 会計隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和7年1月31日(金)16時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(8) 落札者の決定ア 本要項第4項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上、最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする場合がある。
この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
イ 当初の入札において落札者となるべき者がなかった場合は、直ちに再度入札を実施する。
ただし、郵便による入札があった場合の再度入札の日 時は別示する。
ウ 落札とるべき同価の入札をした者が2名以 上ある場合は、抽選により落札者を決定する 。
エ 落札者が「入札及び契約心得等」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の1 00分の10以上の金額を違約金として徴収 する。
(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
ただし、人員の引継ぎなどの業者間において必要となる 調整事項については、官側はこれに関与しな い。
(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名 押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内 (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日 を含まない。
)とする。
ただし、契約担当官 等の書面による承諾を得て、この期間を延長すること ができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 会計隊事務室に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書6 受託者が使用できる国有財産等(1) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊今津駐屯地食堂、厨房、控室及び更衣室(2) 設 備仕様書のとおり(3) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。
ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。
7 受託者の費用負担第6項において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。
8 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者か ら適法な請求書を受領した日から30日以内 に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
小皿、スプーン、フォークの使用は献立による。
)〔令和6年の駐屯地における食数の実績に基づき算定〕平 日 休 日朝食(最大206個、最小44個) (最大132個、最少40個)昼食(最大342個、最小51個) (最大242個、最小49個)夕食(最大234個、最小48個) (最大156個、最小44個)52.3.2 朝、昼、夕食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。
表 2食堂の面積及び食卓・椅子等の数量2.3.3 上記作業量に満たない場合は、2・2・3の付随する作業を実施するものとする。
細部については、官側代表者と現場責任者との協議による。
2.4 作業開始時刻及び終了時刻並びに作業日は、表3を基準とする。
表 3作業開始時刻及び終了時刻並びに作業日2.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。
3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合、現場責任者は適切に対応するものとする。
b) 朝、昼、夕食の作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査受けるものとする。
区 分 面積及び数量食 堂 425.83㎡食器洗浄室 28.00㎡食 卓 62個椅 子 243個食卓備付品 62個区分平日 休日開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻朝食作業 9時00分 11時25分 11時00分 11時30分昼食作業 11時30分 13時15分平日に同じ。
夕食作業 14時30分 18時15分64 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。
a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。
)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合は受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。
d) 作業従事者等のノロウィルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。
検査の時期等 検査項目 判定基準日々の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準に基づき、業務を履行するに足る作業従事者がいたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録の衛生管理態勢は確立されているか業務に必要な衛生消耗品の準備状況、作業従事者の個人被服等身だしなみは良好だったか朝、昼、夕食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れをしたか指定した数量の食器、食缶を、時間内に洗浄したか朝、昼、夕食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝、昼、夕食の作業終了時器具・用具の洗浄状況官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具の数量は不足していないか74.2 提出書類受託者が提出する書類は、表4のとおりとする。
表 4提出書類一覧4.3 作業の完了届作業の完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式によって行うものとする。
4.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回 業務開始10日前まで提出後、従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者菌検索結果月1回以上 毎月20日まで(ただし受託年度4月分は業務開始の15日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌検査を含めること。
2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで(ただし受託年度4月分は業務開始の15日前まで)従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回 当月分を翌月10日まで最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員 (人) B一人当たりの作業時間(時)C総作業 時間(人・時)B×C朝 169 92 140 2,383 1・ 2.00 2 2.00昼 269 177 224 3,805 1・1.45 4 1.45夕 216 79 163 2,767 1・3.15 4 3.15計 654 348 527 8,955 3・7.00 10 7.00朝 132 55 73 1,020 0 0昼 173 69 86 1,209 1・2.15 2 2.15夕 156 44 82 1,150 1・3.15 2 3.15計 461 168 241 3,379 2・5.30 4 5.30朝 179 113 149 2,818 1・ 2.00 2 2.00昼 295 156 229 4,368 1・1.45 4 1.45夕 234 99 165 3,142 1・3.15 4 3.15計 708 368 542 10,328 3・7.00 10 7.00朝 81 54 63 632 0 0昼 108 55 75 753 1・2.15 2 2.15夕 92 61 71 709 1・3.15 2 3.15計 281 170 209 2,094 2・5.30 4 5.30朝 206 44 135 3,150 1・ 2.00 2 2.00昼 342 51 222 5,073 1・1.45 4 1.45夕 208 48 135 3,235 1・3.15 4 3.15計 756 143 492 11,458 3・7.00 10 7.00朝 63 40 52 575 0 0昼 78 51 62 677 1・2.15 2 2.15夕 89 46 61 672 1・3.15 2 3.15計 230 137 175 1,924 2・5.30 4 5.30朝 202 91 133 2,663 1・ 2.00 2 2.00昼 295 154 230 4,605 1・1.45 4 1.45夕 220 94 172 3,444 1・3.15 4 3.15計 717 339 536 10,712 3・7.00 10 7.00朝 121 58 91 912 0 0昼 242 54 104 1,042 1・2.15 2 2.15夕 146 52 88 879 1・3.15 2 3.15計 509 164 283 2,833 2・5.30 4 5.30朝 177 60 125 2,494 1・ 2.00 2 2.00昼 255 52 194 3,889 1・1.45 4 1.45夕 213 54 144 2,887 1・3.15 4 3.15計 645 166 464 9,270 3・7.00 10 7.00朝 89 51 68 753 0 0昼 70 49 56 617 1・2.15 2 2.15夕 70 49 56 617 1・3.15 2 3.15計 229 149 181 1,987 2・5.30 4 5.30朝 159 63 125 2,503 1・ 2.00 2 2.00昼 235 134 189 3,784 1・1.45 4 1.45夕 178 80 140 2,804 1・3.15 4 3.15計 572 277 455 9,091 3・7.00 10 7.00朝 113 55 87 1,211 0 0昼 131 52 97 1,346 1・2.15 2 2.15夕 105 48 81 1,125 1・3.15 2 3.15計 349 155 265 3,682 2・5.30 4 5.3027 844700 89527 844平日 休日令和6年における食数及び作業従事者の実績値 6か月分を基準8月食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B区分平日6年3月休日6年1月 6年2月平日 休日 平日 休日6年4月27 844700 89527 844700 8956年5月平日 休日6年6月平日 休日別紙第1700 89527 844700 89527 844700 895別紙第2今津駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)94210」別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」※19から22は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官側と要調整№ 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人被服 帽子・ユニフォーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用 中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒アルコール 洗浄後消毒、食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、ふきん13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、ぞうきん、ふきん14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹼液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー トイレ等