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給食業務の部外委託、食器洗浄及び清掃作業部外委託

発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
公告日
2025年5月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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給食業務の部外委託、食器洗浄及び清掃作業部外委託 以下のとおり一般競争入札を実施するので、契約条項承知の上参加されたい。 分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 岩村 俊男1 入札事項2 競争参加資格防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)で、「役務の提供等」D等級以上の資格を有する者。 ただし、D等級に格付けされたものは同一献立を一度に300食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者3 契約条項を示す場所陸上自衛隊 第352会計隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所5 保証金6 落札決定方式及び契約方式7 注意事項別紙のとおり。 公告第1号契約保証金契約方式免除一般競争陸上自衛隊千僧駐屯地 糧食班事務室陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊入札室納 地引 渡 場 所搬 入 場 所納期千僧駐屯地入札保証金 免除落札決定方式 総品目総額公 告説明会日時場所入札日時場所令和6年12月18日(水)個別に実施する。 申請書等提出期日までに説明を受けない者の競争参加は認めない。 令和7年2月4日(火)9時30分令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)給食業務の部外委託、食器洗浄及び清掃作業部外委託銘 柄使用期限等グループ数 量仕様書番号 使用器材名YR 1品 名物品番号 または 規格単 位公 告令和6年12月18日契約実施計画番号調達要求書番号1物品番号公告 第1号別紙以下のとおり一般競争入札を実施するので関係事項を承知のうえ参加されたい。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名:給食業務の部外委託、食器洗浄及び清掃作業部外委託(2) 役務内容:仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊千僧駐屯地(4) 履行期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(次の各項目のすべての条件を満たす者)(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」D等級以上の資格を有し、近畿地域の競争参加資格を有する者(入札時においては令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中であり引き続き資格申請が認められる見込みのある者)ただし、D等級に格付けされたものは同一献立を一度に300食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者。 (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (協力者を含む。)(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由に該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 (11) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (12) 陸上自衛隊千僧駐屯地における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (13) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (14)「千僧駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」に示す入札関係書類について合格であった者3 契約条項等を示す場所仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ及び第352会計隊契約班窓口において配布する。 なお、仕様書等は、ホームページに掲示しているものが全てである。 契約班にて受領する際は、事前連絡を行うこと。 令和6年12月18日(水)~令和7年1月23日(木)(土曜日曜祝日、閉庁日を除く午前9時~16時(12月21日~1月6日閉庁))4 現場説明個別に実施するので第8項第11号アの担当者と調整すること。 なお、申請書等提出期日(令和7年1月23日(木))までに現場説明を受けない者の入札参加は認めない。 5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額から消費税に相当する金額を差し引いた金額(消費税を含まない。)を記載すること。 また、入札書には入札金額積算の内訳書を併せて提出すること。 6 入札の無効(1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者の入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判明し難い入札(4) 第2項第5号の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態があった場合における当該入札者が行った入札7 契約書の作成落札決定後契約書等を作成する。 契約書等の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。 8 その他(1) 郵便による入札については、令和7年2月3日(月)17時到着分まで有効とする。 なお、郵便入札の場合は、事前に郵便による応札である旨を第352会計隊契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。 落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。 再度の入札となった場合は、別途連絡する。 当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ、最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする場合がある。 この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するもとする。 (2) 電報・電話等による入札は認めない。 (3) 入札に参加を希望する者は、現場説明時までに資格審査結果通知書の写し及びメールアドレスを記載した連絡先を提出すること。 (FAXまたはメール可)(4) 本競争の参加希望者は、第4項に示す現場説明に参加した後、令和7年1月23日(木)までに、入札説明書に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、別紙「千僧駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」に掲げる申請書及び資料を提出し、契約担当官等から競争参加の可否について確認を受けなければならない。 なお、期限までに現場説明を受けない者、申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加できない。 (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。 (様式随意)(6) 市価調査等依頼の場合は協力されたい。 (7) 入札及び契約に関する詳細は、第352会計隊契約班にて閲覧のこと。 (8) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 (9) 落札決定については予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。 なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (10) 入札心得等関係事項を承知の上参加すること。 (11) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先ア 入札及び契約に関する事項〒664-0014兵庫県伊丹市広畑1-1 陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班 担当: 谷口TEL 072-781-0021(内線 3345) FAX 072-779-6700イ 仕様書等に関する事項陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊 補給科糧食班 担当: 松場TEL 072-781-0021(内線 3818)本公告は、第352会計隊契約班、同姫路・青野原派遣隊契約班にて掲示します。 また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。 給食業務の部外委託に関する仕様書千僧駐屯地業務隊1標 準 仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号:SH-U000073給食業務の部外委託作 成 令和6年12月12日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 千僧駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の千僧駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務の部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者蒸気煮炊釜ドライシステム220ℓの釜等、厨房内の器材を使用して調理ができ、調理及び下処理の指導ができる者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食,並びに,これらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。 駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表 1 のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,細部は,食数の増加に伴う作業人員の確保については,原則として受託者の負担によるものとするが官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン(基準)区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食数 400食 200食食事時間 0605~0655 0605~0655曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂昼食食数 500食 200食食事時間 1200~1240 1200~1240曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン夕食食数 400食 150食食事時間 1710~1800 1700~1740曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂詳細は,別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「令和7年度における細部食堂の運営」を参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,別紙第1,別紙第3「千僧駐屯地食堂(平日及び休日の食ごと)における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 1) 本委託業務に必要な知識,技術を有すること。 2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。 3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回300食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有し,かつ調理師免許を保有し蒸気煮炊釜ドライシステム220ℓ等,厨房内の器材を使用して調理ができる者とする。 受託者は,調理師免許等の証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。 b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。 1) 調理作業においては,常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理するまた,連続ガス炊飯器が作動している間及び揚げ物調理をする際は適切な作業従事者を配置する。 2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。 32.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。 この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)5) 兵庫県食品衛生基準条例6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)8) 受託者は作業従事者に対する衛生教育(実講習で実施)を月に1回実施する。 その際、朝食及び夕食の作業従事者に対する教育に留意すること。 その結果を官側に通知すること。 9) 千僧駐屯地食堂内に掲示してある衛生管理に関する掲示物を遵守する。 2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食することb) 衛生的な食事を提供すること。 c) 隊員の満足向上を図ること。 2.4 作業従事者の服務作業従事者の千僧駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服(調理服は複数の白衣を準備し、洗濯した物と交互に着用して清潔感を維持すること。),エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。 また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。 c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。 d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。 また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。 筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。 3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。 3.3 配食作業等調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。),隊員等への配食を実施する。 43.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理器材,用具などの使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。 3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃,調理作業などによって発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。 4 監督及び検査a) 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,味付けなど),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。 b) 調理・配食作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 時期等 項 目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数,配食レーン及び配置基準及び官側との協議等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服(汚れたが染みついた白衣は着用していないか)等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の調理作業終了時調理状況官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理,温度管理,二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか朝,昼,夕各食の配食作業終了時配食状況官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたか大量調理施設管理マニュアルに基づいた配食等はされていたか。 特に,手袋の消毒,交換は適切になされていたか。 その日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか55 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,給食器材の故障の未然防止に努める。 4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。 b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食材,施設,器材等に損害を与えた場合は,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。 c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。 d) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査 ,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。 e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。 また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。 f) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。 5.2 現場指導受託者は、1回/月以上現場指導を行う、この際、官側の立会のもと業務履行について確認、必要な協議を行うものとする。 5.3 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。 表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知期限(基準) 備 考給食予定人員 月1回翌月分を前月10日まで4月分は左記にかかわらず引継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員 平日毎日 調理実施日2日前木曜日は、翌日の金曜日から週明けの月曜日まで通知(基準)献立材料表 月1回翌月分を前月10日まで調理及び配食細部要領平日毎日 平日朝 08:50各種検査等及び実習生の受入れ年2回当該月の1か月前の10日まで65.4 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。 表3―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始20日前まで作業従事者一覧 年1回業務開始1ヶ月前まで提出後,作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同 上 同 上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月5日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 (10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。)2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 作業従事者等の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月分を翌月10日まで作業工程表 日々業務開始3日前まで変更があればその都度再提出し,官側の確認を受けるものとする。 衛生管理教育結果 月1回 実施の都度保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始10日前まで※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。 5.5 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊千僧駐屯地食堂(事務所及び非常用糧食倉庫を除く。)b) 設 備別紙第4のとおり。 c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。 ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 75.6 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。 別紙第5「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」5.7 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月14日までに完了するよう協力しなければならない。 5.8 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は,契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。 契約が終了し,給食を廃止する場合は,食品衛生法施行細則第5条の2,第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。 5.9 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 別紙第1令和7年度の役務履行における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C4 月平日朝 578 114 327 8,500 1(4.5h) 3 4.5 13.5 2,833昼 840 105 386 10,027 1(4.5h) 11 4.5 49.5 912夕 568 101 295 7,665 1(4.5h) 7 4.5 31.5 1,095計 ― ― ― 26,192 3(13.5h) 21 ― 94.5 1,247休日朝 213 145 176 1,582 1(4h) 4 12.0 527 4昼 274 99 156 1,403 1(4h) 4 16.0 351 4夕 193 101 140 1,261 1(4h) 4 16.0 315 4計 ― ― ― 4,246 3(12h) 11 ― 44.0 3865月平日朝 615 111 361 7,577 1(4.5h) 3 4.5 13.1 2,613昼 1,686 101 610 12,804 1(4.5h) 9 4.5 42.0 1,372夕 836 97 377 7,927 1(4.5h) 6 4.5 27.6 1,290計 28,308 3(13.5h) 18 ― 82.7 1,540休日朝 632 121 259 2,591 1(4h) 2 4 6.4 1,619昼 1,711 100 436 4,359 1(4h) 4 4 16.0 1,090夕 843 96 244 2,441 1(4h) 4 4 14.2 687計 ― ― ― 9,391 3(12h) 9 ― 36.6 1,0266月平日朝 679 306 451 9,016 1(4.5h) 3 4.5 13.5 3,005昼 682 266 492 9,846 1(4.5h) 11 4.5 48.2 920夕 669 161 416 8,318 1(4.5h) 7 4.5 29.5 1,270計 ― ― ― 27,180 3(13.5h) 20 ― 91.1 1,342休日朝 425 116 212 2,123 1(4h) 2 4 8.0 1,062昼 361 98 177 1,766 1(4h) 4 4 16.4 431夕 372 100 170 1,698 1(4h) 4 4 14.0 485計 ― ― ― 5,587 3(12h) 10 ― 38.4 5828月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C7 月平日朝 483 309 397 8,733 1(4.5h) 3 4.5 13.7 2,868昼 559 253 450 9,895 1(4.5h) 10 4.5 45.0 990夕 481 193 356 7,835 1(4.5h) 6 4.5 29.0 1,214計 ― ― ― 26,463 3(13.5h) 20 ― 87.8 1,357休日朝 201 149 166 1,495 1(4h) 2 4 8.0 748昼 144 94 111 995 1(4h) 4 4 14.7 271夕 144 91 105 944 1(4h) 3 4 12.4 303計 ― ― ― 3,434 3(12h) 9 ― 35.1 3918月平日朝 500 94 319 6,703 1(4.5h) 3 4.5 12.3 2,449昼 612 88 368 7,723 1(4.5h) 8 4.5 37.1 937夕 521 86 294 6,167 1(4.5h) 5 4.5 23.8 1,167計 ― ― ― 20,593 3(13.5h) 16 ― 73.2 1,266休日朝 295 103 150 1,502 1(4h) 1 4 5.5 1,092昼 124 89 100 995 1(4h) 4 4 14.4 276夕 119 86 96 958 1(4h) 3 4 12.8 299計 ― ― ― 3,455 3(12h) 8 ― 32.7 4239月平日朝 402 196 305 5,797 1(4.5h) 3 4.5 13.5 1,932昼 476 183 344 6,537 1(4.5h) 9 4.5 41.2 714夕 393 168 280 5,318 1(4.5h) 6 4.5 24.9 962計 ― ― ― 17,652 3(13.5h) 18 ― 79.6 998休日朝 165 126 138 1,516 1(4h) 2 4 6.7 910昼 145 86 111 1,222 1(4h) 3 4 13.8 354夕 119 79 97 1,070 1(4h) 3 4 12.7 336計 ― ― ― 3,808 3(12h) 8 ― 33.2 4599月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C10月平日朝 386 335 359 7,891 1(4h) 3 4.5 12.4 2,857昼 557 355 420 9,244 1(4h) 9 4.5 40.9 1,016夕 384 156 328 7,207 1(4h) 7 4.5 29.7 1,092計 ― ― ― 24,342 3(12h) 18 ― 83.1 1,319休日朝 213 110 171 1,541 1(4h) 2 4 8.0 771昼 279 101 153 1,373 1(3.5h) 4 4 15.6 352夕 176 87 133 1,193 1(3.5h) 4 4 16.0 298計 ― ― ― 4,107 3(11h) 10 ― 39.6 41511月平日朝 626 112 324 9,014 1(4h) 3 4.5 11.9 3,402昼 644 100 340 10,006 1(4h) 9 4.5 41.0 1,100夕 597 94 283 7,794 1(4h) 6 4 25.1 1,244計 ― ― ― 26,814 3(12h) 18 ― 77.9 1,489休日朝 197 110 142 2,156 1(4h) 2 4 8.0 1,078昼 240 96 135 1,719 1(3.5h) 4 4 15.2 452夕 161 97 123 1,557 1(3.5h) 4 4 14.8 421計 ― ― ― 5,432 3(11h) 10 ― 38.0 57212月平日朝 626 112 324 6,807 1(4h) 3 4.5 11.5 2,669昼 644 100 340 7,149 1(4h) 8 4.5 35.8 899夕 597 94 283 5,946 1(4h) 6 4 24.4 974計 ― ― ― 19,902 3(12h) 17 ― 71.7 1,199休日朝 197 110 142 1,424 1(4h) 3 4 11.0 518昼 240 96 135 1,347 1(3.5h) 4 4 14.5 370夕 161 97 123 1,229 1(3.5h) 4 4 15.6 314計 ― ― ― 4,000 3(11h) 10 ― 41.2 38910月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C1 月平日朝 482 111 340 7,135 1(4h) 3 4.5 15.3 2,105昼 598 98 404 8,482 1(4h) 10 4.5 44.1 866夕 508 95 322 6,758 1(4h) 7 4.5 32.0 951計 ― ― ― 22,375 3(12h) 20 ― 91.3 1,103休日朝 205 107 155 1,546 1(4h) 2 4 6.4 966昼 209 92 150 1,498 1(3.5h) 4 4 17.0 352夕 213 93 144 1,442 1(3.5h) 4 4 16.3 353計 ― ― ― 4,486 3(11h) 10 ― 39.7 4522月平日朝 412 354 385 7,319 1(4h) 3 4.5 14.4 2,280昼 513 342 445 8,455 1(4h) 10 4.5 44.3 859夕 440 175 352 6,692 1(4h) 7 4.5 30.3 993計 ― ― ― 22,466 3(12h) 20 ― 89.1 1,135休日朝 164 132 152 1,517 1(4h) 2 4 6.4 948昼 182 114 136 1,356 1(3.5h) 4 4 14.8 366夕 178 110 133 1,329 1(3.5h) 4 4 14.8 359計 ― ― ― 4,202 3(11h) 9 ― 36.0 4673月平日朝 443 352 397 7,934 1(4h) 3 4.5 14.4 2,479昼 576 421 477 9,542 1(4h) 10 4.5 45.7 940夕 486 126 329 6,588 1(4h) 7 4.5 29.5 1,006計 ― ― ― 24,064 3(12h) 20 ― 89.6 1,209休日朝 236 126 158 1,733 1(4h) 2 4 8.8 788昼 266 114 151 1,661 1(3.5h) 4 4 16.0 415夕 181 107 128 1,408 1(3.5h) 4 4 16.4 344計 ― ― ― 4,802 3(11h) 10 ― 41.2 4671112別紙第2令和7年度における細部食堂の運営1 平 日(喫食時間帯等)区 分 隊員食堂 幹部食堂朝食通常 0605~0655 a) 行事等必要の都度運営 b)検食 0535~0555早期昼食通常 1200~1240 c) 1200~1240検食 1115~1130早期 1140~1155夕食通常 1710~1800 c) 行事等必要の都度運営 b)検食 1605~1620早期 1620~16502 休 日(喫食時間帯等)区 分 隊員食堂 幹部食堂朝食通常 0605~0655 d)検食 0535~0555昼食通常 1200~1240 c) 行事等必要の都度運営 b)検食 1115~1130夕食通常 1700~1740 c) 行事等必要の都度運営 b)検食 1630~16503 早期喫食人員等(基準)区 分 隊員食堂 検食者昼食 通常 1~100名程度 f) 2名夕食 通常 50名程度 2名注 a) 朝食は,セルフパン食(100名程度)を提供,その他,温食はバイキング方式で配食b) 官側が要求した場合(行事等)のみ運営,運営する場合は約2週間前に受託者に通知c) 行事等(喫食者の増加)により、食事開始時間(昼)を30分程度早める場合がある。 夕食は早期喫食時間帯となる。 d) 朝食においては,休日はパン又はおにぎりを提供(原則,土曜日は温食を提供)e) 状況により早期喫食時間帯に会食あり。 (10~50名程度)別紙第3千僧駐屯地食堂(平日(土曜日含む)の朝食)における配食等人員の配置(基準)13千僧駐屯地食堂(平日の昼食)における配食等人員の配置(基準)14千僧駐屯地食堂(平日の夕食)における配食等人員の配置(基準)15千僧駐屯地食堂(休日の昼食・夕食)における配食等人員の配置(基準)1617別紙第4設 備区 分 数 量 能 力調理器材及び器具連続式ガス炊飯装置,2号 1台 30釜/h水圧洗米器,2号 1台 120kg/h蒸気式湯沸器,1号 1台製氷機,1号 1台 30kg/h野菜切裁用調理機,1号 1台 400kg/h球根皮むき機,1号 1台 60kg/hコンベクションオーブンスチーム機能付1号,ガス式(20段)1台 CVS-E20蒸し器,2号 1台 収納トレー14枚適温・選択配食器材,1号電気式 2台 30℃~100℃適温・選択配食器材,2号電気式 1台 30℃~100℃配食室用温蔵庫,2号 1台 30℃~100℃配食室用温蔵庫,3号 1台 30℃~100℃配食室用保冷庫,2号 1台 0℃~15℃配食室用保冷庫,3号 1台 0℃~15℃蒸気煮炊き釜,ドライシステム用,220L5台 0℃~100℃かまど,ガス,回転式,54L 1台 0℃~100℃揚物機,1号 1台ティルティングパン100L 1台18」別紙第5「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」区分 No 品 名使用量(昨年度使用量)単位 備 考給食業務用被服類1 調理服、上衣 各3~4着/1人 着長袖,半袖(清潔な上衣必着) 複数着準備(洗濯して交互に着用)官側の点検受2 調理服、下衣 各3~4着/1人 着清潔な下衣必着複数着準備(洗濯して交互に着用)官側の点検受3 帽子 4着/1人 着 白色(清潔な帽子必着)4 ビニール前掛け 2着/1人 着厨房用:白色下処理用:桃色胸付5 白長靴 1~2足/1人 着 調理用品の物とする。 6エプロン(用途に応じた色区分)各2~3着/1人 着 配食・調理用・下処理用調理・配食・洗浄・厨房等清掃などの作業用1 エンボス手袋 200枚入り 300 箱 S,M,L各サイズ2ニトリルゴム手袋,粉なし200枚入り300 箱各サイズ,無色・白色以外,ニトリル製品(素材),厚さ0.08以上であり,容易に破けない物3アルコール消毒液(食品添加物用) 5L20 缶4 使い捨てマスク 50枚入り 200 箱5 耐熱性長ゴム手袋 30 組6 綿手袋(軍手)12組入り 20 組 使用の都度,洗濯を実施7 オーブンミット 2 枚8 ポリ袋 NO 8 100枚入り 12 箱無色又は半透明であり,厚さが0.07程度以上であり,容易に破けない物9 ポリ袋 NO10 100枚入り 12 箱10 ポリ袋 NO12 100枚入り 12 箱11 ポリ袋 NO15 100枚入り 12 箱12 ポリ袋20L 20枚×20束 12 箱13 ポリ袋45L 20枚×20束 12 箱14 ポリ袋70L 20枚×20束 12 箱15 ポリ袋90L 20枚×20束 12 箱16 アイラップ 25×35 120 箱17 クッキングペーパー 12 箱18 耐熱料理ペーパー 80 本19 ラップ(30cm) 120 本20 ラップ(45cm) 120 本21 リケンビッグラップ 30×250 24 本22 リケンビッグラップ 45×250 24 本23 アルミホイル 30㎝×50m 50 本24 次亜塩素酸ナトリウム 20L 8 缶25台ふき(ブルー,ピンク,イエロー,グリーン)240 枚使用区分により色分けて使用細部は官側と調整26スポンジ(ブルー,ピンク,イエロー,グリーン)120 個27 クイクロン板 180 枚28 ステンレスたわし 36 個29 クリームクレンザー 550g 120 本30 キッチン洗剤無リン 18L 12 箱31 マジックリン 4.5L 12 本32 洗濯用洗剤 1.2kg 6 箱33 スチームオーブン専用クリーナー 5L 10 本34 ティッシュボックス(400枚入) 700 箱35 デッキブラシ 12 本36 水切り 6 本37 ベーキングトレイ400枚入 15 箱38 コメットタフナータブレット4本入 4 箱 コンベクションスチームオーブン用洗剤 39 コメットタフナーリンスアップ4本入 2 箱40 衣類用粘着クリーナー 210 本 白衣の埃除去用41 パイプ洗浄剤 12 本42 ペーパータオル(200枚×30束) 15 箱その他1 トイレットペーパー100ロール入り 12 箱2 救急品 1 セット3 勤務員待機室の清掃用具等 2 セット ほうき、雑巾、ゴミ袋等食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書千僧駐屯地業務隊1標 準 仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号:SH-U000074食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和6年12月12日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 千僧駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の千僧駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食時間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。 a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「千僧駐屯地隊員食堂(平日及び休日の食区分毎)における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。 b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認した上で編成するとともに事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 c) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。 1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品23) その他,官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」受託者は、本業務開始前に別紙第3に基づく消耗品等の準備状況について官側の確認をうける。 d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。 なお,施設,器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の千僧駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は,次による。 a) 日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者。 b) 現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。 2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。 この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。 この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入しし,指定の場所に格納する。 d) 作業終了後,食器洗浄室を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室,厨房及び非常用糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。 d) 毎日,トイレ等の公共場所を清掃器材・用具を使用して清掃する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表 1 を基準とする。 3表 1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食4月食器類飯 わ ん 327個 386個 295個 176個 156個 140個汁 わ ん 327個 386個 295個 176個 156個 140個菜皿又は洋皿 386個 295個 156個 140個小皿又は小鉢 386個 295個 156個 140個湯 の み 327個 386個 295個 176個 156個 140個盆 327個 386個 295個 176個 156個 140個は し 327組 386組 295組 176組 156組 140組プレート 327個 176個コ ッ プ 327個 386個 295個 176個 156個 140個食缶類食缶(飯用) 4 個 8 個 6 個 2 個 4 個 4 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 12個 12個 12個 4 個 4 個 4 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食5月食器類飯 わ ん 361個 610個 377個 259個 436個 244個汁 わ ん 361個 610個 377個 259個 436個 244個菜皿又は洋皿 610個 377個 436個 244個小皿又は小鉢 610個 377個 436個 244個湯 の み 361個 610個 377個 259個 436個 244個盆 361個 610個 377個 259個 436個 244個は し 361組 610組 377組 259組 436組 244組プレート 361個 259個コ ッ プ 361個 610個 377個 259個 436個 244個食缶類食缶(飯用) 5 個 10個 6 個 4 個 7 個 4 個食缶(汁用) 2 個 4 個 2 個 2 個 2 個 2 個食缶(菜用) 12個 16個 14個 12個 8 個 8 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食6月食器類飯 わ ん 451個 492個 418個 212個 177個 170個汁 わ ん 451個 492個 418個 212個 177個 170個菜皿又は洋皿 492個 418個 177個 170個小皿又は小鉢 492個 418個 177個 170個湯 の み 451個 492個 418個 212個 177個 170個盆 451個 492個 418個 212個 177個 170個は し 451組 492個 418個 212個 177個 170個プレート 451個 212個コ ッ プ 451個 492個 418個 212個 177個 170個食缶類食缶(飯用) 6 個 8 個 7 個 3 個 3 個 3 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 2 個 1 個 1 個食缶(菜用) 12個 14個 12個 12個 6 個 6 個4月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食7月食器類飯 わ ん 397個 450個 356個 166個 111個 105個汁 わ ん 397個 450個 356個 166個 111個 105個菜皿又は洋皿 450個 356個 111個 105個小皿又は小鉢 450個 356個 111個 105個湯 の み 397個 450個 356個 166個 111個 105個盆 397個 450個 356個 166個 111個 105個は し 397組 450組 356組 166組 111組 105組プレート 397個 176個コ ッ プ 397個 450個 356個 166個 111個 105個食缶類食缶(飯用) 4 個 8 個 6 個 3 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 3 個 4 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 12個 12個 12個 6 個 4 個 4 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食8月食器類飯 わ ん 319個 368個 294個 150個 100個 96個汁 わ ん 319個 368個 294個 150個 100個 96個菜皿又は洋皿 368個 294個 100個 96個小皿又は小鉢 368個 294個 100個 96個湯 の み 319個 368個 294個 150個 100個 96個盆 319個 368個 294個 150個 100個 96個は し 319組 368組 294組 150組 100組 96組プレート 319個 150個コ ッ プ 319個 368個 294個 150個 100個 96個食缶類食缶(飯用) 4 個 8 個 6 個 3 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 4 個 4 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 12個 12個 12個 6 個 4 個 4 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食9月食器類飯 わ ん 305個 344個 280個 138個 111個 97個汁 わ ん 305個 344個 280個 138個 111個 97個菜皿又は洋皿 344個 280個 111個 97個小皿又は小鉢 344個 280個 111個 97個湯 の み 305個 344個 280個 138個 111個 97個盆 305個 344個 280個 138個 111個 97個は し 305組 344個 280個 138個 111個 97個プレート 305個 138個コ ッ プ 305個 344個 280個 138個 111個 97個食缶類食缶(飯用) 5 個 8 個 6 個 3 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 12個 12個 12個 6 個 4 個 4 個5月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食10月食器類飯 わ ん 359個 420個 328個 171個 153個 133個汁 わ ん 359個 420個 328個 171個 153個 133個菜皿又は洋皿 420個 328個 153個 133個小皿又は小鉢 420個 328個 153個 133個湯 の み 359個 420個 328個 171個 153個 133個盆 359個 420個 328個 171個 153個 133個は し 359組 420組 328組 171組 153組 133組プレート 359個 171個コ ッ プ 359個 420個 328個 171個 153個 133個食缶類食缶(飯用) 4 個 8 個 7 個 3 個 3 個 2 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 13個 14個 12個 6 個 6 個 6 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食11月食器類飯 わ ん 472個 539個 471個 285個 434個 129個汁 わ ん 472個 539個 471個 285個 434個 129個菜皿又は洋皿 539個 471個 434個 129個小皿又は小鉢 539個 471個 434個 129個湯 の み 472個 539個 471個 285個 434個 129個盆 472個 539個 471個 285個 434個 129個は し 472組 539組 471組 285組 434組 129組プレート 472個 285個コ ッ プ 472個 539個 471個 285個 434個 129個食缶類食缶(飯用) 6 個 10個 8 個 4 個 6 個 2 個食缶(汁用) 2 個 4 個 3 個 2 個 2 個 1 個食缶(菜用) 16個 14 個 14 個 13個 13個 6 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食12月食器類飯 わ ん 324個 340個 283個 142個 135個 123個汁 わ ん 324個 340個 283個 142個 135個 123個菜皿又は洋皿 340個 283個 135個 123個小皿又は小鉢 340個 283個 135個 123個湯 の み 324個 340個 283個 142個 135個 123個盆 324個 340個 283個 142個 135個 123個は し 324組 340組 283組 142組 135組 123組プレート 324個 142個コ ッ プ 324個 340個 283個 142個 135個 123個食缶類食缶(飯用) 4 個 8 個 6 個 2 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 4 個 4 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 13個 12個 12個 6 個 6 個 6 個6月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食1月食器類飯 わ ん 340個 404個 322個 155個 150個 144個汁 わ ん 340個 404個 322個 155個 150個 144個菜皿又は洋皿 404個 322個 150個 144個小皿又は小鉢 404個 322個 150個 144個湯 の み 340個 404個 322個 155個 150個 144個盆 340個 404個 322個 155個 150個 144個は し 340組 404組 322組 155組 150組 144組プレート 340個 155個コ ッ プ 340個 404個 322個 155個 150個 144個食缶類食缶(飯用) 4 個 7 個 6 個 2 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 8 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 13個 14個 12個 6 個 6 個 6 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食2月食器類飯 わ ん 385個 445個 352個 152個 136個 133個汁 わ ん 385個 445個 352個 152個 136個 133個菜皿又は洋皿 445個 352個 136個 133個小皿又は小鉢 445個 352個 136個 133個湯 の み 385個 445個 352個 152個 136個 133個盆 385個 445個 352個 152個 136個 133個は し 385組 445組 352組 152組 136組 133組プレート 385個 152個コ ッ プ 385個 445個 352個 152個 136個 133個食缶類食缶(飯用) 6 個 8 個 6 個 2 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶 (菜用) 13個 14個 12個 6 個 6 個 6 個月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食3月食器類飯 わ ん 397個 477個 329個 158個 151個 128個汁 わ ん 397個 477個 329個 158個 151個 128個菜皿又は洋皿 477個 329個 151個 128個小皿又は小鉢 477個 329個 151個 128個湯 の み 397個 477個 329個 158個 151個 128個盆 397個 477個 329個 158個 151個 128個は し 397組 477組 329組 158組 151組 128組プレート 397個 158個コ ッ プ 397個 477個 329個 158個 151個 128個食缶類食缶(飯用) 6 個 8 個 6 個 2 個 2 個 2 個食缶(汁用) 2 個 3 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 13個 14個 12個 6 個 6 個 6 個詳細は,別紙第1「令和7年度の役務履行における食数予定及び作業に必要な従事者の参考値」参照注 献立によっては、フォーク,ナイフ,スプーン等の洗浄がある。 72.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表 2 を基準とする。 表 2区 分 面積又は数量食 堂 734㎡食 器 洗 浄 室 86㎡食 卓 99個い す 390個食 卓 備 付 品 198組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表 3 を基準とする。 表 3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 05時30分 09時00分昼 食 作 業 09時30分 13時30分夕 食 作 業 15時00分 18時30分2.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。 b) 各食の作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。 衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。 業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服(汚れが染みついた被服を着用していないか。)等身だしなみは良好だったか。 朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器,食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき,食器,食缶等の洗浄・手入れを行ったか。 指定した数量の食器,食缶等を,時間内に洗浄したか。 朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき,食器洗浄室,食堂内の床,食卓,椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。 朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。 器具等の員数は不足していなかったか84 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。 a) 受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下,“マニュアル”という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。 d) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。 e) 受託者は,作業従事者に対して月に1回、衛生管理教育(実講習)を実施すること。 この際、朝食及び夕食の作業従事者の教育に留意すること。 受託者は教育の結果を官側に通知すること。 4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表 4 のとおりとする。 表 4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始10日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者菌検索結果月1回以上毎月5日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日 前 まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 作業従事者等の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月分を翌月10日まで提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。 4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 4.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊千僧駐屯地食堂(事務所及び非常用糧食倉庫を除く。)b) 設 備別紙第3のとおり。 9c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。 ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 4.5 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 別紙第1令和7年度の役務履行における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C4 月平日朝 578 114 327 8,500 1(4.5h) 2 3 6 4,250昼 840 105 386 10,027 1(4.5h) 4 3 11 2,690夕 568 101 295 7,665 1(4.5h) 3 3 10 2,342計 ― ― ― 26,192 3(13.5h) 9 ― 27 2,910休日朝 213 145 176 1,582 1(4h) 2 3 6 791昼 274 99 156 1,403 1(4h) 1 3 4 1,122夕 193 101 140 1,261 1(4h) 1 3 3 1,261計 ― ― ― 4,246 3(12h) 4 ― 13 9995月平日朝 615 111 361 7,577 1(4.5h) 2 3 6 3,789昼 1,686 101 610 12,804 1(4.5h) 3 3 10 3,880夕 836 97 377 7,927 1(4.5h) 3 3 10 2,477計 28,308 3(13.5h) 9 ― 26 3,330休日朝 632 121 259 2,591 1(4h) 2 3 6 1,296昼 1,711 100 436 4,359 1(4h) 1 3 3 4,359夕 843 96 244 2,441 1(4h) 1 3 3 2,441計 ― ― ― 9,391 3(12h) 4 ― 12 2,3486月平日朝 679 306 451 9,016 1(4.5h) 2 3 6 4,508昼 682 266 492 9,846 1(4.5h) 4 3 11 2,698夕 669 161 416 8,318 1(4.5h) 3 3 9 2,641計 ― ― ― 27,180 3(13.5h) 9 ― 26 3,089休日朝 425 116 212 2,123 1(4h) 2 3 6 1,062昼 361 98 177 1,766 1(4h) 2 3 5 981夕 372 100 170 1,698 1(4h) 2 3 5 1,061計 ― ― ― 5,587 3(12h) 5 ― 16 1,03510月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C7 月平日朝 483 309 397 8,733 1(4.5h) 2 3 6 4,367昼 559 253 450 9,895 1(4.5h) 4 3 11 2,592夕 481 193 356 7,835 1(4.5h) 4 3 11 2,239計 ― ― ― 26,463 3(13.5h) 9 ― 28 2,840休日朝 201 149 166 1,495 1(4h) 2 3 6 748昼 144 94 111 995 1(4h) 1 3 3 896夕 144 91 105 944 1(4h) 1 3 3 850計 ― ― ― 3,434 3(12h) 4 ― 13 8138月平日朝 500 94 319 6,703 1(4.5h) 2 3 6 3,352昼 612 88 368 7,723 1(4.5h) 3 3 10 2,385夕 521 86 294 6,167 1(4.5h) 3 3 9 2,158計 ― ― ― 20,593 3(13.5h) 8 ― 24 2,544休日朝 295 103 150 1,502 1(4h) 2 3 6 751昼 124 89 100 995 1(4h) 1 3 3 905夕 119 86 96 958 1(4h) 1 3 3 871計 ― ― ― 3,455 3(12h) 4 ― 13 8239月平日朝 402 196 305 5,797 1(4.5h) 2 3 6 2,899昼 476 183 344 6,537 1(4.5h) 3 3 10 1,882夕 393 168 280 5,318 1(4.5h) 3 3 9 1,713計 ― ― ― 17,652 3(13.5h) 9 ― 26 2,058休日朝 165 126 138 1,516 1(4h) 2 3 6 758昼 145 86 111 1,222 1(4h) 1 3 3 1,222夕 119 79 97 1,070 1(4h) 1 3 3 1,070計 ― ― ― 3,808 3(12h) 4 ― 12 95211月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C10月平日朝 386 335 359 7,891 1(4h) 2 3 6 3,946昼 557 355 420 9,244 1(4h) 4 3 12 2,311夕 384 156 328 7,207 1(3.5h) 4 3 11 1,975計 ― ― ― 24,342 3(11.5h) 10 ― 29 2,522休日朝 213 110 171 1,541 1(4h) 2 3 6 771昼 279 101 153 1,373 1(3.5h) 1 3 4 1,144夕 176 87 133 1,193 1(3.5h) 1 3 4 994計 ― ― ― 4,107 3(11h) 4 ― 13 93311月平日朝 626 112 324 9,014 1(4h) 2 3 6 4,507昼 644 100 340 10,006 1(4h) 4 3 11 2,649夕 597 94 283 7,794 1(3.5h) 3 3 10 2,246計 ― ― ― 26,814 3(11.5h) 9 ― 28 2,899休日朝 197 110 142 2,156 1(4h) 2 3 6 1,078昼 240 96 135 1,719 1(3.5h) 1 3 3 1,563夕 161 97 123 1,557 1(3.5h) 1 3 4 1,112計 ― ― ― 5,432 3(11h) 5 ― 14 1,20712月平日朝 626 112 324 6,807 1(4h) 2 3 6 3,404昼 644 100 340 7,149 1(4h) 3 3 10 2,200夕 597 94 283 5,946 1(3.5h) 3 3 9 2,092計 ― ― ― 19,902 3(11.5h) 8 ― 24 2,459休日朝 197 110 142 1,424 1(4h) 2 3 6 712昼 240 96 135 1,347 1(3.5h) 1 3 4 988夕 161 97 123 1,229 1(3.5h) 1 3 4 1,040計 ― ― ― 4,000 3(11h) 5 ― 14 88012月 区 分食 数現場責任者(人・時)作業員 作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計値(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C1 月平日朝 482 111 340 7,135 1(4h) 2 3 6 3,568昼 598 98 404 8,482 1(4h) 4 3 11 2,370夕 508 95 322 6,758 1(3.5h) 3 3 10 1,994計 ― ― ― 22,375 3(11.5h) 9 ― 27 2,495休日朝 205 107 155 1,546 1(4h) 2 3 6 773昼 209 92 150 1,498 1(3.5h) 1 3 4 1,284夕 213 93 144 1,442 1(3.5h) 1 3 4 1,236計 ― ― ― 4,486 3(11h) 4 ― 13 1,0352月平日朝 412 354 385 7,319 1(4h) 2 3 6 3,660昼 513 342 445 8,455 1(4h) 4 3 12 2,114夕 440 175 352 6,692 1(3.5h) 4 3 11 1,816計 ― ― ― 22,466 3(11.5h) 10 ― 29 2,320休日朝 164 132 152 1,517 1(4h) 2 3 6 759昼 182 114 136 1,356 1(3.5h) 1 3 4 939夕 178 110 133 1,329 1(3.5h) 1 3 4 920計 ― ― ― 4,202 3(11h) 5 ― 15 8603月平日朝 443 352 397 7,934 1(4h) 2 3 6 3,967昼 576 421 477 9,542 1(4h) 4 3 12 2,386夕 486 126 329 6,588 1(3.5h) 3 3 10 1,938計 ― ― ― 24,064 3(11.5h) 9 ― 28 2,560休日朝 236 126 158 1,733 1(4h) 2 3 6 867昼 266 114 151 1,661 1(3.5h) 1 3 4 1,218夕 181 107 128 1,408 1(3.5h) 1 3 4 1,033計 ― ― ― 4,802 3(11h) 5 ― 14 1,01613別紙第2千僧駐屯地食堂(平日・休日の朝食)における食器洗浄等人員の配置(基準)14千僧駐屯地食堂(平日の昼食)における食器洗浄等人員の配置(基準)15千僧駐屯地食堂(平日の夕食)における食器洗浄等人員の配置(基準)16千僧駐屯地食堂(休日の昼食・夕食)における食器洗浄等人員の配置(基準)1718別紙3設 備区 分 数 量 能 力食器洗浄器材及び器具かきあげ式洗浄機(浸漬槽付),2号1台厨芥処理機,2号,分離形,A 1台蒸気式食器消毒保管庫,2号 3台蒸気式食器消毒保管庫,4号 1台炊飯釜洗浄機,2号 1台19」別紙第4「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」区分 No 品 名使用量(昨年度使用量)単位 備考食器洗浄用被服類1 調理服,上衣 各2~3着/1人 着長袖,半袖(清潔な上衣必着)複数着準備(洗濯して交互に着用)官側の点検受2 調理服,下衣 各2~3着/1人 着長袖,半袖(清潔な上衣必着)複数着準備(洗濯して交互に着用)官側の点検受3 帽子 4着/1人 着 白色(清潔な帽子必着)4 帽子(現場責任者用) 4着/1人 着 有色5 ビニール前掛け 2着/1人 着 黒色,胸付(官側の点検)6 白長靴 1~2足/1人 着 調理用品の物とする。 食器洗浄及び清掃作業用品1 スポンジ 120 個 亀の子たわしは使用しない。 2 キッチン洗剤無リン 18L 12 缶3 マジックリン 4.5L 12 本4 食器洗浄機用洗剤 30 缶 20L ポリタンク5 耐熱性ゴム長手袋 30 組 S,M,L各10組6食器洗浄機・浸漬槽専用洗剤(5kg)16 本7 酵素系食器漂白剤(3kg) 48 個 メラミン食器専用の漂白剤8 消毒用アルコール(5kg) 48 個 食品添加物用9 卓上布巾,タオル 120 枚 清掃作業用10 ほうき 10 本 清掃作業用(官側の点検受)11 モップ 10 本 清掃作業用(官側の点検受)12 デッキブラシ 10 本 清掃作業用(官側の点検受)13 モップ洗い用容器 2 個 清掃作業用(官側の点検受)14 バケツ(5L) 10 個 清掃作業用(官側の点検受)15 水切り 10 本 清掃作業用(官側の点検受)16 塵取り 2 個 清掃作業用(官側の点検受)17 パイプ洗浄剤 12 本 排水パイプの洗浄18ペーパータオル200枚×30 束6 箱保健衛生用1トイレットペーパー100ロール入り12 箱2流せるトイレクリーナー30枚×10個4 箱3 救急用品 1 セット別 紙千僧駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊千僧駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業務という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。 2 本委託業務の内容(1) 本委託業務の概要陸上自衛隊千僧駐屯地(以下「官側」という。)食堂の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立(注1)及び準備した食材により、官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食する業務並びにこれらに付随する食材・調味料等の運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃の業務を委託するものである。 千僧駐屯地食堂における標準的な食数(注2)及び配食レーンは下表のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間を変更する場合があり(注3)、食数の増加に伴う作業人員の確保については、原則として受託者の負担によるものとするが官側との調整により柔軟に対応するものとする。 区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食数 400食 200食食事時間 0605~0655 0605~0655曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン(基準)幹部食堂昼食食数 500食 200食食事時間 1200~1240(基準) 1200~1240(基準)曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン(基準)幹部食堂 1コ配食レーン夕食食数 400食 150食食事時間 1710~1800 1700~1740曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン(基準)幹部食堂(注1)毎月の献立及び給食予定人員は翌月分を前月10日までに作成し、官側から受託者に通知する。 ただし、4月分は引き継ぎ期間に通知する。 (例:5月分献立は4月10日までに通知する。)(注2)日々の確定食数は調理実施日2日前、献立材料表は翌月分を前月10日までを基準に通知する。 (注3) 詳細は,別紙第1「令和7年度の役務履行における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「令和7年度における細部食堂の運営」を参照(2) 本委託業務に必要な態勢ア 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数及び配食レーン数等に応じ、本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 (ア) 現場責任者の配置受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 (イ) 現場責任者の要件a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。 b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 d a~cに示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、同一メニューを1回300食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有し、かつ調理師免許を保有し蒸気煮炊釜ドライシステム220ℓ等、厨房内の器材を使用して調理ができる者とする。 受託者は、調理師免許等の証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 e 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 (ウ) 作業従事者の要件a 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 また連続ガス炊飯器が作動している間及び揚げ物調理をする際は、適切な作業従事者を配置するものとする。 b 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。 イ 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。 この際、以下の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 (ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)(オ) 兵庫県食品衛生条例(カ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律施行規則(以下「感染症法施行規則という。」(平成10年厚生省令第99号)(キ) 受託者は作業従事者に対する衛生教育(実講習で実施)を月に1回実施する。 【給食業務】No 使用区分 品 名 使用見積数(月) 使用見積数(年) 備考1 作業従事者個人用 マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 ○○人分 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋 ・・・ ・・・・・・【食器洗浄】No 使用区分 品 名 使用見積(月) 使用見積(年) 備考1 作業従事者個人用 マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋・・・「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例属紙第4 (注)仕様書に準拠し、施設等の特性を踏まえ、主な任務等及び人員数を図示等により理解容易なように説明する。 【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例日付等: 12月10日(火)_昼食A(100%)10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50青のりとチーズのふんわりチキン★鶏むね肉(皮なし120gカット) 120塩・ 0.2胡椒・ 0.1小麦粉・ 20鶏卵 15(冷)とろろいも 7青のり粉 0.5粉末チーズ・ 5サラダ油・ 10サラダ菜 5プチトマト 15切干し大根 6ひじき 0.3(冷)カニカマふぶき 10(冷)むき枝豆 10マヨネーズ(調理用)・ 8濃口しょう油(1.8L)・ 1野菜アヒージョ(冷)むきえび 20(冷)洋風野菜ミックス 50ペペロンチーノソース 6オリーブ油・ 5カリカリナッツサラダカシューナッツ 8サラダ油・ 0.5たまねぎ 20レタス 20サニーレタス 10焙煎ナッツドレッシング 12芯温食器 担当 料理名 食材名 使用量 調理指示 A B C配食開始 終了調理開始 終了 下処理・仕込み開始 終了温蔵庫温保冷庫R2 R1冷蔵庫 予冷庫予ウオーマーウ 凍冷凍庫常常温調理工程表・実施記録(平日用)9時 10時 11時 12時検食・警衛隊 早飯喫食 本飯喫食切り方喫 食 数幹 食 数運搬食数現場責任者:13時配食終了コンソメスープ(ヤングコーン)乾燥若布・ 0.5ヤングコーン缶 10コンソメスープの素・ 2胡椒・ 0.1給食用ビタミンミックス・ 0.3フルーチェ(ピーチ味)フルーチェ(ピーチ味) 50牛乳(調理用) 50もも缶・ 10ドリンク④牛乳(飲用) 15飲むヨーグルト(1L) 45野菜ジュース(1L) 40バナナ豆乳(1L) 30御飯(白・麦)内地精米・ 100精麦・ 10強化精米・ 0.5□払い出し□下処理点検□食器点検 □清掃点検□調理点検□解凍点検□検食□運搬食□配食点検□清掃点検(1000)喫食2時間前(1200)□残飯携行食交代時間 ( )監督官 チェック次亜交換日付等: 12月17日(火)_昼食A(100%)10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50お刺身盛り合わせ(冷)刺身用サーモン 40刺身用ぶり 70(冷)刺身用いか 30乾燥若布・ 1・大根けん 20しその葉 1さしみしょうゆ 10練りわさび 5茶碗蒸し(えび)*茶碗蒸し(えび) 1個ブロッコリーとさつま芋のごま和え(冷)ブロッコリー・ 30さつまいも 40すりごま 3濃口しょう油(1.8L)・ 5上白糖・ 3ゆばと三ツ葉のすまし汁湯葉(干し) 0.3三ツ葉 2木綿豆腐 20薄口しょうゆ(1.8L)・ 1.5和風だしの素・ 1塩・ 0.3給食用ビタミンミックス・ 0.3ドリンク③飲むヨーグルト(1L) 45豆乳(1L) 15グレープジュース(1L) 40乳酸菌飲料(1L) 30食器 担当 料理名 食材名 使用量 A B C芯温調理指示調理工程表・実施記録(平日用)9時 10時 11時 12時検食・警衛隊 早飯喫食 本飯喫食切り方喫 食 数幹 食 数運搬食数現場責任者:13時配食終了配食開始 終了 調理開始 終了 下処理・仕込み開始 終了温蔵庫温保冷庫R2 R1冷蔵庫 予冷庫予ウオーマーウ 凍冷凍庫常常温調理工程表・実施記録(平日用)9時 10時 11時 12時検食・警衛隊 早飯喫食 本飯喫食切り方13時配食終了御飯(白・麦)内地精米・ 100精麦・ 10強化精米・ 0.5□払い出し□下処理点検□食器点検 □清掃点検□調理点検□解凍点検□検食□運搬食□配食点検□清掃点検(1000)喫食2時間前(1200)□残飯携行食交代時間 ( )監督官 チェック次亜交換□払い出し□下処理点検□食器点検 □清掃点検□調理点検□解凍点検□検食□運搬食□配食点検□清掃点検(1000)喫食2時間前(1200)□残飯携行食交代時間 ( )監督官 チェック次亜交換分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 岩村 俊男 殿内 訳1 件 名:給食業務の部外委託ほか1件2 履行場所:陸上自衛隊千僧駐屯地 隊員食堂及び幹部食堂3 履行期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の 契約条項等を承諾のうえ入札いたします。 内訳書の提出をお願いします(様式随意)住 所名 称代表者名代理人名令和 年 月 日¥ (税別)給食業務の部外委託 円食器洗浄及び清掃作業部外委託 円入 札 書月 区 分 区分金 額 内 訳(消費抜き)備 考給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託給食業務の部外委託食器洗浄及び清掃作業部外委託履 行 対 象 期 間7年4月7年5月7年6月7.4.307.5.1 ~ 7.5.317.6.1 ~ 7.6.30~ 7.4.17年11月7年12月8年1月7年7月7年8月7年9月7年10月7.7.317.8.1 ~ 7.8.317.9.1 ~ 7.9.30~ 7.7.17.10.317.11.1 ~ 7.11.307.12.1 ~ 7.12.31~ 7.10.18.3.1 ~ 8.3.31合 計8.1.1 ~ 8.1.318.2.1 ~ 8.2.28 8年2月8年3月

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