給食業務部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- 公告日
- 2025年5月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託
公告第1号令和6年12月17日公 告分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子下記のとおり一般競争入札を実施します。
陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。
1 競争入札に付する事項(1) 件 名 : 給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 規 格 : 仕様書のとおり(3) 履行場所 : 兵庫県県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地(4) 履行期間 : 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日2 入札実施要領別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」(以下「入札実施要項」という。)のとおり。
3 入札参加資格入札実施要項第1項のとおり。
4 仕様書の配布入札実施要項第2項第1号のとおり。
5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時等(1) 入札説明会ア 実施しない。
ただし現場確認を希望する者は、令和6年12月17日から令和7年2月5日までの間(対応できない日12/23~1/3、1/16、1/22~24、土日祝)で実施するので希望日の3日前までに担当者と連絡調整することとし、個別に対応する。
イ 調整先陸上自衛隊姫路駐屯地 業務隊 糧食班 担当 山村(内線365)(2) 競争入札執行の場所及び日時ア 場 所:陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 入札室イ 日 時:令和7年2月 7日 10時00分6 保証金等に関する事項(1) 入札保証金 : 免除。
ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金 : 免除。
ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
7 入札方法及び落札の決定(1) 落札決定方式 : 総額(2) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。
(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)8 入札の無効(1) 第3項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札(2) 入札金額、入札者の氏名押印が判別し難い入札(3) 公告、仕様書、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項等の条件に違反した入札(4) その他入札に関する条件に違反した入札9 契約書の作成落札決定後、速やかに契約書を作成する。
契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。
10 その他(1) 入札参加希望者は、令和7年1月20日までに、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項をよく確認し、入札関係書類(資格審査結果通知書の写し、保険料納入証明書及び業務提案書)を提出すること。
その判定結果は、令和7年1月27日までに電話又はFAX等により入札参加希望者に回答する(2) 郵便による入札は、令和7年2月6日17時00分必着分までを有効とする。
入札書を郵送する旨、第352会計隊姫路派遣隊へ事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。
なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。
再度入札になった場合は、別途連絡する。
到着確認を怠った場合の入札書の未到着は一切責任を負わない。
(3) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
(4) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。
(5) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第352会計隊姫路派遣隊事務室で閲覧できる。
また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。
(6) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いします。
(7) 問い合わせ先〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地ア 入札及び契約手続き等に関する事項第352会計隊姫路派遣隊 担当:伊藤TEL:079-222-4001(内線345) FAX:079-222-4006イ 仕様書内容及び現場等に関する事項姫路駐屯地業務隊補給科 担当:山村 TEL:079-222-4001(内線365)本公告は、陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 掲示板陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。
. 別 紙給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で近畿地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。
(入札参加時においては、令和4・5・6年度の競争参加資格を受けており、令和7・8・9年度も引き続き資格を申請して認められることを前提とする。
申請の結果、規定の資格を有しない場合には入札参加は無効とする。
また、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
)ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8) 陸上自衛隊姫路駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。
(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和6年12月17日(火)以降、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊事務室イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。
ただし、現場確認を希望する者は令和6年12月17日から令和7年2月5日までの間(対応できない日12/23~1/3、1/16、1/22~24、土日祝)で実施するので、希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。
(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しただし、令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)について申請中で当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、当該通知書の写しを提出すること。
(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年1月20日(月)12時00分ウ 提出方法陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊に持参又は郵送すること。
(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月27日(月)までに書面により通知する。
(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に書面により回答する。
ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。
(7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月7日(金)10時00分イ 場 所陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
エ 郵便による入札の場合は令和7年2月6日17時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。
この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊事務室に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書3 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善勧告官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。
(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
ア 給食業務減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費人員不足による支援要請等・ 官側支援(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合)・ 献立変更(加工食材等への変更)・ 調理要領の変更・ 切裁要領の変更・ 事前盛付による非適温食の提供・ 盛付要領の変更(複数食材の同一食器への盛付等)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費イ 食器洗浄及び清掃作業減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援 0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等)(洗浄の時間内未完了を含む。)・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。
ア 給食業務違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止(食事への異物混入を含む。)1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
イ 食器洗浄及び清掃作業違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。
(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。
5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
付紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者付紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者付紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。
【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例令和7年度給食業務部外委託仕様書自 令和 7年 4月 1日至 令和 8年 3月31日姫路駐屯地業務隊1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号:給食業務の部外委託作 成 令和5年12月22日変 更 令和6年12月16日作成部隊等名 姫路駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の姫路駐屯地(以下、「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食、並びに、これらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。
駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝 食食 数 230 食 132 食食事時間 0605~0650 0605~0650曹士食堂 2コ配食レーン 食堂内配食幹部食堂 使用せず 使用せず昼 食食 数 270 食 112 食食事時間 1200~1250 1200~1250曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 使用せず夕 食食 数 218 食 103 食食事時間 1715~1800 1700~1750曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 使用せず 使用せず詳細は、別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「令和7年度における細部食堂運営」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数、配食レーン数等に応じ、別紙第1、別紙第3「姫路駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上、自らの判断で決定し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
この際、地域の実勢を踏まえた適正な雇用条件の設定等により態勢の確保に万全を期するものとする。
a) 現場責任者受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。
2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。
3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
4) 前記1)~3)に示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規社員として勤続1年以上のものであり、同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有しかつ調理師免許を保有する者とする。
受託者は、その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。
5) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。
b) 作業従事者作業従事者は、次の要件を満たす者とする。
1) 調理作業に従事する者は、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。
2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。
32.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。
この際、以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし、5(4)③に記述される、「10月から3月までの間には月1回以上ノロウイルスの検査を含めること。」については、官側としてこれを要求しない。
受託業者が自主的に実施する場合は、受託業者の負担とする。
5) 兵庫県食品衛生法基準条例(令和3年3月23日改正)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間まで喫食者へ配食すること。
b) 衛生的な食事を提供すること。
c) 隊員の満足向上を図ること。
3 本委託業務の細部内容3.1 全 般a) 作業実施間は、常に清潔な調理服、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。
また、現場責任者は所在を明確にするため常に腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。
b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング等に参加して、調理工程、配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。
c) 現場責任者は、食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。
d) 作業従事者等は、食中毒予防及び異物混入防止の観点から、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するものとするとともに、身体を常に清潔に保ち、時計、装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。
また、名札、腕章等が容易に脱落しないように装着する。
筆記具等の持ち込みが必要な場合も、必要最小限とし、脱落、紛失しないよう管理する。
3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき、官側の準備した献立表、食材などによって、洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。
別紙第4「調理工程表・実施記録」3.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき、食品及び食器の配置、盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。)、隊員等への配食を実施する。
43.4 調理・配食に付随する作業a) 食材・調味料等の受領現場責任者は、官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。
b) 調理器材・用具などの洗浄、整備及び格納給食器材、用具などの使用後の洗浄、消毒、整備及び格納を実施する。
c) 厨房内の清掃作業厨房(下処理室、残飯庫、冷凍庫、冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃、調理作業などによって発生した残菜、残飯、廃油などの処理を実施するものとする。
4 監督及び検査4.1 朝食、昼食、夕食の各作業の実施間又は検食後、裁断要領、調理作業(洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、味付けなど)、配食作業、衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は、現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。
4.2 調理・配食作業が終了したときは、検査官から次の検査を受けるものとする。
5 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、給食器材の故障の未然防止に努める。
4) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。
b) 現場責任者は、作業従事者等の故意又は過失によって食材、施設、器材等に損害を与えた場合は、速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに、官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。
検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢・献立、予定喫食者数、配食レーン、配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好だったか・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の調理作業終了時調理状況・官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか朝,昼,夕各食の配食作業終了時配食状況・官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか・配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたかその日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等・官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか・器具等の員数は不足していなかったか5c) 受託者は、本役務の実施に際して、施設の使用、火災予防、施設・区域の立ち入り、車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。
d) 受託者は、官側が受検する各種検査等(会計検査、会計監査、給食審査、保健所等の立入検査、防火点検等)及び教育実習生の受け入れに協力するものとする。
e) 受託者及び作業従事者等は、業務実施上知り得た情報を他に漏らし、または利用してはならない。
また、契約終了後又は契約解除後も同様とする。
f) 作業従事者等のノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては、感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに、必要な検査経費等は、受託者の負担によるものとする。
5.2 現場指導受託者は、1回/月以上現場指導を行う。
この際、官側の立会のもと業務履行について確認及び必要な協議を行うものとする。
5.3官側からの通知事項官側からの通知事項は、表2のとおりとする。
表2 官側からの通知事項5.4 提出書類受託者が、官側に提出する書類は、表3のとおりとする。
表3 提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回業務開始7日前まで作業従事者一覧 年1回業務開始7日前まで提出後、従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同 上 同 上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月15日まで(ただし、受託年度4月分は業務開始の5日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備 考給食予定人員月1回翌月分を前月10日まで4月分は左記に関わらず引き継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週2回確定人員は当該給食日の3~7日前基準献立材料表は当該月の前月の15日まで下記の通り通知することを例とする。
1 火曜日に土~火曜日分を通知2 前週木曜日に水~金曜日分を通知調理及び配食細部要領 平日毎日 平日朝 08:40各種検査等及び実習生の受け入れ当該月の1か月前の10日まで6提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 令和7年4月分は業務開始の5日前まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回当月分を翌月5日まで作業工程表(献立に基づくもの)毎日作業日前日1200まで休養日の分は、休養日前々日1200まで、保健所等による営業許可証の写し年1回業務開始7日前まで5.5 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊姫路駐屯地食堂、厨房、控室及び更衣室b) 設 備別紙第5「設備」のとおりc) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。
ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。
受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
5.6 受託者の経費区分前号において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。
別紙第6「年間を通じて必要となる消耗品リスト(基準)」5.7 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は、翌年度4月1日以降の本委託業務予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが当該年度内3月14日までに完了するよう協力しなければならない。
5.8 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき、政令で定める飲食店営業施設に該当するので、受託者は、契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づく、厚生労働省で定めるところにより、給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。
契約が終了し、給食を廃止する場合は、食品衛生法施行細則第5条の2、第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。
5.9 その他の遵守事項a) 更衣室は官側との調整による。
やむを得ず幹部食堂・隊員食堂、厨房内等を使用する場合は、契約側(官側)に申し出るものとする。
b) 使用する更衣室及びトイレの清掃は官側、給食業務受託者及び食器洗浄受託者との調整により実施する。
c) 駐屯地内での喫煙は、必ず示された場所で喫煙する。
7d) 一般事項1) 作業従事者の出入門面会証による出入門面会証の交付を受け立ち入るものとする。
入門許可証による出入門官側に入門許可証の申請をし、交付を受けた者については、入門許可証の提示により出入門する。
入門許可証については、紛失することがないよう確実に所持するものとし、紛失した場合は速やかに官側に報告するものとする。
2) 入門手続き等にかかる諸費用は、契約相手方の負担で行うものとする。
また、本役務に関する場所以外への立ち入りは禁止するものとし、駐屯地内での行動等は官側の指示に従うものとする。
3) 駐屯地内で行動できる場所は食堂厨房内の定められた場所、売店及び事前に許可を受けた場所とする。
4) 車両による通勤は官側の許可を受けるものとし、示された経路・駐車場を利用するものとする。
状況によっては、車の乗り入れを制限する場合がある。
5) 駐屯地の中では、次の行動を禁止する。
本役務に関する場所以外での写真撮影販売、宣伝、布教活動その他の不法行為5.10 仕様書に関する疑義受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
別紙第1朝 337 95 254 5329 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 1066昼 427 68 304 6378 1 (4.5h) 8 4.5 36 797夕 348 66 251 5023 1 (4h) 7 4 28 718計 16730 3 (12h) 20 81.5 2581朝 217 91 160 1442 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 182 66 119 1067 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 356夕 178 54 115 1037 1 (4h) 3 4 12 346計 3546 3 (11h) 6 25.5 701朝 285 84 213 4481 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 896昼 326 74 237 4982 1 (4.5h) 8 4.5 36 623夕 303 70 217 4553 1 (4h) 7 4 28 650計 14016 3 (12h) 20 81.5 2169朝 163 91 131 1305 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 152 70 91 906 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 302夕 110 71 85 851 1 (4h) 3 4 12 284計 3062 3 (11h) 6 25.5 586朝 330 186 256 5123 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 1025昼 390 212 308 6150 1 (4.5h) 8 4.5 36 769夕 334 121 233 4658 1 (4h) 7 4 28 665計 15931 3 (12h) 20 81.5 2459朝 192 86 140 1397 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 144 65 104 1041 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 347夕 118 78 93 1024 1 (4h) 3 4 12 341計 3462 3 (11h) 6 25.5 6888令和7年度の役務履行における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値月 区 分作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)4平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)5平日休日月 区 分作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)6平日休日月 区 分朝 259 172 226 4744 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 949昼 315 153 253 5318 1 (4.5h) 8 4.5 36 665夕 255 90 203 4261 1 (4h) 7 4 28 609計 14323 3 (12h) 20 81.5 2222朝 159 112 133 1201 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 123 71 100 903 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 301夕 122 76 93 837 1 (4h) 3 4 12 279計 2941 3 (11h) 6 25.5 580朝 343 86 192 4035 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 807昼 379 67 224 4705 1 (4.5h) 8 4.5 36 588夕 365 68 179 3933 1 (4h) 7 4 28 562計 12673 3 (12h) 20 81.5 1957朝 206 90 122 1218 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 329 69 196 1766 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 589夕 265 73 163 1463 1 (4h) 3 4 12 488計 4447 3 (11h) 6 25.5 1076朝 268 141 207 3940 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 788昼 340 163 254 4830 1 (4.5h) 8 4.5 36 604夕 286 88 196 3720 1 (4h) 7 4 28 531計 12490 3 (12h) 20 81.5 1923朝 161 104 124 1369 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 163 71 96 1060 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 353夕 113 74 86 945 1 (4h) 3 4 12 315計 3374 3 (11h) 6 25.5 668現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)9月 区 分作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C7平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C8平日休日月 区 分作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C9平日休日月 区 分朝 300 103 207 4338 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 868昼 471 73 245 5139 1 (4.5h) 8 4.5 36 642夕 323 73 204 4280 1 (4h) 7 4 28 611計 13757 3 (12h) 20 81.5 2121朝 237 97 153 1527 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 271 78 161 1610 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 537夕 144 77 98 982 1 (4h) 3 4 12 327計 4119 3 (11h) 6 25.5 864朝 349 103 208 4150 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 830昼 383 59 268 5350 1 (4.5h) 8 4.5 36 669夕 321 80 211 4213 1 (4h) 7 4 28 602計 13713 3 (12h) 20 81.5 2101朝 297 297 176 1755 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 425 74 181 1812 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 604夕 304 75 138 1379 1 (4h) 3 4 12 460計 4946 3 (11h) 6 25.5 1064朝 341 84 193 4057 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 811昼 647 65 246 4925 1 (4.5h) 8 4.5 36 616夕 346 58 182 3642 1 (4h) 7 4 28 520計 12624 3 (12h) 20 81.5 1947朝 236 67 130 1430 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 296 59 128 1406 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 469夕 128 60 79 868 1 (4h) 3 4 12 289計 3704 3 (11h) 6 25.5 758現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)10作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C10平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C11平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)12平日休日朝 266 68 157 3448 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 690昼 366 59 207 4352 1 (4.5h) 8 4.5 36 544夕 280 65 160 3368 1 (4h) 7 4 28 481計 11168 3 (12h) 20 81.5 1715朝 135 72 104 1042 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 111 49 79 788 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 263夕 102 68 77 690 1 (4h) 3 4 12 230計 2520 3 (11h) 6 25.5 493朝 272 157 235 4465 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 893昼 476 237 339 6433 1 (4.5h) 8 4.5 36 804夕 396 90 247 4700 1 (4h) 7 4 28 671計 15598 3 (12h) 20 81.5 2369朝 179 102 130 1168 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 124 69 101 911 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 304夕 104 80 91 815 1 (4h) 3 4 12 272計 2894 3 (11h) 6 25.5 575朝 275 135 238 5244 1 (3.5h) 5 3.5 17.5 1049昼 393 197 321 7056 1 (4.5h) 8 4.5 36 882夕 307 103 226 4971 1 (4h) 7 4 28 710計 17271 3 (12h) 20 81.5 2641朝 258 111 152 1672 1 (2.5h) 2.5 0 0昼 258 74 124 1362 1 (4.5h) 3 4.5 13.5 454夕 258 73 117 1285 1 (4h) 3 4 12 428計 4319 3 (11h) 6 25.5 882現場責任者(人・時)113平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C2平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)休日1最大値(食)平日最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C作業員一人当たり食数A÷B現場責任者(人・時)12別紙第2令和7年度における細部食堂の運営1 平 日(喫食時間帯)2 週休日等(交付又は喫食時間帯)3 早期喫食人員(喫食時間帯)注 a) 朝食はセルフパン食(40名程度を提供)、その他温食はバイキング方式で配食b) 週休日、その他別に定める日の朝食は、パン又はおにぎりを提供(基準)c) 状況により早期喫食時間帯に会食あり。
d) 行事等(喫食者の増加)により食事開始時間(昼)を30分程度早める場合がある。
夕食は早期喫食時間帯とする。
区 分 隊員食堂 幹部食堂朝食通常 0605~0650検食 0530昼食通常 1200~1250 1200~1250検食 1100夕食通常 1715~1800検食 1600早期喫食 1630~1650区 分 隊員食堂 幹部食堂朝食通常 0605~0650検食 0530昼食通常 1200~1250検食 1100夕食通常 1700~1750検食 1600区 分 早期喫食人員夕食 30名程度13別紙第3姫路駐屯地食堂(平日の朝食)における配食人員の配置(基準)注 a) 隊員食堂の2レーン配置は、喫食予定者150名を超える場合を基準とする。
b) 表内( )の数字は1レーン配置時のもの14姫路駐屯地食堂及び幹部食堂(平日の昼食)における配食人員の配置(基準)注 a) 隊員食堂の2レーン配置は、喫食予定者250名を超える場合を基準とする。
b) 表内( )の数字は1レーン配置時のものc) 麺類及び丼提供時は主菜配食担当を倍の数とする。
15姫路駐屯地食堂(平日の夕食)における配食人員の配置(基準)注 a) 隊員食堂の2レーン配置は、喫食予定者250名を超える場合を基準とする。
b) 表内( )の数字は1レーン配置時のものc) 麺類及び丼提供時は主菜配食担当を倍の数とする。
16姫路駐屯地食堂(休日の昼食・夕食)における配食人員の配置(基準)注 休日の朝食はパン、弁当等の部隊配食17別紙第418別紙第5設 備区 分 数 量 能 力厨房器材及び器具連続式ガス炊飯機 1台 12釜/1h適温・選択配食器材 3台 30~100℃蒸気煮炊き釜 4台 220L連続式揚物機 1台 100~200℃野菜切栽用調理機 1台 400kg/hコンベクションオーブン 1台 20~300℃配食室用温蔵庫 1台 -6~12℃配食室用保冷庫 1台 -25~-7℃シンク 4台調理台 15台まな板 22台スープウォーマー 4台 30~110℃肉ひき機 1台茹麺器(デボ式) 1台 デボ数6カ所包丁 27本厨芥処理機 1台 7kg/分球根皮むき機2号 1台 13~15kg/回食品脱水器 1台ティルティングパン 1台 60~290℃厨房等施設厨房 418㎡配食室 144㎡下処理室 120㎡厨芥処理室 35㎡予冷室及び冷凍冷蔵庫 38㎡更衣室 40㎡19」別紙第6年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)区分 No 品 名使用量(昨年度使用量)単位 備 考作業従事者個人用1 エンボス手袋 200枚入り 300 箱 S,M,L各サイズ2 ラテックス手袋 200枚入り 300 箱 厚みのあるタイプ、粉なし3 ゴム手袋 100枚入り 30 組 S,M,L各サイズ4 綿手袋(軍手)12双入り 20 箱5 エプロン(下処理・調理・洗浄用) 各2~3着/1人 着6 帽子・長靴・白衣・名札 各2~3着/1人 着7 マスク100枚入り 100 箱8 爪ブラシ 10個入り 2 箱調理用消耗品9 オーブンミット 2双 2組11 アルコール消毒液 5ℓ 20 缶12 ポリ袋(透明)45ℓ 20枚入り20束 3 箱13 ポリ袋(透明)90ℓ 20枚入り20束 12 箱14 床洗剤 18ℓ 12 本15 クッキングペーパー 33cm×30m 12 箱16 耐熱料理ペーパー 33cm×30m 12 箱17 ラップ 30cm×100m 12 箱 保冷・保温等時にも使用18 ラップ 45cm×50m 12 箱 保冷・保温等時にも使用19 アルミホイル 45cm×30m 12 箱20 6つ折ナプキン 100枚入り30組 5 箱21 ペーパータオル 200枚入り30組 5 箱調理器具清掃用22 タオル 10枚入り 3 袋23 スポンジ 120 個 色区分されたもの24 コンドルマジックスポンジ 120 個25 亀たわし(大) 10 個26 クリームクレンザー 400mℓ 12 本27 グリドル洗浄剤 5ℓ 12 本厨房清掃用28 シャインテープ(玉巻)白 300m 24 個29 次亜塩素酸ナトリウム 20ℓ 8 缶30 ナイロンデッキブラシ 12 本31 水切りデッキブラシ 12 本32 モップ 12 本33 水切りワイパー 12 本34 鍋釜用たわし 12 個 異物混入対策用35 クイックロンプレート 1 式殺虫機用、年間使用する7台分の薬剤含む。
その他36 トイレットペーパー 100ロール入り 8 箱37 救急品 1 セット38 勤務員待機室の清掃用具等 1 セット ほうき、雑巾、塵取り等令和7年度食器洗浄及び清掃作業部外委託仕様書自 令和 7年 4月 1日至 令和 8年 3月31日姫路駐屯地業務隊1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号:食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和5年12月22日変 更 令和6年12月16日作成部隊等名 姫路駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の姫路駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。
1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材等を使用して、食器・配食缶類の洗浄、食堂(事務所、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業並びに作業量の減少に伴う不可作業を行うものである。
駐屯地において、洗浄する食器、食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合があり、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2表14月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 226個 262個 213個 128個 110個 105個汁わん 226個 262個 213個 128個 110個 105個菜皿又は洋皿 226個 262個 213個 128個 110個 105個小皿 226個 262個 213個 128個 110個 105個小鉢 226個 262個 213個 128個 110個 105個湯のみ 226個 262個 213個 128個 110個 105個盆 226個 262個 213個 128個 110個 105個はし 226個 262個 213個 128個 110個 105個食缶類食缶(飯用) 4個 5個 5個 3個 3個 3個食缶(汁用) 2個 2個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 10個 5個 5個 8個 4個 3個5月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 181個 187個 169個 98個 75個 72個汁わん 181個 187個 169個 98個 75個 72個菜皿又は洋皿 181個 187個 169個 98個 75個 72個小皿 181個 187個 169個 98個 75個 72個小鉢 181個 187個 169個 98個 75個 72個湯のみ 181個 187個 169個 98個 75個 72個盆 181個 187個 169個 98個 75個 72個はし 181個 187個 169個 98個 75個 72個食缶類食缶(飯用) 3個 3個 3個 2個 2個 2個食缶(汁用) 1個 1個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 4個 4個 4個 5個 3個 3個6月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 209個 259個 207個 128個 116個 100個汁わん 209個 259個 207個 128個 116個 100個菜皿又は洋皿 209個 259個 207個 128個 116個 100個小皿 209個 259個 207個 128個 116個 100個小鉢 209個 259個 207個 128個 116個 100個湯のみ 209個 259個 207個 128個 116個 100個盆 209個 259個 207個 128個 116個 100個はし 209個 259個 207個 128個 116個 100個食缶類食缶(飯用) 3個 5個 5個 2個 1個 2個食缶(汁用) 2個 2個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 9個 4個 4個 6個 2個 2個37月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 231個 272個 221個 136個 118個 107個汁わん 231個 272個 221個 136個 118個 107個菜皿又は洋皿 231個 272個 221個 136個 118個 107個小皿 231個 272個 221個 136個 118個 107個小鉢 231個 272個 221個 136個 118個 107個湯のみ 231個 272個 221個 136個 118個 107個盆 231個 272個 221個 136個 118個 107個はし 231個 272個 221個 136個 118個 107個食缶類食缶(飯用) 5個 6個 5個 3個 3個 3個食缶(汁用) 2個 2個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 12個 5個 5個 8個 4個 3個8月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 199個 221個 178個 112個 100個 95個汁わん 199個 221個 178個 112個 100個 95個菜皿又は洋皿 199個 221個 178個 112個 100個 95個小皿 199個 221個 178個 112個 100個 95個小鉢 199個 221個 178個 112個 100個 95個湯のみ 199個 221個 178個 112個 100個 95個盆 199個 221個 178個 112個 100個 95個はし 199個 221個 178個 112個 100個 95個食缶類食缶(飯用) 4個 4個 4個 2個 2個 3個食缶(汁用) 2個 2個 2個 1個 1個 1個食缶(菜用) 8個 5個 4個 4個 4個 3個9月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 246個 284個 225個 139個 129個 109個汁わん 246個 284個 225個 139個 129個 109個菜皿又は洋皿 246個 284個 225個 139個 129個 109個小皿 246個 284個 225個 139個 129個 109個小鉢 246個 284個 225個 139個 129個 109個湯のみ 246個 284個 225個 139個 129個 109個盆 246個 284個 225個 13個 129個 109個はし 246個 284個 225個 139個 129個 109個食缶類食缶(飯用) 5個 6個 5個 3個 3個 3個食缶(汁用) 2個 2個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 10個 5個 5個 8個 4個 3個410月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 254個 293個 232個 157個 128個 113個汁わん 254個 293個 232個 157個 128個 113個菜皿又は洋皿 254個 293個 232個 157個 128個 113個小皿 254個 293個 232個 157個 128個 113個小鉢 254個 293個 232個 157個 128個 113個湯のみ 254個 293個 232個 157個 128個 113個盆 254個 293個 232個 157個 128個 113個はし 254個 293個 232個 157個 128個 113個食缶類食缶(飯用) 7個 6個 5個 4個 5個 5個食缶(汁用) 3個 3個 3個 3個 3個 3個食缶(菜用) 13個 7個 7個 9個 7個 6個11月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 248個 284個 231個 150個 116個 113個汁わん 248個 284個 231個 150個 116個 113個菜皿又は洋皿 248個 284個 231個 150個 116個 113個小皿 248個 284個 231個 150個 116個 113個小鉢 248個 284個 231個 150個 116個 113個湯のみ 248個 284個 231個 150個 116個 113個盆 248個 284個 231個 150個 116個 113個はし 248個 284個 231個 150個 116個 113個食缶類食缶(飯用) 6個 7個 5個 4個 2個 2個食缶(汁用) 3個 3個 3個 2個 1個 1個食缶(菜用) 11個 9個 9個 8個 4個 4個12月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 220個 259個 204個 126個 104個 99個汁わん 220個 259個 204個 126個 104個 99個菜皿又は洋皿 220個 259個 204個 126個 104個 99個小皿 220個 259個 204個 126個 104個 99個小鉢 220個 259個 204個 126個 104個 99個湯のみ 220個 259個 204個 126個 104個 99個盆 220個 259個 204個 126個 104個 99個はし 220個 259個 204個 126個 104個 99個食缶類食缶(飯用) 4個 5個 4個 3個 4個 3個食缶(汁用) 2個 2個 2個 2個 2個 2個食缶(菜用) 10個 6個 5個 8個 6個 4個5注:献立によっては、フォーク、ナイフ、スプーン等の洗浄がある。
1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 223個 265個 212個 127個 105個 98個汁わん 223個 265個 212個 127個 105個 98個菜皿又は洋皿 223個 265個 212個 127個 105個 98個小皿 223個 265個 212個 127個 105個 98個小鉢 223個 265個 212個 127個 105個 98個湯のみ 223個 265個 212個 127個 105個 98個盆 223個 265個 212個 127個 105個 98個はし 223個 265個 212個 127個 105個 98個食缶類食缶(飯用) 3個 3個 5個 3個 5個 3個食缶(汁用) 3個 2個 3個 2個 2個 2個食缶(菜用) 9個 6個 7個 8個 7個 6個2月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 231個 275個 213個 130個 116個 108個汁わん 231個 275個 213個 130個 116個 108個菜皿又は洋皿 231個 275個 213個 130個 116個 108個小皿 231個 275個 213個 130個 116個 108個小鉢 231個 275個 213個 130個 116個 108個湯のみ 231個 275個 213個 130個 116個 108個盆 231個 275個 213個 130個 116個 108個はし 231個 275個 213個 130個 116個 108個食缶類食缶(飯用) 4個 5個 6個 4個 2個 3個食缶(汁用) 2個 2個 3個 3個 2個 1個食缶(菜用) 9個 7個 6個 9個 4個 3個3月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯わん 238個 277個 219個 136個 118個 107個汁わん 238個 277個 219個 136個 118個 107個菜皿又は洋皿 238個 277個 219個 136個 118個 107個小皿 238個 277個 219個 136個 118個 107個小鉢 238個 277個 219個 136個 118個 107個湯のみ 238個 277個 219個 136個 118個 107個盆 238個 277個 219個 136個 118個 107個はし 238個 277個 219個 136個 118個 107個食缶類食缶(飯用) 6個 5個 6個 3個 3個 3個食缶(汁用) 3個 3個 3個 2個 3個 3個食缶(菜用) 12個 7個 8個 9個 4個 6個62 役務に関する要求2.1 作業の条件受託者の作業条件は、次による。
a) 日々の作業において、現場責任者1名を配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等の応じ、別紙第1「令和7年における食数予定及び作業に必要な従事者等の参考値」及び別紙第2「姫路駐屯地隊員食堂及び幹部食堂における食器洗浄人員の配置」を基準に作業従事者を適切に配置するものとする。
b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。
c) 受託者の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業者の受託中不足がないよう準備するものとする。
1) 作業用被服類、食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全て別紙第3「年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。
1) 安全に万全を期す。
2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、給食器材の故障を未然に防止する。
なお、施設及び給食器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。
e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材等に損傷を与えた場合、速やかに監督官又は検査官に報告するとともに、受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。
f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。
2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の姫路駐屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。
2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。
a) 作業従事者は、日本国籍を持ち、心身ともに健全であること。
b) 現場責任者は、勤務時間中、常時青腕章などを装着し、所在を明確にする。
2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。
この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。
b) 配食後の食缶類を水槽、洗剤などを使用して洗浄し、指定の場所に格納する。
この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。
c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。
d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。
72.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食卓、椅子、食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。
b) 喫食終了後、食堂の床、ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。
特に汚れている箇所は水洗いする。
c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。
2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。
2.3.2 各食後に清掃する食堂(幹部食堂及び隊員食堂)の面積及び食卓・椅子等の数量は表2を基準とする。
表22.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。
表3区 分平 日 週 休 日 等開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻朝 食 0600 0730昼 食 0900 1330 0900 1330夕 食 1430 1830 1430 18302.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。
区 分 面積又は数量食 堂 1077㎡食器洗浄室 97㎡食 卓 110個椅 子 440個食卓備付品目 80組83 監督及び検査a) 各作業の実施間及び作業要領等について、監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。
b) 各食の作業が終了した時は、検査官から次の検査を受ける。
検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。
a) 受託者は、厚生労働省の定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」(以下、“マニュアル”という。)に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。
d) 作業従事者等の、ノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は、受託者の負担によるものとする。
94.2 提出書類官側に提出する書類は、表4のとおりとする。
表4提出書類名 提出頻度 提出期限 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始7日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者菌検索結果 月1回以上毎月15日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の5日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の5日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回当月分を翌月5日まで※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。
4.3 その他の遵守事項a) 更衣室は官側との調整による。
やむを得ず幹部食堂・隊員食堂及び厨房内等を使用する場合は、契約側(官側)に申し出るものとする。
b) 使用する更衣室及びトイレの清掃は官側、給食業務受託者及び食器洗浄受託者との調整により実施する。
c) 駐屯地内での喫煙は、必ず示された場所で喫煙する。
d) 一般事項1) 作業従事者の出入門面会証による出入門面会証の交付を受け立ち入るものとする。
入門許可証による出入門官側に入門許可証の申請をし、交付を受けた者については、入門許可証の提示により出入門する。
入門許可証については、紛失することがないよう確実に所持するものとし、紛失した場合は速やかに官側に報告するものとする。
2) 入門手続き等にかかる諸費用は、契約相手方の負担で行うものとする。
また、本役務に関する場所以外への立ち入りは禁止するものとし、駐屯地内での行動等は官側の指示に従うものとする。
e) 駐屯地内で行動できる場所は食堂厨房内の定められた場所、売店及び事前に許可を受けた場所とする。
f) 車両による通勤官側の許可を受けるものとし、示された経路・駐車場を利用するものとする。
状況によっては、車の乗り入れを制限する場合がある。
10g) 駐屯地の中では、次の行動を禁止する。
1) 本役務に関する場所以外での写真撮影2) 販売、宣伝、布教活動3) その他の不法行為4.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。
別紙第1朝 337 95 254 5329 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 427 68 304 6378 1 (4.5h) 6 2 12 1063夕 348 66 251 5023 1 (4h) 5 4 20 1005計 16730 3 (7.5h) 16 32 2068朝 217 91 160 1442 - - - -昼 182 66 119 1067 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 213夕 178 54 115 1037 1 (4h) 5 4 20 207計 3546 2 (5.5h) 10 27.5 421朝 285 84 213 4481 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 326 74 237 4982 1 (4.5h) 6 2 12 830夕 303 70 217 4553 1 (4h) 5 4 20 911計 14016 3 (7.5h) 16 32 1741朝 163 91 131 1305 - - - -昼 152 70 91 906 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 181夕 110 71 85 851 1 (4h) 5 4 20 170計 3062 2 (5.5h) 10 27.5 351朝 330 186 256 5123 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 390 212 308 6150 1 (4.5h) 6 4.5 27 1025夕 334 121 233 4658 1 (4h) 5 4 20 932計 15931 3 (7.5h) 16 47 1957朝 192 86 140 1397 - - - -昼 144 65 104 1041 1 (4.5h) 5 4.5 22.5 208夕 118 78 93 1024 1 (4h) 5 4 20 205計 3462 2 (5.5h) 10 42.5 413令和7年における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C-現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)11- -1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B平日休日平日休日4 6平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C5作業員一人当たり食数A÷B朝 259 172 226 4744 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 315 153 253 5318 1 (4.5h) 6 2 12 886夕 255 90 203 4261 1 (4h) 5 4 20 852計 14323 3 (7.5h) 16 32 1739朝 159 112 133 1201 - - - -昼 123 71 100 903 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 181夕 122 76 93 837 1 (4h) 5 4 20 167計 2941 2 (5.5h) 10 27.5 348朝 343 86 192 4035 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 379 67 224 4705 1 (4.5h) 6 2 12 784夕 365 68 179 3933 1 (4h) 5 4 20 787計 12673 3 (7.5h) 16 32 1571朝 206 90 122 1218 - - - -昼 329 69 196 1766 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 353夕 265 73 163 1463 1 (4h) 5 4 20 293計 4447 2 (5.5h) 10 27.5 646朝 268 141 207 3940 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 340 163 254 4830 1 (4.5h) 6 4.5 27 805夕 286 88 196 3720 1 (4h) 5 4 20 744計 12490 3 (7.5h) 16 47 1549朝 161 104 124 1369 - - - -昼 163 71 96 1060 1 (4.5h) 5 4.5 22.5 212夕 113 74 86 945 1 (4h) 5 4 20 189計 3374 2 (5.5h) 10 42.5 40112作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C7平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B8平日休日最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B現場責任者(人・時)9平日休日-作業員一人当たり食数A÷B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C-現場責任者(人・時)-朝 300 103 207 4338 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 471 73 245 5139 1 (4.5h) 6 2 12 857夕 323 73 204 4280 1 (4h) 5 4 20 856計 13757 3 (7.5h) 16 32 1713朝 237 97 153 1527 - - - -昼 271 78 161 1610 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 322夕 144 77 98 982 1 (4h) 5 4 20 196計 4119 2 (5.5h) 10 27.5 518朝 349 103 208 4150 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 383 59 268 5350 1 (4.5h) 6 2 12 892夕 321 80 211 4213 1 (4h) 5 4 20 843計 13713 3 (7.5h) 16 32 1734朝 297 297 176 1755 - - - -昼 425 74 181 1812 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 362夕 304 75 138 1379 1 (4h) 5 4 20 276計 4946 2 (5.5h) 10 27.5 638朝 341 84 193 4057 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 647 65 246 4925 1 (4.5h) 6 4.5 27 821夕 346 58 182 3642 1 (4h) 5 4 20 728計 12624 3 (7.5h) 16 47 1549朝 236 67 130 1430 - - - -昼 296 59 128 1406 1 (4.5h) 5 4.5 22.5 281夕 128 60 79 868 1 (4h) 5 4 20 174計 3704 2 (5.5h) 10 42.5 45513作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C10平日休日作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B11平日休日最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B現場責任者(人・時)12平日休日-作業員一人当たり食数A÷B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C-現場責任者(人・時)-朝 266 68 157 3448 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 366 59 207 4352 1 (4.5h) 6 2 12 725夕 280 65 160 3368 1 (4h) 5 4 20 674計 11168 3 (7.5h) 16 32 1399朝 135 72 104 1042 - - - -昼 111 49 79 788 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 158夕 102 68 77 690 1 (4h) 5 4 20 138計 2520 2 (5.5h) 10 27.5 296朝 272 157 235 4465 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 476 237 339 6433 1 (4.5h) 6 2 12 1072夕 396 90 247 4700 1 (4h) 5 4 20 940計 15598 3 (7.5h) 16 32 2012朝 179 102 130 1168 - - - -昼 124 69 101 911 1 (4.5h) 5 1.5 7.5 182夕 104 80 91 815 1 (4h) 5 4 20 163計 2894 2 (5.5h) 10 27.5 345朝 275 135 238 5244 1 (1.5h) 5 1.5 - -昼 393 197 321 7056 1 (4.5h) 6 4.5 27 1176夕 307 103 226 4971 1 (4h) 5 4 20 994計 17271 3 (7.5h) 16 47 2170朝 258 111 152 1672 - - - -昼 258 74 124 1362 1 (4.5h) 5 4.5 22.5 272夕 258 73 117 1285 1 (4h) 5 4 20 257計 4319 2 (5.5h) 10 42.5 529休日1最大値(食)3平日休日2平日休日最大値(食)平日最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B現場責任者(人・時)作業員一人当たり食数A÷B作業員一人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C現場責任者(人・時)現場責任者(人・時)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C最小値(食)平均値(食)- - -14作業員一人当たり食数A÷B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C別紙第2姫路駐屯地隊員食堂(平日の朝食)における食器洗浄人員の配置(基準)15姫路駐屯地隊員食堂及び幹部食堂(平日の昼食)における食器洗浄人員の配置(基準)16姫路駐屯地隊員食堂(平日の夕食)における食器洗浄人員の配置(基準)17姫路駐屯地隊員食堂(休日の昼食・夕食)における食器洗浄人員の配置(基準)注)休日の朝食は、パン・弁当類の部隊配食のため洗浄作業は実施しない。
1819」別紙第3年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)区分 No 品 名使用量(昨年度使用量)単 位 備 考作業従事者個人用1 エンボス手袋 200枚入り 50 箱 S,M,L各サイズ2 ラテックス手袋 200枚入り 50 箱 厚みのあるタイプ、粉なし3 ゴム手袋 100枚入り 12 組 S,M,L各サイズ4 綿手袋(軍手)12双入り 5 箱5 エプロン(洗浄用) 各2~3着/1人 着6 帽子・長靴・白衣・名札 各2~3着/1人 着7 マスク100枚入り 20 箱8 爪ブラシ 10個入り 1 箱清掃用消耗品9 ペーパータオル 200枚入り30組 5 箱10 アルコール消毒液 5ℓ 10 缶11 ポリ袋(透明)45ℓ 20枚入り20束 3 箱12 ポリ袋(透明)90ℓ 20枚入り20束 12 箱食器洗浄用13 自動食器洗浄機用洗剤 20ℓ 12 本14 食器・調理器具用洗浄剤 10ℓ 12 本15 酸素系漂白剤 5ℓ 12 本16 洗濯用洗剤4ℓ 12 本17 スポンジ 120 個18 コンドルマジックスポンジ 120 個19 亀たわし(大) 10 個20 鍋釜用たわし 12 個 異物混入対策用厨房清掃用21 床洗剤 18ℓ 12 本22 タオル10枚入り 3 袋23 クレンザー 400g 12 本24 クリームクレンザー 400mℓ 12 本25 グリドル洗浄剤 5ℓ 12 本26 シャインテープ(玉巻)白 300m 24 個27 ナイロンデッキブラシ 12 本28 水切りデッキブラシ 12 本29 モップ 12 本30 水切りワイパー 12 本保健衛生用31 トイレットペーパー 100ロール入り 8 箱32 救急用品 1 セット33 清掃用具 1 セット 分任契約担当官 陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿¥ (消費税抜き)1 :2 :3 :数量1 1印 上記の件名に対して「公告」「仕様書」「給食業務部外委託に係る競争入札実施要領」「入札及び契約心得」「標準契約書」等の条件及び内容を承諾のうえ入札いたします。
令和 7 年 2 月 7 日住所・名称・代表者名令 和 7 年 4 月 1 日 ~ 令 和 8 年 3 月 3 1 日食器洗浄及び清掃作業部外委託仕様書のとおり 式 合 計給食業務の部外委託 仕様書のとおり 式内 訳 (単位:円)件 名 規 格 単位 単 価 金 額入 札 書件 名 給食業務の部外委託ほか1件期 間履 行 場 所 陸上自衛隊姫路駐屯地 分任契約担当官 陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿1 :2 :3 :印※各月の細部内訳(様式随意)を必ず添付すること年合計 令和 7 年 2 月 7 日住所・名称・代表者名2月 3月 12月 1月 10月 11月 8月 9月 6月 7月 4月 5月 月 別 内 訳 消費税抜き(単位:円)月 給食業務の部外委託 食器洗浄及び清掃作業部外委託 月 合 計毎 月 別 内 訳 書件 名 給食業務の部外委託ほか1件期 間 令 和 7 年 4 月 1 日 ~ 令 和 8 年 3 月 3 1 日履 行 場 所 陸上自衛隊姫路駐屯地陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿委任者 所在地商 号代表者私は、次の者を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。
受任者 所在地商 号代表者1.件 名:給食業務の部外委託及び食器洗浄役務2.委任事項(1)入札・見積に関する件(2)契約の締結に関する件(3)契約代金及び保証金の請求受領に関する件3.委任期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (出納整理期間含む)委 任 状令和 年 月 日記※令和7年1月30日12:00までにFAXをお願いします 分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子1 人件費及び勤務体制※2(22~5時)1時間あたり円(作業1時間当たり) 円時間単価※1 円(作業1時間当たり) 円円(作業1時間当たり) 円※1 第2項以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能人数(人)日数(日)現場責任者調理師※4作業従事者現場責任者調理師※4作業従事者現場責任者調理師作業従事者現場責任者調理師作業従事者現場責任者調理師作業従事者現場責任者調理師作業従事者現場責任者調理師作業従事者①※3 シフトが3コ区分でない場合は追加・削除可能※4 調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能(正社員等)※5 月額での給与体系である場合は、月額である旨明確にしたうえで記入可能2 交通費・賞与等 項 目人数(人)月数(月)交通費賞与② ※222~5時平 日朝シフト昼シフト夕シフト休 日(土・日・祝日)昼シフト朝シフト※3夕シフト 調理師資格保有者給食業務の部外委託市場調査票給食業務の部外委託 計 円 ※税抜き下記①~⑦の合計 現場責任者 作業従事者項 目1人あたりの作業時間(時間)合計額(円)合計1人当たりの金額(円)合計額(円)3 一式 円 ③調理師 作業従事者4 一式 円 ④5 衛生管理費 一式 円 ⑤人数(人)回数(回)※ その他仕様書上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能6 その他 一式 円 ⑥人数(人)回数(回)7 一般管理費 ⑦一般管理費率%=※ 第1項から第6項の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額回答年月日:企 業 名 :担当者名 :連 絡 先 :一般管理費積算基礎額の内訳 + + + + + +一般管理費積算基礎額円× =一般管理費円その他()その他()1人当たりの金額(円)合計額(円)項 目衛生管理費(内 訳) 菌検索※健康診断費クリーニング消耗品(被服費を含む、リスト作成)健康保険各種保険料等項 目保険料率(%)(事業者負担分のみ)適用人数(人)介護保険厚生年金保険雇用保険労災保険その他( )その他( )子ども・子育て拠出金その他( )1人当たりの金額(円)合計額(円)No 品 名 年間数量 税込み単価 合計1 エンボス手袋2 ラテックス手袋3 ゴム手袋4 綿手袋(軍手)5 エプロン(下処理・調理・洗浄用)6 エプロン7 帽子8 長靴9 白衣10 名札11 マスク12 爪ブラシ13 オーブンミット14 アルコール消毒液15 ポリ袋(透明)45ℓ16 ポリ袋(透明)90ℓ17 床洗剤18 クッキングペーパー19 耐熱料理ペーパー20 ラップ 30cm21 ラップ 45cm22 アルミホイル23 6つ折ナプキン24 ペーパータオル25 タオル26 スポンジ27 コンドルマジックスポンジ28 亀たわし(大)29 クリームクレンザー30 グリドル洗浄剤31 シャインテープ(玉巻)白32 次亜塩素酸ナトリウム33 ナイロンデッキブラシ34 水切りデッキブラシ35 モップ36 水切りワイパー37 鍋釜用たわし38 クイックロンプレート39 トイレットペーパー40 救急品41 清掃道具424344※その他ある場合は追加してください給食業務消耗品内訳※令和7年1月30日12:00までにFAXをお願いします 分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子1 人件費及び勤務体制 円(作業1時間当たり)※2時間単価※1 円(作業1時間当たり)※1 第2項(交通費・賞与等)以降に係る経費を除いた単価※2 募集上、深夜早朝(22時~5時)、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能人数(人)日数(日)現場責任者作業従事者現場責任者作業従事者現場責任者作業従事者現場責任者作業従事者現場責任者作業従事者現場責任者作業従事者①※3 シフトが朝・昼・夕の区分に寄り難い場合は、追加・修正可能※4 現場責任者、作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能(正社員等)※5 月額での給与体系がある場合は、月額である旨明確(日数を月数に読み替え)にしたうえで記入交通費・賞与等2 項 目人数(人)交通費賞与合計 ②3 一式 円 ③調理師 作業従事者適用人数(人)食器洗浄・清掃業務の部外委託 計 円 ※税抜き昼シフト夕シフト食器洗浄・清掃業務の部外委託市場調査票各種保険料等保険料率(%)(事業者負担分のみ)合計額(円)労災保険子ども・子育て拠出金下記①~⑦の合計作業従事者月数(月)合計額(円)1人あたりの作業時間(時間)項 目朝シフト※3その他()その他()その他()平 日朝シフト介護保険厚生年金保険雇用保険1人当たりの金額(円)昼シフト夕シフト休 日(土・日・祝日)項 目健康保険合計現場責任者4 一式 円 ④(被服費を含む、リスト別途作成)5 衛生管理費 一式 円 ⑤人数(人)回数(回)※ その他仕様書上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能6 その他 一式 円 ⑥人数(人)回数(回)7 一般管理費一般管理費率% ⑦=※ 第1項から第6項の費用を含まない(二重計上とならない)率、金額回答年月日:企 業 名 :担当者名 :連 絡 先 :※該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと消耗品合計額(円)衛生管理費(内 訳)菌検索※健康診断費クリーニング1人当たりの金額(円)項目1人当たりの金額(円)合計額(円)合計その他( )その他( )その他( )一般管理費積算基礎額の内訳 + + + + + +合計一般管理費積算基礎額× =一般管理費円 円No 品 名 年間数量 税込み単価 合計1 エンボス手袋2 ラテックス手袋3 ゴム手袋4 綿手袋(軍手)5 エプロン(洗浄用)6 帽子7 長靴8 白衣9 名札10 マスク11 爪ブラシ12 ペーパータオル13 アルコール消毒液14 ポリ袋 45ℓ15 ポリ袋 90ℓ16 自動食器洗浄機用洗剤17 食器・調理器具用洗浄剤18 酸素系漂白剤19 洗濯用洗剤20 スポンジ21 コンドルマジックスポンジ22 亀たわし(大)23 鍋釜用たわし24 床洗剤25 タオル26 クレンザー27 クリームクレンザー28 グリドル洗浄剤29 シャインテープ(玉巻)白30 ナイロンデッキブラシ31 水切りデッキブラシ32 モップ33 水切りワイパー34 トイレットペーパー35 救急品36 清掃道具373839※その他ある場合は追加してください食器洗浄及び清掃作業消耗品内訳