給食業務部外委託ほか1件
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務部外委託ほか1件
1 次のとおり一般競争入札を行います。
入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。
1 競争入札に付する事項(1) 件 名:令和7年度給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業部外委託(2) 概 要:各仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊豊川駐屯地(4) 履行期間:2 入札実施要領 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」(以下「入札実施要項」という。)のとおり。
3 入札参加資格 別紙「入札実施要項」第1項による。
4 仕様書の配布 別紙「入札実施要項」第2項(1)による。
(希望者には、FAXにより送付する。)5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時 (1) 入札説明会 別紙「入札実施要項」第2項(2)による。
調整先:第14項(8)の担当者(小宮) (2) 入 札 ア 場 所:陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊 入札室 イ 日 時:令和7年2月7日(金)10時00分~(時間厳守)6 入札関係書類提出 (1) 提出書類 別紙「入札実施要項」第2項(3)による。
(2) 提出期限 令和7年1月15日(水)1700(時間厳守)7 入札関係書類の審査 第6項に掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際 しては、入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
8 入札関係書類に係る審査結果の通知 令和7年1月23日(木)1700までに電話、FAX又は電子メールにて通知します。
9 保証金等に関する事項 (1) 入札保証金:免 除 (2) 契約保証金:免 除 (3) 違 約 金:落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に 契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
10 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札者は消 費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の 100(消費税抜き)を記載して下さい。
なお、入札者は、給食業務及び食器洗浄の各役務において入札金額の積算内訳書を提出して下さい。
11 入札の無効 (1) 第3項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札 (2) 入札に関する条項に違反した入札 (3) 入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札 (4) 入札者が誓約した誓約書に虚偽があった場合又は誓約に反する行為があった場合12 契約書の作成 別紙「入札実施要項」第2項(10)による。
13 落札の決定方式(1) 総額決定 別紙「入札実施要項」第2項(8)による。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
(2) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施します。
公 告令和6年12月13日公 告 第 1 号令和7年4月1日~令和8年3月31日応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が分任契約担当官陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊長 藤岡 由裕( 公 印 省 略 )]214 その他 (1) 郵便による入札については、令和7年2月6日(木)17時00分 必着分までを有効とします。
なお、事前に 郵便入札の申し出を第308会計隊まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。
また、入札金額が同額によ る場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話等による入札は認めません。
(3) 入札に参加する者は、令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し 及び令和7・8・9年度分の競争参加資格を申請中であることを証明できる書類の写しを令和7年1月15日(水) 17時00分までに提出してください。
(4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出して下さい。
(5) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
(6) 入札書への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。
なお、記載された 連絡先には、必要に応じ、当方から御連絡させていただく場合がございます。
押印を省略しない場合は、従来通 り、住所、会社名、代表者名の記載及び押印をお願いします。
(7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊契約班窓口にて閲覧して下さい。
(8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原1-1陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊契約班 担当:小宮(こみや) 0533-86-3151 内線(3471) FAX0533-84-7850 (直通)(仕様書等に関する事項) 陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊補給科 担当:増田(ますだ) 0533-86-3151 内線(3340)本公告は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。
]3別 紙給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東海・北陸地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。
(入札参加時においては、令和4・5・6年度の競争参加資格を受けており、令和7・8・9年度も引き続き資格を申請して認められることを前提とする。申請の結果、既定の資格を有しない場合には入札参加は無効になる。)ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に500食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8) 陸上自衛隊豊川駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。
(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者42 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和6年12月13日(金)以降、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページウ 電子メール(要調整)(2) 入札説明会実施しない。
ただし、現場確認を希望する者は令和7年1月7日から令和7年1月15日までの間で実施するので、希望日の2日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。
(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書a 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しb 令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)5(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)注:食器洗浄等部外委託契約で規定する場合は、項目名を「作業従事者の配置」とする。
(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月15日(水)1700(時間厳守)6ウ 提出方法陸上自衛隊豊川駐屯地(第308会計隊契約班)に持参又は郵送すること。
(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月23日(木)1700までに書面、FAX又は電子メールにより通知する。
(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に書面により回答する。
ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。
(7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月7日(金)10:00(時間厳守)イ 場 所陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和7年2月6日(木)17:00必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。
この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
7(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊豊川駐屯地(第308会計隊契約班)に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書3 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善勧告官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した8場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。
(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
9ア 給食業務減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費人員不足による支援要請等・ 官側支援(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合)・ 献立変更(加工食材等への変更)・ 調理要領の変更・ 切裁横領の変更・ 事前盛付による非適温食の提供・ 盛付要領の変更(複数食材の同一食器への盛付等)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費イ 食器洗浄及び清掃作業減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援 0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等)(洗浄の時間内未完了を含む)・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。
10ア 給食業務違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
イ 食器洗浄及び清掃作業違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。
5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
付紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日 人/土日祝日 人、昼食:平日 人/土日祝日 人、夕食:平日 人/土日祝日 人(2) 配食作業人員朝食:平日 人/土日祝日 人、昼食:平日 人/土日祝日 人、夕食:平日 人/土日祝日 人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者11付紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者12付紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。
【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例14」給食業務の部外委託に関する仕様書豊川駐屯地業務隊1標 準 仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号給食業務の部外委託作 成 令和6年12月6日作成部隊等名 豊川駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の豊川駐屯地(以下,「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食,並びに,これらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。
駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練・行事,感染症及び行政指示等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン区 分食 数 レーン数(幹部食堂)※営業時間(早飯を含む。)4月~6月 7月~翌3月平 均 最 大 平 均 最 大平日朝 食620食770食560食920食2 0600~0655昼 食330食600食340食730食3(1)1130~1255夕 食680食860食630食1100食2 1630~1755休日朝 食280食520食320食820食10600~0645昼 食580食790食530食780食1130~1245夕 食270食420食270食690食1630~1745注記 レーン数の記載において幹部食堂は内数2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,別紙第1及び別紙第2「豊川駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
1) 本委託業務に必要な知識,技術を有すること。
2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。
3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回300食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有しかつ調理師免許を保有する者とする受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。
5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。
3b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。
1) 調理作業においては,常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。
2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。
2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。
この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)5) 愛知県で定める食品衛生に関する条例(平成12年3月28日条例第10号)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食すること。
b) 衛生的な食事を提供すること。
c) 隊員の満足向上を図ること。
2.4 作業従事者の服務作業従事者の豊川駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。
また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。
b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。
c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。
d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。
また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。
筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。
e) 大規模訓練等,駐屯地給食の範囲内における会食に関わる調理,配食について,その都度官側の要求に基づき実施するものとする。
3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。
43.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。) ,隊員等への配食を実施する。
3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。
3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理器材,用具などの使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。
3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。
4 監督及び検査a) 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,味付けなど),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。
b) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。
時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数,配食レーン及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。
衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか。
業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。
朝・昼・夕各食の調理作業終了時調理状況官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか。
大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理,温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか。
朝・昼・夕各食の配食作業終了時配食状況官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか。
配食開始は遅延せず,定められた時間に配食されたか。
その日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。
器具等の員数は不足していなかったか。
55 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,給食器材の故障の未然防止に努める。
4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食材,施設,器材等に損害を与えた場合は,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。
c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。
d) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査 ,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。
e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。
また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。
f) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症法施行規則に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。
表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知期限(基準) 備 考献立表 月1回 当該月の5日前4月分は左記に関わらず引継ぎ期間に通知確定人員 週2回当該給食日の3~7日前基準下記の通り通知することを例とする。
1 火曜日に金~月曜日分を通知2 金曜日に火~木曜日分を通知調理工程表(データ) 月1回食材(生鮮・耐久)入札終了後、3営業日以内1ヶ月分を通知試供品の調理について 適 宜 調理ミーティング時に伝達調理及び配食細部要領 毎 日朝:0400昼:1000夕:150065.3 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。
表3―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始14日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者一覧作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)作業従事者菌検索結果 月1回毎月15日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の14日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)適 宜作業当日の14日前まで1 受託年度4月分は業務開始の20日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
作業完了届月1回当月分を翌月10日まで保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始14日前まで調理工程表 週2回当該給食日の10日前まで1 毎週火曜日に10日後の金~月曜日分を提出2 毎週金曜日に10日後の火~木曜日分を提出※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。
5.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊豊川駐屯地食堂,厨房,控室,更衣室,厚生センター,喫煙所及び指定駐車場等b) 設 備別紙第3のとおり。
c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。
ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。
受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
5.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。
別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」75.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月28日まで完了するよう協力しなければならない。
5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は,契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。
契約が終了し,給食を廃止する場合は,食品衛生法施行細則第5条の2,第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。
5.8 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
別紙第1-1令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4~6月分)注 4~6月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載8月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 525 662 147 12076 38 123 4.5 725 75昼 581 754 139 13357 79 249 4 1,312 41夕 483 664 138 11101 45 156 5 1,005 55計 1,588 2,080 424 36,534 162 528 13.5 9,315 53朝 251 371 0 2257 6 25 4.5 140 73昼 215 358 0 1935 21 45 4 264 29夕 210 317 0 1887 17 38 5 275 34計 675 1,046 0 6,079 44 108 13.5 2,052 40朝 475 652 130 10932 34 118 4.5 684 72昼 533 720 117 12264 78 260 4 1,352 36夕 461 660 117 10606 52 153 5 1,025 52計 1,470 2,032 364 33,802 164 531 13.5 9,383 49朝 239 344 0 1912 10 29 4.5 176 49昼 193 362 0 1543 19 41 4 240 26夕 183 352 0 1464 15 34 5 245 30計 615 1,058 0 4,919 44 104 13.5 1,998 33朝 555 730 428 11649 34 100 4.5 603 87昼 617 824 404 12949 72 239 4 1,244 42夕 524 750 325 11013 43 138 5 905 61計 1,696 2,304 1,157 35,611 149 477 13.5 8,451 57朝 260 335 0 2858 13 41 4.5 243 53昼 195 308 0 2148 56 50 4 424 20夕 211 302 0 2326 19 50 5 345 34計 667 945 0 7,332 88 141 13.5 3,092 32区分平日休日休日6月平日4月5月平日休日別紙第1-2令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(7~9月分)注 7~9月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 485 691 249 11640 63 113 4.5 792 66昼 555 978 223 13318 76 265 4 1,364 39夕 450 690 228 10798 41 147 5 940 57計 1,490 2,359 700 35,756 180 525 13.5 9,518 51朝 283 432 0 2260 8 22 4.5 135 75昼 232 369 0 1859 19 41 4 240 31夕 240 355 0 1923 13 33 5 230 42計 755 1,156 0 6,042 40 96 13.5 1,836 44朝 400 554 114 8798 33 103 4.5 612 65昼 460 694 104 10129 66 201 4 1,068 38夕 369 629 102 8125 32 123 5 775 52計 1,230 1,877 320 27,052 131 427 13.5 7,533 48朝 188 252 0 1689 7 28 4.5 158 48昼 148 227 0 1335 15 43 4 232 23夕 149 219 0 1345 12 39 5 255 26計 485 698 0 4,369 34 110 13.5 1,944 30朝 430 637 178 9455 38 104 4.5 639 67昼 499 704 157 10986 58 229 4 1,148 38夕 413 701 156 9096 31 133 5 820 55計 1,343 2,042 491 29,537 127 466 13.5 8,006 50朝 213 435 0 2127 12 28 4.5 180 53昼 199 467 0 1991 18 40 4 232 34夕 169 409 0 1685 14 36 5 250 34計 580 1,311 0 5,803 44 104 13.5 1,998 39区分平日休日休日9月平日7月8月平日休日9別紙第1-3令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(10~12月分)注1 10,11月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載注2 12月の参考値は、令和5年度の実績を参照して記載月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 402 633 173 9241 20 55 4.5 338 123昼 483 626 175 11104 20 73 4 372 119夕 359 527 129 8250 20 50 5 350 118計 1,243 1,786 477 28,595 60 178 13.5 3,213 120朝 160 227 0 1283 10 1 4.5 50 117昼 136 192 0 1087 10 3 4 52 84夕 140 211 0 1116 10 4 5 70 80計 436 630 0 3,486 30 8 13.5 513 92朝 393 511 102 8649 20 54 4.5 333 117昼 481 616 86 10590 20 66 4 344 123夕 367 535 154 8063 20 44 5 320 126計 1,241 1,662 342 27,302 60 164 13.5 3,024 122朝 183 459 0 1831 10 -3 4.5 32 262昼 191 520 0 1907 10 -1 4 36 212夕 172 432 0 1718 10 6 5 80 107計 546 1,411 0 5,456 30 2 13.5 432 171朝 388 821 104 8530 20 54 4.5 333 115昼 409 641 104 8998 20 63 4 332 108夕 323 529 103 7095 20 61 5 405 88計 1,119 1,991 311 24,623 60 178 13.5 3,213 103朝 160 236 0 1597 10 13 4.5 104 69昼 137 216 0 1369 10 14 4 96 57夕 139 253 0 1391 10 12 5 110 63計 436 705 0 4,357 30 39 13.5 932 63区分平日休日休日10月12月平日11月平日休日10別紙第1-4令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(1~3月分)注 1~3月の参考値は、令和5年度の実績を参照して記載月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 332 503 108 7637 36 106 4.5 639 54昼 377 612 99 8682 49 203 4 1,008 34夕 313 522 99 7201 29 128 5 785 46計 1,023 1,637 306 23,520 114 437 13.5 7,439 43朝 203 222 0 1830 14 36 4.5 225 37昼 213 234 0 1916 20 57 4 308 25夕 203 245 0 1824 14 42 5 280 33計 619 701 0 5,570 48 135 13.5 2,471 30朝 402 508 174 9240 37 106 4.5 644 65昼 479 625 169 11013 59 213 4 1,088 40夕 362 530 165 8316 28 144 5 860 48計 1,242 1,663 508 28,569 124 463 13.5 7,925 49朝 147 240 0 1469 9 31 4.5 180 37昼 138 240 0 1384 12 39 4 204 27夕 143 230 0 1430 10 33 5 215 33計 428 710 0 4,283 31 103 13.5 1,809 32朝 524 549 456 11000 28 106 4.5 603 82昼 596 638 547 12522 64 222 4 1,144 44夕 440 551 214 9247 36 142 5 890 52計 1,560 1,738 1,217 32,769 128 470 13.5 8,073 55朝 143 157 0 1430 11 37 4.5 216 30昼 137 159 0 1367 18 51 4 276 20夕 145 174 0 1453 13 41 5 270 27計 425 490 0 4,250 42 129 13.5 2,309 25区分平日休日休日3月平日1月2月平日休日11別紙第2-1豊川駐屯地食堂における配食人員の配置【平日】(基準)12別紙第2-2豊川駐屯地食堂における配食人員の配置【休日】(基準)1314別紙第3設備(一例)区 分 数 量 能 力調理器材及び器具(※)連続式ガス炊飯装置,1号 1台炊飯能力280Kg/h以上適温・選択配食器材 15台保湿70℃以上、保冷10℃以下ガス煮炊釜回転式 1台水150L/40分88Kg炊飯/40分コンベクションオーブン 3台最大蒸気発生量37.5Kg/h 20段保温庫 6台開口1200×W750×h1350ヒータ1.64KW配食室用温蔵庫,1号 2台 庫内容量1800L配食室用保冷庫,3号 2台 庫内容量1427L連続式揚物機,1号 1台蒸し器1号 2台製氷機,1号 3台厨芥処理機,1号,分離形A 1台シンク・調理台 30台 縦180㎝×横75㎝配食缶 112個縦53㎝×横30㎝×深20㎝まな板 12枚 縦60㎝×横30㎝包丁 24本厨房施設等厨房 717.717㎡配食室 31.500㎡下処理室 79.757㎡厨芥処理室 10.450㎡控室・更衣室 38.690㎡注 上記以外の器材等は、別示する。
15」別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」No 使用区分 品 名 数 量 備 考1 作業従事者個人用 マスク 120箱 1箱500枚入り2 作業従事者個人用 個人用被服 2着/人 帽子・調理服・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋700箱 ニトリル1箱100枚入り300箱 ポリエステル4 作業従事者個人用 爪ブラシ 2個/人5 調理用消耗品 クッキングペーパー 7,200枚 1日20枚程度使用6 調理用消耗品 クッキングシート 480本 長さ30㎝用7 調理用消耗品 サランラップ類400本 30㎝用 保冷・保温等時にも使用 900本 90㎝用8 調理用消耗品 アルミホイル 48本 30㎝用9 調理用消耗品 食品用洗剤、漂白剤 36個 20㎏入り、次亜塩素酸ナトリウム等10 配食用消耗品 ペーパータオル 5,400袋 1袋200枚入り11 配食用消耗品 紙ナプキン 80箱 1箱10,000枚入り12 調理器具清掃用 スポンジたわし 360個13 調理器具清掃用 タオル、布巾 各720枚 調理台等清掃14 調理器具清掃用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤50箱3㎏入り調理機械、包丁、まな板等15 調理器具清掃用 消毒用アルコール 40個 20L入り 洗浄後消毒、重曹16 調理器具清掃用 クレンザー 24本 400g17 厨房清掃用 デッキブラシ 10本18 厨房清掃用 ポリッシャーブラシ 2個19 厨房清掃用 バケツ 10個20 厨房清掃用 ポリ袋3000枚 90L50000枚 70L4000枚 45L6000枚 20L21 厨房清掃用 水切り 10本22 厨房清掃用 モップ 10本23 厨房清掃用 殺虫機用薬剤 720枚 クイックロン業務用殺虫機(9台)24 厨房清掃用 害虫駆除剤 厨房面積×1年分25 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等26 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口、トイレ等※ 25から26は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官側と要調整食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関する仕様書豊川駐屯地業務隊1標 準 仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和6年12月6日作成部隊等名 豊川駐屯地業務隊1 総 則食器洗浄及び清掃作業部外委託1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の豊川駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。
駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食事間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。
a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「豊川駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。
b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認した上で編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。
c) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。
1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品23) その他,官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。
なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。
e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。
f) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の豊川駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は,次による。
a) 日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者b) 現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。
2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。
この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。
b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。
この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。
c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。
d) 作業終了後,食器洗浄室を清掃する。
e) 厨芥処理機に溜まった残飯等の処理を実施する。
f) 厨芥処理機に不具合が発生した場合や異物混入した場合に緊急停止を実施する。
2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。
b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。
特に汚れている箇所は水洗いする。
c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。
d) 食器返納時の箸・フォーク・スプーン等を整理する。
2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表1を基準とする。
3表12.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。
表2区 分 面積又は数量食 堂 1,390.5㎡食 器 洗 浄 室 144㎡食 卓 166個い す 664個食 卓 備 付 品 166組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表3を基準とする。
表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 06時00分 08時00分昼 食 作 業 10時00分 14時00分夕 食 作 業 14時00分 19時00分月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 600個 700個 560個 380個 350個 300個汁 わ ん 600個 700個 560個 380個 350個 300個菜皿又は洋皿 600個 700個 560個 380個 350個 300個小 皿 600個 700個 560個 380個 350個 300個小 鉢 600個 700個 560個 380個 350個 300個湯 の み 600個 700個 560個 380個 350個 300個盆 600個 700個 560個 380個 350個 300個は し 600個 700個 560個 380個 350個 300個食缶類食缶(飯用) 10 個 14 個 11個 6 個 7 個 6 個食缶(汁用) 2 個 2 個 2 個 1 個 1 個 1 個食缶(菜用) 22 個 28 個 20 個 15 個 14 個 12 個42.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。
3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。
b) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。
時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。
衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。
業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。
朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時食器,食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき,食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか。
指定した数量の食器、食缶等を,時間内に洗浄したか。
朝・昼・夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき,食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。
その日の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。
器具等の員数は不足していなかったか。
注記 器具等とは,食堂内備え付けの官側の全物品を示す。
4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。
a) 受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下,“マニュアル”という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。
d) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
54.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表 4 のとおりとする。
表 4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始14日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者一覧作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)作業従事者菌検索結果月1回毎月15日 ま で( た だし,受託年度4月分は業務開始の14日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)適 宜作業当日の14日前まで1 受託年度4月分は業務開始の20日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
作業完了届月1回当月分を翌月10日まで保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始14日前まで調理工程表 週2回当該給食日の10日前まで1 毎週火曜日に10日後の金~月曜日分を提出2 毎週金曜日に10日後の火~木曜日分を提出※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。
4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。
4.4 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
別紙第1-1令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4~6月分)注 4~6月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載6月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 525 662 147 12076 20 65 4.5 383 142昼 581 754 139 13357 20 79 4 396 135夕 483 664 138 11101 20 67 5 435 128計 1,588 2,080 424 36,534 60 211 13.5 3,659 135朝 251 371 0 2257 10 10 4.5 90 113昼 215 358 0 1935 10 13 4 92 84夕 210 317 0 1887 10 10 5 100 94計 675 1,046 0 6,079 30 33 13.5 851 96朝 475 652 130 10932 20 60 4.5 360 137昼 533 720 117 12264 20 74 4 376 130夕 461 660 117 10606 20 66 5 430 123計 1,470 2,032 364 33,802 60 200 13.5 3,510 130朝 239 344 0 1912 10 7 4.5 77 112昼 193 362 0 1543 10 6 4 64 96夕 183 352 0 1464 10 6 5 80 92計 615 1,058 0 4,919 30 19 13.5 662 100朝 555 730 428 11649 20 57 4.5 347 151昼 617 824 404 12949 20 66 4 344 151夕 524 750 325 11013 20 47 5 335 164計 1,696 2,304 1,157 35,611 60 170 13.5 3,105 155朝 260 335 0 2858 10 11 4.5 95 136昼 195 308 0 2148 10 10 4 80 107夕 211 302 0 2326 10 14 5 120 97計 667 945 0 7,332 30 35 13.5 878 113区分平日休日休日4月6月平日5月平日休日別紙第1-2令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(7~9月分)注 7~9月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載7月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 485 691 249 11640 20 65 4.5 383 137昼 555 978 223 13318 20 80 4 400 133夕 450 690 228 10798 20 59 5 395 137計 1,490 2,359 700 35,756 60 204 13.5 3,564 135朝 283 432 0 2260 10 0 4.5 45 226昼 232 369 0 1859 10 6 4 64 116夕 240 355 0 1923 10 6 5 80 120計 755 1,156 0 6,042 30 12 13.5 567 144朝 400 554 114 8798 20 48 4.5 306 129昼 460 694 104 10129 20 59 4 316 128夕 369 629 102 8125 20 51 5 355 114計 1,230 1,877 320 27,052 60 158 13.5 2,943 124朝 188 252 0 1689 10 3 4.5 59 130昼 148 227 0 1335 10 6 4 64 83夕 149 219 0 1345 10 5 5 75 90計 485 698 0 4,369 30 14 13.5 594 99朝 430 637 178 9455 20 52 4.5 324 131昼 499 704 157 10986 20 62 4 328 134夕 413 701 156 9096 20 48 5 340 134計 1,343 2,042 491 29,537 60 162 13.5 2,997 133朝 213 435 0 2127 10 3 4.5 59 164昼 199 467 0 1991 10 7 4 68 117夕 169 409 0 1685 10 7 5 85 99計 580 1,311 0 5,803 30 17 13.5 635 123区分平日休日休日7月9月平日8月平日休日別紙第1-3令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(10~12月分)注1 10,11月の参考値は、令和6年度の実績を参照して記載注2 12月参考値は、令和5年度の実績を参照して記載8月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 402 633 173 9241 20 55 4.5 338 123昼 483 626 175 11104 20 73 4 372 119夕 359 527 129 8250 20 50 5 350 118計 1,243 1,786 477 28,595 60 178 13.5 3,213 120朝 160 227 0 1283 10 1 4.5 50 117昼 136 192 0 1087 10 3 4 52 84夕 140 211 0 1116 10 4 5 70 80計 436 630 0 3,486 30 8 13.5 513 92朝 393 511 102 8649 20 54 4.5 333 117昼 481 616 86 10590 20 66 4 344 123夕 367 535 154 8063 20 44 5 320 126計 1,241 1,662 342 27,302 60 164 13.5 3,024 122朝 183 459 0 1831 10 -3 4.5 32 262昼 191 520 0 1907 10 -1 4 36 212夕 172 432 0 1718 10 6 5 80 107計 546 1,411 0 5,456 30 2 13.5 432 171朝 388 821 104 8530 20 54 4.5 333 115昼 409 641 104 8998 20 63 4 332 108夕 323 529 103 7095 20 61 5 405 88計 1,119 1,991 311 24,623 60 178 13.5 3,213 103朝 160 236 0 1597 10 13 4.5 104 69昼 137 216 0 1369 10 14 4 96 57夕 139 253 0 1391 10 12 5 110 63計 436 705 0 4,357 30 39 13.5 932 63区分平日休日休日10月12月平日11月平日休日別紙第1-4令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(1~3月分)注 1~3月の参考値は、令和5年度の実績を参照して記載9月平均値(食)最大値(食)最小値(食)合計(食)A調理師(人)B調理員(人)C1人当たりの作業時間(時)D総作業時間(人・時)(B+C)×D作業員1人当たりの食数A÷(B+C)朝 332 503 108 7637 20 57 4.5 347 99昼 377 612 99 8682 20 74 4 376 92夕 313 522 99 7201 20 64 5 420 86計 1,023 1,637 306 23,520 60 195 13.5 3,443 92朝 203 222 0 1830 10 13 4.5 104 80昼 213 234 0 1916 10 22 4 128 60夕 203 245 0 1824 10 19 5 145 63計 619 701 0 5,570 30 54 13.5 1,134 66朝 402 508 174 9240 20 68 4.5 396 105昼 479 625 169 11013 20 76 4 384 115夕 362 530 165 8316 20 65 5 425 98計 1,242 1,663 508 28,569 60 209 13.5 3,632 106朝 147 240 0 1469 10 5 4.5 68 98昼 138 240 0 1384 10 9 4 76 73夕 143 230 0 1430 10 12 5 110 65計 428 710 0 4,283 30 26 13.5 756 76朝 524 549 456 11000 20 63 4.5 374 133昼 596 638 547 12522 20 87 4 428 117夕 440 551 214 9247 20 84 5 520 89計 1,560 1,738 1,217 32,769 60 234 13.5 3,969 111朝 143 157 0 1430 10 12 4.5 99 65昼 137 159 0 1367 10 14 4 96 57夕 145 174 0 1453 10 16 5 130 56計 425 490 0 4,250 30 42 13.5 972 59区分平日休日休日1月3月平日2月平日休日別紙第2豊川駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)7 1011」別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」No 使用区分 品 名 備考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホーム、エプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒及び食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル及び布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー トイレ等※19から22は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官側と要調整