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給食業務の部外委託ほか1件

発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
公告日
2025年5月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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給食業務の部外委託ほか1件 公告第1 号令和6年12月16日公 告分任契約担当官陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊長 関 主税下記のとおり一般競争入札を実施します。 陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 : 給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 規 格 : 仕様書のとおり(3) 履行場所 : 和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地(4) 履行期間 : 自 令和7年4月1日(火) 至 令和8年3月31日(火)2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項別紙「給食業務等部外委託に係る競争入札実施要項(和歌山駐屯地)」(以下「別紙」という。)第4項のとおり3 契約条項を示す場所等仕様書、入札関係書類の配布及び入札心得等の閲覧は本公告公布日から入札日まで第398会計隊和歌山派遣隊事務室において示す。 4 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時(1) 入札説明会 : 一同に会しての説明会は実施しない。 ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。 (2) 入札場所 : 陸上自衛隊和歌山駐屯地 駐屯地会議室(3) 入札日時 : 令和6年2月4日(火)10時00分5 保証金等に関する事項(1) 入札保証金 : 免除。 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金 : 免除。 ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 6 入札方法及び落札の決定(1) 落札決定方式 : 総額決定(2) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。 落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。 (1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)7 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札(2) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(3) 公告、仕様書、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項等の条件に違反した入札(4) その他入札に関する条件に違反した入札8 契約書の作成落札決定後、速やかに契約書を作成する。 なお、契約締結日は令和7年4月1日付で作成し、契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。 9 その他(1) 郵便入札は、令和7年2月3日(月)17時必着分までを有効とする。 入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。 なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。 (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。 (3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。 (FAX不可)(4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第398会計隊和歌山派遣隊事務所で閲覧できる。 また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。 (5) 入札書の基準については、別紙第5項第3号に示す入札関係書類を提出した業者に対して配布する。 この際、市場価格調査についても依頼するので協力されたい。 (6) 「入札及び契約心得」は、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載(おしらせ 入札心得等)されているので、確実に確認すること。 なお、入札参加業者については、本心得を確実に確認しているものとして取り扱うので、入札心得に関する後日の異議申し立てには応対しない。 (7) 問い合わせ先〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地ア 入札及び契約手続き等に関する事項第398会計隊和歌山派遣隊 担当:関(せき)TEL:0738-25-2501(内線345)FAX:0738-25-2501(自動)メール:ma418fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書内容及び現場等に関する事項第304水際障害中隊糧食班 担当:片山(かたやま)TEL:0738-25-2501(内線245)本公告は、陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊自衛隊和歌山地方協力本部及び陸上自衛隊中部方面隊ホームページhttp://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示する。 別 紙給食業務等部外委託に係る競争入札実施要項(和歌山駐屯地)1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊和歌山駐屯地における給食業務の部外委託等(以下「本委託業務」という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。 2 本委託業務の内容別添「給食業務の部外委託に関する仕様書」、「食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書」のとおり3 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で近畿地域の資格を有する者であって、引き続き令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で近畿地域を申請し、格付取得が見込まれるもので次のいずれかを満たす者であること。 ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 (7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊和歌山駐屯地(以下「官側」という。)における「給食業務の部外委託に関する仕様書」及び「食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書」に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。 (1) 仕様書の配布本公告発布以降、次の場所において配布する。 ア 陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。 ただし、入札参加の有無又は入札金額算定等において現場確認を希望する者は令和7年1月14日(火)~1月28日(火)までの間(土・日曜日及び祝日を除く毎日(0900~1600))、実施するので希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。 また、入札説明会等における質疑及び回答内容は入札参加希望者名を非公開のもと入札参加希望者には共有する。 (3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し及び令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に申請している旨を証明できる書類(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。 (ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab(給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月10日(金)17時00分(期日厳守)ウ 提出方法陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊に持参又は郵送若しくはメール送信すること。 メールアドレス:ma418fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。 (5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月16日(水)までに書面により通知する。 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に書面により回答する。 ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 (7) 入札・開札ア 時 期令和7年2月4日(火)10:00イ 場 所陸上自衛隊和歌山駐屯地 駐屯地会議室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 エ 郵便による入札の場合は令和7年2月3日17時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡する。 (8) 落札者の決定第4項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準(以下「低入札調査基準価格」という。) を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上、最低価格の入札者を落札者とせず、低入札調査基準価格を下回らない金額で応札した業者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする場合がある。 この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 (9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 (10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (イ) 提出方法陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊に持参又は郵送すること。 ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書(ア) 基本契約条項a 食器洗浄等業務部外委託契約条項b 給食業務部外委託契約条項(イ) 付帯する特約条項a 部分払に関する特約条項b 談合等の不正行為に関する特約条項c 暴力団排除に関する特約条項オ 添付する書類各仕様書6 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。 ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 7 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。 官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。 ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2))第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行なうものとする。 (2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 ア 給食業務減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費人員不足による支援要請等・ 官側支援(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合・ 献立変更(加工食材等への変更)・ 調理要領の変更0.5%×1か月分の委託費・ 切裁要領の変更・ 事前盛付による非適温食の提供・ 盛付要領の変更(複数食材の同一食器への盛付等)調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費イ 食器洗浄及び清掃作業減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援 0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等、洗浄の時間内未完了を含む。)・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。 ア 給食業務違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。) 10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官が設定する。 イ 食器洗浄及び清掃作業違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。) 10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官が設定する。 (4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 8 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 付紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作 業 従 事 者付紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ①弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6弊社所属・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作 業 従 事 者付紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。 【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例給食業務の部外委託に関する仕様書自 令和 7年 4月 1日至 令和 8年 3月31日陸上自衛隊和歌山駐屯地1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号仕 様 書 番 号給食業務の部外委託作 成 令和 6年12月10日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 第304水際障害中隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の和歌山駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務の部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食、並びに、これらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。 駐屯地食堂における標準的な食数は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間並びに献立を変更する場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝 食食 数 56食 パン食等食事時間 0605~0645 0605~0645昼 食食 数 82食 28食食事時間 1130~1240 1130~1240夕 食食 数 54食 35食食事時間 1630~1740 1630~1740詳細は、別紙第1「令和6年度における食数及び作業に必要な従事者数の実績値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数等に応じ、別紙第1、別紙第2「和歌山駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上、自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 この際、地域の実勢を踏まえた適正な雇用条件の設定等により態勢の確保に万全を期すものとする。 a) 現場責任者受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また、責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。 2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 4) 前3号に示す能力、知識、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。 受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 5) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 b) 作業従事者作業従事者は、次の要件を満たす者とする。 1) 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 2) 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。 この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)ただし、5(4)③に記述される、「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については、官側としてこれを要求しない。 受託業者が自主的に実施する場合は、受託業者の負担とする。 5) 和歌山県食品衛生法施行条例(平成12年和歌山県条例第54号)36) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食することb) 衛生的な食事を提供すること。 c) 隊員の満足向上を図ること。 2.4 作業従事者の服務作業従事者の和歌山駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は、常に清潔な調理服、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。 また、現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング等に参加して、調理工程、配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。 c) 現場責任者は、食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。 d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに、身体を常に清潔に保ち、時計、装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。 また、名札、腕章等が容易に脱落しないように装着する。 筆記具等の持ち込みが必要な場合も、食品への異物混入を防止するため、必要最小限とし、脱落、紛失しないように管理する。 3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき、官側の準備した献立表、食材などによって、洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。 3.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき、食品及び食器の配置、盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。) 、隊員等への配食を実施する。 3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は、官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 3.4.2 給食器材・用具などの洗浄、整備及び格納調理器材、用具などの使用後の洗浄、消毒、整備及び格納を実施する。 3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室、残飯庫、冷凍庫、冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃、調理作業などによって発生した残菜、残飯、廃油などの処理を実施するものとする。 4 監督及び検査a) 朝食、昼食、夕食の各作業の実施間又は検食後、裁断要領、調理作業(洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、味付けなど)、配食作業、衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は、現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。 b) 調理・配食作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 45 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は、受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、給食器材の故障の未然防止に努める。 4) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 b) 現場責任者は、作業従事者等の故意又は過失によって食材、施設、器材等に損害を与えた場合は、速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに、官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。 c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。 d) 受託者は、官側が受検する各種検査等(会計検査、会計監査、給食審査、保健所等の立入検査、防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。 e) 受託者及び作業従事者等は、業務実施上知り得た情報を他に漏らし、又は利用してはならない。 また、契約終了後又は契約解除後も同様とする。 f) 作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては、感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに、必要な検査費用等は受託者の負担によるものとする。 検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢・献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝、昼、夕各食の調理作業終了時調理状況・官側の指定した食材の使用、裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか朝、昼、夕各食の配食作業終了時配食状況 ・官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか・配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたかその日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等・官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか・器具等の員数は不足していなかったか55.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は、表2のとおりとする。 表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知期限(基準) 備 考給食予定人員 月1回翌月分を前月10日まで4月分は左記に関わらず引継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週3回当該給食日の3~7日前基準下記の通り通知することを例とする。 毎週水曜日に次週水~火曜日分を通知調理及び配食細部要領 平日毎日 平日朝 04:30各種検査等及び実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで5.3 提出書類受託者が、官側に提出する書類は、表3のとおりとする。 表3―提出書類一覧提出書類名提出頻度提出期限 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始10日前まで作業従事者一覧 年1回 同 上提出後、従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同 上 同 上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。 作業完了届月1回当月分を翌月15日まで保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始10日前まで調理工程表(基準) 年1回業務開始10日前まで提出後、変更があればその都度提出する。 提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 65.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊和歌山駐屯地食堂、厨房、控室、更衣室及びトイレb) 設 備別紙第3のとおり。 c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。 ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 5.5 受託者の経費区分5.4 において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。 別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」5.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は、翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが当該年度内3月31日までに完了するよう協力しなければならない。 5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき、政令で定める飲食店営業施設に該当するので、受託者は、契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。 契約が終了し、給食を廃止する場合は、食品衛生法施行細則第5条の2、第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。 5.8 仕様書に関する疑義受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 46 13 31 648 63 2 63 126 324.0昼 65 15 41 857 105 3 105 315 285.7夕 43 14 28 598 63 2 63 126 299.0計 2,103 231 7 567朝 昼 50 11 18 180 50 2 50 100 90.0夕 43 11 17 173 30 2 30 60 86.5計 353 80 4 160朝 54 21 42 796 54 2 54 108 398.0昼 98 55 70 1,334 90 3 90 270 444.7夕 61 23 43 813 54 2 54 108 406.5計 2,943 198 7 486朝 昼 28 15 20 196 50 2 50 100 98.0夕 14 13 13 133 30 2 30 60 66.5計 329 80 4 160別紙第1-1令和6年における食数及び作業従事者数の実績値(令和6年1月~令和6年12月実績)月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C1月平 日休 日2月平 日休 日7最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 49 13 37 741 60 2 60 120 370.5昼 72 12 50 1,003 100 3 100 300 334.3夕 50 11 32 645 60 2 60 120 322.5計 2,389 220 7 540朝 昼 35 10 16 174 55 2 55 110 87.0夕 47 10 14 159 33 2 33 66 79.5計 333 88 4 176朝 36 10 25 531 63 2 63 126 265.5昼 57 17 37 774 105 3 105 315 258.0夕 36 10 22 468 63 2 63 126 234.0計 1,773 231 7 567朝 昼 11 9 9 82 55 2 55 110 41.0夕 11 9 10 88 27 2 27 54 44.0計 170 82 4 164朝 38 19 26 554 63 2 63 126 277.0昼 71 32 41 867 105 3 105 315 289.0夕 39 16 25 522 63 2 63 126 261.0計 1,943 231 7 567朝 昼 11 9 10 100 50 2 50 100 50.0夕 11 9 10 101 30 2 30 60 50.5計 201 80 4 1608平 日休 日別紙第1-2月 区分食 数5月平 日休 日4月平 日休 日現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C3月最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 37 22 30 605 60 2 60 120 302.5昼 75 36 49 978 100 3 100 300 326.0夕 52 13 30 607 60 2 60 120 303.5計 2,190 220 7 540朝 昼 12 10 11 111 50 2 50 100 55.5夕 45 9 14 135 30 2 30 60 67.5計 246 80 4 160朝 51 22 35 768 66 2 66 132 384.0昼 59 30 46 1,006 110 3 110 330 335.3夕 55 52 33 730 66 2 66 132 365.0計 2,504 242 7 594朝 昼 18 10 12 108 45 2 45 90 54.0夕 19 10 12 110 27 2 27 54 55.0計 218 72 4 144朝 40 11 22 455 63 2 63 126 227.5昼 78 13 32 677 105 3 105 315 225.7夕 36 11 18 376 63 2 63 126 188.0計 1,508 231 7 567朝 昼 40 10 14 142 50 2 50 100 71.0夕 40 10 16 161 30 2 30 60 80.5計 303 80 4 160別紙第1-3月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C6月平 日休 日7月平 日休 日8月平 日休 日9最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 32 30 26 469 54 2 54 108 234.5昼 71 30 41 736 90 3 90 270 245.3夕 37 17 23 408 54 2 54 108 204.0計 1,613 198 7 486朝 昼 54 11 14 171 60 2 60 120 85.5夕 13 11 11 133 36 2 36 72 66.5計 304 96 4 192朝 38 10 20 445 66 2 66 132 222.5昼 60 20 32 707 110 3 110 330 235.7夕 38 10 18 402 66 2 66 132 201.0計 1,554 242 7 594朝 昼 53 10 17 154 45 2 45 90 77.0夕 38 9 16 140 27 2 27 54 70.0計 294 72 4 144朝 60 16 37 742 60 2 60 120 371.0昼 79 26 53 1,067 100 3 100 300 355.7夕 60 9 32 636 60 2 60 120 318.0計 2,445 220 7 540朝 昼 96 8 19 187 50 2 50 100 93.5夕 49 8 14 141 30 2 30 60 70.5計 328 80 4 16010別紙第1-411月平 日休 日10月平 日休 日9月平 日休 日月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 37 23 21 423 60 2 60 120 211.5昼 55 34 31 618 100 3 100 300 206.0夕 37 18 18 365 60 2 60 120 182.5計 1,406 220 7 540朝 昼 61 6 12 135 55 2 55 110 67.5夕 10 6 8 83 33 2 33 66 41.5計 218 88 4 176別紙第1-5月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C1112月平 日休 日和歌山駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)別紙第2区 分 主 な 任 務 等平 日 休 日朝・夕 昼 昼・夕全 般 現場責任者(全般指示、食器等の補充)111配食等担当主菜、副菜等の担当 1汁、飯等の担当 1 1 1総 合 計 2 3 2責シンク スープジャー配食台厨芥処理機配食台配食棚(主菜等) 配食棚(汁)作業台食器洗浄機食器消毒保管庫水切台シンクシンクステンレス棚ステンレス棚フライヤースチームコンベクションオーブンガスレンジステンレス棚かまど回転式食器戸棚かまど回転式責平日の昼以外は現場責任者を兼務1213」別紙第3「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」No 使 用 区 分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11食器洗浄器具・卓上清掃用消毒用アルコール洗浄後消毒、食卓・卓上品・ 椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー トイレ等※19から22は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官と要調整食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書自 令和 7年 4月 1日至 令和 8年 3月31日陸上自衛隊和歌山駐屯地1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号仕 様 書 番 号食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和6年12月10日変 更 令和3年12月 日作成部隊等名 第304水際障害中隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の和歌山駐屯地(以下「官側」という。 )食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材を使用して、食器・配食缶類の洗浄、食堂(厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において、洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は、次による。 a) 日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ、別紙第1「令和6年における食数及び作業従事者数の実績値」及び別紙第2「和歌山駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。 b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 2c) 受託者の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。 1) 作業用被服類、食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。 なお、施設、器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに監督官又は検査官に報告するとともに、受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の和歌山駐屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。 a) 日本国籍を持ち、心身ともに作業に支障のない者。 b) 現場責任者は、勤務時間中、常時青腕章などを装着し、所在を明確にする。 2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。 この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の食缶類を水槽、洗剤などを使用して洗浄し、指定の場所に格納する。 この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。 d) 作業終了後、食器洗浄区域を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食卓・椅子・食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後、食堂の床・ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。 3表1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 50個 69個 49個 0個 38個 36個汁 わ ん 50個 69個 49個 0個 38個 36個菜皿又は洋皿 50個 69個 49個 0個 38個 36個小 皿 50個 69個 49個 0個 38個 36個小 鉢 50個 69個 49個 0個 38個 36個湯 の み 50個 69個 49個 0個 38個 36個盆 50個 69個 49個 0個 38個 36個は し 50個 69個 49個 0個 38個 36個食缶類食缶(飯用) 1個 2個 1個 0個 1個 1個食缶(汁用) 1個 1個 1個 0個 1個 1個食缶(菜用) 1個 1個 1個 0個 1個 1個注 記 献立により増減する。 契約期間における月別作成を基準とするが,給食人員に大きな変動がない期間はまとめることができる。 2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。 表2区 分 面積又は数量食 堂 87.29㎡食 器 洗 浄 室 9.00㎡食 卓 11個い す 44個食 卓 備 付 品 11組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。 表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業08時30分(休日等は無し)11時00分(休日等は無し)昼 食 作 業 11時30分 14時30分夕 食 作 業 16時30分 19時00分42.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。 b) 各食の作業が終了したとき、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝、昼、夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか朝、昼、夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝、昼、夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。 a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下“マニュアル”という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。 d) 作業従事者等の新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。 54.2 提出書類受託者が、官側に提出する書類は、表4のとおりとする。 表4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始10日前まで提出後、従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月分を翌月15日まで提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 4.3 作業の完了届作業の完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 4.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 46 13 31 648 63 2 63 126 324.0昼 65 15 41 857 105 3 105 315 285.7夕 43 14 28 598 63 2 63 126 299.0計 2,103 231 7 567朝 昼 50 11 18 180 50 2 50 100 90.0夕 43 11 17 173 30 2 30 60 86.5計 353 80 4 160朝 54 21 42 796 54 2 54 108 398.0昼 98 55 70 1,334 90 3 90 270 444.7夕 61 23 43 813 54 2 54 108 406.5計 2,943 198 7 486朝 昼 28 15 20 196 50 2 50 100 98.0夕 14 13 13 133 30 2 30 60 66.5計 329 80 4 1606休 日1月平 日休 日2月平 日別紙第1-1令和6年における食数及び作業従事者数の実績値(令和6年1月~令和6年12月実績)月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 49 13 37 741 60 2 60 120 370.5昼 72 12 50 1,003 100 3 100 300 334.3夕 50 11 32 645 60 2 60 120 322.5計 2,389 220 7 540朝 昼 35 10 16 174 55 2 55 110 87.0夕 47 10 14 159 33 2 33 66 79.5計 333 88 4 176朝 36 10 25 531 63 2 63 126 265.5昼 57 17 37 774 105 3 105 315 258.0夕 36 10 22 468 63 2 63 126 234.0計 1,773 231 7 567朝 昼 11 9 9 82 55 2 55 110 41.0夕 11 9 10 88 27 2 27 54 44.0計 170 82 4 164朝 38 19 26 554 63 2 63 126 277.0昼 71 32 41 867 105 3 105 315 289.0夕 39 16 25 522 63 2 63 126 261.0計 1,943 231 7 567朝 昼 11 9 10 100 50 2 50 100 50.0夕 11 9 10 101 30 2 30 60 50.5計 201 80 4 16073月4月平 日休 日現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C平 日休 日別紙第1-2月 区分食 数5月平 日休 日最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 37 22 30 605 60 2 60 120 302.5昼 75 36 49 978 100 3 100 300 326.0夕 52 13 30 607 60 2 60 120 303.5計 2,190 220 7 540朝 昼 12 10 11 111 50 2 50 100 55.5夕 45 9 14 135 30 2 30 60 67.5計 246 80 4 160朝 51 22 35 768 66 2 66 132 384.0昼 59 30 46 1,006 110 3 110 330 335.3夕 55 52 33 730 66 2 66 132 365.0計 2,504 242 7 594朝 昼 18 10 12 108 45 2 45 90 54.0夕 19 10 12 110 27 2 27 54 55.0計 218 72 4 144朝 40 11 22 455 63 2 63 126 227.5昼 78 13 32 677 105 3 105 315 225.7夕 36 11 18 376 63 2 63 126 188.0計 1,508 231 7 567朝 昼 40 10 14 142 50 2 50 100 71.0夕 40 10 16 161 30 2 30 60 80.5計 303 80 4 1606月平 日休 日7月平 日休 日8月平 日休 日8別紙第1-3月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 32 30 26 469 54 2 54 108 234.5昼 71 30 41 736 90 3 90 270 245.3夕 37 17 23 408 54 2 54 108 204.0計 1,613 198 7 486朝 昼 54 11 14 171 60 2 60 120 85.5夕 13 11 11 133 36 2 36 72 66.5計 304 96 4 192朝 38 10 20 445 66 2 66 132 222.5昼 60 20 32 707 110 3 110 330 235.7夕 38 10 18 402 66 2 66 132 201.0計 1,554 242 7 594朝 昼 53 10 17 154 45 2 45 90 77.0夕 38 9 16 140 27 2 27 54 70.0計 294 72 4 144朝 60 16 37 742 60 2 60 120 371.0昼 79 26 53 1,067 100 3 100 300 355.7夕 60 9 32 636 60 2 60 120 318.0計 2,445 220 7 540朝 昼 96 8 19 187 50 2 50 100 93.5夕 49 8 14 141 30 2 30 60 70.5計 328 80 4 160910月平 日休 日9月平 日休 日月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C11月平 日休 日別紙第1-4最大値(食)最小値(食)平均値(食)月合計(食)A朝 37 23 21 423 60 2 60 120 211.5昼 55 34 31 618 100 3 100 300 206.0夕 37 18 18 365 60 2 60 120 182.5計 1,406 220 7 540朝 昼 61 6 12 135 55 2 55 110 67.5夕 10 6 8 83 33 2 33 66 41.5計 218 88 4 1761012月平 日休 日別紙第1-5月 区分食 数現場責任者(人・時)作業員作業1人あたりの月間食数A÷B作業人員(人)B1人あたりの月間作業時間(時)C月間総作業時間B×C和歌山駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)別紙第2シンク スープジャー配食台厨芥処理機配食台配食棚(主菜等) 配食棚(汁)作業台食器洗浄機食器消毒保管庫水切台シンクシンクステンレス棚ステンレス棚フライヤースチームコンベクションオーブンガスレンジステンレス棚かまど回転式食器戸棚かまど回転式11責・作洗浄区域主 な 任 務 等平 日 休 日朝・昼・夕 昼・夕現場責任者及び食器洗浄作業担当 1 1 責・作12」別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」No 使 用 区 分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11食器洗浄器具・卓上清掃用消毒用アルコール洗浄後消毒、食卓・卓上品・ 椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー トイレ等※19から22は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官と要調整

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