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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区) 入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格3,891,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所中区(178か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午前9時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限5月30日(金)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。 2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。 3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。 4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。 ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。 5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。 6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。 7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。 8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。 【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。 (2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。 (3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。 (4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。 (5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。 第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。 (2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。 ① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。 ② メッキ処理した釘を使用する。 (3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。 (4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。 (2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。 掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。 (3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。 (4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。 接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。 ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。 また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。 7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。 第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。 (2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。 (3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。 (ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。 (2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。 なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。 (3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。 第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。 その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。 (2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。 (3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。 別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。 数量 掲示板の印刷面は白色とすること。 (2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。 ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。 30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。 8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。 掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。 また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。 (区全体の数は変わりません。 )①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、 支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所中区 178 112 66 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市中区投票区名 設置場所 設置数白島第一 1 白島北町19番1号 2 白島中町5番1号 3 白島北町18番 7上野学園ホール南東側植込み ヤマト運輸(株)北側フェンス 広島県営長寿園アパート北棟前4 白島北町18番 5 白島中町10番 6 白島中町10番広島県営長寿園アパート北棟前 白島中町公園南側 白島中町公園北側7 白島九軒町25番東部河岸緑地白島第二 8 西白島町7番 9 東白島町4番 10 西白島町23番9号 8西白島公園南側 JR山陽本線・山陽新幹線高架下南側 広島市シルバー人材センター前11 西白島町26番3号 12 西白島町26番3号 13 東白島町19番8号白島小学校正門横 白島小学校南門横 日本郵政グループ広島ビル14 東白島町19番16号 169 西白島町25番広島はくしま病院(旧逓信病院)南側 アストラムライン城北駅改札口向い側植込み基町 15 基町18番 16 基町18番 17 基町20番2号 7基町ショッピングセンター前バス停西側植込み基町高層アパ-ト18号南側植込み 基町小学校正門横18 基町20番2号 19 基町21番 20 基町3番基町小学校南側 中国放送前公園東側 中央図書館北側21 基町7番33号広島市民病院西側幟町 22 上八丁堀2番6号 23 上幟町6番29号 24 上幟町10番 7広島拘置所宏武館東側 幟町中学校南側 上幟町公園南側25 八丁堀3番 26 幟町3番10号 27 幟町3番10号京口門公園東側 幟町小学校通用門横 幟町小学校南門横28 橋本町8番橋本町公園西側堀川 29 銀山町18番 30 銀山町17番 31 西平塚町11番 6東部河岸緑地 東部河岸緑地 ライオンズマンション柳橋公園前緑地帯32 銀山町13番19号 33 新天地7番 34 新天地7番13号徳栄寺東側 東新天地公共広場西側 中央新天地集会所西側袋町 35 大手町二丁目5番 36 大手町二丁目5番 37 中町8番18号 6大手町第一公園北側 大手町第一公園集会所前 広島クリスタルプラザ西側38 袋町6番36号 39 袋町9番 40 袋町9番袋町小学校平和資料館前 袋町公園北側 袋町公園南側大手 41 大手町三丁目1番 42 大手町三丁目11番 43 大手町四丁目4番4号 7NHK広島放送センター前平和大通り緑地帯大手町第二公園東側 広島みらい創生高等学校南側植込み44 大手町四丁目4番4号 45 大手町五丁目15番 46 大手町五丁目15番広島みらい創生高等学校東側植込み 大手町第三公園西側 大手町第三公園北側47 大手町五丁目19番7号広島市消防局自動車整備工場西側1 / 4 ページポスター掲示場設置場所報告広島市中区投票区名 設置場所 設置数竹屋 48 東平塚町6番 49 鶴見町4番 50 宝町3番15号 8平塚公園南側 田中医院前平和大通り緑地帯 竹屋公民館東側51 鶴見町8番49号 52 鶴見町8番49号 53 鶴見町11番竹屋小学校正門横 竹屋小学校裏門横 鶴見公園東側54 竹屋町2番42号 55 昭和町13番中国電力ネットワーク(株)広島ネットワークセンター正門横東部河岸緑地国泰寺 56 小町3番 57 小町 58 富士見町 9マスダビル前平和大通り緑地帯 並木通りガレージ前平和大通り緑地帯 出光リテール販売中国カンパニー(出光興産)前平和大通り緑地帯59 富士見町 60 富士見町11番27号 61 国泰寺町一丁目4番21号信金中央金庫中国支店前平和大通り緑地帯広島市保健所西側 広島市役所北庁舎前62 国泰寺町一丁目7番 63 国泰寺町一丁目1番41号 64 国泰寺町一丁目6番34号国泰寺公園北側 国泰寺中学校正門横 広島市役所東側千田第一 65 千田町一丁目9番6号 66 千田町一丁目9番6号 67 東千田町一丁目1番 8広島赤十字原爆病院西側 広島赤十字原爆病院南側 東千田公園西側68 東千田町二丁目1番34号 69 東千田町二丁目1番34号 70 平野町11番千田小学校正門横 千田小学校東門横 平野公園北側71 平野町10番16号 168 東千田町一丁目1番(株)ヒロデンプラザ北側 東千田公園北側千田第二 72 千田町二丁目5番 73 千田町三丁目8番 74 千田町三丁目10番8号 7千田第一公園東側 千田公園北側 千田スポーツ会館前75 千田町三丁目8番24号 76 千田町三丁目8番 77 南千田西町2番広島市工業技術センター東側 千田公園南側 南千田西町公園南側78 南千田東町7番南千田公園西側中島 79 中島町1番 80 加古町3番3号 81 加古町10番8号 7土谷病院前平和大通り緑地帯 広島市文化交流会館 (旧広島厚生年金会館)東側中島小学校北門横82 加古町10番8号 83 住吉町5番10号 84 羽衣町1番中島小学校正門横 住吉神社東側 ホテルバナナ向かいの元安川堤防沿い173 中島町1番藤和平和公園ホームズ北側平和大通り緑地帯吉島第一 88 吉島西一丁目17番 89 吉島東一丁目15番 90 吉島東一丁目27番26号 7吉島西第三公園北側 ヒロコー第2駐車場西側 市営吉島東住宅公園西側91 吉島東一丁目27番26号 92 吉島西三丁目4番60号 93 吉島西三丁目4番60号市営吉島東住宅公園東側 吉島小学校北側 吉島小学校正門横175 吉島西二丁目2番30号法務省矯正研修所東側2 / 4 ページポスター掲示場設置場所報告広島市中区投票区名 設置場所 設置数吉島第二 94 吉島東三丁目1番 95 光南一丁目6番 96 吉島新町二丁目20番14号 8吉島東公園西側 光南第一公園西側 県営吉島アパート6号館97 吉島東三丁目2番7号 98 吉島新町一丁目26番 99 光南四丁目14番吉島東小学校西門横 市営吉島アパ-トC棟北西植込み ちびっこ広場西側100 吉島東二丁目17番30号 170 吉島新町二丁目12番吉島福祉センター西側角植込み 吉島新町第三公園南側吉島第三 101 吉島西三丁目16番 102 光南六丁目1番1号 103 光南六丁目1番1号 9下水道局管理地内 第二吉島職員宿舎東側 第二吉島職員宿舎西側104 吉島西三丁目15番8号 105 光南二丁目26番 106 光南二丁目14番12号広島少年鑑別所南側 光南西公園東側 吉島幼稚園東側107 光南二丁目14番12号 108 光南三丁目11番 109 光南三丁目1番6号吉島幼稚園南側 光南公園西側 光南集会所東側フェンス広瀬 110 寺町3番3号 111 広瀬北町9番 112 広瀬北町6番 7報専坊北西角 西部河岸緑地 広瀬北町公園東側113 広瀬北町6番 114 広瀬町2番8号 115 広瀬町2番8号広瀬北町公園西側 広瀬小学校裏門横 広瀬小学校正門横116 西十日市町4番西十日市公園西側本川 117 本川町三丁目2番 118 本川町三丁目2番 119 本川町二丁目5番13号 9空鞘公園西側 空鞘公園南側 清住寺駐車場前120 本川町一丁目5番39号 121 本川町一丁目5番39号 122 猫屋町6番本川小学校正門横 本川小学校南側 本川橋西詰本川公園西側123 猫屋町6番 124 榎町11番 171 榎町11番本川橋西詰本川公園東側 榎町公園西側 榎町公園北側神崎 125 舟入町1番 126 河原町1番 127 河原町2番 8中国労働金庫前平和大通り緑地帯 中国新聞社前平和大通り緑地帯 ちびっこ広場南側128 舟入町10番 129 舟入町10番 130 河原町15番舟入第一公園北側 舟入第一公園東側 河原町公園南側131 舟入中町1番36号 132 舟入中町1番36号神崎小学校正門横 神崎小学校南門横舟入東 133 舟入川口町7番 134 舟入川口町7番 135 舟入南一丁目4番4号 8舟入第三公園西側 舟入第三公園南側 舟入高等学校正門横136 舟入南一丁目4番4号 137 舟入川口町 138 舟入南四丁目1番舟入高等学校西門横 舟入南本川右岸公園緑地 舟入東公園西側139 舟入南四丁目18番21号 172 舟入南四丁目18番21号舟入保育園正門横 舟入保育園北側舟入西 140 舟入幸町14番 141 西川口町16番 142 舟入南二丁目6番 8舟入公園東側 舟入第四公園北側 舟入第二公園東側143 舟入南二丁目9番48号 144 舟入南二丁目9番48号 145 舟入南三丁目12番舟入小学校正門横 舟入小学校西門横 舟入第六公園東側146 舟入南三丁目12番 174 舟入南二丁目6番舟入第六公園北側 舟入第二公園南側3 / 4 ページポスター掲示場設置場所報告広島市中区投票区名 設置場所 設置数江波第一 147 舟入南六丁目4番 148 江波西一丁目15番 149 江波西一丁目1番13号 8舟入第五公園南側 ちびっこ広場東側 江波中学校体育館通用門横150 江波西一丁目1番13号 151 江波東一丁目11番15号 152 江波東一丁目4番江波中学校南門横 江波みなと住宅7号棟東側 江波北公園南側153 江波東二丁目2番 154 江波本町江波東公園西側 江波本町第一公園北側フェンス江波第二 155 江波南一丁目15番 156 江波南一丁目21番6号 157 江波南二丁目2番53号 7ちびっこ広場北側 江波保育園西側 江波小学校正門横158 江波南二丁目2番53号 159 江波南二丁目23番13号 160 江波南二丁目6番江波小学校西門横 エバーグリーン江波山北側 ちびっこ広場東側161 江波南二丁目1番12号江波南第二公園南側江波第三 162 江波二本松一丁目1番 163 江波西二丁目1番1号 164 江波西二丁目14番 6江波皿山公園東側 江波皿山住宅東側 栄光こども園北隣広場東側165 江波南三丁目4番 166 江波南三丁目14番4号 167 江波栄町10番ちびっこ広場西側 市営江波緑住宅北側 江波栄町公園西側吉島第四 85 吉島町7番 86 羽衣町16番 87 吉島西二丁目1番 6吉島第一公園南側 吉島公園東側角 吉島西第二公園北側176 羽衣町16番 177 吉島町13番 178 吉島西一丁目10番4号吉島公園南側 広島刑務所鍛錬場棟西側 大幸産業株式会社広島支店前フェンス計 24投票区 計 1784 / 4 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。 区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。 なお、線幅は8mmとすること。 第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。 グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。 別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。 ○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。 ○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。 1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(中区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。 1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。 (2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。 (3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。 (4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。 なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。 (5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。 (6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。 なお、校正は責任校正とする。 (7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。 その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。 2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。 なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。 (2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。 ① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 ② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。 ③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。 その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。 なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。 ④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。 (6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。 (7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。 なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。 ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。 (8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。 また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。 3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。 (2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。 4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。 ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。 (2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。 (5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。 (6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。 ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。 (8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。 5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。 (2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。 6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。 (2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。 (3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。 (決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)業務場所中区(178か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。 業務場所 中区(178か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)業務場所中区(178か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)業務場所中区(178か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(中区)業務場所中区(178か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円

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