給食業務部外委託ほか1件
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務部外委託ほか1件
公 告 第 1 号令和6年12月23日公 告分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹(公印省略)次のとおり一般競争入札を行うので、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知の上参加されたい。
1 競争入札に付する事項件 名 規 格 単位 数量 履行場所 履行期間給食業務部外委託 仕様書のとおり ST 1 陸上自衛隊春日井駐屯地令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 食器洗浄作業等部外委託 仕様書のとおり ST 12 競争に参加する者に必要な資格に関する事項別紙のとおり3 契約条項を示す場所等(1) 入札関係書類は、令和6年12月23日(月)から入札日まで中部方面会計隊のHP(https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin)でダウンロード若しくは陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊において交付を行う。
なお、メール又はFAXによる交付にも対応する。
(2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(メール又はFAX可)4 競争入札執行の場所及び日時(1) 場 所陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 入札室(2) 時 期令和7年2月4日(火)13時10分から5 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金:免除ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
6 落札決定方式総品目総額7 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札(2) 入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札(3) その他入札に関する条件に違反した入札8 その他(1) 郵便入札は、令和7年2月3日(月)17時00分必着分までを有効とする。
入札書を郵送する旨を事前に連絡するとともに便着を確認すること。
なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。
一の案件が再度入札となった場合に再度入札への参加を希望する場合には、郵便入札においても再度入札のための入札書を併せて送付すること。
(2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
(3) 代表者以外での入札は、入札開始までに委任状を提出すること。
(4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第408会計隊春日井派遣隊事務所で閲覧できる。
また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。
(5) 市場価格調査への協力を依頼する。
(6) 問い合わせ先ア 入札に関する事項〒486-8550 春日井市西山町無番地陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊担 当:赤塚TEL:0568-81-7183(内線345)FAX:0568-81-9072イ 仕様書に関する事項陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班担 当:山本TEL:0568-81-7183(内線340)(7) 本公告は、下記に掲示している。
ア 陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 掲示板イ 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 掲示板ウ 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 掲示板エ 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 掲示板オ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafinE-mail 中部方面会計隊HP☟ ☟別 紙給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東海・北陸地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。
(入札参加時においては、令和4・5・6年度の競争参加資格を有しており、令和7・8・9年度も引き続き資格を申請して認められることを前提とする。また、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
いずれの場合も申請の結果、規定の資格を有しない場合には入札参加は無効とする。
)ア A、B、C等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に300食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8) 陸上自衛隊春日井駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託及び食器洗浄作業等部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。
(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和6年12月23日(月)から入札までの間、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin)(2) 入札説明会一同に会しての説明会は実施しない。
ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。
(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度の競争参加資格が申請中で当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出更新手続完了後、当該通知書の写しを提出するものとする。)(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積(属紙第4「「調理工程表」参照)ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第5「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月17日(金)ウ 提出方法陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊に持参又は郵送すること。
(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月24日(金)までに書面により通知する。
(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に書面により回答する。
ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。
(7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月4日(火)13時10分からイ 場 所陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和7年2月3日(月)必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。
この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊事務室に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書3 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。
(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
ア 給食業務減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費人員不足による支援要請等・ 官側支援(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合)・ 献立変更(加工食材等への変更)・ 調理要領の変更・ 切裁要領の変更・ 事前盛付による非適温食の提供・ 盛付要領の変更(複数食材の同一食器への盛付等)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費イ 食器洗浄作業等減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援 0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等)(洗浄の時間内未完了を含む。)・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。
ア 給食業務違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
イ 食器洗浄作業等違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。
5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
6 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和8年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和8年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。
7 その他(1) 代表者以外の者が入札に参加する場合、入札までに委任状を提出すること(2) 市場価格調査等にご協力をお願いします。
(3) 各種質問・調整、仕様書等の交付及び現地確認等について、いずれも行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日及び12/26~1/5の間は対応できませんのでご了承ください。
(4) 問い合わせア 入札に関する事項〒486-8550 春日井市西山町無番地陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 担 当:赤塚TEL:0568-81-7183(内線345)FAX:0568-81-9072イ 仕様書に関する事項陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班 担 当:山本TEL:0568-81-7183(内線340)(5) 本公告は、下記に掲示している。
ア 陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 掲示板イ 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 掲示板ウ 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 掲示板エ 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 掲示板オ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafinE-mail ☞ 中部方面会計隊HP ☞属紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者属紙第21 ○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・凡例 ○数字:調理師免許保有者2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して 募集を継続(※2)「採用・運用計画等」の例作業従事者属紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。
受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。
5) 愛知県食品衛生条例(平成12年3月28日条例第10号)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食することb) 衛生的な食事を提供すること。
c) 隊員の満足向上を図ること。
2.4 作業従事者の服務作業従事者の春日井駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。
また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。
b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。
c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。
d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。
また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。
筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。
3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。
3.3 配食作業4調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。) ,隊員等への配食を実施する。
3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。
3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理器材,用具などの使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。
3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。
3.4.4 配食要領隊員の喫食予定者が,400名以上の場合又は複数献立の際は2レーンで実施する。
4 監督及び検査a) 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,味付けなど),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。
b) 各食の作業開始時及び作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。
c) 官側が行う検食時刻は,食事時間の20分前(朝食は35分前)を基準とする。
5 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢・献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されているか衛生管理・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確率されているか・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好か朝,昼,夕各食の調理作業終了時調理状況・官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか朝,昼,夕各食の配食作業終了時配食状況 ・官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか・配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたかその日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等・官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか・器具等の員数は不足していなかったか52) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,給食器材の故障の未然防止に努める。
4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食材,施設,器材等に損害を与えた場合は,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。
c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。
d) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。
e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。
また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。
f) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。
表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備 考給食予定人員 月1回 翌月分を前月10日まで4月分は左記に関わらず引継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週3回 当該給食日の3~7日前基準下記の通り通知することを例とする。
1 前週月曜日に,次週火~木曜日分を通知2 前週木曜日に,次週金~月曜日分を通知調理及び配食細部要領 平日毎日 平日朝9時20分各種検査等及び実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで5.3 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。
表3―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回 業務開始1カ月まで作業従事者一覧 年1回 同 上 提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者の調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同 上 同 上6提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者検便結果月1回以上6月~9月は月2回毎月10日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の20日前まで)6~9月は10日,30日1 検便結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 検便実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の20日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始10日前まで5.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊春日井駐屯地食堂,厨房,控室及び更衣室b) 設 備別紙第3「春日井駐屯地食堂設備」c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。
ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。
受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
5.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。
別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」5.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月31日までに完了するよう協力しなければならない。
5.7 飲食店営業許可 食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は,契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。
契約が終了し,給食を廃止する場合は,食品衛生法施行細則第5条の2,第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。
5.8 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 226 161 196.1 3726 4.5 83 3.8 313.7 44.9昼 344 201 266.2 5057 5 167 3.4 574.5 30.3夕 245 73 180.0 3420 4 105 3.4 359.1 32.6計 - - - 12203 13.5 355 - 1247.3 -※ 朝 95 55 85.0 850 3 12 3.2 38.4 70.8昼 62 54 59.1 591 4 30 3.7 111.0 19.7夕 61 53 57.4 574 5 19 4.0 76.0 30.2計 - - - 2015 12 61 - 225.4 -朝 231 104 196.9 3741 4.5 80 3.8 304.0 46.8昼 331 134 279.7 5315 5 161 3.5 563.5 33.0夕 244 75 183.9 3495 4 91 3.3 300.3 38.4計 - - - 12551 13.5 332 - 1167.8 -※ 朝 126 54 85.3 1023 3 12 3.3 39.6 85.3昼 106 53 61.8 741 4 35 3.3 115.5 21.2夕 73 56 58.3 700 5 25 4.0 100.0 28.0計 - - - 2464 12 72 - 255.1 -朝 234 127 182.2 3644 4.5 79 3.8 300.2 46.1昼 311 186 249.2 4983 5 158 3.4 537.2 31.5夕 255 78 177.6 3552 4 97 3.4 329.8 36.6計 - - - 12179 13.5 334 - 1167.2 -※ 朝 264 143 183.4 1651 3 12 3.5 42.0 137.6昼 342 60 122.0 1098 4 34 2.8 95.2 32.3夕 235 56 90.3 813 5 24 4.0 96.0 33.9計 - - - 3562 12 70 - 233.2 -※ 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり) 別紙第1令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4~6月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B6月平日休日74月平日休日5月平日休日最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 296 159 233.2 5131 4.5 87 3.8 330.6 59昼 376 201 296.9 6531 5 179 3.5 626.5 36夕 305 101 222.6 4898 4 105 3.3 346.5 47計 - - - 16560 13.5 371 - 1303.6 -※ 朝 264 143 183.4 1651 3 9 3.4 30.6 183昼 342 60 122.0 1098 4 48 3.4 163.2 23夕 235 56 90.3 813 5 35 4.0 140.0 23計 - - - 3562 12 92 - 333.8 -朝 262 131 208.9 3552 4.5 81 3.8 307.8 44昼 393 176 296.4 5038 5 160 3.4 544.0 31夕 300 89 203.8 3464 4 95 3.3 313.5 36計 - - - 12054 13.5 336 - 1165.3 -※ 朝 184 42 104.6 1464 3 10 3.5 35.0 146昼 80 49 59.9 838 4 32 2.9 92.8 26夕 77 51 60.6 848 5 22 4.0 88.0 39計 - - - 3150 12 64 - 215.8 -朝 260 201 229.9 4369 4.5 76 3.8 288.8 57昼 406 267 313.0 5947 5 157 3.6 565.2 38夕 284 112 217.6 4135 4 94 3.4 319.6 44計 - - - 14451 13.5 327 - 1173.6 -※ 朝 152 127 135.7 1493 3 11 3.5 38.5 136昼 160 55 74.6 821 4 35 3.0 105.0 23夕 121 54 68.6 755 5 24 4.0 96.0 31計 - - - 3069 12 70 - 239.5 -※ 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり)9月平日休日87月平日休日8月平日休日令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(7~9月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 349 271 301.2 6626 4.5 81 3.8 307.8 82昼 414 251 349.9 7697 5 173 3.6 622.8 44夕 394 91 276.7 6087 4 99 3.4 336.6 61計 - - - 20410 13.5 353 - 1267.2 -※ 朝 183 95 139.6 1256 3 9 3.5 31.5 140昼 195 70 107.3 966 4 31 3.0 93.0 31夕 168 65 107.9 971 5 22 4.0 88.0 44計 - - - 3193 12 62 - 212.5 -※1 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり)※2 11月~3月については、食数変動のため参考値から除外令和6年度における食数予定及び作業に必要従事者数の参考値(10月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B10月平日休日9区分 主な任務 1レーン時配置人員 2レーン時配置人員全般 現場責任者 1 1飯、食器、飲物等の補充 1 1配食等担当 菜皿、洋皿(主菜)担当 2 2小鉢等(副菜)担当 2 12レーン時の 兼務 1汁担当 1 2幹部食堂担当 1 1人員合計 8 9春日井駐屯地食堂における配食人員の配置(基準) 別紙第21011数 量 備 考縦型ガス炊飯器1号 7台適温・選択配食器材 3台ドライ式かまどガス回転式 1台ドライ式蒸気式煮炊釜 3台連続式揚物機 1台蒸し器1号(カートイン) 1台野菜切菜用調理機 2台スチームコンベクション 2台保温庫 2台配食室用保冷庫 1台ティルティングパン 2台ガススープレンジ 1台パススルー冷蔵庫 3台食器消毒保管庫 4台解凍庫 1台シンク・調理台 15台まな板 14枚スープウォーマーカート 4台包丁 10丁厨芥処理機 1台電磁調理器 1台電子ジャー 1台圧力炊飯器 1台球根皮むき機1号 1台ドライ式水圧洗米器1号 1台ブラストチラー 1台低速脱水器 1台厨 房 270.19㎡裁断室 31.06㎡下処理室 14.88㎡厨芥処理室・ゴミ置場 17.01㎡更衣室、控室 36.47㎡別紙第3春日井駐屯地食堂設備区 分厨房器材及び器具厨房等施設12」別紙第4No 指定品 品 名 消費基準 規格参考1 ユニフォーム一式 一式/人年 各サイズ(SS、S、M,L)2 白長靴 一足/人年 22.5cm~28㎝、抗菌、耐油性3 コックシューズ(白) 一足/人年 22.5cm~28cm、抗菌、耐油性4 ニトリル手袋(ブルー) 5枚/人日 各サイズ(SS、S、M,L)、100枚入り5 エンボス手袋ロング(ブルー) 2枚/人日 ロング、30枚入り6 軍手 35組/人年7 耐熱手袋 10組/人年8 不織布マスク(耳かけ) 2枚/人日9 不織布マスク(頭かけ) 2枚/人日10 ゴミ袋 13枚/日 45ℓ、70ℓ11 OK袋 15枚/日 №14規格袋12 ラップ 100m/日 30×10013 ラップ 120m/日 45×5014 クッキングペーパー 200本/年 33×3015 アルミ箔 10本/年 30×10016 ペーパータオル 100枚/日 200枚入り17 ダスター 160枚/月 ピンク、ブルー18 キッチン用洗剤(中性洗剤) 0.4ℓ/日19 除菌漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム) 15ℓ/月20 アルコール消毒 1.2ℓ/日21 手洗い石鹸 2ℓ/月22 爪ブラシ 2コ/人年 ブラシホルダー付23 スポンジ 144個/年 ※ 12箇所、毎月交換24 亀たわし(大) 36個/年 ※ 3箇所、毎月交換25 ライスネット 28枚/年 ※ 6カ月交換26 油凝固剤 500g/週27 スチコン用洗剤 5ℓ/月28 ☆ スチコン用専用固形洗剤 1ケース/月 全自動洗浄用固形洗剤(コメットタフナータブレット)29 ☆ スチコン用専用粉末リンス剤 1ケース/月 全自動洗浄用専用粉末リンス剤(コメットタフナーリンスアップ)30 ボイラーソルト25㎏ 1袋/月 25㎏入り/1袋31 ☆ クイックロンプレート 1年分 業務用殺虫機専用殺虫剤(業者依頼)備考:同等品(官側承認)を可とする。
物品には必ず記名すること。
年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日春日井駐屯地業務隊文書管理者:春日井駐屯地業務隊総務科長作成年月日:6.12.9保存期間 :1年(8.3.31まで保存)枚 数 :11枚1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号:C-Z030017食器洗浄作業及び食堂清掃作業部外委託作 成 令和 6年12月 9日変 更 令和 年 月 日作成部隊名 春日井駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の春日井駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施するについて規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。
駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食時間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。
a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「春日井駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。
b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。
c) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。
1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品22) 保健衛生用消耗品3) その他,官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。
なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。
e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。
f) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の春日井駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は,次による。
a) 日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者。
b) 現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。
2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。
この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。
b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。
この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。
c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。
d) 作業終了後,食器洗浄室を清掃する。
2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。
b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。
特に汚れている箇所は水洗いする。
c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。
2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表1を基準とする。
3表1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食飯 わ ん250個 300個 250個80個 80個汁 わ ん250個 300個 250個80個 80個菜皿又は洋皿250個 300個 250個80個 80個小 皿250個 300個 250個80個 80個小 鉢250個 300個 250個80個 80個湯 の み250個 300個 250個80個 80個盆250個 300個 250個80個 80個は し250個 300個 250個80個 80個食缶類食缶(飯用) 4個 6個 5個2個 2個食缶(汁用) 2個 2個 2個1個 1個食缶(菜用) 6個 10個 6個5個 5個注 記2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。
表2区 分 面積又は数量食 堂 617.87 ㎡食 器 洗 浄 室 90.68 ㎡食 卓 90 個い す 360 個食 卓 備 付 品 90 組42.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表3を基準とする。
表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 6時 05分 8時 05分昼 食 作 業 10時 30分 13時 30分夕 食 作 業 16時 30分 18時 30分2.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。
3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。
b) 各食の作業開始時及び作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。
検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されているか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されているか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好か朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。
a) 受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下,“マニュアル”という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
5c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。
d) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表4のとおりとする。
表4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始1カ月前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者検便結果 月1回以上毎月10日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の20日前まで)1 検便結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 検便実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の20日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
※1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。
4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。
4.4 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 226 161 196.1 3726 4 66 4 264 56昼 344 201 266.2 5057 4 75 4 300 67夕 245 73 180.0 3420 3.5 68 3.5 238 50計 - - - 12203 11.5 209 - 802 -※ 朝 95 55 85.0 850 4 0 0 0 0昼 62 54 59.1 591 4 18 4 72 33夕 61 53 57.4 574 3.5 22 3.5 77 26計 - - - 2015 11.5 40 - 149 -朝 231 104 196.9 3741 4 65 4 260 58昼 331 134 279.7 5315 4 69 3.9 269.1 77夕 244 75 183.9 3495 3.5 75 3.5 262.5 47計 - - - 12551 11.5 209 - 791.6 -※ 朝 126 54 85.3 1023 4 0 0 0 0昼 106 53 61.8 741 4 22 4 88 34夕 73 56 58.3 700 3.5 22 3.5 77 32計 - - - 2464 11.5 44 - 165 -2 5 8朝 234 127 182.2 3644 4 64 4 256 57昼 311 186 249.2 4983 4 64 3.9 249.6 78夕 255 78 177.6 3552 3.5 67 3.5 234.5 53計 - - - 12179 11.5 195 - 740.1 -※ 朝 264 143 183.4 1651 4 0 0 0 0昼 342 60 122.0 1098 4 22 4 88 50夕 235 56 90.3 813 3.5 22 3.5 77 37計 - - - 3562 11.5 44 - 165 - 別紙第1令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4~6月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B6月平日休日64月平日休日5月平日休日※ 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 296 159 233.2 5131 4 69 4 276 74昼 376 201 296.9 6531 4 74 4 296 88夕 305 101 222.6 4898 3.5 84 3.5 294 58計 - - - 16560 11.5 227 - 866 -※ 朝 264 143 183.4 1651 4 0 4 0 0昼 342 60 122.0 1098 4 20 4 80 55夕 235 56 90.3 813 3.5 19 3.5 66.5 43計 - - - 3562 11.5 39 - 146.5 -朝 262 131 208.9 3552 4 65 4 260 55昼 393 176 296.4 5038 4 65 4 260 78夕 300 89 203.8 3464 3.5 75 3.5 262.5 46計 - - - 12054 11.5 205 - 782.5 -※ 朝 184 42 104.6 1464 4 0 4 0 0昼 80 49 59.9 838 4 21 4 84 40夕 77 51 60.6 848 3.5 21 3.5 73.5 40計 - - - 3150 11.5 42 - 157.5 -2 5 8朝 260 201 229.9 4369 4 60 4 240 73昼 406 267 313.0 5947 4 63 4 252 94夕 284 112 217.6 4135 3.5 70 3.5 245 59計 - - - 14451 11.5 193 - 737 -※ 朝 152 127 135.7 1493 4 0 4 0 0昼 160 55 74.6 821 4 22 4 88 37夕 121 54 68.6 755 3.5 22 3.5 77 34計 - - - 3069 11.5 44 - 165 -令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数なの参考値(7~9月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B9月平日休日77月平日休日8月平日休日※ 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり)最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C朝 349 271 301.2 6626 4 65 4 260 102昼 414 251 349.9 7697 4 74 4 296 104夕 394 91 276.7 6087 3.5 77 3.5 269.5 79計 - - - 20410 11.5 216 - 825.5 -※ 朝 183 95 139.6 1256 4 0 4 0 0昼 195 70 107.3 966 4 10 4 40 97夕 168 65 107.9 971 3.5 17 3.5 59.5 57計 - - - 3193 11.5 27 - 99.5 -※1 休日の朝食は部隊配食(パン又はおにぎり)※2 12月~3月については、食数変動のため参考値から除外10月平日休日令和6年度における食数予定及び作業に必要従事者数なの参考値(10月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B8区分 主な任務 人員 総合計全般 全般指示、作業全般 15 シンク シンクの食器等を食洗器へ流す 2格納 洗浄が完了した食器等をカゴへ入れ食器消毒保管庫へ格納 2春日井駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)別紙第2910」別紙第3No 指定品 品 名 消費基準 規格参考1 ユニフォーム一式 一式/人年 各サイズ(SS、S、M,L)2 白長靴 一足/人年 22.5cm~28㎝、抗菌、耐油性3 コックシューズ(白) 一足/人年 22.5cm~28㎝、抗菌、耐油性4 エンボス手袋 1枚/人日 各サイズ(SS、S、M,L)、100枚入り5 ニトリル手袋(ブルー) 3枚/人日 各サイズ(SS、S、M,L)、100枚入り6 エンボス手袋ロング(ブルー) 2枚/人日 ロング、30枚入り7 軍手 15組/人年8 不織布マスク(耳かけ) 1枚/人日 50枚9 ゴミ袋 各2枚/日 45ℓ、厚口、10枚×50冊9 ゴミ袋 各2枚/日 70ℓ、10枚×30冊10 ペーパータオル 100枚/日 200枚入り11 テーブル用紙ナプキン(ティッシュ) 6袋/日 1P200枚入り12 ダスター 40枚/月 ピンク、ブルー、100枚13 キッチン用洗剤(中性洗剤) 1.6ℓ/日 4ℓ14 洗濯用洗剤 2.8kg/月 8kg15 キッチンハイター(ワイド) 10ℓ/月 食器用、3.5ℓ16 キッチン(E) 10ℓ/月 清掃用、4.5ℓ17 マジックリン 10ℓ/月 4.5ℓ18 トイレ洗剤 2ℓ/月19 アルコール消毒 0.3ℓ/日 4ℓ20 手洗い石鹸 8ℓ/月 4ℓ21 爪ブラシ 2コ/人年 ブラシホルダー付22 スポンジ 115個/年 ※ 12箇所、毎月交換23 亀たわし(大) 24個/年 ※ 2箇所、毎月交換24 ゴミネット 90枚/月 ※ はし入れに使用25 メリヤスネット 300枚/年 20kg、25枚26 ナイロンデッキブラシ 14本/年27 水切りデッキブラシ 7本/年28 モップ 10本/年29 モップ絞り器 2個/年30 ほうき 3本/年31 ちりとり 2個/年32 食洗機洗剤 3.5本/月 リキッドPA、12㎏33 厨芥処理機洗剤 1本/月 スクリーン洗剤備考:同等品(官側承認)を可とする。
物品には必ず記名すること。
〇 入札に関する事項〒486-8550 春日井市西山町無番地陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊担 当:赤塚TEL:0568-81-7183(内線345)FAX:0568-81-9072 E-mail ☞E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp〇 仕様書に関する事項陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班担 当:山本TEL:0568-81-7183(内線340)1 件 名: 給食業務部外委託ほか1件2 金 額:¥ (消費税抜)3 内 訳 (消費税抜)単位 数量式 1式 14 履行場所:陸上自衛隊春日井駐屯地6 入札書有効期間:令和7年4月1日 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印金 額 件 名給食業務部外委託5 履行期限:令和7年4月1日~令和8年3月31日入 札 書規格仕様書のとおり単価仕様書のとおり 食器洗浄作業等部外委託計1 件 名: 給食業務部外委託ほか1件2 金 額:¥ (消費税抜)3 内 訳 (消費税抜)単位 数量式 1式 14 履行場所:陸上自衛隊春日井駐屯地6 入札書有効期間:令和7年4月1日 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印計5 履行期限:令和7年4月1日~令和8年3月31日食器洗浄作業等部外委託 仕様書のとおり件 名 規格 単価 金 額給食業務部外委託 仕様書のとおり入 札 書税抜きの金額を記入ゴム印を使用する場合は、住所・社名・代表者名が印字されたものを使用してください。
代表者印を押印税抜きの金額を記入税抜きの金額を記入税抜きの金額を記入積算価格内訳明細書(様式随意)を必ず添付してください。
給食業務部外委託 食器洗浄等部外委託 合計4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計履行期間(月区分)金額(消費税抜き)入 札 書(各月金額内訳)給食業務部外委託 食器洗浄等部外委託 合計4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計入 札 書(各月金額内訳)履行期間(月区分)金額(消費税抜き)〇各月の食数、平日・休日等に応じて所要の金額を記載〇入札金額を各月に平準化した金額でも構いません。
〇消費税抜きの金額を記載してください。
〇合計欄が各月の合計と確実に一致するよう記入してください。
市場価格調査票(給食業務) 【陸上自衛隊春日井駐屯地】提出期限:令和7年1月31日市場価格調査については、当調査票をお使いいただくか任意の様式でも結構です。
(FAX、メール可) 令和 年 月 日分任契約担当官 住 所陸上自衛隊春日井駐屯地 商号又は名称第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿 代表者氏名TEL:0568-81-7183 内線345(担当:赤塚)FAX:0568-81-9072E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp円 ※税抜き 下記①~⑦の合計人件費及び勤務体制時間単価※1 調理師資格保有者 円(作業1時間あたり)※2作業従事者 円(作業1時間あたり)※1 第2項以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能1人あたりの作業時間(時間)人数(人)日数(日)調理師※4作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者調理師作業従事者①※3 シフトが3コ区分でない場合は追加・削除可能※4 調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能(正社員等)※ 月額での給与体系である場合は、月額である旨を明確にしたうえで記入可能交通費・賞与等 項 目1人あたりの作業時間(時間)人数(人)日数(日)②※ 賞与等がある場合は追加可能各種保険料等 一式 円 ③調理師 作業従事者健康保険介護保険厚生年金保険雇用保険労災保険子ども・子育て拠出金その他( )消耗品(被服費を含む、細部は仕様書参照) 一式 円 ④衛生管理費 一式 円 ⑤衛生管理費(内訳)1人あたりの金額(円)人数(人)回数(回)菌検索※健康診断費クリーニング※ その他仕様上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能その他 一式 円 ⑥※ 該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと一般管理費 % 円 ⑦※ 上記①から⑥の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額合 計合計額(円)夕シフト昼シフト朝シフト※3朝シフト昼シフト給食業務部外委託 計 夕シフト平 日休 日(土・日・祝日)項 目項 目合計額(円)保険料率(%)(事業者負担分のみ)適用人数(人)合計額(円)市場価格調査票(食器洗浄等) 【陸上自衛隊春日井駐屯地】提出期限:令和7年1月31日市場価格調査については、当調査票をお使いいただくか任意の様式でも結構です。
(FAX、メール可) 令和 年 月 日分任契約担当官 住 所陸上自衛隊春日井駐屯地 商号又は名称第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿 代表者氏名TEL:0568-81-7183 内線345(担当:赤塚)FAX:0568-81-9072E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp円 ※税抜き 下記①~⑦の合計人件費及び勤務体制時間単価※1 作業従事者 円(作業1時間あたり)※2※1 第2項以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能1人あたりの作業時間(時間)人数(人)日数(日)朝シフト※3昼シフト夕シフト朝シフト昼シフト夕シフト①※3 シフトが3コ区分でない場合は追加・削除可能※4 調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能(正社員等)※ 月額での給与体系である場合は、月額である旨を明確にしたうえで記入可能交通費・賞与等 項 目1人あたりの作業時間(時間)人数(人)日数(日)②※ 賞与等がある場合は追加可能各種保険料等 一式 円 ③調理師 作業従事者健康保険介護保険厚生年金保険雇用保険労災保険子ども・子育て拠出金その他( )消耗品(被服費を含む、細部は仕様書参照) 一式 円 ④衛生管理費 一式 円 ⑤衛生管理費(内訳)1人あたりの金額(円)人数(人)回数(回)菌検索※健康診断費クリーニング※ その他仕様上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能その他 一式 円 ⑥※ 該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと一般管理費 % 円 ⑦※ 上記①から⑥の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額食器洗浄作業等部外委託 計 合計額(円)項 目合 計項 目保険料率(%)(事業者負担分のみ)平 日休 日(土・日・祝日合計額(円)合計額(円)適用人数(人)令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞ 「給食業務部外委託ほか1件」の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、 を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には連署のうえ届け出ます。
1 入札書提出の件 2 見積書提出の件 3 その他上記委任事項に関する一切の件令和 年 月 日委 任 者 ㊞受 任 者 ㊞委 任 状(入 札)記