令和7年度学校プール水質検査業務(西区)(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度学校プール水質検査業務(西区)(単価契約)
入 札 公 告令和7年 5月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和7年度学校プール水質検査業務(西区)(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年12月26日まで⑷ 予定価格検査対象とする学校プール1箇所当たりの単価とする。
定期検査1回目68,729円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)定期検査2回目・臨時検査49,829円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)大腸菌検査26,429円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所(詳細は入札説明書による。)広島市立大芝小学校ほか25校⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、検査区分ごとの検査実施プール1箇所当たりの単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。
また、各単価は1円未満の端数を切り捨てることとし、1円未満の端数を記載した場合は、その者のした入札を無効とする。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」又は「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 計量法第107条の規定に基づき、計量法施行規則第38条に定める別表第四の第一欄に掲げる「六濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所を有する者であり、当該事業所に本業務を遂行するのに必要な機器を保有している者であること。
なお、上記の「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所とは、計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度(水又は土壌中)」の記載がある事業所又は計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度」のみ記載されており、「水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について、広島県が計量証明事業の登録を受けている旨を証明した事業所である。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市教育委員会事務局健康教育課電話 082-504-2491(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月23日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同年5月26日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月26日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月27日(火)午前10時15分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号市役所北庁舎6階 健康教育課執務室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、入札金額の全ての単価が予定価格の制限の範囲内で、かつ、各単価に予定数量を乗じて得た額の合計額が最低価格である有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年5月27日(火)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書(学校プール水質検査・全区共通)1 業務内容広島市立の幼稚園又は学校において、水泳の授業中又は部活動(水泳)の実施中に学校教職員等が採水する学校プールのプール水の水質検査業務。
2 検査対象プール別紙「検査対象の学校プール一覧表」のとおり。
ただし、検査対象の学校プール数は変更する可能性がある。
3 検査の種類⑴ 定期検査1回目プールを使用する園・学校において、プール指導開始後(6月中旬)から原則夏季休業開始まで(7月下旬)に行う水質検査⑵ 定期検査2回目部活動(水泳)等で夏季休業中にプールを使用する学校において行う水質検査⑶ 臨時検査夏季休業中のプール使用日数が30日を超えた場合や、水質が不良の場合等に臨時に行う水質検査⑷ 大腸菌検査定期検査(1・2回目)及び臨時検査で大腸菌が検出された場合に行う検査4 検査実施日(学校教職員等による採水日時)⑴ 定期検査1回目契約年度のプール指導開始後(6月中旬)から原則夏季休業開始まで(7月下旬)の間において、学校・園ごとに設定する日時に行う。
検査日時は受注者と各園・校で協議の上で設定すること。
ただし、天候により水泳の授業が中止される等の理由で採水を行うことができない場合は、当初設定した日の翌日から夏季休業開始までの間において、新たに園・学校ごとに設定する日に行う。
日程の変更についても各園・校と協議の上で決定すること。
⑵ 定期検査2回目夏季休業中の部活動(水泳)等を実施する期間において、学校ごとに設定する日の原則として午前中に行う。
検査日時は受注者と各園・校で協議の上で設定すること。
なお、小学校での学校プール開放については対象としない。
⑶ 臨時検査契約締結日から同年12月26日までの間において、検査の必要が生じた際、発注者の指示により実施すること。
検査日時は受注者と各園・校で協議の上で設定すること。
⑷ 大腸菌検査契約締結日から同年12月26日までの間において、検査の必要が生じた際、発注者の指示により実施すること。
検査日時は受注者と各園・校で協議の上で設定すること。
5 検査項目及び採水⑴ 定期検査1回目「学校環境衛生基準」に基づき下表のとおり検査を行う。
項目 採水場所及び方法① 遊離残留塩素・採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所の水面下 20cm及び循環ろ過装置の取水口付近の計4箇所とする。
・その他の形状のプールではこれに準じ適切な地点及び深さで採水する。
② pH値・採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所の水面下20cmとする。
・その他の形状のプールではこれに準じ適切な地点及び深さで採水する。
③ 大腸菌④ 一般細菌⑤ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)⑥ 濁度⑦ 総トリハロメタン 採水場所は、水面下約20cm付近の1箇所とする。
⑧ 循環ろ過装置の処理水 5分程度放水を行った後に採水する。
⑵ 定期検査2回目及び臨時検査「学校環境衛生基準」に基づき下表のとおり検査を行う。
項目 採水場所及び方法① 遊離残留塩素・採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所の水面下 20cm及び循環ろ過装置の取水口付近の計4箇所とする。
・その他の形状のプールではこれに準じ適切な地点及び深さで採水する。
② pH値・採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所の水面下20cmとする。
・その他の形状のプールではこれに準じ適切な地点及び深さで採水する。
③ 大腸菌④ 一般細菌⑤ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)⑥ 濁度⑶ 大腸菌検査「学校環境衛生基準」に基づき下表のとおり検査を行う。
項目 採水場所及び方法大腸菌・採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所の水面下20cmとする。
・その他の形状のプールではこれに準じ適切な地点及び深さで採水する。
6 検査の実施方法⑴ 採水容器プール水の採水日に、以下の採水容器を各園・学校に持参し、採水する。
ア プール内の水用と循環ろ過後の水用の2種類の理化学検査用採水瓶5の表の採水箇所ごとに採水容器を用意すること。
また、採水容器には水の種類(「プール内の水」又は「循環ろ過後の水」)を記載すること。
ガラス又はポリエチレン製の瓶とし、大腸菌群及び一般細菌についてはガラス又はポリエチレン製の瓶にチオ硫酸ナトリウムの粉末0.02g~0.05gを加えた滅菌瓶とすること。
イ 総トリハロメタン分析用瓶ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)張りねじ口ガラス瓶とすること。
※ これら以外の採水容器以外の容器を使用しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得ること。
⑵ 検体の回収と検査検体は、採水を行った日のうちに速やかに回収し、その日のうちに検査を行うこと。
⑶ 検査方法ア 遊離残留塩素ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸光光度法、連続自動測定器による吸光光度法又はポーラログラフ法によること。
イ pH値ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法によること。
ウ 大腸菌特定酵素基質培地法によること。
エ 一般細菌標準寒天培地法によること。
オ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)過マンガン酸カリウム消費量として、滴定法によること。
カ 濁度比濁法、透過光測定法、連続自動測定器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱によること。
キ 総トリハロメタンパージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法またはヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法によること。
ク 循環ろ過装置の処理水比濁法、透過光測定法、連続自動測定器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱によること。
⑷ その他検査の実施に当たっては、学校環境衛生基準(令和6年3月29日文部科学省告示第54号)第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準によるものとする。
7 速報検査は採水を行った日中に行い、検査結果で不適合が生じた場合は、早急に任意の様式による報告書を該当校(別紙「広島市立学校等一覧」参照)及び発注者((Fax082-504-2328)にFAXにより送付すること。
ただし、大腸菌を検出したときは、直ちに該当校(別紙「広島市立学校等一覧」参照)及び発注者(℡082-504-2491)へ電話にて報告し、速やかに再検査を実施することができるよう準備をすること。
項目ごとの適合基準は次の表のとおり。
項 目 基 準① 遊離残留塩素 0.4mg/L以上1.0mg/L以下であること。
② pH値 pH値5.8以上8.6以下であること。
③ 大腸菌 検出されないこと。
④ 一般細菌 1mL中200コロニー以下であること。
⑤ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)12mg/L以下であること。
⑥ 濁度 2度以下であること。
⑦ 総トリハロメタン 0.2mg/L以下であること。
⑧ 循環ろ過装置の処理水 0.5度以下であること。
8 実施報告書等⑴ 実施報告書それぞれの検査終了後、発注者が定める実施報告書を2部作成し、10日以内(土日祝日を含めない)に各園長又は学校長に提出すること。
⑵ 完了報告書・実施一覧表業務終了後、発注者が定める業務完了届及び実施一覧表を提出すること。
9 業務実施上の注意事項⑴ 契約締結後、最初の検査実施までに発注者と受注者とで打ち合わせを行う。
⑵ 学校薬剤師が採水に立ち会う場合は、その指示により採水すること。
⑶ 臨時検査及び大腸菌検査の実施については、発注者の指示により実施すること。
⑷ この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者の協議により決定するものとする。