給食業務の部外委託役務及び食器洗浄等役務
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務の部外委託役務及び食器洗浄等役務
次のとおり一般競争入札を行います。
入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。
1 競争入札に付する事項(1) 件 名:給食業務の部外委託役務及び食器洗浄等役務(2) 規 格:各仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊日本原駐屯地(4) 履行期限:2 競争入札執行の場所及び日時 ※ 場所を変更する場合がある。
その際は入札までに通知する。
(2) 日時:令和7年2月6日(木) 13時30分 (3) 入札実施要領:別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」のとおり。
3 契約条項等を示す場所 入札資料等は、下記に示す期間第356会計隊日本原派遣隊契約班窓口において配布する。
令和6年12月23日(月)~令和7年1月24日(金) (令和6年12月30日(月)~令和7年1月3日(金)及び土曜日曜祝日を除く0900~1630)4 保証金等に関する事項 (1) 入札保証金 : 免 除 (2) 契約保証金 : 免 除 (3) 違 約 金 落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、落札者が契約を履行しない場合は、 契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。
5 入札の無効 (1) 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」で示した入札参加資格を満たさない者のした入札 (2) 入札に関する条項に違反した入札 (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 (4) 不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって談合をなした者の入札6 落札の決定方式 総 額 総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
7 その他 (1) 郵便による入札については、令和7年2月5日(水)17時00分必着分までを有効とします。
郵便応札業者は事前に郵便入札の申し出を第356会計隊日本原派遣隊契約班まで行うとともに便着の確 認をすること。
また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度 の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話等による入札は認めません。
(3) 入札参加希望者は、令和7年1月24日(金)1200までに下記問い合わせ先へ連絡するとともに、 資格決定通知書を事前提出すること。
(FAX可) (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
(5) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
(6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊契約班窓口にて閲 覧してください。
(7) 適用する契約条項 駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。
ア 基本契約条項給食業務部外委託契約条項及び食器洗浄等業務部外委託契約条項 イ 特約条項談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び部分払に関する特約条項 (8) 入札及び仕様書に関する問い合わせ先 ア 入札に関する事項〒708-1393 岡山県勝田郡奈義町滝本 陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊契約班 担当:竹本(たけもと)TEL:0868-36-5151 内線(345) FAX:0868-36-2198 (直通) イ 仕様書に関する事項陸上自衛隊日本原駐屯地業務隊補給科糧食班 担当:清水(しみず)TEL:0868-36-5151(内線327)本公告は、陸上自衛隊日本原駐屯地駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。
公 告令和7年4月1日~令和8年3月31日(1) 場所:陸上自衛隊日本原駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊入札室356会日本原公告第I1号令和 6 年 12 月 23 日分任契約担当官陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊長 竹本 耕介]給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊日本原駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業務という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。
2 本委託業務の内容(1) 本委託業務の概要陸上自衛隊日本原駐屯地(以下「官側」という。)食堂の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立(注1)及び準備した食材により、官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食する業務並びにこれらに付随する食材・調味料等の運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃の業務を委託するものである。
日本原駐屯地食堂における標準的な食数(注2)及び配食レーンは下表のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間の変更をする場合があり(注3)、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食 数 220 110食事時間 0605~0640 0605~0640曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備昼食食 数 230 100食事時間 1200~1240 1200~1240曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 1コ配食設備 0コ配食設備夕食 食 数 200 100食事時間 1710~1750 1700~1740ゆう活期間 1700~1740 -曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備※ ゆう活期間とは令和7年7月1日~9月30日の間駐屯地日課時限変更に伴い食事時間を変更する期間をいう。
(注1)毎月の献立及び給食予定人員は翌月分を前月10日までに作成し、官側から受託者に通知する。
ただし、4月分は引き継ぎ期間に通知する。
(例:5月分献立は4月10日までに通知する。)(注2)日々の確定食数及び献立材料表は、当該給食日の3~7日前を基準に通知する。
(注3)別表「令和6年度における食数及び作業従事者数の参考値」参照なお、食数に著しい変動がある場合は契約内容の変更について協議する。
(2) 本委託業務に必要な態勢ア 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数及び配食レーン数等に応じ、本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定し地域の実勢を踏まえた適正な雇用条件の設定等により態勢の確保に万全を期すものとする。
また、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
(ア) 現場責任者の配置受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
(イ) 現場責任者の要件a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。
b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。
c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
d a~cに示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、かつ同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。
その証明を、仕様書に示す時期までに提出するものとする。
e 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。
(ウ) 作業従事者の要件a 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。
b 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。
イ 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。
この際、以下の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
(ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし、5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。
受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。
(オ) 岡山県食品衛生に関する条例岡山県食品衛生法施行条例及び食品衛生法施行細則に基づき実施するものとする。
(3) 確保されるべき業務の質ア 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食すること。
イ 衛生的な食事を提供すること。
ウ 隊員の満足度向上を図ること。
(4) 作業従事者の服務作業従事者の日本原駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。
(5) その他このほか、給食業務の細部実施要領については、日本原駐屯地給食業務の部外委託仕様書による。
3 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で中国地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされた者であること。
ただし、参加の条件として令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中であり、引き続き令和7・8・9年度の資格申請が認められることを前提とする。
(申請の結果、令和7・8・9年度の資格を有しない場合には入札参加は無効になる)この際、D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者に限る。
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(7) 陸上自衛隊日本原駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和5年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和6年12月23日(月)以降、以下の場所等において配布又は掲示する。
ア 陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会一同に会しての説明会は実施しない。
ただし、現場確認を希望する者は令和7年1月8日(水)から令和7年1月24日(金)(土、日、祝日を除く。)の間で実施するので、希望日の3日前までに「入札公告第7号第7項イ」に連絡することとし、個別に対応する。
(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書a 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しb 令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 労働保険、厚生年金保険等の納入証明書新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料又は厚生年金保険料等の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出すること(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 作業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「受託者が準備する消耗品及使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab 仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理態勢aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものも含む。(様式随意))aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月24日(金)16:30までウ 提出方法陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊に持参又は郵送すること。
(4) 入札関係書類の確認第4項に掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、確認に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。
(5) 入札参加資格に係る確認結果の通知令和7年1月31日(金)までに電話、FAX又は電子メールにて通知する。
(6) 入札・開札ア 時 期令和7年2月6日(木)13:30イ 場 所陸上自衛隊日本原駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊入札室(場所を変更する場合がある。その際は、入札までに通知する。)ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和7年2月5日(水)17:00必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(7) 落札者の決定本要項第2項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上、最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする場合がある。
この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(8) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
(9) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。
)とする。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日(予定)エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 基本契約条項給食業務部外委託契約条項及び食器洗浄等部外委託契約条項オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項6 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
7 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から前項に定める勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領について(通達)」(陸幕会第1147号(27.12.2))第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行なうものとする。
(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。
違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入含む。) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない 場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
8 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和7年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和7年3月24日までに完了するよう協力しなければならない。
9 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む 。)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕様書番号給食業務の部外委託作 成 令和6年11月20日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 日本原駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の日本原駐屯地(以下、「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食、並びに、これらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。
駐屯地食堂における標準的な食数は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間及び献立を変更する場合がある。
1.4 対象期間令和7年4月1日~令和8年3月31日(内7月1日~9月30日の間「ゆう活」実施予定)2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食 数 220 110食事時間 0605~0640 0605~0640曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備昼食食 数 230 100食事時間 1200~1240 1200~1240曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 1コ配食設備 0コ配食設備夕食食 数 200 100食事時間 1710~1750 1700~1740ゆう活期間 1700~1740 ―曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備詳細は、別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の実績値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は、官側が示す献立及び予定喫食数及び配食設備数等に応じ、別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の実績値」、別紙第2「日本原駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)」、及び別紙第3「作業工程表(基準)」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上、自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
a) 現場責任者受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。
2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。
3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
4) 3号に示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員であり、同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。
受託者は、その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。
5) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。
3b) 作業従事者作業従事者は、次の要件を満たす者とする。
1) 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。
2) 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。
2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。
この際、以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
a) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)b) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)c) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)d) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)(最終改正平成29年6月16日付け生食発0616第1号)ただし、5(4)④に記述される、「ノロウイルスの検便検査に努めること。」については、官側としてこれを要求しない。
受託業者が自主的に実施する場合は、受託業者の負担とする。
e) 岡山県食品衛生に関する条例受託者は、岡山県食品衛生法施行条例及び食品衛生法施行細則に基づき実施するものとする。
1) 営業許可証の掲示県食品衛生法施行条例第5条により、受託者は、当該許可を証する書面を営業所内(厨房内)の見やすい場所に掲示しなければならない。
2) 食品衛生責任者の設置及び掲示県食品衛生法施行条例第5条第三(食品衛生責任者)により、受託者は、食品の取扱等管理できる者、食品衛生責任者定め、速やかに、知事に届けでるとともに、施設内(厨房内)の見やすい場所にその名札を掲示しておくこと、食品衛生責任者を変更した時も同様とする。
併せて、受託者は、作業従事者等に対し衛生教育を実施するものとする。
(月1回を基準)f) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)g) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下、「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食することb) 衛生的な食事を提供すること。
c) 隊員の満足向上を図ること。
2.4 作業従事者の服務作業従事者の日本原駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。
3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は、常に清潔なものを使用し、白色を基調とした調理服、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。
また、現場責任者は所在を明確にするため常時腕章またはこれに類するもの(帽子等)を装着する。
4b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング等に参加して、調理工程及び配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。
c) 現場責任者は、原材料の納入時の立ち合い及び食材等の受領から配食後の片付けに亘り衛生管理・安全管理に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。
d) 作業従事者等は、食中毒予防及び異物混入防止の観点から、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに、身体を常に清潔に保ち、時計、装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。
※ 9月から3月は令和5年度における食数及び作業従事者数の実績値2月平日休日3月平日休日12月平日休日1月平日休日10月平日休日11月平日休日8月平日休日9月平日休日6月平日休日7月平日休日4月平日休日5月平日休日9別紙第1令和6年度における食数及び作業従事者数の実績値月 区分食数 作業員日本原駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)(一例)曹士食堂 幹部食堂壁曹・士配食レーンA曹・士配食レーンBホール幹部配食レ❘ン御飯配食ホール麵・丼御飯配食御飯配食【 平日(麵・丼) 】責器菜麵麵幹麵区 分 主 な 任 務 各レーン配置人数 総合計全 般 現場責任者 19配食等担当小鉢等担当を基準(飯を兼任) 1汁の担当 0麵・丼の担当 5飲み物及び食器の補充担当 1幹部食堂担当 1責 菜麵 器 幹汁麵 麵別紙第2-110日本原駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)(一例)曹士食堂 幹部食堂壁曹・士配食レーンA曹・士配食レーンB汁ホール幹部配食レ❘ン御飯配食ホール区 分 主 な 任 務 各レーン配置人数 総合計全 般 現場責任者 17配食等担当飯等の補充担当 1汁の担当 2菜皿・洋皿・小鉢皿担当 1飲み物及び食器の補充担当 1幹部食堂担当 1御飯配食御飯配食【 平日(昼) 】器飯菜菜幹責 飯菜 器 幹汁汁責別紙第2-211日本原駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)(一例)曹士食堂 幹部食堂壁曹・士配食レーンA曹・士配食レーンB汁ホール幹部配食レ❘ン御飯配食ホール【 平日(朝・夕) 】御飯配食御飯配食責器飯菜菜区 分 主 な 任 務 各レーン配置人数 総合計全 般 現場責任者 16配食等担当飯等の補充担当 1汁の担当 1菜皿・洋皿・小鉢皿担当 2飲み物及び食器の補充担当 1幹部食堂担当 0責 飯菜 器 幹汁汁別紙第2-312日本原駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)(一例)曹士食堂 幹部食堂壁曹・士配食レーンA曹・士配食レーンB汁ホール幹部配食レ❘ン御飯配食ホール【 休日等(喫食数が少ない時) 】御飯配食御飯配食器飯菜区 分 主 な 任 務 各レーン配置人数 総合計全 般 現場責任者 15配食等担当飯等の補充担当 1汁の担当 1菜皿・洋皿・小鉢皿担当 1飲み物及び食器の補充担当 1幹部食堂担当 0責 飯菜 器 幹汁責汁別紙第2-413調 理配食準備配食 片付配食 片付配 食 片付1800調 理1830配食 片付配食準備1830調 理1700MM配食準備0400 0500 0600 07001400調 理配食準備0800 0900 1000 1100 1200朝礼配食準備配食 片付配食1300休 日調理員 C(調理師)備 考1400 1500 1600 1700 1800配食 片付配食準備1700 1800調 理配食準備1800 17001200配食準備配食 片付 厨房整備1830配食準備配 食 片付 調 理朝礼MM配 食 片付14001000 1100MM朝礼配食準備配 食調 理配食準備1500 0900 1100 1000配 食1300給 食 業 務 作 業 工 程 表 ( 基 準 )備 考0900 0800 0700 0600 0500 1000別紙第3休 日調理員 B(調理師)1600平 日調理員 C(調理師)0900平 日ゆ う 活実施期間厨房整備日平 日調理員 A(調理師)1300 1200 1100 0400片付 調 理配食準備配食 片付平 日調理員 B(調理師)備 考朝礼調 理1800 1700 1600 0800片付備 考夕食:弁当0400配食準備調 理1700配食 片付0500備 考1300 1400 1800 1500 16001830備 考1600 1400 13001500 1600調 理配食準備調 理1500片付休 日調理員 A(調理師)備 考1200朝礼調 理1000MM0700 0600 150014000800MM08001200 09001300130011000800ボイラー送気時間備 考1300 1400 1500 1600 1700 1800140900 1000 1100 1200183018301830備 考※黒矢印は現在及び変更なし、青矢印については変更なし、
赤矢印については変更希望0400 0500 0600 07000815 0830 0930 1100 1200 1240 13000800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0600 0700 1800 18000815 0830 1130 12400815 0830 1030 1130 1240 1300 1530 0620 0650 0800 0815 0930 1100 1300 1430 1600 1630 1700 1740 1800 1800 12001810 1715 1630 1705 1830 1600 14000430 0605 0640 0700 05400815 0830 1130 1240 1340 1640 1750 1820 155004300605 0640 0700 054016501820 17101630 17401340 15501730 113017500830 081512400830 1240 1130 081518101820 1340 1610 1750 17101630 1740 18100830 1240 1130 08150605 0640 0540 043007001640 1750 1820171016401640 11301340 1550 1710170017000940 1100土・日・祝祭日同様1200 1230土・日祝祭日同様1430 1550土・日・祝祭日同様土・日祝祭日1700 17401140 1230木曜日 麺類1400 1530土・日・祝祭日同様1710 1750平日のみ0430 0600土・日・祝祭日同様0430 0550土・日・祝祭日同様1730 1810 平日現 場 責 任 者 : (食)4時 5時 6時7時8時 9時 10時 11時 12時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 5015調 理 時 間別紙第4-1 調 理 工 程 表 (A) (基 準) 月日曜(朝 食)調理重量(g)配残量食器料理名(担当者)材料 処理方法現 場 責 任 者 : (食)8時 9時 10時 11時 12時13時14時 15時 16時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50調理時間材料別紙第4-2調理重量(g)配残量 調 理 工 程 表 (B) (基準) 月日曜(昼 食)食器料理名(担当者)処理方法16現 場 責 任 者 : (食)14時 15時 16時 17時18時4時 5時 6時 7時10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 月日曜(夕 食)食器料理名(担当者)材料 処理方法調理時間月日調理時間月日調理重量(g)配残量17 調 理 工 程 表 (C) (基 準)別紙第4-318別紙第5区 分 番号 器材名 数 量 能 力1 製氷機1号 3 台 製氷能力150~160Kg2 球根皮むき機1号 1 台3 野菜切裁用調理器1号 2 台 350Kg/h4 連続式ガス炊飯装置 1 台 36~40釜/h5 水圧洗米機1号 1 台 30Kg/回6 定量充填機 1 台7 反転ほぐし機 1 台8 連続式焼物機2号 1 台 150個/h9 コンベクションオーブン 1 台 300個/h10 連続式揚物機2号 1 台 500個/h11 炊飯釜洗浄機2号 1 台12 蒸し器2号 1 台 300個/台13 配食室用保冷庫2号 1 台14 配食室用温蔵庫2号 1 台15 蒸気煮炊釜 4 台 220L/台16 茹で麺機1号 1 台17 自動給茶器 3 台18 電子レンジ 1 台19 適温・選択配食器材2号(冷) 2 台20 適温・選択配食器材2号(温) 4 台21 厨芥処理機2号分離型B 1 台22 包丁まな板殺菌庫 2 台23 包丁保管庫 1 台24 ガステーブル 3 台25 電気スープウォーマーカート 2 台26 消毒液自動噴射装置 5 台27 温風乾燥機 6 台28 ジェットタオル 2 台29 冷水器 3 台30 食器ディスペンサー 12台31 シンク 5 台32 調理台 6 台33 炊飯釜 10 台34 スープジャー 3 台35 電子ジャー 2 台36 まな板 11 枚37 包丁 16 本38 スコップ 3 本39 抗菌角柄ひしゃく 7 本40 抗菌角柄網ひしゃく 3 本41 配食缶セット(警衛隊用) 1 式42 配食缶セット(幹部食堂用) 1 式43 保温配食缶(飯用) 12 個44 ドリンクディスペンサー 6 個45 殺虫機 6 台1 厨房・上下処理室 216.0㎡2 配食室(隊員食堂) 86.2㎡3 配食室(幹部食堂) 14.6㎡4 食材倉庫 168.0㎡5 塵芥処理室 27.0㎡6 控室・更衣室 26.4㎡設 備厨 房 器 材 及 び 器 具厨房施設19」別紙第6番号 使用区分 品 名 備 考1 作業従業員個人用 マスク2 作業従業員個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従業員個人用 使い捨て手袋4 作業従業員個人用 爪ブラシ5 調理用(消耗品) バーガー袋6 調理用(消耗品) クッキングシート7 調理用(消耗品) サランラップ類 保冷・保温等時にも使用8 調理用(消耗品) アルミホイル9 調理用(消耗品) 塩素10 調理用(消耗品) 食器用洗剤(液体) 調理機械・まな板・包丁等11 調理用(消耗品) スプレーボトル アルコール用12 調理用(消耗品) はさみ13 調理器具(清掃用) スポンジたわし 調理機械・包丁・まな板等14 調理器具(清掃用) タオル、布巾 調理台等清掃15 調理器具(清掃用) 消毒用アルコール 洗浄後消毒16 調理器具(清掃用) 厨房用洗浄剤(液体) 油汚れ用17 調理器具(清掃用) 漂白剤(粉) 塩素系18 調理器具(清掃用) 漂白剤(液体) ハイター19 調理器具(清掃用) 研磨用たわし(研磨粒子付) 釜等20 調理器具(清掃用) 粘着用カーペットクリーナー 衣服ほこり取り用21 調理器具(清掃用) 洗浄用ボトル22 厨房清掃用 ほうき23 厨房清掃用 デッキブラシ24 厨房清掃用 バケツ25 厨房清掃用 ポリ袋 70ℓ・小袋26 厨房清掃用 水切り27 厨房清掃用 モップ28 環境衛生用 クイックロンプレート 防虫駆除に係わる殺虫剤29 官・民共用 アルコール消毒液 調理用30 官・民共用 ペーパータオル 調理用31 官・民共用 トイレットペーパー トイレ等「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」 官・民共用は作業従事者数を基準として、官と要調整1標 準 仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕様書番号食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和6年11月20日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 日本原駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の日本原駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材を使用して、食器・配食缶類の洗浄及び食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃、並びに、これらに付随する作業を行うものである。
駐屯地において、洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は、次による。
a) 日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の実績値」、別紙第2「日本原駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)」及び別紙第3「食器洗浄及び清掃作業工程表(基準)」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。
b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。
2c) 受託者の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は、業務の受託中に不足がないよう準備するものとする。
1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全てとし、別紙第4「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」を基準とする。
d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置するものとする。
3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。
なお、施設及び器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。
e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに監督官又は検査官に報告するとともに、受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。
f) 使用する施設及び器材など、本業務以外に使用してはならない。
2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の日本原駐屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。
2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。
a) 日本国籍を持ち、心身ともに作業に支障のない者。
b) 現場責任者は、勤務時間中、常時青腕章などを装着し、所在を明確にする。
2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。
この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。
b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。
この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。
c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。
d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。
2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食卓、椅子、食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。
b) 喫食終了後、食堂の床、ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。
特に汚れている箇所は水洗いする。
c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。
2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1-1、表1-2及び表1-3を基準とする。
3表1-14月作 業 区 分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん(大・小) 220個 230個 200個 120個 110個 110個ど ん ぶ り 120個 230個 200個 50個 110個 110個汁 わ ん 220個 230個 200個 120個 110個 110個菜皿又は洋皿 120個 230個 200個 50個 110個 110個角 皿 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚丸 皿 100枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚小 鉢(角・丸) 100個 480個 420個 50個 240個 240個湯 の み 220個 230個 200個 120個 110個 110個コ ッ プ 220個 230個 200個 120個 110個 110個カ レ ー 皿 110枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚盆 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚は し 220膳 230膳 200膳 120膳 110膳 110膳ス プ ー ン 220本 230本 200本 120本 110本 110本ナ イ フ 0本 230本 200本 50本 110本 110本フ ォ ー ク 220本 230本 200本 120本 110本 110本食缶類食 缶 ( 飯 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶 ( 汁 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶 ( 菜 用 ) 1個 2個 2個 1 個 2個 2個コ ン ビ 用 ト レ ー 1個 8個 5個 0個 6個 5個注 記* 献立により使用する食器の種類は変更する。
* 数字は平均であり喫食数により変動する。
* 厨房整備日の夕食は、弁当(食堂喫食)4表1-25月~6月作 業 区 分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん(大・小) 220個 230個 200個 120個 110個 110個ど ん ぶ り 120個 230個 200個 50個 110個 110個汁 わ ん 220個 230個 200個 120個 110個 110個菜皿又は洋皿 120個 230個 200個 50個 110個 110個角 皿 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚丸 皿 100枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚小 鉢(角・丸) 100個 480個 420個 50個 240個 240個湯 の み 220個 230個 200個 120個 110個 110個コ ッ プ 220個 230個 200個 120個 110個 110個カ レ ー 皿 110枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚盆 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚は し 220膳 230膳 200膳 120膳 110膳 110膳ス プ ー ン 220本 230本 200本 120本 110本 110本ナ イ フ 0本 230本 200本 50本 110本 110本フ ォ ー ク 220本 230本 200本 120本 110本 110本食缶類食 缶 ( 飯 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶(汁 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶 ( 菜 用 ) 1個 2個 2個 1 個 2個 2個コ ン ビ 用 ト レ ー 1個 8個 5個 0個 6個 5個注 記* 献立により使用する食器の種類は変更する。
* 数字は平均であり喫食数により変動する。
* 厨房整備日の夕食は、弁当(食堂喫食)5表1-37月~3月作 業 区 分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん(大・小) 220個 230個 200個 120個 110個 110個ど ん ぶ り 120個 230個 200個 50個 110個 110個汁 わ ん 220個 230個 200個 120個 110個 110個菜皿又は洋皿 120個 230個 200個 50個 110個 110個角 皿 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚丸 皿 100枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚小 鉢(角・丸) 100個 480個 420個 50個 240個 240個湯 の み 220個 230個 200個 120個 110個 110個コ ッ プ 220個 230個 200個 120個 110個 110個カ レ ー 皿 110枚 230枚 200枚 50枚 110枚 110枚盆 220枚 230枚 200枚 120枚 110枚 110枚は し 220膳 230膳 200膳 120膳 110膳 110膳ス プ ー ン 220本 230本 200本 120本 110本 110本ナ イ フ 0本 230本 200本 50本 110本 110本フ ォ ー ク 220本 230本 200本 120本 110本 110本食缶類食 缶 ( 飯 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶 ( 汁 用 ) 1個 2個 2個 1個 2個 2個食 缶 ( 菜 用 ) 1個 2個 2個 1 個 2個 2個コ ン ビ 用 ト レ ー 1個 8個 5個 0個 6個 5個注 記* 献立により使用する食器の種類は変更する。
* 数字は平均であり喫食数により変動する。
* 厨房整備日の夕食は、弁当(食堂喫食)62.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。
表2区 分 面積又は数量幹部食堂 72.2㎡隊 員 食 堂 499.3㎡食 器 洗 浄 室 75.9㎡控 室 ・ 更 衣 室 16.4㎡食 卓 ( 幹 部 食 堂 ) 9個食 卓 ( 隊 員 食 堂 ) 65個い す ( 幹 部 食 堂 ) 36脚い す ( 隊 員 食 堂 ) 256脚食 卓 備 付 品 ( 幹 部 食 堂 ) 9組食 卓 備 付 品 ( 隊 員 食 堂 ) 68組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。
表3区 分 開始時刻 終了時刻平 日朝食作業 09時00分 13時00分昼食作業 13時40分 15時40分夕食作業 17時10分 18時20分土・日曜日・祝・祭日朝食作業 09時00分 13時00分昼食作業 14時00分 16時00分夕食作業 16時30分 18時00分厨房整備日朝食作業 09時30分 13時00分昼食作業 13時40分 16時10分清掃作業 17時50分 18時20分表6食器洗浄及び清掃作業工程表(基準)に基づき実施するものとする。
(7月1日~9月30日の間「ゆう活」実施予定)72.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻(ゆう活実施期間も18時20分を基準)については、日々の監督官が作業の都度指示する。
3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。
b) 各食の作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。
検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好にされていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器・食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を時間内に洗浄したか朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数の不足及び破損をしていなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。
a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下、“マニュアル”という。)に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。
d) 作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。
84.2 提出書類受託者が官側に提出する書類は、表4のとおりとする。
表 4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧年1回 業務開始20日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回当月分を翌月3日まで提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。
4.3 作業の完了届作業の完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式によって行うものとする。
4.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
現場責任者作業員1人当たり食数最大値 最小値 平均値 合計 (人・時) 作業人員1人当たりの作業時間総作業時間 A÷B(食) (食) (食) (食) (人)B (時)C (人・時)A B×C朝 278 70 207 207 3 3 2.4 7.2 69昼 308 61 220 220 3 3.2 2.2 7.04 69夕 271 62 186 186 3 3 2.5 7.5 62計 857 193 613 613 9 9.2 7.1 65.32 200朝 173 63 112 112 2 1.8 2.3 4.14 0昼 226 57 109 109 2 2 2.3 4.6 55夕 167 58 98 98 2 2.2 2.4 5.28 45計 566 178 319 319 6 6 7 42 99朝 233 69 171 171 3 2.8 2.4 6.72 61昼 274 55 178 178 3 3.2 2.2 7.04 56夕 239 56 157 157 3 3 2.5 7.5 52計 746 180 506 506 9 9 7.1 63.9 169朝 182 57 98 98 2 1.8 2 3.6 54昼 186 54 79 79 2 2 2.3 4.6 40夕 116 55 72 72 2 2.2 2.4 5.28 33計 484 166 249 249 6 6 6.7 40.2 127朝 251 125 180 180 3 2.5 2.4 6 72昼 268 134 193 193 3 3 2.2 6.6 64夕 239 125 164 164 3 3 2.5 7.5 55計 758 384 537 537 9 8.5 7.1 60.35 191朝 205 89 124 124 2 1.8 2.3 4.14 69昼 206 59 106 106 2 2 2.3 4.6 53夕 137 62 96 96 2 2.1 2.4 5.04 46計 548 210 326 326 6 5.9 7 41.3 168朝 250 174 216 216 3 3 2.4 7.2 72昼 261 166 223 223 3 3.2 2.2 7.04 70夕 234 101 194 194 3 3 2.5 7.5 65計 745 441 633 633 9 9.2 7.1 65.32 206朝 114 84 102 102 2 2 2.3 4.6 51昼 112 59 82 82 2 2 2.3 4.6 41夕 97 63 79 79 2 2.2 2.4 5.28 36計 323 206 263 263 6 6.2 7 43.4 128朝 284 62 167 167 3 2.5 2.4 6 67昼 291 53 175 175 3 3.2 2.2 7.04 55夕 272 54 154 154 3 3.2 2.5 8 48計 847 169 496 496 9 8.9 7.1 63.19 170朝 168 59 94 94 2 1.8 2 3.6 52昼 183 56 93 93 2 2 2.3 4.6 47夕 229 56 94 94 2 2 2.4 4.8 47計 580 171 281 281 6 5.8 6.7 38.86 146朝 317 231 273 273 3 3 2.4 7.2 91昼 319 222 275 275 3 3 2.2 6.6 92夕 311 70 226 226 3 3 2.5 7.5 75計 947 523 774 774 9 9 7.1 63.9 258朝 117 88 101 101 2 1.8 2.3 4.14 56昼 102 67 80 80 2 2 2.3 4.6 40夕 92 68 82 82 2 2.2 2.4 5.28 37計 311 223 263 263 6 6 7 42 133朝 343 205 266 266 3 2.5 2.4 6 106昼 378 206 282 282 3 3 2.2 6.6 94夕 329 77 241 241 3 3.2 2.5 8 75計 1050 488 789 789 9 8.7 7.1 61.77 276朝 175 74 102 102 2 2 2.3 4.6 51昼 200 69 100 100 2 2 2.3 4.6 50夕 170 72 91 91 2 2.2 2.4 5.28 41計 545 215 293 293 6 6.2 7 43.4 142朝 320 107 242 242 3 2 2.3 4.6 121昼 324 106 238 238 3 3 2.1 6.3 79夕 316 74 200 200 3 3.2 2.4 7.68 63計 960 287 680 680 9 8.2 6.8 55.76 263朝 116 78 93 93 2 1.8 2.2 3.96 52昼 106 68 77 77 2 2 2.2 4.4 39夕 86 72 78 78 2 2.2 2.3 5.06 35計 308 218 248 248 6 6 6.7 40.2 126朝 301 99 210 210 3 2.4 2.4 5.76 88昼 304 66 203 203 3 3.2 2.2 7.04 63夕 296 67 172 172 3 3 2.5 7.5 57計 901 232 585 585 9 8.6 7.1 61.06 208朝 147 79 109 109 2 1.8 2.3 4.14 61昼 114 65 85 85 2 2.2 2.3 5.06 39夕 131 67 91 91 2 2 2.4 4.8 46計 392 211 285 285 6 6 7 42 145朝 326 74 200 200 3 2 2.4 4.8 100昼 300 59 177 177 3 3 2 6 59夕 310 66 178 178 3 3 2.5 7.5 59計 936 199 555 555 9 8 6.9 55.2 218朝 140 76 97 97 2 2 2 4 49昼 88 67 80 80 2 2 2.3 4.6 40夕 91 68 80 80 2 2 2.4 4.8 40計 319 211 257 257 6 6 6.7 40.2 129朝 329 178 253 253 3 3 2.4 7.2 84昼 357 165 258 258 3 3 2.2 6.6 86夕 305 81 217 217 3 2.8 2.5 7 78計 991 424 728 728 9 8.8 7.1 62.48 248朝 166 71 100 100 2 1.8 2.3 4.14 56昼 173 67 93 93 2 2 2.3 4.6 47夕 148 70 93 93 2 2.2 2.4 5.28 42計 487 208 286 286 6 6 7 42 144朝 352 184 231 231 3 3 1.8 5.4 77昼 300 102 221 221 3 3.2 2.2 7.04 69夕 315 67 179 179 3 3 2.5 7.5 60計 967 353 631 631 9 9.2 6.5 59.8 206朝 118 64 85 85 2 2 2.3 4.6 43昼 107 59 83 83 2 2 2.3 4.6 42夕 105 60 83 83 2 2.2 2.4 5.28 38計 330 183 251 251 6 6.2 7 43.4 122※ 4月から6月は新隊員入隊人数により変動する。
※ 9月から3月は令和5年度における食数及び作業従事者数の実績値2月平日休日3月平日休日12月平日休日1月平日休日10月平日休日11月平日休日8月平日休日9月平日休日6月平日休日7月平日休日4月平日休日5月平日休日9別紙第1令和6年度における食数及び作業従事者数の実績値月 区分食数 作業員日本原駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)(一例)シンク主な任務 人員 総合計現場責任者(食器を篭に入れ保管庫格納兼任) 14 シンクの食器等を洗浄機に入れる(箸の洗浄等実施) 2洗浄完了の食器を篭に入れ食器消毒保管庫に格納 1責流格食器洗浄機食器消毒保管庫【 平日(喫食数大) 】責流格別紙第2-110流日本原駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)(一例)シンク主な任務 人員 総合計現場責任者(食器を篭に入れ保管庫格納兼任) 13 シンクの食器等を洗浄機に入れる(箸の洗浄等実施) 1洗浄完了の食器を篭に入れ食器消毒保管庫に格納 1責流格食器洗浄機食器消毒保管庫【 平日(平均喫食数) 】責流格別紙第2-211日本原駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)(一例)シンク責 流食器洗浄機食器消毒保管庫【 休日(平均喫食数) 】責流別紙第2-312主な任務 人員 総合計現場責任者(食器を篭に入れ保管庫格納兼任) 12シンクの食器等を洗浄機に入れる(箸の洗浄等実施) 113朝食食器洗 浄食堂・食洗室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃朝食食器洗 浄食堂・食洗室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃朝食食器洗 浄食堂・食洗室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃1600 1700 1800 18301600 1700補備修正朝食食器洗 浄0900昼食食器洗 浄食堂・洗浄室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃別紙第3洗 浄 業 務 作 業 工 程 表 ( 基 準 )備 考09001500ゆう活実施期間1300 1400 1500 16001400 1800 1700 1600 1300 1000 15000900 1000 1100 1200 1300食堂・食洗室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃平 日厨房整備昼食食器洗 浄1000 1100片付土・日祝日祭日14001830昼食食器洗 浄夕食食器洗浄1400備 考1700夕食食器洗浄1500備 考夕食:弁当1830備 考片付1830ボイラー送気時間備 考0900 1000 1100 12000900 1000 1100 1200 1300 15001830昼食食器洗 浄食堂・洗浄室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃補 備修 正夕食食器洗浄1300 140018001600厨房器資材の点検及び整備食堂・洗浄室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃片付12001700 18001100食堂・洗浄室清掃食卓清掃調味料補充布巾等洗濯控室・更衣室清掃補備修正1800片付12000815 0830 0930 1100 1200 1240 130016301810 1715 1630 1705 1830 1600 14000930 1610 1340 1540 17101650 1730 11301200 1230土・日祝祭日同様1140 1230木曜日 麺類土・日祝祭日1700 17401710 1750平日のみ0940 1100土・日・祝祭日同様1400 1530土・日・祝祭日同様1100 1200 1300 1750 18200930 1100 1200 1300 1340 1540 1640 1710 1750 18201100 1200 0930 1300 1400 1600 1700 17401100 1200 0930 1300 1340 1610 1750 1820180014」別紙第4番号 使用区分 品 名 備 考1 作業従業員個人用 マスク2 作業従業員個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従業員個人用 使い捨て手袋4 食器洗浄用 スポンジたわし5 食器洗浄用 研磨用たわし(研磨粒子付)6 食器洗浄用 食器用洗剤(液体)7 食器洗浄用 漂白剤(粉)8 食器洗浄用 漂白剤(液体)9 食器洗浄用 ポリ袋10 食器洗浄用 サランラップ類11 食器洗浄用 洗剤用ボトル12 食器洗浄機用 食器洗浄機用洗浄剤13 食器洗浄機用 洗浄機前洗い専用浸漬剤14 卓上清掃用 タオル、布巾15 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用16 食堂・食器洗浄室清掃用ほうき17 食堂・食器洗浄室清掃用デッキブラシ18 食堂・食器洗浄室清掃用水切り19 食堂・食器洗浄室清掃用モップ20 官・民共用 トイレットペーパー トイレ等「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」 官・民共用は作業従事者数を基準として、官と要調整