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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区) 入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格8,979,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所安佐北区(441か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午後2時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限6月2日(月)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。 2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。 3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。 4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。 ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。 5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。 6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。 7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。 8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。 【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。 (2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。 (3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。 (4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。 (5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。 第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。 (2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。 ① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。 ② メッキ処理した釘を使用する。 (3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。 (4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。 (2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。 掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。 (3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。 (4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。 接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。 ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。 また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。 7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。 第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。 (2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。 (3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。 (ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。 (2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。 なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。 (3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。 第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。 その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。 (2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。 (3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。 別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。 数量 掲示板の印刷面は白色とすること。 (2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。 ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。 30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。 8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。 掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。 また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。 (区全体の数は変わりません。 )①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、 支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所安佐北区 441 84 357 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数白木第一 110 白木町大字志路 111 白木町大字志路572番地 112 白木町大字志路 7「ゆずりは農道」入口 「渡辺 実男」宅前 「伊東宅」前三叉路113 白木町大字志路2877番地 114 白木町大字志路 115 白木町大字志路3521番地「志屋西集会所」前 「荒川バス停」横 「横畠バス停」116 白木町大字志路3693番地の6「伊東宅」横白木第二 120 白木町大字志路 121 白木町大字志路3890番地の1 122 白木町大字志路 8「佐々木宅」前 「志屋小学校」前 「西川工業」前123 白木町大字志路5507番地 124 白木町大字志路丸畠 125 白木町大字古屋「正林寺駐車場」横 「丸畠中バス停」北側 「入野橋」北詰126 白木町大字古屋 127 白木町大字古屋「風早宅」前 「正地バス停」前白木第三 130 白木町大字井原 131 白木町大字井原4602番地の5 132 白木町大字井原 9「甲田集会所」横 「小田集会所」西側 「三篠園前バス停」前133 白木町大字井原1159番地の1 134 白木町大字井原 135 白木町大字井原「笹野宅」前 「井原小学校」前 「井原会館」前136 白木町大字井原 137 白木町大字井原 138 白木町大字井原「田村製作所」向側 「井原大橋」西詰 「大寺会館」南側白木第四 140 白木町大字市川 141 白木町大字市川 142 白木町大字秋山2391番地の4 12「吉井バス停」横 「矢原宅」向側 「安佐北区役所白木出張所」前143 白木町大字小越188番地の1 144 白木町大字小越 145 白木町大字小越「ユアーズ白木店駐車場」南側 「井原第一ポンプ所」前 「白木小越交差点」西側146 白木町大字秋山 147 白木町大字秋山 148 白木町大字秋山「中原橋」東詰 「秋山橋バス停」 「妙国寺前」バス停横149 白木町大字秋山 150 白木町大字市川 151 白木町大字市川5566番地の2「茶堂 光則宅倉庫」前 「高南第九老人運動広場」横 「世羅 政義宅」前白木第五 160 白木町大字市川6586番地 161 白木町大字市川(桧山) 162 白木町大字市川(桧山) 3「佐々木 求宅」前 「市川桧山」バス停横 「元高南西小学校」入口白木第六 170 白木町大字三田9818番地1 171 白木町大字三田 172 白木町大字三田 8「田川 宅」前 「籾蔵宅」前 「入野集会所」前173 白木町大字三田 174 白木町大字三田 175 白木町大字三田「上三田集会所」前 「柳原バス停」前 「三日市バス停」横176 白木町大字三田 177 白木町大字三田「中司踏切」横 「鳥井原バス停」横白木第七 180 白木町大字三田7791番地1 181 白木町大字三田 182 白木町大字三田 8「林宅」向側 「下海戸バス停」南側 「三田集会所」前183 白木町大字三田 184 白木町大字三田 185 白木町大字三田2827番地の1「佐々木酒店」前 「JR中三田駅」入口 「若狭 利幸宅」前186 白木町大字三田 187 白木町大字三田2446番地「下栗原バス停」横 「兒玉宅」前1 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数白木第八 190 白木町大字三田3232番地 191 白木町大字三田3842番地 192 白木町大字三田 8「寺西 猛宅」前方 「下大椿橋バス停」前 「東邦ハイツちびっこ広場」前193 白木町大字三田 194 白木町大字三田5934番地 195 白木町大字三田「小椿バス停」前 「下三田集会所」前 「小椿橋」西詰196 白木町大字三田 197 白木町大字三田「広島市三田市民農園」南側角 「下三田農業集落排水処理施設」前狩留家 210 狩留家町 211 狩留家町 212 狩留家町 8「上西橋」東詰 「宮本 正直宅」入口付近 「(有)かるが自動車」前213 狩留家町 214 狩留家町 215 狩留家町「西中橋」西詰 「狩留家集会所」前 「狩留家口バス停」後ろ216 狩留家町 217 狩留家町「狩留家橋」東詰 「湯坂口交差点」北側上深川 220 上深川町 221 上深川町 222 上深川町 6「上深川橋」北詰 「上庄原」バス停 「NTT狩小川電話交換局」223 上深川町 224 上深川町 225 上深川町「元JA広島市上深川支店」跡地・「ダリア館」横「住田橋北バス停」 「安芸庄原バス停」横小河原 230 小河原町 231 小河原町 232 小河原町 8「住田橋バス停」前 「豊島宅」横 「小河原バス停」南側233 小河原町 234 小河原町 235 小河原町「小河原町民センター」入口西側 「麻下橋」西詰 「下氏の原バス停」前236 小河原町 237 小河原町1260番地1「(株)ニシキンテック」前 「広島ユーハイム」西側深川第一 240 深川七丁目33番 241 深川八丁目19番 242 深川六丁目44番 9「深川第五公園」東側 「元奥迫会館」前 「深川第四公園」西側243 深川六丁目34番 244 深川七丁目29番 245 深川五丁目29番「深川第三公園」西側 「深川台団地入口三叉路」北側 「中深川バス停」北側246 深川五丁目12番 247 深川五丁目13番 248 深川四丁目5番「深川小学校正門」横 「高陽公民館」前 「薬師橋」北詰深川第二 250 深川三丁目1番 251 深川三丁目14番 252 深川一丁目10番 7「山村宅」前 「中村食料品店」向側 「食協株式会社・深川工場」前253 深川一丁目15番 254 深川二丁目50番1号 255 深川二丁目24番「ラサ商事 (株)」前 「安佐北区スポーツセンター」前 「根の谷川橋南交差点」256 深川三丁目19番「深川三丁目バス停」横亀崎 260 亀崎二丁目4番 261 亀崎四丁目2番 262 亀崎三丁目14番 7「西山公園前バス停」向側 「亀崎小学校」北側 「亀崎幼稚園」西側263 亀崎四丁目5番 264 亀崎四丁目6番 265 亀崎四丁目23番「亀崎小学校西・三叉路」 「地区センターバス停」前 「奥田橋」北側266 亀崎二丁目2番「堂願橋」東詰2 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数真亀 270 真亀五丁目27番 271 真亀五丁目28番 272 真亀二丁目1番 7「県営住宅39~43号棟」入口 「真亀小学校正門」横 「落合中学校正門」横273 真亀三丁目22番 274 真亀三丁目8番 275 真亀三丁目1番「高陽高校グランド」下 「高陽ニュータウン第五公園」南側 「高陽市街地住宅」入口276 真亀二丁目12番「県営アパート36号館」前倉掛 280 倉掛一丁目1番 281 倉掛一丁目11番 282 倉掛一丁目13番 7「倉掛三叉路」 「倉掛センター前バス停」横 「倉掛小学校裏門」横283 倉掛一丁目13番 284 倉掛二丁目20番 285 倉掛一丁目34番「倉掛小学校・正門」横 「倉掛第五児童公園」東側 「浄水場入口バス停」横286 倉掛三丁目3番「JRバス車庫上のため池」前落合第一 290 落合南八丁目27番先 291 落合南八丁目1番 292 落合五丁目25番 6「諸木会館」前 「諸木陸橋バス停」横 「高陽団地」入口293 落合五丁目26番 294 落合南九丁目5番 295 落合南八丁目11番「吉明神橋東詰」北 「諸木峠バス停」南側 「光掛中バス停」横落合第二 300 落合四丁目16番 301 落合三丁目8番21号 302 落合三丁目16番 8「中山公園」東側 「落合保育園・正門」横 「県営アパート22号館」前303 落合四丁目13番1号 304 落合四丁目4番 305 落合南四丁目「落合東小学校・正門」横 「県営アパート29号館~33号館」入口「上岩の上バス停」横306 落合南四丁目28番 307 落合四丁目13番「落合南第三公園」西側 「落合東小学校・グランド法面」落合第三 310 落合二丁目29番先 311 落合二丁目8番 312 落合二丁目41番23号 7「新宮橋」西詰 「玖第一公園」東側 「玖村会館」前313 落合二丁目37番先 314 落合一丁目18番9号 315 落合一丁目38番「新玖村橋」北詰 「沖 隆實宅」前 「山本 憲二宅」横316 落合五丁目10番「玖第三公園」南側落合第四 320 落合南四丁目40番 321 落合南五丁目2番 322 落合南二丁目13番1号 8「落合南第一公園」西側 「高陽台入口バス停」北側 「落合小学校正門」下三叉路323 落合南二丁目2番 324 落合南一丁目20番 325 落合南一丁目32番「JA広島市落合支店」前 「エルディム中尾」前 「城ヶ丘第一公園」東側326 落合南二丁目1番 327 落合南二丁目44番「落合小学校入口交差点」東側 「落合南第十一公園」南側口田第一 330 口田四丁目12番23号 331 口田五丁目20番 332 口田二丁目8番 7「口田東集会所」西側 「翠光台第八公園」南側 「はすが丘北第三公園」西側333 口田二丁目1番 334 口田二丁目6番 335 口田三丁目21番「口田東小学校・通用門」横 「はすが丘北第一公園」 「はすが丘北第五公園」北側336 口田四丁目20番「翠光台東入口交差点」北側3 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数口田第二 340 口田南八丁目36番 341 口田南八丁目50番 342 口田南九丁目19番 6「矢口が丘第二公園」西側 「矢口が丘第三公園」入口 「矢口が丘公園」西側343 口田南九丁目19番 344 口田南九丁目13番 345 口田南八丁目16番「矢口が丘公園」北側 「口田中学校・正門」横 「矢口が丘団地」入口口田第三 350 口田南二丁目7番2号 351 口田南二丁目7番2号 352 口田南四丁目12番 9「口田小学校・正門」横 「口田小学校・運動場」前 「ふじランド」入口353 口田南四丁目28番 354 口田一丁目8番 355 口田南六丁目19番「ふじランド第一公園」東側 「矢口南交差点」北側 「小川 光男宅」南側356 口田南七丁目10番 357 口田一丁目8番6号 358 口田一丁目15番「広島日産自動車・高陽営業所」横 「フレスタ矢口店」前 「JR安芸矢口駅」前口田第四 360 口田南二丁目18番12号 361 口田南二丁目19番 362 口田南一丁目17番 8「モルテン高陽工場」正面 「広島市道路事業用地」内 「口田南第一公園」南側363 口田南三丁目46番 364 口田南一丁目25番 365 口田南一丁目27番「西元 成憲宅」前 「アンフィニ(広島戸坂サービスショップ)」前「下小田バス停前交差点」東側366 口田南一丁目32番 367 口田南二丁目25番「下小田バス停」前 「中小田バス停」付近大林第一 410 大林町 411 大林町 412 大林町 4「前宅」前 「桧山会館」前 「宮川宅」前413 大林町字草田「川本宅」先道路カーブ大林第二 420 大林町 421 大林町 422 大林町839 9「上大林集会所」前 「浜が谷バス停」横 「広島アルミニウム工業(株)可部工場社宅」前423 大林四丁目14番1号 424 大林四丁目14番1号 425 大林町2464「大林小学校・正門」 「大林小学校・裏門」 「清水宅」裏426 大林二丁目3番 427 大林二丁目9番 428 大林町「山崎製パン(株)広島工場」前 「大林第一公園」 「高谷宅」前三入第一 430 三入六丁目1番8号 431 三入二丁目7番 432 三入三丁目2番 8「上町屋バス停・大上宅」前 「福田宅」横 「桐陽台入口バス停」西側433 三入七丁目7番 434 三入三丁目12番1号 435 三入南一丁目12番「こだま団地 (寺原団地)」入口 「三入小学校」入口 「土居橋」東詰436 三入南一丁目6番 437 三入四丁目3番「三入橋」東詰 「中邑宅」南側三入第二 440 可部町大字桐原 441 可部町大字桐原 442 可部町大字桐原 8「桐原バス停」前 「中応寺作業場」前 「三宅宅」横443 可部町大字桐原 444 可部町大字桐原 445 可部町大字桐原「桐原公会堂」前 「藤田宅」前 「徳丸宅」前446 可部町大字桐原 447 三入南二丁目31番「桐原第一公園」前 「恵口宅」前4 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数三入第三 450 三入東一丁目8番 451 三入東一丁目12番 452 三入東一丁目24番 8「三入中学校バス停」前 「桐陽台第一公園」入口 「広島北特別支援学校グランド」前453 三入東一丁目30番20号 454 三入東一丁目35番 455 三入東二丁目6番「桐陽台コミュニティセンター」前 「桐陽台第三公園」前 「桐陽台公園」前456 三入東二丁目34番 457 可部町大字桐原「桐陽台バス停」付近 「中川 克己宅」前・三叉路南原 460 可部町大字南原 461 可部町大字南原 462 可部町大字南原 5「大南原遊園地」入口 「可部第四公園」東側 「南原公会堂」前463 可部町大字南原 464 可部町大字南原「南原上集会所」下手 「掛迫宅」前綾ヶ谷第一 470 可部町大字綾ケ谷 471 可部町大字綾ケ谷 472 可部町大字綾ケ谷 5「横林口バス停」付近 「大迫前バス停」前 「東綾ヶ谷公会堂」前473 可部町大字綾ケ谷 474 可部町大字綾ケ谷「渡辺宅」付近 「下二井宅」前綾ヶ谷第二 480 可部町大字綾ケ谷 481 可部町大字綾ケ谷 482 可部町大字綾ケ谷 5「大畑バス停」前 「大畑農協バス停」向側 「前田 広美宅」下483 可部町大字綾ケ谷 484 可部町大字綾ケ谷「綾西集会所」前 「下大畑バス停」付近勝木第一 490 可部町大字勝木 491 可部町大字勝木 492 可部町大字勝木 10「幕の内トンネル東交差点」東 「上行森集会所」前 「河野商店」前493 可部町大字勝木 494 可部町大字勝木 495 亀山西二丁目「松浦宅」前 「勝木台西」入口 「勝木台公園」東側496 可部町大字勝木 497 亀山九丁目8番 498 亀山九丁目13番「グリーンライフ」中央(四叉路下) 「ナフコ安佐北店」前 「勝木台」入口499 亀山西一丁目3番「勝木台第三公園」南側勝木第二 500 可部町大字勝木 501 可部町大字勝木 502 可部町大字勝木 4「姫瀬会館」前 「中河内集会所」前 「久保商店」前503 可部町大字勝木「大野バス停」横亀山第一 510 可部町大字今井田 511 可部町大字今井田 512 亀山南二丁目19番 10「今井田集会所」前 「日の出タクシー可部営業所」前 「荒下バス停」踏切寄り513 亀山南二丁目31番 514 亀山南一丁目1番1号 515 亀山二丁目27番12号「瑞兆苑口バス停」前 「JRあき亀山駅前駐輪場」 「JR河戸帆待川駅」前516 亀山一丁目22番 517 亀山二丁目21番 518 亀山三丁目18番7号「亀山第五公園」西側 「河戸幼稚園第二グラウンド」 「四日市ちびっこ広場」519 亀山南二丁目72番「亀山南第一公園」北側亀山第二 520 亀山南四丁目1番 521 亀山南四丁目32番 522 亀山南四丁目23番 7「虹山交番」前 「虹山県営住宅バス停」横 「亀山南第二公園」523 亀山南五丁目4番6号 524 亀山南五丁目7番 525 亀山南五丁目45番「虹山集会所」前 「虹山中公園」 「虹山団地北公園」526 亀山七丁目23番「(有)ひかり建装」向側5 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数亀山第三 530 亀山七丁目10番 531 亀山六丁目8番 532 亀山四丁目4番34号 8「山田 一郎宅」前 「大毛寺第二公園」前 「中大毛寺バス停」前533 亀山六丁目4番 534 亀山五丁目42番11号 535 亀山南三丁目18番「亀山第三公園」前 「亀山小学校・体育館前」東側 「亀山南小学校北口交差点」北側536 亀山四丁目20番 537 亀山四丁目22番「亀山第一公園」 「玄道橋」付近可部第一 540 可部九丁目21番 541 可部六丁目23番 542 可部六丁目51番39号 10「九品寺バス停」前 「可部第五公園」東側 「温泉ヶ丘団地」入口 (諏訪宅前)543 可部六丁目9番14号 544 可部八丁目21番 545 可部七丁目29番「緑ヶ丘静養園」前 「可部第二公園」北側入口 「城保育園」546 可部六丁目11番 547 可部七丁目6番30-4号 548 可部三丁目1番「可部第一公園」 「井口医院駐車場」前 「田中宅」前549 可部七丁目2番「可部中学校正門」前可部第二 550 可部三丁目30番 551 可部三丁目19番 552 可部三丁目19番 9「広島安佐商工会」前 「安佐北区総合福祉センター」西側 「安佐北区総合福祉センター」東側553 可部三丁目8番 554 可部東六丁目12番 555 可部東五丁目11番「旭鳳酒造」前 「新建ちびっこ広場」北側 「高松山登山道」入口付近556 可部東五丁目12番 557 可部東五丁目24番 558 可部三丁目46番33号「高松橋」東詰 「佐伯宅」向側 「可部学区集会所」前可部第三 560 可部二丁目27番 561 可部四丁目9番1号 562 可部四丁目9番1号 7「JR可部駅西口広場駐輪場」 「可部小学校・正門」 「可部小学校・裏門」563 可部四丁目11番 564 可部二丁目34番17号 565 可部四丁目13番13号「可部中央交差点」北西側 「上原橋」西詰 「安佐北区役所」西側566 可部四丁目13番13号「安佐北区役所」東側可部第四 570 可部南四丁目6番 571 可部南五丁目7番27号 572 可部南五丁目8番 6「可部南第三公園」 「串井木材第2工場」入口 「北部療育センター」入口573 可部南五丁目11番 574 可部南五丁目1番2号 576 可部南四丁目17番「可部モータース」西側 「下の浜集会所」前 「広島文教女子大前バス停」西側可部第五 580 可部南四丁目30番3号 581 可部南一丁目1番39号 582 可部南三丁目16番27号 8「国土交通省可部国道出張所」前 「中島会館」入口 「可部ふたば幼稚園」東側583 可部南一丁目8番35号 584 可部南一丁目6番43号 585 可部南二丁目7番「山本 義昭宅」前 「松平宅」前 「中島市営アパート」入口586 可部南二丁目10番 587 可部南二丁目18番「可部南第二公園」南側 「高陽電機株式会社」西側可部第六 590 可部東一丁目4番 592 可部東一丁目27番 593 可部東三丁目1番 8「可部東保育園」西側 「第二東亜ハイツ」入口 「可部東第二公園」594 可部東三丁目30番8号 595 可部東四丁目 596 可部東二丁目25番3号「小田宅前」 「可部東近隣運動広場」南側 「可部南集会所」前597 可部東二丁目6番 598 可部東二丁目1番「上原大橋」東詰 「上原橋」東詰6 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数安佐第一 600 安佐町大字久地 601 安佐町大字久地 602 安佐町大字久地 8「境原地区」入口 「幸の神バス停」 「南が丘第一公園」南側603 安佐町大字くすの木台 604 安佐町大字くすの木台 605 安佐町大字くすの木台「久地南小学校・正門」 「久地南小学校・裏門」 「広島市農協久地南支店」前606 安佐町大字久地 607 安佐町大字久地「南ヶ丘団地」入口 「魚切橋バス停」付近安佐第二 610 安佐町大字久地 611 安佐町大字久地(三国) 612 安佐町大字久地 10「名原口バス停」付近 「三国集会所」前 「金山橋」南側613 安佐町大字久地(本郷上) 614 安佐町大字久地 615 安佐町大字久地「西川ゴム(株)安佐工場駐車場」横 「久地集会所」入口 「元久地小学校」前616 安佐町大字久地(本郷下) 617 安佐町大字久地 618 安佐町大字久地「久地ちびっこ広場」 「久地川井バス停」前 「大川橋」南詰619 安佐町大字久地(間野平)「間野平会館」横安佐第三 620 安佐町大字久地(野冠) 621 安佐町大字久地 622 安佐町大字久地 7「渡商店」前 「藤井宅」前 「藤井宅」前623 安佐町大字久地(瀬谷) 624 安佐町大字久地 625 安佐町大字久地「瀬谷入口三叉路」 「宇賀地区集会所」前 「追崎橋」南詰626 安佐町大字久地8424番地の1(追崎)「追崎集会所」前安佐第五 630 安佐町大字後山 631 安佐町大字後山(4区) 632 安佐町大字後山(5区) 6「あさひが丘団地入口県道分れ」 「椿原バス停」前 「後山農協バス停」西633 安佐町大字後山 634 安佐町大字後山1621番地(6区) 635 安佐町大字後山260番地の1「後山集会所」前 「後山下バス停」横 「教雲寺前バス停」横安佐第六 640 安佐町大字毛木1795番地(1区) 641 安佐町大字毛木(2区) 642 安佐町大字毛木 7「才の原バス停」横 「深山口・三国分れ」 「尾崎宅」前643 安佐町大字毛木761番地 644 安佐町大字毛木(5区) 645 安佐町大字毛木232番地「毛木集会所」前 「毛木バス停」前 「カワサキマシンシステムズ跡」前646 安佐町大字後山(川平)「悠田宅」向側安佐第七 650 安佐町大字後山785番地(1区) 651 安佐町大字宮野151番地 652 安佐町大字宮野12番地の2(2区) 3「川平バス停」向側 「共栄橋」南詰(バス停付近) 「宮野集会所」前安佐第八 660 安佐町大字筒瀬 661 安佐町大字筒瀬 662 安佐町大字筒瀬 7「船川タバコ店」前 「筒瀬下バス停」西側 「筒瀬集会所」前663 安佐町大字筒瀬 664 安佐町大字筒瀬1176番地(6区) 665 安佐町大字筒瀬1347番地(7区)「栃木橋」西側 「澤宅」下 「筒斉小学校前バス停」前666 安佐町大字筒瀬797番地(5区)「沖原宅」前安佐第九 670 安佐町大字小河内2850番地 671 安佐町大字小河内 672 安佐町大字小河内 8「三根橋バス停」上 「小河内ちびっこ広場」 「下三谷集会所」前673 安佐町大字小河内 674 安佐町大字小河内 675 安佐町大字小河内(西部)「安佐小河内集会所」前 「青少年野外活動センター」入口 「増屋商店」前676 安佐町大字小河内(西部) 677 安佐町大字小河内(箕越)「青木宅」前 「中本宅」北側7 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数安佐第十 680 安佐町大字小河内(槙原) 681 安佐町大字小河内(小浜) 682 安佐町大字小河内(小浜) 8「槙原バス停」前 「小浜バス停」横 「小浜生活改善センター」前683 安佐町大字小河内(平) 684 安佐町大字小河内1396番地(小峠) 685 安佐町大字小河内(小峠)「平バス停」横 「小沢宅」前 「小峠バス停」前686 安佐町大字小河内(大仏) 687 安佐町大字小河内2668番地(大仏)「万福寺」前 「大畠バス停」前安佐第十二 700 安佐町大字鈴張471番地(1区) 701 安佐町大字鈴張(2区) 702 安佐町大字鈴張 5「笹原バス停」前 「薮谷バス停」前 「東谷上会館」前703 安佐町大字鈴張274番地の1(3区) 704 安佐町大字鈴張(4区)「竹迫商店」前 「国道記念碑」前安佐第十三 710 安佐町大字鈴張(星ヶ丘) 711 安佐町大字鈴張(7区) 712 安佐町大字鈴張1896 9「星ヶ丘団地自治会集会所」横 「打越宅」上 「鈴張小学校」前713 安佐町大字鈴張(9区) 714 安佐町大字鈴張(9区) 715 安佐町大字鈴張「尺野モータース」前、 旧道分岐 「杉の迫バス停」横 「鈴張集会所」前716 安佐町大字鈴張(10区) 717 安佐町大字鈴張(14区) 718 安佐町大字鈴張(14区)「鈴張保育園」前 「星が丘第二公園」 「西川 鈴男宅」前安佐第十四 720 安佐町大字鈴張(15区) 721 安佐町大字鈴張(15区) 722 安佐町大字鈴張(16区) 6「下西谷バス停」横 「渡里宅」横 「中西谷バス停」南側723 安佐町大字鈴張(17区) 724 安佐町大字鈴張(17区) 725 安佐町大字鈴張(18区)「西上会館」前 「大正橋バス停」横 「柏尾バス停」横安佐第十五 730 安佐町大字飯室 731 安佐町大字飯室(野原) 732 安佐町大字飯室(次郎水) 10「森城団地中央バス停」前 「田中宅」前 「安本宅」前733 安佐町大字飯室6863番地4 734 安佐町大字飯室(槙原) 735 安佐町大字飯室「森城第四公園」前 「槙原橋」南詰 「森城団地」入口736 安佐町大字飯室1229番地(烏帽子) 737 安佐町大字飯室(烏帽子) 738 安佐町大字飯室(烏帽子)「上烏帽子バス停」横 「猪之子橋」東詰 「猪之子橋」横739 安佐町大字飯室(生砂)「金口宅」横安佐第十六 740 安佐町大字飯室(関の内) 741 安佐町大字飯室(関の内) 742 安佐町大字飯室(古市) 9「関の内バス停」横 「関之内橋」北側 「飯室バス停」743 安佐町大字飯室 744 安佐町大字飯室(比) 745 安佐町大字飯室「ふじビレッジ団地大込第三公園」東側 「ふじビレッジ団地」入口 「ふじビレッジ団地汚水処理場」横746 安佐町大字飯室 747 安佐町大字飯室 748 安佐町大字飯室(上畠)「飯室小学校」 「飯室集会所」前 「廣屋飼料」前安佐第十七 750 安佐町大字飯室(権現) 751 安佐町大字飯室3052番地の1 752 安佐町大字飯室(宇津) 8「清和中学校前バス停」 「安佐北区役所安佐出張所」前 「宇津バス停」横753 安佐町大字飯室(油木) 754 安佐町大字飯室(布) 755 安佐町大字久地(長沢)「油木バス停」横 「元JR布駅」前 「長沢大橋」南詰756 安佐町大字飯室(毛木) 757 安佐町大字飯室(毛木)「壬辰橋」東詰 「松田宅」前8 / 9 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安佐北区投票区名 設置場所 設置数あさひが丘 760 あさひが丘 762 あさひが丘 763 あさひが丘 10「あさひが丘下バス停」向側 「日浦小学校」前 「あさひが丘東第五公園」764 あさひが丘 765 あさひが丘 766 あさひが丘「あさひが丘北第一公園」 「あさひが丘西第二公園」 「県営住宅6号棟」前767 あさひが丘 768 あさひが丘 769 あさひが丘「日浦公民館」前 「あさひが丘北第三公園」 「あさひが丘公園」770 あさひが丘「あさひが丘西第三公園」計 59投票区 計 4419 / 9 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。 区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。 なお、線幅は8mmとすること。 第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。 グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。 別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。 ○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。 ○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。 1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(安佐北区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。 1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。 (2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。 (3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。 (4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。 なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。 (5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。 (6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。 なお、校正は責任校正とする。 (7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。 その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。 2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。 なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。 (2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。 ① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 ② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。 ③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。 その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。 なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。 ④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。 (6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。 (7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。 なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。 ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。 (8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。 また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。 3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。 (2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。 4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。 ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。 (2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。 (5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。 (6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。 ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。 (8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。 5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。 (2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。 6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。 (2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。 (3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。 (決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)業務場所安佐北区(441か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。 業務場所 安佐北区(441か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)業務場所安佐北区(441か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)業務場所安佐北区(441か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安佐北区)業務場所安佐北区(441か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円

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