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粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断

発注機関
福岡県粕屋町
所在地
福岡県 粕屋町
公告日
2025年12月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断 粕屋町公営企業公告第 16 号条件付一般競争入札の実施について粕屋町が発注する委託業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和7年12月19日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱 田 彰1.入札対象業務(1) 業務名 粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断業務(2) 業務場所 糟屋郡粕屋町 大字大隈 地内(粕屋浄水場)(3) 業務概要 耐震診断 粕屋浄水場(旧系)浄水池(3) 業務概要 劣化診断 粕屋浄水場(旧系)浄水池、新系急速ろ過池、第一配水池受水槽(3) 業務概要 報告書作成 1式(4) 履行期間 契約日の翌日から令和8年3月31日まで(5) 予定価格 8,283,000円(消費税及び地方消費税等相当額含む。)2.入札者の条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 令第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないこと。 イ 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成 13 年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。 オ 法人税、法人都道府県民税、法人住民税及び消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 (2) 粕屋町競争入札参加資格者名簿において、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 本店情報又は委任先情報に福岡県内の住所が登載されていること。 イ 建設コンサルタントの資格を有していること。 (3) 過去 10 年以内に本業務にかかる種類及び規模を同じくする業務実績(官公庁業務実績に限る。)を有する者であること。 なお、本公告において同種業務とは、水道施設耐震診断及び劣化診断業務とする。 (4) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の「上水道及び工業用水道部門」の登録を受けている者であること。 (5) 次の要件を満たす管理技術者、照査技術者及び主たる担当技術者を該当業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼任することは出来ない。 ア 管理技術者は下記、(1)又は(2)の資格保有者であること。 (1) 技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 (2) 技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 イ 照査技術者は下記、(1)又は(2)の資格保有者及び公益社団法人日本コンクリート工学会のコンクリート診断士を有するものであること。 (1) 技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 (2) 技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 ウ 配置技術者は、当該業務の競争入札参加申請日以前3箇月以上の雇用関係を必要とする。 エ 配置技術者は、契約日において他の業務に専任する技術者であってはならない(当該業務の竣工検査の終了が確認できる場合を除く)。 オ 配置技術者は、過去 10 年以内に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は照査技術者としての従事経験を有する者であること。 3.入札参加資格確認申請及び添付書類(1) 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は全てA4サイズとし、アからエまでの順に整えて提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 配置予定技術者調書(ア) 予定技術者ごとに作成すること。 (イ) 免許、資格等の写しを添付すること。 (ウ) 建設コンサルタント登録規程の「上水道及び工業用水道部門」の取得証明書。 (エ) 技術者の雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。 (オ) 配置予定技術者は、平成27年4月1日以降(過去10年間)に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は照査技術者としての従事経験を有する者であることが確認できるもの(コリンズの業務カルテの写し等)を添付すること。 ウ 業務実績調書(ア) 竣工が過去10年以内のものを1件記載すること。 (イ) 該当する業務の「竣工登録業務カルテ受領書」若しくは「登録内容確認書(業務実績)」の写し又は請負契約書及び内容がわかる書類の写しを添付すること。 エ 誓約書(2) 申請書等は、粕屋町ホームページの「入札・事業者>入札・契約>公募>一般競争入札」のページ(以下「ホームページ」という。)に掲載の該当業務の申請書及び添付書類をダウンロードすること。 (3) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (4) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4.申請書及び添付書類の提出方法申請書及び添付書類は、次により郵送すること。 申請受付 令和7年12月19日(金)から令和7年12月25日(木)まで郵送宛先 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町都市政策部上下水道課 業務係担当 行き※封筒の表面に「条件付一般競争参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※受付期間内に到達すること。 5.入札参加資格の確認結果競争入札参加資格確認通知書は、令和8年1月6日付けで申請者あてにFAX送信する。 6.設計図書等の閲覧期間、場所及び方法(1) 閲覧期間 令和7年12月19日(金)から令和8年1月13日(火)まで(2) 閲覧場所 粕屋町ホームページ(3) 設計図書などに関する質問設計図書などに関する質問及び回答は、別記様式によりFAXを用いて行うものとする。 ア 質問受付令和7年12月19日(金)から令和8年1月8日(木)まで。 ただし、最終日は、正午までに上下水道課へ到着した分までとする。 イ 送信先 都市政策部上下水道課 FAX 092-938-7818ウ 質問回答 令和8年1月9日(金)までエ 質問及び回答は、ホームページに掲載するものとする。 7.開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年1月14日(水) 午前9時から(2) 開札場所 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 1階 都市政策部 都市計画課横会議室8.入札事項など(1) 最低制限価格の設定設定 無し(2) 調査基準価格の設定設定 あり※ 「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づき、当該発注業務において、契約金額が一定の額(予定価格の75%)を下回った場合、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」による対策を実施する。 (3) 入札保証金免除。 ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金額の100分の5以上の額とする。 (4) 契約保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)第123条及び第124条のとおり。 (5) 入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第 104 条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、2の各号に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。 (6) 前払金の適用粕屋町公共工事の前金払取扱要領(平成29年粕屋町要領第2号)のとおり。 (7) 入札書などが提出期限までに上下水道課に到達しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 (8) 普通郵便など「入札説明書、8.入札方法」にて指定した郵便以外の方法で提出された入札書などは無効とする。 (9) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は、無効とする。 (10) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。 (11) 期間入札の場合、入札者が1者のみの場合も有効とする。 (12) 入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札人と定める。 最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。 なお、同価格入札があった際は、入札事務に従事しない職員がくじを引き落札人を定める。 また、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者を落札人とする。 (13) 現場説明会は、行わない。 (14) 落札決定後において、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を結ばないことがある。 (15) 開札結果は、落札者が決定した場合、落札者にのみ連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。 9.問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 都市政策部 上下水道課 担当:渡邉TEL :(092)938-0239 / FAX :(092)938-7818 入札説明書1.入札対象業務(1) 業務名 粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断業務(2) 業務場所 糟屋郡粕屋町 大字大隈 地内(粕屋浄水場)(3) 業務概要 耐震診断 粕屋浄水場(旧系)浄水池(3) 業務概要 劣化診断 粕屋浄水場(旧系)浄水池、新系急速ろ過池、第一配水池受水槽(3) 業務概要 報告書作成 1式(4) 履行期間 契約日の翌日から令和8年3月31日まで(5) 予定価格 8,283,000円(消費税及び地方消費税等相当額含む。)2.入札者の条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 令第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないこと。 イ 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成 13 年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。 オ 法人税、法人都道府県民税、法人住民税及び消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 (2) 粕屋町競争入札参加資格者名簿において、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 本店情報又は委任先情報に福岡県内の住所が登載されていること。 イ 建設コンサルタントの資格を有していること。 (3) 過去 10 年以内に本業務にかかる種類及び規模を同じくする業務実績(官公庁業務実績に限る。)を有する者であること。 なお、本公告において同種業務とは、水道施設耐震診断及び劣化診断業務とする。 (4) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の「上水道及び工業用水道部門」の登録を受けている者であること。 (5) 次の要件を満たす管理技術者、照査技術者及び主たる担当技術者を該当業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼任することは出来ない。 ア 管理技術者は下記、(1)又は(2)の資格保有者であること。 (1) 技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 (2) 技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 イ 照査技術者は下記、(1)又は(2)の資格保有者及び公益社団法人日本コンクリート工学会のコンクリート診断士を有するものであること。 (1) 技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 (2) 技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 ウ 配置技術者は、当該業務の競争入札参加申請日以前3ヶ月以上の雇用関係を必要とする。 エ 配置技術者は、契約日において他の業務に専任する技術者であってはならない(当該業務の竣工検査の終了が確認できる場合を除く)。 オ 配置技術者は、過去 10 年以内に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は照査技術者としての従事経験を有する者であること。 3.入札参加資格確認申請及び添付書類(1) 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は全てA4サイズとし、アからエまでの順に整えて提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 配置予定技術者調書(ア) 予定技術者ごとに作成すること。 (イ) 免許、資格等の写しを添付すること。 (ウ) 建設コンサルタント登録規程の「上水道及び工業用水道部門」の取得証明書。 (エ) 技術者の雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。 (オ) 配置予定技術者は、平成27年4月1日以降(過去10年間)に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は照査技術者としての従事経験を有する者であることが確認できるもの(コリンズの業務カルテの写し等)を添付すること。 ウ 業務実績調書(ア) 竣工が過去10年以内のものを1件記載すること。 (イ) 該当する業務の「竣工登録業務カルテ受領書」若しくは「登録内容確認書(業務実績)」の写し又は請負契約書及び内容がわかる書類の写しを添付すること。 エ 誓約書(2) 申請書等は、粕屋町ホームページの「入札・事業者>入札・契約>公募>一般競争入札」のページ(以下「ホームページ」という。)に掲載の該当業務の申請書及び添付書類をダウンロードすること。 (3) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (4) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4.申請書及び添付書類の提出方法申請書及び添付書類は、次により郵送すること。 申請受付 令和7年12月19日(金)から令和7年12月25日(木)まで郵送宛先 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町都市政策部上下水道課 業務係担当 行き※封筒の表面に「条件付一般競争参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※受付期間内に到達すること。 5.入札参加資格の確認結果競争入札参加資格確認通知書は、令和8年1月6日付けで申請者あてにFAX送信する。 6.設計図書等の閲覧期間、場所及び方法(1) 閲覧期間 令和7年12月19日(金)から令和8年1月13日(火)まで(2) 閲覧場所 粕屋町ホームページ(3) 設計図書などに関する質問設計図書などに関する質問及び回答は、別記様式によりFAXを用いて行うものとする。 ア 質問受付令和7年12月19日(金)から令和8年1月8日(木)まで。 ただし、最終日は、正午までに上下水道課へ到着した分までとする。 イ 送信先 都市政策部上下水道課 FAX 092-938-7818ウ 質問回答 令和8年1月9日(金)までエ 質問及び回答は、ホームページに掲載するものとする。 7.開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年1月14日(水) 午前9時から(2) 開札場所 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 1階 都市政策部 都市計画課横会議室8.入札方法(1) 入札回数は、1回とする。 (2) 提出書類ア 入札書イ 入札金額に対応した業務費内訳書(「業務費内訳書(総括)」を表紙とすること。 )(3) 提出方法ア 「持参」「一般書留」「簡易書留」「レターパックプラス」のいずれかの方法で提出すること。 イ 宛先 〒811-2392 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 都市政策部上下水道課 行きウ 提出期限 令和8年1月13日(火)17時必着(4) 入札書などの封入方法ア 外封筒及び中封筒の二重封筒を用いること。 イ 中封筒には入札書のみを入れて封かんし、入札書に押印した印により2箇所を封印すること。 ウ 中封筒の表面に、「業務名」、「業務箇所」、「開札日」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。 エ 外封筒には上記の中封筒、業務費内訳書を入れて封かんし、封筒の表面に「業務名」、「業務場所」、「開札日」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書・内訳書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。 9.配置技術者決定届の提出複数人の配置予定技術者を届出した場合には、落札者と決定した時点で直ちに配置技術者決定届を提出すること。 10.入札事項など(1) 最低制限価格の設定設定 無し(2) 調査基準価格の設定設定 あり※ 「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づき、当該発注業務において、契約金額が一定の額(予定価格の75%)を下回った場合、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」による対策を実施する。 (3) 入札保証金免除。 ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金額の100分の5以上の額とする。 (4) 契約保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)第123条及び第124条のとおり。 (5) 入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第 104 条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、2の各号に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。 (6) 前払金の適用粕屋町公共工事の前金払取扱要領(平成29年粕屋町要領第2号)のとおり。 (7) 入札書などが提出期限までに上下水道課に到達しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 (8) 普通郵便など指定した郵便以外の方法で提出された入札書などは、無効とする。 (9) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は、無効とする。 (10) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。 (11) 期間入札の場合、入札者が1者のみの場合も有効とする。 (12) 入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札人と定める。 最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。 なお、同価格入札があった際は、入札事務に従事しない職員がくじを引き落札人を定める。 また、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者を落札人とする。 (13) 現場説明会は、行わない。 (14) 落札決定後において、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を結ばないことがある。 (15) 開札結果は、落札者が決定した場合、落札者にのみ連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。 11.異議の申立て入札を行った者は、入札後は、入札心得、契約約款、設計図書、現場などについての不明を理由として異議を申し立てることができない。 12.契約条項など本業務の請負契約は、契約書の作成を要する。 13.問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 都市政策部 上下水道課 担当:渡邉TEL :(092)938-0239 / FAX :(092)938-7818 工 種 業務委託糟屋郡 粕屋町 大字大隈 地内請 負 人工期令和8年3月31日 変 更 設 計 額工 事 番 号 設 計 年 月 日委託箇所処理分区令和7年度粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断業務粕屋町 上下水道課令和8年 月 日 当 初 設 計 額A-1種 別 費 目 数量 単位 単 価 金 額 摘 要業務原価直接原価直接人件費設計協議 1.0 式 B-1現地調査 1.0 式 B-2劣化診断調査とりまとめ 3.0 施設 B-3耐震診断(詳細診断) 1.0 式 B-4(直接人件費計)直接経費電子成果品作成費 1.0 式劣化診断調査 3.0 施設安全対策費等 1.0 式(直接経費計)間接原価その他原価 %一般管理費一般管理費 %業務価格消費税相当額 10 %業務委託料工種設 計 業 務 内 訳 書B-11業務当り(単位:人)技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員中 間 打 合 せ最 終 打 合 せ計設計協議(詳細設計)基準歩掛作業費目 金 額第 1 回 打 合 せB-21業務当り(単位:人)技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員計現地調査(詳細設計)基準歩掛作業費目 金 額現 地 調 査B-31施設当り(単位:人)技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員計劣化診断調査とりまとめ 基準歩掛作業費目 金 額調 査 計 画報 告 書 作 成RC浄水池耐震診断(基準歩掛)B-4容量1,000m3当り(単位:人)主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員既存資料調査 既存資料収集・整理地盤検討耐震基本方針及び設計地震動設定解析モデル作成耐震診断耐震性能の照査総合評価補強対策検討劣化対策検討対策後の構造解析施工検討対策案の概要工事費作成補強図・補修図の作成照査報告書作成計作業費目 金 額診断条件整理耐震診断評価対策案の検討 特記仕様書粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び第一配水池受水槽外2劣化診断業務は、粕屋町が保有する粕屋浄水場(旧系)浄水池について耐震診断(詳細診断)を行い、対象施設の耐震性能を検証するとともに、診断の結果、所定の耐震性能が確保されていないと判定された場合には耐震対策案の提案を行うものである。 また、旧系浄水池、新系急速ろ過池及び第一配水池受水槽の劣化診断を実施する。 1.調査対象耐震診断及び劣化診断業務の対象施設、基本情報は次のとおりである。 ●耐震診断・粕屋浄水場(旧系)浄水池場 所 : 粕屋町大字大隈294番地1構 造 : 鉄筋コンクリート造形状寸法 : 11.35×9.575×3.0(2.1)m面 積 : 108.0m2有効水深 : 2.1m有効容量 : 228m3●劣化診断・粕屋浄水場(旧系)浄水池場 所 : 粕屋町大字大隈294番地1構 造 : 鉄筋コンクリート造形状寸法 : 11.35×9.575×3.0(2.1)m面 積 : 108.0m2有効水深 : 2.1m有効容量 : 228m3・新系急速ろ過池場 所 : 粕屋町大字大隈294番地1構 造 : 鉄筋コンクリート造面 積 : 41.7m2・第一配水池受水槽場 所 : 粕屋町大字大隈294番地1構 造 : 鉄筋コンクリート造形状寸法 : 8.2×12.2×2.1m面 積 : 100.0m2有効水深 : 2.1m有効容量 : 210m32.既存資料調査対象施設の耐震性能を評価するため、竣工図や維持管理資料、地盤特性資料などの既存資料をあらかじめ収集整理する。 なお、資料収集・整理に当たっては、関係官公署等において将来計画も含め十分な調査を実施する。 その他、収集する主な資料は次のとおりである。 ア.防災関連資料(地域防災計画、活断層図、液状化マップ、震度分布図)イ.地盤関連資料(地形図、土質データ)ウ.その他(軌道、高速道路、河川などの支承物件に関する資料)3.現状調査対象施設の現状をより正確に把握するため、現地調査及び劣化診断を実施する。 劣化診断の実施にあたっては、施設の運転管理に支障が生じないよう調査計画書を作成し、監督職員の承諾を得ること。 また、現地調査で得られた結果は適切に評価し、診断に反映させる。 現地調査では、次の項目について確認、記録する。 (1)目視調査ア.鉄筋コンクリート部材の劣化状況(ひび割れ、剥離、鉄筋露出等)イ.伸縮目地の位置及び状況ウ.周辺地形及び地盤状況エ.その他、耐震診断に必要な目視調査(2)コア採取による物性試験コア採取本数は4本/構造物とし、採取箇所については監督職員と協議して決定すること。 また、採取後の復旧も適切に行う。 調査項目は次のとおりである。 ア.コンクリート強度(圧縮強度試験)イ.鉄筋の腐食状況ウ.中性化、アルカリ骨材反応及び塩化物イオンに関わる調査その他、必要と思われる調査がある場合には、監督職員と協議し、指示を受けて決定する。 4.地盤の検討既存の地質調査資料(本業務で地質調査業務を実施する場合はその調査結果)を基に、土質定数の設定及び地盤の振動特性の評価を行う。 また、液状化や側方流動などの発生が懸念される地盤・地形においては、その判定を行う。 5.耐震基本方針(1) 施設重要度対象施設の重要度はランクA1とする。 (2) 目標耐震性能(レベル1、レベル2)対象施設の目標耐震性能は、施設の重要度の区分がランクA1であるので、レベル1、レベル2地震動それぞれに対して次のとおりとする。 レベル1地震動 : 耐震性能1 レベル2地震動 : 耐震性能26.設計地震動設計地震動は、「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」に基づき、対象構造物周辺の地震活動度、震源特性、震源から当該地点までの地震動の伝播・増幅特性等を考慮し、適切に設定する。 (1) レベル1地震動の設定方法建設地点の地盤条件及び構造物の固有周期を用い、地域別補正係数を考慮した従来の設計震度を用いる。 (2) レベル2地震動の設定方法「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」レベル2地震動の設定方法の方法2、方法3あるいは方法4により設定することを基本とし、監督職員と協議し決定する。 7.耐震計算法(静的解析)(1) 解析手法対象施設の耐震計算法については、静的線形解析とし、震度法を用いることとする。 (2) 解析モデル本解析に用いるモデルは、二次元の線形モデルとする。 なお、静水圧及び動水圧は、満水時における水位あるいは運転水位を対象として設定する。 (3) 安全係数の設定耐震性能を照査に用いる安全係数等は「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」による。 8.耐震性能の照査(1) 限界状態の設定耐震性能の照査に当たっては、水道施設の耐震性能に対する限界状態に基づき、各部材の限界状態を適切に設定する。 耐震性能に対する水道施設の各部材の限界状態は下表による。 ▼ 耐震性能に対する各部材の限界状態水道施設 部 材 耐震性能1 耐震性能2 耐震性能3池状構造物本体工部材(水密性を要する)力学的特性が弾性域を超えない限界の状態一部の部材が塑性化するが、損傷の修復を容易に行える限界の状態一部の部材が塑性化するが、損傷による修復が行える限界の状態本体工部材(水密性を要しない)力学的特性が弾性域を超えない限界の状態一部の部材が塑性化するが、損傷の修復を容易に行える限界の状態一部の部材が損壊しても、施設全体の崩壊や復旧に支障とならないような限界の状態基礎工力学的特性が弾性域を超えない限界の状態一部の基礎が塑性化しても、過大な変形や損傷が生じない限界の状態一部の基礎が損壊しても、著しい不同沈下が発生しない限界の状態(2) 限界値の設定ア.耐震性能の照査に用いる限界値上記表の規定に基づき、適切に設定する。 イ.耐震性能の照査方法耐震性能の照査は、構造物係数を考慮した照査用応答値が照査用限界値を超えないことを照査する。 9.総合評価耐震性能の照査及び施設の老朽化度も含めて、施設の耐震性能を総合的に評価する。 耐震性能が満足されない場合には、耐震対策案検討に向けて、補強すべき部位及び補強内容を抽出、整理する。 10. 対策案の検討耐震診断の結果、対象施設が必要とされる耐震性能を満足していない場合は、耐震対策案の検討及び提案を行う。 耐震対策案は現状調査や耐震診断の結果に基づき、要求される耐震性能を満足することを前提として、施工方法や施設機能への影響を考慮して検討する。 また、耐震対策案の選定にあたっては、概略の構造解析を踏まえて耐震対策後の耐震性能を照査するとともに、概算工事費の算出を行い、複数の工法を補強効果、経済性、施工性、実績等により比較検討する。 なお、耐震性能を満足している場合は、耐震対策案の検討は行わず、減工するものとする。 11. 照 査次項を標準として照査を行う。 (1) 診断計画の妥当性(2) 収集資料、現地調査方法の適切性(3) 耐震計算の入力条件の正確性及び現地調査結果との整合性(4) 耐震計算法、耐震性能調査の適切性(5) 総合評価の適切性(6) 耐震対策案選定の妥当性12.留意事項(1)運転稼働中の施設での業務であるため、施設の運転に支障なきよう、十分協議を行い、実施するものとする。 (2)水道施設内での業務につき、業務従事者は水道法21条による健康診断を行い、その結果を監督員に提出・承諾を得なければ業務に従事することができない。 ただし、6ヶ月以内に健康診断を受診している者で、水道法に定めた診断結果が提出できる場合は新たに受診する必要はない。 委託業務一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1.8 許可申請受注者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。 1.9 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当って、「発注者」の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (二)職務分担表 (ホ)完了届(へ)業務計画書 (ト)納品書 (チ)業務委託料請求書等 (リ)成果品(報告書・電子データ)なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。 1.10 管理技術者及び照査技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、水道事業に精通し、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は下記、ア又はイの資格保有者であり、過去に当該業務と同等の業務に従事した経歴を有するものとし、業務全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 ア.技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 イ.技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 なお、主要な設計協議及び現地調査に出席しなければならない。 (3)照査技術者は下記、ア又はイの資格保有者及び公益社団法人日本コンクリート工学会のコンクリート診断士を有するものであり、過去に当該業務と同等の業務に従事した経歴を有するものとし、業務全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 ア.技術士(総合技術管理部門(上下水道)もしくは上下水道部門)又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(上水道及び工業用水道)。 イ.技術士(総合技術管理部門(鋼構造物及びコンクリート)もしくは建設部門(鋼構造物及びコンクリート))又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)(鋼構造物及びコンクリート)。 なお、主要な設計協議及び現地調査に出席しなければならない。 (4)受注者は、業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 1.11 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 1.12 成果品の審査及び納品(1) 受注者は、成果品完成後に「発注者」の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 (3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、「発注者」の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.13 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 1.15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、「発注者」、受注者協議の上、これを定める。 第2章 調査2.1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。 2.2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。 2.3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。 2.4 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。 2.5 支障物件(電柱、架空線等)の調査架線や電線の有無等状況の現地確認及び関係企業からの資料収集並びに整理をしなければならない。 2.6 在来管調査在来管調査は、既設水道管等の資料収集及び現地確認をしなければならない。 2.7 渉外折衝の立会関係機関との協議・調整・協議資料の作成・現地立会をしなければならない。 第3章 設計一般3.1 打合せ(1) 業務の実施に当って、受注者は係員と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。 (2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と「発注者」は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。 3.2 設計基準等設計に当っては、「発注者」の指示する図書及び本仕様書第 7 章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について「発注者」と協議の上、定めるものとする。 3.3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、係員との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。 3.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。 3.5 事業計画図書の確認受注者は、第2章調査の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる事業計画図書の確認をしなければならない。 3.6 参考資料の貸与「発注者」は、業務に必要な水道事業計画図書、測量、土質調査資料、既設管資料、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、水道標準構造図等の資料を所定の手続によって貸与する。 3.7 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献資料名を明記しなければならない。 設計細則(詳細設計)3.8 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には係員の承認を受けなければならない。 ※診断結果で得られた結果に基づき、作成するものとする。 (1) 位置図位置図(S=1/5、000~1/30、000)は地形図に施工箇所を記入する。 (2) 補修・補強等平面図平面図(S=1/500)は、今回の診断に基づいて、補修等施工検討図を作成する。 (3) 構造図構造図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。 「発注者」の標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。 特殊な布設構造図、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越、特殊な形状のマンホール及びます等特に構造図を必要とし、仕様書に明記されているもの。 設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床堀高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。 3.9 各種計算配管、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法、耐震設計等の計算に当っては、「発注者」と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。 3.10 数量計算土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法、事前事後処理等材料別に数量を算出する。 3.11 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的・概要・位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程表等を集成するものとする。 第4章 照査4.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。 4.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。 4.3 照査事項受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。 (1) 基本条件の確認内容について(2) 比較検討の方法及びその内容について(3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について(4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等をいう。)について(5) 計算書と設計図の整合性について第5章 提出図書5.1 提出図書提出図書は次項により、提出しなければならない。 5.2 実施設計関係提出図書(詳細設計)(1) 位置図(2) 補修・補強等平面図(3) 構造計算書(4) 数量計算書(5) 概算工事費(6) 報告書(7) 特記仕様書(8) 打合せ議事録(9) その他資料設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料※(1)から(5)の図面についてはA3サイズに製本し、別途提出すること。 成果品(報告書・電子データ(CD-R又はDVD-R))は正副2部を提出すること。 第6章参考図書6.1参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 (1) 水道施設設計指針・解説(日本水道協会)(2) 水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)(3) 水道維持管理指針(日本水道協会)(4) 水道施設設計指針・解説(日本水道協会)(5) 水理公式集(土木学会)(6) コンクリート標準示方書(土木学会)(7) 土質工学ハンドブック(土質工学会)(8) 水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)(9) 各工法技術資料(各工法の協会)他、設計共通仕様書の主要技術基準、ただし、全て最新版とする。 No.15 粕屋浄水場(旧系)浄水池耐震診断及び粕屋南配水池受水槽外2劣化診断業務第一配水池受水槽外2劣化診断業務現 況 写 真 位 置 図工 事 名 :古大間池①②③粕屋浄水場① 旧系浄水池(地下)② 新系急速ろ過地第一配水池 受水槽(地下) ③ 様式1確 約 書 年 月 日(発 注 者) 様住所商号又は名称代表者氏名 印1 「第三者照査」を実施する者の選定について○○○○業務については、指定された期日までに「第三者照査」の実施に適切な者を選定し、その旨を申し出ることを確約します。 当社(私)が、この申し出を行わなかった場合又は「第三者照査」の実施に適切な者を選定しなかった場合は、指名停止、契約解除その他不利益な措置を受けても異存はありません。 2 「第三者照査」の実施について ○○○○業務について契約を締結し、当該契約が効力を生じたときは、次の事項を遵守することを確約します。 (1)第三者による照査 成果品について適切な品質を確保することに万全を期し、粕屋町から求められた説明資料の作成及び提出並びにその内容の説明について、誠実に応じることとします。 また、特記仕様書に記載しているとおり、当社(私)の負担において、自社による照査と同様に、第三者による照査を受けた報告書(第三者技術者の押印のあるもの)を添えて、粕屋町に説明し、了解を得ます。 (2)上記の事項を遵守しなかった場合は、指名停止、契約解除その他不利益となる措置を受けても異存はありません。 様式2理 由 書商号又は名称代表者氏名 印起工番号業務名入札価格(税抜)当該価格により入札した理由(注)入札価格に関する内訳表及び各単価表を添付すること。 なお、内訳表は本町の仕様書を使用し、単価表については任意様式とする。 様式3-1第 三 者 照 査 に 関 す る 申 出 書 年 月 日(発 注 者) 様住所商号又は名称代表者氏名 印 年 月 日に落札決定のあった○○○○業務について、第三者照査を下記の者が実施することを申し出ます。 記第三者照査を実施する者① 商号又は名称及び所在地商号又は名称 業者コード 所 在 地 ② 粕屋町建設工事競争入札参加資格者名簿の登載状況等ア 資格者名簿の登載 有・無イ 業務内容ウ 指名停止の有無 有・無③ 第三者と受注者との関係ア 親会社と子会社の関係 有・無イ 親会社を同じくする子会社同士の関係有・無ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている 有・無エ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている 有・無④ 第三者の過去の同種業務の受注及び履行の実績(過去5年以内の業務に限る)ア 委託業務名 イ 履行期間年 月 日~ 年 月 日 ウ 発注者名 エ ウの連絡先 TEL等 オ TECRIS登録番号 ⑤ 過去1年間における、受注者と第三者の照査関係(国、他の地方公共団体における関係は含まない)ア 受注者に第三者として照査させた 有・無 様式3-2様式3-2 第三者技術者確認書,起工番号:,業務名:,第三者技術者,受注者の配置する照査技術者,会社名,ふりがな,氏 名,生年月日, 年 月 日,年,月,日,取得資格,※資格証の写しを添付すること,※資格証の写しを添付すること,技術士,技術士,(部門: ,分野:),(部門: ,分野:),・登録番号 :,・登録番号 :,・登録年月日:,・登録年月日:,RCCM,RCCM,(部門: ,分野:),(部門: ,分野:),・登録番号 :,・登録番号 :,・登録年月日:,・登録年月日:,その他,その他,(名称: , ),(名称: , ),・登録番号 :,・登録番号 :,・取得年月日:,・取得年月日:,業務経歴,※第三者照査を行う技術者(第三者技術者)は、受注者の照査技術者と同等以上の能力を有する者とする。 ,発注者,設計担当者確認欄, 押印不要様式3-3第 三 者 照 査 に 関 す る 申 出 書(公表用) 年 月 日(発 注 者) 様住所商号又は名称代表者氏名 年 月 日に落札決定のあった○○○○業務について、第三者照査を下記の者が実施することを申し出ます。 記第三者照査を実施する者 商号又は名称及び所在地商号又は名称 業者コード 所 在 地 ② 粕屋町建設工事競争入札参加資格者名簿の登載状況等ア 資格者名簿の登載 有・無イ 業務内容ウ 指名停止の有無 有・無第三者と受注者との関係ア 親会社と子会社の関係 有・無イ 親会社を同じくする子会社同士の関係有・無ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている 有・無エ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている 有・無④ 第三者の過去の同種業務の受注及び履行の実績(過去5年以内の業務に限る)ア 委託業務名 イ 履行期間年 月 日~ 年 月 日 ウ 発注者名 エ ウの連絡先 TEL等 オ TECRIS登録番号 過去1年間における、受注者と第三者の照査関係(国、他の地方公共団体における関係は含まない)ア 受注者に第三者として照査させた 有・無

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